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最低賃金は勤務地ではなく事業場で決まる
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 適用は事業場の所在地:産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます*3。
- 派遣だけは派遣先の額:派遣労働者には、派遣元の事業場の所在地にかかわらず派遣先の最低賃金が適用されます*4。
- 令和8年度は地方の上げ幅が大きい:目安はAランク54円、B・Cランク56円で、地域差が縮む形になっています*1。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
求人票の賃金欄を書くとき、下限をどこに置くかで迷うことがあります。ただその下限が最低賃金を割っていれば、求人として成立しません。
そして意外に間違えやすいのが、どの都道府県の額が適用されるのかという点です。地域別最低賃金は産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます*3。基準になるのは事業場であって、本人が住んでいる場所ではありません。
令和8年度の改定も動いています。令和8年7月28日の中央最低賃金審議会で目安が答申され、Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円となりました*1。目安どおりに引上げが行われた場合の全国加重平均は1,176円です*1。
本記事では、適用の考え方、時間額への換算方法、算入しない賃金、そして減額の特例と周知義務を整理します。個別の賃金計算や制度設計は社会保険労務士等の専門家の領域ですが、求人票の下限を決めるのは採用側の作業です。
目次
令和8年度の目安は、地域差が縮む形
まず今年の動きを押さえます。引上げ額の目安は都道府県のランクごとに示されます。
厚生労働省の発表によると、令和8年7月28日に開催された第75回中央最低賃金審議会で今年度の目安について答申が取りまとめられ、各都道府県の引上げ額の目安はAランク54円、Bランク56円、Cランク56円となりました*1。
ランクは都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて引上げ額の目安を提示しているもので、Aランクで6都府県、Bランクで28道府県、Cランクで13県という構成です*1。Aランクは埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、Cランクは青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄です*1。
注目したいのは、BランクとCランクの56円がAランクの54円を上回っている点です*1。地方のほうが引上げ額が大きい目安になっており、都市部との差が縮む方向に働きます。
全体の見込みも示されています。仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,176円となり、上昇額は55円(昨年度は66円)、引上げ率に換算すると4.9%(昨年度は6.3%)です*1。上げ幅そのものは昨年度より小さくなっています。
ここで大事なのは、これがまだ確定額ではないという点です。答申は今後は各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定すると説明しています*1。目安は目安で、県ごとの額はこのあと決まります。
いま実際にかかっているのは令和7年度額です。全国加重平均は1,121円(改定前1,055円、引上げ額66円、引上げ率6.3%)*2。都道府県別では東京1,226円が最も高く、高知・宮崎・沖縄の1,023円が最も低いため、上下の差は203円あります*2。
もうひとつ、実務で見落とすと事故になる点があります。発効日が都道府県ごとに違います。令和7年度は栃木の令和7年10月1日から、秋田の令和8年3月31日まで分散しました*2。群馬は令和8年3月1日、福島・徳島・熊本・大分は令和8年1月1日です*2。「毎年10月に一律で上がる」という理解では、賃金の見直し時期を外します。
適用されるのは「事業場の所在地」の額
全国から人を採る会社にとって、ここが一番の確認点になります。
厚生労働省は地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されますと説明しています*3。さらにパートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されますとも明記されています*5。
判定の単位は「事業場」です。本人の住所ではありません。リモートワークで全国の人を採る場合も、どの事業場に所属する労働者として扱うのかが出発点になります。個別の判断は所轄の労働基準監督署に確認するのが確実です*3。
例外がひとつ、明確に定められています。派遣労働者には、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が適用されます*4。厚生労働省の解説は派遣会社の使用者は、派遣労働者に対し、派遣先の事業場に適用される最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとし、派遣会社は、労働者を派遣している派遣先の事業場に適用される最低賃金額を把握しておく必要があるとしています*4。
具体例も示されています。A県在住の人が、B県の派遣会社からC府にあるオフィスに派遣されて働く場合、適用されるのは派遣先の事業場の所在地であるC府の最低賃金です*4。3つの県が関係しても、見るのは派遣先だけということになります。
