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2026.08.29 採用支援コラム

地域雇用活性化推進事業の3つのメニューと企業の関わり方




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 助成金ではなく委託事業:協議会が受託して事業を実施します*1。
  • メニューは事業所向けと求職者向け:A・B・Cの3本立てです*2。
  • 令和8年度は8地域が採択:実施は令和8年10月からです*3。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

地方に拠点を置く会社が採用で行き詰まったとき、探すのはたいてい助成金です。ところが、地域の側にはお金ではなく仕組みが用意されている場合があります。

地域雇用活性化推進事業は、その一つです。厚生労働省は、この事業を市町村と経済団体等から構成される地域雇用創造協議会が提案した事業構想の中から、「魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保効果が高いと認められるもの」をコンテスト方式で選抜し、当該協議会に対しその事業の実施を委託するものと説明しています*1。

つまり、企業はお金を受け取る側ではなく、地域で走っている事業のメニューを使う側になります*2。

本記事では、助成金との違い、3つのメニュー、対象地域の要件、令和8年度の採択地域、そして中小企業者向けの委託募集の特例を整理します。

山を背にした地方の町並みと、手前に広がる田

助成金とは別のかたち

まず、お金の流れが違います。

地域雇用活性化推進事業を整理した図。地域雇用創造協議会が提案した事業構想をコンテスト方式で選抜し協議会に委託する仕組み、3つのメニュー(A事業所の魅力向上・事業拡大の取組、B人材育成の取組、C就職促進の取組)、各年度4千万円と複数市町村連携時の加算、実施期間3年度以内、対象地域の要件(雇用機会不足地域と過疎等地域)、令和8年8月28日に公表された令和8年度の採択8地域と令和8年10月から令和11年3月までの実施期間をまとめた図

この事業は、地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)等に定める事業です*1。同法第10条は、地域雇用創造協議会からの提案に係る事業が省令で定める事業に該当し、厚生労働大臣が適当と認めるものであるときは、当該事業を雇用保険法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業として行うものとすると定めています*4。

委託の根拠も同じ条文にあります。第10条第2項は、政府が省令で定めるところにより、前項に規定する事業の全部又は一部を当該地域雇用創造協議会等に委託することができるとしています*4。事業主に直接支給する助成金とは、設計が別です*4。

どんな事業が対象になるのかも条文が示しています。第10条第1項は、地域内に居住する求職者に対する当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に係る求人に関する情報の提供又は就職に必要な知識及び技能を習得させるための講習の実施その他の厚生労働省令で定める事業を挙げています*4。求人情報の提供と講習が柱です*4。

実施主体の顔ぶれも決まっています。厚生労働省の概要資料によれば、地域雇用創造協議会の構成は市町村(特別区を含む)と地域の経済団体が必須で、都道府県や外部有識者(地元大学の教授等)が加わる形です*2。複数の市町村での実施も可能です*2。

選抜の流れは4段階です。協議会が事業構想を提案し、厚生労働省の事業選抜・評価委員会が選抜、委託、そして評価という順に進みます*2。地域の側が手を挙げないと始まりません*2。

事業主に直接支給される制度としては、同じ地域雇用開発促進法に基づく地域雇用開発助成金があります*4。こちらは事業所の設置・整備と雇入れが要件で、性格がまったく違います。詳しくは地域雇用開発助成金は開業支援ではない|対象3地域と要件を参照してください。

法律の目的も、地域の側に立った書き方です。第1条は雇用機会が不足している地域内に居住する労働者に関し、当該地域の関係者の自主性及び自立性を尊重しつつ就職の促進その他の措置を講ずるとしています*4。個社の事情から始まる制度ではありません*4。

両者を混同すると、探す窓口を間違えます。助成金は労働局・ハローワーク、こちらは地域の協議会が窓口です*1*2。

そして、この事業には期限があります。実施期間は3年度以内とされているため、自社の地域で走っているかどうかは、その都度確認する必要があります*2。

メニューは3つに分かれる

企業が触れる部分は、ここです。

厚生労働省の概要資料は、事業のメニューをA・B・Cの3つに整理しています*2。目的は魅力ある雇用の確保・拡大スキルアップ・人材の確保面接会等によるマッチングと並びます*2。

