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2026.09.01 採用支援コラム

健康保険の被扶養者、範囲を決める4つの号と収入の3段階




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 範囲は4つの号:号によって同一世帯が要るかどうかが変わります*1。
  • 収入の基準は3段階:130万円未満を基本に2つの例外があります*2*3。
  • 別居なら仕送りと比べる:仕送り額より少ないことが条件です*2*3。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

入社した人から家族の扶養手続きを頼まれる場面があります*2。そこで確かめるのが被扶養者の範囲です*1*2。

定義は健康保険法第3条第7項にあります*1。日本国内に住所を有する者のうち、4つの号に掲げる者を被扶養者としています*1。

号によって条件が違います*1。第1号は主として生計を維持することだけを求め、第2号から第4号は同一の世帯に属することも求めています*1。

本記事では、4つの号、同一世帯の要否、収入の3段階、令和8年4月からの取扱い、そして国内居住要件を条文と公的な案内で確かめます。

人のいない住宅街の道路を、両側に並ぶ集合住宅と街路樹越しに正面から写した写真

定義は第3条第7項、4つの号で範囲が決まる

まず条文からです。

健康保険の被扶養者の範囲を整理した図。健康保険法第3条第7項が被扶養者を日本国内に住所を有するものとし4つの号で範囲を定めていること、第1号が直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹で主として被保険者により生計を維持するもの、第2号が三親等内の親族で同一の世帯に属するもの、第3号と第4号が事実婚の配偶者の父母および子であること、日本年金機構が年間収入の基準を130万円未満とし60歳以上または障害者は180万円未満・19歳以上23歳未満は150万円未満としていること、同居なら被保険者の年間収入の2分の1未満・別居なら仕送り額より少ないことを求めていること、令和8年4月1日以降は労働契約の内容がわかる書類から見込まれる年間収入で認定する取扱いがあること、国内居住要件に5つの海外特例があることをまとめた図

第3条第7項が定義です*1。次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの、または国内に住所を有しないが生活の基礎があると認められるものとして省令で定めるものをいうとしています*1。

ただし書もあります*1。後期高齢者医療の被保険者等である者その他適用を除外すべき特別の理由がある者として省令で定める者は、この限りでないとしています*1。

第1号が同居を求めない範囲です*1。被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものとしています*1。

配偶者の書き方に注意が要ります*1。同号は、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むとしています*1。

第2号が範囲を広げる号です*1。被保険者の三親等内の親族で第1号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものとしています*1。

表1:4つの号と同一世帯の要否
対象 同一世帯
第1号 直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹 求められていない
第2号 三親等内の親族で第1号以外の者 必要
第3号 事実婚の配偶者の父母および子 必要
第4号 第3号の配偶者の死亡後のその父母および子 必要(引き続き)

健康保険法第3条第7項第1号から第4号より作成*1。

第3号と第4号は事実婚に関する号です*1。事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の父母及び子であって、同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものとしています*1。

第4号は配偶者が亡くなった後を引き受けます*1。第3号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続き同一の世帯に属するものとしています*1。

次に、同一世帯の要否を実務の側から見ます*2。

同居が要る人と、要らない人が分かれている

公的な案内でも同じ区分です。

日本年金機構は前提を1つ置いています*2。被保険者により主として生計を維持されていることを挙げています*2。

そのうえで同居が要らない範囲を示しています*2。配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属としています*2。

