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技術士とは、令和7年度の情報工学部門の合格者は18人
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 情報工学部門の合格者は18人:令和7年度の第二次試験の実数です*6。
- 合格者の平均年齢は42.1歳:30代955人、40代773人が中心です*6。
- IPAの高度試験から免除される:第一次試験の専門科目が対象です*3。
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
求人票の歓迎要件に国家資格を並べるとき、母集団を数えないまま書いてしまうことがあります*1。
技術士はその代表例です*1。文部科学省が所管する国家資格で、技術部門は21あります*1。
情報工学部門もその1つです*3。ただし令和7年度の第二次試験で合格したのは18人でした*6。
本記事では、技術士法と施行規則の条文、それに日本技術士会の統計から、要件に置けるかどうかを判定します*1*2*3*4*5*6。
同じ趣旨でIPAの試験を数えた回は情報処理技術者試験の合格者数、要件に入れる前に数えるです*6。
目次
技術士は登録して名称を用いる資格
先に、何をもって技術士と呼ぶのかを確かめます。
定義は技術士法第2条第1項にあります*2。第32条第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価またはこれらに関する指導の業務を行う者とされています*2。
科学技術の範囲には限定が付いています*2。人文科学のみに係るものは除かれ、他の法律でその業務を行うことが制限されている業務も除かれます*2。
試験に合格しただけでは技術士ではありません*2。第4条第3項で第二次試験の合格者は技術士となる資格を有するとされ、名乗るには第32条の登録が必要です*2。
登録簿に載る事項も決まっています*2。氏名、生年月日、事務所の名称および所在地、合格した第二次試験の技術部門の名称などです*2。
名称は保護されています*2。第57条第1項で、技術士でない者は技術士またはこれに類似する名称を使用してはならないとされています*2。
技術士補という区分もあります*2。第2条第2項で、技術士となるのに必要な技能を修習するため第32条第2項の登録を受け、技術士を補助する者と定義されています*2。
手続きの窓口は1つです*1。文部科学省は、試験事務および登録事務を技術士法に基づく指定試験機関かつ指定登録機関である公益社団法人日本技術士会が行うと説明しています*1。
選考で確認するものが決まります*2。合格の通知ではなく、登録されているかどうかと、登録された技術部門の名称です*2。
次に、部門の一覧を見ます*3。
21部門のうち情報工学部門は第16号
部門は法律ではなく省令で決まっています。
根拠は技術士法第4条第1項です*2。技術士試験は文部科学省令で定める技術の部門ごとに行うとされています*2。
その省令が技術士法施行規則第2条です*3。機械部門から総合技術監理部門まで21部門が号を振って並んでいます*3。
情報工学部門は第16号です*3。前後には第15号の経営工学部門、第17号の応用理学部門が置かれています*3。
第21号は性格が違います*3。総合技術監理部門で、他の20部門を横断する位置づけです*3。後述する受験に必要な年数も、この部門だけ長く設定されています*3。
文部科学省も21部門と説明しています*1。産業経済、社会生活の科学技術に関する幅広い分野をカバーするとされています*1。
採用側が気をつける点は部門名の一致です*2。登録されるのは合格した第二次試験の技術部門の名称なので、建設部門の技術士と情報工学部門の技術士は同じ扱いになりません*2。
求人票に技術士と書くだけでは範囲が広すぎます*2。部門を指定しないと、想定と違う分野の応募が混ざります*2。
電気電子部門も情報系と近い位置にあります*3。第4号で、施行規則の並びでは情報工学部門より前です*3。
次に、試験の構造を見ます*2*3。
二段階の試験と受験に必要な年数
ここが要件に書くときの落とし穴です。
試験は2つに分かれます*2。第4条第1項で第一次試験と第二次試験に分けるとされ、第2項で第一次試験の合格者は技術士補となる資格を有するとされています*2。
第一次試験の科目は3つです*3。施行規則第5条で基礎科目、適性科目、専門科目とされ、基礎科目は科学技術全般にわたる基礎知識、適性科目は法第4章の規定の遵守に関する適性に関するものです*3。
第二次試験の方法も決まっています*3。施行規則第8条で筆記および口頭の方法により行い、口頭試験は筆記試験に合格した者について行うとされています*3。
受験資格は3つの経路があります*2。法第6条第2項で、技術士補として補助した期間、監督の下で業務に従事した期間、それ以外で業務に従事した期間のいずれかが省令の期間を超えることが要件とされています*2。
