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児童生徒の個票、英国が14日以内に出させる4つの区分
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 提出の期限は請求から14日:2013年規則第3条〜第5条*2。
- 校内システムの記録をそのまま出す:第18ZF項・第18ZG項*1。
- 手続の進行を排他的な選択肢で持つ:第26C項〜第26G項*1。
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
監督官庁へ出す数字は、たいてい集計されたものです。何件、何日、何%。そこに至る過程は、出す側の中にとどまります。
英国は教育(個別の児童生徒に関する情報)(イングランド)(改正)規則2026を2026年6月15日に制定し、2026年9月1日に施行しました*1。2013年規則の別表1を書き換えたものです*1。
改正が求めたのは、集計値だけではありません。校内の情報管理システムに記録されたとおりの理由や、手続がいまどの段階にあるかまでを提出させます*1。データ抽出の設計として読むと、示唆が多く見つかります。
目次
14日で出す項目に、4つの区分が加わった
まず全体像です*1*2。
元になる制度は2013年規則です*2。イングランドの地方当局が維持する学校の理事会、児童生徒紹介施設を持つ地方当局、非維持特別学校やアカデミーの設置者は、請求を受けてから14日以内に、別表1に掲げられた情報を国務大臣または地方当局へ提供します*2。請求が児童生徒の区分を指定している場合は、その区分について提供します*2。
別表1の第1部は、在籍する全員について求める項目です*2。性別、生年月日、現在の固有児童生徒番号と、学校が過去に保持していた場合は従前の番号、姓と(把握している場合は)旧姓、通称姓、名、民族集団、入学日、第一言語、学年、判明している場合の固有学習者番号が並びます*2。住所と郵便番号、複数校に在籍しているか、通学か寄宿か、特別な教育的必要の類型と順位なども入ります*2。
2026年の改正は、ここに4つの区分を足しました*1。第一が親族等による養育の取決め(第13B項)です*1。判明している場合に、児童生徒がその取決めのもとで生活しているかどうかと、その取決めが公式か非公式かを出します*1。規則は、これを親ではなく、親族・友人・その他その子と関係のある者が、常時または一部の時間、その子と同居して世話をする取決めと定義しました*1。
第二が無償給食(第14項の置き換え)です*1。改正前は適格かどうかを確認する項目でしたが、置き換え後は1996年教育法第512条第3項および第512ZB条に基づくか、その他の取決めに基づくかを問わず、申請して適格と認められたかどうかを出し、適格である場合には適格性を確認した日と根拠となる法令の規定または他の取決めの詳細を添えます*1。
第三が無償の朝食クラブ(新設の第1ZA部)、第四が管理された転学(新設の第1B部)です*1。この2つは節をあらためて見ます*1。加えて、排除に関する第19項も置き換えられました*1。
朝食クラブの数え方が、校内システムを名指しした
新設の第1ZA部は、対象校の各適格初等児童について、請求で指定された期間の情報を求めます*1。数える対象が4通りに分かれているのが特徴です*1。
| 項 | 出す内容 |
|---|---|
| 第18ZB項 | 学校の所管当局が、その児童に無償の朝食クラブを利用できるようにした対象校日の合計 |
| 第18ZC項 | 利用できるようにしなかった対象校日の合計 |
| 第18ZD項 | 利用できるようにされた朝食クラブに、その児童が出席した対象校日の合計 |
| 第18ZE項 | 利用できるようにされた朝食クラブに、その児童が出席しなかった対象校日の合計 |
| 第18ZF項 | 出席しなかった各対象校日について、その欠席に関する情報を、学校の情報管理システムに記録されたとおりに |
| 第18ZG項 | 利用できるようにされなかった各対象校日について、提供しなかった理由に関する情報を、学校の情報管理システムに記録されたとおりに |
第18ZF項と第18ZG項が、この改正でもっとも目を引く書き方です*1。学校の情報管理システムに記録されたとおりにという限定が置かれました*1。あらためて理由を分類させるのではなく、日々の運用で入力された内容をそのまま出させます*1。
そのシステムも規則が定義しています*1。第18ZH項は、学校の情報管理システムを、適格初等児童の無償の朝食クラブへの出席または欠席を記録するために学校が用いる電子的な仕組み、および所管当局による無償の朝食クラブの提供に関する管理上の情報を記録するために用いる電子的な仕組みと定めました*1。製品名も様式も指定せず、用途で定義しています*1。
