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2026.08.31 採用支援コラム

雇用保険の被保険者とは|4つの種類と適用除外の6号




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • まず第6条で外す:被保険者は第6条各号以外の者と定義されています*1。
  • 残りは4種類:一般、高年齢、短期雇用特例、日雇労働です*1*3。
  • 意志では選べない:要件に当たれば原則として被保険者になります*2。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

週20時間台のスタッフや、季節的に人を増やす職場では、雇用保険に入るかどうかの線が問題になります。判断の順番は条文に書かれています*1。

起点は雇用保険法第4条です*1。被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって、第6条各号に掲げる者以外のものをいうとしています*1。

厚生労働省も入り方を説明しています*2。原則としてその意志にかかわらず被保険者となるとしています*2。

本記事では、第6条の6つの号で外れる人、残った人が分かれる4つの種類、そして種類ごとに変わる給付と規定を整理します。

図書館のカード目録の引き出しから、タブで区切られたカードを手で引き出している写真

定義は「第6条以外の者」という形をとる

まず全体像からです。

雇用保険の被保険者の区分を整理した図。雇用保険法第4条第1項が被保険者を適用事業に雇用される労働者であって第6条各号に掲げる者以外のものと定めていること、第6条が週20時間未満の者・継続して31日以上雇用される見込みがない者・季節的に雇用される者のうち第38条第1項各号に該当するもの・学生・漁船に乗り組む船員・国や地方公共団体の事業に雇用される一部の者を適用除外としていること、残った被保険者が一般被保険者・第37条の2の高年齢被保険者・第38条の短期雇用特例被保険者・第42条と第43条の日雇労働被保険者の4つに分かれること、第37条の5が2以上の事業主に雇用される65歳以上の者の申出による加入を定めていること、第43条第2項が18日以上または31日以上雇用された場合の公共職業安定所長の認可を定めていることをまとめた図

第4条第1項が定義です*1。被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって、第6条各号に掲げる者以外のものをいうとしています*1。

該当する人を並べる形ではありません*1。まず適用事業に雇用されているかを見て、次に第6条で外れないかを見る順番です*1。

厚生労働省も同じ向きで説明しています*2。原則としてその意志にかかわらず被保険者となるとしています*2。

外れる側も具体的に書かれています*2。1週間の所定労働時間が20時間未満である方や、同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない方は、雇用保険の適用除外となるとしています*2。

関連する言葉も第4条にあります*1。同条第2項は離職を、被保険者について事業主との雇用関係が終了することとしています*1。

表1:被保険者の4つの種類
種類 条文 主な要件 失業したときの給付
一般被保険者 第4条第1項 他の3つに該当しない被保険者 基本手当
高年齢被保険者 第37条の2 65歳以上の被保険者(短期雇用特例・日雇労働を除く) 高年齢求職者給付金
短期雇用特例被保険者 第38条第1項 季節的に雇用される者で同項各号のいずれにも該当しない者 特例一時金
日雇労働被保険者 第43条第1項 被保険者である日雇労働者で同項各号のいずれかに該当するもの 日雇労働求職者給付金

雇用保険法第4条・第37条の2・第38条・第43条より作成*1。

種類が決まると受け取る給付の名前も変わります*1。基本手当だけではありません*1。

以下では、外れる側の条文から順に見ます*1。第6条です*1。

第6条の6つの号で外れる

適用除外の条文です。

第6条は6つの号を並べています*1。柱書は、次に掲げる者については、この法律は適用しないとしています*1。

一号が時間の線です*1。1週間の所定労働時間が20時間未満である者としています*1。

括弧の中に例外があります*1。第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者と、日雇労働被保険者に該当することとなる者は除かれます*1。

二号が期間の線です*1。同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者としています*1。

ここにも例外があります*1。前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者と、日雇労働者に該当することとなる者は除かれます*1。

三号は季節的な雇用です*1。季節的に雇用される者であって、第38条第1項各号のいずれかに該当するものとしています*1。

四号は学生です*1。学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であって、前3号に掲げる者に準ずるものとして省令で定める者としています*1。

五号は船員です*1。漁船に乗り組むため雇用される者について、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除くとしています*1。

六号は公務等です*1。国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合の諸給与の内容が求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる省令で定めるものとしています*1。

労働局の案内も同じ線を示しています*3。パートタイム労働者については、1週間の所定労働時間が20時間以上であることと、31日以上引き続き雇用されることが見込まれることを挙げています*3。

