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2026.08.31 採用支援コラム

就労選択支援が2025年10月に加わって変わること




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 2025年10月に4つ目が加わった:就労選択支援が障害福祉サービスに追加されました*1*3。
  • するのは訓練ではなく評価:適性の評価と、必要な配慮の整理を行います*1。
  • 期間は1か月または2か月:支給決定の有効期間が省令で定められています*2。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

障害のある人の就労を支える福祉サービスに、2025年10月から1つ加わりました。

名前は就労選択支援です*1。厚生労働省は、令和7年10月1日施行としています*3。

中身は訓練ではありません。短期間の作業の機会を通じて、就労の適性を評価し、本人の意向と必要な配慮を整理するサービスです*1。

本記事では、4つの就労系サービスの並び、就労選択支援の中身と期間、結果の使われ方、そして受け入れる企業側から見た変化を整理します。

机の上の書類を指しながら二人で確認している様子

就労系のサービスが4つになった

まず、全体の並びからです。

就労系の障害福祉サービス4つを整理した図。障害者総合支援法第5条第13項の就労選択支援が短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて就労に関する適性・知識・能力の評価と就労に関する意向および必要な配慮の整理を行うこと、第14項の就労移行支援が知識および能力の向上のための訓練を行うこと、第15項の就労継続支援が就労の機会を提供すること、第16項の就労定着支援が新たに雇用された後に事業主等との連絡調整を行うこと、同法施行規則第15条第1項第3号により就労選択支援の支給決定の有効期間が1月間または2月間であること、同規則第7条第2項第4号により評価と整理の結果が記載された書類が次の支給決定の申請に用いられることをまとめた図

根拠は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律です*1。第5条第1項が障害福祉サービスの種類を列挙しており、その中に就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援が並んでいます*1。

給付の区分も決まっています*1。第28条第2項が、訓練等給付費および特例訓練等給付費の対象として、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援などを挙げています*1。

就労選択支援は第5条第13項に定義が置かれました*1。就労移行支援が第14項、就労継続支援が第15項、就労定着支援が第16項という並びです*1。

表1:就労系の4つのサービス
サービス 条文 何をするか 主な場面
就労選択支援 法第5条第13項 短期間の活動の機会を通じた適性・知識・能力の評価と、意向および必要な配慮の整理 進路を選ぶ前
就労移行支援 法第5条第14項 就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練 就職の準備
就労継続支援 法第5条第15項 就労の機会の提供と、知識および能力の向上のために必要な訓練 働く場そのもの
就労定着支援 法第5条第16項 事業主や障害福祉サービス事業者、医療機関その他の者との連絡調整 雇用された後

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項から第16項までより作成*1。

並べると役割が分かれているのが見えます*1。選ぶ前、準備、働く場、そして定着という順です*1。

厚生労働省も4つを並べて説明しています*3。就労選択支援については、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して支援するサービスとしています*3。

これまでは選ぶ前の段階に専用のサービスがありませんでした*1*3。そこに1つ置かれた、というのが今回の変化です*3。

企業側の受け入れ体制については別の枠組みがあります。管理の仕組み化は障害者雇用の管理を仕組み化で扱いました*1。

制度の位置を押さえると、候補者がどの段階から来ているのかが読めるようになります*1*3。

するのは訓練ではなく評価と整理

就労選択支援の中身を条文で見ます。

対象は2つの層です*1。第5条第13項は、就労を希望する障害者または就労の継続を希望する障害者であって、適切な選択のための支援を必要とするものとして主務省令で定める者としています*1。

選ぶ対象も条文にあります*1。就労移行支援もしくは就労継続支援を受けることまたは通常の事業所に雇用されることについて、本人による適切な選択のための支援とされています*1。

一般企業への就職も選択肢に入っている点が要点です*1。福祉サービスの中だけで進路を決める仕組みにはなっていません*1。

方法は2段階です*1。短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識および能力の評価を行います*1。

もう1つが整理です*1。就労に関する意向および就労するために必要な配慮その他の主務省令で定める事項の整理を行うとされています*1。

必要な配慮が明文で入っています*1。何ができるかだけでなく、どういう条件なら働けるかを言語化する作業が含まれる形です*1。

連絡調整も併せて行われます*1。評価と整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の便宜を供与するとされています*1。

