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2026.07.24 らしくコラム

石綿事前調査の報告義務、記録と電子報告をどう回す

LASSIC IT事業部|元請(プライムベンダー)としてシステム保守・運用を受託

解体・改修工事現場のイメージ

この記事のポイント

  • 石綿事前調査は、建築物・工作物・船舶の解体又は改修工事の前に石綿含有の有無を調べ、記録・報告する義務です。一定規模以上の工事では電子システムでの報告が義務づけられています。
  • 令和5年10月1日以降に着工する工事は、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による調査が必要になりました。
  • 紙やExcelでの調査台帳・写真管理には限界があり、調査結果・資格者情報・報告データを一元管理するシステム化のニーズが高まっています。

石綿事前調査とは?大気汚染防止法・石綿障害予防規則が求める報告義務

石綿事前調査の記録・報告業務のイメージ

本記事は、解体・改修工事の着手前に行う石綿(アスベスト)の「事前調査」と、その記録・報告(電子報告)をどのようにシステムで管理するかという切り口を扱います。工程管理や出来高管理など施工全般を扱う施工管理システム、あるいは労働安全衛生管理全般を扱うシステムとは主題が異なりますので、あらかじめご了承ください。当サイトでは施工管理・労働安全衛生の分野を扱う記事を別途ご用意しており、本記事は解体・改修時の石綿事前調査に絞って掘り下げます。

石綿は断熱性や耐火性に優れる一方、吸い込むと肺に長く留まり、数十年後に中皮腫や肺がんといった健康被害につながる恐れがある物質です。潜伏期間が長いことから、解体・改修時に飛散させないための事前確認が重要視されており、その最初の工程にあたるのが石綿事前調査です。かつて建材として吹き付け材や成形板に広く使われてきた経緯があり、現在稼働中の建築物や工作物にも、目視だけでは石綿含有の有無を判断できない材料が数多く残っています。だからこそ、解体・改修に先立って専門的な調査を行う工程が制度として位置づけられています。

石綿事前調査とは、建築物・工作物・船舶を解体又は改修する工事に着手する前に、石綿を含む建材が使われているかどうかを調べることです。大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づく義務であり、令和4年4月1日からは、一定規模以上の工事についてその結果を都道府県等及び労働基準監督署へ報告することが義務化されました*1。報告は石綿事前調査結果報告システムを通じて電子的に行える仕組みが整えられています*1

報告の対象となる工事の規模要件は、次の3つに分かれます。

作業の種類 報告対象となる規模要件
建築物の解体作業 作業対象となる床面積の合計が80平方メートル以上*2
建築物の改造・補修作業 請負代金の合計額が100万円以上(税込)*2
工作物の解体・改造・補修作業 請負代金の合計額が100万円以上(税込)*2

この規模要件には法人の物件だけでなく個人住宅の解体・改修工事も含まれており、対象件数は年間で約200万件にのぼるとされています*1。建設・解体・改修工事を請け負う事業者にとって、規模要件に該当するかどうかの判定と、その後の記録・報告の実務は日常的に発生する業務になっています。

規模要件に届かない工事でも、事前調査そのものは必要

上記の規模要件に該当しない小規模な工事であっても、労働基準監督署等への報告義務がないだけで、施工業者が石綿含有の有無を調べる事前調査そのものは実施しなければなりません*8。「報告不要=調査不要」ではない点は、実務で見落とされやすいポイントです。規模を問わず調査結果の記録を残す運用を前提にしておくと、後から対象規模に該当する工事が発生した際にも同じ台帳の仕組みをそのまま使えます。

大気汚染防止法と石綿障害予防規則、2つの法律にまたがる規制

石綿事前調査は、環境省が所管する大気汚染防止法(周辺環境への石綿飛散防止が目的)と、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則(労働者のばく露防止が目的)の両方にまたがって規定されています*1*6。目的が異なる2つの法律が同じ事前調査を土台にしているため、報告先も都道府県等と労働基準監督署の双方になり、電子システムで一括報告できる仕組みが整えられました*1。この2省庁にまたがる構造こそ、事前調査の記録・報告を単体の紙・Excelで抱え込むと管理が複雑になりやすい理由でもあります。

