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対ドローン規則、48時間報告に必要な7つの項目
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 資格は検知と低減の2階層:検知だけの資格では手を出せません*1。
- 報告は48時間で7項目:型式と各版の記載まで求められます*1。
- 通信の記録は180日が上限:例外は90日ごとに見直します*1。
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
権限が広がる規則は、たいてい条件のほうが本体です。米国で州や地方の警察に対ドローンの措置が開かれた規則も、開いた範囲より、資格・機器・記録の縛り方に読みどころがあります。
米国司法省(DOJ)と国土安全保障省(DHS)は、対ドローン(C-UAS)の権限に関する暫定最終規則を2026年7月6日の連邦官報に掲載しました*1。91 FR 41466、ドケットFBI-2026-0001、規制識別番号1110-AA39および1601-AB25で、発効日は2026年7月1日です*1。2025年12月18日に成立したSAFER SKIES法の実施規則にあたります*1。
無人航空機や監視系の受託開発に関わる立場に向けて、資格の切り分け方、機器の許可の与え方、通報と報告の期限、通信の記録の保持年限を一次情報から整理します。
目次
免除される連邦刑法の一覧が、この制度の輪郭
まず、何が可能になった制度なのかを押さえます*1。
もともとの制約は、古い法律にありました*1。議会は、連邦の法執行機関が数十年前の法令によって無人航空機への措置を禁じられていたと指摘しています*1。名前が挙がったのは1968年の盗聴法と1986年のコンピュータ詐欺・不正利用防止法で、通信の傍受と権限のない計算機へのアクセスが違法とされるため、電波からドローンの操縦者を追うことが難しかったという整理です*1。
SAFER SKIES法は、州・地方・部族・領域(SLTT)の機関について、これらの適用を外しました*1。除外されるのは航空機の乗っ取り、航空機の破壊、コンピュータ詐欺、衛星の運用への妨害、盗聴法、ならびにペンレジスタおよびトラップ・アンド・トレース装置の使用の禁止で、あわせて州・地方・部族・領域の法の適用も外れます*1。ただし一定の条件の下でのみという限定が付きます*1。
守る対象も限定されました*1。人・施設・資産、大規模な公衆の集まりや催事に用いられる会場もしくは会場群、重要インフラ、または矯正施設に対する、無人航空機による信頼できる脅威を検知し低減する場合が対象です*1。
免除される法律の並びを見ると、この制度が何をする制度なのかがはっきりします。傍受と計算機アクセスの禁止が外れるということは、電波を受けて解析し、機体の制御通信に触る行為が中心にあるという意味です*1。だからこそ、後述する記録の扱いが細かく決められています*1。無人航空機の機体側の制度は無人航空機の機体認証で扱う枠組みが対応します。
資格は2階層で、検知だけの者は手を出せない
人の側の条件から見ます*1。
認定は2種類に分かれます*1。検知・警告の認定(Detection and Warning Certification)が検知と警告の運用を、低減の認定(Mitigation Certification)が低減の運用を担います*1。順序も決まっており、有効な検知・警告の認定は、低減の研修課程への当初の登録と、低減の再認定の双方の前提条件です*1。
発行元は一つに絞られました*1。司法長官が連邦捜査局長を通じてNCUTC(国家対無人航空機システム訓練センター)を、低減の権限を行使する要員にとっての全国の教育機関であり、認定を行える機関はここに限ると指定するとされ、検知・警告についても他の機関または民間の主体から得た研修または認定は、この要件を満たさないと明記されています*1。
いちばん強い言い方が置かれているのは、資格の越境の禁止です*1。検知・警告の認定のみを保持する要員は、操作者の最終的な目的がどのようなものであれ、いかなる低減措置も、飛行中の無人航空機に影響を与える他のいかなる措置も行う権限を持たないとされました*1。規則はこれを絶対的と述べ、緊急時の例外の対象にもならないとしています*1。緊急の例外は、低減の認定を持つ要員と認可された低減能力を備えた機関にのみ開かれます*1。
