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2026.09.15 らしくコラム

共同処理の指定通知、英国は5年で失効し年1回の点検


監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 第4部の射程が広がった:指定通知が条件です*2。
  • 共同管理者が前提:単独の処理は指定できません*2。
  • 5年で失効、毎年点検:撤回の義務もあります*3。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

同じ個人データでも、どの法域のどの部で処理するかが変われば、守るべき義務の束ごと変わります。英国が、その切り替えを申請制にしました。

データ保護法2018(適格権限機関)規則2025(SI 2025/1128)が2025年10月27日に制定され、制定の21日後に施行しました*1。同じ日に、データ(利用およびアクセス)法2025の第89条による第82条の改正と、第82A条から第82E条が施行しています*2。

共同で個人データを扱う仕組みを設計する立場から、誰が対象か何が条件かいつまで続くのかを順に見ていきます。

淡い模様の紙の上に、真鍮と鉄の古い鍵が4本並べて置かれた接写。人は写っていない

第4部の射程が、情報機関の外まで広がった

まず全体像です*1*2*3*4。

英国のデータ保護法2018(適格権限機関)規則2025(SI 2025年第1128号)が2025年10月27日に制定され制定の21日後に施行したこと、根拠がデータ保護法2018第82条第2A項であること、同日にデータ(利用およびアクセス)法2025第89条により第82条第A1項と第82A条から第82E条が施行したこと、第4部が情報機関による処理と指定通知の対象である適格権限機関の処理の両方に当たること、指定通知が国家安全保障を守るために必要と国務大臣が認める場合に限り出され少なくとも1つの情報機関との共同管理者としての処理に限られ英国外への移転から成る処理は指定できないこと、申請が適格権限機関と情報機関の共同で行われ処理の内容と必要性の説明を含みコミッショナーへの協議を経ること、通知が効力の発生から5年か通知に定めるより短い期間か撤回のいずれか早い時に失効すること、国務大臣が少なくとも年1回各通知を見直し申請者も必要でなくなれば遅滞なく届け出ること、記録がコミッショナーにより公表されるが国家安全保障や公益や何人かの安全に反すると判断された部分は公表されないこと、ならびに直接に影響を受ける者が審判所へ不服を申し立てられ合理的な根拠がなければ通知が取り消されうることを整理した図

データ保護法2018の第4部は、もともと情報機関による処理のための部でした*2。第82条第2項は、その情報機関を保安局秘密情報局政府通信本部と定めています*2。

そこへ第A1項が挿入されました*2。この部が適用されるのは、(a) 情報機関による個人データの処理と、(b) 適格権限機関による個人データの処理であって、その処理が、その時点で効力を有する指定通知の対象であるものの二つである、という書き方です*2。

同時に第2A項も入りました*2。この部でいう権限機関第3部と同じ意味とし、適格権限機関国務大臣が定める規則において指定され、または記述された権限機関と定義します*2。第4項により、この規則は肯定的決議手続によります*2。

規則の説明覚書は、狙いをはっきり書いています*1。従来は共同で処理できなかった管理者が、単一の共通の制度の中で個人データを処理できるようになること、そして第4部の統制と保護措置が、そうした共同処理のすべてに適用されることです*1。

この改正は、2026年2月5日にまとめて動いた一連の改正とは別の日に施行しています*2。施行日ごとの切り分けはデータ保護改革の施行日と経過措置で整理しました*2。

適格権限機関は、規則で名指しされている

その名指しを行ったのがSI 2025/1128です*1。

この規則は、データ保護法2018の第82条第2A項に基づいて作られました*1。前文によれば、国務大臣は同法第182条第2項に従いコミッショナーその他適切と考える者と協議し、第82条第4項および第182条第7項に従い、草案が両院の決議で承認されています*1。施行は制定の日の翌日から数えて21日目で、適用地域はイングランドおよびウェールズ、スコットランド、北アイルランドです*1。

表1:適格権限機関として指定された機関(規則2025 第2条)
区分 機関
政府 非大臣府を除く英国政府のすべての省
警察(地域) 警察法1996 第2条により維持される警察隊の長、首都警察総監、ロンドン市警察総監、北アイルランド警察長官、スコットランド警察長官
警察(特別) 英国交通警察長官、民間核施設警察長官、国防省警察長官
海軍警察、陸軍警察、空軍警察の各憲兵司令官、および重大犯罪担当の憲兵司令官
港湾等 港湾・ドック・埠頭条項法1847 第79条を組み込む規定、港湾法1964 第14条の命令、ロンドン港法1968 第154条により任命された巡査団の長
その他 警察法1996 第22A条の協力協定により設立された団体、歳入関税庁の長官、国家犯罪対策庁長官、英国土地登記所、イングランドおよびウェールズ・スコットランド・北アイルランドの各仮釈放機関、北アイルランド保護観察委員会、法令により個人の電子的監視の確保について責任を負う者