有資格者による調査が必須に―建築物石綿含有建材調査者の資格区分

令和5年10月1日以降に着工する建築物の解体・改修工事は、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による事前調査・分析調査が必要です*5。9月中に調査を終えていても、着工が10月1日以降になる場合は有資格者による調査が求められるため、着工時期と調査実施時期の両方を確認する必要があります*5

建築物石綿含有建材調査者の資格は、調査できる範囲に応じて3つの区分に分かれます*4

  • 特定建築物石綿含有建材調査者:一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加え、実地研修や口述試験を経ており、すべての建築物の調査を行えます*4
  • 一般建築物石綿含有建材調査者:すべての建築物の調査を行えます*4
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者:一戸建て住宅及び共同住宅の内部(専有部分)に限った調査を行える資格で、共用部分は対象に含まれません*4

大規模な建築物や、改修工事を繰り返してきた建物のように材料の履歴が複雑な案件では、特定建築物石綿含有建材調査者、又は事前調査の経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が望ましいという考え方も示されています*5。この講習制度は、厚生労働省・国土交通省・環境省の3省庁の枠組みで創設された経緯があります*4

資格の取得には、登録講習機関が実施する講習を受講したうえで、修了考査に合格する必要があります。特定建築物石綿含有建材調査者の場合は、これに加えて実地研修と口述試験を経ることになるため、資格の種類によって取得までの負担が異なります*4。事業者としては、自社に所属する資格者がどの区分に該当し、資格証の有効期限がいつまでかを常に把握しておく体制が求められます。

複数の現場を並行して抱える事業者にとっては、どの現場にどの資格者を割り当てたか、資格の有効期限をいつまで確認しているかを、案件ごとに把握しておく必要があります。資格者の人数が増えるほど、名簿と現場割当を紙やExcelだけで突き合わせる作業は煩雑になりがちです。有資格者が不足した状態のまま調査を進めてしまうと、着工後に調査のやり直しが必要になり、工期全体に影響が及ぶ恐れもあります。

資格者を確保できない場合に生じるリスク

着工時期が決まっている工事ほど、事前調査を担当できる資格者のスケジュールを早めに押さえておく必要があります。社内の資格者だけでは案件数をさばききれない場合、外部の調査事業者へ依頼する選択肢もありますが、依頼から調査実施までには一定の手配期間が必要です。資格者名簿・保有資格・過去の担当実績・現在の空き状況をまとめて確認できる状態にしておかないと、着工直前になって資格者の手配が間に合わないという事態にもつながりかねません。案件が複数の拠点にまたがる企業ほど、この確認作業は煩雑になりがちです。本社と現場事務所とで名簿の版が分かれてしまうと、同じ資格者を重複して手配してしまう、逆に空いている資格者を見落として外部依頼のコストが余分にかかるといった非効率も起こりやすくなります。

事前調査結果の記録項目・写真・保存の実務

事業者は、事前調査等を行ったときはその結果に基づいて記録を作成し、事前調査を終了した日(分析調査を行った場合は、解体等の作業に係るすべての事前調査を終了した日又は分析調査を終了した日のいずれか遅い日)から3年間、記録及び関係書類を保存しなければなりません*6。この3年間という期間は、行政が事業者を指導する際の関係書類として活用すること、事業者自身が石綿ばく露防止対策を適切に講じる動機づけとすることなどを目的に定められています*6

また、建築物・工作物又は船舶の解体・改修作業を発注する側にも、請負人による事前調査及び作業の実施状況について、写真等による記録が適切に行われるよう配慮する義務があります*6。調査対象となった建材の種類・調査箇所・石綿含有の有無・分析の要否といった情報は、現場の写真と紐づけて残しておくことで、後から行政への報告内容や社内での確認作業がしやすくなります。

