LASSIC Media らしくメディア

2026.08.28 採用支援コラム

社内検定が認定されない6つのパターン




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 認定されるのは枠組みだけ:制度や運営方法・実施体制を認定するもので、合格者個人を認定する制度ではありません*1。
  • 6つの試験は対象外:登用試験や一般的教養の試験など、技能の向上に結びつくと認めがたいものは認定されません*2。
  • 学科と実技の両方が必要:等級区分は原則2等級以上、単一等級なら上位等級並の水準が求められます*2。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

自社の技能評価を求人で示したいとき、公的な認定を受ける道があります。ただし、社内の試験がそのまま認定されるわけではありません。

制度の定義はこうです。社内検定認定制度とは、個々の企業や団体が、そこで働く労働者を対象に自主的に行っている検定制度(社内検定)のうち、一定の基準を満たしており、技能振興上奨励すべきであると認めたものを厚生労働大臣が認定する制度です*1。認定を受けると「厚生労働省認定」の検定であることを表記でき、専用ロゴマークを使用できます*3。

そして認定の範囲に限定があります。職業能力検定認定制度は、事業主等による検定の制度や運営方法・実施体制などの「枠組み」について、認定基準を満たしたものを認定する制度である。事業主等や合格者個人を認定するものではない*2。

本記事では認定の対象、認定されない6つのパターン、技能検定を補完するという要件、認定基準の要点、そして認定後に続く手続きを整理します。個別の申請可否は厚生労働省の判断ですが、着手する前に自社の試験が対象になり得るかは判断できます。

工房の壁に鉋やのみ、のこぎりなどの手工具が整然と掛けられている様子

社内検定と団体等検定は受検者で分かれる

まず制度の位置と区分を確認します。

社内検定認定制度で認定されるのは枠組みであることについて、能力を評価する4つの公的な仕組みが技能検定制度と職業能力評価基準と団体等検定制度と社内検定認定制度であること、認定の対象は検定の制度や運営方法・実施体制などの枠組みであり事業主等や合格者個人を認定するものではないこと、認定の対象にならない試験が技能検定と競合するもののほか管理監督者の選別のみを目的として適性を評価する試験と出向や配置転換等の適性・意欲を評価する試験と一般的教養の評価のみの試験と最低限度の基礎的な知識・技能の評価のみの試験と他の法令に基づく検査・検定・試験・研修と競合するものと法令等により規制対象となっている業種・職種に関する試験の6つであること、社内検定は実施する事業主等が雇用する労働者のみを対象とし団体等検定はそれ以外の者を含めて対象とすること、試験は学科と実技の両方で行い等級区分は原則として2等級以上で単一等級は上位等級並の水準が必要であり申請前にトライアルを実施すること、令和8年3月31日現在で43企業・団体113職種が認定され認定後は毎年4種類の定期報告が必要であることを整理した図

認定を受けた職業能力検定は、受検者の範囲で区分されます。社内検定職業能力検定を実施する事業主等が雇用する労働者のみを対象とする職業能力検定団体等検定職業能力検定を実施する事業主等が雇用する労働者以外の者(当該事業主等が雇用する労働者以外の労働者のほか、求職者、学生、フリーランス等)を含めて対象とする職業能力検定です*2。

団体等検定はさらに団体検定(実施主体が事業主の団体又はその連合体)と事業主検定(実施主体が事業主)に分かれます*2。求職者や学生に受けてもらう設計にすると、社内検定ではなく団体等検定の枠になります。

社内検定にも例外の余地があります。事業主がその雇用労働者以外の下請け企業、系列企業等の関連企業の労働者を含めて受検者としても、それが営利を目的としない限り差し支えなく、事業主の団体が実施する場合はその構成員である一人親方等の事業主自身を含めて受検者とすることも差し支えないとされています*2。

実施主体の範囲も定義されています。「事業主等」とは、事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体をいうとされ、「事業主の団体若しくはその連合団体」の場合、これらの団体が登記されていない団体であっても差し支えない*2。

認定の実績も公表されています。令和8年3月31日現在、43企業・団体、113職種が認定されています*1。数としては多くありません。2026年3月31日には新たな職種として「野菜・果実マイスター」、「化粧パネル工事」が認定されています*1。

