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2026.09.02 採用支援コラム

電気主任技術者の選任と外部委託承認の違いを条文で確かめる




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 選任は法律上の義務:事業用電気工作物を設置する者が負います*1。
  • 選任しない道もある:7,000ボルト以下の需要設備は外部委託承認です*2。
  • 第三種の合格者は6,365人:令和7年度で、3年前の9,894人から減っています*5。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

サーバ室を自社ビルに持つと、電気の側で法律上の義務が生じることがあります*1。

根拠は電気事業法第43条第1項です*1。事業用電気工作物を設置する者は、電気主任技術者を選任しなければならないとされています*1。

ただし採用で埋めるしかないわけではありません*2。7,000ボルト以下で受電する需要設備には外部委託承認という別の道が用意されています*2。

本記事では、条文と令和7年度の試験結果から、選任と外部委託のどちらを選ぶかの判断材料を整理します*1*2*3*4*5*6*7。

通信設備の側で同じ構造を持つ資格は電気通信主任技術者の選任義務は自社に及ぶのか?条文で判定で扱いました*1。

コンクリートの壁と天窓を見上げた建物の内観写真

自社の受電設備はどの区分に入るか

先に、義務が生じる範囲を確かめます。

電気主任技術者の選任と外部委託承認について採用の観点で整理した図。電気事業法第43条第1項により事業用電気工作物を設置する者は工事・維持・運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者免状の交付を受けている者のうちから主任技術者を選任しなければならないこと、道1は電気主任技術者を選任して遅滞なく届け出るもので従事する者は主任技術者が保安のためにする指示に従い二以上の事業場の兼任は原則禁止であること、道2は電圧7,000ボルト以下で受電する需要設備について要件に該当する者と保安管理業務の委託契約を結び保安上支障がないものとして承認を受ければ選任しないことができる外部委託承認で規則第52条第2項第4号と第52条の2が根拠であること、規則第56条により保安の監督ができる範囲は第一種電気主任技術者が事業用電気工作物・第二種が電圧17万ボルト未満・第三種が電圧5万ボルト未満で出力5,000キロワット以上の発電所と蓄電所を除くこと、令和7年度の合格者は第一種245人・第二種611人・第三種6,365人であること、第三種の推移は令和5年度が受験申込者70,810人・受験者52,735人・合格者9,894人、令和6年度が66,628人・49,963人・8,181人、令和7年度が66,551人・48,942人・6,365人であること、委託を受ける側の必要な実務経験年数は第一種3年以上・第二種4年以上・第三種5年以上で保安管理業務講習や訓練の受講により短縮され受託できる範囲は告示した算定方法で算定した値が33点未満であること、現に選任されている人数は分からず受験者数は1科目でも出席した方の合計で第一種と第二種の合格者は二次試験の合格者を指すことをまとめた図

区分は法第38条にあります*1。構内に設置する電気工作物のうち一定のものが一般用電気工作物とされ、それ以外が事業用電気工作物とされています*1。

事業用電気工作物の中にも区分があります*1。同条第3項で、小規模発電設備などのうち一定のものが小規模事業用電気工作物とされています*1。

選任義務は法第43条第1項です*1。事業用電気工作物を設置する者は、工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから主任技術者を選任しなければならないとされています*1。

免状のない者を選任する道もあります*1。同条第2項で、自家用電気工作物を設置する者は主務大臣の許可を受けて、免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任できるとされています*1。小規模事業用電気工作物は除かれます*1。

選任すると届出が伴います*1。同条第3項で、選任したときは遅滞なく主務大臣に届け出ることとされ、解任したときも同様とされています*1。

職務にも規定があります*1。同条第4項で、主任技術者は保安の監督の職務を誠実に行わなければならないとされています*1。

社内の指示系統も条文で決まります*1。同条第5項で、工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならないとされています*1。

次に、免状の種類を見ます*1*3。

免状は7種類、電気は3種類で範囲が違う

どの免状が必要かは範囲で決まります。

種類は法第44条第1項です*1。第一種、第二種、第三種の電気主任技術者免状、第一種と第二種のダム水路主任技術者免状、第一種と第二種のボイラー・タービン主任技術者免状の7種類です*1。

