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面接指導が必要になる3つの場面と、会社が行う4つの作業
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 入口は3つある:一般、研究開発業務、高度プロフェッショナル制度です*1。
- 一般は申出で動く:80時間超と疲労の蓄積に加え、申出が要件です*2。
- 記録は5年間:医師の意見も記載して保存します*2。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
採用した直後の繁忙期や、納期が重なる時期は、時間外労働が伸びることがあります。一定の時間を超えたところで、法律上の作業が動き出します*1。
それが医師による面接指導です*1。労働安全衛生法第66条の8は、問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことだと定義しています*1。
厚生労働省も対象を整理しています*3。一般の労働者については、月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる者(申出)としています*3。
本記事では、入口が3つに分かれる理由、会社が行う4つの作業、そして事後措置までを条文の順に整理します。
目次
面接指導は3つの条文に分かれている
まず全体像からです。
定義は条文に書かれています*1。労働安全衛生法第66条の8第1項は、面接指導を、問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこととしています*1。
入口は1つではありません*1。第66条の8のほかに、第66条の8の2と第66条の8の4が別に立っています*1。
対象者の書き方も違います*1。第66条の8は労働時間の状況その他の事項が省令で定める要件に該当する労働者、第66条の8の2は労働時間が省令で定める時間を超える労働者としています*1。
厚生労働省の整理も3つに分かれています*3。一般の労働者、研究開発業務従事者、高度プロフェッショナル制度の適用者という並びです*3。
| 区分 | 条文 | 基準となる時間 | 申出 |
|---|---|---|---|
| 一般の労働者 | 法第66条の8/則第52条の2 | 1月当たり80時間超+疲労の蓄積 | 労働者の申出により行う |
| 研究開発業務従事者 | 法第66条の8の2/則第52条の7の2 | 1月当たり100時間 | 期日後、遅滞なく行う |
| 高度プロフェッショナル制度 | 法第66条の8の4 | 健康管理時間が省令で定める時間を超える | 条文に申出の定めなし |
| 対象外だが配慮が必要な者 | 法第66条の9 | - | 必要な措置を講ずるよう努める |
労働安全衛生法第66条の8・第66条の8の2・第66条の8の4・第66条の9、労働安全衛生規則第52条の2・第52条の7の2より作成*1*2。
時間の数え方は共通です*2。労働安全衛生規則第52条の2第1項は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間としています*2。
以下では、入口ごとの要件から順に見ます*1*2。まず一般の労働者です*2。
一般の労働者は80時間と疲労の蓄積、そして申出
1つ目の入口です。
要件は省令にあります*2。労働安全衛生規則第52条の2第1項は、超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとしています*2。
時間だけでは足りません*2。疲労の蓄積という条件が並んでいます*2。
除かれる場合もあります*2。同項ただし書は、期日前1月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であって、面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除くとしています*2。
そして動き出す条件です*2。第52条の3第1項は、面接指導は要件に該当する労働者の申出により行うものとするとしています*2。
会社が一方的に始める形ではありません*2。申出の時期も定められており、同条第2項は、算定の期日後、遅滞なく行うものとするとしています*2。
申出があった後は会社の作業です*2。同条第3項は、労働者から申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならないとしています*2。
申出を促す仕組みも置かれています*2。同条第4項は、産業医は、要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができるとしています*2。
厚生労働省は努力義務にも触れています*3。月80時間超の時間外・休日労働を行った者については、申出がない場合でも面接指導を実施するよう努める必要があるとしています*3。
より手前の水準についても示しています*3。月45時間超の時間外・休日労働で健康への配慮が必要と認めた者については、面接指導等の措置を講ずることが望ましいとしています*3。
労働者が別の医師を選ぶこともできます*1。第66条の8第2項ただし書は、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合について、他の医師の面接指導を受け、その結果を証明する書面を提出したときの扱いを定めています*1。