業種・職種別の能力の型そのものは職業能力評価基準とは|採用要件を書く公的な型で扱いました。

認定の対象にならない6つのパターン

着手する前に確認すべきなのが除外の範囲です。

要領は前提をこう書いています。労働者の知識及び技能の向上を図るために、実践的な職業能力を測るものであり、検定職種に関する高度な知識及び技能の程度を検定するものであること*2。そのうえで技能検定と競合する検定のほか、次に掲げる試験のように労働者の知識及び技能の向上に結びつくと認めがたいものなどは認定の対象にはならないとして6つを挙げています*2。

表1:認定の対象にならない試験
区分 内容と例
管理監督者を選別することのみを目的として、技能ではなく適性を評価するために実施される試験(係長登用試験、課長登用試験等)
出向、配置転換等の際に、その適性・意欲を有しているかどうかを評価するために実施される試験(外部派遣試験、国内留学試験、配置転換審査試験等)
企業の実務を遂行するために必要な一般的教養を有しているかどうかの評価のみの試験(英語検定、ワープロ検定等)
当該企業又は業界内の業務との関連において求める最低限度の基礎的な知識及び技能を有しているかどうかの評価のみの試験(金融保険業における基礎的な実務試験、製造業における商品知識の試験等)
他の法令に基づき実施される検査、検定、試験又は研修と競合するものやそれらの実施に支障を生じさせるもの(医療関係資格試験、弁護士、弁理士等)
法令等により規制対象となっている業種・職種に関する試験

登用試験は対象外です。ただし要領は職業能力検定の結果を、管理監督者の適性評価に用いることを妨げるものではないとも書いています*2。出向・配置転換についても同じ注記が付いています*2。

検定そのものの目的が技能評価であればよく、結果の使い道は制限されないという整理です。設計するときは、目的と用途を分けて書くことになります。

エの除外は見落としやすい部分です。最低限度の基礎的な知識及び技能の評価だけでは認定されません*2。新入社員向けの基礎テストを制度化しても対象になりません。

制度を採用の材料にする考え方はユースエール認定の12基準が示す定着の条件で扱いました。

技能検定を補完するとはどういうことか

最も判断が難しいのがこの要件です。

要領は定義を置いています。技能検定を補完するものとは、現に実施されている技能検定とは職種若しくは内容が異なるものであり、又は補完関係にあることが明らかなものである必要がある*2。

該当する場合は2つに整理されています。技能検定に該当する職種及び作業がないことに加え企業又は業界特有の技能を対象としており、技能検定の既存職種を補完するもの、または技能検定のように一職種一作業の専門技能を求めるものではなく、幅広い技能、複合的な技能を対象としているものです*2。

複数の技能をまとめて評価する設計が、むしろ要件に合うという読み方になります。単一の作業に絞ると技能検定と競合しやすくなります。

名称にも指示があります。職種の名称は検定に係る技能の実態にふさわしいものとし、原則として技能検定と同一の名称でないものとすること*2。

逆の場合の案内も書かれています。現に実施されていないが、業界標準的な技能が一定程度確立しており、かつ全国統一的な技能評価の実施が見込まれるなど技能検定として実施すべき性質の職種は、技能検定制度として申請することが適切である*2。

制度側のQ&Aも同じ点を強調しています。認定を受けようとする社内検定が技能検定や他の検定制度・法規制に抵触しないことについて、その違いを明確に説明できるようにしておかなければいけません*1。説明できる状態にしておく責任が申請側にあります。

営利性、等級、試験方式の3つが要点

認定基準は多数ありますが、設計に直結するのは3点です。

第1に営利性です。職業能力検定が直接営利を目的とするものでないことが基準で、受検手数料については、無料で行うことが望ましいが、職業能力検定の実施に必要な経費として実費程度までの受検手数料を受検者から徴収することは差し支えないとされています*2。職業能力検定そのものを一つの利益追求の手段として実費以上の受検手数料を徴収することはできません*2。

手数料の設定にも指示があります。受検者から徴収する手数料は同一職種で同一級のものについては全員同額とすることとされ、在校生、自社労働者、別途会費を徴収する会員企業の労働者について相当額を減免するなど、公正性を損なわないものについては、この限りでないという例外が付いています*2。