表1:地域雇用活性化推進事業の3つのメニュー
区分 内容 主な対象
A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組 魅力ある雇用の確保を図る講習会等の実施。新分野進出、販路拡大、生産性向上に必要な技術・ノウハウを学ぶ講習会。意欲ある企業が行う新分野進出等の取組への伴走型支援 等 事業所向け
B 人材育成の取組 地域の人材ニーズ等を踏まえた求職者の能力開発や人材育成を図る講習会等の実施。地域農産品の知識・取扱い・加工等や職業スキル(IT、接遇等)を学ぶ講習会(オンライン型を含む)。地域企業における職場体験 等 求職者向け
C 就職促進の取組 A、Bを利用した事業主・求職者やUIJターン就職希望者を対象に、ハローワークと連携した説明会等の実施。合同企業説明会・就職面接会 等 マッチング

厚生労働省「地域雇用活性化推進事業の概要」より作成*2。

Aは自社に向けたメニューです。講習会に人を出す形のほか、意欲ある企業が行う新分野進出等の取組への伴走型支援という枠もあります*2。採用の前に、募集する仕事そのものを作る段階への支援です*2。

Bは求職者に向けたメニューですが、企業側にも接点があります。地域企業における職場体験が例示されているため、受け入れ先として関わる形が想定されています*2。

Cが採用に直結する部分です。A、Bを利用した事業主・求職者やUIJターン就職希望者を対象に、ハローワークと連携した合同企業説明会や就職面接会が実施されます*2。

メニューの並びは、採用の手前を含んでいます。厚生労働省の資料でも、Aが事業所向け、Bが求職者向けと明示されており、Cが両者を引き合わせる位置づけです*2。

読み取れるのは、CがAとBの利用者を母集団にしている点です*2。説明会だけに顔を出すより、AやBの段階から関わったほうが接点は増えます*2。

規模も示されています。実施規模は各年度4千万円で、複数市町村で連携する場合は1地域あたり2千万円/年が加算され、加算の上限は1億円/年です*2。

採用チャネルとしての位置づけは、既存の母集団形成と別枠で考えることになります。自社単独で走らせる施策との組み合わせはエンジニア採用の母集団形成、先に決める9つのこともあわせて検討してください。

自社の地域が対象かどうか

次に、要件です。

対象は2種類に分かれます。厚生労働省の資料はⅠ.雇用機会不足地域Ⅱ.過疎等地域を挙げています*2。

Ⅰの要件は求人倍率と人口です。最近3年間(平均)又は最近1年間(平均)の地域の有効求人倍率が全国平均(1を超える場合には1.00。0.67未満である場合には0.67)以下であることが一つ目です*2。

もう一つが、最近3年間(平均)又は最近1年間(平均)の地域の有効求人倍率が1未満であって、最近5年間で人口が全国平均以上に減少していることです*2。求人が足りている地域でも、人口減少が速ければ入り口があります*2。

Ⅱは過疎地域と被災地域です。過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)による過疎地域や、重大な災害の被害を受けた地域として厚生労働大臣が別途定める地域が該当します*2。

ただし、地域の数値が要件を満たすだけでは足りません。地域雇用開発促進法第2条第3項は、自発雇用創造地域の要件として、地域の関係者が雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ市町村が雇用の創造に資する措置を自ら講じ、又は講ずることとしていることを挙げています*4。

手続きも要ります。同法第6条は、市町村または都道府県が地域雇用創造計画を策定し、厚生労働大臣に協議してその同意を求めることができるとしています*4。厚生労働省の資料では、この同意を受けた地域が同意自発雇用創造地域です*2。

計画に何を書くかも条文にあります。第6条第2項は、自発雇用創造地域の区域、地域重点分野に関する事項、雇用の創造に資する方策その他の方策に関する事項、計画期間などを定めるものとしています*4。

