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2026.08.31 採用支援コラム

標準報酬月額とは|9月に切り替わる理由と途中で変わる条件




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 決まり方は等級:報酬月額を等級区分に当てはめて決めます*1。
  • 毎年9月に切り替わる:7月1日現在の被保険者について4月から6月で決めます*1*2。
  • 途中でも動く:固定的賃金の変動と2等級以上の差が条件です*3。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

保険料の額は毎月の給与そのものでは決まりません。標準報酬月額という別の数字を使います*1。

この数字は年に1回まとめて決め直されます*1*2。入社したときにも決め、報酬が大きく動いたときにも改定します*1*3。

つまり動くタイミングが複数あります*1。それぞれ根拠となる条文と、適用される期間が違います*1。

本記事では、等級の仕組み、入社時の決定、定時決定、随時改定、そして休業から戻ったときの改定を整理します。

白い背景に階段状に積み上げられた5つの木のブロック

報酬月額を等級に当てはめる

まず、言葉の関係からです。

標準報酬月額の決定と改定を整理した図。健康保険法第40条が報酬月額に基づく等級区分によって標準報酬月額を定めるとしていること、第42条が資格を取得した際の決定を、第41条が毎年7月1日現在の被保険者について同日前3か月の報酬から決める定時決定を、第43条が継続した3か月の報酬が著しく高低を生じた場合の改定を定めていること、定時決定による標準報酬月額が9月から翌年8月までの各月に適用されること、日本年金機構が随時改定の要件を固定的賃金の変動と2等級以上の差と支払基礎日数17日以上の3つとしていること、第43条の2と第43条の3が育児休業等や産前産後休業を終了した際の改定を定めていることをまとめた図

健康保険法第40条第1項が定めています*1。標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、等級区分によって定めるとしています*1。

報酬月額と標準報酬月額は別の数字です*1。前者を等級表に当てはめた結果が後者になります*1。

等級表も条文の中にあります*1。第1級の58,000円から始まり、報酬月額の範囲ごとに段が上がっていく形です*1。

段になっているため、報酬が少し動いても等級が変わらない場合があります*1。逆に境目をまたぐと変わります*1。

届出の義務も条文にあります*1。第48条は、適用事業所の事業主が、被保険者の資格の取得および喪失ならびに報酬月額および賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならないとしています*1。

厚生年金保険にも同じ並びがあります*4。厚生年金保険法第27条が、事業主による同様の届出義務を定めています*4。

2つの制度が同じ土台を使う構造です*1*4。条文の番号は違いますが、内容はほぼ並行しています*4。

表1:標準報酬月額が決まる5つの場面
場面 条文 見る期間 適用
資格取得時の決定 第42条 資格取得日現在の報酬など 取得月からその年の8月まで
定時決定 第41条 7月1日前の3か月 9月から翌年8月まで
随時改定 第43条 変動月以後の3か月 著しく高低を生じた月の翌月から
育児休業等終了時改定 第43条の2 終了日の翌日が属する月以後3か月 2月を経過した日の属する月の翌月から
産前産後休業終了時改定 第43条の3 終了日の翌日が属する月以後3か月 2月を経過した日の属する月の翌月から

健康保険法第41条から第43条の3までより作成*1。

賞与のほうは別の数字を使います*1。数え方の違いは賞与の社会保険、健康保険と厚生年金で上限の数え方が違うで整理しました*1。

以下では、月額のほうが決まる場面を順に見ます*1。入社時、毎年、そして途中の3つです*1。

入社したときに最初の決定がある

1つ目が資格取得時の決定です。

健康保険法第42条第1項が定めています*1。被保険者の資格を取得した者があるときに、掲げる額を報酬月額として標準報酬月額を決定するとしています*1。

賃金の決め方で式が変わります*1。第1号は月、週その他一定の期間によって報酬が定められる場合で、資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額です*1。

第2号は変動する形の賃金です*1。日、時間、出来高または請負によって報酬が定められる場合に、資格を取得した月前1月間に当該事業所で同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額とします*1。

まだ実績がないため、周りの人の額を使う建て付けです*1。入社前の見込みで置くわけではありません*1。

それも難しい場合の定めもあります*1。第3号は、資格を取得した月前1月間にその地方で同様の業務に従事し、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額とします*1。

