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2026.09.01 採用支援コラム

在職老齢年金の基準額が上がり、再雇用の賃金設計が変わる




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 基準額は65万円:令和8年4月から引き上げられました*3。
  • 賞与も分母に入る:1年間の標準賞与額を12で割って足します*1*2。
  • 条文の本文は62万円:改定で実際の額が変わります*1*3。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

定年後の再雇用で賃金を決めるときに、年金が止まる境目を外して設計してしまうことがあります*2。在職老齢年金です*1。

根拠は厚生年金保険法第46条です*1。老齢厚生年金の受給権者が被保険者である月について、一定の額を超えると年金の支給を停止するとしています*1。

その境目が動きました*3。日本年金機構は、令和7年年金制度改正法に基づき令和8年4月から基準額が月51万円から65万円に引き上げられたとしています(確認日2026年9月1日)*3。

本記事では、2つの月額の作り方、条文の額と実際に使う額の違い、止まる額の計算、見直しの時期を確かめます*1*2*3。

再雇用時の給付の側は高年齢雇用継続給付|支給率10%への変更と賃金設計で整理しました*2。

すりガラスの窓とれんが壁に日差しが差し込む無人の室内の写真

止まるのは老齢厚生年金の一部

まず何が止まるのかからです。

在職老齢年金の仕組みを整理した図。厚生年金保険法第46条第1項が総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整額を超えるときに支給停止基準額に相当する部分の支給を停止するとしていること、基本月額が加給年金額を除いた報酬比例部分の月額であること、総報酬月額相当額がその月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計を12で除した額の合算であること、同条第3項の本文が支給停止調整額を六十二万円としつつただし書で改定を定めていること、日本年金機構が令和8年4月から51万円を65万円に引き上げたとしていること、計算式と例、在職定時改定と退職改定の時期をまとめた図

第46条第1項が本体です*1。老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の老齢厚生年金について支給を停止するとしています*1。

止まる額も同項にあります*1。合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額を支給停止基準額とし、これに相当する部分の支給を停止するとしています*1。

全部が止まる場合もあります*1。同項ただし書が、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは老齢厚生年金の全部の支給を停止するとしています*1。

対象になる人の範囲も同項です*1。被保険者である日のほか、70歳以上の使用される者である日が属する月も対象に含まれます*1。

その日には限定が付いています*1。被保険者については、前月以前の月に属する日から引き続き被保険者の資格を有する者に限るとされており、資格を取得したばかりの月は同じようには扱われません*1。

70歳以上の扱いには時期の限定もあります*2。日本年金機構は、この扱いの対象を、平成19年4月以降に70歳に達した人が70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務している場合としています*2。

70歳以上には保険料がありません*2。日本年金機構は、70歳以上の人は厚生年金保険の被保険者ではないため保険料負担はないとしたうえで、在職による支給停止は行われるとしています*2。

止まらない部分もあります*2。日本年金機構は、老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給されるとしています*2。

マイナスになる場合の扱いも示されています*2。年金支給月額がマイナスになる場合は、加給年金額を含めて老齢厚生年金が全額支給停止になるとしています*2。

次に、2つの月額の作り方を見ます*1*2。

基本月額と総報酬月額相当額の作り方

どちらも月額に直してから比べます。

基本月額は年金の側です*2。日本年金機構は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額だとしています*2。

複数の制度から受けている場合も合わせます*3。共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、すべての老齢厚生年金を合わせた年金額を12で割った額になるとしています*3。

総報酬月額相当額は賃金の側です*1。第46条第1項が、その者の標準報酬月額と、その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額としています*1。

ここが設計上の要点です*1*2。月給だけでなく、直近1年間の賞与を12で割った額が毎月加わります*1*2。

標準報酬月額そのものの決まり方は標準報酬月額とは|9月に切り替わる理由と途中で変わる条件で整理しました*1。

賞与の側の数え方も別に整理しています*1。上限の扱いは賞与の社会保険、健康保険と厚生年金で上限の数え方が違うで扱いました*1。

70歳以上は言い換えが入ります*1*2。標準報酬月額と標準賞与額は、それぞれ標準報酬月額に相当する額、標準賞与額に相当する額として計算します*1*2。

基金に加入していた期間がある場合の注記もあります*2。日本年金機構は、代行部分を国が支払うべき年金額とみなして基本月額を算出するとしています*2。

止め方の割り振りも示されています*3。共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、すべての老齢厚生年金に対する支給停止の総額を、それぞれの年金額に応じて割り振って算出するとしています*3。

