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2026.08.31 採用支援コラム

不当労働行為の4つの類型と、申立てから1年の期限




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 4つの類型がある:第7条が1号から4号まで並べています*1。
  • 拒否も類型に入る:正当な理由のない団体交渉の拒否が2号です*1。
  • 期限は1年:第27条第2項が行為の日から1年としています*1。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

労働組合から団体交渉の申入れが届いたとき、対応の線をどこに引くかが問題になります。答えは条文が4つの類型で示しています*1。

根拠は労働組合法第7条です*1。使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならないとして、4つを並べています*1。

救済の手続にも期限があります*1。第27条第2項は、行為の日から1年を経過した事件に係る申立ては受けることができないとしています*1。

本記事では、4つの類型、労働協約が効力を持つ条件、そして労働委員会での手続の流れを条文とパンフレットから整理します。

向かい合わせに置かれた2脚の木の椅子を夕方の光の中で写した写真

第7条が並べる4つの類型

まず全体像からです。

不当労働行為の類型と手続を整理した図。労働組合法第7条が4つの類型を禁止していること、第1号が組合員であること等を理由とする解雇その他の不利益な取扱いと加入しないことを雇用条件とすることを禁じ過半数代表の組合とのユニオン・ショップをただし書で除いていること、第2号が正当な理由のない団体交渉の拒否であること、第3号が支配介入と経費援助でありただし書に労働時間中の協議の許可と福利基金への寄附と最小限の広さの事務所の供与が除かれていること、第4号が労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いであること、第27条第2項が申立期間を行為の日から1年としていること、中央労働委員会のパンフレットが示す申立てから救済命令までの流れ、第14条から第17条までの労働協約の効力をまとめた図

第7条の柱書が禁止の形をとっています*1。使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならないとしています*1。

4つの号が並びます*1。第1号が不利益取扱いと雇用条件、第2号が団体交渉の拒否、第3号が支配介入と経費援助、第4号が申立て等を理由とする不利益取扱いです*1。

交渉する側の権限も別に定められています*1。第6条は、労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有するとしています*1。

中央労働委員会も4つに整理して説明しています*2。労働組合法は使用者による4つの行為を不当労働行為として禁止しているとしています*2。

表1:不当労働行為の4つの類型
禁止される行為 ただし書などの除外
第1号 組合員であること等を理由とする解雇その他の不利益な取扱い、加入しないことや脱退を雇用条件とすること 過半数を代表する組合との間の労働協約(ユニオン・ショップ)
第2号 雇用する労働者の代表者との団体交渉を正当な理由がなくて拒むこと
第3号 労働組合の結成・運営に対する支配介入、運営のための経費の経理上の援助 労働時間中の協議・交渉の許可、福利その他の基金への寄附、最小限の広さの事務所の供与
第4号 労働委員会への申立てや調査・審問での発言等を理由とする不利益な取扱い

労働組合法第7条第1号から第4号までより作成*1。

行為の禁止と、救済の手続が別に用意されています*1*2。手続は労働委員会で進みます*2。

以下では、号ごとに条文を追います*1。まず第1号です*1。

第1号は不利益取扱いと、雇用条件にすること

1つ目の類型です。

第1号は理由を限定しています*1。労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し若しくはこれを結成しようとしたこと、若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすることです*1。

雇用条件にすることも同じ号に入っています*1。労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすることです*1。

入社の条件として組合に入らないことを求める形が、ここに当たります*1。採用の場面にも及ぶ規定です*1。

中央労働委員会は例を挙げています*2。労働組合への加入、労働組合の結成又は労働組合の正当な行為を理由とする解雇、賃金・昇格の差別等としています*2。

不利益の形は解雇に限られません*2。賃金や昇格の差別も例に含まれています*2。

ただし書で除かれる場合もあります*1。労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではないとしています*1。

