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外部人材活用の経営説明、通知と説明の違いは異議の有無
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 延ばせるのは事業所についての期間だけ:派遣可能期間は3年です。これを超えて受け入れようとするときの手続はありますが、同じ人に同じ組織単位で3年を超えて来てもらえるようになるわけではありません。*1
- 過半数労働組合等への通知は先、説明は異議が出たとき:意見を聴く前に書面で通知する事項は2つあり、延長しようとするときはこの通知が要ります。*2 一方、延長の理由などを説明する義務は、過半数労働組合等が異議を述べたときにだけ生じます。*1 過半数労働組合等とは、事業所の過半数労働組合、ないときは過半数代表者です。*1
- 残すのは書面、保存は3年間、周知も要る:意見を聴いたあとは4つの事項を書面に記載し、延長前の派遣可能期間が経過した日から3年間保存し、事業所等の労働者に周知することとされています。*2 4つめは、延長する期間を変えたときだけの項目です。*2
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関、および製品やサービスを提供する事業者が公開している資料)に基づきます。
派遣で来てもらっている人に、同じ事業所で3年を超えて働いてもらいたい。そう考えたときに、まず問題になるのは事業所についての期間で、その延長には社内での手続が要ります。外部人材活用の経営説明で使う材料は、手続をそのまま進めれば書面として手元に残ります。
この記事で読むのは労働者派遣法と、その施行規則です。受入れの期間を延ばすときの手続が、法第40条の2と、規則第33条の3・第33条の4に置かれています。*1*2
以下、人に来てもらっている側を派遣先、送り出す側を派遣元事業主と呼びます。なお、過半数代表者の選び方と、組織単位が何を指すかは、この記事では扱いません。
なお、この記事で読むのは事業所ごとの期間です。派遣可能期間を延長したあとでも、組織単位ごとの業務について同一の派遣労働者に係る労働者派遣を三年を超えて受けることは、法第40条の3が別に禁じています。*1 その人ごとの期間は、記事「労働者派遣法の抵触日とは|IT人材派遣の3年ルール対応」で扱っています。
金額や効果の数字は、今回参照した法律と規則には出てきません。以下で経営説明と呼ぶのは、受入れを続けるかどうかを社内で決めるときに、何をいつ行ったかを示すことです。これはこの記事の言い方です。なお条文は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所を事業所等と呼んでいます。*2
目次
3年を超えて受け入れるときの条文
出発点は法第40条の2です。第1項は、派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない、としています。*1 第2項は、前項の派遣可能期間は、三年とする、と書いています。*1
第3項が延長の条文です。派遣先は、三年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、三年を限り、派遣可能期間を延長することができる、とされています。*1 意見聴取期間は、この第3項が括弧書きで付けた名前です。*1
始まりと終わりも第3項にあります。始まりは、その業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日です。すでに一度延長しているときは、当該延長前の派遣可能期間が経過した日が始まりになります。終わりは、その業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日の一月前の日です。*1
第1項には続きがあります。当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない、と書かれていて、第1号は無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣です。*1 つまり各号に当たる労働者派遣には、この3年の上限がかかりません。同条第3項も、第1項各号のいずれかに該当する労働者派遣を除く、としています。*1 各号に当たるなら、延長の手続も出てきません。それぞれの号の中身はこの記事では扱いません。
締切が来るのは最後の1か月の手前で、それより前ならいつ聴いても構いません。*1 これはこの記事の読み方です。
意見を聴く前に書面で通知するのは2つ
法第40条の2第4項が意見聴取です。派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等の意見を聴かなければならない、とされています。*1
その手続は規則第33条の3にあります。第1項は、派遣先が意見を聴くに当たつては、当該過半数労働組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない、として、第1号に派遣可能期間を延長しようとする事業所等、第2号に延長しようとする期間を挙げています。*2
聴く前に相手へ渡すのはこの2つだけで、延長の理由は入っていません。*2 理由が出てくるのは、あとで見る異議の場面です。
過半数代表者の選び方は、労働基準法の側にも要件があり、記事「過半数代表者の選出の進め方|2つの要件と投票・挙手」で扱っています。
聴いたあとに書面へ残すのは4つ、保存は3年間
規則第33条の3第3項は、派遣先は、意見を聴いた場合には、次に掲げる事項を書面に記載し、延長前の派遣可能期間が経過した日から三年間保存しなければならない、としています。*2 記載する事項は4つです。
| 号 | 書面に記載する事項 |
|---|---|
| 第1号 | 意見を聴いた過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名 |
| 第2号 | 第1項の規定により通知した日及び通知した事項 |
| 第3号 | 意見を聴いた日及び当該意見の内容 |
| 第4号 | 意見を聴いて、延長する期間を変更したときは、その変更した期間 |
第4号は条件つきです。意見を聴いて、延長する期間を変更したとき、とあります。*2 期間を変えなかったときは、この号に書くものが出てきません。
同条第4項は周知です。派遣先は、前項各号に掲げる事項を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業所等の労働者に周知しなければならない、として、見やすい場所への掲示又は備付け、書面の交付、電子計算機に備えられたファイルその他これらに準ずる物に記録し、労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することの3つを挙げています。*2 いずれかの方法、とあるので、3つ全部をする必要はないと読めます。
異議が出たときだけ動く説明の義務
