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エンジニアを契約社員で採用するメリット・デメリットと選び方
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論
- エンジニアの契約社員は、期間を決めて会社が直接雇い、社員と同じように日々の仕事を指示できる形です。
- 終わりの時期が見えている仕事を社内の指示で進めたいなら契約社員、長く続く仕事なら正社員が合います。
- 範囲と成果で任せられる仕事なら業務委託も比べ、契約社員で採るなら期間と更新の基準を求人の前に決めます。
※ 本記事は2026年10月時点の公式情報(省庁・公的機関、および製品やサービスを提供する事業者が公開している資料)に基づきます。
プロジェクトの間だけ開発の人手がほしいが、正社員で採るほどの見通しはない。かといって業務委託では、日々の進め方を指示しにくそうだ——。エンジニアの採用を任された現場では、こうした迷いが起こりがちです。契約社員は、会社が期間を決めて直接雇う働き方で、正社員と業務委託の間にある選択肢です。
仕事の期間がはっきりしているなら使いどころのある形ですが、万能ではなく、更新の見込みや任せる仕事によっては正社員や業務委託のほうが合う場合もあります。本記事では、エンジニアの採用を担う企業の担当者に向けて、契約社員の特徴、正社員・業務委託との違い、向く場面と進め方、そして外部人材に頼むときに確認したい点を整理します。
目次
エンジニアの契約社員とは
厚生労働省の「令和6年就業形態の多様化に関する総合実態調査」は、契約社員(専門職)を「特定職種に従事し、専門的能力の発揮を目的として雇用期間を定めて契約する者」と定め、特定職種の例にプログラマーを挙げています。*1 エンジニアの契約社員には、次のような特徴があります。
- 会社と直接、雇用契約を結ぶ
- 契約の期間があり、満了の前に更新するかを決める
- 正社員と同じように、会社が日々の仕事を指示できる
- 正社員と同じ開発チームに加わってもらえる
エンジニアが多い業種では、珍しい形ではありません。同じ調査で、契約社員(専門職)がいる事業所の割合は全産業で12.4%でしたが、情報通信業では28.4%でした。*1 期間を決めて専門の人を雇う形は、IT企業の採用の選択肢として定着しています。
正社員・業務委託との違い
3つの形の違いは、契約の種類と期間、そして誰が仕事の進め方を指示するかにあります。採用の担当者が比べておきたい点を表にまとめると、次のとおりです。

| 項目 | 正社員 | 契約社員 | 業務委託 |
|---|---|---|---|
| 契約の種類 | 雇用契約 | 雇用契約 | 業務委託の契約 |
| 期間 | 定めなし | 定めあり(更新することもある) | 契約ごとに決める |
| 仕事の指示 | 会社が出す | 会社が出す | 任せる範囲と成果を取り決める |
| 向く仕事 | 長く続く仕事・チームの中心 | 期間の決まった仕事を社内の指示で進める | 範囲を切り出せる仕事・専門の作業 |
| 人の探し方 | 自社で採用する | 自社で採用する | 人材サービスや本人と契約する |
契約社員と正社員は、どちらも会社が直接雇い、仕事を指示できる点で同じです。違いは期間の定めの有無ですが、採用の段階で「いつまで、何を任せるか」を決めておく必要がある点が大きく異なります。業務委託は雇用ではないため、働く時間や手順を細かく指示する使い方には向きません。業務委託と正社員の比べ方は業務委託と正社員の違い|企業がエンジニアを選ぶときの4つの基準で詳しく扱っています。
契約社員が向く場面・向かない場面
どの形を選ぶかは、仕事の期間と、日々の進め方を誰が決めるかで考えると整理しやすくなります。
企業が契約社員を使う理由にも、専門の仕事への対応が表れています。同じ調査で、契約社員(専門職)がいる事業所に活用する理由を複数回答で聞くと、「専門的業務に対応するため」が51.3%で最も多く、「即戦力・能力のある人材を確保するため」が36.7%、「正社員を確保できないため」が33.0%でした。*1
| 向く場面 | 向かない場面 |
|---|---|
| システムの入れ替えなど、終わりの時期が見えている仕事 | 何年も続く運用や、チームの中心になる仕事 |
| 社内の担当者が日々の進め方を指示したい | 仕様の判断まで丸ごと任せたい |
| 働きぶりを見てから正社員への登用を考えたい | 更新するかどうかの基準を決められない |
| 自社で求人を出して選考できる | 求人を出して選考する時間が取れない |
終わりの時期が決まらない仕事を契約社員で埋めると、更新を重ねるうちに期間を決めた意味が薄れます。長く続く仕事なら正社員で、範囲を切り出せる仕事なら業務委託で探すほうが合っています。
契約社員で採るときの進め方
契約社員で採ると決めたら、求人を出す前に期間と更新の考え方を決めておきます。採用してから決めると、面接で伝えた内容と契約の中身がずれやすくなるためです。

- ステップ1:任せる仕事と、その仕事が終わる時期を書き出す