いわゆるユニオン・ショップの協定です*1。過半数を代表することが条件になっています*1。

この号は理由と結果の結び付きで判断される書き方です*1。故をもって、という言葉が置かれています*1。

個人の処遇をめぐる紛争は別の制度でも扱われます。行政の窓口は個別労働紛争の3つの窓口|相談・助言指導・あっせんの使い分けで整理しました*1。

次に、対応の場面で問題になりやすい第2号を見ます*1。

第2号は正当な理由のない団体交渉の拒否

2つ目の類型です。

第2号は簡潔です*1。使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこととしています*1。

拒否そのものが類型に入ります*1。交渉の結果ではなく、応じないことが対象です*1。

正当な理由という言葉が置かれています*1。理由の有無が判断の分かれ目になる書き方です*1。

中央労働委員会は2つの例を示しています*2。当該企業で働く労働者以外の者が労働組合に加入していることを理由とする団体交渉の拒否です*2。

もう1つが形式だけの対応です*2。使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと(不誠実団交)を挙げています*2。

席に着けば足りるという整理ではありません*2。実質的な交渉が求められる書き方です*2。

相手方の権限は第6条で定められています*1。労働組合の代表者、または労働組合の委任を受けた者が交渉する権限を有します*1。

交渉の対象も第6条に書かれています*1。労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限です*1。

救済命令の内容にも対応しています*2。中央労働委員会は、団体交渉拒否について誠実な団体交渉を命じる例を挙げています*2。

労働条件を変える場面では、就業規則の側の手続も並行します。関係は労働条件の変更は合意が原則、就業規則で変える場合との違いで扱いました*1。

次に、第3号と第4号をまとめて見ます*1。

第3号は支配介入と経費援助、第4号は報復

3つ目と4つ目の類型です。

第3号は2つの行為を挙げています*1。労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入することです*1。

もう1つが金銭です*1。労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えることです*1。

援助も禁止の側に置かれています*1。組合の自主性に関わるという建て付けです*1。

ただし書に3つの除外があります*1。1つ目は、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことです*1。

2つ目は基金への寄附です*1。厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附です*1。

3つ目が場所です*1。最小限の広さの事務所の供与が除かれています*1。

広さに限定が付いています*1。無条件に施設を提供できる規定ではありません*1。

中央労働委員会は支配介入の例も挙げています*2。労働組合結成に対する阻止・妨害行為、労働組合の日常の運営や争議行為に対する干渉としています*2。

第4号は手続に関わります*1。労働者が労働委員会に対し使用者が第7条に違反した旨の申立てをしたこと、中央労働委員会に再審査の申立てをしたこと、または調査・審問などで証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをすることです*1。

手続を使ったことへの報復を、独立した類型として禁止しています*1。中央労働委員会も、労働委員会の調査・審問において労働者が証拠を提出したり発言したことを理由とする不利益取扱いを例に挙げています*2。

労働協約は書面と署名で効力を持つ

交渉の結果の側です。

第14条が要件を定めています*1。労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずるとしています*1。

口頭の合意では効力が生じない書き方です*1。形式が効力の条件になっています*1。

効力の強さも条文にあります*1。第16条は、労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とするとしています*1。

無効になった後の扱いも書かれています*1。無効となった部分は基準の定めるところによるとし、労働契約に定めがない部分についても同様とするとしています*1。

個々の契約より上に立つ形です*1。就業規則との関係でも同じ順序が現れます*1。

適用の範囲が広がる規定もあります*1。第17条は、一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるとしています*1。

組合員でない人にも及ぶ場合があるということです*1。一般的拘束力と呼ばれる規定です*1。

就業規則の側にも呼応する条文があります*1。労働協約に反する部分について、就業規則の効力が制限される仕組みです*1。

過半数代表者との労使協定とは別の枠組みです*1。協定の手順は過半数代表者の選出の進め方|2つの要件と投票・挙手で扱っています*1。

締結したら書面と署名を確かめる作業が残ります*1。第14条が効力の条件としているためです*1。

救済手続は労働委員会で進み、期限がある

手続の側です。

第27条第1項が入口です*1。労働委員会は、使用者が第7条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは審問を行わなければならないとしています*1。

手続の保障も明記されています*1。審問の手続においては、当該使用者及び申立人に対し、証拠を提出し、証人に反対尋問をする充分な機会が与えられなければならないとしています*1。

期限は同条第2項です*1。行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)から1年を経過した事件に係る申立ては、受けることができないとしています*1。