実務で管理すべき記録項目を整理すると、おおむね次のような内容になります。

  • 調査を実施した年月日、調査を担当した資格者の氏名・資格区分
  • 調査対象となった建築物等の名称・所在地・工事の概要
  • 調査した部分・材料ごとの石綿含有の有無、分析調査の要否と結果
  • 調査箇所を撮影した写真、及び写真と調査票の対応関係
  • 石綿含有建材が確認された場合の、その後の除去・封じ込め等の対応方針

現場数が増えると、この記録・保存の作業量も比例して増えていきます。調査票への手書き記入、現場で撮影した写真の後日整理、担当者ごとに異なるファイル形式での保管といった運用が積み重なると、3年間という保存期間の途中で記録の所在が分からなくなる、あるいは調査票と写真の対応関係が崩れるといった事態も起こりやすくなります。過去の現場について行政から確認を求められた際に、該当する記録をすぐに取り出せるかどうかは、日頃の保存方法次第と言えるでしょう。

誰が記録の作成・保存を担うのか

解体・改修工事を元請として受注した事業者、及び自ら仕事を行う事業者(自主施工者)は、いずれも事前調査等の記録を作成し、保存する立場に立ちます*6。下請けが実際の調査を担当する場合であっても、元請が現場全体の記録を取りまとめて管理する体制を敷いておかないと、工事完了後に記録の所在が下請け任せのまま散逸してしまう恐れがあります。複数の下請けが関わる工事ほど、誰がどの記録を持っているかを元請側で把握しておくことが重要です。工事が完了し担当者の異動や退職があった後でも、3年間の保存期間中は記録を参照できる状態を保つ必要があるため、個人のパソコンやメールに記録を残すだけの運用では、引き継ぎの過程で所在が分からなくなるリスクが残ります。

一定規模以上は電子報告―石綿事前調査結果報告システムの仕組み

前述の規模要件に該当する工事は、石綿事前調査結果報告システムを使ってオンラインで報告します。このシステムの利用にはGビズIDが必要です*3。パソコン・タブレット・スマートフォンから24時間いつでも報告でき、1回の操作で都道府県等と労働基準監督署の両方へ届く仕組みになっています*1。複数の工事をまとめて申請したい場合は、GビズIDプライムを取得すると一括申請の機能を利用できます*3

電子報告に至るまでの流れは、おおむね次のような手順になります。

  • GビズID(単一の工事のみなら無料のGビズIDエントリー、複数工事の一括申請にはGビズIDプライム)を取得する*3
  • 着工予定の工事が報告対象の規模要件に該当するかを判定する*2
  • 有資格者による事前調査を実施し、結果を記録する*5*6
  • 石綿事前調査結果報告システムへ工事名称・着手予定年月日・調査結果等を入力し、提出する*3
  • 提出後の控えを、社内の調査台帳と併せて保存する

電子報告の実務では、システムへ入力する工事名称・着手予定年月日・調査結果といった情報を、社内で管理している調査台帳の記載内容と一致させる必要があります。台帳とシステム入力とを別々の場所で管理していると、転記の際に日付や数値がずれる、入力そのものを失念するといったミスも起こりやすい状況です。現場数が多い事業者ほど、台帳の情報を報告用データへどう変換し、突き合わせるかという工程が実務上の負荷になります。

制度開始前の書面提出との違い

電子システムが整う前は、都道府県等の窓口と労働基準監督署のそれぞれへ、書面を持参又は郵送で提出する運用が前提でした。電子報告システムの導入により、この2か所への提出が1回のオンライン操作で完結するようになった点は、実務上の負担軽減につながっています*1。一方で、GビズIDの取得や入力項目の整備といった新たな準備は必要になるため、社内で誰がどの工事の報告を担当するか、役割分担を決めておくことが実務をスムーズに回すポイントになります。