求人票の側では、そもそも賃金の表示が実際と合っているかが問われます。求人情報の表示ルールは求人情報の的確な表示、企業に課される義務で扱いました。下限を最低賃金ぎりぎりに置くと、発効日をまたいだ時点で表示が違法な水準になります。
月給を時間額に換算して確かめる
最低賃金は時間額で定められています。月給で採るなら、換算しないと比較できません。
厚生労働省は最低賃金額以上となっているかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較しますとしています*3。換算式は支払形態ごとに決まっています*6。
| 支払形態 | 比較のしかた |
|---|---|
| 時間給 | 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額) |
| 日給 | 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額) |
| 月給 | 月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額) |
| 出来高払制その他の請負制 | その賃金の総額 ÷ 当該期間に出来高払制等で労働した総労働時間数 ≧ 最低賃金額(時間額) |
組み合わせの場合も定められています。基本給が日給制で各手当が月給制などの場合は、それぞれの式で時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します*6。
厚生労働省が示している計算例を追うと、手順がはっきりします*6。月給で基本給150,000円、職務手当30,000円、通勤手当5,000円が支給され、ある月は時間外手当35,000円が加わって合計220,000円になったケースです。年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間、その県の最低賃金は時間額1,000円という設定です。
- 手順1:最低賃金の対象とならない通勤手当と時間外手当を除く。220,000円 −(5,000円+35,000円)= 180,000円*6
- 手順2:時間額に換算して比較する。(180,000円 × 12か月)÷(250日 × 8時間)= 1,080円 > 1,000円*6
ここで効いているのは、除外した40,000円です。合計220,000円のまま換算すれば1,320円になりますが、対象になる賃金だけで見ると1,080円まで下がる*6。手当の構成によっては、支給総額が十分に見えても下限を割ることがあります。
賃金の水準そのものを統計から決める手順はエンジニアの年収レンジと公的統計の使い方で扱いました。最低賃金はレンジの下限ではなく、その下に引かれた線だという位置づけになります。
算入しない賃金は6つに整理されている
換算で除く賃金は明示されています。ここを取り違えると計算がずれます。
厚生労働省の解説は最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金としたうえで、次の賃金を除外するとしています*7。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
実務で引っかかりやすいのは最後の3つです。精皆勤手当、通勤手当、家族手当は毎月支払われていても算入されません*7。「通勤手当を含めれば足りている」という計算は成立しません。
深夜割増の扱いも独特です。除かれるのは通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分で、深夜に働いた分の賃金がまるごと除外されるわけではありません*7。
賞与も入りません*7。年収ベースで見れば十分な水準でも、毎月の基本的な賃金だけを時間額に直したときに下限を割る可能性があるということです。固定残業代を組み込んだ賃金設計では、とくに確認が必要になります。
この「対象になる賃金」の考え方は、キャリアアップ助成金の賃金3%増額要件でも似た整理が使われています。有期から正社員に転換する場合の設計は有期で採って正社員にする設計の落とし穴で扱いました。制度ごとに算入する手当の範囲が違うので、それぞれの定義に当てて確かめる必要があります。
特定(産業別)最低賃金があれば高い方が適用される
最低賃金は1種類ではありません。もうひとつの系統を見落とすと、下限そのものを間違えます。
厚生労働省は最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類がありますとし、両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりませんとしています*3。
それぞれの性格は次のとおりです*8。
- 地域別最低賃金:産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される。各都道府県に1つずつ、全部で47件。
- 特定(産業別)最低賃金:関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定される。全国で224件(令和6年3月末現在)。
特定(産業別)最低賃金は地域別最低賃金よりも高い金額水準で定められています*8。したがって該当する産業なら、地域別の額を確認しただけでは足りません。
ただし特定最低賃金には適用されない範囲があります。18歳未満または65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません*5。この範囲は特定(産業別)最低賃金ごとに異なります*4。
減額の特例と、周知の義務
最後に、下限を下回れる場合と、掲示の義務を確認します。
試用期間中だから安くしてよい、と考えるのは誤りです。厚生労働省は一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められていますとしています*5。
