LASSIC Media らしくメディア

2026.10.24 らしくコラム

システム保守の範囲とは?保守料に含む作業と追加費用の境目を解説

監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

サーバー室でラックの機器を指す保守会社の技術者とクリップボードを持つ情シス担当

この記事の結論

  • システム保守の範囲は、契約書に付ける業務仕様書と受託条件明細で決まります。
  • 不具合の修正や環境の変化への対応は範囲に入りやすく、業務の変化による機能の追加は別の契約になりやすい作業です。
  • 作業の量と時間帯、範囲外の依頼の手順を前もって決めておくと、追加費用の食い違いを防げます。

※ 本記事は2026年10月時点の公式情報(省庁・公的機関、および製品やサービスを提供する事業者が公開している資料)に基づきます。

画面の項目を1つ増やしてほしいと頼んだら、別の見積もりが届いた。保守料を払っているのに、OSの更新に合わせた修正は対象外と言われた——。システムの保守を外部の会社に任せている職場では、こうした食い違いが起こりがちです。システム保守の範囲とは、毎月の保守料の中で保守会社が受け持つ作業の線引きのことで、契約書とそれに付ける仕様書で決まります。

範囲を前もって整理しておけば、どの依頼が月額の中で済み、どの依頼に見積もりが要るかを、頼む前に見分けられます。ただし万能な線引きはなく、同じ作業でも契約によって範囲内にも範囲外にもなります。本記事では、システムの保守を任せている情報システムの担当者に向けて、範囲が書かれる書類、範囲内と範囲外の違い、開発後の不具合との関係、範囲の決め方、そして外部に頼むときに確認したい点を整理します。

システム保守の範囲とは

IPA(情報処理推進機構)が公開している「情報システム・モデル取引・契約書」は、保守や運用の仕事について「そこでの作業は極めて多種多様であり、広範に渡る」と書いています。*1 そのため基本契約には共通の決まりだけを置き、何をどこまで頼むかは、仕事ごとに作る書類で決める形をとっています。

  • 個別契約:業務の内容、対象とするシステムの範囲、期間、双方の役割分担、委託料と支払い方法
  • 業務仕様書:保守会社が実際に行う作業の中身
  • 受託条件明細:対象のシステム、役割分担、作業の量の基準、作業する時間帯など、会社ごとに違う条件

保守の範囲を確かめたいときは、契約書の本文よりも、業務仕様書と受託条件明細を読むほうが近道です。モデル契約の解説によると、保守や運用は月額や年額で料金を決める継続的な取引が多いとされています。*1 毎月の料金がどの作業の分なのかは、この2つの書類の書き方しだいで決まります。

範囲内と範囲外の違い

モデル契約には、アプリケーション(業務で使うソフトウェア)の保守を任せる場合の業務仕様書のサンプルが付いています。サンプルが挙げる作業は、トラブル対応、改良、質問対応、予防保守、業務臨時処理、本番処理の検証、改善提案などです。*1 これをもとに、範囲に入る例と外になりやすい例を並べると次のようになります。

ノートPCで不具合を調べながら方眼ノートに赤ペンで書き込む技術者の手元

システム保守の範囲内と範囲外の例(モデル契約のサンプルをもとに整理)
作業 保守の範囲に入る例 範囲の外になりやすい例
不具合の修正 原因を調べて直す(トラブル対応)、表に出る前に見つけた不具合を直す(予防保守) 納品から間もない不具合で、開発の契約で直してもらえるもの
環境の変化への対応 動作環境が変わっても使い続けられるように保つ修正(改良) 機器やOSそのものの保守(アプリケーションの保守とは別に頼む例がある)
機能の追加と変更 性能や保守のしやすさを上げる修正(改良) 業務のやり方が変わって必要になった新しい機能
問い合わせ システムの動きについての質問の調査と回答 利用者からの操作の問い合わせ窓口(運用の委託に含める例がある)
臨時のデータ処理 業務に関わる臨時のデータ作成と実行(業務臨時処理) 決めた作業の量を超える分
対応する時間 契約で決めた曜日と時間帯 決めた時間帯の外の対応

