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EU Fガス規則、機器台帳に持つ7つの記録項目
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 対象は機器の保有者にも及ぶ:漏えい点検の対象になった機器には、1台ごとの記録の作成と保存が求められます*2。
- 記録の項目は条文で決まっている:充填量から廃棄時の措置まで7項目が列挙され、原則5年間の保存が要ります*2。
- システムの勘どころ:機器を個体で識別し、施工した事業者と資格番号まで残せるか。ここが起点です。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
規制対応というと市場に出す側の話に見えますが、Fガスの規制は機器を使う側にも記録の義務を課します。EU Fガス規則(規則(EU)2024/573)は2024年3月11日に発効し、従来の規則(EU)517/2014を置き換えました*1。
この規則が扱うのは、冷媒や消火剤、電力設備の絶縁ガスとして使われるフッ素系温室効果ガス(Fガス)です*1。生産・輸入・輸出・上市と供給、封じ込めと回収・再生・破壊、用途ごとの禁止、HFC(ハイドロフルオロカーボン)の数量制限、そして事業者による報告までを一つの規則で定めています*1。
本記事では、EU域内に拠点や設備を持つ企業の情報システム担当と、その仕組みづくりを受託する立場に向けて、機器台帳に何を持つことになるのかを条文の記載から整理します。制度の解釈が要る部分は規則の本文と専門家の確認を経て進めてください。
目次
何が置き換わり、いつから効いているのか
まず、時期の整理です*1。
規則2024/573は2024年2月7日に採択され、官報は2024年2月20日付、2024年3月11日に発効しました*1*2。従来の規則517/2014は三段階で廃止され、三段階目が2024年12月31日に完了するとされています*1。
適用の時期は一律ではありません*1。表示と製品情報、そして割当に関する規定は2025年1月1日から適用されています*1。FガスポータルとEUの税関単一窓口との接続、および通関の情報をFガスポータルへ伝える規定は2025年3月3日から適用されています*1。
あわせて、この規則は内部通報者を保護する指令(EU)2019/1937を改正しています*1。規則違反の通報とその通報者の保護に、同指令が適用されるという構成です*1。社内の通報の窓口を持つ企業では、対象とする違反の範囲に関わる話になります。
日本国内でフロン類を扱っている企業にとっては、フロン排出抑制法の点検と漏えい量報告で扱うような枠組みと、求められることの構造が似ています。ただし対象のガス、量の基準、記録の項目、報告の相手は別に定められています。国内の仕組みをそのまま流用できるとは限らない点は、最初に押さえておきたいところです。
機器台帳に持つ7つの記録項目
この規則で情報システムに最も直接に効いてくるのが、記録に関する条文です*2。
漏えい点検の対象になる機器について、機器1台ごとに記録を作成し保持することが求められます*2。列挙されている項目は次のとおりです*2。
| 項目 | 記載すべき内容 | データとしての持ち方 |
|---|---|---|
| (a) 充填されているガス | 機器に含まれるガスの量と種類。設置時に追加した量は分けて示す | 機器マスタ+設置時の事象 |
| (b) 追加した量 | 保守・整備または漏えいによって追加した量と、その日付 | 日付を持つ追加の事象 |
| (c) 回収した量 | 回収したガスの量 | 回収の事象 |
| (d) 追加分の素性 | 追加したガスの量と種類、再生品か再利用品かの別、再生施設の名称とEU域内の住所、該当する場合は証明書番号 | 施設マスタへの参照 |
| (e) 作業した事業者 | 設置・整備・保守・回収・修理・点検・廃棄を行った事業者。該当する場合は資格証明書の番号、法人の場合は事業者と作業者の双方の識別情報 | 事業者・作業者マスタ+資格 |
| (f) 点検と修理 | 漏えい点検の実施日と結果、漏えい修理の日付と結果 | 点検の事象と結果コード |
