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衛星直接通信の免許免除、英国が定めた4帯域と3つの上限
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 使える帯域は4つ:後から2つ追加されました*2。
- 規格は版番号まで指定:ETSIの特定の版に限られます*1。
- ゲートウェイ機器は対象外:複数SIMの転送装置が該当します*1。
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
圏外を衛星で埋める設計が現実味を帯びるほど、その端末に無線免許が要るのかという素朴な問いが前に出てきます。英国は、要らなくする条件を条文に並べました。
OFCOMが2026年2月16日に無線電信(直接接続する衛星通信)(免除)規則2026(SI 2026/139)を作り、2026年2月25日に施行しました*1。6月18日には改正規則(SI 2026/660)が作られ、7月10日から帯域が広がっています*2。
機器を選ぶ立場からも、サービスを設計する立場からも、どこまでが免除か、何を満たすのかが判断の軸になります。順に見ていきます。
目次
免許が要るかどうかは、無線電信法2006の第8条で決まる
まず全体像です*1*2*3*4。
出発点は無線電信法2006の第8条第1項です*3。無線電信局を開設もしくは使用すること、または無線電信装置を設置もしくは使用することは、OFCOMが同条により交付する無線電信免許に基づき、これに従って行う場合を除き、違法とされています*3。テレビ受信機でテレビ番組を受信する場合などは、第2項で除かれます*3。
その第3項が、免除の規則を作る権限です*3。OFCOMは、規則で定める種類または記述の無線電信局・無線電信装置の開設、設置、使用について、絶対的に、または規則で定める条件・規定・制限に従うことを前提として、第1項の適用を免除できます*3。
この権限には縛りが付いています*3。第3B項は、規則で定める条件・規定・制限が、対象となる装置との関係で客観的に正当化できること、特定の者や特定の記述の者を不当に差別しないこと、達成しようとする目的に照らして比例的であること、その目的との関係で透明であることを求めます*3。
手続きの側は第122条です*4。OFCOMは規則を作る前に、影響を受けそうな者を代表する者への通知、通知の公表、期限までに寄せられた意見の考慮を行わなければなりません*4。通知には、規則を作る予定であること、規則の一般的な効果、案を入手できる住所、意見の提出期限を書きます*4。その期限は、通知が行われた最も遅い日の翌日から起算して30日より前にはできません*4。今回の2本も、前文でこの手順を踏んだことが明記されています*1*2。
免除されるのはD2Dサービス、外れるのはゲートウェイ機器
対象の切り出し方が第3条です*1。
第2項はD2Dサービスを定義しました*1。移動衛星システムを運用する事業者が提供する無線の電子通信サービスであって、地上の電子通信の利用者が宇宙局との間で直接に無線信号を送受信できるようにするものです*1。ここでいう移動衛星システムは、第2条により、移動地球局と一つ以上の宇宙局との間で無線通信サービスを提供できる電子通信ネットワークおよび関連設備と定義されています*1。
説明覚書は、対象に携帯電話機を含むとはっきり書いています*1。手元の端末が衛星と直接つながる使い方について、免許の要否という論点を先に片付けた形です*1。
一方、第3項が例外を置きました*1。その無線電信装置が商用マルチユーザー・ゲートウェイ機器である場合、またはその一部を構成する場合は、免除されません*1。
その定義が第4項です*1。複数のSIMカードを利用する装置であって、2人以上の最終利用者あての音声通話またはSMSメッセージが、その装置に関連する一つまたは複数のSIMカードを用いた先の無線送信のために転送される、または転送されうるものとされました*1。
「転送されうる」まで含めた書き方が要点です*1。実際にそう使っているかではなく、そう使える構成かどうかで判定されます*1。複数のSIMを束ねて中継する装置を作るなら、免除の枠の外で免許を検討することになります*1。
同じ技術を米国がどう扱ったかは、FCCのD2Dと無免許帯域の整理で扱いました*1。制度の入口が「免許の免除」か「既存事業者との協定」かで、設計の前提が変わります*1。
使える周波数は、後から2帯域増えて4つになった
第4条が条件の本体です*1。
まず第2項がほかの無線電信に対して過度の混信を生じさせず、その一因にもならないことを求めます*1。第3項は空中での使用を認めないとしました*1。航空機からの利用を外す規定です*1。
