LASSIC Media らしくメディア

2026.09.01 採用支援コラム

子ども・子育て支援金の実務|天引きの開始月と事業主の負担




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 令和8年度から徴収:医療保険料とあわせて拠出します*1*3。
  • 賞与にもかかる:標準賞与額にも支援金率を乗じます*2*4。
  • 事業主が半分:被保険者と2分の1ずつ負担します*2*4。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

5月の給与計算で控除額が動き、理由を聞かれて答えられなかった、という話を聞きます*3*4。子ども・子育て支援金です*1。

根拠は子ども・子育て支援法第71条の3です*1。政府は令和8年度から毎年度、健康保険者等から子ども・子育て支援納付金を徴収するとしています*1。

会社の側では医療保険料と一体で動きます*2*4。こども家庭庁は、令和8年4月分から医療保険料とあわせて拠出し、被用者保険では5月給与から天引きが始まるとしています*3。

本記事では、保険料の計算式のどこに入るのか、賞与と育休の扱い、事業主が半分を負担する根拠、既存の拠出金との違いを条文で確かめます*1*2*3*4。

標準報酬月額そのものは標準報酬月額とは|9月に切り替わる理由と途中で変わる条件で整理しました*2。

白い壁に掛かった文字のない丸い時計に日差しが当たっている写真

令和8年度から始まった上乗せ

まず制度の位置からです。

子ども・子育て支援金の仕組みを整理した図。子ども・子育て支援法第71条の3が令和8年度から毎年度、健康保険者等から子ども・子育て支援納付金を徴収するとしていること、健康保険法第156条第1項第1号が一般保険料等額を標準報酬月額および標準賞与額に一般保険料率と子ども・子育て支援金率を合算した率を乗じた額としていること、第160条の2が支援金率を政令で定める率の範囲内において保険者が定めるとしていること、第161条第1項が被保険者と事業主がそれぞれ2分の1を負担するとしていること、第167条が前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除できるとしていること、育児休業等と産前産後休業の期間は徴収しないこと、事業主だけが負担する子ども・子育て拠出金とは別物であることをまとめた図

第71条の3が本体です*1。政府は支援納付金対象費用に充てるため、令和8年度から毎年度、健康保険者等から子ども・子育て支援納付金を徴収するとしています*1。

会社が直接国に納めるものではありません*1*3。国が医療保険者から納付金を徴収し、医療保険者が被保険者と事業主から支援金を集めるという二段構えです*1*3。

納付の手順も法にあります*1。第71条の8が、内閣総理大臣は毎年度、健康保険者等に対し納付すべき額、納付の方法および期限を通知しなければならないとしています*1。

導入は段階的とされています*3。こども家庭庁は、支援金総額を令和8年度は概ね6,000億円、令和9年度は概ね8,000億円、令和10年度は概ね1兆円を目安とすることが法定されているとしています*3。

令和8年度の実額も示されています*3。社会保障の歳出改革等による負担軽減効果が令和5年度からの合計で0.60兆円程度となったことから、令和8年度の支援金総額はその範囲内の0.60兆円とするとしています*3。

この枠組み自体が法定です*3。こども家庭庁は、社会保障の歳出改革等による社会保険負担の軽減効果の範囲内で導入することが法定されており、支援金導入に伴う実質的な負担は生じないとしています*3。

使途にも限定があります*3。徴収した支援金の使途はすべて法律で子育て支援関係に限定されているとしています*3。

徴収の実務は委ねられる場合があります*1。第71条の14が、内閣総理大臣は社会保険診療報酬支払基金に、支援納付金の徴収や督促、延滞金の徴収の事務の全部または一部を行わせることができるとしています*1。

次に、給与計算のどこに入るかを見ます*2。

保険料の計算式のどこに入るか

健康保険法の条文に組み込まれています。

第156条第1項第1号です*2。一般保険料等額を、各被保険者の標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額としています*2。

一般保険料率の中身も同号にあります*2。基本保険料率と特定保険料率とを合算した率だとしています*2。

介護保険の対象者はもう一段あります*2。介護保険第2号被保険者である被保険者は、一般保険料等額と介護保険料額との合算額になります*2。

率の決め方は別の条です*2。第160条の2が、各年度において全ての保険者が納付すべき支援納付金の総額を、当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として、政令で定める率の範囲内において保険者が定めるとしています*2。

令和8年度の水準は行政資料で示されています*3*4。こども家庭庁は、被用者保険(健保組合、協会けんぽ、共済組合)に共通の支援金率を0.23%としています(確認日2026年9月1日)*3*4。