| (g) 廃棄時の措置 | 機器を廃棄した場合、ガスの回収と処分のためにとった措置 | 廃棄の事象と処分の記録 |
この一覧から、システムの要件がほぼそのまま読み取れます。押さえたい点を挙げます。
第一に、記録の単位が「機器1台」であることです。型式や設置場所ではなく、個体です。機器の識別子を持っていない場合、記録の紐づけ先がありません。既存の設備台帳が場所単位や系統単位で作られていると、そこから見直すことになります。
第二に、量が「事象」として積み上がることです。現在の充填量だけを持つ設計では足りません。いつ、どれだけ追加し、どれだけ回収したか。時系列で残す構造が要ります。
第三に、人と事業者の資格が記録に入ることです。作業した事業者だけでなく、資格証明書の番号、法人であれば作業した個人の識別情報まで挙げられています*2。作業報告書を紙で受け取っている運用では、ここが抜けます。
第四に、再生施設の情報まで及ぶことです。追加したガスが再生品や再利用品である場合、その施設の名称とEU域内の住所、証明書番号が求められます*2。供給側から受け取る情報であり、受け取る経路の設計が必要になります。
保存の期間も定められています。加盟国の所管当局が設けたデータベースに記録が保存されている場合を除き、機器の保有者は少なくとも5年間記録を保持することとされ、作業を行った事業者の側も写しを5年間保持することとされています*2。記録は求めに応じて所管当局または欧州委員会に提出することとされています*2。
設備の保全記録をどう構造化するかという論点は、保全管理システムの構築で扱う内容と重なります。既存の保全システムに項目を足す形で足りるのか、別の台帳を立てるのかは、機器の識別ができているかで分かれます。
点検が要るかどうかは「量」で決まる
記録の義務は、漏えい点検の対象になる機器にかかります*2。では、どの機器が対象になるのか。基準は量です*2。
対象となるのは、附属書Iに掲げるFガスを二酸化炭素換算で5トン以上、または附属書II第1節に掲げるFガスを1キログラム以上含む機器です(フォームに含まれるものを除く)*2。
密閉型の機器には除外があります*2。密閉型である旨の表示があり、附属書Iのガスを二酸化炭素換算で10トン未満しか含まない場合、または附属書II第1節のガスを2キログラム未満しか含まない場合は、点検の対象外とされています*2。住宅に設置された密閉型の機器については、3キログラム未満であれば対象外とされています*2。
電気開閉装置についても除外が置かれています*2。製造者の技術仕様で年間0.1%未満の漏えい率が試験で確認され表示されている場合、圧力または密度の監視装置と自動警報を備えている場合、あるいは附属書Iのガスを6キログラム未満しか含まない場合です*2。
対象となる据置型の機器として挙げられているのは、冷凍・冷蔵機器、空調機器、ヒートポンプ、消火設備、有機ランキンサイクル、電気開閉装置です*2。移動型では、冷凍トラックと冷凍トレーラーの冷凍ユニット、冷凍小型商用車・インターモーダルコンテナ・鉄道車両の冷凍ユニット、そして大型車両・バン・農業や鉱業や建設で用いる非道路移動機械・鉄道・地下鉄・路面電車・航空機の空調とヒートポンプが挙げられています*2。
点検の頻度は、含まれるFガスの量と漏えい検知システムの有無に応じて3か月から24か月ごととされています*1。
ここから導かれるシステムの要件を挙げます。
量から対象を判定できることです。機器ごとの充填量とガスの種類が分かれば、二酸化炭素換算の値を計算して対象かどうかを判定できます。手作業で表を突き合わせている運用では、機器が増えたときに追いつきません。
点検の期限を機器ごとに持てることです。頻度が3か月から24か月まで分かれる以上、一律の周期では管理できません。前回の点検日から次回の期限を機器ごとに算出する必要があります。
除外の根拠を残せることです。密閉型であること、漏えい率が0.1%未満であること、監視装置を備えていること。対象外とした理由を記録していないと、後から説明ができません。
