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2026.09.01 採用支援コラム

専門業務型裁量労働制はなぜ本人同意が必要になったのか




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 同意が協定事項になった:令和6年4月1日から必要な事項です*2*3。
  • 対象業務は20業務:省令の区分と大臣の指定で決まります*2*3。
  • 記録は5年間保存:有効期間中と満了後の期間が定められています*2。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

エンジニアやアナリストの働き方に合わせて、労働時間をみなす制度を検討する場面があります*3。専門業務型裁量労働制です*1。

根拠は労働基準法第38条の3です*1。労使協定で掲げる事項を定めた場合において、労働者を対象業務に就かせたときは、協定で定めた時間労働したものとみなすとしています*1。

手続が変わりました*2*3。厚生労働省は、令和6年4月1日施行の改正で、労使協定に本人同意と同意の撤回の手続を定めることが必要になったとしています*3。

本記事では、制度の枠、対象業務、協定で定める事項、本人同意の手順、健康・福祉確保措置、届出と記録の保存を条文と解説で確かめます。

白い壁の前に、淡い色の会議テーブルと黒い椅子が5脚並んだ無人の写真

協定で定めた時間を労働時間とみなす制度

まず枠からです。

専門業務型裁量労働制の要件を整理した図。労働基準法第38条の3第1項が労使協定で6つの事項を定めた場合に第2号の時間労働したものとみなすとしていること、第1号の対象業務が省令で定める業務であること、労働基準法施行規則第24条の2の2第2項が研究開発、情報処理システムの分析または設計、記事の取材や編集、デザインの考案、プロデューサーやディレクター、厚生労働大臣の指定する業務を挙げていること、同条第3項が省令事項として本人の同意と不利益取扱いの禁止、同意の撤回に関する手続、有効期間の定め、労働者ごとの記録の保存を挙げていること、令和6年4月1日から本人同意と撤回の手続が労使協定の必要事項になったこと、届出が様式第13号で所轄労働基準監督署長に対して行われることをまとめた図

第38条の3第1項が本体です*1。過半数組合または過半数代表者との書面による協定により掲げる事項を定めた場合に、労働者を第1号の業務に就かせたときは、第2号の時間労働したものとみなすとしています*1。

第1号が対象業務です*1。業務の性質上その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、遂行の手段および時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして省令で定める業務としています*1。

第2号がみなす時間です*1。対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間としています*1。

第3号が指示の禁止です*1。遂行の手段および時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしないこととしています*1。

第4号と第5号が措置です*1。労働時間の状況に応じた健康および福祉を確保するための措置と、苦情の処理に関する措置を、協定で定めるところにより使用者が講ずることとしています*1。

表1:協定で定める事項の内訳
根拠 事項
法第38条の3第1項第1号 対象業務
同項第2号 労働時間として算定される時間
同項第3号 具体的な指示をしないこと
同項第4号・第5号 健康・福祉確保措置と苦情処理措置
施行規則第24条の2の2第3項第1号・第2号 本人の同意と不利益取扱いの禁止、撤回の手続
同項第3号・第4号 有効期間の定めと、労働者ごとの記録の保存

労働基準法第38条の3、労働基準法施行規則第24条の2の2より作成*1*2。

第6号が省令に委ねられています*1。前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項としています*1。

ここに新しい手続が入りました*2*3。改正後の省令が、本人同意と撤回の手続をこの号の事項としています*2*3。

労働時間の把握そのものは別の枠です*1。把握の方法はなぜ自己申告だけの労働時間の把握は認められないのかで整理しました*1。

次に、対象業務を見ます*2*3。

対象業務は省令の6区分と大臣の指定

列挙は省令にあります。

施行規則第24条の2の2第2項です*2。第38条の3第1項第1号の省令で定める業務を6つの号で挙げています*2。

第1号が研究開発です*2。新商品もしくは新技術の研究開発、または人文科学もしくは自然科学に関する研究の業務としています*2。

第2号が情報処理です*2。情報処理システムの分析または設計の業務としています*2。

情報処理システムの定義も同号にあります*2。電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であって、プログラムの設計の基本となるものとしています*2。

第3号から第5号は取材や制作です*2。新聞もしくは出版の事業における記事の取材もしくは編集、放送番組の制作のための取材もしくは編集、デザインの考案、プロデューサーまたはディレクターの業務が並びます*2。