入社時の届出そのものの期限は別の記事で扱いました。なぜ入社手続の期限は5日と翌月10日に分かれるのかを参照してください*2。

65歳以上は高年齢被保険者になる

2つ目の種類です。

第37条の2が定めています*1。65歳以上の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた者を高年齢被保険者としています*1。

給付の名前も条文にあります*1。失業した場合には高年齢求職者給付金を支給するとしています*1。

適用される規定も変わります*1。同条第2項は、高年齢被保険者に関しては前節(第14条を除く)、次節及び第4節の規定は適用しないとしています*1。

労働局の整理も同じです*3。高年齢被保険者を、65歳以上の被保険者であって短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当しない被保険者としています*3。

65歳以上には特例もあります*1。第37条の5第1項は、要件のいずれにも該当する者は、省令で定めるところにより厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができるとしています*1。

要件は3つ並んでいます*1。2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること、一の事業主の適用事業における週所定労働時間が20時間未満であること、二の事業主の適用事業における週所定労働時間の合計が20時間以上であることです*1。

1社では届かない人を、2社の合計で拾う仕組みです*1。第6条第1号の括弧書きが、この申出をした者を適用除外から外しています*1。

要件を満たさなくなったときも申出です*1。同条第2項は、省令で定めるところにより厚生労働大臣に申し出なければならないとしています*1。

確認の扱いも定められています*1。同条第3項は、申出を行った労働者については第9条第1項の規定による確認が行われたものとみなすとしています*1。

会社側への通知もあります*1。同条第4項は、厚生労働大臣は、申出があったときは第1項第3号の二の事業主に対し、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことを通知しなければならないとしています*1。

複数の会社で働く人の社会保険については、副業人材を受け入れたときの社会保険|届出と按分でも扱っています*1。

季節的な雇用は短期雇用特例被保険者

3つ目の種類です。

第38条第1項が定めています*1。被保険者であって季節的に雇用されるもののうち、次の各号のいずれにも該当しない者を短期雇用特例被保険者としています*1。

日雇労働被保険者は除かれます*1。同項の括弧書きが明記しています*1。

一号が期間です*1。4箇月以内の期間を定めて雇用される者としています*1。

二号が時間です*1。1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数未満である者としています*1。

この2つに当たると短期雇用特例被保険者になりません*1。第6条第3号により、雇用保険そのものが適用されない扱いです*1。

労働局は具体的な時間数を示しています*3。季節的に雇用される方で、同一事業所に雇用される通常の労働者に比べて1週間の所定労働時間が短く、かつ30時間未満の方は除外されるとしています*3。

4か月の線も案内されています*3。4カ月以内の雇用契約を締結している季節労働者も除外されるとしています*3。

給付は一時金です*1。第38条第1項は、失業した場合には特例一時金を支給するとしています*1。

該当するかどうかの判断は行政が行います*1。同条第2項は、被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は厚生労働大臣が行うとしています*1。

適用されない規定もあります*1。同条第3項は、短期雇用特例被保険者に関しては第2節(第14条を除く)、前節及び次節の規定は適用しないとしています*1。

種類が変わる場面も案内されています*3。短期雇用特例被保険者は、同一事業主に1年以上雇用されると一般被保険者に変わるとしています*3。

日雇労働被保険者は2つの条文で決まる

4つ目の種類です。

先に人の範囲が定められています*1。第42条は、日々雇用される者30日以内の期間を定めて雇用される者を日雇労働者としています*1。

ここにも除かれる人がいます*1。前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者と、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者は除かれます*1。

そのうえで第43条が被保険者を定めます*1。被保険者である日雇労働者であって、同条第1項各号のいずれかに該当するものを日雇労働被保険者としています*1。

号は場所で分かれています*1。第1号は、厚生労働大臣が指定する適用区域に居住し適用事業に雇用される者としています*1。

第2号は適用区域外に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者です*1。第3号は、適用区域外の地域にある適用事業のうち厚生労働大臣が指定したものに雇用される者です*1。

第4号は受け皿です*1。前3号に掲げる者のほか、省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者としています*1。

18日や31日を超えたときの道もあります*1。第43条第2項は、公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き日雇労働被保険者となることができるとしています*1。

認可を受けなかった場合の救済もあります*1。同条第3項は、日雇労働被保険者とされなくなった最初の月に離職し失業した場合について、その失業した月の間の給付では日雇労働被保険者とみなすとしています*1。