計画の作り方にも手順があります。第6条第4項は、市町村長または都道府県知事が地域雇用創造計画の案を作成するに当たっては、あらかじめ地域雇用創造協議会の意見を聴くよう努めるものとしています*4。地域の企業の声は、この協議会を通じて入ります*4。

企業から見ると、確認先は自治体です。自社の所在する市町村が協議会を持っているか、計画が同意を受けているかを聞くところから始まります*2*4。

令和8年度は8地域

直近の採択が公表されています。

厚生労働省は令和8年8月28日に、令和8年度から開始する事業の採択地域を公表しました*3。外部の有識者等からなる選抜・評価委員会の審査を経て、8地域が決定しています*3。

内訳は、北海道釧路市、北海道北見市、埼玉県ちちぶ地域、島根県江津市、岡山県津山市、愛媛県西予市、熊本県天草地域、鹿児島県奄美大島地域です*3。

複数市町村で構成される地域もあります。ちちぶ地域は秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、天草地域は天草市、上天草市、苓北町、奄美大島地域は奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町です*3。

実施時期も示されています。各地域は採択された事業計画に基づき、令和8年10月から令和11年3月まで事業を実施する予定とされています*3。3年度以内という枠組みどおりです*2*3。

事業の目的は、地域の側から見た表現になっています。厚生労働省は、雇用機会が不足している地域や過疎化が進んでいる地域等を対象に、地域の特性を活かした魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保を図る自発的な取組を支援すると説明しています*3。

企業として押さえたいのは、開始の時期です。10月に始まる事業に、初年度から関わるか、内容が固まった2年目から関わるかで、使えるメニューの具体度が変わります*2*3。

同意を受けた計画は公表されます。第6条第7項は、市町村または都道府県が同意を得たときは遅滞なく、これを公表しなければならないとしています*4。自社の地域の計画が読めるということです*4。

過去の地域の事例も公表されています。厚生労働省は、効果的・効率的な事業実施や事業構想策定の参考として、北海道小樽市の販路拡大サポート事業(伴走型支援)や、宮城県気仙沼市のUIJターン促進に関する取組などを紹介しています*1。

自社の地域が採択されていない場合は、募集の時期を見ることになります。実施地域の募集は年度ごとに行われており、令和8年度の募集は2026年4月に案内されました*1。

中小企業者向けの委託募集の特例

あまり知られていない条文があります。

通常、他社に自社の労働者募集を委託するには手続きが要ります。地域雇用開発促進法第12条第1項は、一定の場合に職業安定法(昭和22年法律第141号)第36条第1項及び第3項の規定は、当該構成員である中小企業者については、適用しないとしています*4。

適用の場面は限定されています。地域中小企業団体の構成員である中小企業者が、当該地域中小企業団体をして当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野に属する事業に係る職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者の募集を行わせようとする場合で、団体が同意地域雇用創造計画に従って募集に従事しようとするときです*4。

団体側には届出があります。第12条第3項は、地域中小企業団体が募集に従事しようとするときは、省令で定めるところにより募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないとしています*4。

ここでいう地域中小企業団体は、地域雇用創造協議会を構成する事業協同組合等であって、同意地域雇用創造計画で定められたものを指します*4。あらかじめ計画に書かれている必要があります*4。

実際、第6条第2項第5号は、地域雇用創造計画で定める事項として、事業協同組合等が第12条第3項により労働者の募集に従事しようとする場合の当該事業協同組合等に関する事項を挙げています*4。

あわせて、届出をして募集に従事する者には、職業安定法の労働条件等の明示や求職者の個人情報の取扱いに関する規定などが準用されます*4。特例は手続きの一部を外すもので、募集の規律まで外すものではありません*4。

自社が中小企業者で、地域の組合等に加入しているなら、この枠が使える可能性があります*4。募集の外部委託一般の考え方は無料職業紹介事業とは|自社が人を紹介する側になるときもあわせて確認してください。

