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2026.09.19 採用支援コラム

SESの契約期間とは|日雇派遣の例外業務は19号




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 例外は2系統、どちらか一方で足りる:条文は2つの場合を「又は」で結び、禁止から除いています。*1 頼む仕事が政令の19の号のどれかに当たれば、その時点で外れます。*2
  • 30日の線は雇用の期間に引かれている:禁じられているのは、日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者を派遣することです。*1 自社と相手の会社が結ぶ契約の期間を縛る条文ではありません。これはこの記事の読み方です。
  • システムは設計と保守、プログラムは作成も:政令の第1号は、システムについては設計と保守、プログラムについては設計・作成・保守を挙げています。これらに関連して行う分析も入ります。*2

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関、および製品やサービスを提供する事業者が公開している資料)に基づきます。

SESで短い期間だけ来てもらうとき、契約期間をどこまで短く切れるか。労働者派遣として受け入れる場合に、期間にふれる条文があります。

労働者派遣法の日雇労働者についての労働者派遣の禁止です。*1 ただしこの条文が30日という線を引いているのは、自社と相手の会社が結ぶ契約の期間ではありません。

この記事ではその条文と、条文が中身を委ねている政令(労働者派遣法施行令)と省令(労働者派遣法施行規則)を順に読みます。以下、人を出す側を派遣元と呼びます。SESという名前の契約は、今回参照した法律・政令・省令のどれにも出てきません。自社の受け入れ方が労働者派遣に当たるかどうかの判断と、派遣可能期間の制限は、この記事では扱いません。

クラフト紙の背景に、何も書かれていない白い紙が黒いクリップで留められ、鉛筆と削り器が置かれた写真。人も文字も写っていない

30日という線は契約期間ではなく雇用の期間に引かれている

条文から読みます。労働者派遣法第35条の4第1項は、派遣元事業主が「その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない」と定めています。*1

その日雇労働者は、同じ項の中で「日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者」と説明されています。*1 ここでいう30日以内は、派遣元とその人のあいだの雇用の期間です。

日雇労働者の労働者派遣の禁止と例外を示した図。原則は禁止。例外は2系統あり、業務の側は政令で定める19の号、人の側は派遣元が雇用管理上必要な措置を講じていることに加えて60歳以上か学生か収入500万円以上のいずれかに当たること。

つまりこの条文は、SESの契約期間を30日以内にしてはいけない、とは書いていません。派遣元がその人を30日以内の約束で雇っているかどうかを見ています。派遣元が期間を決めずに雇っている人も、31日以上の期間を定めて雇っている人も、この条文の日雇労働者には当たりません。

発注する側が確かめる先は、自社との契約期間ではなく、相手の会社がその人をどう雇っているかのほうになります。これもこの記事の読み方です。

契約期間そのものは、別の条文で契約書に書く事項として扱われています。労働者派遣法第26条第1項は、労働者派遣契約の当事者が締結に際して定める事項を第1号から第10号まで並べていて、その第4号が「労働者派遣の期間及び派遣就業をする日」です。*1 期間を決めることは求められていますが、何日以上、何日までという長さの定めは、この条にも第35条の4にもありません。短く切れるかどうかは、期間の数字ではなく相手がその人をどう雇うかで決まる、というのがこの記事の読み方です。なお労働者派遣には派遣可能期間の制限が別にありますが、この記事では扱いません。

例外は2系統で、どちらか一方に当たれば外れる

同じ第35条の4第1項には、除かれる場合が2つ書かれています。*1 2つは「又は」で結ばれているので、どちらか一方に当たれば禁止から外れます。これはこの記事の読み方です。

1つめは、政令で定める業務について労働者派遣をする場合です。条文はその業務を「その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務」と説明しています。*1

2つめは、「雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合」です。*1 末尾が「その他の場合」なので、雇用の機会の確保が困難な人に限られてはいません。*1 1つめが仕事の中身で切り、2つめが人の側の事情で切る形になっています。これはこの記事の読み方です。

