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2026.08.31 採用支援コラム

強制適用と任意適用はどこが違うか|同意の要件と認可




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 法人は人数を問わない:法人の事業所は常時従業員を使用すれば適用事業所です*1*2。
  • 個人事業は業種と5人:列挙された業種で常時5人以上のときに該当します*1*2。
  • 外れる場合は認可:2分の1以上の同意を得て申請する形です*1*2。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

人を採るときに、その事業所が社会保険に入る事業所なのかを確かめる場面があります*3。判断の単位は事業所です*1*2。

健康保険法第3条第3項と厚生年金保険法第6条第1項が、その事業所を列挙しています*1*2。この2つに当てはまる事業所を、実務では強制適用事業所と呼びます*3。

当てはまらない事業所も、入口が閉じているわけではありません*1*2。健康保険法第31条と厚生年金保険法第6条第3項は、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所になれるとしています*1*2。

本記事では、強制適用の範囲、任意適用の認可と取消、事業所をまとめる承認、そして適用事業所でも被保険者にならない人の区分を条文で確かめます。

柱が並ぶオフィスビルの1階ピロティを、白い砂利と造作ベンチ越しに写した写真

判断の単位は会社ではなく事業所

まず全体の並びを見ます。

社会保険の適用事業所の区分を整理した図。健康保険法第3条第3項と厚生年金保険法第6条第1項が、法人の事業所で常時従業員を使用するものと、列挙された業種の個人事業所で常時5人以上の従業員を使用するものを適用事業所としていること、日本年金機構が法人の事業所には事業主のみの場合を含むと説明していること、該当しない事業所は健康保険法第31条と厚生年金保険法第6条第3項の認可で適用事業所になれ申請には2分の1以上の同意が要ること、健康保険法第33条と厚生年金保険法第8条の取消には4分の3以上の同意が要ること、健康保険法第34条と厚生年金保険法第8条の2が事業主が同一の二以上の事業所を一の適用事業所にできるとしていること、健康保険法第3条第1項と厚生年金保険法第12条が適用除外を定めていることをまとめた図

定義の置き場所は2つの法律に分かれています*1*2。健康保険法は第3条第3項で適用事業所を定め、厚生年金保険法は第6条第1項で適用事業所を定めています*1*2。

法人の側の書き方が短いです*1*2。健康保険法第3条第3項第2号は、国、地方公共団体又は法人の事業所であって常時従業員を使用するものとしています*1。

日本年金機構は、この点をより具体的に案内しています*3。強制適用事業所として「株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)」を挙げています*3。

役員1人の法人も入る書き方です*3。人を雇っていないから対象外という整理にはなりません*3。

表1:健康保険法と厚生年金保険法で対応する条文
場面 健康保険法 厚生年金保険法
適用事業所の定義 第3条第3項 第6条第1項
任意適用の認可 第31条(2分の1以上の同意) 第6条第3項・第4項(2分の1以上の同意)
該当しなくなった場合 第32条(認可があったものとみなす) 第7条(認可があったものとみなす)
任意適用の取消 第33条(4分の3以上の同意) 第8条(4分の3以上の同意)
二以上の事業所を一つに 第34条(承認) 第8条の2(承認)
適用除外 第3条第1項各号 第12条

健康保険法第3条・第31条から第34条、厚生年金保険法第6条から第12条より作成*1*2。

条番号が違うだけで、要件の数字は同じです*1*2。2分の1以上と4分の3以上という2つの割合を覚えておけば読み進められます*1*2。

次に、個人の事業所の側を見ます*1*2。

個人の事業所は、業種と5人以上の2つで決まる

個人の事業所には条件が付きます。

健康保険法第3条第3項第1号は、掲げる事業の事業所であって常時五人以上の従業員を使用するものとしています*1。厚生年金保険法第6条第1項第1号も同じ書き方です*2。

掲げる事業はイからレまで並んでいます*1*2。物の製造、加工、修理又は解体の事業、土木、建築その他工作物の建設などの事業、電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業が前半です*1*2。

続けて、貨物又は旅客の運送の事業、貨物積卸しの事業、物の販売又は配給の事業、金融又は保険の事業、物の保管又は賃貸の事業、媒介周旋の事業などが並びます*1*2。

後半にも並びがあります*1*2。教育、研究又は調査の事業、疾病の治療、助産その他医療の事業、通信又は報道の事業、社会福祉事業及び更生保護事業が挙げられています*1*2。

最後の1つが新しい追加分です*1*2。弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業です*1*2。

日本年金機構も同じ変更を案内しています*3。令和4年10月から、士業に該当する個人事業所のうち常時5人以上の従業員を雇用している事業所は強制適用事業所になったとしています*3。