複数の形が混ざる場合は足します*1。第4号は、2以上に該当する報酬を受ける場合に、それぞれについて算定した額の合算額とするとしています*1。

適用される期間にも決まりがあります*1。同条第2項は、資格を取得した月からその年の8月までとし、6月1日から12月31日までの間に資格を取得した者については翌年の8月までとしています*1。

入社の時期によって、次の切り替えまでの長さが変わります*1。年末に入社した人は、1年以上そのままになる形です*1。

厚生年金保険法第22条にも同じ規定が並びます*4。条文の作りが対になっています*4。

入社時の届出の期限は別に整理しました。全体の流れはなぜ入社手続の期限は5日と翌月10日に分かれるのかで扱っています*1。

毎年1回、9月に切り替わる

2つ目が定時決定です。

健康保険法第41条第1項が根拠です*1。保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定するとしています*1。

数える月には条件が付きます*1。報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては11日)未満である月があるときは、その月を除くとしています*1。

日本年金機構も同じ整理です*2。4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数17日以上として、その期間の総月数で除するとしています*2。

短時間労働者の扱いも示されています*2。特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上としています*2。

適用される期間は固定です*1。第41条第2項は、決定された標準報酬月額をその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とするとしています*1。

この年の適用から外れる人もいます*1。第3項は、6月1日から7月1日までの間に資格を取得した者と、第43条などにより7月から9月までのいずれかの月から改定される被保険者について、その年に限り適用しないとしています*1。

日本年金機構も対象から外れる者を挙げています*2。6月1日以降に資格取得した方、6月30日以前に退職した方、7月改定の月額変更届を提出する方、8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方です*2。

対象者の範囲も示されています*2。7月1日現在で使用している全被保険者および70歳以上被用者としています*2。

届出の期限も明確です*2。毎年7月10日までとし、10日が土曜または日曜の場合は翌営業日が提出期限だとしています*2。

厚生年金保険法第21条にも同じ内容が置かれています*4。9月から翌年8月までという期間も共通です*4。

4月から6月の残業が多いと、その年の保険料に響くと言われるのはこの仕組みのためです*1*2。

途中で変わるのが随時改定

3つ目が随時改定です。

健康保険法第43条第1項が定めています*1。継続した3月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて著しく高低を生じた場合に、必要があると認めるときは改定することができるとしています*1。

ここでも日数の条件が付きます*1。各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17日以上でなければならないとしています*1。

改定される時点も条文にあります*1。その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定するとしています*1。

実務の要件は日本年金機構が示しています*3。随時改定に該当するのは3つの条件を満たす場合です*3。

1つ目が賃金の性質です*3。昇給または降給等により固定的賃金に変動があったことが必要だとしています*3。

2つ目が幅です*3。変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこととしています*3。

3つ目が日数です*3。変動月以後引き続く3か月の報酬の支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であることとしています*3。

固定的賃金の例も挙げられています*3。昇給・降給、給与体系の変更、日給や時間給の基礎単価の変更、請負給や歩合給の単価変更、住宅手当等の固定的な手当の追加や支給額変更などです*3。

改定の時期も具体的です*3。変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4か月目の標準報酬月額から改定されるとしています*3。

届出も定められています*3。健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届を速やかに提出するとしています*3。

適用の終わりは定時決定と同じです*1。第43条第2項は、改定された標準報酬月額をその年の8月まで、7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては翌年の8月までとしています*1。

休業から戻ったときにも改定できる

4つ目と5つ目は休業に関する改定です。

健康保険法第43条の2が育児休業等を終了した際の改定です*1。育児休業等を終了した被保険者が、終了日において3歳に満たない子を養育する場合が対象です*1。

手続きは申出です*1。使用される事業所の事業主を経由して保険者等に申出をしたときに、第41条にかかわらず改定するとしています*1。

計算の仕方は定時決定に似ています*1。育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額とします*1。

ここでも17日未満の月は除きます*1。同じ条件が引き継がれています*1。

いつから変わるかも書かれています*1。同条第2項は、終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からとしています*1。

産前産後休業にも同じ枠があります*1。第43条の3が、産前産後休業を終了した被保険者について同様の改定を定めています*1。

連続する場合の除外もあります*1。第43条の2のただし書は、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者にはこの限りでないとしています*1。

逆の順序も同じです*1。第43条の3のただし書は、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者を除いています*1。

