LASSIC Media らしくメディア

2026.08.31 採用支援コラム

安全衛生推進者の選び方|10人からの選任と業種の分かれ目




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 10人から選任義務が生じる:常時10人以上50人未満の事業場が対象です*3。
  • 呼び名は業種で分かれる:施行令の業種に当たるかで2つに分かれます*1*2。
  • 届出は不要、周知は必要:氏名を掲示する等により関係労働者に周知します*3*4。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

人が増えてきた会社が、最初に当たる労働安全衛生の体制整備がこれです。

根拠は労働安全衛生法第12条の2です*1。安全管理者や衛生管理者を選任すべき事業場以外について、推進者の選任を求めています*1。

対象は常時10人以上50人未満の事業場です*3。50人になる前の段階に、すでに義務が置かれています*3。

本記事では、対象の規模、業種による呼び名の違い、選任の期限と要件、周知の方法、そして50人になったときの変化を条文から整理します。

壁のラックに整然と並んだ黄色いヘルメット

50人未満にも選任義務がある

まず、位置づけからです。

安全衛生推進者と衛生推進者の選任を整理した図。労働安全衛生法第12条の2が安全管理者と衛生管理者を選任すべき事業場以外について選任を求めていること、労働安全衛生規則第12条の2が対象規模を常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場としていること、労働安全衛生法施行令第2条第1号と第2号に掲げる業種では安全衛生推進者となりそれ以外の業種では衛生推進者となること、同規則第12条の3が事由の発生から14日以内の選任と事業場に専属の者であることを求めていること、同規則第12条の4が氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させることを求めていることをまとめた図

労働安全衛生法第12条の2は、第11条第1項の事業場および第12条第1項の事業場以外の事業場について、厚生労働省令で定める規模のものごとに推進者を選任しなければならないとしています*1。

第11条が安全管理者、第12条が衛生管理者です*1。つまり、その2つを選任すべき事業場に当たらない場合の受け皿という構造です*1。

規模は省令にあります*3。労働安全衛生規則第12条の2が、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場としています*3。

表1:規模で変わる選任義務
規模 選任するもの 根拠 備考
常時10人未満 推進者の選任義務なし 規則第12条の2の反対解釈 事業者の措置義務そのものは別に存在する
常時10人以上50人未満 安全衛生推進者または衛生推進者 法第12条の2/規則第12条の2 どちらになるかは業種で決まる
常時50人以上 衛生管理者(全業種)/安全管理者(施行令第3条の業種) 法第11条・第12条/施行令第3条・第4条 推進者ではなく管理者の枠組みへ

労働安全衛生法第11条・第12条・第12条の2、労働安全衛生法施行令第3条・第4条、労働安全衛生規則第12条の2より作成*1*2*3。

衛生管理者の側は業種を問いません*2。施行令第4条が、法第12条第1項の政令で定める規模の事業場を常時50人以上の労働者を使用する事業場としています*2。

50人という数字が1つの区切りです*2。そこに届かない事業場のために、第12条の2が置かれている形です*1*3。

採用が進んで10人を超えた時点で、この義務が発生します*3。人数の管理と一緒に見ておく項目です*3。

入社時に行う教育も別に定められています。項目そのものは雇入れ時の安全衛生教育で必要な8つの項目で扱いました*1。

安全管理者の側は業種でも絞られます*2。施行令第3条が、第2条第1号または第2号に掲げる業種の事業場で常時50人以上としています*2。

つまり50人未満の事業場は、業種を問わず管理者の選任義務から外れます*2。その空白を埋めるのが第12条の2という位置づけです*1*2。

体制の話と、個別の措置の話は分けて考えると整理しやすくなります*1*3。

呼び名は業種で分かれる

同じ規模でも、選ぶものの名前が2つあります。

条文の括弧書きがそれを決めています*1。第12条の2は、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては衛生推進者としています*1。

その政令が施行令第3条です*2。法第11条第1項の政令で定める業種および規模の事業場を、第2条第1号または第2号に掲げる業種の事業場で常時50人以上の労働者を使用するものとしています*2。

第2条第1号は5業種です*2。林業、鉱業、建設業、運送業および清掃業とされています*2。

第2号はもっと広い範囲です*2。製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業および機械修理業です*2。