期間は施行規則第10条です*3。技術士補として補助する経路と監督の下で従事する経路は通算4年、総合技術監理部門はいずれも通算7年です*3。
監督のない経路はもっと長くなります*3。通算7年で、総合技術監理部門は通算10年です*3。ただし他の部門で既に技術士となる資格を有する者は通算7年です*3。
学歴で短縮される仕組みもあります*3。理科系統の大学院修士課程または専門職学位課程を修了した者、博士課程に在学したか在学していた者は、在学した期間を2年を限度として差し引けます*3。
監督にも要件があります*3。施行規則第10条の2で、監督する者は当該業務に従事した期間が7年を超え、かつ受験しようとする者を適切に監督できる職務上の地位にあることとされています*3。
つまり社内に監督できる人がいないと、4年の経路は使えません*3。実務経験だけで進める場合は7年が前提になります*3。
次に、IPAの資格から入る経路を見ます*3。
情報処理の高度試験から専門科目が免除される
この接続は法令に書かれています。
根拠は施行規則第6条第2項第2号です*3。情報処理の促進に関する法律に規定する情報処理安全確保支援士試験、または情報処理の促進に関する法律施行規則に規定する高度試験に合格した者が対象です*3。
免除されるのは情報工学部門の専門科目です*3。申請により免除される扱いで、基礎科目と適性科目は残ります*3。
手続きにも定めがあります*3。施行規則第7条第2項で、免除を受けようとする者は受験申込書に合格したことを証する証明書または書面を添付するとされています*3。
同じ仕組みが別の部門にもあります*3。同条第2項第1号で、中小企業診断士に登録している者は経営工学部門の専門科目が免除されます*3。
採用側にとっての意味はこうです*3。高度試験の合格者は、技術士へ進む経路の入口が法令上短くなっています*3。育成の道筋として説明できます*3。
支援士の側の確認方法は情報処理安全確保支援士を採用要件にするなら登録証を確かめるで扱いました*3。
第一次試験そのものが免除される経路もあります*1。文部科学省は、JABEE認定プログラムを修了すると修習技術者となり第一次試験が免除され、登録手続きにより技術士補となれると説明しています*1。
継続的な学習の枠組みもあります*1。文部科学省のページには、IPD(初期専門能力開発)とCPD(継続研鑽)の制度が挙げられています*1。
資格取得後の努力義務も法律にあります*2。法第47条の2で、技術士は常にその業務に関して有する知識および技能の水準を向上させ、資質の向上を図るよう努めなければならないとされています*2。
次に、実数を見ます*5*6。
令和7年度の合格者数を数える
ここで母集団が決まります。
統計は指定試験機関が公表しています*4。日本技術士会の統計情報のページに、第一次試験と第二次試験それぞれの年度別のPDFが並んでいます*4。
| 区分 | 受験申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 第一次・情報工学部門 | 722 | 547 | 245 | 44.8% |
| 第一次・電気電子部門 | 1,914 | 1,410 | 467 | 33.1% |
| 第一次・全部門の計 | 22,756 | 17,013 | 5,754 | 33.8% |
| 第二次・情報工学部門 | 523 | 430 | 18 | 4.2% |
| 第二次・電気電子部門 | 1,270 | 1,027 | 104 | 10.1% |
| 第二次・経営工学部門 | 258 | 216 | 30 | 13.9% |
| 第二次・総合技術監理部門 | 3,157 | 2,575 | 584 | 22.7% |
| 第二次・全部門の合計 | 30,700 | 24,135 | 2,752 | 11.4% |
公益社団法人日本技術士会「令和7年度技術士第一次試験統計」「令和7年度技術士第二次試験統計」より作成(確認日2026年9月1日)*5*6。合格率は受験者数に対する割合で、統計に併記された女性内数は本記事では扱っていません*5*6。
第一次試験の情報工学部門は受験者547人、合格者245人でした*5。合格率44.8%は全部門の計33.8%より高く出ています*5。
問題は第二次試験です*6。情報工学部門は受験者430人に対し合格者18人で、合格率は4.2%でした*6。
全部門と比べると差が大きいです*6。合計は受験者24,135人、合格者2,752人で合格率11.4%です*6。
つまり情報工学部門の合格者は、全部門の合格者2,752人のうち18人にとどまります*6。1%に届きません*6。
近い部門と並べても少ないままです*6。電気電子部門は104人、経営工学部門は30人でした*6。
単位も確認しておきます*5*6。表1はすべて人を単位とした実数で、企業数や事業所数ではありません*5*6。
累計も公表されています*5。第一次試験は昭和59年度から令和7年度までで受験者623,840人、合格者241,545人です*5。