報告を怠るリスクと、紙・Excel管理が抱える限界

大気汚染防止法には、所定の届出・報告を行わなかった場合や虚偽の届出をした場合に罰則(懲役又は罰金)を科す規定が置かれています*7。事前調査結果の報告についても、対応を怠れば行政指導や是正の対象になり得るほか、書類の不備が発覚すれば再調査や工事スケジュールの遅延につながりかねません。義務化から一定の期間が経ち、行政による確認の目も年々厳しくなっている領域と言えるでしょう。

行政からの指導で問われやすいポイント

都道府県等や労働基準監督署からの確認・指導では、報告そのものの有無に加えて、報告内容と現場の実態が一致しているか、調査を担当した資格者が実在し要件を満たしているか、調査結果を裏づける記録・写真が保存されているかといった点が問われやすくなります。報告データだけを整えていても、その根拠となる調査記録や資格者情報が別々の場所でしか確認できない状態だと、問い合わせを受けた際の対応に時間がかかってしまいます。

この負担は、解体・改修工事を単発で請け負う事業者よりも、ビルや商業施設の管理を継続的に行う事業者、複数の現場を同時並行で抱える解体・改修事業者、設備工事のなかで小規模な改修を頻繁に扱う事業者において、特に積み重なりやすい傾向があります。案件数が多いほど、1件ごとの記録・報告を丁寧に個別管理する余力が薄れ、抜け漏れが発生しやすくなるためです。

こうしたリスクを踏まえたとき、紙やExcelを中心とした管理には次のような限界が見えてきます。

  • 調査台帳がExcelファイルで現場担当者ごとに分散し、どれが最新版か分からなくなる
  • 調査結果の写真が現場のスマートフォンやフォルダに散在し、調査票との紐づけに時間がかかる
  • 資格者の氏名・登録内容・有効期限を一覧で把握できず、資格の確認漏れに気づきにくい
  • 報告システムへ入力するデータを台帳から都度手作業で転記しており、入力漏れや期限超過に気づきにくい
  • 過去の調査記録を3年間にわたって保存し、必要なときにすぐ取り出せる状態を維持しづらい

これらの課題を解消するためには、調査台帳の一元管理、調査写真と調査箇所・結果の紐づけ、資格者情報(資格区分・登録番号・有効期限)の管理、報告システムへ提出するデータの出力、記録の履歴保全という5つの機能を、単発のツールではなく1つの仕組みとして備える必要があります。紙・Excelからこうした仕組みへ移行するには、自社の調査フローや現場体制に合わせた設計が重要です。次の表に、紙・Excel運用とシステム化した場合の違いを整理しました。

管理項目 紙・Excel運用 システム化した場合
調査台帳の所在 現場担当者のPCやフォルダに分散し、最新版の把握に手間がかかります 建物・工事ごとの調査履歴を一元管理し、常に最新の状態で参照できます
調査写真との紐づけ スマートフォンの写真フォルダと調査票を手作業で突き合わせます 調査箇所・結果と写真をあらかじめ紐づけて登録できます
資格者情報の管理 名簿を都度確認する必要があり、有効期限切れに気づきにくいことがあります 資格区分・登録番号・有効期限を一覧化し、期限が近い資格者を把握しやすくなります
報告システムへの提出 台帳の内容を都度手作業で転記し、入力の抜け漏れが起こりやすくなります 台帳のデータをもとに提出用データを出力し、転記の手間を減らせます
記録の保存 3年間の保存期間中に、ファイルの散逸や上書きが起こる恐れがあります 履歴として保全され、必要なときにすぐ参照できます

台帳・写真・資格者情報・報告データという4つの情報を、それぞれ別のファイルや担当者の手元で管理していると、ある現場の状況を確認するだけでも複数の場所を行き来する必要が生じます。現場の担当者と、報告手続きを担う事務担当者とで見ている情報がずれていると、提出直前になって記録の不備に気づくといった事態も起こりえる状況です。これらを1つの仕組みに集約しておくことは、報告そのものの正確性だけでなく、社内での確認作業を短縮する意味でも効果があります。

