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2026.09.10 らしくコラム

本人確認の移行手順、豪州のAML改革は2029年3月まで猶予


監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 旧手続きは2029年3月末まで:第7条が失効する日です*1。
  • 条件は方針に日付を書くこと:区分ごとの終了日が要ります*1。
  • 仮想資産が絡むと猶予が縮む:代替日を選べなくなります*1。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

制度が変わるとき、いちばん重いのは新しい要件そのものではなく、旧の仕組みをいつまで動かせるかの見通しです。豪州は、その線を規則で明示しました。

AML/CTF経過措置規則20262026年3月27日に制定され、2026年3月31日に全部が施行されました*1。根拠はAML/CTF改正法2024で、本体のAML/CTF法2006の改正に合わせて移行の時間を作る規則です*1。

システムを持つ側から読むと、押さえどころは3つです。旧の顧客確認手続きをいつまで使えるかその条件は何か報告の切り替えはいつか。順に見ていきます。

改修中の建物を覆う金属製の足場を見上げて写した、防護ネットと足場板が層状に重なっている写真

登録は引き継がれ、名称だけが変わる

まず全体像です*1。

豪州のAML/CTF経過措置規則2026が2026年3月27日に制定され2026年3月31日に全部施行し根拠がAML/CTF改正法2024であること、4つの期日が2026年3月31日の施行と登録の引き継ぎ、2026年7月1日からの顧客の区分と終了日の明示の義務化、2029年3月31日の第7条の失効とIVTS報告の既定の移行日、2029年9月30日という代替の移行日として選べる最も遅い日であること、旧の顧客確認手続きを使い続ける条件が方針に2026年3月30日時点のAML/CTF規則に適合する顧客確認手続きで実施することと適用する顧客の区分と区分ごとに適用をやめる日を書くことであり、これを満たせば本体法第26F条第3項(b)を満たしたものとみなされること、但し書きとして区分と終了日の明示は2026年7月1日から適用され方針は事業が直面しうるリスクの管理と低減に適し事業の性質と規模と複雑さに見合う必要があり継続的な顧客管理を定める第30条は対象外であること、報告の切り替えでは移行日までは2026年3月30日時点の第45条の国際資金移転指図の報告が続き代替日を2029年3月31日以降2029年9月30日以前で書面により複数回通知でき通知は両方の日の10営業日以上前に行うこと、仮想資産の移転を伴う指定サービスを提供する場合は代替日が使えず2029年3月31日に固定されること、ならびに未検証の自己保管型の仮想資産ウォレットが関わる価値移転の報告が2029年3月31日より前に開始した報告主体には適用されないことを整理した図

第2部が登録の扱いを定めます*1。第5条は、改正法によって、登録送金ネットワーク提供者、登録独立送金業者、登録送金ネットワーク提供者の登録送金加盟者としての地位が影響を受けたとは扱わないとしました*1。既存の登録はそのまま続きます*1。

第6条が、実務でわかりやすい変化です*1。2026年3月31日の直前に、本体法にいう登録デジタル通貨交換提供者であった者は、同日以後、本体法第76E条に基づき仮想資産サービス提供者として登録されていたものとして扱う*1。呼び名が「デジタル通貨交換」から「仮想資産サービス」へ移りますが、登録の手続きをやり直す必要はありません*1。

この種の書き換えは、システム側では地味に手間がかかります*1。登録の種別を持つマスタ、画面に出す表記、外部へ提出する様式のすべてに、旧称と新称の対応が要ります*1。移行の日を境に切り替えるのか、過去のデータは旧称のまま残すのかを、先に決めておくところです*1。

第5条と第6条の書き分けにも意味があります*1。送金の側は「地位が影響を受けたとは扱わない」という消極的な表現で現状を維持し、仮想資産の側は「登録されていたものとして扱う」という積極的な読み替えを置きました*1。制度の名前が変わった側だけ、明示的に読み替える必要があったためと読めます*1。

なお、仮想資産サービスについては第12条が別の猶予を置いています*1。本体法の表1の項目50Aに当たらない登録可能な仮想資産サービスを提供する立場については、AML/CTFプログラムを扱う第1A部などの規定が2026年7月1日まで適用されません*1。