第2に等級です。等級区分については、原則として2等級以上の複数等級を設定することとされ、単一等級とする場合には、上位等級並の知識及び技能を評価対象とすることが必要である。最低限度の基礎的な知識及び技能を評価対象とする単一等級は認められない*2。

1段階だけの検定にするなら、水準を上位に置く必要があります。受検資格については最も下位の等級(単一等級を除く)については「当該職種に従事している者又は従事しようとする者」など必ずしも実務経験を求めないことも可能であるとされています*2。

第3に試験方式です。職業能力検定が、学科試験及び実技試験で行われるものであることが基準で、実技試験は製作等作業試験実地試験計画立案等作業試験判断等試験のいずれかである必要があります*2。

ペーパーテストだけの設計は認定されません。ロールプレイや紙面上で例を設定して判断力を問う形式も実技試験として認められているため、製造以外の職種でも組み立てられます*2。

運営体制と検定委員にも要件がある

設計だけでなく、実施する体制も審査されます。

基準は2つの基礎を求めています。職業能力検定を実施する者が職業能力検定の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること*2。

それぞれ定義があります。「経理的な基礎を有する」とは、事業主等の財政基盤が明確となっており、経理処理及び財産管理が適切になされている状況「技術的な基礎を有する」とは、試験運営のオペレーションや試験問題の作成等に関してノウハウや専門的な人材を有する状況です*2。

委託の可否も明確です。事業主等が、職業能力検定に関する総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を他に委託して実施することは、認められない*2。一方で会場の手配や受検申請の受付、検討当日の試験監督業務や試験実施の補助、法令関係の問題について学識者に監修を依頼する場合、試験問題その他備品の印刷作製や梱包発送のための契約、受検者及び合格者情報のシステム管理業務などの付随的な業務は委託して差し支えないとされています*2。

企画と判断は自社に残す必要があります。外部に丸ごと任せる形では認定されません。

検定委員の要件も列挙されています。試験基準や試験問題の作成、採点、合否の判定に当たる者は当該職業能力検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有する者であって、当該職業能力検定職種に関して一定年数以上の実務の経験又は教育訓練担当の経験を有し、現在職長級以上の地位にある者又はこれらの地位にあった者技術部門若しくは教育訓練部門の課長級以上の地位にある者又はこれらの地位にあった者などのいずれかに該当する必要があります*2。

実務経験の年数についても目安が示されています。検定委員に必要となる実務経験は、検定職種により熟練に要する年数が異なることから、一律に基準を設定することは困難だが、少なくとも、当該職業能力検定の各等級の受検資格を超える年数が必要である*2。

認定後に続く手続きと採用での使い方

認定は取って終わりではありません。

申請の前段にも手順があります。トライアル(試行試験)は、設計した社内検定が適正に実施できるかどうかを確認するため、申請前に行いますとされ、トライアル(試行試験)結果を分析した報告書の作成が必要となります*1。

認定後は毎年の報告があります。認定後は、毎年、実施内容をまとめた定期報告の提出が必要で、1.認定社内検定の実施計画書、2.決算に関する書類、3.認定社内検定の実施状況報告書、4.点検の結果報告書の4点です*1。

決算書類まで毎年出す制度です。営利目的でないことを継続的に確認する建て方になっています。実際に認定後の事業報告に記載された決算から、継続的に利益が生じていると認められる場合は、厚生労働省から受検手数料の見直しの検討を依頼するとされています*2。

合格者の処遇については、望ましい配慮が例示されています。合格者に対して、昇給、賞与の増額、手当、合格一時金等を支給すること合格した場合、採用、昇進、昇級の考慮要素とすること合格者に対して、労働条件(勤務地、労働時間、部下の人選等)の決定について、イニシアチブを与えることの3つです*2。

採用の考慮要素にすることが、制度側で想定されています。あわせて企業名を冠した適切な称号を与え、企業として職業能力検定合格者の価値が高まるよう顧客へPRしていくことも考えられるとされています*2。申請時には認定事業主等として労働者の社会的評価の向上について、どのように取り組むのか実施計画を提出することが求められます*2。