- 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方
- 試の使用期間中の方
- 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
- 軽易な業務に従事する方
- 断続的労働に従事する方
いずれも都道府県労働局長の許可が条件です*5。手続としては最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出することとされています*5。許可なく減額することはできません。試用期間そのものの設計は試用期間とは何を見る期間か、設計と運用で扱いました。
周知の義務もあります。使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者の範囲、最低賃金額、算入しない賃金及び効力発生日を、常時作業場の見えやすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります*9。
掲示すべき項目に「効力発生日」が入っているのは、発効日が県ごとに違うことと対応しています*9*2。自社の事業場に適用される額といつから変わるのかを、社内でも示しておく必要があるということです。
賃金の下限で採用の選択肢が狭まっている方へ
下限を上げられない事情があるとき、稼働の形を変えることで打ち手が出る場合があります。任せたい職責と必要な稼働から、担当が一緒に整理できます。
最後に提示できる賃金水準では採用が難しいと判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。最低賃金は毎年上がる方向にあり、下限の切り上げは固定費として残ります。常時雇用の枠を増やす前に、必要な時間だけ業務委託で実務を回すという組み立ては現実的な選択肢です。枠を立てる前の検討として有効でしょう。
まとめ:最低賃金を求人票に落とすときの3点
第一に、どの額が適用されるかです。地域別最低賃金は産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され、パートタイマー・アルバイト・臨時・嘱託などの雇用形態や呼称を問いません。判定の単位は事業場であり、本人の住所ではありません。例外は派遣労働者で、派遣元の事業場の所在地にかかわらず派遣先の最低賃金が適用されます。また地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される場合は、高い方の額以上を支払う必要があります。第二に、換算と算入範囲です。時間給はそのまま、日給は1日の所定労働時間で、月給は1箇月平均所定労働時間で割って時間額に直して比較します。算入しないのは臨時に支払われる賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外・休日・深夜の割増賃金、そして精皆勤手当・通勤手当・家族手当です。厚生労働省の計算例では、支給総額220,000円から通勤手当と時間外手当を除いた180,000円で換算し、時間額1,080円となっています。第三に、改定の動きと期限です。令和8年度の目安は令和8年7月28日に答申され、Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円で、目安どおりなら全国加重平均は1,176円(上昇額55円・引上げ率4.9%)となります。県ごとの額はこのあと各地方最低賃金審議会の答申を経て都道府県労働局長が決定します。現に適用されている令和7年度額は全国加重平均1,121円で、発効日は10月1日から令和8年3月31日まで分散しました。自社の事業場に適用される額と発効日を確認し、求人票の下限がそれを割らないかを換算して確かめてください。
よくある質問
リモート勤務の社員には、どの都道府県の最低賃金が適用されますか。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるとされており、判定の単位は事業場です。本人が住んでいる場所で決まるものではありません。ただし個別の事案でどの事業場に所属する労働者として扱うかは判断が必要になるため、所轄の労働基準監督署または都道府県労働局に確認してください。なお派遣労働者については、派遣元の事業場の所在地にかかわらず派遣先の最低賃金が適用されます。
令和8年度の最低賃金はいくらになりますか。
令和8年7月28日の第75回中央最低賃金審議会で目安が答申され、引上げ額の目安はAランク54円、Bランク56円、Cランク56円となりました。仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,176円で、上昇額55円、引上げ率4.9%です(昨年度は66円、6.3%)。ただしこれは目安であり、県ごとの額は各地方最低賃金審議会の答申を経て各都道府県労働局長が決定します。
月給の場合、最低賃金を上回っているかどうかはどう確かめますか。
月給を1箇月平均所定労働時間で割って時間額に換算し、最低賃金の時間額と比較します。その際、最低賃金の対象とならない賃金は除きます。厚生労働省の計算例では、基本給150,000円・職務手当30,000円・通勤手当5,000円・時間外手当35,000円で合計220,000円のケースについて、通勤手当と時間外手当を除いた180,000円を用いて(180,000円×12か月)÷(250日×8時間)=1,080円と算出しています。
通勤手当や賞与は最低賃金に含められますか。
含められません。最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金で、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分、そして精皆勤手当・通勤手当・家族手当は除外されます。
試用期間中は最低賃金より低くしてよいのですか。