旧の顧客確認手続きは、条件つきで使い続けられる

第3部が、この規則のいちばん重い部分です*1。

第7条第1項は、報告主体が一定の条件を満たすAML/CTF方針を維持していれば、本体法第26F条第3項(b)を満たしたものとみなすとしました*1。対象は、本体法第28条第1項の義務(初回の顧客管理)に関する方針です*1。

表1:旧の顧客確認手続きを使い続けるための条件(経過措置規則2026 第7条)
条件 内容
手続きの内容 2026年3月30日時点で効力を持っていたAML/CTF規則の、適用顧客確認手続きに関する要件に適合する顧客確認手続きで、顧客管理を行うこと
顧客の区分 豪州の恒久的施設において、またはそこを通じて指定サービスの提供を開始する場面で、その顧客確認手続きを適用する顧客の区分を特定すること
終了の日 区分ごとに、その顧客確認手続きの適用をやめる日を特定すること
妥当性 方針が、指定サービスの提供にあたり合理的に直面しうる資金洗浄・テロ資金供与・拡散金融のリスクを管理し低減するのに適していること
見合い 方針が、その報告主体の事業の性質・規模・複雑さに見合っていること

注目したいのが、区分ごとに終了日を書かせるという条件です*1。単に「当面は旧の手続きを使う」では足りません*1。どの顧客の類型を、いつまで旧の手続きで扱うのかを、方針という文書の中で明示させています*1。移行の計画を、規制の側が文書として要求した形です*1。

この2つの条件(区分の特定と終了日の特定)は、第7条第2項により2026年7月1日以後に適用されます*1。施行から3か月の準備期間が置かれました*1。

範囲の限定もあります*1。第7条第3項は、疑義を避けるためとして、本体法第30条第1項の義務(継続的な顧客管理)に関する方針については、この規定によるみなしは働かないと明記しました*1。旧の手続きが使えるのは初回の確認だけで、継続的な監視は新しい要件に従います*1。

そして第7条第5項が期限です*1。この条は2029年3月31日に効力を失います*1。3年間の猶予、というのがこの制度の骨格です*1。

実務では「みなし」の効き方が2段になっている

第7条が方針の話であるのに対して、第8条は個々の顧客の話です*1。

第8条第1項は、次の3つがそろう場合に、報告主体が本体法第28条第2項に掲げる各事項を合理的な根拠に基づいて確認したものとみなすとしました*1。2026年3月30日時点の本体法にいう適用顧客確認手続きに当たる手続きを、その顧客について実施したこと実施の時点で第7条第1項(a)(b)の要件を満たしていること、そしてその手続きの実施が、自社の方針で認められていることです*1。

つまり、方針の側(第7条)と、実施の側(第8条)の両方がそろって初めて猶予が効きます*1。方針に書いていない顧客の区分について旧の手続きを使っても、みなしは働きません*1。

サービス提供の順序についても規定があります*1。第8条第2項は、2026年3月30日時点の本体法第33条とそのAML/CTF規則が、サービスの提供開始後に適用顧客確認手続きを実施することを認めていた場合には、確認の前にサービスの提供を始めてよいとしました*1。いわゆる後追いの確認を認める規定を、そのまま引き継ぐ形です*1。

ただし歯止めがあります*1。第8条第3項は、確認の前にサービスの提供を始めたのに、その後に、2026年3月30日時点の第34条とそのAML/CTF規則の要件に従って手続きを実施しなかった場合には、第1項のみなしは適用しないとしています*1。後追いを認める代わりに、追いつかなければ遡って効かなくなる、という設計です*1。

システムの観点では、「いつ、どの版の手続きで確認したか」を記録する必要があることを意味します*1。旧の手続きで確認した顧客と、新しい要件で確認した顧客が混在する期間が3年続くためです*1。確認の方法に版の識別子を持たせておくと、後の棚卸しが楽になります*1。同じ発想は、プリペイド携帯の本人確認で方法の名称を記録させる条文にも見られました*1。

