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2026.09.10 らしくコラム

携帯カバレッジ地図、豪州は-95dBmを「良好」と定めた


監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 境界値が条文で固定された:良好は-95dBm以上です*1。
  • モデルの前提も8項目で共通:受信高1.5m・セル端85%*1。
  • 公開の仕方まで要件になった:ログイン不要とWCAG AA以上*1。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

同じ地域を示す2社のカバレッジ地図が食い違うとき、電波が違うのか、色分けの基準が違うのかは、外からは判別できません。豪州は、その基準の側をそろえました。

電気通信(携帯ネットワークカバレッジ地図)業界標準20262026年3月26日に制定され、登録の翌日に施行されました*1。作ったのはACMA(豪州通信メディア庁)で、根拠は電気通信法1997の第125AA条第1項です*1。

興味深いのは、規制の対象が「電波の品質」ではなく公開物の作り方だという点です。モデルの前提、表示の語、公開の場所、機械可読性まで条文に落ちています。順に見ていきます。

夕暮れの空を背に、樹林に覆われた丘の上へ複数の通信用鉄塔が立ち、麓に霧がかかっている写真

対象はMNOとMVNO、期限は2026年6月30日

まず全体像です*1。

豪州の電気通信(携帯ネットワークカバレッジ地図)業界標準2026が2026年3月26日に制定され登録の翌日に施行されたこと、根拠が電気通信法1997の第125AA条第1項で対象が4Gまたは5Gの該当移動体通信サービスを供給するMNOとMVNOであり初回の公開期限が2026年6月30日であること、表示区分が4段階でGoodは-95dBm以上、Moderateは-105dBm以上-95dBm未満、Basicは-115dBm以上-105dBm未満、No Coverageは-115dBm未満と定められたこと、標準化されたモデルの前提が8つで地図の解像度100メートル四方・セル端のカバー確率85%・受信機の高さ地上1.5メートル・受信機の利得マイナス3dBi・人体損失4dB・伝搬モデルは屋外・移動性は歩行者・対数正規フェージングの標準偏差8dBであること、公開の仕方としてログインや連絡先の提供なしで閲覧でき明確に区分された箇所に目立つ形で見つけやすく置きWCAGのレベルAAまたはAAAの達成基準を満たし緊急サービス機関やACCC・ACMA・AMSA・Custodian・所管省・NSW Telco Authority・緊急対応を担う公的機関が地理空間データを抽出できる形で公開し最低でも3か月に1回は見直すことが求められること、ならびにMNOが公開後すみやかにMVNOへ地図と情報を提供しMVNOは実質的に同一の地図を提供元MNOの名称を併記して公開するがMNOが提供義務を果たしていない範囲ではMVNOの公開義務が適用されないことを整理した図

この標準が適用されるのは、該当移動体通信サービスを供給するMNO(移動体ネットワーク事業者)とMVNO(仮想移動体サービス事業者)です*1。MNOは、該当サービスを供給するためにネットワークを運用する搬送事業者または搬送サービス提供者、MVNOはMNO以外で該当サービスを供給する搬送サービス提供者と定義されました*1。

対象の技術は4Gと5Gに限られます*1。第8条の注記は、4G・5G以外のネットワーク技術についての地図を公開することを妨げないと明示しました*1。つまり3Gや衛星の地図は、この標準の枠外で自由に出せます*1。逆に4G・5Gの地図を出すなら、この標準に沿ったものでなければ公開できません*1。

期限は明確です*1。地図とカバレッジ情報は2026年6月30日までに初回を公開し、その後も継続して自社サイトに掲載し続けなければなりません*1。MVNOも同じ期日です*1。

業界標準という形式にも意味があります*1。電気通信法1997の枠組みでは、業界が自主的に作る業界コードと、ACMAが作る業界標準が並んでいます*1。今回は大臣の指令を受けてACMAが直接に標準を作りました*1。自主規制の余地を残さず、内容を規制当局が書き切った形です*1。

この標準は、大臣がACMAに与えた電気通信(携帯ネットワークカバレッジ地図)指令2025に従って作られました*1。第4条第2項は、指令の第7条第1項に掲げる目的を実現することを意図すると述べています*1。上位の指令が目的を定め、ACMAが技術的な中身を書く構造です*1。

