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騒音・振動規制法の届出と測定記録を仕組み化
LASSIC IT事業部|元請(プライムベンダー)としてシステム保守・運用を受託
この記事のポイント
- 騒音規制法・振動規制法は、工場等の特定施設と建設現場の特定建設作業を規制対象とし、大気汚染防止法や水質汚濁防止法とは対象・根拠法が異なります。
- 特定施設の設置届出と特定建設作業の実施届出は提出期限がそれぞれ異なるため、拠点・現場が多いほど届出漏れのリスクが高まります。
- 規制基準は区域と時間帯の区分で定められ、具体的な基準値は自治体ごとに確認する必要があります。
目次
騒音規制法・振動規制法とは?特定施設と特定建設作業の届出が発生する場面
騒音規制法・振動規制法とは、著しい騒音・振動を発生させる特定施設や特定建設作業を規制地域内で規制する法律です*1*2。対象事業者には、届出と規制基準の遵守が義務づけられます。
騒音規制法と振動規制法は、生活環境の保全と国民の健康の保護を目的として、それぞれ別個に制定された法律です*1*2。規制地域は都道府県知事(市の区域内は市長)が指定します*1*2。規制対象は2種類に分かれます。著しい騒音・振動を発生する機械を設置する工場・事業場が特定施設、建設工事のうちくい打機やバックホウなど政令で定める作業が特定建設作業です*1*2。
本稿が扱うのは、この2法における特定施設の設置届出・特定建設作業の実施届出・規制基準の遵守・測定記録の管理です。大気中のばい煙や粉じんを規制する大気汚染防止法、公共用水域の水質を規制する水質汚濁防止法、悪臭物質を規制する悪臭防止法とは、対象・根拠法が異なります。そのため本稿では、テーマを分けて解説します(関連法は当サイトの別記事をご確認ください)。
2つの届出が発生する場面
- 工場・事業場に特定施設(金属加工機・圧縮機・送風機等)を新設・増設する場合 → 設置届出
- 建設現場でくい打機・さく岩機・バックホウ等を使う特定建設作業を実施する場合 → 実施届出
- 両方の要件に該当する事業者(自社工場と請負現場の双方を持つ企業等)は、両方の届出管理が必要になります。
規制地域の指定と区域・時間帯別の規制基準
規制地域は都道府県知事(市の区域内は市長)が指定し、環境大臣が定める範囲内で、区域の区分(住居系・商工業系等)と時間帯の区分ごとに規制基準が設けられます*1*2。同じ届出でも、立地する自治体・区域によって遵守すべき基準値は変わる仕組みです。
たとえば東京都では、法・条例で指定した地域ごとに基準値の一覧を公開しており、建設作業についても作業時間の制限や騒音・振動の基準値を区域別に定めています*4。具体的な基準値(デシベル数・作業可能な時間帯)は自治体で異なるため、実際の適用にあたっては現場・拠点が所在する自治体の公式情報で個別に確認する必要があります。
複数の都道府県・市区町村にまたがって拠点や現場を持つ企業では、注意が必要です。「自治体ごとの基準差」を現場担当者が個別に把握する体制では、確認漏れや基準の思い違いが起こりやすくなります。規制地域の指定状況と基準の枠組みを一覧で管理する仕組みが欠かせません。
特定施設の設置届出(工場・事業場向け)
特定施設を新たに設置する場合、着工の30日前までに設置届出書を提出する必要があり、受理日から30日経過後に着工できます*3。既存の特定施設の構造・使用方法を変更する場合も同様に、原則として着工30日前までの変更届出が求められます*3。
特定施設の全部を使用廃止した場合の廃止届出、設置者の氏名・住所や事業場名称を変更した場合の氏名等変更届出も、それぞれ別途の届出事項です*3。届出先は事業場が所在する都道府県または政令で定める市(政令市・中核市等)が窓口となります。
特定施設に該当する機械の代表例
騒音規制法の特定施設には、金属加工機械(圧延機械・製管機械・機械プレス等)や空気圧縮機・送風機、破砕機・摩砕機等が定められています*7。ほかにも織機・木材加工機械・印刷機械・合成樹脂用射出成形機・鋳型造型機等が該当します*7。振動規制法の特定施設も、金属加工機械・圧縮機・破砕機・織機・コンクリートブロックマシン・木材加工機械・印刷機械等、類似のカテゴリで定められています*8。
いずれも原動機の出力や処理能力等の規模要件を満たした場合に対象となる仕組みです。同じ種類の機械を導入しても、規模次第で特定施設に該当しないケースがあります。機種名だけで判断せず、設置予定の自治体窓口で規模要件を個別に確認することが欠かせません。
設置届出で見落としやすいポイント
- 30日前という期限は「着工日」から逆算するため、設備の納期・工事日程を先に確定してから届出準備を始めると期限に間に合わない恐れがあります。
- 受理から30日経過しないと着工できないため、届出書類の不備による差し戻しは工期全体に影響します。
- 複数拠点で同種の設備更新を順次進める企業では、拠点ごとに届出状況を個別管理すると進捗のばらつきが生じやすくなります。