研修の合否も、技術区分ごとに切られます*1。各課程は合否で評価され、その課程が扱う各低減技術区分において習熟を示すことを要するとされ、いずれかの区分で習熟を示せない者は、その課程に合格しないと定められました*1。矯正施設だけで運用する要員向けには、矯正施設の運用に限った略式の矯正低減認定も用意されています*1。
認定の管理はデータベースが正本です*1。修了時に研修ポータルが氏名・所属機関・修了日・認定状況をNCUTCの認定データベースへ記録し、これが発行されたすべての認定の記録の正本となるとされ、各機関はそこから作成した認定要員の名簿を維持し、運用に割り当てる要員の認定状況を検証することが求められます*1。装置単位の操作研修は各機関の責任です*1。
機器は2つのリストで縛られ、電波評価を先に通す
装置の側は、二段のリストで管理されます*1。
枠組みは2つのリストによる認可の枠組みと呼ばれています*1。認定技術リスト(Authorized Technologies List)は、SLTTの法執行機関および矯正機関のC-UAS運用に認められる技術区分を示すものです*1。もう一方の認定システムリスト(Authorized Systems List)は、それらの技術区分のなかで省庁間の評価を完了した具体的なシステムを、メーカーと型式の水準で示し、運用上の制約も併記するとされました*1。
維持しているのは司法省、国土安全保障省、国防省、運輸省および連邦航空局、連邦通信委員会、国家電気通信情報庁の6機関です*1。
運用側の条件は段階的です*1。原則として認定技術リストに掲載された技術区分に含まれるシステムのみを配備できるとされ、ある技術区分について認定システムリストが整備された場合は、その区分ではリストに掲載された具体的なシステムのみを配備できることになります*1。まだ整備されていない区分では、操作者がその技術区分を対象とする低減の認定を保持し、配備する具体的なシステムについてメーカーまたはベンダーの研修を修了していることを条件に配備できます*1。
電波を出す装置には、掲載前の評価が課されます*1。認定システムリストに掲載される各RF発射システムは、掲載に先立ち、省庁間の手続を通じたシステム単位の電波評価を完了しているとされ、評価では連邦以外の周波数利用者との干渉の可能性、連邦の周波数利用者との両立性、および航空機の運航に関わる装置との干渉の可能性が扱われます*1。
再評価の引き金も具体的です*1。評価は省庁間の手続で定める間隔で見直され更新されるほか、システムの運用能力、機能、無線周波数の特性、または電力水準に変更があり、それによって無線周波数の特性・能力・機能・評価済みの構成が変わりうる場合にも更新されるとされました*1。性能を変えない軽微な更新は対象外です*1。
調整はファームウェアの版に紐づく
ここが、受託開発の実務にいちばん近い部分です*1。
運用のたびにC-UAS運用計画を作ります*1。記載事項のうち装置に関わる項目は細かく、認定システムリストまたは認定技術リストの区分を参照した配備予定のシステム、各システムの構成の記述と、配備時点のハードウェア版・ファームウェア改訂・ソフトウェア版、RF発射システムのパラメータ、空域の区分、想定される飛行制限が並びます*1。
そして、調整の有効範囲が版に結びつけられました*1。連邦航空局および連邦通信委員会の調整は、当該運用について調整されたシステムの構成と、ファームウェアおよびソフトウェアの版に対して有効であるという書き方です*1。
変更したときの分岐も定められています*1。構成、ファームウェア、またはソフトウェアの版の変更は、システムの無線周波数の放射特性、運用周波数および電力水準、または航空機の運航に影響しうる他の要素を、既に調整した内容から実質的に変えない場合には、再調整を要しないとされます*1。逆に当該運用について調整された周波数または電力水準の外で動作することになる変更は、配備の前に再調整を要すると明記され、変更の概要を連邦航空局および連邦通信委員会へ提供し、再調整が必要かを判断させる手順が置かれました*1。
| 変更の内容 | 規則上の扱い |