中央労働委員会も同じ期間を示しています*3。申立期間は使用者による不当労働行為のあった日から1年以内としています*3。

申立ての方法も書かれています*3。書面の提出とし、口頭によっても行うことができるとしています*3。

会社側にも期限が来ます*3。被申立人は、申立書の写しが送付された日から10日以内に答弁書を労働委員会に提出しなければならないとしています*3。

その後の流れも整理されています*3。調査で主張・争点・証拠の整理を行い、審査計画を作成し、審問を経て、公益委員会議の合議により救済命令等を発するとしています*3。

命令の種類は4つです*3。全部救済、一部救済、棄却、そして申立期間を経過した申立てなどを却下する決定です*3。

救済の内容には例が挙げられています*3。解雇について原職復帰と賃金差額の支払、団体交渉拒否について誠実な団体交渉、支配介入について特定の行為の禁止、そして文書の掲示です*3。

命令の効力の起点も条文にあります*1。第27条の12第4項は、救済命令等は交付の日から効力を生ずるとしています*1。

不服がある場合の期限も示されています*3。都道府県労働委員会の命令については交付の日から15日以内に中央労働委員会へ再審査、取消訴訟は使用者側が30日以内、労働者側が6か月以内としています*3。

採用実務で押さえる3点

最後に、採用や労務の担当が押さえる3点です。

1点目は、採用の条件に組合の加入を絡めないことです。第7条第1号が、労働組合に加入せず若しくは脱退することを雇用条件とすることを禁じているためです*1。

解雇や賃金の差別も同じ号です*2。中央労働委員会が例として挙げています*2。

ただし書は限定的です*1。過半数を代表する労働組合との労働協約という条件が付いています*1。

2点目は、交渉の申入れに対する回答を記録に残すことです。第7条第2号が、正当な理由がなくて拒むことを類型としているためです*1。

形式的な対応も問題になり得ます*2。実質的に誠実な交渉を行わないことが例に挙げられています*2。

相手方の権限は第6条で決まります*1。代表者か、委任を受けた者かを確かめる作業が先に来ます*1。

3点目は、1年という期間を意識して事実を保存することです。第27条第2項が、行為の日から1年を経過した事件に係る申立てを受けられないとしているためです*1。

会社側の期限も短いです*3。申立書の写しが送付された日から10日以内に答弁書を提出することになります*3。

そのときに使う材料は、日々の記録です*1*3。審問では証拠の提出と反対尋問の機会が与えられます*1。

人が増える時期は、労使のやり取りと採用実務が同時に走ります。実務を回す人手を外に求める選択もありますが、交渉の記録をどこに残すかを決めておく作業は先に済ませておく価値があります*1*3。

まとめ:不当労働行為の要点

第一に、類型です。労働組合法第7条は、使用者が次の各号に掲げる行為をしてはならないとして4つを並べています。第1号は、労働者が労働組合の組合員であること、加入し若しくは結成しようとしたこと、正当な行為をしたことの故をもって解雇その他の不利益な取扱いをすること、および加入せず若しくは脱退することを雇用条件とすることです。ただし書は、過半数を代表する労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約の締結を妨げないとしています。第2号は、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことです。第3号は、労働組合の結成・運営に対する支配介入と、運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えることで、労働時間中の協議・交渉の許可、福利その他の基金への寄附、最小限の広さの事務所の供与が除かれています。第4号は、労働委員会への申立てや調査・審問での証拠の提示・発言を理由とする不利益な取扱いです。第二に、労働協約です。第14条は書面に作成し両当事者が署名し又は記名押印することによって効力を生ずるとし、第16条は基準に違反する労働契約の部分を無効として基準の定めるところによるとし、第17条は一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上が適用を受けるに至ったときの一般的拘束力を定めています。第三に、手続です。第27条第1項は申立てを受けたときの遅滞ない調査と審問、証拠の提出と反対尋問の充分な機会を定め、第2項は行為の日から1年を経過した事件に係る申立てを受けられないとしています。第27条の12第4項は救済命令等が交付の日から効力を生ずるとしています。中央労働委員会は、申立方法が書面(口頭も可)であること、被申立人が申立書の写しの送付から10日以内に答弁書を提出すること、命令の種類が全部救済・一部救済・棄却・却下であることを示しています。