交付の経路は2つあります*1。同条第2項で、経済産業省令で定める学歴または資格および実務の経験を有する者と、電気主任技術者試験に合格した者に交付されるとされています*1。

ただし試験による交付は電気の3種類だけです*1。ダム水路とボイラー・タービンの免状は、学歴または資格と実務の経験による交付に限られます*1。

表1:電気主任技術者免状の種類と保安の監督ができる範囲(確認日2026年9月2日)
免状の種類 保安の監督ができる範囲(規則第56条) 令和7年度の合格者数 試験の構成
第一種電気主任技術者 事業用電気工作物の工事、維持及び運用 245人 一次試験と二次試験
第二種電気主任技術者 電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物 611人 一次試験と二次試験
第三種電気主任技術者 電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5,000キロワット以上の発電所または蓄電所を除く) 6,365人 4科目の1回の試験

範囲は電気事業法施行規則第56条、合格者数は一般財団法人電気技術者試験センターの試験結果と推移より作成(確認日2026年9月2日)*3*5*6*7。第一種と第二種の合格者数は二次試験の合格者で、第三種は上期と下期の合計です*5*6*7。ダム水路とボイラー・タービンの免状は表から省いています*3。

範囲は規則第56条の表です*3。第一種は事業用電気工作物、第二種は電圧17万ボルト未満、第三種は電圧5万ボルト未満とされています*3。

第三種には除外があります*3。出力5,000キロワット以上の発電所または蓄電所は範囲から除かれます*3。

ここで実務の目安が立ちます*3。一般的な建物が受ける高圧の受電は7,000ボルト以下なので、5万ボルト未満を扱える第三種で範囲に入ります*2*3。

選任する相手も規則で決まっています*3。規則第52条第1項の表第三号で、需要設備の設置の工事のための事業場は、第一種、第二種または第三種の電気主任技術者免状の交付を受けている者から選任するとされています*3。

兼任には制限があります*3。規則第52条第4項で、二以上の事業場または設備の主任技術者を兼ねさせてはならないとされています*3。

ただし承認があれば可能です*3。保安上支障がないと認められ、経済産業大臣または産業保安監督部長の承認を受けた場合はこの限りでないとされています*3。

次に、選任しない道を見ます*3*4。

外部委託承認を受ければ選任しないでよい

ここが採用の判断を変えます。

根拠は規則第52条第2項です*3。一定の自家用電気工作物について、保安管理業務を委託する契約が規則第52条の2の要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして承認を受けたものは、電気主任技術者を選任しないことができるとされています*3。

対象は5つ挙げられています*3。そのうち第4号が電圧7,000ボルト以下で受電する需要設備です*3。オフィスや工場の受電設備が該当し得る区分です*3。

他の4号は発電設備などです*3。太陽電池発電所または蓄電所、水力・火力・風力の発電所、その他の発電所、電圧600ボルト以下の配電線路が、それぞれ出力の上限とともに挙げられています*3。

承認の主体も条文にあります*3。経済産業大臣で、事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合はその所在地を管轄する産業保安監督部長とされています*3。

経済産業省の資料も同じ説明をしています*4。外部委託承認制度は、一定規模未満の自家用電気工作物の設置者が電気保安法人または電気管理技術者と保安管理業務に係る委託契約を結び、承認を得た場合に電気主任技術者の選任を免除される制度とされています*4。

つまり選択肢は2つになります*3*4。免状を持つ人を自社で選任するか、要件に該当する外部の受託者と契約して承認を受けるかです*3*4。

採用側にとっての意味は明確です*3*4。電気主任技術者を採れないことが、そのまま法令に対応できないことを意味するわけではありません*3*4。

ただし承認は自動ではありません*3。保安上支障がないと判断される必要があり、委託先が要件に該当していることが前提です*3。

制度の解釈についての資料も公表されています*8。経済産業省は令和8年1月付けで主任技術者制度に関するQ&Aを公表し、不明な点は事業場を管轄する産業保安監督部等に事前に相談するよう案内しています*8。