|---|---|
| 放射特性・周波数・電力を実質的に変えない | 再調整は不要です |
| 調整済みの周波数または電力の外で動作する | 配備の前に再調整が必要です |
| 判断が分かれる変更 | 変更の概要をFAAとFCCへ提供し判断を仰ぎます |
| 当局が指針で類型を示した変更 | 放射特性に実質的な影響があるとみなされ再調整の対象です |
| システムの能力・機能・RF特性・電力の変更 | 認定システムリストの掲載評価も更新の対象です |
版に紐づく承認は、更新の運用を設計し直させます。装置のファームウェアを上げた瞬間に、書類上の前提が切れうるという構造です*1。組込み側の更新設計は組込みファームウェア開発で扱う考え方と地続きになります。
通報は5分、事後報告は48時間で7項目
期限は2つです*1。
1つめは、作動した直後の通報です*1。低減の目的でC-UASのシステムを作動させたSLTTの法執行機関または矯正機関、およびその要員は、作動から5分以内、または運用上可能な限り速やかに、リアルタイムのC-UAS調整のために連邦航空局が指定した連絡先へ、口頭または電子的な通報を行わなければならないとされます*1。通報の内容はC-UASの行為の種類、作動の時刻、および場所で、低減措置の終了時には、終了の時刻を確認する追報も必要です*1。検知・警告の運用は、この通報の対象になりません*1。
2つめが事後報告です*1。低減措置を取った場合、無人航空機の押収を行った場合、または通報を行った運用が終了した場合のうち、いずれか先に生じた時点から48時間以内に提出します*1。記載すべき事項は7つです*1。
| 項目 | 記載する内容 |
|---|---|
| ① 実施の確認 | 通報したとおりに運用が行われたかどうか |
| ② 日時と場所 | 報告対象の行為の日付、時刻、地理的な場所 |
| ③ 脅威の説明 | 措置を必要とした、信頼できる脅威の簡潔な説明 |
| ④ 用いた能力 | リストを参照した使用システム。加えていずれの場合も配備時のメーカー、型式、ハードウェア版、ファームウェア改訂、ソフトウェア版 |
| ⑤ 運用上の効果 | 機体の押収・無効化・損傷・破壊、他の航空機や周波数利用者への影響、地上や空中の人や財産への影響、飛行制限の許否、その他の損害 |
| ⑥ 問題と逸脱 | 運用中に生じた問題、異常、または逸脱 |
| ⑦ 統計 | 検知した機体数(重複を排した確認済みの検知)、発した警告、取った低減措置、押収した機体、生じた刑事訴追や行政処分や逮捕 |
提出先は一箇所にまとめられました*1。報告は指定された連邦C-UAS調整ポータルを通じて提出しなければならないとされ、ポータルを通じた提出は、司法長官と国土安全保障長官の双方への通知の要件を満たす。ポータルが報告を連邦捜査局と国土安全保障省へ自動的に振り分けるためであると説明されています*1。
検知・警告の運用には、別の頻度が用意されました*1。48時間の報告要件は、検知・警告の運用について事象ごとの報告を求めるものではないとされ、代わりに半期ごとの運用サマリーで、認定技術リストの区分ごとの配備した検知システム、配備した場所、記録した検知事象の総数、通信の記録を180日を超えて保持した事例、およびデータ共有の取り決めを報告します*1。
通信の記録は180日が上限、例外は90日ごとに見直す
記録の側は、上限と見直しの周期がはっきり書かれています*1。
まず上限です*1。SLTTのC-UASシステムが取得し、記録し、または維持した制御通信は、無人航空機に対する、または無人航空機からの通信の記録に当たり、必要な期間に限って維持し、いかなる場合も180日を超えて維持してはならないとされました*1。
例外は4つの場合に絞られます*1。機関の承認担当官または機関の法務責任者が、当該記録の維持が、法令違反の捜査もしくは訴追のため、進行中の警備活動を直接支えるため、訴訟のため、または連邦・州・地方・部族・領域の法により求められるために必要であると判断する場合です*1。
例外を使ったあとの手当ても定められています*1。進行中の警備活動の例外により保持したデータは、90日ごとに見直し、他の例外が当てはまらない限り、活動の終了時に消去しなければならないとされます*1。さらにいずれかの例外により通信の記録を180日を超えて保持すると機関が判断したときは、その判断から30日以内に、ポータルを通じて連邦捜査局へ通知しなければならないと定められました*1。この種の保持期限と消去の運用はログの保持期間とローテーションで扱う設計と同じ形です。