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よくある質問

不当労働行為にはどのような類型がありますか。

労働組合法第7条は4つを並べています。第1号は組合員であること等を理由とする解雇その他の不利益な取扱いと、労働組合に加入せず若しくは脱退することを雇用条件とすること、第2号は雇用する労働者の代表者との団体交渉を正当な理由がなくて拒むこと、第3号は労働組合の結成・運営に対する支配介入と経費の経理上の援助、第4号は労働委員会への申立てや調査・審問での発言等を理由とする不利益な取扱いです。

団体交渉に応じれば足りますか。

労働組合法第7条第2号は、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことを禁じています。中央労働委員会は、使用者が形式的に団体交渉に応じても実質的に誠実な交渉を行わないこと(不誠実団交)を例に挙げています。救済の内容としても、団体交渉拒否について誠実な団体交渉を命じる例が示されています。第6条は、労働組合の代表者または委任を受けた者が交渉する権限を有するとしています。

組合に事務所を貸すのは経費援助になりますか。

労働組合法第7条第3号は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えることを禁じていますが、ただし書で除外を置いています。労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し又は交渉することを許すこと、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する寄附、そして最小限の広さの事務所の供与です。

労働協約はどうすれば効力を持ちますか。

労働組合法第14条は、労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずるとしています。第16条は基準に違反する労働契約の部分を無効とし、無効となった部分と定めがない部分は基準の定めるところによるとしています。第17条は、同種の労働者の4分の3以上が適用を受けるに至ったときの一般的拘束力を定めています。

申立てはいつまでできますか。

労働組合法第27条第2項は、申立てが行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)から1年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができないとしています。中央労働委員会も申立期間を不当労働行為のあった日から1年以内としています。被申立人となった会社側は、申立書の写しが送付された日から10日以内に答弁書を提出することになります。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「労働組合法」(昭和二十四年法律第百七十四号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174)。第6条(交渉権限。代表者又は委任を受けた者が労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有すること)、第7条(不当労働行為の4つの類型。第1号の不利益取扱いと雇用条件およびユニオン・ショップのただし書、第2号の正当な理由のない団体交渉の拒否、第3号の支配介入と経費援助および3つのただし書、第4号の申立て等を理由とする不利益取扱い)、第14条(労働協約の効力の発生。書面と署名又は記名押印)、第16条(基準の効力。違反する労働契約の部分の無効)、第17条(一般的拘束力。同種の労働者の4分の3以上)、第27条(審査の開始、遅滞ない調査と審問、反対尋問の充分な機会、第2項の1年の申立期間)、第27条の12(救済命令等。書面と写しの交付、交付の日からの効力)の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:厚生労働省 中央労働委員会「不当労働行為救済制度とは」(確認日2026年8月31日)(https://www.mhlw.go.jp/churoi/shinsa/futou/futou01.html)。労働組合法が使用者による4つの行為を不当労働行為として禁止していること、労働組合や労働者が労働委員会に対して救済申立てを行えること、労働委員会が申立てに基づいて審査を行い不当労働行為の事実があると認められる場合に使用者に対して救済を命じることの一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:厚生労働省 中央労働委員会「労働委員会」パンフレット(2017年7月)(https://www.mhlw.go.jp/churoi/panfu/dl/pamph01.pdf)。不当労働行為の4類型それぞれの例(組合加入等を理由とする解雇や賃金・昇格の差別、当該企業の労働者以外が加入していることを理由とする団体交渉の拒否と不誠実団交、結成の阻止・妨害や運営への干渉と経理上の援助、申立てや調査・審問での証拠提出・発言を理由とする不利益取扱い)、申立期間が不当労働行為のあった日から1年以内であること、申立方法が書面(口頭も可)であること、被申立人が申立書の写しの送付日から10日以内に答弁書を提出すること、調査・審査計画・審問・公益委員会議の合議という流れ、命令の種類が全部救済・一部救済・棄却・却下であること、救済内容の例(原職復帰と賃金差額の支払、誠実な団体交渉、支配介入の禁止、文書の掲示)、都道府県労働委員会の命令に対する15日以内の再審査申立てと取消訴訟の期間の一次情報として(2026年8月確認)




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