次に、委託先に求められる要件を見ます*3*4。

委託を受ける側にも要件がある

契約すれば済むわけではありません。

要件は規則第52条の2です*3。個人事業者と法人に分けて定められています*3。

個人事業者の場合はこうです*3。電気主任技術者免状の交付を受けていること、別に告示する要件に該当していること、別に告示する機械器具を有していることが挙げられています*3。

数量の制限もあります*3。保安管理業務を実施する事業場の種類および規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が、別に告示する値未満であることとされています*3。

その値も公表されています*4。経済産業省の資料では、告示した算定方法で算定した値が33点未満とされています*4。根拠は平成15年経済産業省告示第249号です*4。

実務経験の年数も示されています*4。第一種は3年以上、第二種は4年以上、第三種は5年以上とされています*4。

年数は短縮されることがあります*4。保安管理業務講習や保安管理業務訓練の受講により短縮され、一定条件を満たした設備に限る短縮もあるとされています*4。

法人の場合は体制で見ます*3。保安管理業務に従事する者が免状と告示の要件に該当していること、機械器具を有していること、事業場を担当する者ごとに算定した値が告示する値未満であることが挙げられています*3。

体制そのものも要件です*3。保安管理業務を遂行するための体制が、保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこととされています*3。

過去の取消しも見られます*3。承認の取消しに責めを負うべき者を保安管理業務に従事させていないことという要件が置かれています*3。

次に、採用で埋める場合の母集団を数えます*5*6*7。

令和7年度の合格者は3種類あわせて7,221人

採用の側の数字を確かめます。

試験は法第45条で経済産業大臣が行うとされています*1。指定試験機関に試験事務を行わせることができるとされ、実際の実施と公表は一般財団法人電気技術者試験センターが行っています*1*5。

第三種は年2回に分かれます*5。令和7年度は上期が受験申込者32,337人、受験者24,766人、合格者3,201人で、下期が34,214人、24,176人、3,164人でした*5。

合計するとこうなります*5。受験申込者66,551人、受験者48,942人、合格者6,365人です*5。

推移も出ています*5。令和5年度は受験申込者70,810人、受験者52,735人、合格者9,894人、令和6年度は66,628人、49,963人、8,181人でした*5。

つまり合格者は減っています*5。9,894人から8,181人、6,365人と2年続けて下がりました*5。受験者は52,735人から48,942人です*5。

受験者数の定義も確かめておきます*5。1科目でも出席した方の合計とされています*5。

第二種と第一種は二段階です*6*7。令和7年度の第二種は一次試験の受験者7,211人、合格者2,524人で、二次試験の受験者3,692人、合格者611人でした*6。

第一種はさらに少ないです*7。一次試験の受験者1,569人、合格者502人で、二次試験の受験者772人、合格者245人です*7。

二次試験の申込者数で構造が確認できます*6*7。第一種は一次試験の合格者502人と一次試験免除者348人を合わせた850人が二次試験の受験申込者数と一致します*7。