順序としては仕事の中身が先です。頼む仕事が1つめに当たるなら、相手がその人をどう雇っているかを確かめるまでもなく外れるからです。これもこの記事の読み方です。

業務の側は19の号、システムとプログラムは第1号

政令は労働者派遣法施行令です。第4条第1項に、例外となる業務が第1号から第19号まで並んでいます。*2

先頭の第1号がITの仕事です。「電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラムの設計、作成若しくは保守の業務」と書かれています。*2

システムについては設計と保守、プログラムについては設計・作成・保守という書き分けです。*2 システムを作ること自体を指す語は第1号に出てきません。頼む仕事を契約書にどの言葉で書くかで見え方が変わる、というのがこの記事の読み方です。

労働者派遣法施行令第4条第1項のうち、システム・プログラム・事務用機器のいずれかの語が条文に出てくる号と、それらを除くと書いている第13号(選び方と要約はこの記事によるもの。2026年9月19日確認)
条文が挙げる業務
第1号 システムの設計・保守、プログラムの設計・作成・保守、これらに関連して行う分析
第3号 電子計算機、タイプライター又はこれらに準ずる事務用機器の操作
第13号 科学に関する研究、新製品や新たな製造方法の開発(第1号と第2号の業務を除く)
第17号 事務用機器の操作方法、システムの使用方法、プログラムの使用方法を習得させる教授・指導
第18号 顧客の要求に応じて設計するプログラムや機械等について、顧客に行う説明・相談や売買契約の勧誘

第13号は括弧書きで第1号と第2号の業務を除いています。*2 第2号は機械、装置若しくは器具又はそれらで構成される設備の設計又は製図の業務です。*2 どちらでも禁止から外れる点は同じですが、契約書に付ける号番号は変わります。

人の側は3つ、ただし措置を講じていることが前に付く

もう1系統は施行令第4条第2項です。頼む仕事が19の号に当たらないときに見る側で、条件が2段になっています。*2 以下の第1号から第3号は第4条第2項の号で、前の節で見た第4条第1項の号とは別のものです。

前半は、派遣元が日雇労働者のけがや病気を防ぐための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じていること。後半は、次の3つのいずれかに当たることです。*2 前半の言い換えはこの記事のものです。

3つは、第1号が60歳以上の者である場合、第2号が学校教育法の学校の学生又は生徒である場合、第3号が収入の額が厚生労働省令で定める額以上である場合です。*2 第2号は定時制の課程に在学する者その他厚生労働省令で定める者を除いています。*2

その省令で定める者を、労働者派遣法施行規則第28条の2が3つ挙げています。1つめは、卒業を予定している者であって、雇用保険法の適用事業に雇用され、卒業した後も引き続きその事業に雇用されることになっている者。2つめは休学中の者。3つめはこの2つに準ずる者です。*3 学生や生徒であれば第2号に当たる、とは書かれていません。これはこの記事の読み方です。

この2段は片方だけでは足りません。措置を講じていることと、3つのいずれかに当たることの両方がそろって例外になります。系統どうしが「又は」なのに対し、この2段は両方が要ります。これはこの記事の読み方です。

第3号の収入は省令が決めています。基準の額は労働者派遣法施行規則第28条の3第2項で500万円と決まっていて、変わるのは500万円と比べる金額の数え方のほうです。*3 配偶者等の収入により生計を維持する者に限っては、その人自身の1年分の賃金その他の収入に、生計を一にする配偶者等の1年分の賃金その他の収入を合算した額を比べます。そうでない場合は、その人の1年分の賃金その他の収入の額だけを比べます。*3

契約書の業務の欄に号番号が付いているか

最後に、契約書で確かめられる定めが省令にあります。

労働者派遣法施行規則第21条第2項です。労働者派遣契約に定める業務の内容に施行令第4条第1項各号の業務が含まれるときは、その業務が該当する号の号番号を付するものとされています。*3 その業務の内容は、法第26条第1項第1号の「派遣労働者が従事する業務の内容」として契約の当事者が定める事項です。*1