報告の切り替えには、日付を選べる余地がある

第4部が報告の移行を扱います*1。

本体法は、国際資金移転指図(IFTI)の報告から、国際価値移転サービス(IVTS)の報告へと枠組みを変えました*1。第9条は、その切り替えの日をIVTS報告移行日と呼び、既定を2029年3月31日としています*1。

報告主体は、この日を自分で動かせます*1。第9条第2項は、2029年3月31日以後、2029年9月30日以前の範囲で、代替の移行日をAUSTRAC長官へ書面で通知できるとしました*1。第6項により、通知は複数回できます*1。第7項は、従前の移行日の10営業日以上前、かつ通知する代替の移行日の10営業日以上前に行うことを求めます*1。

ただし条件があります*1。第9条第3項により、第10条に従って国際資金移転指図の報告を求められたことがある報告主体だけが、この通知を行えます*1。

仮想資産が絡むと扱いが変わります*1。第9条第4項は、2029年3月31日より前に、本体法第6条の表1の項目29または30に当たる指定サービスを提供し、その価値の移転に仮想資産の移転が伴う場合、その報告主体は2029年3月31日以外の移行日を持つ資格がなく、通知した代替日は効力を失うとしました*1。第5項は、2029年3月31日以後にそのようなサービスを開始した場合、開始した日が移行日になると定めます*1。

移行日までの扱いも明示されました*1。第10条第2項は、改正にもかかわらず、2026年3月30日時点の本体法第45条(IFTIの報告義務)が、移行日まで引き続き適用されるとしています*1。報告主体以外の者については2029年3月31日までです*1。あわせて、その時点の本体法のうち遵守と執行に関する部分、2026年3月30日時点で効力を持っていたAML/CTF規則、同日時点の免除や修正も引き続き適用されます*1。

細かいところでは、第10条第4項が実務的です*1。指図を送受信した日から10営業日以内に、その指図に関する資金または財産の移転が行われないと合理的に判断し、かつ行われないようにするための合理的な措置を執った場合には、報告は不要とされました*1。

未検証の自己保管ウォレットは、3年先送りされた

第11条が短いながら重要です*1。

本体法の第46A条は、未検証の自己保管型の仮想資産ウォレットが関わる価値の移転について報告を求める規定です*1。第11条は、2029年3月31日より前に当該の指定サービスの提供を開始した報告主体には、この規定を適用しないとしました*1。

読み方に注意が要ります*1。適用の可否を分けるのは、サービスの提供を開始した時期です*1。移転が行われた時期ではありません*1。2029年3月31日より前に始めていれば、その指定サービスについては第46A条が掛からない書き方になっています*1。

この猶予には理由が想像できます*1。自己保管型のウォレットは、取引所などの仲介者を経由しないため、相手方の情報を取得する手段が限られます*1。宛先のアドレスが誰のものかを確かめる仕組み、確かめられなかった場合の記録、報告の様式。いずれも既存のシステムには存在しない部品です*1。

もう一点、第11条は「報告主体」と「指定サービス」の組み合わせで判定します*1。同じ事業者でも、2029年3月31日より前から提供していたサービスと、それ以後に始めたサービスとで扱いが分かれる読み方になります*1。サービスの単位で開始日を記録しておかないと、後から線を引けません*1。

先送りされた分、準備の期間は明確に区切られました*1。2029年3月31日という日付が、設計と実装の締切として置かれています*1。

仮想資産をめぐる規制は、報告の様式だけでなく、取引の監視や記録の設計にも影響します*1。同じ豪州では、デジタルIDの認定制度のように、外部の認定基盤へ確認を寄せる制度も並行して動いています*1。

日本のIT部門が持ち帰れる論点

この規則は豪州の制度で、日本の事業者に直接の義務を課すものではありません*1。ただし、制度移行の設計として参考にできます*1。

第一に、移行の計画を文書として要求するやり方です*1。第7条は、旧の手続きを使い続けたいなら、顧客の区分と、区分ごとの終了日を方針に書けと求めました*1。社内のシステム更改でも、「いつまでに、どの範囲を、新方式へ移すか」を一覧として持ち、更新の履歴を残す運用にすると、進捗の議論が具体的になります*1。