この率は年度ごとに見直されます*2*3。第160条の2の仕組み上、納付金の総額と総報酬額の見込みが変われば率も動くため、毎年度の通知で確かめてください*2*3。

金額の目安も示されています*3。こども家庭庁は、令和8年度の支援金額の平均月額を、健保組合では被保険者一人当たり約550円、国民健康保険では一世帯当たり約300円と試算しています*3。

規模感の比較も資料にあります*3。こども家庭庁は参考として、40歳から64歳で健康保険組合に加入している人の介護保険料が被保険者一人当たり月額4,900円程度(事業主負担分を除いた本人拠出分・令和7年度)だとしています*3。

資格を失った月の扱いも条文にあります*2。第156条第3項が、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合は、その月分の保険料を算定しないとしています*2。

次に、賞与と負担の割合です*2*4。

賞与にもかかり、事業主が半分を負担する

月給だけの話ではありません。

条文に標準賞与額が入っています*2。第156条第1項第1号が、標準報酬月額と標準賞与額の両方に率を乗じるとしているためです*2。

行政資料も同じ説明です*4。こども家庭庁は、賞与からも支援金を拠出いただくとし、標準賞与額に支援金率を乗じるとしています*4。

賞与の上限の数え方は賞与の社会保険、健康保険と厚生年金で上限の数え方が違うで整理しました*2。

負担の割合は第161条です*2。被保険者および被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担するとしています*2。

例外も同項にあります*2。任意継続被保険者は、その全額を負担するとしています*2。

納付の義務は事業主にあります*2。同条第2項が、事業主はその使用する被保険者および自己の負担する保険料を納付する義務を負うとしています*2。

表1:子ども・子育て支援金がかかる範囲と負担(確認日2026年9月1日)
項目 扱い
かかる対象 標準報酬月額と標準賞与額の両方(健保法第156条第1項第1号)
負担の割合 被保険者と事業主がそれぞれ2分の1(同法第161条第1項)
任意継続被保険者 その全額を本人が負担(同項ただし書)
政令で定める率の範囲内で保険者が決定。令和8年度の被用者保険共通の率は0.23%
拠出の開始 令和8年4月分から医療保険料とあわせて

健康保険法およびこども家庭庁の資料より作成*2*3*4。率と金額は年度ごとに見直されます*2*3。

海外赴任者の扱いも案内されています*4。こども家庭庁は、海外赴任中であっても日本の健康保険制度に加入している人については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も拠出いただくとしています*4。

次に、控除の時期です*2*4。

4月分がなぜ5月給与から引かれるのか

ここは健康保険法の従来の仕組みどおりです。

第167条第1項です*2。事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができるとしています*2。

退職の月には例外があります*2。被保険者がその事業所に使用されなくなった場合は、前月およびその月の標準報酬月額に係る保険料を控除できるとしています*2。

賞与は当月です*2。同条第2項が、賞与を支払う場合は被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができるとしています*2。

行政の案内もこの形です*4。こども家庭庁は、令和8年4月保険料(5月に給与天引き)より支援金を拠出いただくとしています*4。

通知の義務も条文にあります*2。同条第3項が、保険料を控除したときは保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならないとしています*2。

給与明細の内訳については別の整理です*4。こども家庭庁は、保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではないとしたうえで、内訳を記載する取組への協力を呼びかけています*4。

入社した月の起点は別の記事で扱いました*2。資格取得の届出と期限はなぜ入社手続の期限は5日と翌月10日に分かれるのかで整理しています*2。

問い合わせが増えるのは最初の1回です*4。控除額が変わる月に説明できる材料を用意しておけば、以降は通常の保険料と同じ扱いになります*2*4。

次に、免除の扱いです*2*4。

育休と産休の期間は徴収されない

免除は保険料と一体で動きます。

育児休業等は第159条です*2。事業主が省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その期間の当該被保険者に関する保険料を徴収しないとしています*2。

対象の月も同条にあります*2。育児休業等を開始した日の属する月と、終了する日の翌日が属する月とが異なる場合は、開始した月から終了日の翌日が属する月の前月までの月です*2。

同じ月に始まって終わる場合も規定があります*2。その月における育児休業等の日数として省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合は、当該月が対象になるとしています*2。

連続した休業のまとめ方も同条です*2。連続する2以上の育児休業等をしている場合は、その全部を一の育児休業等とみなすとしています*2。

産前産後休業は第159条の3です*2。事業主の申出により、開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、保険料を徴収しないとしています*2。