その書面の記載事項も省令にあります*2。第52条の5は、実施年月日、労働者の氏名、面接指導を行った医師の氏名、疲労の蓄積の状況、心身の状況を記載したものでなければならないとしています*2。
研究開発業務と高度プロフェッショナル制度は別枠
2つ目と3つ目の入口です。
第66条の8の2が2つ目です*1。労働時間が省令で定める時間を超える労働者のうち、労働基準法第36条第11項に規定する業務に従事する者に限るとしています*1。
時間の基準は省令にあります*2。第52条の7の2第1項は、週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間とするとしています*2。
厚生労働省も同じ数字を示しています*3。研究開発業務従事者については、月100時間超の時間外・休日労働を行った者が対象になるとしています*3。
動き方も違います*2。第52条の7の2第2項は、第52条の3第1項の「要件に該当する労働者の申出により」を「前条第2項の期日後、遅滞なく」と読み替えるとしています*2。
申出を待たない建て付けです*2。会社の側から動く必要があります*2。
3つ目が第66条の8の4です*1。労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者であって、その健康管理時間が省令で定める時間を超えるものを対象としています*1。
厚生労働省は基準を説明しています*3。1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、月100時間を超えて行った者としています*3。
事後措置の言葉も読み替えられます*1。第66条の8の4第2項は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等を、職務内容の変更、有給休暇の付与、健康管理時間が短縮されるための配慮等と読み替えるとしています*1。
第66条の8の2でも読み替えがあります*1。同条第2項は、作業の転換を職務内容の変更、有給休暇の付与と読み替えるとしています*1。
どちらの有給休暇も、労働基準法第39条による年次有給休暇は除かれています*1。別に与える休暇という意味です*1。
会社の作業その1は算定と通知、その2は実施
ここからは会社側の作業です。
1つ目は時間の算定です*2。第52条の2第2項は、超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならないとしています*2。
期日を決めておく作業が先に来ます*2。給与計算の締め日と合わせる会社もあります*2。
算定したら通知です*2。同条第3項は、算定を行ったときは、速やかに、超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対し、当該超えた時間に関する情報を通知しなければならないとしています*2。
通知の対象は本人です*2。申出をするかどうかの判断材料になります*2。
2つ目が実施です*2。申出があったときは遅滞なく行うとされており、期限は日数ではなく遅滞なくという書き方です*2。
面接指導で確認する事項も定められています*2。第52条の4は、医師は、申出を行った労働者に対し、勤務の状況、疲労の蓄積の状況、そのほか心身の状況について確認を行うものとするとしています*2。
3つの確認事項です*2。時間の数字だけを見る場面ではありません*2。
実施する医師は産業医に限られていません*1。条文は医師による面接指導としており、第66条の8第2項ただし書は労働者が他の医師の面接指導を受ける場合も想定しています*1。
時間の状況を把握する条文も別にあります*1。第66条の8の3は、面接指導を実施するため、省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないとしています*1。
把握の方法は労働時間の適正な把握|客観的な記録と自己申告の線引きで詳しく扱っています*2。
会社の作業その3は5年保存、その4は意見聴取
実施した後の作業です。
3つ目は記録です*1。第66条の8第3項は、省令で定めるところにより、面接指導の結果を記録しておかなければならないとしています*1。
保存期間は省令にあります*2。第52条の6第1項は、面接指導の結果に基づき記録を作成して、これを5年間保存しなければならないとしています*2。
記載する中身も決まっています*2。同条第2項は、第52条の5各号に掲げる事項及び医師の意見を記載したものでなければならないとしています*2。
つまり実施年月日、氏名、医師の氏名、疲労の蓄積の状況、心身の状況に、医師の意見が加わります*2。面接指導をしただけでは記録が完成しません*2。
4つ目が意見聴取です*1。第66条の8第4項は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならないとしています*1。
時期も省令にあります*2。第52条の7は、意見聴取は面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならないとしています*2。
労働者が他の医師の面接指導を受けた場合は起算点が変わります*2。その結果を証明する書面を事業者に提出した後、遅滞なく行うとしています*2。