第二に、新旧が併存する期間を前提に設計することです*1。3年間、旧の手続きで確認した顧客と、新しい要件で確認した顧客が混在します*1。顧客のレコードに「どの方式で、いつ確認したか」を持たせないと、後から区別できません*1。移行の途中で監査が入る前提で、識別子を先に決めておくのが安全側です*1。

第三に、期日を動かせる余地と、その手続きです*1。IVTSの移行日は、10営業日前の通知で前後させられます*1。制度の側が調整の余地を残しているなら、それを使うかどうかは経営の判断になります*1。技術的な準備の遅れを、期日の調整で吸収できるかを、早い段階で確認しておく価値があります*1。

第四に、猶予が失われる条件です*1。仮想資産の移転を伴うサービスを提供すると、代替日を選ぶ資格が消えます*1。事業の拡張が、コンプライアンスの期日を前倒しにすることがある、という構図です*1。新しいサービスを企画する段階で、既存の猶予に影響しないかを確認する手順を入れておくと、後から慌てずに済みます*1。

まとめ:豪州のAML/CTF経過措置規則で押さえる3つの視点

豪州では、AML/CTF改正法2024に基づくAML/CTF経過措置規則2026が2026年3月27日に制定され、2026年3月31日に全部が施行されました。押さえたい視点は三つあります。第一に、登録の引き継ぎ。改正法によって、登録送金ネットワーク提供者、登録独立送金業者、登録送金加盟者としての地位は影響を受けません。2026年3月31日の直前に登録デジタル通貨交換提供者であった者は、同日以後、本体法第76E条に基づく仮想資産サービス提供者として登録されていたものとして扱われます。表1の項目50Aに当たらない登録可能な仮想資産サービスについては、AML/CTFプログラムを扱う規定などの適用が2026年7月1日まで猶予されました。第二に、旧の顧客確認手続きの継続。第7条は、2026年3月30日時点のAML/CTF規則に適合する顧客確認手続きで顧客管理を行うこと、その手続きを適用する顧客の区分を特定すること、区分ごとに適用をやめる日を特定することを方針に定め、かつその方針がリスクの管理と低減に適し、事業の性質・規模・複雑さに見合っていれば、本体法第26F条第3項(b)を満たしたものとみなすとしています。区分と終了日の特定は2026年7月1日以後に適用され、継続的な顧客管理を定める第30条第1項に関する方針は対象外です。第7条は2029年3月31日に効力を失います。第8条は、個々の顧客について、旧の手続きを実施し、第7条の要件を満たし、自社の方針で認められていれば、本体法第28条第2項の各事項を確認したものとみなします。第三に、報告の切り替え。IVTS報告移行日は既定で2029年3月31日ですが、2029年9月30日以前の代替日を、両方の日の10営業日以上前に書面で通知することで動かせます。ただし、表1の項目29または30の指定サービスで仮想資産の移転を伴う場合、代替日を持つ資格は失われます。移行日までは2026年3月30日時点の第45条によるIFTIの報告義務が続き、未検証の自己保管型の仮想資産ウォレットが関わる価値移転の報告(第46A条)は、2029年3月31日より前に当該サービスの提供を開始した報告主体には適用されません。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は元請(プライムベンダー)として、金融・決済まわりを含む業務システムの設計・構築・運用を受託しています。制度の切り替えが絡む案件では、新旧の併存期間をどう設計するかが山場になります。顧客のレコードには「確認方式のコード」「確認日時」「適用した規程の版」を持たせ、方式ごとの残件数を日次で集計できるビューを用意します。移行の計画は、顧客の区分(法人・個人・非居住者・高リスク類型など)ごとに終了予定日を持つテーブルとして管理し、期日が近づいたものをアラートに上げる仕組みにすると、方針の文書と実データが乖離しません。報告の様式が切り替わる場合は、送信の処理をアダプタとして分離し、旧様式と新様式を設定で切り替えられる構成にしておくと、移行日を動かす判断にシステム側が追随できます。切り替えの当日は、両方の様式を並行で生成して突合する期間を数日置くと、項目の取りこぼしを早く見つけられます。監視の側では、未報告・未確認の滞留を業務の指標として日次で見える化し、期日までの猶予日数で並べ替えられるようにしておくと、優先順位の判断が速くなります。制度が参照する外部の定義(本体法や下位規則の版)は改訂されるため、参照先の版と確認日を設計文書に残し、改訂の監視を保守の範囲として契約に書いておくのが実務的です。