表の中で食い違いが起きやすいのは、改良と機能の追加の境目です。サンプルの改良は、動作環境が変わっても使い続けられるように保つ修正と、性能や保守性を上げる修正を指しています。*1 一方、業務が変わって新しい機能が要る場合について、モデル契約は、発注する側が影響を前もって知らせて協議し、内容を変えるなら変更の契約を結ぶ流れにしています。機器やOS、ミドルウェア(OSと業務ソフトの間で動く基盤のソフト)の保守は、サンプルではアプリケーションの保守とは別の運用の委託に含めています。*1

開発後の不具合と保守の違い

納品から間もない時期の不具合は、保守ではなく開発の契約で直してもらえる場合があります。作ったものが契約の内容に合っていない状態を契約不適合といい、民法は、注文した側が不適合を知った時から1年以内に相手に知らせることを求めています。*2 モデル契約は、期間の数え始めを検収の完了時とし、長さは当事者が決める形にしています。*1

  • 開発の契約で直す:仕様書と食い違う動き(バグを含む)が、決めた期間のうちに見つかったとき
  • 保守で直す:期間を過ぎてから見つかった不具合や、検収のあとのOSの更新など前提が変わって起きた不具合(契約不適合ではないとされることがある)
  • 話し合いが要る:原因がはっきりせず、どちらに当たるか決めにくい不具合

モデル契約の解説は、契約不適合に当たるかどうかで争いになることも少なくないとしています。そのうえで、期間を短めにして、その後は不適合かどうかを問わず対応してもらう保守契約を結ぶほうが、かえって経済的な場面もあると書いています。*1 開発と保守を別の会社に頼むときほど、この境目を契約の段階で話し合っておきます。

保守の範囲をどう決めるのか

保守の範囲は、保守会社の提案を待つより、自社で下書きを作ってから話し合うほうが早く固まります。次の4つの段階で進めると、抜けが出にくくなります。

  • ステップ1:保守の対象にするシステムと、その中の機能を洗い出す
  • ステップ2:前の表の作業ごとに、範囲に入れるか外すかを決める
  • ステップ3:毎月の作業の量の目安と、対応する曜日と時間帯を決める
  • ステップ4:範囲の外の依頼を出すときの、見積もりと承認の手順を決める

システム保守の範囲を決める流れを4つの段階で左から順に並べた図。STEP1 対象のシステムを洗い出す、STEP2 作業ごとに範囲を決める、STEP3 作業の量と時間帯を決める、STEP4 範囲外の頼み方を決める。

つまずきやすいのはステップ3です。モデル契約のサンプルでは、作業の量は受託条件明細に書いた量を基準にし、作業する時間帯も曜日と時刻で書く形になっています。*1 量や時間帯を決めないまま始めると、急ぎの依頼が重なった月に、どこから追加の費用になるのかで話がこじれやすくなります。

外部に頼むときに確認しておきたい点

システムの保守を新しく頼むときや、契約を更新するときは、見積もりの金額を比べる前に、範囲について次の点を確かめておきます。

夜の会議室で画面の棒グラフと報告書を前に打ち合わせる2人

  • 範囲の書き方:業務仕様書と受託条件明細に、対象のシステムと作業の種類が書かれているか
  • 作業の量:毎月の量の基準があるか。超えたときの扱いが決まっているか
  • 範囲外の依頼:見積もりを受け取ってから承認し、着手するまでの流れが決まっているか
  • 業務の変化:新しい業務や制度の変更を、いつ誰に伝えれば協議できるか
  • 報告:毎月の報告で、範囲内と範囲外の対応を分けて見られるか

範囲外の依頼が毎月のように出ているなら、その作業を範囲に入れるかどうかを見直す材料になります。料金の内訳や相場はシステム運用保守の費用相場と内訳、保守会社を比べる観点はシステム保守会社の選び方で扱っています。