厚生労働省も同じ整理で説明しています*3。就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するとしています*3。

訓練を行う就労移行支援とは、条文の書き方から違います*1。第14項は知識および能力の向上のために必要な訓練と書かれています*1。

評価する側と鍛える側で、役割が分かれている構造です*1*3。

期間は1か月または2か月

期間の短さもこのサービスの特徴です。

支給決定の有効期間は省令にあります*2。施行規則第15条第1項第3号は、就労選択支援について1月間または2月間のうち市町村が定める期間としています*2。

他のサービスと比べると差が分かります*2。同項第1号は就労移行支援などを1月間から12月間までの範囲、第2号は就労継続支援などを1月間から36月間までの範囲としています*2。

最も短い枠に置かれている形です*2。長く通うサービスとして設計されていません*2。

計画のモニタリングも短い間隔です*2。同規則第6条の16第3号が、就労選択支援を利用する者について1月間としています*2。

費用の扱いも他の就労系と同じ枠に入っています*2。同規則第25条第8号が、就労選択支援、就労移行支援または就労継続支援について、食事の提供に要する費用や生産活動に係る材料費などを挙げています*2。

短期間で結論を出す設計になっているため、企業側の関わり方も限られます*1*2。長期の実習とは別のものです*2。

雇用契約を結ばずに職場で試す枠組みは別にあります。仕組みの違いは職場適応訓練は雇用契約を結ばずに職場で試せるで扱いました*2。

支援の期間が短いことは、結果の使われ方とセットで見る必要があります*2。次の節で見ます*2。

短いからこそ、結果を残す形が条文に組み込まれています*1*2。

結果は次の手続きに引き継がれる

評価と整理の結果は、書類として残ります。

申請の場面で使われます*2。施行規則第7条第2項第4号は、申請に係る障害者が就労選択支援を利用している場合に、法第5条第13項の評価および整理の結果が記載された書類を添えることとしています*2。

市町村の判断材料にも入ります*2。同規則第12条第3号が、支給決定にあたって勘案する事項として、就労選択支援を利用している場合の評価および整理の結果を挙げています*2。

つまり結果が次の支給決定につながる仕組みです*2。評価だけで終わらせない設計になっています*2。

連絡調整も条文に書かれています*1。第5条第13項の後段が、評価と整理の結果に基づく関係機関との連絡調整その他の便宜を挙げています*1。

厚生労働省は、この情報を掲載するページを設けています*4。就労選択支援員の養成研修や事業所の指定状況などが公表されています*4。

支援を担う人を育てる枠組みが動いていることが分かります*4。制度が始まったばかりの段階で、事業所の数もこれから変わっていく部分です*4。

受け入れる企業から見ると、候補者が持ってくる情報の質が変わる可能性があります*1*2。適性の評価と必要な配慮が整理された状態で話が始まるためです*1。

就職後の支援には別のサービスが用意されています*1。第5条第16項の就労定着支援が、事業主や医療機関その他の者との連絡調整を行うとしています*1。

入口から定着まで、それぞれ担当が分かれている形です*1*3。

職場での支援者を入れる枠組みもあります。期間の考え方はなぜジョブコーチ支援は2〜4か月で終わるのかで整理しました*1。

訓練と就労機会は別のサービス

混同されやすい3つを分けておきます。

就労移行支援は訓練です*1。第5条第14項が、就労を希望する障害者などにつき、主務省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行うとしています*1。

厚生労働省の説明も同じです*3。一般企業に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、一定期間訓練を行うとされています*3。

就労継続支援は働く場です*1。第5条第15項が、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者などにつき、就労の機会を提供するとともに訓練を行うとしています*1。

2つの型があります*3。厚生労働省は、雇用契約に基づく就労が可能である者を対象とするA型と、雇用契約に基づく就労が困難である者を対象とするB型を分けて説明しています*3。

雇用契約の有無が分かれ目です*3。同じ就労継続支援という名前でも、働き方の枠組みが違います*3。

就労定着支援は事後です*1。第5条第16項が、就労に向けた支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、主務省令で定める期間にわたり連絡調整を行うとしています*1。

