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再就職手当の8つの要件と、6か月後に出るもう一つの手当
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 残日数で60%か70%:3分の2以上を残すと率が上がります*1*3。
- 求職申込み前の内定は対象外:省令が明記しています*2*3。
- 6か月後にもう一度:賃金が下がった場合に上限20%で出ます*1*4。
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
内定者から「再就職手当は出ますか」と聞かれて答えられなかった、という話があります*3。根拠は雇用保険法第56条の3です*1。
就業促進手当という枠の中にあります*1。同条第1項第1号が、省令で定める安定した職業に就いた受給資格者で、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であるものを対象としています*1。
会社にも作業があります*2*4。申請書の証明のほか、6か月後には賃金台帳や出勤簿の写しを出す場面があります*2*4。
本記事では、8つの要件、額の決まり方、6か月後の就業促進定着手当、申請の期限を条文とハローワークの案内で確かめます*1*2*3*4。
同じ就職促進給付の枠にある移転費は移転費とは|遠方採用で本人に出る6種類と200キロの基準で整理しました*1。
目次
再就職手当は就業促進手当の一つ
まず枠からです。
第56条の3第1項が本体です*1。就業促進手当は、各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が省令で定める基準に従って必要があると認めたときに支給するとしています*1。
第1号が再就職手当に当たります*1*2。省令で定める安定した職業に就いた受給資格者で、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であるものです*1。
第2号は別の手当です*1*2。支給残日数が3分の1未満の受給資格者や高年齢受給資格者などのうち、身体障害者その他の就職が困難な者として省令で定めるものが対象で、常用就職支度手当と呼ばれます*1*2。
安定した職業の中身は省令にあります*2。施行規則第82条の2が、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、または事業を開始した受給資格者としています*2。
受け取ると残日数が減ります*1。同条第4項が、支給した額を基本手当日額で除して得た日数分の基本手当を支給したものとみなすとしています*1。
前歴の制限もあります*1*2。同条第2項が、省令で定める期間内の就職について就業促進手当の支給を受けたことがあるときは支給しないとし、施行規則第82条の4がその期間を3年としています*1*2。
被保険者になることも前提です*3。ハローワークは、原則として雇用保険の被保険者になっていることを要件の一つに挙げています*3。
加入の判定そのものは雇用保険の被保険者とは|4つの種類と適用除外の6号で整理しました*3。
次に、要件の並びを見ます*2*3。
省令とハローワークが並べる8つの要件
条文と案内で表現が違うだけで、中身は同じです。
省令の側は4つです*2。施行規則第82条第1項が、離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと、待期の期間が経過した後に職業に就いたこと、給付制限を受けた場合の紹介の要件、求職の申込みをした日前に雇入れを約した事業主に雇用されたものでないことを挙げています*2。
採用側がいちばん見るのは最後の1つです*2。求職の申込みをした日の前に採用を約束していた会社は、この要件に当たりません*2。
ハローワークも同じ趣旨を書いています*3。受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこととしています*3。
前の勤め先との関係も見られます*3。離職した前の事業主に再び就職したものでないこと、そして前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したことを挙げています*3。
紹介経路が問われる期間も限定されています*2*3。給付制限がある場合、待期満了後1か月の期間内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要です*2*3。
その1か月を過ぎれば経路は問われません*3。ハローワークは、知人の紹介や新聞広告への応募による就職でも対象になるとしています*3。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 待期 | 受給手続き後、7日間の待期期間の満了後に就職または事業を開始したこと |
| 残日数 | 就職日の前日までの失業の認定を受け、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること |
| 前の勤め先 | 離職前の事業主に再び就職したものでなく、資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したこと |
| 紹介経路 | 給付制限がある場合、待期満了後1か月の期間内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介であること |