厚生労働省は医師の役割にも触れています*3。就業上の措置を適切に講じることができるよう意見を述べることが大変重要であり、面接指導から得られた情報を職場改善につなげるための意見を述べることも期待されているとしています*3。
健康情報の扱いには配慮が必要です。組織的な取り組みの型はメンタルヘルスの4つのケア|誰が何を担うのかで整理しました*1。
ここまでが4つの作業です*1*2。最後に、意見を受けた後の措置を見ます*1。
事後措置と、対象外の労働者への努力義務
措置の条文です。
第66条の8第5項が並べています*1。医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるとしています*1。
4つが例示です*1。等という言葉が付いており、これに限る書き方ではありません*1。
措置はもう1段あります*1。同項は、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならないとしています*1。
個人への措置と、場に返す作業の2段構えです*1。委員会への報告が条文に書かれている点が特徴です*1。
労働者側の義務も置かれています*1。第66条の8第2項は、労働者は、事業者が行う面接指導を受けなければならないとしています*1。
労働時間の状況の記録にも期間があります*2。第52条の7の3第2項は、把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存するための必要な措置を講じなければならないとしています*2。
面接指導の記録は5年、労働時間の状況の記録は3年です*2。2つの期間が並びます*2。
把握の方法も具体的に書かれています*2。第52条の7の3第1項は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とするとしています*2。
対象外の労働者にも条文があります*1。第66条の9は、面接指導を行う労働者以外の労働者であって健康への配慮が必要なものについては、省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならないとしています*1。
努力義務という位置づけです*1。厚生労働省が示す月45時間超の場面がここに重なります*3。
高年齢の労働者については、別の切り口の指針もあります。場と人の両面の整理はエイジフレンドリーガイドラインが分ける、場のリスクと人のリスクで扱っています*1。
採用実務で押さえる3点
最後に、採用や労務の担当が押さえる3点です。
1点目は、算定の期日を先に決めておくことです。第52条の2第2項が、毎月1回以上、一定の期日を定めて算定を行わなければならないとしているためです*2。
期日が決まっていないと、通知も申出も動きません*2。人が増える時期に合わせて後から決める形にはなっていません*2。
算定の土台は労働時間の状況の把握です*1。第66条の8の3が、面接指導を実施するために把握しなければならないとしています*1。
2点目は、通知の宛先と文面を用意しておくことです。第52条の2第3項が、80時間を超えた労働者に対し、超えた時間に関する情報を速やかに通知しなければならないとしているためです*2。
通知は本人向けです*2。申出をするかどうかの判断材料になるため、時間の数字が伝わる形にしておく必要があります*2。
産業医が申出を勧奨できるとされています*2。産業医との連絡の道筋も、あらかじめ決めておく対象です*2。
3点目は、記録の様式に医師の意見の欄を作ることです。第52条の6第2項が、記録に医師の意見を記載したものでなければならないとしているためです*2。
面接指導の実施と意見聴取は別の作業です*1*2。実施の記録だけでは、第52条の6が求める記録になりません*2。
保存は5年間です*2。労働時間の状況の記録の3年間とは期間が違うため、保存先を分けて管理する会社もあります*2。
採用の直後に時間外が伸びる見通しなら、この一連の作業も同じ時期に立ち上がります*1*2。人手が足りない期間の実務を外に求める選択もありますが、算定の期日と通知の型を決める作業は先に済ませておく価値があります*2。
まとめ:面接指導の要点
第一に、入口が3つに分かれます。労働安全衛生法第66条の8は、労働時間の状況その他の事項が省令で定める要件に該当する労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならないとしており、労働安全衛生規則第52条の2第1項は、その要件を、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者としています。第66条の8の2は労働基準法第36条第11項に規定する業務に従事する者を対象とし、規則第52条の7の2第1項が1月当たり100時間としています。第66条の8の4は労働基準法第41条の2第1項により労働する労働者について、健康管理時間を基準としています。第二に、会社の作業は4つです。規則第52条の2第2項は毎月1回以上、一定の期日を定めて算定を行うとし、第3項は80時間を超えた労働者に超えた時間に関する情報を速やかに通知するとしています。第52条の3は一般の労働者について面接指導を労働者の申出により行うとし、申出があったときは遅滞なく行うとしています。第52条の4は医師が勤務の状況、疲労の蓄積の状況、心身の状況を確認するとし、第52条の6は結果の記録を作成して5年間保存し、医師の意見を記載するとしています。第52条の7は意見聴取を面接指導の後遅滞なく行うとしています。第三に、事後措置です。第66条の8第5項は、医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならないとしています。第66条の9は、面接指導の対象外で健康への配慮が必要な労働者について、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとしています。