休業が続くうちは改定しない、という整理です*1。戻って働き始めてから3か月を見ます*1。

時短勤務で報酬が下がる場面が典型です*1。随時改定の2等級という条件に届かなくても、この枠なら改定できる場合があります*1*3。

産前産後休業そのものの手続きは別に整理しました。保険料免除は産前産後休業とは|産前の請求と産後の就業禁止、保険料免除で扱っています*1。

算定できないときの受け皿がある

例外の条文も置かれています。

健康保険法第44条第1項が受け皿です*1。第41条、第42条、第43条などの規定によって算定することが困難であるとき、またはこれらによって算定した額が著しく不当であると認めるときが対象です*1。

その場合の扱いも書かれています*1。これらの規定にかかわらず、保険者等が算定する額を当該被保険者の報酬月額とするとしています*1。

会社が独自に決める仕組みではありません*1。保険者等の側で算定する形です*1。

健康保険組合の場合は手順が加わります*1。同条第2項は、保険者が健康保険組合であるときに、その算定方法を規約で定めなければならないとしています*1。

2か所以上で働く場合の定めもあります*1。同条第3項は、同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、各事業所について算定した額の合算額をその者の報酬月額とするとしています*1。

副業や兼務役員の場面で関係します*1。片方だけで計算する形にはなりません*1。

厚生年金保険法にも並行する規定があります*4。第21条から第23条までが健康保険法第41条から第43条までと対応しています*4。

条文の言葉づかいも似ています*1*4。厚生年金保険法では保険者等ではなく実施機関と書かれている点が違います*4。

届出の相手も条文で分かれます*1*4。健康保険は保険者等、厚生年金保険は厚生労働大臣です*4。

実務では同じ用紙で同時に届け出る形になります*2*3。日本年金機構が示す届書の名称にも、健康保険と厚生年金保険が並んで入っています*3。

制度は2つでも、事業主の作業は1本にまとまっている、という見方ができます*2*3。

採用実務で押さえる3点

最後に、採用や労務の担当が押さえる3点です。

1点目は、入社時の決め方が賃金形態で変わることです。月給なら資格取得日現在の報酬から、日給や時給なら同じ事業所の同様の者の平均から出します*1。

時給での採用が多い職場ほど、比較対象の把握が要ります*1。1人目の採用では、その地方の同様の者という第3号が出てきます*1。

入社月によって次の切り替えまでの期間も変わります*1。6月から12月の入社は翌年8月までです*1。

2点目は、4月から6月と7月10日を年間予定に入れることです。定時決定は7月1日現在の被保険者について、その3か月の報酬で決まります*1*2。

支払基礎日数17日という条件があるため、勤務日数の少ない月は除かれます*1*2。月ごとの日数を把握しておく必要があります*2。

6月1日以降に資格取得した人など、その年は対象から外れる区分もあります*1*2。名簿を作る前に確認しておくと手戻りが減ります*2。

3点目は、昇給や手当の新設が随時改定につながることです。固定的賃金の変動が起点になるためです*3。

住宅手当の追加や単価の変更も含まれます*3。制度を変えた月から3か月を見て、2等級以上の差が出れば4か月目から改定です*3。

時短勤務からの復帰では、育児休業等終了時や産前産後休業終了時の改定という別の枠もあります*1。2等級に届かない場合でも使える場面があります*1。

いずれも起点は事業主の届出です*1*4。制度の変更と届出をセットで動かすと、後から遡る作業が減ります*3。

まとめ:標準報酬月額の要点

第一に、仕組みです。健康保険法第40条第1項は、標準報酬月額を被保険者の報酬月額に基づき等級区分によって定めるとしており、第48条は事業主が資格の取得および喪失ならびに報酬月額および賞与額に関する事項を届け出なければならないとしています。厚生年金保険法第27条にも同様の届出義務があります。第二に、決まる場面です。第42条は資格を取得した際の決定を定め、月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合は資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍とし、日、時間、出来高または請負による場合は同一事業所の同様の者の平均額とします。第41条の定時決定は、毎年7月1日現在に使用される事業所において同日前3月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額とし、支払基礎日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては11日)未満の月を除きます。決定された標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月までの各月に適用されます。日本年金機構は、対象を7月1日現在で使用している全被保険者および70歳以上被用者とし、届出期限を毎年7月10日までとしています。第三に、途中の改定です。第43条は継続した3月間の報酬の平均が著しく高低を生じた場合に翌月から改定できるとし、日本年金機構は固定的賃金の変動、2等級以上の差、支払基礎日数17日以上の3つを要件とし、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4か月目から改定されるとしています。第43条の2と第43条の3は、育児休業等または産前産後休業を終了した被保険者について、事業主を経由した申出により終了日の翌日が属する月以後3月間の報酬で改定する枠を置いています。