この2つの号に当たれば安全衛生推進者です*1*2。当たらない業種は衛生推進者になります*1*2。

担当する範囲も変わります*1。第12条の2は、政令で定める業種以外の業種の事業場について、担当させる業務を衛生に係る業務に限るとしています*1。

厚生労働省も同じ整理で説明しています*4。安全管理者の選任対象外の業種では、衛生推進者を選任して衛生に係る業務を担当させるとしています*4。

自社の業種がどちらかは、施行令第2条の列挙で確かめることになります*2。卸売業や小売業でも、扱う商品によって号の当てはまりが変わる書き方です*2。

判断が付きにくい場合は所轄の労働基準監督署に確認する話になります*2*4。列挙の解釈が絡む部分だからです*2。

第2条の列挙は総括安全衛生管理者の条文にあります*2。安全管理者の業種は、その第1号と第2号を借りてくる形で定められています*2。

条文をたどる順番が入り組んでいる部分です*1*2。法第12条の2から第11条第1項へ、そこから施行令第3条を経て第2条にたどり着きます*1*2。

名前が違うだけでなく、任せる範囲が違う点が要点です*1*4。

選任は14日以内、専属が原則

選任の手続きも省令にあります。

労働安全衛生規則第12条の3第1項は、選任の期限を選任すべき事由が発生した日から14日以内としています*3。

厚生労働省も同じ日数を示しています*4。事由が発生した日から14日以内に選任しなければならないとしています*4。

もう1つの条件が専属です*3。同項第2号が、その事業場に専属の者を選任することとしています*3。

例外も置かれています*3。労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでないとされています*3。

誰を選べるかも条文にあります*3。都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他、担当する業務を行うために必要な能力を有すると認められる者です*3。

講習だけが道ではありません*3。条文は講習修了者を挙げたうえで「その他必要な能力を有すると認められる者」と続けています*3。

講習科目の免除もあります*3。同条第2項が、規則第5条各号または第10条各号に掲げる者について、厚生労働大臣が定める科目の免除を受けることができるとしています*3。

14日という期限は短いほうです*3*4。人数が10人に届く見込みが立った段階で、候補を決めておくと間に合います*3。

採用の計画とも直結します*3。入社日が重なって10人を超える月には、その月のうちに選任まで済ませる必要が出てきます*3。

免除の対象になる者も条文の指定です*3。規則第5条は衛生管理者の資格に関する規定、第10条は安全管理者の資格に関する規定で、そこに掲げる者が挙げられています*3。

専属という条件があるため、他社と兼ねる形は原則として取れません*3。自社の中で決める話になります*3。

届出は不要、周知は必要

選んだ後の扱いも押さえておきます。

厚生労働省は、選任した時に所轄労働基準監督署へ報告する必要はないとしています*4。管理者の選任とは扱いが違う部分です*4。

ただし何もしないわけではありません*3。労働安全衛生規則第12条の4が、選任したときの氏名の周知を求めています*3。

方法も条文にあります*3。氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならないとされています*3。

厚生労働省も同じ表現で説明しています*4。作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知するとしています*4。

掲示は例示です*3。条文は「掲示する等」としており、社内の共有の仕方に幅を持たせています*3。

周知の相手は関係労働者です*3。誰が担当なのかを働く人が分かる状態にする、という趣旨だと読めます*3。

届出がない分、社内で記録を残しておかないと選任の事実が確認しづらくなります*3*4。選任日と氏名を台帳に残す運用が現実的です*3。

人が入れ替われば選び直しが要ります*3。担当者が退職した場合も、事由が発生した日として14日の起算が始まります*3。

掲示物の更新も同時に必要です*3。氏名が古いままだと周知の要件を満たさなくなります*3。

手続きは軽い一方、続けることに手間がかかる類の義務です*3*4。

担当する業務は法第10条の各号

何を任せるのかも条文で決まっています。

第12条の2は、担当させる業務を第10条第1項各号の業務としています*1。総括安全衛生管理者の業務と同じ枠です*1。

第1号が危険と健康障害の防止です*1。労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関することとされています*1。

第2号が教育です*1。労働者に対する安全衛生教育の実施に関することが挙げられています*1。

第3号が健康管理です*1。健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することとされています*1。

第4号が事後の対応です*1。労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することが挙げられています*1。