裏返しの説明も置かれています*3。従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となるとしています*3。

会社側の実務では、法人かどうかで先に分かれます*1*2*3。法人であれば人数の議論に入らず、個人事業であれば業種と5人以上を確かめる順になります*1*2*3。

次に、外れた事業所が入る道筋を見ます*1*2。

外れる事業所は、2分の1以上の同意と認可で入れる

ここが任意適用です。

健康保険法第31条第1項は、適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができるとしています*1。厚生年金保険法第6条第3項も同じ形です*2。

申請の前に同意が要ります*1*2。健康保険法第31条第2項は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならないとしています*1。

厚生年金保険法の側も割合は同じです*2。第6条第4項は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の2分の1以上の同意を得て申請しなければならないとしています*2。

数える母数に注意が要ります*1*2。健康保険法は被保険者となるべき者に限り、厚生年金保険法は適用除外に当たる者を除いて数える書き方です*1*2。

日本年金機構は、この仕組みを従業員の側から説明しています*3。従業員の半数以上が同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができるとしています*3。

認可という言葉が入る点が強制適用との違いです*1*2*3。届出だけでは適用事業所になりません*1*2*3。

もう1つ、みなしの規定があります*1*2。健康保険法第32条は、適用事業所が第3条第3項各号に該当しなくなったときは、その事業所について第31条第1項の認可があったものとみなすとしています*1。

従業員が5人を下回った時点で外れるのではありません*1*2。任意適用事業所として続く形になり、加入している人の資格はそのまま残ります*1*2。

次に、抜けるときの要件を見ます*1*2。

抜けるときは4分の3以上、届出は5日以内

入るときより重い要件が置かれています。

健康保険法第33条第1項は、第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができるとしています*1。厚生年金保険法第8条第1項も同じ形です*2。

同意の割合が上がります*1*2。健康保険法第33条第2項は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て申請しなければならないとしています*1。

抜けられるのは任意適用の事業所だけです*1*2。強制適用の事業所には、この規定が向いていません*1*2。

手続の側も確かめておきます*5。日本年金機構は、適用事業所全喪届を提出する場面として、事業を廃止(解散)する場合、事業を休止(休業)した場合、合併により事業所が存続しなくなる場合、一括適用により単独の適用事業所でなくなった場合を挙げています*5。

そこに任意適用の脱退も並んでいます*5。任意適用事業所が被保険者の4分の3以上の同意により、脱退が認可された場合としています*5。

期限は短いです*5。日本年金機構は、適用事業所全喪届の提出を事実発生から5日以内とし、提出先を事務センターまたは管轄の年金事務所としています*5。

脱退の場合の添付も示されています*5。任意適用事業所脱退の場合は、任意適用取消申請書と被保険者の同意書が必要とされています*5。

会社側の作業は、同意を集める作業と届出の作業に分かれます*1*2*5。割合の要件は法律側、期限と様式は年金機構側で確かめる形になります*1*2*5。

次に、複数の事業所を持つ場合を見ます*1*2。

事業主が同じ二以上の事業所は、一つにできる

拠点が増えたときの規定です。

健康保険法第34条第1項は、二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができるとしています*1。

厚生年金保険法第8条の2第1項も同じ内容です*2。二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合に、承認を受けて一の適用事業所とすることができるとしています*2。

効果の書き方に注意が要ります*1*2。健康保険法第34条第2項は、承認があったときは、当該二以上の適用事業所は適用事業所でなくなったものとみなすとしています*1。

実務ではこれを一括適用と呼びます*5。日本年金機構が全喪届の場面として挙げた「一括適用により単独の適用事業所でなくなった場合」がこれに当たります*5。

支店を開いたときの届出の形が変わります*1*2*5。一括適用の承認を受けていれば、拠点ごとに適用事業所を立てる形にはなりません*1*2*5。

被保険者の側の条文も見ておきます*2。厚生年金保険法第9条は、適用事業所に使用される70歳未満の者は厚生年金保険の被保険者とするとしています*2。

適用事業所以外に使用される人にも道があります*2。第10条第1項は、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて被保険者となることができるとしています*2。

ただし条件が付きます*2。第10条第2項は、この認可を受けるにはその事業所の事業主の同意を得なければならないとしています*2。

事業所単位の任意適用と、人単位の認可が別に用意されている構造です*1*2。次に、適用事業所でも被保険者にならない区分を見ます*1*2。

適用事業所でも、被保険者にならない人がいる

もう1つの軸が適用除外です。

厚生年金保険法第12条は、各号のいずれかに該当する者は第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず被保険者としないとしています*2。