給付の名前は日雇労働求職者給付金です*1。同条第1項が定めています*1。

適用されない規定の範囲も広く取られています*1。同条第4項は、第6条(第3号に限る)及び第7条から第9条まで並びに前3節の規定は適用しないとしています*1。

労働局の説明も簡潔です*3。日々雇用される方、又は30日以内の期間を定めて雇用される方で、一定の要件に該当する被保険者としています*3。

事業主が行う届出は雇用のつど

手続きの側です。

厚生労働省は初回の届出を示しています*2。初めて雇用する際には、事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出する必要があるとしています*2。

その後も続きます*2。新規雇用のつど、事業所を管轄するハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならないとしています*2。

本人に渡す書類もあります*2。交付された被保険者証について、事業主から本人への交付義務があるとしています*2。

離職のときも2つです*2。雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書の提出が必要だとしています*2。

離職理由の扱いにも触れています*2。離職理由に異議がある場合、ハローワークが事実関係を調査し判定するとしています*2。

そのほかの届出もあります*2。事業所の名称・所在地の変更や転勤の際など、上記以外の手続も必要だとしています*2。

退職の実務全体の流れは退職時に会社が行う届出と、請求されたら出す書類で整理しました*2。

賃金の定義も条文にあります*1。第4条第4項は賃金を、名称のいかんを問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うものとしています*1。

通貨以外での支払いは範囲が限られます*1。省令で定める範囲外のものは除かれ、評価に関して必要な事項は省令で定めるとしています*1。

失業の定義も置かれています*1。第4条第3項は、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあることとしています*1。

給付を受ける前提が定義に書かれている形です*1。離職しただけでは失業に当たりません*1。

採用実務で押さえる3点

最後に、採用や労務の担当が押さえる3点です。

1点目は、週20時間と31日を採用の条件を決める段階で見ることです。第6条第1号と第2号が、この2つで適用除外を切っているためです*1。

厚生労働省も同じ2点を挙げています*2。週20時間未満の方と、31日以上雇用されることが見込まれない方は適用除外になるとしています*2。

シフトの組み方で線をまたぐ場合があります*1。所定労働時間は契約で決まるため、募集の段階で確かめておく対象です*3。

2点目は、65歳以上と季節的な雇用を別に扱うことです。第37条の2と第38条が、それぞれ別の種類として立てているためです*1。

65歳以上では第37条の5の申出という道もあります*1。1社で20時間に届かなくても、2社の合計で20時間以上なら申出により高年齢被保険者となることができます*1。

季節的な雇用では、4箇月以内の期間を定めるかどうかで扱いが変わります*1。契約期間の決め方が、そのまま適用の有無に効いてきます*1。

3点目は、届出を雇用のつど行う前提で回すことです。厚生労働省が、新規雇用のつど資格取得届を提出しなければならないとしているためです*2。

被保険者証の交付も会社の作業です*2。本人への交付義務があるとされています*2。

離職のときは資格喪失届と離職証明書がそろって必要になります*2。離職理由の記載は、後で調査の対象になり得ます*2。

人が増える時期は、この一連の届出も同じ時期にまとまります。実務を回す人手を外に求める選択もありますが、週20時間と31日の線を採用条件の側で決めておく作業は先に済ませておく価値があります*1*2。

まとめ:雇用保険の被保険者の要点

第一に、定義の形です。雇用保険法第4条第1項は被保険者を、適用事業に雇用される労働者であって第6条各号に掲げる者以外のものとしています。第6条は、1週間の所定労働時間が20時間未満である者、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者、季節的に雇用される者であって第38条第1項各号のいずれかに該当するもの、学校教育法第1条・第124条・第134条第1項の学校の学生又は生徒で省令で定める者、漁船に乗り組むため雇用される船員、国や地方公共団体等の事業に雇用される者のうち諸給与が求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる省令で定めるものを適用除外としています。第二に、残った被保険者は4つに分かれます。第37条の2は65歳以上の被保険者を高年齢被保険者とし高年齢求職者給付金を、第38条第1項は季節的に雇用される者のうち4箇月以内の期間を定めて雇用される者と週20時間以上で厚生労働大臣の定める時間数未満である者のいずれにも該当しない者を短期雇用特例被保険者とし特例一時金を、第43条第1項は被保険者である日雇労働者のうち同項各号に該当するものを日雇労働被保険者とし日雇労働求職者給付金を支給するとしています。第37条の5は、2以上の事業主に雇用される65歳以上の者について、一の事業主で週20時間未満かつ二の事業主の合計で週20時間以上であれば申出により高年齢被保険者となることができるとしています。第三に、事業主の届出です。厚生労働省は、新規雇用のつど事業所を管轄するハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出し、交付された被保険者証を本人に交付する義務があるとし、離職時には雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書の提出が必要だとしています。