法第40条の2第5項は、意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由その他の厚生労働省令で定める事項について説明しなければならない、としています。*1 異議が述べられなければ、この説明の義務は出てきません。
説明する事項は規則第33条の4第1項です。第1号が派遣可能期間の延長の理由及びその延長の期間、第2号が当該異議への対応に関する方針です。*2 ただし第2号の異議には括弧書きの限定があり、労働者派遣により労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがある旨の意見に限る、とされています。*2 どの異議がこの限定に当たるかは、今回参照した条文には書かれていません。
説明したあとも記録が要ります。同条第2項は、説明した日及び説明した内容を書面に記載し、延長前の派遣可能期間が経過した日から三年間保存しなければならない、としています。*2 同条第3項は、その事項を規則第33条の3第4項各号に掲げる方法によつて周知しなければならない、としています。*2
法第40条の2第4項も第5項も、しなければならない、と書かれていました。*1 同条第6項はこの2つについて、派遣先は、この法律の趣旨にのつとり、誠実にこれらを行うように努めなければならない、としています。*1 第6項は努めなければならない、ですが、第4項と第5項そのものは、しなければならない、のままです。これはこの記事の読み方です。
経営説明の材料として何が残るか
ここまでが派遣先と過半数労働組合等の手続です。この手続から経営説明の材料になるものは、日付と書面の2つです。この整理はこの記事のものです。
1つめは日付です。意見を聴く期限は意見聴取期間の終わりで、抵触することとなる最初の日の一月前の日です。*1 異議が出たときの説明の期限は、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日です。*1 抵触することとなる最初の日と、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日が同じ日かどうかは、今回参照した条文には書かれていません。説明は意見を聴いたあとに起きるので、手続の順番だけは決まっています。これはこの記事の読み方です。
2つめは書面です。意見を聴いたときの書面には4つの事項が記載され、延長前の派遣可能期間が経過した日から3年間保存され、事業所等の労働者にも周知されます。*2 異議が述べられたときは、説明した日と内容を記した書面も、同じ年数だけ保存されて周知されます。*2 異議がなければ、この2枚目は出てきません。
なお、通知という語はこの記事に2か所出てきます。過半数労働組合等への通知は聴く前、派遣元事業主への通知は延長したあとです。法第40条の2第7項は、派遣先は、派遣可能期間を延長したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、抵触することとなる最初の日を通知しなければならない、としています。*1 延長したあとの通知なので、ここで伝えるのは延長後の期間についての日だと読めます。
まとめ:通知は延長しようとするとき、説明は異議が出たとき
派遣で来ている人の受入れを3年を超えて続けようとするとき、条文から読み取れることは4つです。第一に、派遣可能期間は3年で、延長は意見聴取期間の中で意見を聴いたときにできます。*1 ただしこの手続を踏んでも、同じ人に同じ組織単位で3年を超えて来てもらえるわけではありません。*1 意見聴取期間の始まりは役務の提供が開始された日、すでに延長しているときは延長前の派遣可能期間が経過した日で、終わりは抵触することとなる最初の日の一月前の日です。*1 第二に、聴く前に書面で通知するのは、延長しようとする事業所等と延長しようとする期間の2つで、延長の理由はここに入っていません。*2 第三に、聴いたあとは4つの事項を書面に記載し、うち4つめは延長する期間を変えたときだけで、延長前の派遣可能期間が経過した日から3年間保存し、掲示、交付、記録と機器の設置のいずれかの方法で労働者に周知します。*2 第四に、延長の理由などを説明する義務は、過半数労働組合等が異議を述べたときに生じ、説明する事項のうち対応に関する方針は、能力の有効な発揮及び雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがある旨の異議についてだけ求められます。*2 以上から、外部人材活用の経営説明で手元に残るのは日付と書面で、書面は意見を聴いたときのもの、異議が述べられたときは説明したときのものが加わります。これはこの記事の読み方です。
よくある質問
意見を聴けば延長できるのですか
聴くだけでは終わりません。聴く前に2つの事項を書面で通知することが規則にあり、聴いたあとは書面に記載して3年間保存し、労働者に周知するところまで続きます。*2 どこまでが延長の効力に関わるかは、今回参照した条文には書かれていません。
異議が出たら延長できないのですか
今回参照した条文に、異議があると延長できないという定めはありません。第5項が定めているのは、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに説明することです。*1
書面はいつまで持っておけばよいですか
意見を聴いた書面も説明した書面も、延長前の派遣可能期間が経過した日から三年間保存しなければならない、とされています。*2 保存だけでなく、労働者への周知も別に求められています。*2
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出典
- *1 参考:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(e-Gov法令検索)(https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088)。出典:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律。第40条の2第2項の派遣可能期間、第3項の意見聴取期間と延長、第4項の意見聴取、第5項の異議が述べられたときの説明、第6項の誠実に行う努力、第7項の派遣元事業主への通知の一次情報として(2026年9月確認)
- *2 参考:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)(https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020)。出典:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則。第33条の3第1項の書面による通知事項、第3項の書面記載事項と3年間保存、第4項の周知の方法、第33条の4第1項の説明事項、第2項の記録と保存、第3項の周知の一次情報として(2026年9月確認)