研修や育成の水準をどう示すかは研修ありと書けるのは、どの水準からかにまとめています。要件の書き方そのものはポータブルスキル9要素で採用要件を広げるで扱いました。

評価の型づくりと採用を並行させたいときのご相談

検定の設計は年単位の仕事になります。任せたい職責と必要な稼働の形から、担当が一緒に整理できます。

最後に評価制度の整備が採用に間に合わないと判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。試験基準の作成、トライアル、申請、認定という段は年単位です。その間の実務を業務委託で回し、型が固まってから正社員の育成計画に載せるという順番も現実的な選択肢です。評価の物差しがないまま採用を積み増す前の検討として有効でしょう。

まとめ:社内検定の認定で押さえる3点

第一に、認定の対象です。社内検定認定制度は、企業や団体が働く労働者を対象に自主的に行っている検定制度のうち、一定の基準を満たし技能振興上奨励すべきであると認めたものを厚生労働大臣が認定する制度です。認定するのは検定の制度や運営方法・実施体制などの枠組みであり、事業主等や合格者個人を認定するものではありません。受検者の範囲で区分され、実施する事業主等が雇用する労働者のみを対象とするものが社内検定、それ以外の者を含めて対象とするものが団体等検定です。令和8年3月31日現在で43企業・団体、113職種が認定されています。第二に、対象にならない範囲です。技能検定と競合する検定のほか、管理監督者の選別のみを目的として適性を評価する試験、出向や配置転換等の適性・意欲を評価する試験、一般的教養の評価のみの試験、最低限度の基礎的な知識及び技能の評価のみの試験、他の法令に基づく検査・検定・試験・研修と競合するもの、法令等により規制対象となっている業種・職種に関する試験は認定されません。ただし職業能力検定の結果を適性評価に用いること自体は妨げられません。技能検定を補完するものである必要があり、企業または業界特有の技能で既存職種を補完するか、一職種一作業ではない幅広い複合的な技能を対象とするかのいずれかが求められます。第三に、設計と運営の要件です。直接営利を目的とせず受検手数料は実費程度まで、等級区分は原則2等級以上で単一等級なら上位等級並の水準、試験は学科試験と実技試験の両方で行います。総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分の委託は認められず、認定後は毎年、実施計画書、決算に関する書類、実施状況報告書、点検の結果報告書の4点を提出します。まずは自社の試験が6つの除外パターンに当たらないかを確認してください。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「評価の物差しを整えたいが、その間も現場は止められない」というご相談をいただくことが多く、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。検定の設計や認定申請の可否は厚生労働省と専門機関の領域ですが、どの役割にどんな経験の人があたれるのかという実務の感覚は、評価の型を決める材料としてお役に立てるはずです。勤務地の条件に縛られず全国の実務経験者にあたれる体制もご活用ください。

よくある質問

社内検定認定制度では何が認定されるのですか。

検定の枠組みです。要領は、職業能力検定認定制度は事業主等による検定の制度や運営方法・実施体制などの枠組みについて認定基準を満たしたものを認定する制度であり、事業主等や合格者個人を認定するものではないと明記しています。認定を受けると「厚生労働省認定」の検定であることを表記でき、専用ロゴマークを使用できます。令和8年3月31日現在で43企業・団体、113職種が認定されています。

どんな試験は認定されないのですか。

技能検定と競合する検定のほか、6つのパターンが挙げられています。管理監督者を選別することのみを目的として適性を評価する試験、出向や配置転換等の適性・意欲を評価する試験、一般的教養の評価のみの試験、最低限度の基礎的な知識及び技能の評価のみの試験、他の法令に基づき実施される検査・検定・試験・研修と競合するものやその実施に支障を生じさせるもの、法令等により規制対象となっている業種・職種に関する試験です。ただし職業能力検定の結果を管理監督者や配置転換の適性評価に用いること自体は妨げられません。

「技能検定を補完する」とはどういう意味ですか。

現に実施されている技能検定とは職種もしくは内容が異なるものであるか、補完関係にあることが明らかなものである必要があります。技能検定に該当する職種および作業がないことに加えて、企業または業界特有の技能を対象として技能検定の既存職種を補完するものであるか、一職種一作業の専門技能ではなく幅広い技能や複合的な技能を対象としているもののいずれかであることが求められます。職種の名称も、原則として技能検定と同一の名称でないものとすることとされています。

