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2026.08.29 採用支援コラム

障害者就業・生活支援センターの業務3つと事業主への助言




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 事業主への助言も業務のうち:障害特性を踏まえた雇用管理の助言を行います*1。
  • 就業面と生活面が1か所:窓口での相談や職場・家庭訪問等を実施します*1。
  • 全国に340センター:令和8年4月現在の設置数です*2。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

障害のある人を採用したあと、定着の相談を誰にすればよいか。社内に専門の担当を置けない会社ほど、ここで止まります。

厚生労働省は、障害者の身近な地域において就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う窓口として障害者就業・生活支援センターを紹介しています*1。設置数は令和8年4月現在、340センターです*1。

見落とされやすいのは、支援の相手が本人だけではない点です。業務には障害のある方それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言が含まれています*1。

本記事では、このセンターの法定業務と支援メニュー、連携先、指定と監督の仕組み、そして事業主が使う場面を整理します。

窓から光が差し込む部屋にデスクと椅子が置かれている様子

就業面と生活面を1か所で受ける窓口

まず、位置づけからです。

障害者就業・生活支援センターの役割を整理した図。制度の目的と令和8年4月現在で全国340センターであること、障害者雇用促進法第28条の法定業務3つ(相談に応じた指導助言と関係機関との連絡調整を総合的に行うこと、職業準備訓練のあっせん、職業生活における自立に必要な業務)、就業面での支援(就職に向けた準備支援、職務の選定、就職活動の支援、職場定着に向けた支援、事業所に対する雇用管理の助言)と生活面での支援(生活習慣の形成・健康管理・金銭管理の助言、住居・年金・余暇活動など)、連携先(ハローワーク、地域障害者職業センター、特別支援学校、就労移行支援事業者等、福祉事務所、保健所、医療機関)、指定と監督の仕組みをまとめた図

厚生労働省は目的をこう説明しています。障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に設置されています*2。

設置数も公表されています。令和8年4月1日時点で全国に340箇所設置されています*2。一覧も厚生労働省のページから確認できます*2。

根拠法は障害者の雇用の促進等に関する法律です。第2章第4節が障害者就業・生活支援センターにあてられ、第27条から第33条までが置かれています*4。

対象者にも定義があります。第27条第1項は職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者を「支援対象障害者」としています*4。就業と生活の両方に支援が要る人、という切り口です。

節の構成も押さえておくと読みやすくなります。第27条が指定、第28条が業務、第29条が地域障害者職業センターとの関係、第30条が事業計画等、第31条が監督命令、第32条が指定の取消し等、第33条が秘密保持義務という並びです*4。何ができる機関かは第28条に集約されています。

設置主体は民間法人です。都道府県知事は、一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他厚生労働省令で定める法人を、その申請により指定することができるとされています*4。

接点の作り方も具体的です。就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害のある方に対し、センター窓口での相談や職場・家庭訪問等を実施します*1。会社に来てもらう形の支援もありうるということです。障害のある人の受け入れそのものはなぜジョブコーチ支援は2〜4か月で終わるのかもあわせて確認してください。

法定業務は3つ

何をする機関なのかは、条文に列挙されています。

1つ目が総合的な相談援助です。支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと*4。

2つ目が訓練のあっせんです。支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センターその他厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんすること*4。

3つ目が包括的な受け皿です。前二号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと*4。個別の事情に応じて幅を持たせた書き方になっています。

2つ目には前提が置かれています。第29条は、センターは地域障害者職業センターの行う支援対象障害者に対する職業評価に基づき、あっせんの業務を行うものとすると定めています*4。評価は別の機関が担う設計です。

守秘義務も条文にあります。第33条は障害者就業・生活支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第28条第1号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないとしています*4。

相談内容が会社に筒抜けになるのではないか、という懸念に対しては、この規定が答えになります。人事として本人に案内するときにも説明できる材料です*4。

1号には幅を持たせる書き方が入っています。列挙された関係機関との連絡調整のほか、その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこととされており、相談から機関へのつなぎまでを一続きで担う建て付けです*4。