なお、移動型機器のうち一部については、2027年3月12日まで点検と記録の規定を適用しないとする経過措置が置かれています*2。適用の開始が機器の種類で分かれる点も、台帳の設計に効いてきます。
市場に出す側はHFCの割当とポータルに縛られる
機器や冷媒をEU市場に出す側には、別の規律がかかります*1。
HFCについては、生産者に年間の生産権が割り当てられ、生産者と輸入者には年間の割当(quota)が配分されます*1。市場に出す時点で十分な割当を持っていることが求められ、割当の水準は段階的に引き下げられ、2050年までに上市が完全に段階的廃止されるとされています*1。原料用途、軍用、半導体製造での使用など限られた例外は置かれています*1。生産権については、2036年以降に2011年から2013年の平均生産水準の15%まで引き下げるとされています*1。
重要なのは、機器や製品に充填されたHFCも割当の対象になることです*1。上市の時点で、割当の使用に関する認可などを通じて、含まれるHFCが割当でカバーされている必要があるとされています*1。冷媒そのものを扱っていなくても、冷媒入りの機器を輸出しているなら関係します。
これらを管理するのがFガスポータルです*1。欧州委員会が設置・運営する電子システムで、割当の管理、輸入と輸出の許可、報告の要求を扱うとされています*1。ポータルはEUの税関単一窓口環境と相互接続され、割当保有者と報告義務を負う企業の一覧が公表されるとされています*1。一定の活動を行い割当を受けるには、ポータルへの登録が必要です*1。
割当を請求できるのは、EU域内に所在するか代理人を置き、かつその分野で3年の経験を有する者とされています*1。新規に参入してすぐ割当が得られる仕組みではない、という理解が要ります。
貿易についても期限が並びます*1。輸入者・輸出者には有効な許可が求められます*1。2025年3月12日から、フォーム、技術用エアゾール、据置型の冷凍・空調機器およびヒートポンプのうち温暖化係数の高いFガスを用いるものの輸出が、EU域内で禁止されている同等の製品については禁止されるとされています*1。2028年からは、モントリオール議定書のHFC規定の対象外である国や地域との、バルクまたは機器に含まれるHFCの取引が禁止されるとされています*1。
輸出入の許可と通関の情報を扱う以上、社内では貿易管理の仕組みと接続することになります。輸出管理の該非判定で扱うような、品目と規制の対応を持つ仕組みと、参照するマスタが重なります。二重に持つと、更新が片方だけ止まります。
禁止と期限は製品マスタで持つ
用途ごとの禁止も定められています*1。
附属書IVに掲げる製品・機器について、特定の日付以降、Fガスを含むもの、または一定の温暖化係数を超えるFガスを含むものの上市が禁止されるとされています*1。挙げられている例は、冷凍・冷蔵機器、空調機器、ヒートポンプ、パーソナルケア製品です*1。軍用機器は除外され、安全上の要求から必要な場合や既存機器の修理・整備に必要な部品についても、条件を満たせば除外されるとされています*1。
個別の禁止も挙げられています*1。マグネシウムのダイカストと車両用タイヤにおける六フッ化硫黄(SF6)の使用は禁止されます*1。吸入麻酔薬デスフルランの使用は、医学的な理由で必要な場合を除き2026年1月1日から禁止されるとされています*1。Fガスを用いる開閉装置、または温暖化係数が一定を超えるFガスを用いる開閉装置の運用開始も、種類ごとに定められた日付から禁止されるとされています*1。
建築の場面にも規定があります。2025年1月1日から、Fガスを含むフォームパネルや積層板を撤去する工事では、建物の所有者と施工者が可能な限り排出を避けることとされ、それが実行できない場合は裏付けとなる文書を5年間保持することとされています*1。
これらをシステムでどう持つかを考えると、要点は一つです。禁止は「製品の分類」と「日付」と「温暖化係数の閾値」の三つの組み合わせで決まります。自社の品目コードを、附属書IVの分類に対応づけられるかが起点になります。対応表を持たずに個別判断を続けると、担当者が変わった時点で判断が揺れます。