産休そのものの手続は産前産後休業とは|産前の請求と産後の就業禁止、保険料免除で整理しました*2。

支援金も同じ扱いです*4。こども家庭庁は、育休期間中や産休期間中は、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されるとしています*4。

つまり免除の申出は従来どおりです*2*4。支援金のために別の届出が増えるわけではなく、保険料の免除申出がそのまま支援金にも及びます*2*4。

次に、紛らわしい負担との違いです*2*3。

既存の拠出金とは別物

名前が似ている負担が並んでいます。

健康保険法が両方を並べています*2。第159条の2が、保険料、厚生年金保険料、そして子ども・子育て支援法第69条に規定する拠出金(子ども・子育て拠出金)を別々に挙げています*2。

負担する人が違います*2*3。拠出金は事業主だけが負担するものであるのに対し、支援金は被保険者と事業主が2分の1ずつ負担します*2*3。

集める経路も違います*1*3。支援金は医療保険者が保険料とあわせて集め、国が医療保険者から支援納付金として徴収する形です*1*3。

給与計算では別の行になります*2*4。同じ「子ども・子育て」という言葉が付いていても、集計や説明のときは分けて扱う必要があります*2*4。

時効の規定もあります*1。支援法第73条が、拠出金等および子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、行使できる時から2年を経過したときは時効によって消滅するとしています*1。

財源の使い道は給付側に並んでいます*3*4。こども家庭庁は、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付、こども誰でも通園制度などを挙げています*3*4。

施行の時期はそれぞれ異なります*3。児童手当の拡充は令和6年10月から、妊婦のための支援給付と出生後休業支援給付は令和7年4月から支給が始まり、こども誰でも通園制度は令和8年度から全国で本格実施されるとしています*3。

給付側の要件は出生後休業支援給付金とは|13%上乗せの3つの条件で整理しました*3。

最後に、人事実務で押さえる点を挙げます*2*4。

人事実務で押さえる3点

作業としては3か所に出ます。

第1に、率の反映です*2*3。支援金率は政令で定める率の範囲内で保険者が定めるため、加入している健保組合や協会けんぽからの通知で確かめます*2*3。

給与システムの設定も同じ話です*2。一般保険料率に合算する形なのか、別項目として持つのかは、使っている仕組みによって変わります*2。

第2に、賞与計算に入れることです*2*4。標準賞与額にも率を乗じるため、賞与の計算式を月給と別に持っている場合は両方の見直しが必要です*2*4。

第3に、説明の材料をそろえておくことです*3*4。控除額が変わる理由は、内訳の記載が法令上の義務ではないぶん、口頭やお知らせで補うことになります*4。

免除の申出は増えません*2*4。育休と産休の期間は従来の保険料免除の申出がそのまま及ぶため、手続の数自体は変わりません*2*4。

採用の場面でも数字は動きます*2。求人票や内定時に手取りの目安を示している場合、控除額の前提が変わっている点に注意してください*2。

年度をまたぐ見直しも予定に入れておきます*3。支援金総額は令和9年度、令和10年度と段階的に増える目安が示されているため、率の確認は毎年度の作業になります*3。

こうした改正対応は、給与計算の担当と採用の担当が同じ人になっている会社ほど重くなります。どちらも締切が動かせないためです。

職種によっては、期間を区切って外部の実務経験者に任せる選択肢もあります。手が足りない時期だけ委託して、社内は判断に集中する形です。

制度の側は条文と行政資料で確かめられます*1*2*3*4。社内の側は、率の通知が届く経路を決めておくところから整理してください*2*3。

まとめ:子ども・子育て支援金の要点

第一に、根拠と時期です。子ども・子育て支援法第71条の3は、政府が令和8年度から毎年度、健康保険者等から子ども・子育て支援納付金を徴収するとしており、こども家庭庁は令和8年4月分から医療保険料とあわせて拠出し、被用者保険では5月給与から天引きが始まるとしています。第二に、計算式です。健康保険法第156条第1項第1号は、一般保険料等額を各被保険者の標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額としています。同法第160条の2は、支援金率を支援納付金の総額を総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として、政令で定める率の範囲内において保険者が定めるとしています。こども家庭庁は令和8年度の被用者保険共通の支援金率を0.23%としています(確認日2026年9月1日)。第三に、負担です。同法第161条第1項は被保険者と事業主がそれぞれ2分の1を負担するとし、任意継続被保険者は全額を負担するとしています。第四に、控除の時期です。同法第167条は前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができるとし、賞与については当該賞与から控除することができるとしたうえで、控除したときは計算書を作成して控除額を被保険者に通知しなければならないとしています。第五に、免除と区別です。育児休業等は同法第159条、産前産後休業は第159条の3により事業主の申出で保険料を徴収せず、支援金も同様に免除されます。事業主だけが負担する子ども・子育て拠出金とは別の負担であり、給与計算では分けて扱う必要があります。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「制度改正の対応と採用が同じ時期に重なって回らない」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、どの職責をどの体制で任せるかを一緒に整理できます。保険料の計算や届出そのものは各社の労務担当と社会保険労務士の領域ですが、体制と人員計画については判断の材料としてお役に立てるはずです。勤務地の条件に縛られず全国の実務経験者にあたれる体制もご活用ください。