整理すると、センターは相談と連絡調整のハブであり、訓練や職業評価そのものは連携先が担います*4。役割の切り分けを知っておくと、どこに何を頼むかの判断が早くなります。

就業面の支援メニュー

実際の支援メニューは厚生労働省の資料に列挙されています。

柱は就業に関する相談支援です*1。その中身として、まず就職に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習のあっせん)が挙げられています*1。

次が職務のマッチングです。障害者の特性、能力に合った職務の選定*1。求人票の職務をそのまま当てるのではなく、特性から逆算して切り出す発想です。

続いて就職活動の支援、そして職場定着に向けた支援*1。入社までと入社後の両方がメニューに入っています。

事業主向けの項目も並列で置かれています。障害のある方それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言*1。本人支援の副産物ではなく、独立した業務項目です。

そして関係機関との連絡調整*1。就業面でも生活面でも、この連絡調整が共通して挙げられています*1。

体制の目安も示されています。就業支援担当者2〜7名生活支援担当者1名という構成です*1。センターごとに規模が異なります。

メニューの並び方にも意味があります。準備支援から職務の選定、就職活動、そして職場定着までが1つの相談窓口の中に並んでおり、入社の前後で担当が切り替わらない設計になっています*1。採用担当と現場が別々に支援先を探す必要が薄くなります。

職務の切り出しという観点では、社内の業務を棚卸しして要件に落とす作業と地続きです。要件の言語化は職業能力評価基準とは|採用要件を書く公的な型でも扱いました。

生活面の支援と、連携する機関

もう一方の柱が生活面です。

大項目は日常生活・地域生活に関する助言です*1。その中身として、生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言が挙げられています*1。

もう1つが将来設計です。住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言*1。勤怠が崩れる背景に生活面の課題があるとき、会社だけでは扱えない領域をここが引き受けます。

表1:障害者就業・生活支援センターの主な連携先
連携先 主な関わり方
ハローワーク 求職活動支援
地域障害者職業センター 専門的支援の依頼、職場適応支援、技術的支援
特別支援学校 対象者の送り出し
就労移行支援事業者等 基礎訓練のあっせん
福祉事務所 福祉サービスの利用調整
保健所 保健サービスの利用調整
医療機関 医療面の相談

厚生労働省「障害者就業・生活支援センターの概要」より作成*1。

この図で会社は職場として位置づけられ、センターとのあいだは環境改善という言葉でつながれています*1。相談の受け手であると同時に、動く側でもあるという整理です。

条文でも連携先が例示されています。第28条第1号は公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との連絡調整を挙げています*4。

会社から見ると、1本の窓口に相談すれば、必要に応じて他機関へつないでもらえる構造になっています*1*4。個別に問い合わせ先を探すより、まずここに当たるほうが早い場面があります。

生活面の担当が別に置かれている点も、会社にとっては意味があります。就業支援担当者とは別に生活支援担当者が配置されており*1、勤怠や体調の背景にある事情を、雇用管理とは切り離した立場で受けてもらえます。

なお、雇用と福祉のどちらか一方だけで解決する課題ばかりではありません。就業面と生活面を一体的な支援として扱う点が、この機関の設計上の特徴です*1。

事業主が使う場面

会社側の使い方に絞ります。

東京労働局は事業主向けの支援をこう案内しています。個々の企業のニーズに応じて、雇用前後の支援以外に、情報提供、コーディネートを行います*3。

具体的な相談内容も挙げられています。雇用に関する相談定着に関する相談です*3。採用前だけでなく、入社後の定着も対象です。

厚生労働省の資料では、事業所に対する助言が障害のある方それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理についてと限定されています*1。一般論ではなく、その人に即した助言という位置づけです。

職場適応の場面では、地域障害者職業センターが職場適応支援を担い、センターはそこへ専門的支援の依頼を行う関係になっています*1。窓口はセンター、専門支援は職業センターという流れです。