並びを見ると、警察と軍の警務、税と犯罪の捜査、そして電子的監視の担い手が中心であることが分かります*1。土地登記所や仮釈放の機関のように、一見すると捜査から遠い機関も含まれています*1。

ここに載っていることは、指定通知を申請できる資格があるという意味にとどまります*1。実際に第4部へ移るのは、指定通知の対象になった処理だけです*2。機関そのものが第4部へ移るわけではありません*2。

指定の条件は、共同管理者であることと国家安全保障

指定通知の要件が第82A条です*2。

第1項は二つの条件を並べます*2。この条に従って処理の指定の申請があることと、国務大臣が、その処理の指定が国家安全保障を守るために必要であると認めることです*2。

第2項が範囲を絞りました*2。国務大臣が指定できるのは、適格権限機関が、少なくとも1つの情報機関との共同管理者として行う処理に限られるのです*2。第9項は、この共同管理者その処理に関する第4部の遵守についての責任が、第104条に基づく取決めにより定められている管理者と定義しました*2。単独で行う処理は、はじめから対象外です*2。

第3項は禁止です*2。英国外の国もしくは地域、または国際機関への個人データの移転から成る処理は、指定できません*2。越境移転を指定通知で第4部へ逃がすことはできない、という線引きです*2。

手続きも共同で行います*2。第5項は、申請を適格権限機関と、その処理を共に行う情報機関とが共同で行わなければならないとし、第6項は複数の適格権限機関について、また複数の情報機関との処理について、一つの申請ができるとしました*2。

申請の記載事項は第7項です*2。意図する目的および処理の方法を含む、処理の内容の記述と、国家安全保障を守るために指定が必要であると申請者が考える理由の説明です*2。第8項により、国務大臣は指定通知を出す前にコミッショナーと協議しなければなりません*2。

通知そのものの記載は第4項にあります*2。指定される処理と適格権限機関を特定し、または記述することと、指定の申請者へ通知を与えることです*2。

5年で失効し、少なくとも年1回点検される

期間の設計が第82B条、見直しが第82C条です*3。

表2:指定通知の期間と見直し(データ保護法2018 第82B条・第82C条)
内容
第82B条第1項・第2項 通知には効力の発生時を記す。効力は、効力発生から5年の期間の末日、通知にそれより短い期間が定められていればその末日、第82C条により撤回された時のうち、最も早い時に終わる
第82B条第3項 国務大臣は、過去に指定通知の対象であった処理、または現に対象である処理について、さらに指定通知を出せる
第82C条第2項 申請した者は、指定が国家安全保障を守るためにもはや必要でないと考える場合、不当に遅れることなく国務大臣へ届け出なければならない
第82C条第3項 申請した者は、国務大臣の求めに応じ、通知に依拠して行われている(または行う予定の)処理の記述と、指定がなお必要であると考える理由の説明を提供する
第82C条第4項・第5項 国務大臣は少なくとも年1回、効力を有する各通知を見直し、指定がなお必要かを検討する。もはや必要でないと認めるときは、撤回通知を出さなければならない

撤回の仕方も条文にあります*3。第6項は、撤回通知が指定通知を完全に撤回するものでなければならないことと、効力の発生時を記すことを求めます*3。一部だけを残す撤回はできません*3。

効力発生時の決め方には、二つの考慮が並びます*3。第7項は、国務大臣が処理の指定ができるだけ早く終わることの望ましさと、関係する場合には、個人データの処理に関する新しい取決めへ秩序立てて移行するために必要な時間を考慮しなければならないとしました*3。

実務へ置き換えると、指定が切れた後の受け皿を先に用意しておく必要がある、ということです*3。5年という上限が条文にある以上、第4部での処理は恒久的な状態ではありません*3。切れたときにどの部へ戻り、どの義務が復活するのかを、設計の時点で決めておくことになります*3。

記録は公表され、審判所で争える

透明性の仕組みが第82D条です*4。

第1項は、国務大臣が指定通知を出したときにその写しをコミッショナーへ送らなければならないことと、コミッショナーが通知の記録を公表しなければならないことを定めます*4。

記録に載せる項目は第2項です*4。国務大臣の氏名通知が出された日撤回されない場合に通知が効力を失う日、そして第3項に従うことを条件として通知の残りの本文です*4。

その第3項が例外です*4。国務大臣が、本文またはその一部を公表することが、国家安全保障の利益に反する、公益に反する、または何人かの安全を危うくするおそれがあると判断しその判断をコミッショナーへ通知した場合には、コミッショナーはその部分を公表してはなりません*4。第4項により、通知が効力を有する間、記録は公衆が利用できる状態に保たれます*4。第5項は、撤回通知についても写しをコミッショナーへ送ることを求めました*4。