第6号が受け皿です*2。前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務としています*2。

厚生労働省は全体の数を示しています*3。定められた20の業務の中から対象となる業務等を労使協定で定める制度だとしています*3。

指定の側も改正されています*3。同省は、令和5年の告示で大臣の指定する業務の一部が改正され、令和6年4月1日から施行等されることとなったとしています*3。

号の書き方との照合が要ります*2。担当している作業の名前ではなく、号の表現に当たるかどうかで見る形になります*2。

事業場外みなしとは別の制度です*1。使えない場面は事業場外みなし労働時間制が使えない3例で整理しました*1。

次に、協定で定める事項を見ます*2*3。

協定に書く事項は10項目に増えた

省令の側が増えました。

施行規則第24条の2の2第3項です*2。第38条の3第1項第6号の省令で定める事項を4つの号で挙げています*2。

第1号が同意です*2。みなすことについて労働者の同意を得なければならないこと、および同意をしなかった労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととしています*2。

第2号が撤回です*2。前号の同意の撤回に関する手続としています*2。

第3号が有効期間です*2。協定の有効期間の定めとしています*2。

第4号が記録です*2。労働者ごとの記録を有効期間中および満了後5年間保存することとしています(確認日2026年9月1日)*2。

記録の中身も同号にあります*2。労働時間の状況と健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意およびその撤回を挙げています*2。

厚生労働省は協定事項を10項目として整理しています*3。法の事項に、同意を得なければならないこと、不利益な取扱いをしてはならないこと、撤回の手続、有効期間、記録の保存を加えた形です*3。

有効期間には目安も示されています*3。同省は、有効期間を3年以内とすることが望ましいとしています*3。

協定の相手は過半数組合または過半数代表者です*1。選び方は過半数代表者の選出の進め方|2つの要件と投票・挙手で整理しました*1。

次に、本人同意の手順を見ます*3。

同意を得る前に3つを明示して説明する

ここが令和6年4月からの手続です。

厚生労働省は導入の流れを5段階で示しています*3。協定の締結、個別の労働契約や就業規則等の整備と協定届の届出、本人同意の取得、制度の実施、有効期間の満了という並びです*3。

3段階目が同意です*3。同省は、次の3つの内容を明示して説明した上で労働者本人の同意を得ることが適切だとしています*3。

1つ目が制度の内容です*3。対象業務の内容や労使協定の有効期間を始めとする労使協定の内容等、制度の概要(みなし労働時間を含む)としています*3。

2つ目が同意した場合の待遇です*3。同意した場合に適用される賃金・評価制度の内容としています*3。

3つ目が同意しない場合の扱いです*3。同意をしなかった場合の配置および処遇としています*3。

断ったことを理由に不利益な取扱いはできません*2*3。施行規則第24条の2の2第3項第1号が、同意をしなかった労働者に対する解雇その他不利益な取扱いを禁じています*2。

撤回した場合も同じです*3。厚生労働省の規定例は、撤回について不利益取扱いを受けることはないと書く形を示しています*3。

撤回の窓口も決めておきます*3。同省の規定例は、申出先の場所と担当者を定め、所定の撤回申出書に記入して申し出る形を示しています*3。

撤回後の労働条件も書けます*3。同省の書面例は、撤回後の配置や処遇を撤回前の部署の同職種に適用される規程で決定すると書く形を示しています*3。

次に、健康と苦情の措置を見ます*1*3。

健康・福祉確保措置は選択肢から選ぶ

協定で定める措置です。

根拠は第38条の3第1項第4号です*1。労働時間の状況に応じた健康および福祉を確保するための措置を、協定で定めるところにより使用者が講ずることとしています*1。

厚生労働省は選択肢を示しています*3。10の措置のいずれかを選択する形で並べています*3。

休暇の付与が入っています*3。把握した勤務状況および健康状態に応じて、代償休日または特別な休暇を付与することを挙げています*3。

健康診断も選択肢です*3。勤務状況および健康状態に応じて健康診断を実施することを挙げています*3。

相談の窓口もあります*3。心とからだの健康問題についての相談窓口を設置することを挙げています*3。

配置転換も選択肢に入ります*3。勤務状況および健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすることを挙げています*3。