「雇用前後の支援以外に」という書き方にも注目できます*3。求人を出す前の段階で職務や受け入れ方を相談する使い方も、案内の中に含まれているということです。

相談の入口は地域単位です。厚生労働省が公表している一覧から、事業所の所在地に対応するセンターを探すことになります*2。センターの名称・住所・事務所の所在地は、指定時に都道府県知事が公示します*4。

変更があった場合も追えます。第27条第3項はセンターに対し、名称・住所・事務所の所在地を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならないとし、第4項で都道府県知事がその事項を公示するとしています*4。

採用の局面では、募集・採用そのもののルールも押さえておく必要があります。法第34条は事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならないと定めています*4。

雇用後の待遇にも規定があります。法第35条は事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならないと定めています*4。

配慮の提供も義務です。法第36条の2は、募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならないとし、ただし事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでないとしています*4。

指定と監督の仕組み

最後に、センターの側の枠組みです。

指定には基準があります。1つ目は、職員や業務の方法などについての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画をやり遂げるに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められることです*4。

2つ目が、業務の運営が適正で確かなものとして行われ、支援対象障害者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められることです*4。この2つを満たすと認められた法人が、申請により指定されます*4。

毎年の報告も義務づけられています。第30条は毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならないとし、変更のときも同様としています*4。

年度終了後も同じです。毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない*4。

監督の規定もあります。第31条は、都道府県知事がこの節の規定を施行するために必要な限度において、障害者就業・生活支援センターに対し、第28条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができるとしています*4。

指定の取消し事由は3つです。第28条に規定する業務を適正に、かつ確かな形で実施することができないと認められるとき、指定に関し不正の行為があつたときこの節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき*4。取り消したときは公示されます*4。

雇用後についても同じ枠組みが置かれています。法第36条の3は、障害者である労働者の均等な待遇の確保や能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るため、障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならないとし、過重な負担となるときはこの限りでないとしています*4。センターへの相談は、この「援助を行う者」をどう確保するかの検討材料にもなります。

運営主体は地域の法人です。東京労働局が公表している都内のセンター一覧を見ると、社会福祉法人や特定非営利活動法人が運営法人として並んでいます*3。行政の出先機関ではなく、地域で支援を担ってきた法人が指定を受けている形です。

つまり、地域の民間法人が担いながら、都道府県知事の指定と監督のもとに置かれている機関です*4。相談先として社内に案内するときの説明材料になります。

あわせて、支援機関の相談窓口を社内のどこが持つかも決めておくことになります。センターは相談と連絡調整を担いますが、社内で誰が受け止めて現場に反映するかまでは代わってもらえません*1*4。

受け入れ体制を整えるあいだも、現場の業務は動きます。制度の整備と並行して回す実務については、その期間だけ業務委託で埋めるという分け方も選択肢になります。

まとめ:確認する3点

第一に、役割です。障害者就業・生活支援センターは、障害者の身近な地域において就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う窓口で、令和8年4月現在で全国に340センターあります。障害者の雇用の促進等に関する法律第28条は法定業務として、相談に応じた指導・助言と関係機関との連絡調整その他の援助を総合的に行うこと、職業準備訓練のあっせん、職業生活における自立に必要な業務の3つを挙げています。あっせんは地域障害者職業センターの職業評価に基づいて行われ、役員・職員には相談業務に関して知り得た秘密の守秘義務があります。第二に、支援の中身です。就業面では就職に向けた準備支援、障害者の特性・能力に合った職務の選定、就職活動の支援、職場定着に向けた支援、そして障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言が挙げられています。生活面では生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の自己管理に関する助言や、住居、年金、余暇活動など地域生活・生活設計に関する助言が行われます。ハローワーク、地域障害者職業センター、特別支援学校、就労移行支援事業者等、福祉事務所、保健所、医療機関と連携します。第三に、事業主の使い方です。企業のニーズに応じて雇用前後の支援のほか情報提供やコーディネートが行われ、雇用に関する相談と定着に関する相談が案内されています。センターの名称・住所・事務所の所在地は都道府県知事が公示し、変更のときも届出と公示が行われます。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「受け入れ体制を整えたいが、現場の業務は止められない」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。障害のある方の受け入れや配慮の内容そのものは各社の人事と支援機関、産業医の領域ですが、体制を整えるあいだの実務をどう回すかという段取りは、着手の順番を決める材料としてお役に立てるはずです。