第5号は省令に委ねられています*1。前各号のほか、労働災害を防止するため必要な業務で厚生労働省令で定めるものとされています*1。

衛生推進者の場合はこのうち衛生に係る業務に限られます*1。危険の防止に関する部分は範囲から外れる形です*1。

厚生労働省も業務の中身を同じ並びで示しています*4。危険防止、安全衛生教育、健康診断、労働災害の調査と再発防止対策などとしています*4。

個別の措置は別の条文にあります。異変が起きたときの動き方は熱中症対策で義務になった2つの措置と対象作業で扱いました*1。

実際に労働災害が起きた場合の手続きは労災が起きたときの手順|報告と補償と給付の順番で整理しています*1。

推進者は、これらを担当する社内の窓口という位置づけになります*1*4。

50人になると体制が変わる

人数が増えたときの切り替わりも見ておきます。

衛生管理者は全業種で50人からです*2。施行令第4条が、常時50人以上の労働者を使用する事業場としています*2。

安全管理者は業種と規模の両方で決まります*2。施行令第3条が、第2条第1号または第2号の業種で常時50人以上としています*2。

推進者の枠は50人未満です*3。規則第12条の2が10人以上50人未満としているため、50人に達すると管理者の枠組みへ移ります*1*3。

総括安全衛生管理者はさらに上の規模です*2。施行令第2条が、第1号の業種で100人、第2号の業種で300人、その他の業種で1,000人としています*2。

業種によって3段階の数字が並んでいる形です*2。同じ人数でも、業種が違えば必要な体制が変わります*2。

健康管理の側にも別の基準があります*3。産業医の選任や衛生委員会の設置は、それぞれの条文で規模が定められています*3。

心身の不調への対応は体制と切り離せません。枠組みはメンタルヘルス対策はなぜ人事労務と切り離せないのかで扱いました*1。

採用の計画を立てるときは、人数の節目で何が増えるかを並べておくと動きやすくなります*2*3。10人、50人という数字が最初の2つです*2*3。

事業場ごとの判定である点も見落としやすいところです*1*3。会社全体ではなく、事業場単位で人数を数えます*1。

拠点を分けている会社では、拠点ごとに判定することになります*1*3。

採用実務で押さえる3点

最後に、採用の担当が押さえる3点です。

1点目は、人数の節目を採用計画の中に置いておくことです。10人を超える見込みが立った段階で、推進者の候補を決めておけば14日の期限に間に合います*3。

常時使用する労働者という数え方にも注意が要ります*3。短時間の人を含めてどう数えるかは、実態に即して判断する話になります*3。

2点目は、自社の業種がどちらに当たるかを先に確かめることです*2。施行令第2条第1号・第2号に当たるかで、選ぶものと任せる範囲が変わります*1*2。

複数の事業を持つ会社では、事業場ごとに判定が分かれることもあります*2。本社と工場で違う結論になる場合があります*2。

3点目は、選任した後の記録と掲示を運用に組み込むことです*3。届出がないため、社内に残した記録が選任を示す資料になります*3*4。

担当者が替わるたびに更新が必要です*3。人事異動や退職の手続きと同じ流れに載せておくと漏れにくくなります*3。

入社時の説明にも使えます*1。誰が窓口なのかを新しく入った人に伝えることは、周知そのものでもあります*3。

健康診断の実施も推進者の担当業務に含まれています*1。入社前後の扱いは雇入時の健康診断と選考時の健康診断は別物で整理しました*1。

人が増える過程で、労務の体制も段階的に増えていきます*2*3。順番を知っていれば、慌てて対応する場面が減ります*3。

業種の判定は一度やれば終わりではありません*2。事業の内容が変われば、当てはまる号も変わり得ます*2。

10人という数字は思ったより早く来ます*3。採用が動き出した時点で頭に入れておきたい基準でしょう*3*4。

まとめ:推進者の選任の要点

第一に、対象です。労働安全衛生法第12条の2は、安全管理者を選任すべき事業場および衛生管理者を選任すべき事業場以外の事業場について推進者の選任を求めており、労働安全衛生規則第12条の2がその規模を常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場としています。第二に、業種による違いです。法第12条の2の括弧書きにより、労働安全衛生法施行令第2条第1号(林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業)または第2号(製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業)に掲げる業種では安全衛生推進者となり、それ以外の業種では衛生推進者となって担当する業務が衛生に係る業務に限られます。第三に、手続きです。同規則第12条の3は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること、その事業場に専属の者を選任すること(労働安全コンサルタント等から選任するときを除く)を定め、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他必要な能力を有すると認められる者から選ぶこととしています。同規則第12条の4は、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させることを求めています。厚生労働省は、選任した旨を所轄労働基準監督署に報告する必要はないとしています。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「人が増える過程で体制をどう組むか」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。推進者の選任や講習の受講そのものは各社の労務担当と所轄労働基準監督署の領域ですが、どの役割にどれだけの稼働を割くかについては、体制を決める材料としてお役に立てるはずです。勤務地の条件に縛られず全国の実務経験者にあたれる体制もご活用ください。

よくある質問