第1号が臨時に使用される者です*2。日々雇い入れられる者と、二月以内の期間を定めて使用される者であって当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものを挙げています*2。

ただし書で戻る場合があります*2。日々雇い入れられる者は一月を超え、二月以内の期間を定めた者は定めた期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除くとしています*2。

第2号から第4号は場所と期間の区分です*2。所在地が一定しない事業所に使用される者、季節的業務に使用される者(継続して四月超は除く)、臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月超は除く)です*2。

第5号が短時間労働者です*2。一週間の所定労働時間または一月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であり、かつイからハまでのいずれかに当たる者としています*2。

そのイからハが3つの要件です*2。一週間の所定労働時間が二十時間未満であること、算定した報酬の額が八万八千円未満であること、高等学校の生徒や大学の学生その他厚生労働省令で定める者であることです*2。

健康保険法も同じ組み立てです*1。第3条第1項各号に、船員保険の被保険者、臨時に使用される者、所在地が一定しない事業所に使用される者、季節的業務に使用される者、臨時的事業の事業所に使用される者が並びます*1。

年金の適用と雇用保険の適用は別の法律で決まります*2。雇用保険側の区分は雇用保険の被保険者とは|4つの種類と適用除外の6号で整理しました*2。

次に、採用実務での確認手順を整理します*3*4。

採用実務で押さえる3点

会社側の作業に落とします。

1点目は事業所の立ち上げの届出です*4。日本年金機構は、新規適用届の提出を事実発生から5日以内とし、提出先を事務センターまたは管轄の年金事務所としています*4。

添付書類が形態で変わります*4。法人事業所の場合は法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)、事業主が国、地方公共団体または法人である場合は法人番号指定通知書等のコピーとしています*4。

個人事業所の場合は別の書類です*4。強制適用となる個人事業所の場合は、事業主の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)としています*4。

2点目は人の側の届出です*3。日本年金機構は、被保険者資格取得届または被保険者資格喪失届を5日以内に日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出するとしています*3。

事業所の届出と人の届出で、同じ5日以内が並びます*3*4。入社日を決めた時点で作業日程を引いておくと間に合います*3*4。

3点目は年齢と働き方の確認です*1*2。厚生年金保険法第9条の70歳未満と、第12条第5号および健康保険法第3条第1項第9号の4分の3未満を見る形になります*1*2。

保険料の側は別の記事にまとめています*1。等級の決まり方は標準報酬月額とは|9月に切り替わる理由と途中で変わる条件で整理しました*1。

退職する人への案内も同じ法律の中にあります*1。退職後の選択肢は任意継続被保険者とは|20日以内の申出と2年の期間で整理しました*1。

ここまでが条文と手続の範囲です*1*2*3*4*5。個別の認可の見込みや添付書類の判断は、管轄の年金事務所と社会保険労務士に確かめる領域になります*3*4*5。

人員の側で、採用が決まる前に体制を保たなければならない期間が出ることもあります。急ぐ場合は、採用と並行して業務委託で職責を預ける選択肢もあります。

まとめ:適用事業所の区分の要点

第一に、強制適用の範囲です。健康保険法第3条第3項と厚生年金保険法第6条第1項は、国、地方公共団体又は法人の事業所であって常時従業員を使用するものと、列挙された業種の事業所であって常時五人以上の従業員を使用するものを適用事業所としています。列挙には製造、建設、運送、販売、金融、教育、医療、通信などが並び、弁護士、公認会計士その他政令で定める者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業も入っています。日本年金機構は、法人の事業所は事業主のみの場合を含むとし、令和4年10月から士業に該当する個人事業所のうち常時5人以上を雇用している事業所は強制適用事業所になったとしています。第二に、任意適用です。健康保険法第31条と厚生年金保険法第6条第3項は、適用事業所以外の事業所の事業主が厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所とすることができるとし、申請に2分の1以上の同意を求めています。健康保険法第32条と厚生年金保険法第7条は、要件に該当しなくなったときは認可があったものとみなすとしています。抜ける側は健康保険法第33条と厚生年金保険法第8条で、4分の3以上の同意を得て認可を受ける形です。健康保険法第34条と厚生年金保険法第8条の2は、事業主が同一の二以上の適用事業所を、承認を受けて一の適用事業所とすることができるとしています。第三に、適用除外です。厚生年金保険法第12条と健康保険法第3条第1項各号は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者、所在地が一定しない事業所に使用される者、季節的業務に使用される者、臨時的事業の事業所に使用される者、そして通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者であって二十時間未満・八万八千円未満・学生のいずれかに当たる者を挙げています。手続の側は日本年金機構が、新規適用届と適用事業所全喪届、資格取得届と喪失届のいずれも事実発生から5日以内としています。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「拠点を増やしたいが、社会保険の手続きと採用の日程が重なって回らない」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。適用の判断や届出そのものは各社の労務担当と管轄の年金事務所の領域ですが、人員計画や体制については、判断の材料としてお役に立てるはずです。勤務地の条件に縛られず全国の実務経験者にあたれる体制もご活用ください。