表示区分の境界は、dBmで書かれている

地図の作成には、予測カバレッジモデリング手法予測カバレッジモデリングの前提を使うことが求められます*1。前提は別表1に置かれました*1。

表1:4G・5Gの信号強度によるカバレッジ区分(別表1 第1部 表1)
予測カバレッジ水準 RSRP(4G)/SS-RSRP(5G)の下限 同 上限(未満)
Good -95 dBm 以上
Moderate -105 dBm 以上 -95 dBm 未満
Basic -115 dBm 以上 -105 dBm 未満
No coverage -115 dBm 未満

注記は、RSRPが4G/LTEの参照信号受信電力、SS-RSRPが5G/NRの同期信号参照信号受信電力を指すと説明しています*1。4Gと5Gで同じ境界値を使う点は、比較を単純にする方向の判断です*1。

凡例の語も固定されました*1。第7条第4項は、「Good」「Moderate」「Basic」「No Coverage」のカバレッジ水準ラベルを表示する凡例を含めることを求めます*1。表現の自由度をあえて狭め、事業者間で同じ語が同じ意味を持つようにしています*1。

別表1の第2部は、各区分の説明と参考となる利用者体験まで文案として与えました*1。たとえばBasicは「おおむね適切な体験が期待でき、接続と性能に時折の中断がある」とされ、音声は「おおむね信頼できるが失敗や切断が生じうる」、SMSは「おおむね送受信できるが配信が遅れることがある」、データは「基本的な閲覧とメールは通常動作するが速度が遅いことがある」と書かれています*1。

モデルの前提が8項目そろって初めて比較できる

境界値だけ決めても、モデルの前提が違えば地図は変わります*1。別表1の第1部 表2は、そこを8項目で固定しました*1。

表2:標準化されたモデリングの前提(別表1 第1部 表2)
パラメータ
地図の解像度 100 m × 100 m
セル端のカバー確率 85%
受信機の高さ 地上 1.5 m
受信機の利得 -3 dBi
人体損失 4 dB
伝搬モデルの種別 屋外
移動性 歩行者
対数正規フェージングの標準偏差 8 dB

読み取れる設計思想は明快です*1。屋外・地上1.5m・歩行者という条件は、手に持った端末を屋外で使う場面に相当します*1。車内や屋内は想定から外れており、別表1の第3部が屋内や車内には当てはまらないと本文で断るよう求めています*1。

セル端のカバー確率85%は、統計的な余裕の取り方をそろえるためのものです*1。同じ電波環境でも、ここを50%にすれば地図は広く、95%にすれば狭くなります*1。数値を条文に置いたことで、地図の広さそのものが競争の材料になりにくくなりました*1。

解像度100m四方も、粒度の水増しを防ぐ役割を持ちます*1。粗い格子で塗れば穴が埋まって見えるためです*1。同じ豪州では、機器側の要件でも数値を具体的に指定する方式が採られていました。スマート機器のセキュリティ基準と同じ書き方の系統です。

公開の仕方まで条文の対象になっている

第8条は、公開そのものに条件を付けました*1。

まず場所です*1。地図とカバレッジ情報は、自社サイトの明確に区分された箇所目立つ形で置き、ログインや連絡先の提供なしに誰でも閲覧でき見つけやすいことが求められます*1。カバレッジ情報は地図とともに目立つ形で表示し、地図の利用中に容易に参照できる方法で示さなければなりません*1。

次に到達性です*1。第8条第8項は、WCAG(ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン)のレベルAAまたはレベルAAAの達成基準を満たすものだけを公開できるとしました*1。MVNO側の第12条第6項にも同じ規定があります*1。地図というインタラクティブな表現に対して、アクセシビリティの水準を法令が指定した形です*1。近い方向の制度としては、EUのアクセシビリティ法が製品とサービスの側から要件を課しています。