使う側の段取り

最後に、動き方です。

最初に確かめるのは、自社の市町村が実施地域かどうかです*1。厚生労働省は実施地域の一覧と地図を公表しており、過去の実施地域を含む一覧もあります*1。

ただし、実施地域は年度で入れ替わります。過去に実施していた地域でも、3年度の期間が終わっていれば現在は動いていない可能性があります*1*2。一覧を見るときは、現在の実施地域と過去の実施地域を分けて確認します*1。

実施地域であれば、次は協議会の窓口です。協議会は市町村と地域の経済団体が必須構成員なので、商工会議所や商工会が接点になる場合があります*2。

そのうえで、どのメニューに乗るかを選びます。人を採る前に仕事を作りたいならA、育成の受け皿として関わるならB、母集団に触れたいならCです*2。

タイミングの管理も要ります。実施期間は3年度以内で、令和8年度採択地域であれば令和11年3月までです*2*3。年度単位で計画が動くため、参加の意思表示は早いほうが枠を確保しやすくなります*2。

注意点も一つあります。厚生労働省が用意している地域支援アドバイザーの派遣は、事業を検討している地域や実施している地域からの要請に応じるものです*1。個社の採用相談の窓口ではありません*1。

個社の採用手法そのものは、これまでどおり自社で設計することになります。地域の事業は、母集団と地域内の認知を補うものと位置づけたほうが実態に合います*2。

横のつながりを見る材料もあります。厚生労働省は、事業を実施している地域や実施を検討している地域を対象に、効果的な取組の展開等を目的とした経験交流会を開催しており、過去の開催概要が公表されています*1。

そして、3年で終わる事業です。事業期間中に自社側の受け入れ体制が整っていなければ、説明会で会った人を採用に結びつけられません*2*3。

受け入れ体制づくりと、日々の開発や運用は同時に進みます。制度の窓口対応に人手を割く期間だけ、業務の一部を業務委託で受け持たせるという分け方も、選択肢として持っておくと計画が動かしやすくなります。

まとめ:確認する3点

第一に、制度のかたちです。地域雇用活性化推進事業は、市町村と経済団体等から構成される地域雇用創造協議会が提案した事業構想の中から、魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保効果が高いと認められるものをコンテスト方式で選抜し、当該協議会に事業の実施を委託するものです。地域雇用開発促進法第10条により、雇用保険法第62条の雇用安定事業または第63条の能力開発事業として実施され、その全部または一部が協議会に委託されます。事業主に直接支給される地域雇用開発助成金とは設計が異なります。第二に、メニューです。A事業所の魅力向上・事業拡大の取組(新分野進出や販路拡大、生産性向上のための講習会、意欲ある企業への伴走型支援)、B人材育成の取組(求職者向けの講習会、地域企業における職場体験)、C就職促進の取組(A・Bを利用した事業主・求職者やUIJターン就職希望者を対象にハローワークと連携した合同企業説明会・就職面接会)の3本です。実施規模は各年度4千万円、複数市町村で連携する場合は1地域あたり2千万円/年が加算され、加算上限は1億円/年、実施期間は3年度以内です。第三に、対象と時期です。対象は雇用機会不足地域と過疎等地域で、有効求人倍率や人口減少率、過疎法の指定などが要件になります。令和8年度は令和8年8月28日に8地域の採択が公表され、北海道釧路市、北海道北見市、埼玉県ちちぶ地域、島根県江津市、岡山県津山市、愛媛県西予市、熊本県天草地域、鹿児島県奄美大島地域が、令和8年10月から令和11年3月まで事業を実施する予定とされています。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「地方拠点の採用が動かず、制度の調べものだけで担当の時間が消える」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。地域雇用活性化推進事業への参加の可否や協議会との調整そのものは各社と市町村・協議会の領域ですが、その期間の業務の持ち方については、着手の順番を決める材料としてお役に立てるはずです。