まとめ:石綿事前調査の記録・報告を仕組み化する視点

本稿では、石綿事前調査の報告義務について、対象工事の規模要件・有資格者要件・記録の保存・電子報告の流れを整理しました。要点は次の4つに集約されます。第一に、令和4年4月1日から一定規模以上の解体・改修工事について事前調査結果の報告が義務化されており*1、令和5年10月1日以降に着工する工事は有資格者による調査が必須です*5。第二に、報告義務の有無にかかわらず、事前調査そのものはすべての解体・改修工事で実施する必要があります*8。第三に、調査結果の記録には3年間の保存義務があり*6、写真等による記録の適切な実施にも配慮が求められます。第四に、紙・Excelでの管理には限界があり、調査台帳・写真の紐づけ・資格者管理・報告データの出力を一体で扱う仕組みを整えることで、報告漏れや記録の散逸といったリスクを抑えやすくなります。大気汚染防止法と石綿障害予防規則という2つの法律にまたがる制度である分、社内の管理体制を早めに整えておく価値は大きいと言えるでしょう。現場数や案件規模が今後も増えていく見込みであれば、紙・Excelの限界に直面する前に、仕組みとしての土台を検討しておくことをおすすめします。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は、建設・解体・設備工事に関わる事業者様向けの業務システムを含め、システムの構築・保守を元請(プライムベンダー)として受託しています。石綿事前調査の調査台帳・写真管理・資格者管理・報告データ出力までを一体化したシステムの設計・開発について、現状の管理体制の棚卸しからご相談いただけるのが強みです。現場数の多い事業者様、複数拠点で資格者を共有している事業者様など、運用の実情に合わせた設計をご提案します。紙・Excelでの運用にお悩みの企業様は、まずは現状の課題整理からお問い合わせください。

よくある質問

石綿事前調査は個人住宅の解体・改修工事でも対象になりますか。

はい。床面積80平方メートル以上の解体作業や、請負代金100万円以上(税込)の改修作業など、規模要件に該当すれば個人住宅の工事も報告の対象になります*1*2

事前調査は誰が行う必要がありますか。

令和5年10月1日以降に着工する工事では、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による調査が必要です*5。資格は調査できる範囲に応じて特定・一般・一戸建て等の3区分に分かれます*4

調査結果の記録はどのくらいの期間保存すればよいですか。

石綿障害予防規則に基づき、事前調査を終了した日(分析調査を行った場合は関連する調査を終了した日のうち遅い日)から3年間、記録及び関係書類を保存する必要があります*6

報告はどのように行いますか。

一定規模以上の工事は、石綿事前調査結果報告システムを使い、GビズIDでオンライン報告します。1回の操作で都道府県等と労働基準監督署の両方へ報告できる仕組みです*1*3

報告対象の規模に届かない小規模な工事でも、事前調査は必要ですか。

はい。報告対象の規模要件に満たない工事であっても、労働基準監督署等への報告義務がないだけで、事前調査そのものはすべての解体・改修工事で実施する必要があります*8

著者:LASSIC IT事業部 編集部


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ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。

  1. *1 出典:環境省「4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします」(https://www.env.go.jp/press/110648.html
  2. *2 出典:環境省「石綿事前調査結果の報告について」(https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html
  3. *3 出典:厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「石綿事前調査結果報告システムについて」(https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/
  4. *4 出典:厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「建築物石綿含有建材調査者講習」(https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/investigator/
  5. *5 出典:厚生労働省 静岡労働局「令和5年10月1日以降着工の建築物の解体・改修工事は、有資格者による事前調査・分析調査が必要です!」(https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/newpage_00289.html
  6. *6 出典:厚生労働省 山梨労働局「改正石綿障害予防規則について」(https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/content/contents/001042045.pdf
  7. *7 出典:環境省「各種公害法令の測定義務違反と罰則について」(https://www.env.go.jp/air/info/pp_kentou/pem02/mat01_3.pdf
  8. *8 出典:厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「小規模工事等の着工前に必要な手続きについて」(https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/procedures/


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