そして機械可読性です*1。第8条第6項は、指定機関地図に含まれる基礎となる地理空間データを分析目的で抽出できる能力を備えた方法で公開することを求めます*1。指定機関は、緊急サービス機関、ACCC、ACMA、AMSA(豪州海事安全庁)、Custodian、法を所管する省、NSW Telco Authority、そして緊急対応の管理や調整を任務に含む公的機関です*1。

第7項は、公開後に事業者が何らかの手順を踏む必要があるかどうかは問わないとしています*1。注記は、抽出しようとする者が指定機関であるか、またはこれを代表するかを事業者が確認してもよいと補いました*1。認証を挟んでよいが、抽出できる能力は用意しておくという設計です*1。

「目立つ形」「見つけやすい」という書き方は抽象的に見えますが、対になる条件が具体的なので、判断は絞れます*1。ログインの背後や、問い合わせフォームの入力後にしか出てこない置き方は明確に外れます*1。サイト内検索でしか到達できない、あるいは料金プランの各ページに散らばっているだけの状態も、明確に区分された箇所という要件から遠くなります*1。

更新の頻度も決まっています*1。第9条は、カバレッジ情報の変化を知った後すみやかに更新することに加えて、少なくとも3か月に1回の見直しを課しました*1。見直しの結果、情報が変わっていると分かった場合は更新します*1。

卸から再販への受け渡しが、義務の前提になる

MVNOは自前でネットワークを持たないため、地図を作れません*1。そこで第10条が、MNO側に受け渡しの義務を置きました*1。

MNOは、MVNOに供給している4G・5Gの該当サービスに関する地図を公開したら、可能な限りすみやかに、MVNOが第12条に従って公開できる形式での地図へのアクセスその地図のすべてのカバレッジ情報へのアクセスMVNOがこの標準の義務を果たすために合理的に必要なその他の支援を与えなければなりません*1。更新したときも同様です*1。

MNO同士の関係にも規定があります*1。第11条は、ある事業者がネットワーク設備を使って該当サービスを供給し、その設備の使用が別のMNOとの合意の対象で、合意のもとで双方が同じ形で使える場合に、公開した地図と情報へのアクセスを相手方へ与えることを求めます*1。共用設備の実態に合わせた規定です*1。注記は、第1項に挙げた2つのMNOがいずれも本条の義務を負いうると補い、さらに、当該設備と利用者の無線通信装置との間に別の設備が介在しないことを条件の趣旨として説明しています*1。

受け取ったMVNOの側は、第12条第5項により、公開する地図と情報が第10条で提供を受けた直近のものと実質的に同一であること、そして提供したMNOの名称を併記して公開することが求められます*1。出所を明示させる作りです*1。

見落とせないのが第12条第7項です*1。MVNOがMNOの卸顧客であり、そのMNOが第10条の義務を果たしていない場合、その範囲ではMVNOの公開義務は適用されません*1。上流が渡さなければ下流は免責されるという配分になっています*1。実務では、卸契約に受け渡しの期日と形式を書き込む論点になります*1。

日本のIT部門が持ち帰れる論点

この標準は豪州の制度で、日本の事業者に直接の義務を課すものではありません*1。ただし、公開データの設計として参考になる点があります*1。

そもそも、この標準が扱っているのは電波そのものではありません*1。規制の対象は公衆に向けて出す表現で、しかも予測値です*1。実測ではないため、条文は精度を保証させる代わりに、前提をそろえて誤解を減らす方向へ振りました*1。予測を公開する場面での作法として、日本でも応用の余地があります*1。

第一に、比較可能性は前提の固定で作るという考え方です*1。表示の色や語だけをそろえても、裏側のモデルが違えば数字は動きます*1。社内で複数のチームが同種の指標を出す場合も、算出の前提(対象期間、母数、除外条件、丸め)を先に文書で固定しておくと、後からの突合が容易になります*1。

第二に、公開物に機械可読の出口を用意することです*1。第8条第6項は、見せる地図と、抽出できるデータを分けて考えています*1。画面の実装とは別に、地理空間データであればGeoJSONやベクタタイルのような形式で取り出せる経路を設計に入れておくと、後から要望が来ても改修が小さく済みます*1。認証を挟んでよいという整理も実務的です*1。