まとめ:システム保守の範囲で確かめておきたい3つの点

システム保守の範囲を決めるうえで、確かめておきたい点は3つに整理できます。第一に、範囲は契約書の本文ではなく、業務仕様書と受託条件明細に書かれると知っておくこと。第二に、改良と機能の追加、開発の契約で直す不具合と保守で直す不具合の境目を、作業の種類ごとに決めておくこと。第三に、作業の量と時間帯、範囲外の依頼の手順を前もって決めておくことです。この3点を踏まえておけば、「保守料を払っているのに、頼むたびに別の見積もりが来る」という事態を避けやすくなります。範囲の整理や契約の見直しに迷いがあれば、外部の手を借りるのも一つの選択肢です。

LASSICに相談するメリット

LASSICは2006年の創業以来、システムの運用・保守に特化したプライム(一次請け)のシステムインテグレーターとして、企業のシステム開発と保守・運用を受託してきました。日本ニアショア開発推進機構の認定ベンダーとして、全国のリモート人材による開発・運用の体制を整えています。

システム保守の範囲を決める段階では、お客様の対象システムを機能ごとに洗い出し、アプリケーションの保守と、OSやミドルウェアの保守との分け目をはっきりさせます。設計上の判断点は、作業の量を何で数えるか、範囲外の依頼をどの時点で見積もりに回すか、対応する時間帯をどう区切るかの3つです。運用では、問い合わせ・改良・トラブル対応をRedmineなどのチケット管理で種類別に記録し、ソースコードと設計書の版をGitで管理します。リリースの前にはテスト環境で本番に近いデータを使って動きを確かめ、ITILの変更管理とリリース管理の手順に沿って記録を残します。毎月の報告では範囲内と範囲外の件数を分けて示し、範囲の見直しを提案します。

よくある質問

準委任と請負で保守の範囲の考え方は変わりますか

変わります。モデル契約では、保守や運用の委託は内容によって準委任にも請負にもなり、どちらにするかは個別契約で決めます。*1 準委任は注意を尽くして作業すること自体を約束する形で、請負は結果に誤りや仕様書との食い違いがあれば直すことまで約束する形です。範囲とあわせて、どちらの形かも確かめておきましょう。

他社が作ったシステムの保守も頼めますか

頼めます。モデル契約の解説は、著作権を持たない発注側でも、別の会社に保守や運用を任せることは可能だとしています。*1 ただし、設計書やソースコードを渡せるかどうかで引き受けられる範囲が変わるため、手元の資料を先に確かめておくと話が進みやすくなります。

定例の報告や会議も保守の範囲に入りますか

モデル契約のサンプルでは、作業の状況を決めた周期で報告することと、定期的な協議会を開くことが業務仕様書に入っています。*1 協議会の頻度は双方で協議して決める形なので、どのくらいの間隔で開くのかを契約の前に確かめておきます。

システム保守の範囲の整理のご相談

保守の対象と作業の線引きの整理から、業務仕様書の見直し、日々の運用保守まで、元請(プライムベンダー)としてご提案します。

2006年の創業以来、一次請けのシステムインテグレーターとして、企業のシステム開発と保守・運用を受託してきました。

無料相談はこちら

出典

  1. *1 参考:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「情報システム・モデル取引・契約書(受託開発(一部企画を含む)、保守運用)<第二版>」(https://www.ipa.go.jp/digital/model/model20201222.html)。出典:情報システム保守運用委託基本モデル契約書(第3条・第5条・第7条・第14条と解説)、業務仕様書サンプル(アプリケーション保守サービス、オンサイト型アウトソーシングサービス)、ソフトウェア開発委託基本モデル契約書の契約不適合責任の解説を参照(2026年10月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「民法」(明治二十九年法律第八十九号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)。出典:第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)を参照(2026年10月確認)




View