許可なく低くすることはできません。試の使用期間中の方は減額の特例が認められる対象に含まれていますが、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることが条件です。手続としては、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出することとされています。ほかに、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方、認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方、軽易な業務に従事する方、断続的労働に従事する方が対象です。
出典
- *1 参考:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(令和8年7月28日)(https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001729641.pdf)。第75回中央最低賃金審議会での答申、ランク別の引上げ額の目安(Aランク54円・Bランク56円・Cランク56円)、ABCランクの都道府県構成、目安どおりに引上げが行われた場合の全国加重平均1,176円と上昇額55円・引上げ率4.9%(昨年度66円・6.3%)、今後は各地方最低賃金審議会の答申を経て各都道府県労働局長が決定することの一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001571192.pdf)。現に適用されている令和7年度の都道府県別の最低賃金時間額・引上げ額・引上げ率・発効日、全国加重平均1,121円(改定前1,055円)、東京1,226円および高知・宮崎・沖縄1,023円、発効日が令和7年10月1日から令和8年3月31日まで分散していることの一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:厚生労働省「最低賃金制度の概要」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43875.html)。最低賃金法に基づく制度の定義、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類および両方が適用される場合は高い方の額以上を支払うこと、地域別最低賃金が都道府県内の事業場で働くすべての労働者と使用者に適用されること、派遣労働者には派遣先の最低賃金が適用されること、最低賃金の対象となる賃金、時間当たりに換算して比較することの一次情報として(2026年8月確認)
- *4 参考:厚生労働省「最低賃金制度|派遣労働者の最低賃金は?」(https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_haken.html)。派遣元の事業場の所在地にかかわらず派遣先の最低賃金が適用されること、派遣会社が派遣先の事業場に適用される最低賃金額を把握する必要があること、3県が関係する場合の具体例、特定(産業別)最低賃金が適用されない労働者の範囲が特定最低賃金ごとに異なることの一次情報として(2026年8月確認)
- *5 参考:厚生労働省「最低賃金の適用される労働者の範囲」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43886.html)。雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者に適用されること、特定最低賃金が適用されない者、減額の特例が認められる5類型と都道府県労働局長の許可が条件であること、減額の特例許可申請書の提出方法の一次情報として(2026年8月確認)
- *6 参考:厚生労働省「最低賃金制度|最低賃金のチェック方法は?」(https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_check.html)。支払形態別の換算式(時間給・日給・月給・出来高払制その他の請負制および組み合わせ)、月給制の計算例、日額と時間額の両方が定められている特定(産業別)最低賃金の適用関係の一次情報として(2026年8月確認)
- *7 参考:厚生労働省「最低賃金制度|対象となる賃金は?」(https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_targetwages.html)。最低賃金の対象となるのが毎月支払われる基本的な賃金であること、対象とならない賃金6項目(臨時に支払われる賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外・休日・深夜の割増賃金、精皆勤手当・通勤手当・家族手当)の一次情報として(2026年8月確認)
- *8 参考:厚生労働省「最低賃金制度|最低賃金の種類は?」(https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_class.html)。地域別最低賃金が全部で47件であること、特定(産業別)最低賃金が全国で224件(令和6年3月末現在)設定されており地域別最低賃金より高い金額水準で定められていることの一次情報として(2026年8月確認)
- *9 参考:厚生労働省「最低賃金制度|最低賃金の周知義務は?」(https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_wellknown.html)。使用者が最低賃金の適用を受ける労働者の範囲・最低賃金額・算入しない賃金・効力発生日を常時作業場の見えやすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があることの一次情報として(2026年8月確認)