条文の第1号と同じ並びです*1*2。直系尊属という言葉に父母と祖父母が入ります*1*2。

同居が必要な範囲も示されています*2。上記以外の3親等内の親族、内縁関係の配偶者の父母および子としています*2。

こちらは第2号から第4号に対応します*1*2。三親等内という数え方が、条文と案内で共通しています*1*2。

三親等は範囲が広く見えます*1。ただし第2号は同一の世帯に属することを重ねて求めているため、実際に入る人は限られます*1*2。

同一世帯という言葉は住民票の世帯を指す運用です*2。年金機構は、続柄の確認として戸籍謄(抄)本または住民票の写しを挙げています*2。

被保険者の側の資格も前提になります*1。会社が適用事業所かどうかは強制適用と任意適用はどこが違うか|同意の要件と認可で整理しました*1。

入社時の資格の流れも別の記事にまとめています*2。資格確認書の届き方はなぜ入社時に健康保険証ではなく資格確認書が届くのかで整理しました*2。

次に、収入の基準を見ます*2*3。

収入の基準は130万円を基本に3段階

金額は公的な案内で示されています。

日本年金機構は基本の金額を挙げています*2。年間収入が130万円未満としています(確認日2026年9月1日)*2。

例外が2つあります*2*3。60歳以上または障害者の場合は180万円未満としています*2。

年齢による例外もあります*3。年金機構は、19歳以上23歳未満の場合を150万円未満としています(確認日2026年9月1日)*3。

3段階になる形です*2*3。年齢と障害の状態で基準が動くため、対象者ごとに確かめる作業になります*2*3。

月額と日額の目安も示されています*2。給与の場合は月額108,333円以下、失業給付を受けている場合は日額3,611円以下としています*2。

年額を12で割った水準です*2。月ごとの支払額で見るときの目安として置かれています*2。

これらの金額は改定の対象になります*2*3。根拠が法律の条文ではなく公的機関の案内であるため、手続の前に最新の案内を確かめる形になります*2*3。

報酬の側の等級は別の話です*1。標準報酬月額の決まり方は標準報酬月額とは|9月に切り替わる理由と途中で変わる条件で整理しました*1。

収入の確認書類にも取扱いがあります*2。年金機構は、所得税法上の控除対象者である場合は事業主の証明で足りるとしています*2。

次に、金額だけでは決まらない部分を見ます*2*3。

同居なら半分未満、別居なら仕送り額と比べる

もう1つの比較があります。

同居の場合の基準です*2。年金機構は、認定対象者の収入が被保険者の収入の半分未満であることを挙げています*2。

別居の場合は別の比較です*2。被保険者からの仕送り額より少ないことを挙げています*2。

金額の上限と、この比較の両方を見る形です*2*3。130万円未満であっても、比較の側で外れる場合があります*2。

別居のときは書類も加わります*2。年金機構は、送金者名、受取人名およびその金額が確認できる書類の添付が必要としています*2。

例外も置かれています*2。16歳未満または学生の場合は不要としています*2。

仕送りの記録を残す運用が前提になります*2。現金の手渡しでは確認書類を作れないため、方法を決めておく作業になります*2。

令和8年4月からの取扱いでも同じ2つが使われます*3。年金機構は、同一世帯の場合は被保険者の年間収入の2分の1未満、別世帯の場合は被保険者からの援助による収入額より少ない場合としています*3。

表現が条文寄りになっているだけで、比較の構造は同じです*2*3。同居と別居で見る相手が変わります*2*3。

世帯の分け方が結論を変えます*1*2。同一世帯に属するかどうかは第2号から第4号では要件そのものです*1。

次に、令和8年4月からの取扱いを見ます*3。

令和8年4月から、労働契約の内容で年間収入を見られる

新しい取扱いが示されています。

時期は明示されています*3。年金機構は令和8年4月1日以降としています*3。

見る資料が変わります*3。労働条件通知書等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入で判断するとしています*3。

金額の水準は同じ3段階です*3。130万円未満、60歳以上または障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満の場合は150万円未満としています*3。

比較の側も併せて見ます*3。同一世帯の場合は被保険者の年間収入の2分の1未満、別世帯の場合は被保険者からの援助による収入額より少ない場合としています*3。

添付書類が指定されています*3。被扶養者(異動)届に、労働条件通知書、雇用契約書または労働条件が記載されている事業主証明を添えるとしています*3。

本人の申立ても要ります*3。給与収入のみである旨の申立書を、被扶養者本人の署名で添えるとしています*3。

使えない場合も挙げられています*3。契約期間が1年未満の場合、労働時間の記載が不明確な場合、手当の金額が不明確な場合は、この取扱いでの認定はできないとしています*3。

採用側にとっては通知書の書き方の問題になります*3。労働時間と手当の金額が読み取れる形で書いておく必要があります*3。

労働条件の明示そのものは別の法律です*3。明示の範囲はなぜ入社手続の期限は5日と翌月10日に分かれるのかで触れた期限とあわせて確かめる形になります*3。

次に、住所の要件を見ます*1*4。

国内居住要件には5つの海外特例がある

住所の要件です。

条文の入口は第3条第7項です*1。日本国内に住所を有するもの、または国内に住所を有しないが生活の基礎があると認められるものとして省令で定めるものとしています*1。