争う道は第82E条です*4。第1項は指定通知により直接に影響を受ける者が、審判所へ不服を申し立てられると定めます*4。第2項は、審判所が司法審査の申立てにおいて裁判所が用いる原則を適用して、国務大臣に通知を出す合理的な根拠がなかったと認める場合に、不服を認容し、通知を取り消すことができるとしました*4。

記録の公表先がコミッショナーである点は、あわせて押さえておきたいところです*4。その職は2026年9月30日に廃止され、機能は情報委員会へ移りました。経緯は情報委員会への移行で整理しています*4。

共同で処理する仕組みを作る側から見ると、この制度は三つの記録を求めます*2*3*4。誰と共同管理者になっているかを定める第104条の取決め指定の対象とした処理の記述、そしてなお必要だと説明できる根拠です*2*3。いずれも、求められてから作るには重い書類です*3。

まとめ:英国の共同処理の指定通知で押さえる3つの視点

英国では、データ保護法2018(適格権限機関)規則2025が2025年10月27日に制定され、制定の21日後に施行しました。同じ日に、データ(利用およびアクセス)法2025の第89条による同法第82条の改正と、第82A条から第82E条が施行しています。押さえたい視点は三つあります。第一に、射程。第82条第A1項により、第4部は情報機関による処理に加えて、適格権限機関による処理であってその時点で効力を有する指定通知の対象であるものにも適用されます。適格権限機関は第82条第2A項に基づく規則で指定され、政府の各省、地域および特別の警察、軍の警務、歳入関税庁、国家犯罪対策庁、土地登記所、仮釈放の機関、電子的監視の責任者などが挙げられています。第二に、指定の条件。第82A条により、指定通知は申請があり、かつ国務大臣が国家安全保障を守るために必要と認める場合に限り出されます。対象は、適格権限機関が少なくとも1つの情報機関との共同管理者として行う処理に限られ、英国外の国・地域または国際機関への移転から成る処理は指定できません。申請は適格権限機関と情報機関が共同で行い、処理の内容と必要性の説明を含め、国務大臣は通知の前にコミッショナーと協議します。第三に、期間と透明性。第82B条により通知は効力発生から5年、通知にそれより短い期間があればその末日、撤回のいずれか早い時に失効します。第82C条は少なくとも年1回の見直しと、必要でなくなった場合の撤回の義務を定めます。第82D条によりコミッショナーが記録を公表し、第82E条により直接に影響を受ける者は審判所へ不服を申し立てられます。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は元請(プライムベンダー)として、複数の組織が共同で個人データを扱うシステムの設計・構築・運用を受託しています。今回のように適用される制度が通知の有無で切り替わる仕組みでは、データそのものに「どの制度で処理しているか」を持たせる設計が要になります。レコードには、処理の目的、共同管理者の組み合わせ、依拠している通知の識別子、その通知の効力の開始日と終了予定日を属性として付けます。通知には上限の期間があるため、終了予定日を基準にした通知や、期限が近づいたレコードの一覧を自動で出す仕組みを併せて用意します。切り替えの前後で義務の束が変わるので、削除や開示の要求に応じる処理は、制度の区分を条件に分岐させます。共同管理者の責任分担を定める取決めは、文書としてだけでなく、どの責任をどちらが負うかを構造化した表として保持し、その版と有効期間をレコードから参照できるようにします。指定が切れた後にどの制度へ戻るかは設計時に決め、戻ったときに追加で必要になる記録や通知を、あらかじめ実装しておきます。切れてから設計を始めると、移行の期間そのものが説明できない空白になります。

よくある質問

どの機関が適格権限機関になりますか。

データ保護法2018(適格権限機関)規則2025の第2条が列挙しています。非大臣府を除く英国政府のすべての省、警察法1996第2条により維持される警察隊の長、首都警察総監、ロンドン市警察総監、北アイルランドおよびスコットランドの警察長官、英国交通警察・民間核施設警察・国防省警察の各長官、海軍・陸軍・空軍の各憲兵司令官と重大犯罪担当の憲兵司令官、港湾関係の巡査団の長、警察法1996第22A条の協力協定により設立された団体、歳入関税庁の長官、国家犯罪対策庁長官、英国土地登記所、各地の仮釈放機関、北アイルランド保護観察委員会、法令により個人の電子的監視の確保について責任を負う者です。

指定通知はどのような場合に出されますか。

データ保護法2018の第82A条第1項により、この条に従った申請があり、かつ国務大臣が、その処理の指定が国家安全保障を守るために必要であると認める場合です。第2項により、指定できるのは適格権限機関が少なくとも1つの情報機関との共同管理者として行う処理に限られます。第3項により、英国外の国もしくは地域、または国際機関への個人データの移転から成る処理は指定できません。申請は第5項により適格権限機関と情報機関が共同で行い、第8項により国務大臣は通知の前にコミッショナーと協議します。