| 雇用の見込み | 1年を超えて勤務することが確実であること |
| 被保険者 | 原則として雇用保険の被保険者になっていること |
| 前歴 | 過去3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと |
| 内定の時期 | 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと |
雇用保険法施行規則第82条およびハローワークのリーフレットより作成(確認日2026年9月1日)*2*3。
次に、額の決まり方です*1*3。
額は残日数の60%か70%
率が2段階に分かれます。
条文は分数で書かれています*1。第56条の3第3項第1号が、基本手当日額に支給残日数に相当する日数と10分の6を乗じて得た額としています*1。
早く決まると率が上がります*1。就職日の前日における支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である場合は、10分の7になります*1。
ハローワークは百分率で案内しています*3。3分の2以上を残して再就職した場合は支給残日数の70%、3分の1以上を残した場合は60%の額としています*3。
基本手当日額には上限があります*3。ハローワークは、離職時の年齢が60歳未満の人は6,745円、60歳以上65歳未満の人は5,454円としています(確認日2026年9月1日)*3。
この額は毎年動きます*3。令和9年7月31日までの額であり、毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額により改定されるとしています*3。
計算例も示されています*3。基本手当日額4,000円、所定給付日数90日の人が給付制限期間中に就職した場合、支給残日数が90日なので率は70%となり、4,000円×90日×70%で252,000円になるとしています*3。
残日数の数え方にも注意があります*3。待期期間は受給資格決定日を含めて7日間であり、就職日の前日までに受けた認定の分が差し引かれます*3。
延長給付は別扱いです*3。ハローワークは、延長給付の支給残日数は再就職手当に係る支給残日数としてはみなされないとしています*3。
次に、6か月後に出るもう一つの手当です*1*2。
6か月後に出る就業促進定着手当
再就職手当には2段目があります。
根拠は同じ条文の括弧書きです*1。第56条の3第3項第1号が、同一の事業主の適用事業に就職日から引き続いて6箇月以上雇用される者について、省令で定める額を加えるとしています*1。
対象者は省令で絞られています*2。施行規則第83条の2が、6箇月間に支払われた賃金から算定されるみなし賃金日額が、再就職手当の基礎となった算定基礎賃金日額を下回った者としています*2。
つまり賃金が下がった場合の給付です*2*4。ハローワークも、再就職先での6か月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に支給するものだとしています*2*4。
額の式も省令にあります*2。施行規則第83条の3が、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に、6箇月間のうち賃金の支払の基礎となった日数を乗じて得た額としています*2。
1日分の額の出し方も案内されています*4。月給の場合は6か月間の賃金の合計額を180で除した額で、日給や時給の場合は180で除した額と、賃金支払の基礎となった日数で除して70%を乗じた額の高い方です*4。
含める賃金の範囲も示されています*4。通勤手当や皆勤手当などは含みますが、夏冬の賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まないとしています*4。
離職前の賃金日額にも枠があります*4。ハローワークは上限額を年齢区分ごとに示し、下限額を全年齢共通としたうえで、毎年8月1日に改定するとしています(確認日2026年9月1日)*4。
下限額に当たる場合は対象外になります*4。離職前の賃金日額が下限額の場合、再就職後の1日分の額がそれを下回ることはないためです*4。
次に、上限と経過措置です*1*4。
上限は20%、それ以前の再就職には経過措置
ここが直近で変わった点です。
条文が限度を定めています*1。第56条の3第3項第1号が、基本手当日額に支給残日数に相当する日数と10分の2を乗じて得た額を限度とするとしています*1。
ハローワークも同じ数字です*4。基本手当の支給残日数の20%を上限として、低下した賃金の6か月分を支給するものだとしています*4。
以前に再就職した人には別の率が残ります*4。令和7年3月31日以前に再就職して再就職手当の支給を受けた場合は、再就職手当の支給率が70%だった人は30%、60%だった人は40%が上限になるとしています*4。
起業の場合は対象外です*4。ハローワークは、起業により再就職手当を受給した場合には就業促進定着手当は受けられないとしています*4。
途中で被保険者でなくなった場合も外れます*4。事業主の都合による出向等であっても、6か月経過前に再就職先で雇用保険の被保険者資格が喪失された場合は受けられないとしています*4。
その後に離職したときの扱いも案内されています*4。再就職手当と就業促進定着手当を除く残日数分の基本手当を受給できる場合があるとしています*4。
一定期間働けば新しい受給資格になります*4。12か月(解雇・倒産などによる退職の場合は6か月)以上働いた後は、新たに雇用保険の受給資格が生じるとしています*4。