よくある質問

子ども・子育て支援金はいつから徴収されますか。

子ども・子育て支援法第71条の3が、政府は令和8年度から毎年度、健康保険者等から子ども・子育て支援納付金を徴収するとしています。こども家庭庁は、加入する医療保険制度ごとに保険料が決められ、令和8年4月分から医療保険料とあわせて拠出することになり、被用者保険に加入している人は5月給与から支援金の天引きが開始されるとしています(確認日2026年9月1日)。

保険料のどこに加算されますか。

健康保険法第156条第1項第1号が、一般保険料等額を各被保険者の標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率を合算した率)と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額としています。介護保険第2号被保険者である被保険者については、これに介護保険料額を加えた合算額になります。

支援金率は誰が決めますか。

健康保険法第160条の2が、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を、当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として、政令で定める率の範囲内において保険者が定めるとしています。こども家庭庁は令和8年度の被用者保険に共通の支援金率を0.23%としています。年度ごとに見直されるため、加入する保険者からの通知で確かめてください。

賞与や事業主の負担はどうなりますか。

健康保険法第156条第1項第1号が標準賞与額にも率を乗じるとしており、こども家庭庁も賞与からも支援金を拠出することになると案内しています。負担の割合は同法第161条第1項により、被保険者と事業主がそれぞれ保険料額の2分の1を負担します。任意継続被保険者はその全額を負担し、事業主は自己と被保険者の分を納付する義務を負います。

育児休業中や産前産後休業中も徴収されますか。

健康保険法第159条は育児休業等について、第159条の3は産前産後休業について、事業主が保険者等に申出をしたときはその期間の保険料を徴収しないとしています。育児休業等では、開始した月と終了日の翌日が属する月が同じ場合でも、その月の日数が14日以上であれば当該月が対象になります。こども家庭庁は、これらの期間は医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されるとしています。

制度改正と採用を並行させるご相談を

どの職責をどの稼働で任せるか。その整理から担当が一緒に検討します。

無料相談はこちら

出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「子ども・子育て支援法」(平成二十四年法律第六十五号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065)。第71条の3(令和8年度から毎年度、健康保険者等から子ども・子育て支援納付金を徴収すること)、第71条の8(納付すべき額・方法・期限の通知)、第73条(徴収する権利の2年の時効)の一次情報として(2026年9月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「健康保険法」(大正十一年法律第七十号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070)。第156条(標準報酬月額と標準賞与額に一般保険料率と子ども・子育て支援金率を合算した率を乗じること、資格喪失月の扱い)、第159条・第159条の3(育児休業等と産前産後休業の期間は徴収しないこと)、第159条の2(子ども・子育て拠出金を別に規定していること)、第160条の2(支援金率の決め方)、第161条(2分の1ずつの負担と納付義務)、第167条(前月分の源泉控除と控除額の通知)の一次情報として(2026年9月確認)
  3. *3 参考:こども家庭庁成育局支援金制度等準備室「子ども・子育て支援金制度について」(令和8年3月/確認日2026年9月1日)(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001670257.pdf)。令和8年4月分から医療保険料とあわせて拠出すること、被用者保険は5月給与から天引きが開始すること、令和8年度の支援金総額0.60兆円と段階的な目安、被用者保険共通の支援金率0.23%、平均月額の試算、歳出改革の範囲内で導入することが法定されていること、使途の限定、拡充される給付と施行時期の一次情報として(2026年9月確認)
  4. *4 参考:こども家庭庁「こども・子育て世帯を応援!事業主の皆様へ」(確認日2026年9月1日)(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/2ed28a0b/20260206policies-kodomokosodateshienkinseido-08.pdf)。支援金率0.23%、支援金額が標準報酬月額×支援金率であること、賞与からも拠出すること、基本的に半分を事業主が負担すること、令和8年4月保険料(5月に給与天引き)から始まること、海外赴任中の扱い、育休・産休期間中の免除、給与明細への内訳記載が法令上の義務ではないことの一次情報として(2026年9月確認)




View