日の数え方にも定義があります*1。対象校日とは、授業の時間帯が1つしかなく、かつその時間帯が午後に始まる日を除いた、授業日を指します*1。朝食クラブという制度の性質に合わせて、分母から午後始まりの日を外した形です*1。
対象となる児童も限定されています*1。適格初等児童は、請求で指定された期間中にその学校の在籍児童であった初等部の児童のうち、義務教育年齢にある者、または義務教育年齢ではないがその学校のレセプション学級にいた者です*1。
排除の項が、手続の状態を選択肢で持たせる
もう一つの柱が第19項の置き換えです*1。改正前の第2部は、排除された児童生徒が学校によって後に復学した場合には適用されませんでした*1。改正後は、復学した者を含めて情報を求めます*1。
新しい第26A項から第26G項は、いずれも次のいずれに当たるかという形式で書かれています*1。状態を排他的な選択肢の集合として定義した条文です*1。
| 項 | 選ぶ内容 |
|---|---|
| 第26A項 | 排除が取り消された場合、その理由として最も当てはまるもの。①校長が新たな情報を知り、それに照らして排除すべきでないと判断した/②取消しの直後に、行動の改善を目的とする教育を受けるため校外の場所への出席が求められた/③例外的な事情による。取消しが開始後であれば、校長が取消しを決定した日も |
| 第26B項 | 関係者が理事会または設置者へ意見を述べた場合、それを考慮したか、または考慮しているか |
| 第26C項 | 復学の要否を検討する義務はあるが、審査の手配の義務がない場合の進行状況(未決定/復学と決定し辞退もないがまだ復帰していない/復学と決定したが辞退された/復学と決定し復帰した/復学させないと決定し申立期間が残っている/復学させないと決定し申立ての意思がない旨の通知があったか期間が満了した の6択) |
| 第26D項 | 審査の手配の義務がある場合、関係者が申立てと同時に、特別な教育的必要の専門家の任命を書面で求めたかどうか |
| 第26E項 | 審査部会の状況(決定の書面通知がまだない/決定を支持した/再考を勧告した/決定を破棄し再考を指示した の4択) |
| 第26F項・第26G項 | 再考の勧告または指示があった場合の、その後の進行状況(未再考/復学させないと決定/復学と決定し辞退もないが未復帰/復学と決定したが辞退された/復学と決定し復帰した の5択) |
注目したいのは、まだ決まっていないが選択肢の一つとして並んでいることです*1。第26C項(a)の「まだ決定していない」、第26E項(a)の「まだ書面通知をしていない」、第26F項(a)の「まだ再考していない」がそれにあたります*1。未了を空欄で表すのではなく、状態の値として持たせています*1。
もう一つ、決めたが実現していない状態も分けられています*1。復学と決定して辞退もされていないが本人がまだ復帰していない場合と、決定に対して辞退があった場合は、別の選択肢です*1。決定と結果を同じ欄で表さない設計です*1。
同じ提出の中に、2つの時点が混ざる
置き換えられた第19項は、対象と時点を細かく指定しました*1。対象は、排除された児童生徒のうち、排除開始日が請求で指定された期間の中にある者で、その指定された期間が請求の直前12か月の中にある場合に限られます*1。
出す値の時点は、項目ごとに違います*1。排除開始日そのものに加えて、第20項から第23項までは排除開始日の時点で存在していたとおりに出します*1。理事会または設置者によって後に復学しなかった場合は、第24項から第26項までも排除開始日の時点で出します*1。
これに対して、新設の第26A項と第26B項は請求で指定された日の時点で存在するとおりに出します*1。維持学校・児童生徒紹介施設・アカデミー学校・代替教育アカデミーについては、第26C項から第26G項までも請求で指定された日の時点です*1。ひとつの提出の中に、過去のある日の値と、現在の値が混在します*1。
新設の第1B部も、同じ考え方でできています*1。管理された転学とは、児童生徒が在籍中に、理事会または設置者と保護者との間で別の教育機関の生徒となるべきだと合意され、その合意の前後を問わず理事会または設置者が入学を確保し、または保護者が確保するのを助け、合意に従って在籍を離れつつ当該機関の生徒になるか、そこにとどまる場合を指します*1。
出す項目は、性別、生年月日、固有児童生徒番号(過去に保持していた場合は従前の番号も)、姓と旧姓、名、入学日、パートタイムかどうか、特別な教育的必要の提供類型、被養護児童であったかどうか、入学者名簿から氏名が削除された日、転学先の教育機関の名称です*1。