採用側から見ると意味は1つです*1*4。6か月の在籍が、本人が受け取れる額に直接影響します*1*4。
次に、書類と期限です*2*4。
会社が出す書類と申請の期限
期限は2つあります。
再就職手当は1か月です*2。施行規則第82条の5が、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、再就職手当支給申請書(様式第29号の2)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならないとしています*2。
添える書類も同条にあります*2。1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたことを証明することができる書類などです*2。
就業促進定着手当は2か月です*2。施行規則第83条の4が、就職日から起算して6箇月目に当たる日の翌日から起算して2箇月以内に、就業促進定着手当支給申請書(様式第29号の2の2)を提出するとしています*2。
ここで会社の書類が要ります*2。同条が、賃金台帳その他6箇月間に支払われた賃金の額を証明することができる書類と、出勤簿その他その期間のうち賃金の支払の基礎となった日数を証明することができる書類を挙げています*2。
ハローワークの案内では写しで示されています*4。就職日から6か月間の出勤簿の写しと、給与明細または賃金台帳の写しを添付するとしています*4。
締め日がずれる場合の扱いも書かれています*4。就職日が賃金締切日の翌日ではない場合は、就職後最初の賃金締切日後の6か月分になるとしています*4。
支給の時期も省令にあります*2。施行規則第83条が、再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に支給するとしています*2。
入社直後の他の手続とも重なります*2。資格取得の届出の期限はなぜ入社手続の期限は5日と翌月10日に分かれるのかで整理しました*2。
最後に、採用側で押さえる点を挙げます*2*3。
採用側で押さえる3点
作業は入社時と6か月後に分かれます。
第1に、内定の時期です*2*3。求職の申込みより前に採用を約束していた場合、本人は再就職手当を受けられません*2*3。
求人の出し方とも関係します*3。ハローワークの求人から応募してもらう流れはハローワーク求人の出し方|有効期間と一覧に出る項目で整理しました*3。
第2に、雇用の見込みの書き方です*2*3。1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められることが要件のため、契約期間の定め方が結果を左右します*2*3。
更新の可能性だけでは足りない場合もあります*3。ハローワークは、雇用契約の更新が見込まれない場合はこの要件に該当しないとしています*3。
第3に、6か月後の書類です*2*4。賃金台帳と出勤簿の写しを、締め日のずれも含めてすぐ出せる形にしておく必要があります*2*4。
賃金が下がったかどうかは会社では分かりません*2*4。判定は離職前の賃金日額との比較で行われるため、会社側は書類を出す役割に徹します*2*4。
60歳以上の採用では別の給付も並びます*3。賃金設計との関係は高年齢雇用継続給付|支給率10%への変更と賃金設計で扱いました*3。
本人への説明は案内の範囲にとどめます*3*4。金額の見込みを会社が伝えると、前提が違ったときに食い違いが起きます*3*4。
入社手続と申請の証明が重なる時期は、担当が一人だと滞りがちです。入社日も申請期限も動かせないためです。
職種によっては、期間を区切って外部の実務経験者に任せる選択肢もあります。手が足りない時期だけ委託して、社内は判断に集中する形です。
制度の側は条文とハローワークの案内で確かめられます*1*2*3*4。社内の側は、内定の時期を記録に残すところから始めてください*2*3。
まとめ:再就職手当の要点
第一に、位置づけです。雇用保険法第56条の3の就業促進手当のうち、第1項第1号に該当するものが再就職手当です。省令で定める安定した職業に就いた受給資格者で、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることが条件で、施行規則第82条の2は安定した職業を1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業としています。第二に、要件です。施行規則第82条第1項は、離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと、待期の期間が経過した後に就職したこと、給付制限を受けた場合に待期満了後1か月の期間内は公共職業安定所等の紹介によること、求職の申込みをした日前に雇入れを約した事業主に雇用されたものでないことを挙げ、ハローワークはこれに残日数、雇用の見込み、被保険者資格、過去3年以内の前歴を加えた8項目として案内しています。第三に、額です。第56条の3第3項第1号は基本手当日額に支給残日数と10分の6を乗じた額とし、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は10分の7としています。基本手当日額の上限は60歳未満が6,745円、60歳以上65歳未満が5,454円で、令和9年7月31日までの額とされ毎年8月1日に改定されます(確認日2026年9月1日)。第四に、就業促進定着手当です。同一の事業主に6箇月以上雇用され、みなし賃金日額が算定基礎賃金日額を下回った場合に、その差額に賃金の支払の基礎となった日数を乗じた額が、基本手当日額に支給残日数と10分の2を乗じた額を限度として支給されます。第五に、手続です。再就職手当は就職日の翌日から1箇月以内、就業促進定着手当は6箇月目に当たる日の翌日から2箇月以内に申請し、後者には賃金台帳や出勤簿など会社が用意する書類を添えます。