産業医の関与も挙げられています*3。必要に応じて産業医等による助言・指導を受け、または適用労働者に産業医等による保健指導を受けさせることとしています*3。

時間の基準の置き方には注意があります*3。同省は、面接指導の対象となる労働者の要件と同一の内容を設定することは不適切だとしています*3。

面接指導の側の要件は別の記事にまとめています*1。3つの場面は面接指導が必要になる3つの場面と、会社が行う4つの作業で整理しました*1。

苦情処理も協定事項です*1。第38条の3第1項第5号が、苦情の処理に関する措置を協定で定めるところにより講ずることとしています*1。

次に、届出と記録を見ます*2。

届出は様式第13号、記録は有効期間の後も残す

手続の側です。

届出の根拠は第38条の3第2項です*1。同項は、第38条の2第3項の規定を第1項の協定について準用するとしています*1。

様式は省令にあります*2。施行規則第24条の2の2第4項は、この届出を様式第13号により所轄労働基準監督署長にしなければならないとしています*2。

届出の位置は導入の2段階目です*3。厚生労働省の流れでも、個別の労働契約や就業規則等の整備と並べて協定届の届出が置かれています*3。

就業規則の整備も同じ段階です*3。同省は、就業規則の規定例と協定届の記入例を示しています*3。

記録の保存は運用の側です*2。有効期間中および満了後5年間、労働者ごとに残す形になります*2。

残す対象は4つです*2。労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意およびその撤回です*2。

同意の記録が加わった点が実務の変化です*2*3。誰が、いつ同意し、撤回したかを個人ごとに残す形になります*2。

有効期間の満了時にも作業があります*3。厚生労働省の流れは、5段階目に有効期間の満了を置いています*3。

更新のたびに同意が要ります*3。同省は、新たに、または継続して制度を導入するすべての事業場で対応が必要だとしています*3。

高度プロフェッショナル制度とは別の制度です*1。決議事項の並びは高度プロフェッショナル制度を導入する手順と決議事項で整理しました*1。

次に、採用実務での確認点を整理します*1*2*3。

採用実務で押さえる3点

会社側の作業に落とします。

1点目は求人票と労働条件の書き方です*1*3。みなし労働時間が適用される職務では、制度の名称とみなす時間を示す形になります*1*3。

同意の説明も入社時の作業です*3。厚生労働省は、賃金・評価制度の内容と、同意しない場合の配置および処遇を明示して説明することを挙げています*3。

2点目は対象業務の切り分けです*2。情報処理システムの分析または設計の業務は号に挙がっていますが、担当する作業がそこに当たるかは別に確かめる形になります*2。

号の外の作業が混ざる場合もあります*2。運用と協定の対象がずれないように、職務の記述をそろえておく作業になります*2。

3点目は記録の設計です*2。同意と撤回の記録を個人ごとに残す仕組みを、勤怠や人事の記録と同じ場所に置いておく形です*2。

保存の期間も長めです*2。有効期間中と満了後5年間という枠に合わせる形になります(確認日2026年9月1日)*2。

これらの規定は改正の対象になります*2*3。導入の前に条文と解説の現在の内容を確かめる形になります*2*3。

ここまでが条文と厚生労働省の解説の範囲です*1*2*3。個別の業務が対象業務に当たるかどうかや協定文の判断は、社会保険労務士と所轄の労働基準監督署に確かめる領域になります*3。

制度の整備には時間がかかります。急ぐ場合は、採用と並行して業務委託で職責を預ける選択肢もあります。

まとめ:専門業務型裁量労働制の要点

第一に、制度の枠です。労働基準法第38条の3第1項は、過半数組合または過半数代表者との書面による協定により掲げる事項を定めた場合に、労働者を第1号の対象業務に就かせたときは第2号の時間労働したものとみなすとしています。第3号は遂行の手段および時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないこと、第4号は労働時間の状況に応じた健康および福祉を確保するための措置、第5号は苦情の処理に関する措置、第6号はその他省令で定める事項です。第二に、対象業務です。労働基準法施行規則第24条の2の2第2項は、新商品もしくは新技術の研究開発または人文科学もしくは自然科学に関する研究の業務、情報処理システムの分析または設計の業務、新聞もしくは出版の事業における記事の取材もしくは編集や放送番組の制作のための取材もしくは編集の業務、デザインの考案の業務、プロデューサーまたはディレクターの業務、厚生労働大臣の指定する業務を挙げています。厚生労働省は全体を20の業務と説明しています。第三に、令和6年4月1日からの手続です。同規則第24条の2の2第3項は、みなすことについて労働者の同意を得なければならないことと同意をしなかった労働者への不利益取扱いの禁止、同意の撤回に関する手続、有効期間の定め、労働者ごとの記録を有効期間中および満了後5年間保存することを省令事項としています。厚生労働省は、同意を得る前に対象業務の内容や協定の内容等を含む制度の概要、同意した場合に適用される賃金・評価制度の内容、同意をしなかった場合の配置および処遇の3つを明示して説明することが適切だとし、有効期間を3年以内とすることが望ましいとしています。第四に、届出と措置です。第38条の3第2項が第38条の2第3項を準用し、同規則第24条の2の2第4項が届出を様式第13号により所轄労働基準監督署長にしなければならないとしています。健康・福祉確保措置には、代償休日または特別な休暇の付与、健康診断の実施、相談窓口の設置、配置転換、産業医等による助言・指導などの選択肢が示されています。