第4項は、宇宙局との送受信の際に第5項に挙げる周波数帯の中でのみ動作することを求めます*1。その第5項が、改正で広がった部分です*2。
| 項 | 周波数帯 | 追加された時期 |
|---|---|---|
| (a) | 1710.1〜1715.9メガヘルツ | 当初(2026年2月25日から) |
| (b) | 1805.1〜1810.9メガヘルツ | 当初(2026年2月25日から) |
| (c) | 880.1〜885.1メガヘルツ | SI 2026/660により2026年7月10日から |
| (d) | 925.1〜930.1メガヘルツ | SI 2026/660により2026年7月10日から |
改正規則は、条文の操作としては小さなものです*2。第2条第2項が、第4条第5項の(a)の後ろの「and」を削り、(b)の末尾の句点を分号に改めたうえで、(c)と(d)を挿入しました*2。説明覚書も軽微な起案上の変更と、周波数帯の追加と書いています*2。
帯域の並びを見ると、性格の違いが分かります*1*2。当初の二つは1.7ギガヘルツから1.8ギガヘルツの帯で、追加の二つは900メガヘルツ帯です*1*2。低い帯は届く距離が伸びやすく、屋内や地形の陰にも回り込みやすいため、圏外を埋める用途との相性が問われる部分です*2。
規格はETSIの版番号まで、電力は3つの上限で縛る
第6項は、宇宙局との送受信の際に第7項に挙げる規格のいずれか(または複数)を用いて動作することを求めます*1。その規格は欧州電気通信標準化機構(ETSI)が公表するものです*1。
| 方式 | 規格番号と版 |
|---|---|
| GSM | EN 301 511 V12.5.1 |
| UMTS | EN 301 908–1 V15.2.1/EN 301 908–2 V13.1.1 |
| LTE | EN 301 908–1 V15.2.1/EN 301 908–13 V13.2.1 |
| 5G NR | EN 301 908–1 V15.2.1/EN 301 908–25 V15.1.1 |
説明覚書は、この指定の意図を書き添えています*1。ETSIは同じ規格について複数の版を公表しており、第4条第7項は、この規則の目的において従うべき特定の版を参照しているという説明です*1。規格の名前ではなく版で縛る、という判断がはっきり示されています*1。
調達や適合の設計に置き換えると、意味は単純です*1。手元の機器がどの版に適合しているのかを、部材表や試験成績書のレベルで持っておかないと、免除の枠に入っているかを自分で説明できません*1。版が上がったときに規則の側が追随するまでの期間も、あらかじめ想定しておく論点になります*1。
電力の上限は、改正で3通りになりました*1*2。GSMで送信するときは、第5項(a)(b)の帯域では総放射電力30dBm、第5項(c)(d)の帯域では33dBmを超えてはなりません*2。UMTS、LTE、5G NRで送信するときは、25dBmが上限です*1。
総放射電力の定義も条文にあります*1。第2条は、これを装置が送信しているときに測定される、放射球の全体にわたる各方向への送信電力の積分としました*1。特定の方向のピークではなく、球全体で積み上げた値で見る、という測り方です*1。
OFCOMには、条件がそろえば免除する義務がある
最後に、この規則が置かれた背景の条文を見ておきます*3。
無線電信法2006の第8条第4項は、OFCOMが、特定の記述の局または装置の使用について第5項の条件が満たされると認めるときは、その開設・設置・使用を第1項から免除する規則を第3項に基づいて作らなければならないと定めます*3。裁量ではなく義務として書かれている点が特徴です*3。
第5項の条件は、その記述の局または装置の使用が、次のいずれも生じさせるおそれが低いことです*3。無線電信に対する過度の混信、サービスの技術的品質への悪影響、無線電信に使える電磁スペクトルの部分の非効率な利用、周波数の共用のための実効的な取組みの発展の阻害、生命の危険、社会的・地域的または領域的な結束の促進の妨げ、そして文化的・言語的な多様性およびメディアの多元性の促進の妨げの七つです*3。
第4条に並んだ条件は、この七つを裏返したものとして読めます*1*3。混信を生じさせないこと、空中で使わないこと、帯域と規格と電力を限ること。いずれも、免除して差し支えない状態を装置の側で作らせるための条件です*1*3。
適用の範囲にも注意が要ります*1。第1条第2項は、この規則がチャネル諸島およびマン島には適用されないと定めました*1。英国本土と同じ前提で機器を展開できる地理的な範囲が、条文で区切られています*1。