特定建設作業の実施届出(建設現場向け)
指定地域内で特定建設作業を実施する場合は、作業開始の7日前までに実施届出書を市区町村に提出します*4。日数の算定では届出日と作業開始日は含めず、開始前日から数えてさかのぼります*5。なお、その日のうちに終わる作業は特定建設作業に該当せず、届出義務はありません。
対象となる特定建設作業の主な種類
騒音規制法の特定建設作業には、くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業や、びょう打機・さく岩機・空気圧縮機を使用する作業が定められています*9。ほかにも、コンクリートプラント・アスファルトプラントを設けて行う作業、バックホウ・トラクターショベル・ブルドーザーを使用する作業等が該当します*9。振動規制法では、くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業、鋼球を使用する破壊作業、舗装版破砕機を使用する作業、ブレーカーを使用する作業等が対象です*9。
1つの現場で複数の作業が同時期に行われる場合、該当する作業ごとに届出の要否を判断する必要があります。仮設工事から本体工事へと施工が進むにつれて使用機械が変わる現場では、工程表と照らし合わせて届出漏れがないかを確認する運用が求められます。
届出には、特定建設作業実施届出書(騒音・振動それぞれ様式が分かれる場合がある)の提出が必要です*5。添付書類として、現場境界からおおむね80メートル区域の付近見取図、工事の全工程表等が求められます*5。夜間に作業する場合は道路使用許可条件の写し等、追加書類が必要になるケースもあります*5。
環境省の集計では、令和元年度に全国で47,068件の特定建設作業実施届出がありました*6。内訳はブレーカー(破砕機)を使う作業が41,904件、くい打機を使う作業が4,454件で、対象作業の種類によって届出件数に大きな差が見られます*6。現場数が多い企業ほど、この届出を漏れなく期限内に処理する体制が必要になるでしょう。
| 比較項目 | 特定施設の設置届出 | 特定建設作業の実施届出 |
|---|---|---|
| 対象 | 工場・事業場に設置する特定施設(機械等) | 建設現場で行う特定建設作業(くい打機・バックホウ等) |
| 提出期限 | 着工の30日前まで*3 | 作業開始の7日前まで*4 |
| 提出先 | 都道府県または政令で定める市 | 作業現場が所在する市区町村*4 |
| 主な添付書類 | 特定施設設置届出書・機械配置図等 | 実施届出書・付近見取図(境界から80m)・全工程表*5 |
測定・記録の管理と多拠点・多現場管理の課題
規制基準を守れているかどうかは、実際に騒音計・振動計で測定して確認する必要があります。市町村長は、規制基準を超える騒音・振動が生じている特定建設作業について、必要に応じて改善勧告や作業の一時停止等の措置を求めることができます*1。測定記録が残っていなければ、こうした指摘への対応や、近隣からの苦情への説明が難しくなります。
測定に求められる機器・方法の要件
騒音の測定は、計量法第71条の条件に適合した騒音計を用い、周波数補正回路はA特性、動特性は速い動特性(FAST)を使うものと定められています*10。測定値の決定方法も状況ごとに手順が分かれます*10。指示値が変動しない場合はその値、周期的に変動する場合は最大値の平均、不規則に変動する場合は90パーセントレンジの上端の値を採用します*10。振動の測定も、日本工業規格(JIS)に適合した振動レベル計を用いる点は同様です。
このように測定条件は細かく規定されています。「いつ・どの機器で・どの手順に基づいて測定したか」を記録として残しておかなければ、後から基準遵守を客観的に説明することが難しくなります。
1拠点・1現場であれば台帳と紙の記録でも運用は可能でしょう。しかし拠点・現場の数が増えるほど、次のような管理課題が顕在化します。
- 拠点・現場ごとに届出期限(30日前・7日前)がばらつき、担当者の記憶や表計算の手動管理では期限超過のリスクが残ります。
- 自治体ごとに異なる規制基準・区域区分を、現場担当者が個別に自治体窓口へ確認する運用では、確認漏れが起こりやすくなります。
- 測定記録・届出控え・苦情対応履歴が拠点ごとに紙やローカルファイルで分散すると、監査や行政対応の際に必要な記録を即座に提示できません。
- 担当者の異動・退職により、過去の届出履歴や自治体とのやり取りの経緯が引き継がれないケースも生じます。
これらの課題への対応には、5つの機能が求められます。施設・現場を一元管理する台帳、届出期限と提出状況を管理する仕組み、作業スケジュールと自治体別基準の突き合わせ、測定記録・証跡の保存、苦情対応履歴の一元管理です。これらを拠点・現場をまたいで一体的に運用する仕組みが欠かせません。自社の情報システム部門だけで一から設計・構築するには、法令知識とシステム設計の両方に精通した人材の確保が課題になるでしょう。