よくある質問

法人であれば従業員がいなくても適用事業所になりますか。

健康保険法第3条第3項第2号と厚生年金保険法第6条第1項第2号は、国、地方公共団体又は法人の事業所であって常時従業員を使用するものを適用事業所としており、人数の下限を置いていません。日本年金機構は強制適用事業所として株式会社などの法人の事業所を挙げ、事業主のみの場合を含むと説明しています。

個人事業の場合はどこで線が引かれますか。

健康保険法第3条第3項第1号と厚生年金保険法第6条第1項第1号は、掲げる事業の事業所であって常時五人以上の従業員を使用するものとしています。掲げる事業には物の製造や建設、運送、販売、金融、教育、医療、通信などが並び、法律又は会計に係る業務を行う事業も含まれます。日本年金機構は、常時5人以上いる個人の事業所も農林漁業、サービス業などの場合を除いて適用事業所となるとしています。

適用事業所に当てはまらない事業所が加入する方法はありますか。

健康保険法第31条第1項と厚生年金保険法第6条第3項は、適用事業所以外の事業所の事業主が厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所とすることができるとしています。申請には同意が要り、健康保険法第31条第2項は被保険者となるべき者の2分の1以上、厚生年金保険法第6条第4項は適用除外の者を除いた2分の1以上としています。日本年金機構も、従業員の半数以上の同意と申請と認可により適用事業所となれると案内しています。

任意適用の事業所が抜けるにはどうしますか。

健康保険法第33条と厚生年金保険法第8条は、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくすることができるとし、申請には4分の3以上の同意を求めています。日本年金機構は、任意適用事業所が被保険者の4分の3以上の同意により脱退が認可された場合に適用事業所全喪届を提出するとし、期限を事実発生から5日以内、添付書類を任意適用取消申請書と被保険者の同意書としています。

適用事業所でも被保険者にならない人はいますか。

厚生年金保険法第12条と健康保険法第3条第1項各号が適用除外を定めています。日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者、所在地が一定しない事業所に使用される者、季節的業務に使用される者、臨時的事業の事業所に使用される者が挙げられ、さらに通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者であって、二十時間未満・八万八千円未満・学生のいずれかに当たる者が挙げられています。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「健康保険法」(大正十一年法律第七十号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070)。第3条第3項(適用事業所の定義)、第3条第1項各号(適用除外)、第31条(認可と2分の1以上の同意)、第32条(認可のみなし)、第33条(取消と4分の3以上の同意)、第34条(承認による一の適用事業所)の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「厚生年金保険法」(昭和二十九年法律第百十五号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115)。第6条第1項(適用事業所の定義と業種の列挙)、第6条第3項・第4項(認可と2分の1以上の同意)、第7条(認可のみなし)、第8条(取消と4分の3以上の同意)、第8条の2(承認による一の適用事業所)、第9条(70歳未満の者を被保険者とすること)、第10条(適用事業所以外に使用される者の認可)、第12条(適用除外)の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:日本年金機構「適用事業所と被保険者」(確認日2026年8月31日)(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html)。強制適用事業所として株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)が挙げられていること、常時5人以上いる個人の事業所も農林漁業・サービス業などの場合を除いて適用事業所となること、令和4年10月から士業の個人事業所のうち常時5人以上を雇用している事業所が強制適用事業所となったこと、任意適用は従業員の半数以上の同意と事業主の申請と厚生労働大臣の認可によること、資格取得届・喪失届を5日以内に提出することの一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:日本年金機構「新規適用の手続き」(確認日2026年8月31日)(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html)。届書名が新規適用届であること、提出期限が事実発生から5日以内で提出先が事務センターまたは管轄の年金事務所であること、添付書類が法人事業所は法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)、強制適用の個人事業所は事業主の世帯全員の住民票であることの一次情報として(2026年8月確認)
  5. *5 参考:日本年金機構「適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き」(確認日2026年8月31日)(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150407.html)。適用事業所全喪届を出す場面が事業の廃止・休止・合併による消滅・一括適用による単独の適用事業所でなくなった場合・任意適用事業所の4分の3以上の同意による脱退の認可であること、提出期限が事実発生から5日以内であること、脱退の場合の添付が任意適用取消申請書と被保険者の同意書であることの一次情報として(2026年8月確認)




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