あわせて、免除は条件付きである点を押さえておきたいところです*1*3。第3条第1項は、免除が第4条の条件・規定・制限が満たされる場合に成り立つと書いています*1。条件を外れた使い方をした時点で、第8条第1項の原則へ戻る構造です*1*3。
圏外の解消を制度の側から測ろうとする動きは、各国で形が違います。豪州が事業者に地図の様式を課した例は携帯圏の地図の標準で整理しました*1。
まとめ:英国の衛星直接通信の免許免除で押さえる3つの視点
英国のOFCOMは、無線電信法2006の第8条第3項および第122条第7項に基づき、無線電信(直接接続する衛星通信)(免除)規則2026を2026年2月16日に作り、2月25日に施行しました。2026年6月18日には改正規則が作られ、7月10日から適用されています。押さえたい視点は三つあります。第一に、対象。免除されるのはD2Dサービスのための無線電信装置で、これは移動衛星システムを運用する事業者が提供する無線の電子通信サービスであって、地上の利用者が宇宙局との間で直接に無線信号を送受信できるようにするものです。携帯電話機を含みます。ただし商用マルチユーザー・ゲートウェイ機器、すなわち複数のSIMカードを利用し、2人以上の最終利用者あての音声通話またはSMSが転送される、または転送されうる装置は、その一部を構成する機器も含めて免除されません。第二に、条件。過度の混信を生じさせず、その一因にもならないこと、空中で使わないこと、指定の周波数帯と指定のETSI規格でのみ動作することが求められます。周波数帯は当初の1710.1〜1715.9メガヘルツと1805.1〜1810.9メガヘルツに、改正で880.1〜885.1メガヘルツと925.1〜930.1メガヘルツが加わりました。規格はEN 301 511 V12.5.1、EN 301 908–1 V15.2.1、EN 301 908–2 V13.1.1、EN 301 908–13 V13.2.1、EN 301 908–25 V15.1.1と、版番号まで指定されています。電力は、GSMで当初の2帯域が総放射電力30dBm、追加の2帯域が33dBm、UMTS・LTE・5G NRが25dBmを上限とします。第三に、背景。第8条第4項は、過度の混信、技術的品質への悪影響、電波の非効率な利用、周波数の共用の取組みの阻害、生命の危険、社会的・地域的・領域的な結束の促進の妨げ、文化的・言語的な多様性とメディアの多元性の促進の妨げのいずれも生じるおそれが低いとOFCOMが認める場合に、免除の規則を作らなければならないと定めています。
よくある質問
どの機器が免許なしで使えますか。
D2Dサービスのために開設、設置、使用される無線電信装置です。規則2026の第3条第2項は、D2Dサービスを、移動衛星システムを運用する事業者が提供する無線の電子通信サービスであって、地上の電子通信の利用者が宇宙局との間で直接に無線信号を送受信できるようにするものと定義しています。説明覚書は、この対象に携帯電話機を含むと述べています。ただし免除は、第4条の条件・規定・制限が満たされる場合に限られます。
免除されない機器はありますか。
商用マルチユーザー・ゲートウェイ機器です。規則2026の第3条第3項は、無線電信装置がこれに当たる場合、またはその一部を構成する場合には免除されないと定めます。第4項の定義では、複数のSIMカードを利用する装置であって、2人以上の最終利用者あての音声通話またはSMSメッセージが、その装置に関連する一つまたは複数のSIMカードを用いた先の無線送信のために転送される、または転送されうるものを指します。実際に転送しているかどうかではなく、転送されうる構成かどうかで判定される書き方です。
使える周波数と電力の上限はどうなっていますか。
周波数帯は4つです。1710.1〜1715.9メガヘルツと1805.1〜1810.9メガヘルツが当初から、880.1〜885.1メガヘルツと925.1〜930.1メガヘルツが改正規則2026により2026年7月10日から加わりました。電力の上限は3通りで、GSMで送信する場合は前の2帯域が総放射電力30dBm、後の2帯域が33dBm、UMTS・LTE・5G NRで送信する場合は25dBmです。総放射電力は、装置が送信しているときに測定される、放射球の全体にわたる各方向への送信電力の積分と定義されています。
ETSI規格はどの版が指定されていますか。
規則2026の第4条第7項が版まで挙げています。GSMはEN 301 511 V12.5.1、UMTSはEN 301 908–1 V15.2.1とEN 301 908–2 V13.1.1、LTEはEN 301 908–1 V15.2.1とEN 301 908–13 V13.2.1、5G新無線(NR)はEN 301 908–1 V15.2.1とEN 301 908–25 V15.1.1です。説明覚書は、ETSIが同じ規格について複数の版を公表しているため、この規則の目的において従うべき特定の版を参照していると説明しています。