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株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「裁量のある働き方に合わせて制度を整えたいが、手続きが増えて進まない」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。協定文の作成や対象業務の判断そのものは各社の労務担当と社会保険労務士の領域ですが、人員計画や体制については、判断の材料としてお役に立てるはずです。勤務地の条件に縛られず全国の実務経験者にあたれる体制もご活用ください。

よくある質問

専門業務型裁量労働制とはどのような制度ですか。

労働基準法第38条の3第1項は、過半数組合または過半数代表者との書面による協定により掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号の対象業務に就かせたときは、第2号に掲げる時間労働したものとみなすとしています。対象業務は、業務の性質上その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、遂行の手段および時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして省令で定める業務です。

どのような業務が対象になりますか。

労働基準法施行規則第24条の2の2第2項は、新商品もしくは新技術の研究開発または研究の業務、情報処理システムの分析または設計の業務、新聞もしくは出版の記事の取材もしくは編集や放送番組の制作のための取材もしくは編集の業務、デザインの考案の業務、プロデューサーまたはディレクターの業務、厚生労働大臣の指定する業務を挙げています。厚生労働省は全体を20の業務と説明しています。担当する作業が号に当たるかどうかは、号の表現との照合で判断します。

令和6年4月から何が変わりましたか。

厚生労働省は、令和6年4月1日施行の改正により、労使協定に本人同意を得ることと同意の撤回に関する手続を定めることが必要になったとしています。労働基準法施行規則第24条の2の2第3項第1号と第2号がこれを省令事項としており、同意をしなかった労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことも同じ号に置かれています。新たに導入する場合も継続する場合も対応が必要です。

同意を得るときに何を説明しますか。

厚生労働省は、対象業務の内容や労使協定の有効期間を始めとする労使協定の内容等を含む制度の概要(みなし労働時間を含む)、同意した場合に適用される賃金・評価制度の内容、同意をしなかった場合の配置および処遇の3つを明示して説明した上で、労働者本人の同意を得ることが適切だとしています。撤回の申出先や申出書の様式を定めておく規定例も示されています。

記録はどのくらい残しますか。

労働基準法施行規則第24条の2の2第3項第4号は、労働時間の状況および健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意およびその撤回について、労働者ごとの記録を協定の有効期間中および当該有効期間の満了後5年間保存することとしています(確認日2026年9月1日)。これらの規定は改正の対象になるため、導入の前に条文の現在の内容を確かめてください。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和二十二年法律第四十九号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)。第38条の3第1項(協定で定める事項として第1号の対象業務、第2号の労働時間として算定される時間、第3号の具体的な指示をしないこと、第4号の健康および福祉を確保するための措置、第5号の苦情の処理に関する措置、第6号の省令で定める事項)、第38条の3第2項(第38条の2第3項の届出の準用)の一次情報として(2026年9月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」(昭和二十二年厚生省令第二十三号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023)。第24条の2の2第2項(対象業務として研究開発、情報処理システムの分析または設計、記事の取材もしくは編集や放送番組の制作のための取材もしくは編集、デザインの考案、プロデューサーまたはディレクター、厚生労働大臣の指定する業務の6つを挙げること)、同条第3項(省令事項として本人の同意を得なければならないことと同意をしなかった労働者への不利益取扱いの禁止、同意の撤回に関する手続、有効期間の定め、労働時間の状況・健康福祉確保措置と苦情処理措置の実施状況・同意およびその撤回についての労働者ごとの記録を有効期間中および満了後5年間保存すること)、同条第4項(届出を様式第13号により所轄労働基準監督署長にすること)の一次情報として(2026年9月確認)
  3. *3 参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「専門業務型裁量労働制の解説」(2024年3月・令和6年4月1日施行/確認日2026年9月1日)(https://www.mhlw.go.jp/content/001236401.pdf)。制度が定められた20の業務の中から対象となる業務等を労使協定で定めるものであること、令和5年の省令および告示の改正により令和6年4月1日から施行等されること、導入の流れが労使協定の締結・個別の労働契約や就業規則等の整備と協定届の届出・本人同意の取得・制度の実施・有効期間の満了の5段階であること、同意を得る前に制度の概要と同意した場合に適用される賃金・評価制度の内容と同意をしなかった場合の配置および処遇の3つを明示して説明することが適切であること、協定事項が10項目として整理され有効期間を3年以内とすることが望ましいこと、健康・福祉確保措置の選択肢として代償休日または特別な休暇の付与・健康診断の実施・相談窓口の設置・配置転換・産業医等による助言や指導などが挙げられていること、面接指導の対象となる労働者の要件と同一の内容を設定することは不適切であること、撤回の申出先や撤回申出書を定める規定例が示されていることの一次情報として(2026年9月確認)




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