偶発的に取得したものは、扱いが別です*1。制御通信でない取得物は偶発的な取得であり、機関はシステムを偶発的な取得が最小になるよう構成しなければならないとされ、C-UAS、法執行、または国家の警備の目的に関連しないと判断された偶発的な取得物は、閲覧も保持も配布もしてはならず、実務上可能な限り速やかに消去しなければならないと明記されています*1。運用中に制御通信ではないと判明した時点で傍受を中止し、その事実を事後報告に記載します*1。
構成の絞り方まで踏み込んだ記述もあります*1。周波数の範囲、地理的な範囲、信号の種別といった傍受の範囲の調整が可能な場合、操作者は運用上の有効性と両立する最も狭い構成を用いなければならないとされました*1。加えて30日を超える常設の検知配備については、少なくとも四半期ごとに見直しを行い、傍受の範囲が運用上の必要に見合っていること、データの取り扱いと消去の手順が予定どおり実行されていることを確認することが求められます*1。
対象外も明示されました*1。パターンデータは、いったん抽出され独立して記録された後は通信の記録ではなく、180日の制限を受けないとされ、電子的な監視に関する法律に触れない態様で動作するシステムが生成したデータも同様だと説明されています*1。
自社の設計に置き換えて整えること
米国の法執行機関向けの規則ですが、設計の指定の仕方は監視系や組込み系の受託にそのまま持ち込めます。
第一に、承認を版に紐づけて記録することです。規則は調整の有効範囲を調整されたシステムの構成と、ファームウェアおよびソフトウェアの版に限りました*1。装置を扱う案件では、どの版で何を承認したのかを台帳に持たないと、更新のたびに前提が切れたかどうかを判断できません。報告項目にもハードウェア版、ファームウェア改訂、ソフトウェア版が並びます*1。
第二に、取得範囲を設定で狭められる形にしておくことです。条文は周波数の範囲、地理的な範囲、信号の種別を調整できる場合に最も狭い構成を使うよう求めています*1。設計の側で範囲が固定されていると、この要求には応えられません。絞れる軸を実装に持たせておくかどうかが分かれ目になります。
第三に、消去を予定どおり実行した証跡を残すことです。四半期ごとの見直しではデータの取り扱いと消去の手順が予定どおり実行されていることを確認します*1。消去の設定があることではなく、実行された記録が問われます。監査ログの設計で扱う考え方と同じです。
第四に、資格と操作権限をシステムで結びつけることです。検知のみの資格者による低減は絶対的に禁じられ、緊急の例外も及びません*1。運用の名簿を紙で持つ設計では、この線を守れているかを事後に示せません。認定データベースを正本とし、割り当て時に照会する形が条文でも前提になっています*1。
第五に、報告の項目を先にデータ構造へ落とすことです。48時間で7項目を出すには、検知数の重複排除の規則や、影響範囲の記録の粒度を、運用の前に決めておく必要があります*1。事後に集計しようとすると、重複の数え方から議論が始まります。
誤解されやすいのは、権限が広がったのだから運用は軽くなるという読み方です。免除されたのは刑事罰の適用で、その代わりに資格・機器・電波・通報・報告・記録の各段に条件が積まれました*1。しかもこの規則は暫定最終規則で、2026年7月1日に発効したうえで意見を受け付ける形です*1。内容は今後の意見を踏まえて変わりえます*1。
まとめ:対ドローン規則で押さえる3つの視点