相手方も条文に列挙されています*1。当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者です*1。

企業が直接関わるのはこの場面です*1。雇い入れた後の相談先として、事業主が連絡調整の相手に含まれています*1。

厚生労働省も、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導および助言等の必要な支援としています*3。

4つを混ぜずに理解しておくと、支援機関との話が早くなります*1*3。

企業側から見た変化

受け入れる側にとって何が変わるかを整理します。

1つは、候補者の情報が構造化される点です*1。条文が評価だけでなく必要な配慮の整理まで含めているためです*1。

配慮の内容が言語化されていれば、受け入れの検討が具体的になります*1。作業の切り出しや設備の調整を、想像ではなく前提から考えられます*1。

2つ目は、一般就労が選択肢として明示されている点です*1。第5条第13項は、通常の事業所に雇用されることについての選択も支援の対象に入れています*1。

福祉サービスの利用と一般就労を並べて検討する流れになります*1*3。企業に話が来る段階が早まる場面も出てきます*3。

3つ目は、時期の読みやすさです*2。支給決定の期間が1月間または2月間と短いため、評価から次の段階までの間隔が長くなりにくい形です*2。

ただし制度は始まったばかりです*4。厚生労働省は事業所の指定状況を公表しており、地域によって利用できる状況は異なります*4。

自社の周辺でどの事業所が動いているかは、個別に確認する話になります*4。全国一律に同じ状態ではありません*4。

雇用率の管理は別の枠組みで続きます*1。数え方の前提は除外率が下がると実雇用率が下がる理由と自社の確認手順で扱いました*1。

社内の相談体制も並行して要ります。選任の枠組みは障害者職業生活相談員の選任と、ハローワークへの届出で整理しています*1。

制度が増えた分、どこに何を聞くかを決めておくと動きやすくなります*1*4。

採用実務で押さえる3点

最後に、採用の担当が押さえる3点です。

1点目は、就労選択支援を訓練だと思わないことです。条文が定めているのは評価と整理で、能力を伸ばす訓練は就労移行支援の側にあります*1。

候補者が就労選択支援を利用していたという情報は、訓練を受けた実績ではありません*1。何が向いているかを確かめた段階だと読むのが条文に沿った理解です*1。

2点目は、整理された配慮の内容を受け止める準備をしておくことです*1。必要な配慮が明文で支援の対象に入っているためです*1。

面接の場で初めて考えるのではなく、想定される配慮の型を先に持っておくと話が進みます*1。作業の切り出しや勤務時間の調整が典型です*1。

3点目は、雇用した後の窓口を決めておくことです*1。就労定着支援の連絡調整の相手方に、事業所の事業主が明記されています*1。

誰が支援機関と話すかを決めていないと、連絡が現場任せになります*1。相談員の選任と合わせて整理しておくと動きが安定します*1。

制度全体の使いどころも見えてきます*3。選ぶ前、準備、働く場、定着という4つの段階に、それぞれ担当がいる形です*1*3。

認定の枠組みを目安にする方法もあります。中小企業向けの基準はもにす認定とは|50点中20点で取れる中小企業の認定で扱いました*1。

新しいサービスが増えたときは、既存の制度との関係を1枚に整理しておくのが早い方法でしょう*1*3。

採用の入口が1つ増えた、という捉え方が実務に近いはずです*1*3。

まとめ:就労選択支援の要点

第一に、位置づけです。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項に就労選択支援が置かれ、第14項の就労移行支援、第15項の就労継続支援、第16項の就労定着支援と並んでいます。厚生労働省は、就労選択支援を令和7年10月1日施行とし、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう就労アセスメントの手法を活用して支援するサービスとしています。第二に、中身と期間です。第5条第13項は、就労を希望する障害者または就労の継続を希望する障害者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の事項の整理を行い、これに併せて関係機関との連絡調整その他の便宜を供与することとしています。同法施行規則第15条第1項第3号は、就労選択支援の支給決定の有効期間を1月間又は2月間のうち市町村が定める期間としており、就労移行支援などの1月間から12月間までの範囲や就労継続支援などの1月間から36月間までの範囲と比べて短い枠に置かれています。第三に、結果の使われ方です。同規則第7条第2項第4号は評価及び整理の結果が記載された書類を申請に添えることとし、第12条第3号は支給決定にあたって勘案する事項にその結果を挙げています。雇用された後の連絡調整は第5条第16項の就労定着支援が担い、その相手方には当該事業所の事業主が含まれています。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「受け入れの体制をどう組むか」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。障害福祉サービスの利用そのものは本人と市町村、支援機関の領域ですが、どの役割にどれだけの稼働を割くかについては、体制を決める材料としてお役に立てるはずです。勤務地の条件に縛られず全国の実務経験者にあたれる体制もご活用ください。