配偶者の加給年金額には別の規定があります*1。第46条第6項が、加算が行われている配偶者が一定の老齢厚生年金や障害厚生年金などを受けられるときは、その間、加算する額に相当する部分の支給を停止するとしています*1。

次に、基準額そのものを見ます*1*3。

条文の本文は62万円、令和8年度は65万円

ここが読み違えやすいところです。

第46条第3項の本文です*1。第1項の支給停止調整額は「六十二万円」とすると書かれています*1。

ただし書が改定を定めています*1。令和7年度以後の各年度の物価変動率に一定の率を乗じて得た額が62万円を超え、または下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額をその額に改定するとしています*1。

端数の処理も同項にあります*1。5千円未満の端数は切り捨て、5千円以上1万円未満の端数は1万円に切り上げるとしています*1。

改定の措置は政令に委ねられています*1。同条第4項が、前項ただし書の規定による改定の措置は政令で定めるとしています*1。

実際に使う額は行政の案内で確かめます*3。日本年金機構は、令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、令和8年4月から基準額が月51万円から65万円に引き上げられたとしています*3。

この額は毎年度動きます*3。日本年金機構は、65万円は令和8年度の基準額であり、毎年度、賃金の変動に応じて改定されるとしています(確認日2026年9月1日)*3。

表1:支給停止調整額の見方(確認日2026年9月1日)
区分 内容
条文の本文 厚生年金保険法第46条第3項が「六十二万円」と定める
改定の仕組み 同項ただし書により、物価変動率等を乗じた額で毎年度改定(端数は5千円単位で処理)
令和7年度の額 51万円
令和8年度の額 65万円(令和8年4月から。毎年度、賃金の変動に応じて改定される)

厚生年金保険法および日本年金機構の案内より作成*1*3。額は年度ごとに見直されます*1*3。

見直しの趣旨も示されています*3。日本年金機構は、働き続けることを希望する高齢者の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが今回の見直しの趣旨だとしています*3。

古い記録を見るときの注意もあります*2。日本年金機構は、65歳未満の人の令和4年3月以前の年金については支給停止の計算方法が異なるとしており、当時は28万円と47万円を使った4つの区分で算出していました*2。

次に、実際の計算です*2*3。

止まる額の計算と、止まらなくなる例

式は2つに分かれます。

合計が基準額以下なら止まりません*2*3。基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円以下の場合は全額支給です*2*3。

超える場合の式も示されています*2*3。基本月額から、基本月額と総報酬月額相当額の合計から65万円を差し引いた額の2分の1を引いた額になります*2*3。

条文の書き方と同じ内容です*1。第46条第1項の支給停止基準額を12で割って月額にすると、この式になります*1。

日本年金機構が具体例を示しています*3。基本月額(老齢厚生年金額)が10万円、総報酬月額相当額(賃金)が46万円という例です*3。

その46万円の内訳も示されています*3。標準報酬月額36万円と、標準賞与額120万円を12で割った10万円の合計です*3。

改正前はこうなっていました*3。合計が51万円を超えるため、10万円から(10万円+46万円-51万円)÷2を引いて7.5万円となり、2.5万円が支給停止されていました*3。

改正後は結論が変わります*3。合計が65万円を超えないため、年金は10万円が全額支給されるとしています*3。

賞与の払い方で結果が動きます*1*3。同じ年収でも、賞与を厚くすると総報酬月額相当額が上がり、境目に近づきます*1*3。

次に、いつ見直されるかです*2。

見直しの時期は3つある

金額が変わる場面が決まっています。

1つ目は支給停止額の変更です*2。日本年金機構は、総報酬月額相当額が変わった月、または退職日の翌月に変更されるとしています*2。

例外も付いています*2。退職して1カ月以内に再就職し、厚生年金保険に加入した場合は除くとしています*2。

2つ目は在職定時改定です*2。厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の人が、基準日の9月1日において被保険者であるときは、翌月の10月分の年金額から見直されるとしています*2。