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よくある質問

雇用保険の被保険者はどのように決まりますか。

雇用保険法第4条第1項は被保険者を、適用事業に雇用される労働者であって第6条各号に掲げる者以外のものをいうとしています。まず適用事業に雇用されているかを見て、次に第6条の適用除外に当たらないかを見る順番です。厚生労働省は、原則としてその意志にかかわらず被保険者となるとしており、1週間の所定労働時間が20時間未満である方や同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない方は適用除外になるとしています。

被保険者にはどのような種類がありますか。

一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4つです。雇用保険法第37条の2は65歳以上の被保険者を高年齢被保険者とし高年齢求職者給付金を、第38条第1項は季節的に雇用される者のうち同項各号のいずれにも該当しない者を短期雇用特例被保険者とし特例一時金を、第43条第1項は被保険者である日雇労働者のうち同項各号に該当するものを日雇労働被保険者とし日雇労働求職者給付金を支給するとしています。

65歳以上で週20時間に届かない場合はどうなりますか。

雇用保険法第37条の5第1項は、2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者で、一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり、二の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合について、省令で定めるところにより厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができるとしています。第6条第1号の括弧書きが、この申出をした者を適用除外から外しています。

季節的に雇用する人は加入しますか。

雇用保険法第38条第1項は、季節的に雇用される被保険者のうち、4箇月以内の期間を定めて雇用される者と、1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数未満である者のいずれにも該当しない者を短期雇用特例被保険者としています。いずれかに該当する場合は第6条第3号により適用除外です。労働局は、4カ月以内の雇用契約を締結している季節労働者や、通常の労働者に比べて所定労働時間が短くかつ30時間未満の方は除外されると案内しています。

事業主はどのような届出を行いますか。

厚生労働省は、初めて雇用する際に事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出し、その後も新規雇用のつど事業所を管轄するハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならないとしています。交付された被保険者証は事業主から本人へ交付する義務があります。離職時には雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書の提出が必要で、離職理由に異議がある場合はハローワークが事実関係を調査し判定するとしています。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「雇用保険法」(昭和四十九年法律第百十六号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116)。第4条(被保険者・離職・失業・賃金の定義)、第6条(適用除外の6つの号。週20時間未満、継続31日以上の見込みがない者、季節的に雇用される者、学生、漁船に乗り組む船員、国や地方公共団体等の事業に雇用される者)、第37条の2(高年齢被保険者と高年齢求職者給付金、適用しない節)、第37条の5(2以上の事業主に雇用される65歳以上の者の申出、要件、確認のみなし、事業主への通知)、第38条(短期雇用特例被保険者と特例一時金、4箇月以内の期間、大臣の定める時間数、確認、適用しない節)、第42条(日雇労働者の範囲、18日と31日の除外)、第43条(日雇労働被保険者の4つの号、認可、みなし、適用しない規定)の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:厚生労働省「事業主の行う雇用保険の手続き」(確認日2026年8月31日)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page15.html)。労働者が原則としてその意志にかかわらず被保険者となること、1週間の所定労働時間が20時間未満である方や同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない方が適用除外となること、初めて雇用する際の事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届、新規雇用のつど事業所を管轄するハローワークへ資格取得届を提出すること、被保険者証の本人への交付義務、離職時の資格喪失届と離職証明書、離職理由に異議がある場合の調査と判定、名称・所在地変更や転勤の際の手続の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:厚生労働省 北海道労働局「雇用保険の被保険者の種類と要件」(確認日2026年8月31日)(https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/sapporo/jigyosyomainhokennryoumada/hoken3/01.html)。一般被保険者が他の3つ以外の被保険者であること、短期雇用特例被保険者が季節的に雇用され又は短期の雇用につくことを常態とする被保険者であり同一事業主に1年以上雇用されると一般被保険者に変わること、高年齢被保険者が65歳以上の被保険者であって短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当しない被保険者であること、日雇労働被保険者が日々雇用される方又は30日以内の期間を定めて雇用される方で一定の要件に該当する被保険者であること、季節的に雇用される方で所定労働時間が短くかつ30時間未満の方および4カ月以内の雇用契約を締結している季節労働者が除外されること、パートタイム労働者の要件が週20時間以上かつ31日以上引き続き雇用される見込みであることの一次情報として(2026年8月確認)




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