よくある質問

地域雇用活性化推進事業は助成金ですか。

助成金ではありません。厚生労働省は、市町村と経済団体等から構成される地域雇用創造協議会が提案した事業構想の中から、魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保効果が高いと認められるものをコンテスト方式で選抜し、当該協議会にその事業の実施を委託するものと説明しています。地域雇用開発促進法第10条により、雇用保険法第62条の雇用安定事業または第63条の能力開発事業として実施されます。企業は事業のメニューを利用する側になります。

企業は何を利用できますか。

メニューは3つです。Aは事業所の魅力向上・事業拡大の取組で、新分野進出や販路拡大、生産性向上に必要な技術・ノウハウを学ぶ講習会や、意欲ある企業への伴走型支援が含まれます。Bは人材育成の取組で、求職者向けの講習会のほか、地域企業における職場体験があります。Cは就職促進の取組で、A・Bを利用した事業主・求職者やUIJターン就職希望者を対象に、ハローワークと連携した合同企業説明会や就職面接会が実施されます。

自社の地域が対象かどうかはどう調べますか。

対象は雇用機会不足地域と過疎等地域です。前者は、最近3年間または1年間の平均の有効求人倍率が全国平均(1を超える場合は1.00、0.67未満の場合は0.67)以下であるか、同倍率が1未満で最近5年間の人口減少が全国平均以上であることが要件です。後者は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による過疎地域などです。加えて協議会の設置と地域雇用創造計画への同意が必要なため、市町村や地域の経済団体に確認するのが早道です。

令和8年度はどこが採択されましたか。

厚生労働省が令和8年8月28日に公表した令和8年度の採択地域は8地域です。北海道釧路市、北海道北見市、埼玉県ちちぶ地域(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)、島根県江津市、岡山県津山市、愛媛県西予市、熊本県天草地域(天草市、上天草市、苓北町)、鹿児島県奄美大島地域(奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町)で、令和8年10月から令和11年3月まで事業を実施する予定とされています。

制度を調べる時間と、現場の業務

地域の枠組みを検討する期間の稼働の埋め方について、担当が一緒に検討します。

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出典

  1. *1 参考:厚生労働省「地域雇用活性化推進事業」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03839.html)。事業の位置づけ(地域雇用創造協議会が提案した事業構想をコンテスト方式で選抜し当該協議会に委託するものであること、地域雇用開発促進法等に定める事業であること)、対象地域の区分と要件、実施地域の一覧・マップ、活用事例(北海道小樽市の販路拡大サポート事業、宮城県気仙沼市のUIJターン促進に関する取組)、地域支援アドバイザーによる助言・指導、実施地域の募集の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:厚生労働省「地域雇用活性化推進事業の概要」(https://www.mhlw.go.jp/content/11606500/001457226.pdf)。事業の目的、事業のスキーム(協議会の構成と提案・選抜・委託・評価の流れ)、3つのメニュー(A事業所の魅力向上・事業拡大の取組、B人材育成の取組、C就職促進の取組)とその具体例、実施規模(各年度4千万円、複数市町村連携時の加算と上限)、実施期間3年度以内、対象地域の要件の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:厚生労働省「令和8年度『地域雇用活性化推進事業』の採択地域を決定しました」(令和8年8月28日)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75721.html)。令和8年度の採択8地域(北海道釧路市、北海道北見市、埼玉県ちちぶ地域、島根県江津市、岡山県津山市、愛媛県西予市、熊本県天草地域、鹿児島県奄美大島地域)とその構成市町村、外部の有識者等からなる選抜・評価委員会の審査を経て決定した旨、令和8年10月から令和11年3月までの実施予定の一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:e-Gov法令検索「地域雇用開発促進法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000023)。第2条第3項(自発雇用創造地域の要件、協議会の設置と市町村の措置)、第6条(地域雇用創造計画の策定と同意、計画で定める事項)、第10条(雇用保険法第62条の雇用安定事業・第63条の能力開発事業としての実施と協議会への委託)、第12条(委託募集の特例、職業安定法第36条第1項・第3項の不適用、地域中小企業団体の届出と準用規定)の一次情報として(2026年8月確認)




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