あわせて、温暖化係数(GWP)の値を品目に持つことになります。冷媒の種類だけを持っていて係数を持っていない場合、閾値との比較ができません。混合冷媒であれば構成比から算出することになり、その計算の根拠も残す必要があります。
製品ごとの属性を集約する仕組みという点では、商品情報の管理で扱うような構造が土台になります。規制の分類と閾値は改正で動くため、値をコードに埋め込まず、マスタとして持てるかが分かれ目です。
着手の順序と、受託で進めるときの要点
優先順位をつけるなら、次の順になります。
第一に、機器の個体識別です。記録は機器1台ごとに求められます*2。識別できていなければ、他のどの要件にも着手できません。
第二に、点検の対象判定です。量と種類から対象かどうかを判定し、次回の期限を算出できる状態にします。除外とした場合はその根拠も残します。
第三に、作業の記録です。追加量、回収量、作業した事業者と資格番号、点検の結果*2。作業報告の受け取り方から見直すことになります。
第四に、上市と輸出入の側です。割当、許可、Fガスポータルへの登録と報告*1。冷媒入りの機器を扱っているかどうかで、関与の度合いが変わります。
受託で進める場合の要点も挙げます。
記録の項目を条文の並びで持つことです。7つの項目は条文に列挙されています*2。独自の分類に整理し直すと、当局への提出時に対応表が必要になります。まず条文どおりに持ち、画面や帳票の側で見せ方を変えるほうが確かです。
閾値と日付を設定値として外に出すことです。5トン、1キログラム、10トン、2キログラム、3キログラム、6キログラム、0.1%。閾値が多く、いずれも改正で動き得ます。条件分岐に書き込むと改修が続きます。
5年の保存に耐える設計にすることです。記録は原則5年間の保持が求められ、求めに応じて提出することとされています*2。上書きされる形の管理では、過去の状態を再現できません。
国内制度と項目を突き合わせることです。国内でフロン類の点検と報告を行っている企業では、既存の台帳と項目が近く見えます。しかし量の基準も記録の項目も別に定められています。流用の前に、項目単位で差分を洗い出す作業が要ります。
体制としては、設備保全の実務と貿易・上市の実務の双方に触れられる要員が入れるかが分かれ目になります。機器の識別の実態、作業報告の受け取り方、品目マスタの構造。これらは仕様書の項目名だけを見ていても判断できません。業務側と設計側が同じ場で話せる形を作れるかを、委託先を選ぶ観点に入れておくとよいでしょう。
まとめ:EU Fガス規則への対応で押さえる3つの視点
EU Fガス規則(規則(EU)2024/573)は2024年3月11日に発効し、従来の規則(EU)517/2014を置き換えました。表示と製品情報および割当の規定は2025年1月1日から、Fガスポータルと税関単一窓口の接続は2025年3月3日から適用されています。押さえたい視点は三つです。第一に、義務が機器を使う側にも及ぶこと。漏えい点検の対象になった機器には1台ごとの記録が求められ、充填されているガスの量と種類、追加した量と日付、回収した量、追加分が再生品か再利用品かの別と施設の名称・住所・証明書番号、作業した事業者と資格証明書の番号、点検と修理の日付と結果、廃棄時にとった措置という7つの項目が条文に列挙されています。記録は原則5年間の保持が求められます。第二に、点検の要否が量で決まること。附属書Iのガスを二酸化炭素換算で5トン以上、または附属書II第1節のガスを1キログラム以上含む機器が対象で、密閉型や電気開閉装置には除外が置かれ、頻度は3か月から24か月ごととされています。第三に、市場に出す側にはHFCの割当とFガスポータルへの登録が課され、機器に充填されたHFCも割当の対象になること。2050年までに上市は段階的に廃止されるとされています。まずは機器を個体で識別できるかと、量から対象を判定できるかの点検から着手するのが堅実でしょう。
よくある質問
EU Fガス規則はいつから適用されていますか。
規則(EU)2024/573は2024年3月11日に発効しました。ただし適用の時期は一律ではなく、表示と製品情報および割当に関する規定は2025年1月1日から、Fガスポータルと税関の単一窓口環境との接続および通関情報の伝達に関する規定は2025年3月3日から適用されています。従来の規則(EU)517/2014は三段階で廃止され、三段階目は2024年12月31日に完了するとされています。