まとめ:騒音・振動規制法対応を仕組み化する3つの視点
本稿では騒音規制法・振動規制法における届出・規制基準・測定記録の実務を、環境省および自治体の公式情報に基づいて整理しました。要点は次の3つに集約されます。第一に、特定施設の設置届出(着工30日前まで)と特定建設作業の実施届出(作業開始7日前まで)は提出期限が異なり、双方を漏れなく管理する必要があります*3*4。第二に、規制基準は区域・時間帯によって定められ、具体的な基準値は自治体ごとに公式情報で確認しなければなりません*1*2。第三に、拠点・現場が増えるほど届出期限・基準差・測定記録・苦情履歴の分散管理が課題になり、一元的な仕組みが対応の土台になります。
よくある質問
騒音規制法と振動規制法はどう違うのですか。
どちらも規制地域内の特定施設・特定建設作業を対象に生活環境の保全を目的とする法律ですが、規制する現象が騒音か振動かで別個に制定されています*1*2。同じ現場・施設が両方の対象になる場合は、それぞれの法律に基づく届出が必要です。
特定施設の設置届出はどのようなタイミングで必要ですか。
特定施設を新設・変更する着工の30日前までに届出書を提出する必要があり、受理日から30日が経過して初めて着工できます*3。設備の発注前に届出のスケジュールを織り込んでおくことが大切です。
特定建設作業の実施届出を怠るとどうなりますか。
実施届出は作業開始の7日前までに提出する義務があり*4、規制基準を超える騒音・振動が生じた場合、市町村長から改善勧告等の措置を受ける可能性があります*1。届出の有無に関わらず、基準超過そのものが行政対応の対象になり得る点に注意が必要です。
複数の拠点・現場を管理する企業は、どのように届出や測定記録を管理すればよいですか。
拠点・現場ごとに異なる届出期限(30日前・7日前)と自治体別の規制基準を一覧で管理し、測定記録・届出控え・苦情対応履歴を一元的に保存する仕組みが有効です。表計算や紙の台帳による属人的な管理では、拠点数の増加とともに確認漏れのリスクが高まります。
著者:テレリモ総研編集部 鈴木 亮佑
ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。
- *1 出典:環境省「騒音規制法の概要」(https://www.env.go.jp/air/noise/low-gaiyo.html)
- *2 出典:環境省「振動規制法の概要」(https://www.env.go.jp/air/sindo/low-gaiyo.html)
- *3 出典:新宿区「特定施設(騒音・振動)」(https://www.city.shinjuku.lg.jp/kankyo/kankyo02_000001_00008.html)
- *4 出典:東京都環境局「建設工事に係る騒音・振動の規制」(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/noise/noise_vibration/rules/construction_work/)
- *5 出典:新宿区「特定建設作業実施届出について」(https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file10_09_00002.html)
- *6 出典:環境省「令和元年度 振動規制法施行状況調査」(https://www.env.go.jp/air/R01shindou_report.pdf)
- *7 出典:東京都環境局「騒音規制法の特定施設」(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/noise/noise_vibration/rules/nr_law_facilities)
- *8 出典:東京都環境局「振動規制法の特定施設」(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/noise/noise_vibration/rules/vr_law_facilities/)
- *9 出典:東京都環境局「建設工事に係る騒音・振動の規制 対象の作業」(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/noise/noise_vibration/rules/cw_control_subjects)
- *10 出典:環境省「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」(https://www.env.go.jp/hourei/07/000052.html)
- *11 参考:e-Gov法令検索「騒音規制法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098/)