3種類を合わせると7,221人です*5*6*7。第三種6,365人、第二種611人、第一種245人の合計です*5*6*7。

単位も確認します*5*6*7。すべて人を単位とした実数で、企業数や事業場数ではありません*5*6*7。

国は人材不足を前提に制度を柔軟化してきた

制度の側も動いています。

経済産業省は令和8年2月19日付けで、電気保安人材を巡る対応状況についてという資料を公表しました*4。これまでの取組として6つの項目が挙げられています*4。

1つ目は点検頻度の見直しです*4。スマート保安技術を活用した点検頻度の延伸で、人材不足対応として位置づけられています*4。

2つ目は配置要件の見直しです*4。2時間以内で到達できる事業場等の柔軟化とされています*4。

3つ目は監督できる事業場数の柔軟化です*4。統括において7以上の事業場の監督を行う場合の考え方が公表されています*4。

4つ目は換算係数の見直しです*4。専らEV充電器を設置する事業場について見直されました*4。

5つ目は外部委託と試験の側です*4。外部委託に求められる実務経験の柔軟化と、電気主任技術者試験の受験機会の拡大が挙げられています*4。

6つ目は入職促進です*4。電気保安業界への入職促進に向けた取組として、業界認知度の向上等が挙げられています*4。

6項目すべてに人材不足対応という位置づけが付いています*4。制度の側が、採用だけでは埋まらない前提で組み立て直されていることが読み取れます*4。

ただし資料は不足の人数を推計として示していません*4。ここでは取組の並びだけを使います*4。

採用の判断に戻すとこうなります*3*4。要件を満たす人を探し続けるより、外部委託承認の要否を先に確かめたほうが早い場面があります*3*4。

次に、要件への落とし方を整理します*1*3。

要件への落とし方と、この資料で分からないこと

判定の順番に並べます。

1つ目は区分の確認です*1。自社の受電設備が事業用電気工作物に当たるかを法第38条で確かめます*1。

2つ目は電圧の確認です*3。7,000ボルト以下で受電する需要設備なら、外部委託承認の対象区分に入り得ます*3。

3つ目は必要な免状の確認です*3。5万ボルト未満であれば第三種の範囲に入ります*3。求人票に第一種や第二種と書く必要があるかを見直せます*3。

4つ目は選任の形です*1*3。自社で選任するか、外部委託承認を受けるかを比べます*1*3。選任する場合は届出と、兼任の制限が付いてきます*1*3。

そのうえで求人票の要件を書きます*3*5。第三種で足りるなら、第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者と書きます*3。

母集団も踏まえておきます*5。第三種の合格者は令和7年度に6,365人で、2年前の9,894人より少ない水準です*5。

ここから分からないことも押さえます*5*6*7。試験結果の推移は合格者数で、現に選任されている人数でも免状の交付を受けている人数でもありません*5*6*7。

地域別や年齢別の内訳もこの推移表にはありません*5。年度ごとの受験申込者、受験者、合格者、科目合格者の4項目です*5。

名称独占型の資格とは性格が違います*1。義務のない資格の読み方は技術士とは、令和7年度の情報工学部門の合格者は18人で扱いました*1。合格者数から要件を決める手順そのものは情報処理技術者試験の合格者数、要件に入れる前に数えるで整理しています*5。

まずは自社の受電電圧と設備の区分を1枚に書き出し、外部委託承認の対象に当たるかを条文で確かめてください*1*3。当たらないと分かった場合は、期限のある範囲だけを外部の要員で先に埋め、募集の設計は並行して進めるという順序も取れます*3。

まとめ:選任と外部委託の分かれ目

第一に、義務の所在です。電気事業法第43条第1項により、事業用電気工作物を設置する者は、工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから主任技術者を選任しなければなりません。選任と解任は遅滞なく主務大臣に届け出ます。同条第5項により、工事、維持又は運用に従事する者は主任技術者が保安のためにする指示に従います。第二に、免状です。法第44条第1項により免状は7種類あり、電気は第一種、第二種、第三種の3種類です。電気事業法施行規則第56条により、保安の監督ができる範囲は第一種が事業用電気工作物、第二種が電圧17万ボルト未満、第三種が電圧5万ボルト未満で、第三種からは出力5,000キロワット以上の発電所または蓄電所が除かれます。第三に、外部委託承認です。規則第52条第2項第4号により、電圧7,000ボルト以下で受電する需要設備は、規則第52条の2の要件に該当する者と保安管理業務の委託契約を結び、保安上支障がないものとして経済産業大臣または産業保安監督部長の承認を受けた場合、電気主任技術者を選任しないことができます。第四に、委託先の要件です。免状の交付、告示する要件と機械器具、告示する算定方法で算定した値が告示する値未満であることが求められ、経済産業省の資料では33点未満、必要な実務経験年数は第一種3年以上、第二種4年以上、第三種5年以上とされています。第五に、母集団です。令和7年度の合格者は第三種6,365人、第二種611人、第一種245人で、3種類あわせて7,221人でした。第三種の合格者は令和5年度9,894人、令和6年度8,181人から2年続けて減っています。第六に、限界です。試験結果の推移は合格者数で、現に選任されている人数ではありません。地域別や年齢別の内訳もこの推移表にはありません。

LASSICに相談するメリット

電気事業法と電気事業法施行規則の条文をe-Gov法令検索で確認し、経済産業省が公表する外部委託承認制度の説明資料と主任技術者制度に関するQ&A、指定試験機関である一般財団法人電気技術者試験センターの試験結果と推移を突き合わせて整理しました。試験結果は上期と下期の合計が公表値と一致すること、第一種と第二種は一次試験の合格者と一次試験免除者の和が二次試験の受験申込者数と一致することを確認しています。