機器の保有者は何を記録すればよいのですか。
漏えい点検の対象になる機器について、1台ごとに7つの項目を記録することとされています。含まれるガスの量と種類(設置時の追加分は別掲)、保守や漏えいで追加した量と日付、回収した量、追加分の量と種類および再生品か再利用品かの別と施設の名称・EU域内の住所・証明書番号、設置や整備を行った事業者と資格証明書の番号および作業者の識別情報、点検と漏えい修理の日付と結果、廃棄した場合にとった措置です。
どの機器が漏えい点検の対象になりますか。
附属書Iに掲げるFガスを二酸化炭素換算で5トン以上、または附属書II第1節に掲げるFガスを1キログラム以上含む機器(フォームに含まれるものを除く)が対象です。密閉型で表示があり一定量未満のもの、住宅設置の密閉型で3キログラム未満のもの、電気開閉装置のうち漏えい率が0.1%未満で表示があるものなどには除外が置かれています。頻度は量と漏えい検知システムの有無に応じて3か月から24か月ごととされています。
記録はどのくらい保存する必要がありますか。
加盟国の所管当局が設けたデータベースに保存されている場合を除き、機器の保有者は少なくとも5年間、記録を保持することとされています。設置や整備などの作業を行った事業者の側も、記録の写しを少なくとも5年間保持することとされています。いずれも求めに応じて所管当局または欧州委員会に提出することとされています。
冷媒そのものを扱っていなくても関係しますか。
関係する場合があります。機器や製品に充填されたHFCも、上市の時点で割当によってカバーされている必要があるとされているためです。冷媒入りの機器をEU市場に出す、あるいはEUから輸出する立場であれば、割当の使用に関する認可や輸出入の許可、Fガスポータルへの登録が関わってきます。
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出典
- *1 参考:EUR-Lex「Fluorinated greenhouse gases」(規則(EU)2024/573の公式サマリー)(https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/fluorinated-greenhouse-gases.html)。規則2024/573が2024年3月11日に発効し規則(EU)517/2014を三段階で廃止(三段階目は2024年12月31日完了)すること、表示・製品情報・割当の規定が2025年1月1日から、Fガスポータルと税関単一窓口の接続が2025年3月3日から適用されること、漏えい点検の頻度が3か月から24か月ごとであること、附属書IVに基づく上市の禁止と対象製品の例、SF6の使用禁止、デスフルランの2026年1月1日からの使用禁止、フォームパネル撤去時の2025年1月1日からの措置と5年間の文書保持、HFCの生産権(2036年以降に2011-2013年平均の15%)と割当および2050年までの段階的廃止、Fガスポータルの役割と登録、割当請求の要件(EU域内所在または代理人・3年の経験)、輸出入許可、2025年3月12日からの輸出禁止と2028年からの取引禁止、指令(EU)2019/1937の改正の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:EUR-Lex「規則(EU)2024/573」本文(官報 OJ L, 2024/573, 2024年2月20日)(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400573)。2024年2月7日採択という日付、第5条の漏えい点検の対象(附属書Iのガスを二酸化炭素換算5トン以上または附属書II第1節のガスを1キログラム以上)と密閉型・電気開閉装置の除外要件、対象となる据置型・移動型機器の列挙、移動型の一部に対する2027年3月12日までの適用除外、第7条の記録項目(a)から(g)および記録の5年間保持と当局への提出の一次情報として(2026年8月確認)