年金機構も同じ要件を示しています*4。日本国内に住所を有する(住民票がある)ことが要件として追加されたとしています*4。

例外は5つ挙げられています*4。1つ目は外国において留学をする学生です*4。

2つ目は同行する家族です*4。外国に赴任する被保険者に同行する者としています*4。

3つ目は一時的な渡航です*4。観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者としています*4。

4つ目は赴任中に家族になった人です*4。被保険者が外国に赴任している間に身分関係が生じた者であって、2つ目に掲げる者と同等と認められる者としています*4。

5つ目が受け皿です*4。1つ目から4つ目までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者としています*4。

書類も指定されています*4。1つ目から4つ目までは査証などの証明書が必要とし、あわせて被扶養者現況申立書および身分関係と生計維持関係が確認できる書類の添付が必要としています*4。

海外の大学に在学する家族を扶養に入れる相談は実際に起きます*4。留学の事実を示す書類が要る点を先に伝えておくと手戻りが減ります*4。

次に、会社側の作業を整理します*2。

採用実務で押さえる3点

届出の側に落とします。

1点目は届書と期限です*2。年金機構は、健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届を事実発生から5日以内に提出するとしています*2。

削除の場合は書き方が違います*2。年金機構は、削除については「その都度」としています*2。

提出先は資格取得届と同じです*2。事務センターまたは管轄の年金事務所としています*2。

2点目は添付書類です*2。続柄の確認として戸籍謄(抄)本または住民票の写し、収入の確認として収入確認書類を挙げています*2。

収入確認には省略の道があります*2。所得税法上の控除対象者である場合は事業主の証明で足りるとしています*2。

別居のときは仕送りの書類が加わります*2。16歳以上で学生以外の場合に、送金の事実が確認できる書類を求めるとしています*2。

内縁関係の場合も書類が指定されています*2。年金機構は、内縁関係を確認できる書類の添付を挙げています*2。

3点目は年齢の節目です*2*3。19歳と23歳、そして60歳で基準が動くため、扶養に入れた後も年齢の変わり目で確かめる形になります*2*3。

後期高齢者医療の側にも接点があります*1。第3条第7項ただし書は、後期高齢者医療の被保険者等である者を除くとしています*1。

ここまでが条文と公的な案内の範囲です*1*2*3*4。個別の認定の可否や書類の判断は、加入している保険者と管轄の年金事務所に確かめる領域になります*2*4。

家族の手続きが重なる時期に、担当が抜けた分の体制が組めないこともあります。急ぐ場合は、採用と並行して業務委託で職責を預ける選択肢もあります。

まとめ:被扶養者の範囲の要点

第一に、条文の枠です。健康保険法第3条第7項は、被扶養者を日本国内に住所を有するもの、または国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして省令で定めるものとし、後期高齢者医療の被保険者等である者などを除いています。範囲は4つの号で、第1号は直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって主としてその被保険者により生計を維持するもの、第2号は三親等内の親族で第1号以外の者であって同一の世帯に属し主として生計を維持するもの、第3号と第4号は事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の父母および子です。第二に、同一世帯です。第1号は同居を求めず、第2号から第4号は同一の世帯に属することを求めています。日本年金機構も、配偶者・子・孫・兄弟姉妹・父母・祖父母などの直系尊属は同居不要、それ以外の3親等内の親族と内縁関係の配偶者の父母および子は同居が必要としています。第三に、収入です。年金機構は年間収入の基準を130万円未満とし、60歳以上または障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満の場合は150万円未満としています。同居の場合は被保険者の収入の半分未満、別居の場合は仕送り額より少ないことが求められ、給与の場合の目安は月額108,333円以下、失業給付を受けている場合は日額3,611円以下です。第四に、令和8年4月1日以降の取扱いと国内居住要件です。労働条件通知書等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入で判断でき、被扶養者(異動)届に労働条件通知書等と給与収入のみである旨の申立書を添えます。契約期間が1年未満の場合などはこの取扱いを使えません。国内居住要件には留学、赴任への同行、就労以外の目的での一時的な渡航などの5つの例外が置かれています。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「入社が続いて、家族の扶養手続きと資格取得の届出が同時に来る」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。個別の認定の可否や添付書類の判断そのものは各社の労務担当と保険者の領域ですが、人員計画や体制については、判断の材料としてお役に立てるはずです。勤務地の条件に縛られず全国の実務経験者にあたれる体制もご活用ください。