学科試験だけの検定でも認定されますか。

認定されません。基準は学科試験及び実技試験で行われるものであることを求めています。実技試験は、実際に物の製作や組み立て、調整等の作業を行わせる製作等作業試験、擬似的な現場の状況等を設定してロールプレイ等の実地動作または口述を行わせる実地試験、紙面上で例を設定して判断力を問う計画立案等作業試験、対象物の状態や状況をビデオ等で提示して判断等を行わせる判断等試験のいずれかである必要があります。

認定を受けた後にすることはありますか。

毎年の定期報告があります。認定社内検定の実施計画書、決算に関する書類、認定社内検定の実施状況報告書、点検の結果報告書の4点を提出します。また認定後の事業報告に記載された決算から継続的に利益が生じていると認められる場合は、厚生労働省から受検手数料の見直しの検討を依頼するとされています。申請前にはトライアル(試行試験)を実施し、その結果を分析した報告書を作成する必要もあります。

評価の型づくりから、ご相談ください

制度を整える時間と、現場を動かす時間をどう分けるか。その整理から担当が一緒に検討します。

無料相談はこちら

出典

  1. *1 参考:厚生労働省「社内検定認定制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/ability_skill/syanai/index.html)。社内検定認定制度の定義(企業や団体が働く労働者を対象に自主的に行っている検定制度のうち一定の基準を満たし技能振興上奨励すべきであると認めたものを厚生労働大臣が認定する制度)、認定するのは検定の制度や運営方法・実施体制などの枠組みであり事業主等や合格者個人を認定するものではない旨、技能検定と競合する検定は認定を受けられず他の国家検定・国家試験や他の法律の規制対象となる業種・職種に関する検定も対象外である旨と違いを説明できるようにしておく必要がある旨、検定の基準(試験基準)の作成手順、申請前のトライアル(試行試験)とその結果を分析した報告書、認定後の毎年の定期報告4点(実施計画書・決算に関する書類・実施状況報告書・点検の結果報告書)、令和8年3月31日現在で43企業・団体113職種が認定されている旨と2026年3月31日に「野菜・果実マイスター」「化粧パネル工事」を認定した旨の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:厚生労働省「職業能力検定認定要領」(平成28年4月・令和6年3月一部改正)(https://www.mhlw.go.jp/content/11806001/000507373.pdf)。認定の対象と実施主体(事業主等の定義、登記されていない団体でも差し支えない旨)、社内検定と団体等検定(団体検定・事業主検定)の区分と受検者の範囲、関連企業の労働者や一人親方等を含められる場合、認定基準(直接営利を目的としないこと・受検手数料は実費程度まで・同一職種同一級で全員同額とその例外・経理的および技術的な基礎の定義・総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分の委託は認められない旨と付随業務の例・検定委員の要件と実務経験の目安・等級区分は原則2等級以上で単一等級は上位等級並・学科試験及び実技試験の両方が必要である旨と実技試験の4方式)、認定の対象にならない試験6区分(ア〜カ)とその例および結果を適性評価に用いることは妨げないという注記、技能検定を補完するものの意味と2つの類型・職種名の扱い・技能検定制度として申請することが適切な場合、合格者への処遇として望ましい配慮3点と称号の付与・実施計画の提出、認定後の決算から継続的に利益が生じている場合の受検手数料見直しの依頼の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:厚生労働省「技能検定・団体等検定、社内検定・職業能力評価基準」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/ability_skill/index.html)。能力を評価する4つの仕組みの位置づけ(技能検定制度は国家検定で合格すると「技能士」と名乗ることができること、職業能力評価基準は知識と技術・技能に加えて成果につながる職務行動例を業種・職種・職務別に整理したものであること、団体等検定制度は団体検定・事業主検定のうち一定の基準を満たすものを厚生労働大臣が認定する制度であること、社内検定認定制度は企業や団体が従業員等を対象に行う検定制度のうち一定の基準を満たすものを認定する制度であること)、認定を受けると「厚生労働省認定」の検定であることを表記でき専用ロゴマークを使用できる旨の確認先として(2026年8月確認)




View