よくある質問

障害者就業・生活支援センターは何をするところですか。

障害者の身近な地域において、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図る機関です。障害者の雇用の促進等に関する法律第28条は、支援対象障害者からの相談に応じた指導・助言と関係機関との連絡調整その他の援助を総合的に行うこと、職業準備訓練のあっせん、職業生活における自立に必要な業務の3つを法定業務としています。令和8年4月現在、全国に340センターが設置されています。

事業主も相談できますか。

できます。厚生労働省の資料は、障害のある方それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言を業務として挙げています。東京労働局は事業主向けの支援として、個々の企業のニーズに応じて雇用前後の支援以外に情報提供やコーディネートを行うとし、雇用に関する相談と定着に関する相談を案内しています。

どのセンターに相談すればよいですか。

地域ごとに設置されているため、厚生労働省が公表している一覧から所在地に対応するセンターを探します。センターの名称・住所・事務所の所在地は、指定にあたって都道府県知事が公示します。変更しようとするときはあらかじめ都道府県知事に届け出ることとされ、届出があったときは都道府県知事がその事項を公示します。

相談した内容が会社に伝わることはありますか。

法律に守秘義務の規定があります。障害者の雇用の促進等に関する法律第33条は、障害者就業・生活支援センターの役員若しくは職員またはこれらの職にあった者は、第28条第1号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないと定めています。

体制を整えるあいだの稼働を、どう埋めるか

受け入れ体制づくりと並行して回す実務について、担当が一緒に検討します。

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出典

  1. *1 参考:厚生労働省「障害者就業・生活支援センターの概要」(https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001690680.pdf)。就業面と生活面の一体的な相談・支援を行うこと、令和8年4月現在340センターであること、窓口での相談や職場・家庭訪問等を実施すること、就業面での支援(就職に向けた準備支援としての職業準備訓練と職場実習のあっせん、障害者の特性・能力に合った職務の選定、就職活動の支援、職場定着に向けた支援、事業所に対する雇用管理の助言、関係機関との連絡調整)、生活面での支援(生活習慣の形成・健康管理・金銭管理等の自己管理に関する助言、住居・年金・余暇活動など地域生活と生活設計に関する助言)、就業支援担当者2〜7名と生活支援担当者1名という体制、連携先ごとの関わり方の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18012.html)。制度の目的(雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、雇用の促進及び安定を図ること)、令和8年4月1日時点で全国340箇所という設置数、センター一覧の所在の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:東京労働局「障害者就業・生活支援センターについて」(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/0720.html)。事業主の方への支援として、個々の企業のニーズに応じて雇用前後の支援以外に情報提供・コーディネートを行うこと、雇用に関する相談と定着に関する相談が案内されていることの一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:e-Gov法令検索「障害者の雇用の促進等に関する法律」(https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123)。第27条(支援対象障害者の定義、都道府県知事による指定と指定基準2つ、名称等の公示と変更の届出)、第28条(法定業務3つ)、第29条(地域障害者職業センターの職業評価に基づくあっせん)、第30条(事業計画書・収支予算書と事業報告書・収支決算書の提出)、第31条(監督命令)、第32条(指定の取消し事由3つと公示)、第33条(秘密保持義務)、第34条(募集及び採用における均等な機会)、第36条の2(募集及び採用に当たっての配慮と過重な負担)の一次情報として(2026年8月確認)




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