よくある質問

サーバ室があると電気主任技術者が必要ですか。

受電設備が事業用電気工作物に当たる場合、電気事業法第43条第1項により選任義務が生じます。ただし電気事業法施行規則第52条第2項第4号により、電圧7,000ボルト以下で受電する需要設備は、規則第52条の2の要件に該当する者と保安管理業務の委託契約を結び、保安上支障がないものとして経済産業大臣または産業保安監督部長の承認を受けた場合、電気主任技術者を選任しないことができます(確認日2026年9月2日)。

求人票には第何種と書けばよいですか。

扱う電圧で決まります。電気事業法施行規則第56条により、第三種電気主任技術者免状で保安の監督ができるのは電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物で、出力5,000キロワット以上の発電所または蓄電所は除かれます。第二種は電圧17万ボルト未満、第一種は事業用電気工作物です。一般的な建物の高圧受電は7,000ボルト以下なので、第三種の範囲に収まります。

第三種の合格者は何人いますか。

一般財団法人電気技術者試験センターの試験結果と推移では、令和7年度は上期と下期の合計で受験申込者66,551人、受験者48,942人、合格者6,365人でした。令和5年度は9,894人、令和6年度は8,181人で、2年続けて減っています。受験者数は1科目でも出席した方の合計です。なおこの数字は合格者数で、現に選任されている人数ではありません。

外部委託の委託先はどう選べばよいですか。

電気事業法施行規則第52条の2の要件に該当する者であることが前提です。個人事業者は電気主任技術者免状の交付を受け、別に告示する要件と機械器具を満たし、算定した値が告示する値未満である必要があります。経済産業省の資料ではその値は33点未満、必要な実務経験年数は第一種3年以上、第二種4年以上、第三種5年以上とされ、講習や訓練の受講により短縮されるとされています。

兼任させることはできますか。

原則はできません。電気事業法施行規則第52条第4項により、事業用電気工作物を設置する者は主任技術者に二以上の事業場または設備の主任技術者を兼ねさせてはならないとされています。ただし保安上支障がないと認められ、経済産業大臣または産業保安監督部長の承認を受けた場合はこの限りでないとされています。統括において7以上の事業場の監督を行う場合の考え方も公表されています。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「電気事業法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170)。第38条の区分、第43条の選任義務と届出、第44条の免状、第45条の試験の条文として(2026年9月確認)
  2. *2 参考:経済産業省 関東東北産業保安監督部「外部委託承認制度」(https://www.safety-kanto.meti.go.jp/electric/jikayou/e_gaibuitaku.html)。外部委託承認の手続きと申請窓口の案内として(2026年9月確認)
  3. *3 参考:e-Gov法令検索「電気事業法施行規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400077)。第52条の選任と外部委託、第52条の2の要件、第56条の監督の範囲の条文として(2026年9月確認)
  4. *4 参考:経済産業省「電気保安人材を巡る対応状況について」(https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/016_01_01.pdf)。令和8年2月19日付け資料。外部委託承認の概要、実務経験年数と33点未満、これまでの取組として(2026年9月確認)
  5. *5 参考:一般財団法人電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験の試験結果と推移」(https://www.shiken.or.jp/chief/third/result/)。令和5年度から令和7年度までの受験申込者・受験者・合格者として(2026年9月確認)
  6. *6 参考:一般財団法人電気技術者試験センター「第二種電気主任技術者試験の試験結果と推移」(https://www.shiken.or.jp/chief/second/result/)。令和7年度の一次試験と二次試験の人数として(2026年9月確認)
  7. *7 参考:一般財団法人電気技術者試験センター「第一種電気主任技術者試験の試験結果と推移」(https://www.shiken.or.jp/chief/first/result/)。令和7年度の一次試験と二次試験の人数として(2026年9月確認)
  8. *8 参考:経済産業省「主任技術者制度に関するQ&A」(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/syuningijutsusya_qa.pdf)。令和8年1月付け。制度の解釈と相談先の案内として(2026年9月確認)




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