指定通知はいつまで有効ですか。

第82B条第2項により、効力の発生から5年の期間の末日、通知にそれより短い期間が定められていればその末日、第82C条により撤回された時のうち、最も早い時に効力を失います。第3項により、国務大臣は、過去に対象であった処理や現に対象である処理について、さらに指定通知を出すことができます。第82C条第4項により、国務大臣は少なくとも年1回、効力を有する各通知を見直し、指定がなお国家安全保障を守るために必要かどうかを検討します。

指定通知の内容は公開されますか。

第82D条により、国務大臣は指定通知の写しをコミッショナーへ送り、コミッショナーは記録を公表します。記録には、国務大臣の氏名、通知が出された日、撤回されない場合に効力を失う日、および通知の残りの本文が含まれます。ただし第3項により、国務大臣が、公表が国家安全保障の利益に反する、公益に反する、または何人かの安全を危うくするおそれがあると判断し、その旨をコミッショナーへ通知した場合は、その部分は公表されません。記録は通知が効力を有する間、公衆が利用できる状態に保たれます。

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出典

  1. *1 参考:英国法令データベース「The Data Protection Act 2018 (Qualifying Competent Authorities) Regulations 2025」(SI 2025 No. 1128・2025年10月27日制定)(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2025/1128/made)。指定の一次情報として。前文(データ保護法2018 第82条第2A項に基づくこと、第182条第2項に従いコミッショナーその他と協議したこと、第82条第4項および第182条第7項に従い草案が両院の決議で承認されたこと)、第1条(制定の21日後の施行、適用地域)、第2条(適格権限機関として指定された機関の一覧。政府の省、各警察の長、軍の憲兵司令官、港湾関係の巡査団の長、協力協定による団体、歳入関税庁、国家犯罪対策庁、土地登記所、仮釈放の機関、保護観察委員会、電子的監視の責任者)、および説明覚書(データ(利用およびアクセス)法2025 第89条・第90条により、従来は共同で処理できなかった管理者が単一の共通の制度の中で処理できるようになること、第4部の統制と保護措置がすべての共同処理に適用されること)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  2. *2 参考:英国法令データベース「Data Protection Act 2018」第82条・第82A条(第4部の範囲と指定)(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/section/82A)。射程と要件の一次情報として。第82条第A1項(第4部が情報機関の処理と、効力を有する指定通知の対象である適格権限機関の処理に適用される旨)、第2項(情報機関=保安局・秘密情報局・政府通信本部)、第2A項(権限機関は第3部と同じ意味、適格権限機関は国務大臣の規則で指定・記述される者)、第4項(規則は肯定的決議手続)、ならびに第82A条第1項から第9項(申請と国家安全保障の必要性、共同管理者としての処理に限る旨、英国外への移転から成る処理の除外、通知の記載事項、共同での申請と複数機関のまとめての申請、申請に記す処理の記述と理由、コミッショナーへの協議、共同管理者の定義=第104条の取決めにより責任が定められた管理者)を確認した。あわせて第A1項・第2A項・第82A条から第82E条が2025年11月17日にデータ(利用およびアクセス)法2025 第89条およびSI 2025/996により施行した旨を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  3. *3 参考:英国法令データベース「Data Protection Act 2018」第82B条・第82C条(期間と見直し・撤回)(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/section/82B)。期間の一次情報として。第82B条第1項から第3項(効力の発生時の記載、5年・より短い期間・撤回のうち最も早い時に効力を失う旨、さらなる指定通知を出しうる旨)、および第82C条第2項から第7項(申請者が必要でなくなったと考える場合の遅滞ない届出、国務大臣の求めに応じた処理の記述と理由の提供、少なくとも年1回の見直しと必要性の検討、撤回通知を出しうる場合と出さなければならない場合、撤回は完全に行い効力の発生時を記すこと、効力発生時の決定にあたり考慮する2つの事項)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  4. *4 参考:英国法令データベース「Data Protection Act 2018」第82D条・第82E条(記録の公表と不服申立て)(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/section/82D)。透明性と争訟の一次情報として。第82D条第1項から第5項(国務大臣が写しをコミッショナーへ送る義務とコミッショナーの公表義務、記録に含める4項目、国家安全保障の利益・公益・何人かの安全を理由とする非公表と国務大臣からの通知、通知が効力を有する間の公衆の利用可能性、撤回通知の写しの送付)、および第82E条第1項・第2項(直接に影響を受ける者による審判所への不服申立て、司法審査の原則を適用して合理的な根拠がなかったと認める場合に不服を認容し通知を取り消しうる旨)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)




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