ただし例外の定めが続いていて、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合は、この限りでないとされています。*3

そこで、号番号が付いているかどうかが手がかりになります。付いていれば、頼む仕事が19の号のどれかに当たると相手が整理していると読めます。付いていない理由は3つあります。19の号のどれにも当たらない、日雇労働者の派遣が行われないと整理した、書き漏らした、です。どれなのかは契約書だけでは決まらないので、聞くことになります。これはこの記事の読み方です。

期間を短く切って更新を重ねるなら、終わるときに決めることも先に見ておくことになります。記事「SES契約終了で決める6項目|アクセス権と知財の帰属」で扱っています。

まとめ:仕事が19の号に当たれば、雇用の期間は問われない

SESの契約期間を短く切れるか。労働者派遣として受け入れる場合について、条文から読み取れることは4つです。第一に、労働者派遣法第35条の4第1項が禁じているのは、日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者を派遣することで、自社と相手の会社が結ぶ契約の期間を縛る条文ではありません。この条にも第26条にも、期間の長さの定めはありません。ただし派遣可能期間の制限が別にあり、この記事では扱っていません。第二に、除かれる場合は「又は」で結ばれた2系統で、どちらか一方に当たれば禁止から外れます。*1 第三に、業務の側は施行令第4条第1項に第1号から第19号まで並び、システムは設計と保守、プログラムは設計・作成・保守と、これらに関連して行う分析が第1号です。*2 頼む仕事がここに収まるなら、この系統だけで外れます。第四に、収まらないときに見る人の側は施行令第4条第2項で、派遣元が雇用管理上必要な措置を講じたうえで、60歳以上、学校の学生又は生徒、収入500万円以上のいずれかに当たることの両方が要ります。*2*3 ただし学生又は生徒からは、定時制の課程に在学する者や、卒業を予定し雇用保険法の適用事業に雇用され卒業後も引き続き雇用されることになっている者、休学中の者などが除かれます。*2*3 以上から、確かめる順序が決まります。まず頼む仕事が19の号に当たるか。当たらないなら、相手がその人を30日以内で雇っていないか、雇っているなら人の側の例外に当たるかです。これはこの記事の読み方です。

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よくある質問

SESの契約期間を30日以内にすると違法ですか

この条文からはそうは読めません。禁じられているのは、日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者を派遣することです。*1 派遣元がその人を期間を決めずに雇っているか、31日以上の期間を定めて雇っているなら、この条文の日雇労働者には当たりません。なおこの記事は、ほかの規制まで見たうえで違法かどうかを答えるものではありません。

システム開発は例外になりますか

条文の言葉で確かめることになります。労働者派遣法施行令第4条第1項第1号は、システムについては設計と保守、プログラムについては設計・作成・保守を挙げています。*2 システムを作ること自体を指す語は出てきません。頼む仕事がこの言葉のどれに当たるかで決まります。これはこの記事の読み方です。

収入の500万円は誰の収入ですか

配偶者等の収入により生計を維持する者なら、その人と生計を一にする配偶者等の収入を合算した額です。そうでない場合は、その人だけの収入の額です。*3 いずれも1年分の賃金その他の収入で、基準の500万円は動きません。*3

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出典

  1. *1 参考:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(e-Gov法令検索)(https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088)。出典:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律。第35条の4第1項の日雇労働者についての労働者派遣の禁止と日雇労働者の定義、除かれる2つの場合が「又は」で結ばれていること、第26条第1項の第1号と第4号の一次情報として(2026年9月確認)
  2. *2 参考:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(e-Gov法令検索)(https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000095)。出典:同法施行令。第4条第1項の第1号から第19号までの業務、第1号のシステム及びプログラムの記載、第13号の括弧書き、第4条第2項の措置と3つの号の一次情報として(2026年9月確認)
  3. *3 参考:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)(https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020)。出典:同法施行規則。第28条の2の学生又は生徒から除かれる3つの者、第28条の3の収入の額の算定方法と500万円、第21条第2項の号番号を付する定めと但し書きの一次情報として(2026年9月確認)




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