そして第18J項が、転学の事情を3択で選ばせます*1。①学校に関係する行動が、続けば排除に至る可能性の高い一連の行動をなしており、そのため別の機関の生徒になることが本人の最善の利益だと考えた、②排除の取消しに続いて行われた、③行動の改善を目的とする教育を受けるために別の機関へ出席する要求についての審査の結果として生じたのいずれかです*1。
日本のIT部門が持ち帰れる論点
この規則はイングランドの学校制度で、日本の事業者へ直接の義務を課すものではありません*1。ただし監督官庁が、基幹システムから何をどの粒度で出させるかという問いは、業種を問わず現れます*1。設計の参考になる点を5つ挙げます*1。
第一に、状態を排他的な選択肢で定義することです*1。第26C項から第26G項までは、進行中の手続について「いずれに当たるか」を選ばせます*1。真偽値の組み合わせで表すと、ありえない組み合わせが作れてしまいます*1。とりうる状態を列挙し、遷移できる先を決めておくほうが、後から集計するときも扱いやすくなります*1。
第二に、未了を値として持つことです*1。「まだ決定していない」「まだ通知していない」が選択肢に入っています*1。空欄で表すと、未入力なのか未了なのか区別できません*1。データ品質の仕組みでも、欠損と「該当なし」と「未了」を分けて持つかどうかで、後の分析の手間が大きく変わります*1。
第三に、値の基準時点を項目ごとに書くことです*1。置き換えられた第19項は、同じ提出の中に、排除開始日の時点の値と、請求で指定された日の時点の値を混在させました*1。項目の定義に時点が書かれていないと、抽出のたびに解釈が揺れます*1。定義書には項目名と型だけでなく、いつの値かを欄として持たせておくと、実装の確認が短くなります*1。
第四に、出す先の仕様を、記録の粒度から書くことです*1。第18ZF項と第18ZG項は、理由を分類し直させず、情報管理システムに記録されたとおりに出させます*1。集計や分類を出す側にゆだねると、学校ごとに基準が変わります*1。手元の記録をそのまま渡すほうが、受け手が横並びで扱えます*1。ただしそれは、記録の時点で入力の選択肢がそろっていることが前提です*1。
第五に、対象の仕組みを用途で定義することです*1。第18ZH項は、学校の情報管理システムを製品名でも様式でもなく、何を記録するために用いる電子的な仕組みかで定義しました*1。連携の対象を製品名で列挙すると、入れ替えのたびに定義が古くなります*1。構成情報の管理でも、役割で定義しておくほうが長持ちします*1。
最後に期限です*2。2013年規則は請求から14日以内としました*2。請求のたびに人手で抽出する運用では、対象期間や指定日が変わるたびに手順が変わります*2。抽出の条件を引数として受け取れる形にしておくと、期限に追われる場面が減ります*2。
まとめ:英国の個票データ改正で押さえる3つの視点
英国は、教育(個別の児童生徒に関する情報)(イングランド)(改正)規則2026を2026年6月15日に制定し、2026年9月1日に施行しました。2013年規則の別表1を書き換えたもので、提出の期限は請求から14日以内です。押さえたい視点は三つあります。第一に、加わった区分です。親族等による養育の取決めとそれが公式か非公式か、無償給食の適格性に加えて適格性を確認した日と根拠となる法令または取決め、無償の朝食クラブに関する新設の第1ZA部、管理された転学に関する新設の第1B部の4つが足されました。第二に、記録の粒度です。朝食クラブについては、利用できるようにした日数、しなかった日数、出席した日数、出席しなかった日数を出したうえで、欠席の理由と提供しなかった理由を、学校の情報管理システムに記録されたとおりに提出します。そのシステムは製品名ではなく、出席や欠席と提供に関する管理上の情報を記録するために用いる電子的な仕組みという用途で定義されました。第三に、状態と時点です。置き換えられた第19項は、排除された児童生徒について、排除開始日の時点で存在していた値と、請求で指定された日の時点で存在する値を同じ提出に混在させます。対象は排除開始日が請求の直前12か月の中にあるものに限られます。新設の第26A項から第26G項は、取消しの理由、意見陳述の考慮、復学の検討や審査部会の判断の進行状況を、いずれも排他的な選択肢として選ばせ、まだ決まっていないという状態も選択肢の一つに含めています。
よくある質問
この改正規則は、いつから適用されていますか。