よくある質問
再就職手当はどのような場合に支給されますか。
雇用保険法第56条の3第1項第1号が、省令で定める安定した職業に就いた受給資格者で、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であるものを対象としています。施行規則第82条の2は、この安定した職業を1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、または事業を開始した場合としています。公共職業安定所長が省令で定める基準に従って必要があると認めたときに支給されます。
採用側が特に注意する要件は何ですか。
施行規則第82条第1項が、雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないことを要件としています。ハローワークも、受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないことと案内しています。あわせて、離職前の事業主に再び就職したものでなく、資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したことも必要です。
金額はどのように計算しますか。
第56条の3第3項第1号が、基本手当日額に支給残日数と10分の6を乗じた額とし、就職日の前日における支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である場合は10分の7としています。ハローワークは60%と70%として案内しています。基本手当日額には上限があり、離職時の年齢が60歳未満は6,745円、60歳以上65歳未満は5,454円で、令和9年7月31日までの額とされ毎年8月1日に改定されます(確認日2026年9月1日)。
就業促進定着手当はどのようなときに出ますか。
施行規則第83条の2が、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業に就職日から引き続いて6箇月間以上雇用され、その6箇月間の賃金から算定されるみなし賃金日額が、再就職手当の基礎となった算定基礎賃金日額を下回った者を対象としています。額は差額に賃金の支払の基礎となった日数を乗じた額で、基本手当日額に支給残日数と10分の2を乗じた額が限度です。起業により再就職手当を受給した場合は対象になりません。
会社はどの書類を用意しますか。
施行規則第83条の4が、就業促進定着手当の申請に、賃金台帳その他6箇月間に支払われた賃金の額を証明することができる書類と、出勤簿その他その期間のうち賃金の支払の基礎となった日数を証明することができる書類を添えるとしています。ハローワークは、就職日から6か月間の出勤簿の写しと給与明細または賃金台帳の写しとして案内しており、就職日が賃金締切日の翌日ではない場合は最初の賃金締切日後の6か月分になるとしています。
出典
- *1 参考:e-Gov法令検索「雇用保険法」(昭和四十九年法律第百十六号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116)。第56条の3第1項(就業促進手当の対象と支給残日数の要件)、第2項(前歴による不支給)、第3項第1号(10分の6と10分の7、就業促進定着手当の10分の2の限度)、第4項(支給した額を基本手当とみなすこと)の一次情報として(2026年9月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(昭和五十年労働省令第三号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003)。第82条第1項(4つの支給基準)、第82条の2(安定した職業の定義)、第82条の4(3年)、第82条の5(申請期限と様式第29号の2)、第83条(決定の翌日から7日以内の支給)、第83条の2・第83条の3(就業促進定着手当の対象と額)、第83条の4(申請期限と添付書類)の一次情報として(2026年9月確認)
- *3 参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「再就職手当」リーフレット(LL080801保02/確認日2026年9月1日)(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf)。8つの支給要件、60%と70%の分かれ方、基本手当日額の上限額と改定時期、計算例、待期の数え方、延長給付の扱い、申請が就職日の翌日から1か月以内であることの一次情報として(2026年9月確認)
- *4 参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「就業促進定着手当」リーフレット(LL080801保03/確認日2026年9月1日)(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/syuugyousokushin.pdf)。支給対象者の3要件、支給額の式と1日分の額の算出方法、離職前賃金日額の上限額と下限額、上限が支給残日数の20%であること、令和7年3月31日以前の再就職に係る経過措置、申請期間と申請書類の一次情報として(2026年9月確認)