よくある質問
面接指導の対象になるのはどのような労働者ですか。
労働安全衛生規則第52条の2第1項は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者を要件としています。厚生労働省も、月80時間超の時間外・休日労働を行い疲労の蓄積が認められる者(申出)としています。研究開発業務従事者は月100時間超、高度プロフェッショナル制度の適用者は健康管理時間が基準になります。
会社の側から面接指導を始めることはできますか。
一般の労働者については、労働安全衛生規則第52条の3第1項が、面接指導は要件に該当する労働者の申出により行うものとするとしています。ただし厚生労働省は、月80時間超の時間外・休日労働を行った者については申出がない場合でも面接指導を実施するよう努める必要があるとしています。研究開発業務従事者については、規則第52条の7の2第2項の読み替えにより、期日後遅滞なく行うこととされています。
面接指導では何を確認しますか。
労働安全衛生規則第52条の4は、医師は申出を行った労働者に対し、当該労働者の勤務の状況、当該労働者の疲労の蓄積の状況、そのほか当該労働者の心身の状況について確認を行うものとするとしています。労働安全衛生法第66条の8第1項は面接指導を、問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことと定義しています。
記録はどのくらい保存しますか。
労働安全衛生規則第52条の6第1項は、面接指導の結果に基づき記録を作成して、これを5年間保存しなければならないとしています。同条第2項は、記録に実施年月日、労働者の氏名、面接指導を行った医師の氏名、疲労の蓄積の状況、心身の状況及び医師の意見を記載したものでなければならないとしています。労働時間の状況の記録は、規則第52条の7の3第2項により3年間保存です。
面接指導の後は何をしますか。
労働安全衛生法第66条の8第4項は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴かなければならないとしており、規則第52条の7は面接指導の後遅滞なく行うとしています。第66条の8第5項は、医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならないとしています。
出典
- *1 参考:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(昭和四十七年法律第五十七号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)。第66条の8(面接指導等の定義、労働者の受診義務と他の医師による面接指導、結果の記録、医師の意見聴取、就業場所の変更や作業の転換等の措置と委員会への報告)、第66条の8の2(労働基準法第36条第11項に規定する業務に従事する者、作業の転換の読み替え)、第66条の8の3(労働時間の状況の把握)、第66条の8の4(健康管理時間を基準とする面接指導と読み替え)、第66条の9(対象外の労働者への努力義務)の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(昭和四十七年労働省令第三十二号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032)。第52条の2(週40時間を超えた時間が1月当たり80時間を超え疲労の蓄積が認められる者という要件、毎月1回以上一定の期日を定めた算定、超えた時間に関する情報の速やかな通知)、第52条の3(労働者の申出により行うこと、遅滞なくの実施、産業医の勧奨)、第52条の4(勤務の状況・疲労の蓄積の状況・心身の状況の確認)、第52条の5(他の医師の面接指導を証明する書面の記載事項)、第52条の6(記録の作成と5年間保存、医師の意見の記載)、第52条の7(面接指導の後遅滞なくの意見聴取)、第52条の7の2(1月当たり100時間と読み替え)、第52条の7の3(客観的な方法による把握と3年間保存)の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:厚生労働省 こころの耳「長時間労働者、高ストレス者の面接指導について」(確認日2026年8月31日)(https://kokoro.mhlw.go.jp/mensetsushidou/)。一般の労働者の対象が月80時間超の時間外・休日労働を行い疲労の蓄積が認められる者(申出)であること、研究開発業務従事者が月100時間超であること、高度プロフェッショナル制度の適用者が1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について月100時間を超えて行った者であること、月80時間超の者には申出がない場合でも実施するよう努めること、月45時間超で健康への配慮が必要と認めた者には措置を講ずることが望ましいこと、医師が就業上の措置のための意見を述べることの重要性の一次情報として(2026年8月確認)