よくある質問

就労選択支援はいつ始まりましたか。

厚生労働省は、就労選択支援を令和7年10月1日施行としています。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項の障害福祉サービスの列挙に加えられ、同条第13項に定義が置かれています。第28条第2項により、訓練等給付費および特例訓練等給付費の対象となるサービスの1つとされています。

何をするサービスですか。

同法第5条第13項は、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、その結果に基づき障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の便宜を供与することとしています。厚生労働省は、就労アセスメントの手法を活用して本人の希望や就労能力、適性等に合った選択を支援するものとしています。

就労移行支援とどう違いますか。

条文の書き方が違います。第5条第13項の就労選択支援は評価と整理を行うものとされているのに対し、第14項の就労移行支援は、主務省令で定める期間にわたり、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うものとされています。厚生労働省も、就労移行支援を一般企業に雇用されることが可能と見込まれる者に対して一定期間訓練を行うサービスとして説明しています。

利用できる期間はどれくらいですか。

同法施行規則第15条第1項第3号は、就労選択支援の支給決定の有効期間を1月間又は2月間のうち市町村が定める期間としています。同項第1号の就労移行支援などが1月間から12月間まで、第2号の就労継続支援などが1月間から36月間までの範囲とされているのと比べて短い枠です。サービス等利用計画のモニタリング期間も、同規則第6条の16第3号により1月間とされています。

評価の結果はどう使われますか。

同法施行規則第7条第2項第4号は、申請に係る障害者が就労選択支援を利用している場合に、法第5条第13項の評価及び整理の結果が記載された書類を申請書に添えることとしています。また同規則第12条第3号は、市町村が支給決定にあたって勘案する事項として、その評価及び整理の結果を挙げています。あわせて法第5条第13項は、結果に基づく関係機関との連絡調整その他の便宜の供与を定めています。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成十七年法律第百二十三号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123)。第5条第1項の障害福祉サービスの列挙、第13項の就労選択支援の定義(就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについての選択の支援、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じた適性・知識・能力の評価、就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の事項の整理、関係機関との連絡調整)、第14項の就労移行支援、第15項の就労継続支援、第16項の就労定着支援(事業主・障害福祉サービス事業を行う者・医療機関その他の者との連絡調整)、第28条第2項の訓練等給付費の対象の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」(平成十八年厚生労働省令第十九号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019)。第6条の16第3号の就労選択支援を利用する者に係る一月間のモニタリング期間、第7条第2項第4号の評価及び整理の結果が記載された書類の添付、第12条第3号の支給決定にあたって勘案する事項、第15条第1項第3号の就労選択支援の支給決定の有効期間(一月間又は二月間のうち市町村が定める期間)と同項第1号・第2号の他のサービスの期間、第25条第8号の就労選択支援等に係る費用の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」(確認日2026年8月31日)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40524.html)。就労選択支援が令和七年十月一日施行であること、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう就労アセスメントの手法を活用して支援するサービスであること、就労移行支援が一般企業に雇用されることが可能と見込まれる者に対して一定期間訓練を行うものであること、就労継続支援A型が雇用契約に基づく就労が可能である者を対象とし就労継続支援B型が雇用契約に基づく就労が困難である者を対象とすること、就労定着支援が一般企業に新たに雇用された障害者に対する相談・指導・助言等を行うものであることの一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:厚生労働省「就労選択支援について」(確認日2026年8月31日)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56733.html)。就労選択支援員養成研修の実施予定や事業所の指定状況が公表されていること、実施マニュアルやQ&A、通知文書が掲載されていることの一次情報として(2026年8月確認)




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