よくある質問

旧の顧客確認手続きはいつまで使えますか。

2029年3月31日までです。経過措置規則2026の第7条第5項は、同条が2029年3月31日に効力を失うと定めています。同条は、2026年3月30日時点で効力を持っていたAML/CTF規則の要件に適合する顧客確認手続きで顧客管理を行うことなどを方針に定めていれば、本体法第26F条第3項(b)を満たしたものとみなすという内容です。したがって、この日をもって旧の手続きによるみなしの効果はなくなります。

方針には何を書く必要がありますか。

手続きの内容に加えて、顧客の区分と終了日です。第7条第1項(a)は、2026年3月30日時点のAML/CTF規則に適合する顧客確認手続きで顧客管理を行うこと、豪州の恒久的施設において、またはそこを通じて指定サービスの提供を開始する場面でその手続きを適用する顧客の区分を特定すること、そして区分ごとにその手続きの適用をやめる日を特定することを求めます。同項(b)は、方針が資金洗浄・テロ資金供与・拡散金融のリスクを管理し低減するのに適し、事業の性質・規模・複雑さに見合うことを求めます。区分と終了日の特定は、第7条第2項により2026年7月1日以後に適用されます。

IVTSの報告へ切り替える日を遅らせることはできますか。

条件つきで可能です。第9条第1項は、IVTS報告移行日を既定で2029年3月31日とし、第2項は、2029年3月31日以後2029年9月30日以前の代替日をAUSTRAC長官へ書面で通知できるとしています。第3項により、この通知は、第10条に従って国際資金移転指図の報告を求められたことがある報告主体だけが行えます。第7項は、従前の移行日の10営業日以上前かつ通知する代替日の10営業日以上前に通知することを求め、第6項により通知は複数回できます。ただし第4項により、仮想資産の移転を伴う一定の指定サービスを提供する場合には、2029年3月31日以外の移行日を持つ資格がなくなります。

自己保管ウォレットへの送金は、いつから報告が要りますか。

サービスの開始時期で分かれます。第11条は、本体法第46A条(未検証の自己保管型の仮想資産ウォレットが関わる価値移転の報告)について、2029年3月31日より前に当該の指定サービスの提供を開始した報告主体には適用しないとしています。分かれ目は移転が行われた時期ではなく、その指定サービスの提供を開始した時期です。2029年3月31日以後に新たに提供を始める場合は、第46A条が適用されることになります。

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出典

  1. *1 参考:オーストラリア連邦法令登録簿「Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Transitional Rules 2026」(F2026L00393・2026年3月27日制定/2026年3月31日施行)(https://www.legislation.gov.au/F2026L00393/asmade/text)。本記事の一次情報。第2条の施行(2026年3月31日に全部)、第3条の根拠(AML/CTF改正法2024)、第4条の定義(改正法、AML/CTF規則、指定サービス、加入識別子、IVTS報告移行日、本体法、登録可能な仮想資産サービス、報告主体)、第5条(送金セクター登録簿の地位の維持)、第6条(登録デジタル通貨交換提供者を本体法第76E条の仮想資産サービス提供者として扱う旨)、第7条(第26F条第3項(b)のみなし、方針に求める内容、2026年7月1日からの区分と終了日、第30条第1項の除外、2029年3月31日の失効)、第8条(第28条第2項のみなし、第33条による後追いの確認、第34条に従わない場合の不適用)、第9条(IVTS報告移行日の既定2029年3月31日、代替日の範囲2029年9月30日まで、通知の資格・複数回・10営業日の要件、仮想資産が絡む場合の資格喪失と開始日への切替)、第10条(移行日までのIFTI報告義務の継続、遵守・執行・規則・免除の継続、10営業日以内に移転が行われないと判断した場合の報告不要)、第11条(第46A条の不適用と2029年3月31日)、ならびに第12条(2026年7月1日までの一部規定の不適用)を確認した。確認日は2026年9月10日。(2026年9月確認)




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