米国司法省と国土安全保障省は2026年7月6日、対ドローン(C-UAS)の権限に関する暫定最終規則を連邦官報に掲載しました。91 FR 41466、ドケットFBI-2026-0001で、発効日は2026年7月1日、2025年12月18日に成立したSAFER SKIES法の実施規則です。押さえたい視点は三つあります。第一に、資格と機器の縛り。認定は検知・警告と低減の2階層で、NCUTCのみが発行し、他機関や民間の研修では代えられません。検知・警告の認定のみを持つ要員による低減は絶対的に禁じられ、緊急の例外も及びません。機器は技術区分を示す認定技術リストと、メーカー・型式の水準で示す認定システムリストの2つで管理され、電波を出す装置は掲載前にシステム単位の電波評価を通します。第二に、調整が版に紐づくこと。連邦航空局と連邦通信委員会の調整は、調整されたシステムの構成とファームウェアおよびソフトウェアの版に対して有効で、調整済みの周波数または電力の外で動作する変更は配備の前に再調整を要します。運用計画にも事後報告にも、ハードウェア版・ファームウェア改訂・ソフトウェア版の記載が求められます。第三に、期限と記録。低減のため装置を作動させたら5分以内または運用上可能な限り速やかに連邦航空局の指定連絡先へ通報し、終了時に追報します。措置や押収から48時間以内に7項目の事後報告をポータルへ提出し、提出は司法長官と国土安全保障長官の双方への通知を満たします。取得した制御通信はいかなる場合も180日を超えて維持できず、例外で残す場合も進行中の警備活動によるものは90日ごとに見直し、180日超の保持を決めたときは30日以内に連邦捜査局へ通知します。
よくある質問
この規則はもう効いているのですか。
効いています。暫定最終規則として2026年7月1日に発効し、2026年7月6日に連邦官報へ掲載されました。暫定最終規則は発効したうえで意見を受け付ける形式で、寄せられた意見を踏まえて内容が変わりえます。
検知だけを行う場合も同じ手続が必要ですか。
一部が軽くなります。電波を出さず航空機の運航に影響しない装置のみを用いる検知・警告の運用では、運用ごとの事前通報、連邦航空局の調整、連邦通信委員会の調整は求められません。ただしC-UAS運用計画による認可と、プライバシー・データの取り扱い・保持の要件は適用され、報告は事象ごとではなく半期ごとの運用サマリーで行います。
ファームウェアを更新したら、そのたびに再調整が必要ですか。
必要とは限りません。無線周波数の放射特性、運用周波数と電力水準、航空機の運航に影響しうる他の要素を、既に調整した内容から実質的に変えない変更であれば再調整は要りません。調整済みの周波数または電力の外で動作することになる変更は、配備の前に再調整が必要です。判断が分かれる場合は変更の概要を連邦航空局と連邦通信委員会へ提供します。
通信の記録を180日より長く持てる場合はありますか。
あります。法令違反の捜査もしくは訴追、進行中の警備活動の直接の支援、訴訟、または法により求められる場合で、機関の承認担当官または法務責任者が必要と判断したときです。進行中の警備活動による保持は90日ごとに見直し、活動の終了時に消去します。180日を超えて保持すると判断したときは、30日以内にポータルを通じて連邦捜査局へ通知します。
出典
- *1 参考:米国司法省・国土安全保障省「Counter-UAS Authority for State, Local, Tribal, and Territorial Law Enforcement and Correctional Agencies」(連邦官報 2026年7月6日・暫定最終規則/91 FR 41466)(https://www.federalregister.gov/documents/2026/07/06/2026-13609/counter-uas-authority-for-state-local-tribal-and-territorial-law-enforcement-and-correctional)。ドケットFBI-2026-0001、規制識別番号1110-AA39および1601-AB25、発効日2026年7月1日。SAFER SKIES法の成立日と適用が外れる連邦刑法、守る対象の範囲、2階層の認定とNCUTCによる発行、検知のみの資格者による低減の禁止、2つのリストと維持する6機関、RF発射システムの電波評価と再評価の引き金、C-UAS運用計画の記載事項、調整が版に紐づくことと再調整の要否、5分以内の通報と48時間以内の事後報告の7項目、ポータルによる自動振り分け、半期ごとの運用サマリー、制御通信の180日の上限と4つの例外、90日ごとの見直しと30日以内の通知、偶発的な取得物の扱い、常設配備の四半期ごとの見直しの一次情報として。確認日は2026年9月7日。(2026年9月確認)