よくある質問

被扶養者になれるのはどこまでの家族ですか。

健康保険法第3条第7項は4つの号で範囲を定めています。第1号は被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって主としてその被保険者により生計を維持するもの、第2号は三親等内の親族で第1号以外の者であって同一の世帯に属し主として生計を維持するもの、第3号と第4号は事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の父母および子です。配偶者には届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれます。

同居していないと扶養に入れられませんか。

健康保険法第3条第7項第1号は同一の世帯に属することを求めていません。日本年金機構も、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属は同居不要とし、それ以外の3親等内の親族と内縁関係の配偶者の父母および子は同居が必要としています。別居の場合は、被保険者からの仕送り額より収入が少ないことと、送金の事実が確認できる書類が求められます。

収入の基準はいくらですか。

日本年金機構は年間収入が130万円未満であることを挙げ、60歳以上または障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満の場合は150万円未満としています(確認日2026年9月1日)。給与の場合の目安は月額108,333円以下、失業給付を受けている場合は日額3,611円以下です。これらは公的機関の案内で示された金額であり改定の対象になるため、手続の前に最新の案内を確かめてください。

令和8年4月からの取扱いはどのようなものですか。

日本年金機構は、令和8年4月1日以降、労働条件通知書等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入で認定を行う取扱いを示しています。被扶養者(異動)届に、労働条件通知書、雇用契約書または労働条件が記載されている事業主証明と、給与収入のみである旨の申立書を添えます。契約期間が1年未満の場合、労働時間の記載が不明確な場合、手当の金額が不明確な場合は、この取扱いでの認定はできないとしています。

海外に住む家族は扶養に入れられますか。

日本年金機構は、日本国内に住所を有する(住民票がある)ことが要件として追加されたとしつつ、5つの例外を挙げています。外国において留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する者、観光や保養やボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者、被保険者が外国に赴任している間に身分関係が生じた者、そして渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者です。査証などの証明書と被扶養者現況申立書の添付が必要とされています。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「健康保険法」(大正十一年法律第七十号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070)。第3条第7項(被扶養者を日本国内に住所を有するものまたは生活の基礎があると認められるものとして省令で定めるものとすること、後期高齢者医療の被保険者等を除くただし書、第1号の直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹と主として生計を維持すること、第2号の三親等内の親族と同一の世帯に属すること、第3号と第4号の事実婚の配偶者の父母および子)の一次情報として(2026年9月確認)
  2. *2 参考:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(確認日2026年9月1日)(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html)。被保険者により主として生計を維持されていることが前提であること、直系尊属などは同居不要でそれ以外の3親等内の親族と内縁関係の配偶者の父母および子は同居が必要であること、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であること、同居は被保険者の収入の半分未満・別居は仕送り額未満であること、給与は月額108,333円以下・失業給付は日額3,611円以下が目安であること、別居では送金者名と受取人名と金額が確認できる書類の添付が必要で16歳未満または学生は不要であること、届書が健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届で期限が事実発生から5日以内(削除はその都度)であること、提出先が事務センターまたは管轄の年金事務所であること、添付書類が続柄確認の戸籍謄(抄)本または住民票の写しと収入確認書類(所得税法上の控除対象者は事業主証明で可)と内縁関係を確認できる書類であることの一次情報として(2026年9月確認)
  3. *3 参考:日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(確認日2026年9月1日)(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html)。令和8年4月1日以降、労働条件通知書等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満は150万円未満)であることで認定できること、同一世帯の場合は被保険者の年間収入の2分の1未満・別世帯の場合は被保険者からの援助による収入額より少ない場合であること、添付書類が労働条件通知書・雇用契約書または労働条件が記載されている事業主証明と給与収入のみである旨の申立書(被扶養者本人署名)であること、契約期間が1年未満の場合や労働時間の記載が不明確な場合や手当の金額が不明確な場合はこの取扱いでの認定ができないことの一次情報として(2026年9月確認)
  4. *4 参考:日本年金機構「従業員の家族が海外居住の場合の手続き」(確認日2026年9月1日)(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/kyojuyoken.html)。日本国内に住所を有する(住民票がある)ことが要件として追加されたこと、例外として外国において留学をする学生・外国に赴任する被保険者に同行する者・観光や保養やボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者・被保険者が外国に赴任している間に身分関係が生じた者・渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者の5つが挙げられていること、査証などの証明書と被扶養者現況申立書および身分関係と生計維持関係が確認できる書類の添付が必要であることの一次情報として(2026年9月確認)




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