- ステップ2:1回の契約期間と、更新するかを判断する基準を決める
- ステップ3:正社員に登用する道を用意するか、その条件を決める
- ステップ4:求人票と面接で、期間・更新の考え方・登用の有無を伝える
法律の決まりも、期間を決める前に押さえておきます。労働基準法第14条は、期間の定めのある労働契約の1回の期間を原則3年まで(高度の専門的知識等を持つ人などは5年まで)としています。*2 また労働契約法第18条により、同じ会社との有期の契約が更新されて通算5年を超えた人が申し込むと、期間の定めのない契約に転換されます。*3 更新の上限や雇止めの予告は有期契約の雇止めと予告|欠員補充で期間付きで採るときの更新上限で整理しています。個別の判断は社会保険労務士などの専門家に確かめてください。
正社員への登用を考えているなら、その条件を面接の段階で伝えておくと、本人も先の見通しを持って働けます。
外部人材に頼むときに確認しておきたい点
期間の決まった仕事でも、自社で求人を出して選考する余裕がなければ、業務委託で専門の人材に加わってもらう方法があります。外部の人材サービスに相談するときは、次の点を先に確かめておくと話が早く進みます。
- 任せたい仕事の範囲と、始めてほしい時期・終わる時期
- 出社かリモートワークか、週に何日加わってほしいか
- 社内で仕事の相談を受ける窓口になる人
- 期間が終わった後も続けてほしくなったときの扱い
- 個人情報や社内の資料を扱うときの取り決め
業務委託で加わった人に長く残ってほしくなったときの進め方は業務委託から正社員への切り替えの進め方|打診の時期と条件の示し方、SES(技術者を手配してもらう契約)の体制から個人との直接契約に替える場合はSESからフリーランスへの切り替え|企業の判断基準と進め方で扱っています。
まとめ:エンジニアの契約社員で確かめたい3つの点
エンジニアを契約社員で採るかどうかを決めるうえで、確かめておきたい点は3つに整理できます。第一に、任せる仕事に終わりの時期があり、社内の担当者が日々の進め方を指示したいかを確かめること。第二に、1回の契約期間と更新の判断基準、正社員に登用する道を求人の前に決めておくこと。第三に、長く続く仕事なら正社員、範囲を切り出せる仕事なら業務委託と比べてから選ぶことです。この3点を踏まえておけば、「期間を決めて採ったのに更新を重ね、どの形で採ったのか分からなくなった」という事態を避けやすくなります。人の確保に迷いがあれば、外部の手を借りるのも一つの選択肢です。
よくある質問
契約社員と派遣のエンジニアは何が違いますか
契約社員は自社が雇用契約を結ぶのに対し、派遣のエンジニアは派遣会社に雇われていて、自社は仕事の指示だけを出します。給与の支払いや社内の手続きを誰が受け持つかが変わるので、受け入れの準備も変わります。
契約期間の途中で契約を終えることはできますか
期間の定めのある契約では、やむを得ない事由がなければ期間の途中で解雇できないと労働契約法第17条が定めています。*3 期間の途中で事情が変わりそうなときは、契約の前に期間の長さを見直し、迷う点は専門家に確かめます。
1回目の契約期間はどのくらいにするのがよいですか
任せる仕事が終わる時期に合わせるのが基本です。働きぶりを見てから更新や登用を決めたいなら、最初の期間を短めにして、更新するかを判断する基準を契約の前に本人へ伝えておくと進めやすくなります。
期間の決まった開発に加わるエンジニアを探す
任せたい仕事と期間が分かっていれば、そのままご相談いただけます。契約社員・正社員・業務委託のどれにするかを決めきれていない段階でも構いません。
Remoguとリラシクなら、リモートワークで働く社員の候補者も、業務委託で開発に加わる専門人材も探せます。
Remoguは、リモート前提で全国から即戦力のITプロ人材を調達するサービスです。リラシクは、扱う求人がすべてリモートワークのITエンジニア専門転職エージェントです。どちらもLASSICが運営しています。
出典
- *1 参考:厚生労働省「令和6年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/24/index.html)。出典:厚生労働省。主な用語の定義(就業形態)、表1(産業別の就業形態別事業所割合)、表6(正社員以外の労働者を活用する理由)を参照(確認日2026年10月17日)(2026年10月確認)
- *2 参考:労働基準法(e-Gov法令検索)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)。出典:e-Gov法令検索。第14条(契約期間等)を参照(確認日2026年10月17日)(2026年10月確認)
- *3 参考:労働契約法(e-Gov法令検索)(https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128)。出典:e-Gov法令検索。第17条(契約期間中の解雇等)、第18条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)を参照(確認日2026年10月17日)(2026年10月確認)