第三に、アクセシビリティを公開の条件として扱うことです*1。WCAGのレベルAAは、地図のような操作を伴う表現では設計段階から意識しないと後追いが難しくなります*1。キーボードだけで操作できるか、色だけに依存していないか、凡例がテキストとして読めるかといった点は、実装後に足すと作り直しになりがちです*1。

あわせて、免責の書き方を設計に含めることも参考になります*1。別表1の第3部は、地図が一般的な指針にとどまること、常に接続できることや表示どおりの品質を保証しないこと、屋内や車内には当てはまらないこと、正しく設定されていない端末や互換性のない端末には当てはまらないことを、本文として示すよう求めました*1。予測値を公開する以上、前提と限界を同じ画面で読める場所に置くという整理です*1。

第四に、更新の周期を運用に埋め込むことです*1。3か月に1回の見直しは、担当者の記憶ではなく仕組みで回すものです*1。基地局の追加や停波といった変更を検知する経路と、地図の再生成・再公開までを一連のジョブとして組んでおくと、期日の管理が軽くなります*1。同じ豪州の電気通信分野では、リスク管理計画の規則でも定期の見直しが義務化されていました*1。

まとめ:豪州の携帯カバレッジ地図の標準で押さえる3つの視点

豪州では、ACMAが電気通信法1997の第125AA条第1項に基づき、電気通信(携帯ネットワークカバレッジ地図)業界標準2026を2026年3月26日に制定し、登録の翌日に施行しました。対象は4Gまたは5Gの該当移動体通信サービスを供給するMNOとMVNOで、初回の公開期限は2026年6月30日です。押さえたい視点は三つあります。第一に、表示区分の固定。予測カバレッジ水準はGood、Moderate、Basic、No Coverageの4段階とされ、境界はRSRP(4G)およびSS-RSRP(5G)で、Goodが-95dBm以上、Moderateが-105dBm以上-95dBm未満、Basicが-115dBm以上-105dBm未満、No coverageが-115dBm未満と定められました。凡例にはこの4つのラベルを表示し、別表1の第2部が示す説明と参考となる利用者体験を添えます。第二に、モデルの前提。地図の解像度は100メートル四方、セル端のカバー確率は85%、受信機の高さは地上1.5メートル、受信機の利得はマイナス3dBi、人体損失は4dB、伝搬モデルの種別は屋外、移動性は歩行者、対数正規フェージングの標準偏差は8dBです。屋内や車内には当てはまらないことを、別表1の第3部の一般情報として本文で断ります。第三に、公開の要件。地図と情報は自社サイトの明確に区分された箇所へ目立つ形で置き、ログインや連絡先の提供なしに誰でも閲覧でき、見つけやすくしなければなりません。WCAGのレベルAAまたはAAAの達成基準を満たすことが条件で、緊急サービス機関、ACCC、ACMA、AMSA、Custodian、所管省、NSW Telco Authority、緊急対応を担う公的機関が、分析目的で基礎となる地理空間データを抽出できる形での公開も求められます。見直しは少なくとも3か月に1回です。MVNOはMNOから提供を受けた直近の地図と実質的に同一のものを、提供元MNOの名称を併記して公開しますが、MNOが提供義務を果たしていない範囲では公開義務は適用されません。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は元請(プライムベンダー)として、公開向けのデータ配信基盤や地図表示の設計・構築・運用を受託しています。この種の要件では、表示と配信を分けて設計します。地図の描画は MapLibre GL JS や Leaflet のようなクライアント側の実装で行い、データはベクタタイル(Mapbox Vector Tile)やラスタタイルとして CDN から配ります。抽出用の出口は、同じ元データから GeoJSON や GeoPackage を生成し、有効期限を区切った署名付きURL や API キーで配布する形にすると、認証を挟みながら機械可読性を保てます。前提の固定は、モデル計算のパラメータを設定ファイルとして版管理し、生成した各タイルセットにパラメータのハッシュと生成日時をメタデータで埋めると、後から「どの前提で作った地図か」を機械的に照合できます。更新の周期は、変更検知(設備マスタの差分)をトリガーにした生成ジョブと、期日を起点に走らせる定期ジョブの二本立てにすると、取りこぼしが減ります。アクセシビリティは、凡例と数値をテキストとして DOM に持たせ、キーボード操作とフォーカス順序を設計段階で決め、axe や Lighthouse を CI に組み込んで回帰を検出する形にします。色だけで水準を区別しない配色と、地図外に同じ内容を表形式で置く冗長化も、レベルAAの達成では実務的です。