反映される期間も示されています*2。年金額に反映されていない前年9月から当年8月までの加入期間を追加して、年金額の再計算が行われるとしています*2。

基準日をまたぐ場合の例外も示されています*2。9月1日前に被保険者の資格を喪失し、9月1日をまたいで1月が経過する前に再び資格を取得したときは、基準日に被保険者でなくても在職定時改定として再計算が行われるとしています*2。

3つ目は退職改定です*2。70歳未満の人が退職して1カ月を経過したときは、退職した翌月分の年金額から見直されるとしています*2。

70歳到達でも同じ扱いです*2。70歳に到達したときは、到達した翌月分の年金額から見直されるとしています*2。

転職した場合は再計算されません*2。退職して1カ月以内に再就職し厚生年金に加入したときは、年金額の再計算は行われないとしています*2。

70歳以上の期間の扱いも注記されています*2。70歳以上の期間は厚生年金に加入していないため、年金額の再計算には反映しないとしています*2。

手続が必要になる場合もあります*2。再計算により加入期間が20年を超えたときは、加給年金や振替加算について別途手続が必要になる場合があるとしています*2。

次に、採用と再雇用の側です*1*2。

再雇用の条件を決めるときの見え方

設計に落とすと3つの変数になります。

1つ目は月給です*1。標準報酬月額がそのまま総報酬月額相当額に入るため、月額を上げると境目に近づきます*1。

2つ目は賞与です*1。その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額が毎月加算されるため、賞与を出した月だけでなく1年間影響が続きます*1。