第二次試験の累計はこうです*6。昭和33年度から令和7年度までで受験者857,037人、合格者141,180人、合格率11.5%です*6。
ただしこの累計に部門別の内訳はありません*6。情報工学部門が何人かは、この表からは分かりません*6。
合格者の中心は30代から40代
年齢の分布も公表されています。
第二次試験の統計には年代別の表があります*6。合格者2,752人の内訳が年代ごとに出ています*6。
最も多いのは30代です*6。955人で、次いで40代773人、50代623人と続きます*6。
若い側は薄くなります*6。20代は284人、10代は0人でした*6。
高い側も出ています*6。60代107人、70代以上10人です*6。
内訳の和は合計と一致します*6。284人、955人、773人、623人、107人、10人を足すと2,752人になります*6。
平均年齢も併記されています*6。受験申込者43.4歳、受験者43.1歳、合格者42.1歳です*6。
受験資格の年数から見れば自然な分布です*3。監督のない経路では通算7年の業務経験が前提になるためです*3。
採用側の読み方はこうなります*3*6。技術士の情報工学部門は、若手の採用要件ではなく中堅以上の職位で使う指標です*3*6。
ただし資料は年代の分布の理由を書いていません*6。ここでは受験資格の年数と並べて置くだけにします*3*6。
次に、要件への落とし方を整理します*2*6。
要件への落とし方と、この統計で分からないこと
判定の順番に並べます。
1つ目は必須要件に置かないことです*6。年間18人しか合格者が出ない部門を必須にすると、母集団がほぼ残りません*6。
2つ目は部門を書くことです*2。歓迎要件に入れるなら、技術士ではなく技術士(情報工学部門)と書きます*2。登録される名称もこの単位です*2。
3つ目は確認方法です*2。合格の通知ではなく登録の有無を確かめます*2。名称の使用は第57条で制限されています*2。
4つ目は職位との対応です*6。合格者の平均年齢42.1歳という分布に合う職位で使います*6。
5つ目は代替の書き方です*3。高度試験の合格者は第一次試験の情報工学部門の専門科目が免除されるため、育成の入口として説明できます*3。
法定の義務も知っておくと説明しやすくなります*2。法第44条の信用失墜行為の禁止、第45条の秘密保持義務、第45条の2の公益確保の責務があります*2。
秘密保持は退任後も続きます*2。第45条で、技術士でなくなった後においても同様とされています*2。
ここから分からないことも押さえます*4*6。統計情報のページは試験結果の推移で、部門別の登録者数の表はありません*4*6。情報工学部門に現在何人の技術士がいるかは、この資料からは分かりません*4。
同じPDFに別の表もあります*6。試験地別、年代別、勤務先別、最終学歴別の表です*6。ただし勤務先別と試験地別は見出しが縦に分解されており、項目と数値の対応が確定できないため本記事では引用していません*6。
制度の変更にも触れておきます*7。日本技術士会が案内している試験方法の改正のうち最新のものは平成31年度で、それ以降の改正の案内はありません*7。加えて文部科学省は、平成31年度以降の第二次試験(情報工学部門または総合技術監理部門(情報工学))の合格者に、令和8年度高等学校(情報)教員資格認定試験の受験資格が与えられたと案内しています*1。
法律で選任が求められる資格とは性格が違います*2。義務のある資格の読み方は電気通信主任技術者の選任義務は自社に及ぶのか?条文で判定で扱いました*2。まずは自社の求人票にある資格名を、この記事と同じ手順で1つずつ数えてみてください*6。数えた結果として届く層が薄いと分かった場合は、期限のある範囲だけを外部の要員で先に埋め、要件の設計は並行して進めるという順序も取れます*6。
まとめ:技術士を要件に置く前の確認
第一に、技術士の定義です。技術士法第2条第1項により、第32条第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価またはこれらに関する指導の業務を行う者とされています。第二次試験に合格しただけでは技術士ではなく、登録が必要です。第57条第1項により、技術士でない者は技術士またはこれに類似する名称を使用できません。第二に、部門です。技術士法施行規則第2条により技術部門は21あり、情報工学部門は第16号です。登録されるのは合格した第二次試験の技術部門の名称なので、求人票では部門まで指定します。第三に、試験と年数です。第一次試験は基礎科目・適性科目・専門科目で、第二次試験は筆記および口頭により行われます。受験に必要な期間は施行規則第10条により通算4年または7年で、総合技術監理部門は7年または10年です。理科系統の大学院や博士課程の在学期間は2年を限度として差し引けます。監督の下の経路を使うには、施行規則第10条の2により業務従事7年超で適切に監督できる職務上の地位にある者が必要です。第四に、IPAの資格との接続です。施行規則第6条第2項第2号により、情報処理安全確保支援士試験または高度試験の合格者は申請により第一次試験のうち情報工学部門の専門科目が免除されます。第五に、実数です。令和7年度の第二次試験で情報工学部門に合格したのは18人で、全部門の合計2,752人の1%に届きません。第一次試験の情報工学部門は合格者245人でした。第六に、年代です。第二次試験の合格者は30代955人、40代773人が中心で、平均年齢は42.1歳、20代は284人でした。第七に、限界です。統計情報のページに部門別の登録者数の表はなく、勤務先別と試験地別の表は項目と数値の対応が確定できないため本記事では引用していません。