何人から選任が必要ですか。

労働安全衛生規則第12条の2は、法第12条の2の厚生労働省令で定める規模の事業場を、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場としています。法第12条の2は、安全管理者を選任すべき事業場および衛生管理者を選任すべき事業場以外の事業場について選任を求めており、常時50人以上になると管理者の枠組みへ移ります。判定は会社全体ではなく事業場ごとに行います。

安全衛生推進者と衛生推進者はどう違いますか。

業種で分かれます。法第12条の2の括弧書きは、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場について衛生推進者としています。その政令である労働安全衛生法施行令第3条は、第2条第1号または第2号に掲げる業種を挙げています。衛生推進者の場合、担当させる業務は衛生に係る業務に限られます。

いつまでに選任しますか。

労働安全衛生規則第12条の3第1項第1号は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任することとしています。同項第2号はその事業場に専属の者を選任することとし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときはこの限りでないとしています。厚生労働省も同じ日数と専属の原則を示しています。

労働基準監督署への届出は必要ですか。

厚生労働省は、選任した時にその旨を所轄労働基準監督署に報告する必要はないとしています。ただし労働安全衛生規則第12条の4により、選任したときは氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。届出がない分、選任日と氏名の社内記録を残しておくことが実務上の証跡になります。

どんな業務を担当しますか。

法第12条の2は、担当させる業務を第10条第1項各号の業務としています。同項は、労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること、安全衛生教育の実施に関すること、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること、その他厚生労働省令で定める業務を挙げています。衛生推進者の場合は、このうち衛生に係る業務に限られます。

人が増える過程の体制を、ご相談ください

どの職責をどの稼働で任せるか。その整理から担当が一緒に検討します。

無料相談はこちら

出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(昭和四十七年法律第五十七号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)。第10条第1項各号の総括安全衛生管理者の業務(危険又は健康障害を防止するための措置、教育の実施、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置、労働災害の原因の調査及び再発防止対策、厚生労働省令で定める業務)、第11条の安全管理者、第12条の衛生管理者、第12条の2の安全衛生推進者等(安全管理者及び衛生管理者を選任すべき事業場以外の事業場についての選任、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場における衛生推進者、衛生に係る業務に限るとする定め)の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令」(昭和四十七年政令第三百十八号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318)。第2条の総括安全衛生管理者を選任すべき事業場(第1号の林業・鉱業・建設業・運送業及び清掃業で百人、第2号の製造業ほかで三百人、第3号のその他の業種で千人)、第3条の安全管理者を選任すべき事業場(第2条第1号又は第2号に掲げる業種で常時五十人以上)、第4条の衛生管理者を選任すべき事業場(常時五十人以上)の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(昭和四十七年労働省令第三十二号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032)。第12条の2の安全衛生推進者等を選任すべき事業場(常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場)、第12条の3の選任(都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他必要な能力を有すると認められる者、事由が発生した日から十四日以内、事業場に専属の者とコンサルタント等の例外、講習科目の免除)、第12条の4の氏名の周知(作業場の見やすい箇所に掲示する等)の一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:厚生労働省「安全衛生推進者(衛生推進者)について教えて下さい。」(確認日2026年8月31日)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09980.html)。常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場で選任が必要であること、安全管理者の選任対象外の業種では衛生推進者を選任して衛生に係る業務を担当させること、選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること、その事業場に専属の者を選任すること、選任した時に所轄労働基準監督署に報告する必要はないこと、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知すること、担当する業務が危険防止・安全衛生教育・健康診断・労働災害の調査と再発防止対策などであることの一次情報として(2026年8月確認)




View