教育(個別の児童生徒に関する情報)(イングランド)(改正)規則2026は2026年6月15日に制定され、2026年6月17日に議会へ提出されたのち、2026年9月1日に施行しました。イングランドおよびウェールズに及びますが、適用されるのはイングランドの学校に対してのみです。授権は1996年教育法第537A条第1項および第569条第4項です。改正の対象は、教育(個別の児童生徒に関する情報)(イングランド)規則2013の別表1です。
誰が、いつまでに提出するのですか。
2013年規則の第3条から第5条により、地方当局が維持する学校の理事会、児童生徒紹介施設について地方当局、非維持特別学校またはアカデミーの設置者が、国務大臣または(維持学校の場合は)その学校を維持する地方当局からの請求を受けてから14日以内に、別表1に掲げられた情報を提供します。請求が児童生徒または元児童生徒の区分を指定している場合は、その区分について提供します。
朝食クラブについては、何を出すのですか。
新設の第1ZA部により、対象校の各適格初等児童について、請求で指定された期間の情報を出します。無償の朝食クラブを利用できるようにした対象校日の合計、しなかった対象校日の合計、児童が出席した対象校日の合計、出席しなかった対象校日の合計に加えて、出席しなかった各日についてはその欠席に関する情報を、利用できるようにされなかった各日については提供しなかった理由に関する情報を、いずれも学校の情報管理システムに記録されたとおりに提出します。対象校日からは、授業の時間帯が1つしかなく、かつその時間帯が午後に始まる日が除かれます。
排除に関する情報は、いつの時点の値を出しますか。
置き換えられた第19項により、対象は排除開始日が請求で指定された期間の中にあり、その期間が請求の直前12か月の中にある場合に限られます。排除開始日に加えて、第20項から第23項までは排除開始日の時点で存在していたとおりに出します。後に復学しなかった場合は、第24項から第26項までも排除開始日の時点で出します。一方、新設の第26A項と第26B項は請求で指定された日の時点で存在するとおりに出し、維持学校・児童生徒紹介施設・アカデミー学校・代替教育アカデミーについては第26C項から第26G項までも同じく指定された日の時点で出します。
出典
- *1 参考:英国法令データベース「The Education (Information About Individual Pupils) (England) (Amendment) Regulations 2026」(SI 2026 No. 639・2026年6月15日制定)(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2026/639/made)。本記事の一次情報。制定日(2026年6月15日)、議会提出日(2026年6月17日)、施行日(2026年9月1日)、適用範囲、授権(1996年教育法第537A条第1項・第569条第4項)、第3条(第13B項=親族等による養育の取決めと公式・非公式の別、その定義)、第4条(第14項の置き換え=適格性、確認日、根拠となる規定または取決め)、第5条(新設の第1ZA部=第18ZA項〜第18ZH項。4つの日数、情報管理システムに記録されたとおりの欠席理由と未提供理由、所管当局・対象校・朝食クラブ提供・適格初等児童・レセプション・対象校日・学校の情報管理システムの定義)、第6条(新設の第1B部=第18C項〜第18J項。管理された転学の定義、出す属性、転学先の名称、事情の3択)、第7条(第19項の置き換え=12か月の窓、排除開始日時点と請求で指定された日の時点の使い分け、第26A項〜第26H項の新設)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
- *2 参考:英国法令データベース「The Education (Information About Individual Pupils) (England) Regulations 2013」(SI 2013 No. 2094)(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/2094/made)。第3条・第4条・第5条(提供する主体と、請求を受けてから14日以内という期限、請求が区分を指定する場合の扱い)および別表1第1部(在籍する全員について求める項目。性別、生年月日、現在および従前の固有児童生徒番号、姓と旧姓、通称姓、名、民族集団、入学日、第一言語、学年、固有学習者番号、住所と郵便番号、複数校在籍、パートタイム、通学か寄宿か、特別な教育的必要の類型と順位と提供類型など)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)