よくある質問
技術士の情報工学部門は何人いますか。
登録者数は日本技術士会の統計情報のページには掲載されていません。同ページにあるのは試験結果の推移です。令和7年度の第二次試験で情報工学部門に合格したのは18人で、受験者は430人、合格率は4.2%でした。全部門の合計は受験者24,135人、合格者2,752人、合格率11.4%です(確認日2026年9月1日)。
第二次試験を受けるには何年の実務経験が必要ですか。
技術士法施行規則第10条により、技術士補として技術士を補助する経路と、監督の下で業務に従事する経路はいずれも通算4年です。監督のない経路は通算7年で、総合技術監理部門についてはそれぞれ7年と10年になります。理科系統の大学院修士課程や専門職学位課程の修了者、博士課程の在学者は、在学した期間を2年を限度として差し引けます。
情報処理技術者試験の合格者に免除はありますか。
あります。技術士法施行規則第6条第2項第2号により、情報処理安全確保支援士試験または情報処理の促進に関する法律施行規則に規定する高度試験に合格した者は、申請により第一次試験のうち情報工学部門の専門科目が免除されます。基礎科目と適性科目は残ります。申込時に合格したことを証する証明書または書面の添付が必要です。
求人票にはどう書けばよいですか。
必須要件には置かず、歓迎要件として技術士(情報工学部門)と部門まで書くのが実務的です。登録されるのは合格した第二次試験の技術部門の名称であり、建設部門の技術士と情報工学部門の技術士は同じ扱いになりません。確認は合格の通知ではなく登録の有無で行います。技術士法第57条第1項により、技術士でない者は類似する名称も使用できません。
若手の採用要件に使えますか。
分布から見ると難しいです。令和7年度の第二次試験の合格者2,752人の年代別内訳は30代955人、40代773人、50代623人、20代284人、10代0人、60代107人、70代以上10人で、平均年齢は42.1歳でした。受験に必要な期間が通算4年から10年と定められているためですが、資料自体は年代の分布の理由を書いていません。
出典
- *1 参考:文部科学省「技術士について」(https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/gijutsushi/index.htm)。制度の所管、21部門、指定試験機関と指定登録機関、JABEEとIPD・CPD、令和8年度の教員資格認定試験の案内として(2026年9月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「技術士法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025)。第2条の定義、第4条と第6条の試験、第32条の登録、第44条から第47条の2の義務、第57条の名称制限として(2026年9月確認)
- *3 参考:e-Gov法令検索「技術士法施行規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005)。第2条の技術部門、第5条の科目、第6条と第7条の免除、第8条の方法、第10条と第10条の2の期間と監督の要件として(2026年9月確認)
- *4 参考:公益社団法人日本技術士会「統計情報」(https://www.engineer.or.jp/c_categories/index02013.html)。第一次試験と第二次試験の統計の掲載元として(2026年9月確認)
- *5 参考:公益社団法人日本技術士会「令和7年度技術士第一次試験統計」(https://www.engineer.or.jp/c_topics/001/attached/attach_1012_2.pdf)。第一次試験の技術部門別結果として(2026年9月確認)
- *6 参考:公益社団法人日本技術士会「令和7年度技術士第二次試験統計」(https://www.engineer.or.jp/c_topics/010/attached/attach_10868_2.pdf)。第二次試験の技術部門別結果と年代別試験結果として(2026年9月確認)
- *7 参考:公益社団法人日本技術士会「技術士試験における変更点」(https://www.engineer.or.jp/c_categories/index02014.html)。案内されている試験方法の改正の範囲として(2026年9月確認)