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出典
- *1 参考:英国法令データベース「The Wireless Telegraphy (Direct to Device Satellite Communications) (Exemption) Regulations 2026」(SI 2026 No. 139・2026年2月16日制定/2026年2月25日施行)(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2026/139/made)。免除の一次情報として。前文(無線電信法2006 第8条第3項および第122条第7項に基づくこと、第122条第4項(a)(b)(c)の通知・公表・意見の考慮を経たこと)、第1条(施行日、チャネル諸島およびマン島へ適用しない旨)、第2条の定義(関連設備・電子通信ネットワーク・電子通信サービス、dBm、移動衛星システム、総放射電力)、第3条(免除の範囲、D2Dサービスの定義、商用マルチユーザー・ゲートウェイ機器の除外とその定義)、第4条(第2項の混信、第3項の空中での使用の禁止、第4項・第5項の周波数帯、第6項・第7項のETSI規格と版、第8項・第9項の電力の上限)、および説明覚書を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
- *2 参考:英国法令データベース「The Wireless Telegraphy (Direct to Device Satellite Communications) (Exemption) (Amendment) Regulations 2026」(SI 2026 No. 660・2026年6月18日制定/2026年7月10日施行)(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2026/660/made)。改正の一次情報として。前文(無線電信法2006 第8条第3項および第122条第7項、意見の考慮)、第1条(施行日2026年7月10日)、第2条第2項(第4条第5項への(c) 880.1〜885.1メガヘルツおよび(d) 925.1〜930.1メガヘルツの挿入と、(a)の後の「and」の削除ならびに(b)の句読の変更)、第2条第3項(第4条第8項の差し替え。(a)(b)の帯域では総放射電力30dBm、(c)(d)の帯域では33dBm)、および説明覚書を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
- *3 参考:英国法令データベース「Wireless Telegraphy Act 2006」第8条(免許と免除)(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/36/section/8)。免許制度の根拠として。第1項(無線電信局の開設・使用および無線電信装置の設置・使用は、OFCOMが交付する免許に基づく場合を除き違法である旨)、第2項(テレビ受信機の除外)、第3項(規則による免除の権限と、条件・規定・制限を付しうる旨)、第3B項(客観的な正当化、不当な差別の禁止、比例性、透明性)、第4項(第5項の条件が満たされると認めるときは免除の規則を作らなければならない旨)、および第5項(過度の混信、技術的品質への悪影響、電磁スペクトルの非効率な利用、周波数の共用の取組みの阻害、生命の危険、社会的・地域的・領域的な結束の促進の妨げ、文化的・言語的な多様性とメディアの多元性の促進の妨げ)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
- *4 参考:英国法令データベース「Wireless Telegraphy Act 2006」第122条(OFCOMが作る命令および規則)(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/36/section/122)。手続きの根拠として。第1項・第2項(法に基づくOFCOMの規則・命令の権限と、法定文書により行使する旨)、第3項(議会へ提出すべき文書は制定後直ちに国務大臣へ送る旨)、第4項(影響を受けそうな者を代表する者への通知、通知の公表、期限までの意見の考慮)、第5項(通知に記載すべき4事項)、第6項(意見の提出期限は通知の最も遅い日の翌日から起算して30日より前にはできない旨)、および第7項(事案ごとに異なる定めを置き、免除や例外を付しうる旨)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)