よくある質問

4G・5G以外の地図は公開できなくなるのですか。

公開できます。第8条第1項の注記2は、この標準がMNOに対して、4Gまたは5G以外のネットワーク技術を使う該当移動体通信サービスのカバレッジ情報を視覚的に表す地図の公開を妨げるものではないと明示しています。MVNOについても第12条第1項の注記2に同じ趣旨の記載があります。規制されるのは4Gと5Gの地図で、それらを公開する場合は第7条に従って作成した地図でなければなりません。

地理空間データは誰にでも渡す必要がありますか。

条文が求めているのは指定機関に対する抽出の能力です。第8条第6項は、緊急サービス機関、ACCC、ACMA、AMSA、Custodian、法を所管する省、NSW Telco Authority、および緊急対応の管理や調整を任務に含む公的機関が、分析目的で基礎となる地理空間データを抽出できる能力を備えた方法で公開することを求めています。同項の注記は、MNOが他の者に抽出を認めることを妨げないとしており、範囲を広げることは可能です。第7項の注記は、抽出しようとする者が指定機関であるか、またはこれを代表するかを事業者が確認してよいとしています。

屋内でつながらない場合、地図の表示が誤りということになりますか。

地図の前提が屋外だからです。別表1の第1部 表2は、伝搬モデルの種別を屋外、受信機の高さを地上1.5メートル、移動性を歩行者としています。別表1の第3部の一般情報は、地図が屋外かつ地上での接続可能性を示すこと、屋内や車内には当てはまらないこと、屋内のカバレッジは建物の構造と屋内での位置に左右され、壁が厚い建物、窓が少ない建物、地下では接続しにくかったり性能が落ちたりしうることを本文で示すよう求めています。あわせて、地図は一般的な指針にとどまり、常に接続できることや表示どおりの品質を保証しないことも明記されます。

MVNOはMNOと違う地図を出せますか。

実質的に同一であることが求められます。第12条第5項は、MVNOが公開する地図とカバレッジ情報について、第10条で提供を受けた直近の地図および情報と実質的に同一であること、そして提供したMNOの名称を併記して公開することを求めています。更新も、第10条第3項で更新版へのアクセスを与えられた後、実行可能な限りすみやかに公開します。なお第12条第7項により、MVNOが卸顧客であり、そのMNOが第10条の提供義務を果たしていない範囲では、MVNOの公開義務は適用されません。

公開データの前提固定と機械可読の設計はLASSICへ

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出典

  1. *1 参考:オーストラリア連邦法令登録簿「Telecommunications (Mobile Network Coverage Maps) Industry Standard 2026」(F2026L00381・2026年3月26日制定)(https://www.legislation.gov.au/F2026L00381/asmade/text)。本記事の一次情報。第2条の施行(登録の翌日)、第3条の根拠(電気通信法1997 第125AA条第1項と大臣の指令2025)、第4条の適用範囲と目的、第5条の定義(4G・5G、MNO、MVNO、指定機関に関わるAMSA・Custodian・NSW Telco Authorityほか)、第7条の地図の作成(予測カバレッジモデリング手法と前提の使用、凡例の4ラベル、別表1第2部の水準情報、別表1第3部の前提と限界)、第8条の公開(第3項の2026年6月30日、第4項のログイン不要・見つけやすさ、第5項の情報の併記、第6項と第7項の地理空間データ抽出と指定機関の列挙、第8項のWCAGレベルAAまたはAAA)、第9条の最新性(3か月ごとの見直し)、第10条と第11条の受け渡し、第12条のMVNOの公開(第5項の実質的同一と提供元名の併記、第6項のWCAG、第7項の適用除外)、第13条の更新、ならびに別表1第1部 表1の信号強度しきい値と表2の8項目の前提を確認した。確認日は2026年9月10日。(2026年9月確認)




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