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よくある質問

標準報酬月額はどうやって決まりますか。

健康保険法第40条第1項は、標準報酬月額を被保険者の報酬月額に基づき等級区分によって定めるとしています。等級表は第1級の58,000円から始まり、報酬月額の範囲ごとに段が上がる形です。報酬月額そのものは、資格を取得した際の決定(第42条)、定時決定(第41条)、改定(第43条)などによって算定されます。

定時決定はいつ、どの月の報酬で決まりますか。

健康保険法第41条第1項は、毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額とするとしています。報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては11日)未満である月は除きます。第2項により、決定された標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月までの各月に適用されます。日本年金機構は届出期限を毎年7月10日までとしています。

随時改定に該当するのはどんなときですか。

日本年金機構は3つの条件を挙げています。昇給または降給等により固定的賃金に変動があったこと、変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと、変動月以後引き続く3か月の報酬の支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であることです。変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4か月目から改定されます。

入社した人の標準報酬月額はどう出しますか。

健康保険法第42条第1項が定めています。月、週その他一定の期間によって報酬が定められる場合は、資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額です。日、時間、出来高または請負による場合は、資格を取得した月前1月間に当該事業所で同様の業務に従事し同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額とします。2以上に該当する場合はそれぞれ算定した額の合算額です。

育児休業から復帰したときも改定できますか。

健康保険法第43条の2は、育児休業等を終了した被保険者が終了日において3歳に満たない子を養育する場合に、事業所の事業主を経由して保険者等に申出をしたときは、終了日の翌日が属する月以後3月間に受けた報酬から標準報酬月額を改定するとしています。改定は終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からです。第43条の3は産前産後休業を終了した場合について同様の枠を置いています。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「健康保険法」(大正十一年法律第七十号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070)。第40条(標準報酬月額を報酬月額に基づく等級区分によって定めること、第1級58,000円から始まる等級表)、第41条(定時決定。7月1日現在の被保険者について同日前3月間の報酬、支払基礎日数17日未満の月の除外、9月から翌年8月までの適用、その年に限り適用しない者)、第42条(資格を取得した際の決定の4つの算定方法と適用期間)、第43条(改定。継続した3月間の報酬が著しく高低を生じた場合に翌月から改定できること)、第43条の2・第43条の3(育児休業等および産前産後休業を終了した際の改定)、第44条(算定が困難または著しく不当な場合の受け皿、健康保険組合の規約、2以上の事業所の合算)、第48条(事業主の届出義務)の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」(確認日2026年8月31日)(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html)。対象が7月1日現在で使用している全被保険者および70歳以上被用者であること、6月1日以降に資格取得した方、6月30日以前に退職した方、7月改定の月額変更届を提出する方、8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方が対象から外れること、4月・5月・6月のいずれも支払基礎日数17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)として総月数で除すること、届出期限が毎年7月10日まで(10日が土曜または日曜の場合は翌営業日)であること、決定し直された標準報酬月額が9月から翌年8月までの各月に適用されることの一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」(確認日2026年8月31日)(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html)。随時改定の3つの条件(昇給または降給等により固定的賃金に変動があったこと、変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと、変動月以後引き続く3か月の報酬の支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること)、固定的賃金に該当する例(昇給・降給、給与体系の変更、日給や時間給の基礎単価の変更、請負給や歩合給の単価変更、住宅手当等の固定的な手当の追加や支給額変更など)、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4か月目の標準報酬月額から改定されること、健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届を速やかに提出することの一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:e-Gov法令検索「厚生年金保険法」(昭和二十九年法律第百十五号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115)。第21条(定時決定。健康保険法第41条と同内容で、9月から翌年8月までの適用)、第22条(資格を取得した際の決定)、第23条(改定)、第27条(事業主による資格の取得および喪失ならびに報酬月額および賞与額に関する事項の届出義務)の一次情報として。健康保険法が保険者等としている部分を実施機関と表記し、届出先を厚生労働大臣としている(2026年8月確認)




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