3つ目は年金額そのものです*2。基本月額は加給年金額を除いた報酬比例部分の月額なので、加給年金額の有無は境目の判定には入りません*2。

基準額が上がったことで判定が変わる層があります*3。改正前に51万円を超えていた組み合わせでも、65万円以下なら全額支給になります*3。

ただし年度で動く点は変わりません*1*3。基準額は毎年度、賃金の変動に応じて改定されるため、複数年の設計では固定値として扱えません*1*3。

70歳までの就業確保との関係も出ます*2。措置の内容そのものは高年齢者雇用安定法と70歳就業確保への対応で整理しました*2。

契約の形も関係します*2。定年後の再雇用で有期契約にする場合の特例は第二種計画認定とは|定年後再雇用と無期転換の特例で扱いました*2。

本人への説明は年金機構の案内を使います*2*3。会社が年金額を試算して提示すると、前提が変わったときに食い違いが起きます*2*3。

最後に、実務で押さえる点を挙げます*1*2。

人事実務で押さえる3点

作業は再雇用の前後に集まります。

第1に、賃金の刻み方を先に決めることです*1。月給と賞与のどちらで支給するかによって、総報酬月額相当額の出方が変わります*1。

第2に、9月と10月の動きを見込むことです*2。在職定時改定で10月分から年金額が見直されるため、そこで支給停止額も変わる場合があります*2。

第3に、退職の前後の扱いを揃えることです*2。退職して1カ月以内に再就職して厚生年金に加入するかどうかで、再計算の有無が分かれます*2。

目安の資料も公開されています*2*3。日本年金機構は、各基準額における支給停止額の詳細をまとめた「在職老齢年金早見表」をPDFで示しています*2*3。

説明の材料も年度ごとに更新します*3。基準額は毎年度改定されるため、社内の資料に金額を書き込む場合は確認日を添えてください*3。

条文と案内の役割も分けておきます*1*3。条文は仕組みを、日本年金機構の案内はその年度の数字を示しています*1*3。

退職金や給付との組み合わせも整理が必要です*2。制度の中身は退職金制度とは|求人票に書ける中身と規模による違いで扱いました*2。

個別の年金額は本人の記録で決まります*2。加入期間や共済からの分によって基本月額が変わるため、会社側で断定はできません*2。

再雇用の条件づくりは、賃金制度と要員計画の両方にまたがります。担当が一人だと、どちらも中途半端になりがちです。

職種によっては、期間を区切って外部の実務経験者に任せる選択肢もあります。手が足りない時期だけ委託して、社内は判断に集中する形です。

制度の側は条文と日本年金機構の案内で確かめられます*1*2*3。社内の側は、再雇用の賃金をどの刻みで決めるかから整理してください*1。

まとめ:在職老齢年金の要点

第一に、仕組みです。厚生年金保険法第46条第1項は、老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超えるときは、合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止するとしています。支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上のときは全部の支給が停止されます。第二に、2つの月額です。基本月額は加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額であり、総報酬月額相当額はその月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計を12で除した額との合算です。70歳以上の人はそれぞれ相当する額で計算します。第三に、基準額です。同条第3項の本文は支給停止調整額を六十二万円としつつ、ただし書で物価変動率等に応じて毎年度改定するとしています。日本年金機構は、令和7年年金制度改正法に基づき令和8年4月から51万円が65万円に引き上げられたとし、これは令和8年度の額で毎年度賃金の変動に応じて改定されるとしています(確認日2026年9月1日)。第四に、計算です。合計が65万円以下なら全額支給、超える場合は基本月額から合計と65万円の差の2分の1を引いた額になります。日本年金機構は、基本月額10万円・総報酬月額相当額46万円の例で、改正前は7.5万円だったものが改正後は10万円の全額支給になると示しています。第五に、見直しの時期です。支給停止額は総報酬月額相当額が変わった月または退職日の翌月に変わり、65歳以上70歳未満で9月1日に被保険者であれば在職定時改定により10月分から、退職して1カ月を経過したときや70歳に到達したときは退職改定によりその翌月分から年金額が見直されます。

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よくある質問

在職老齢年金で止まるのはどの年金ですか。

厚生年金保険法第46条第1項は、老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超えるときに、老齢厚生年金の支給を停止するとしています。日本年金機構は、老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給されると説明しています。年金支給月額がマイナスになる場合は、加給年金額を含めて老齢厚生年金が全額支給停止になります。

基準額はいくらですか。

厚生年金保険法第46条第3項の本文は支給停止調整額を六十二万円とし、ただし書で物価変動率等を乗じた額に応じて毎年度改定するとしています。日本年金機構は、令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき令和8年4月から月51万円が65万円に引き上げられたとしており、65万円は令和8年度の額で毎年度賃金の変動に応じて改定されるとしています(確認日2026年9月1日)。

総報酬月額相当額はどう計算しますか。

厚生年金保険法第46条第1項が、その月の標準報酬月額と、その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額としています。70歳以上の使用される者については、標準報酬月額に相当する額と標準賞与額に相当する額で計算します。賞与は支給した月だけでなく、その後1年間にわたって月額換算で加わる点に注意が必要です。

支給停止額はいつ変わりますか。

日本年金機構は、支給停止額の変更時期を、総報酬月額相当額が変わった月または退職日の翌月としています。ただし退職して1カ月以内に再就職し厚生年金保険に加入した場合は除かれます。また、65歳以上70歳未満で基準日の9月1日に被保険者であるときは在職定時改定により翌月10月分の年金額から見直され、その結果として支給停止額が変わる場合があります。

70歳を過ぎても支給停止はありますか。

厚生年金保険法第46条第1項は、70歳以上の使用される者である日が属する月も対象に含めています。日本年金機構は、70歳以上の人は厚生年金保険の被保険者ではないため保険料負担はないとしたうえで、在職による支給停止は行われると説明しています。70歳以上の期間は加入期間として年金額の再計算には反映されません。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「厚生年金保険法」(昭和二十九年法律第百十五号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115)。第46条第1項(総報酬月額相当額と基本月額の定義、支給停止基準額の算式、全部停止のただし書、70歳以上の使用される者)、第3項(支給停止調整額を六十二万円とし物価変動率等で改定すること、端数処理)、第4項(改定の措置は政令)の一次情報として(2026年9月確認)
  2. *2 参考:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」(確認日2026年9月1日)(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html)。基本月額と総報酬月額相当額の説明、令和8年度の計算式、老齢基礎年金と経過的加算額が全額支給であること、マイナスの場合の全額停止、厚生年金基金の代行部分の扱い、支給停止額の変更時期、在職定時改定と退職改定、70歳以上の保険料負担がないことの一次情報として(2026年9月確認)
  3. *3 参考:日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」(更新日2026年4月1日/確認日2026年9月1日)(https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html)。令和7年年金制度改正法に基づき令和8年4月から基準額が51万円から65万円になったこと、65万円が令和8年度の額で毎年度賃金の変動に応じて改定されること、共済組合等の分を合わせて基本月額を出すこと、基本月額10万円・総報酬月額相当額46万円の計算例、見直しの趣旨の一次情報として(2026年9月確認)




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