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2026.08.29 採用支援コラム

高年齢雇用継続給付|支給率10%への変更と賃金設計




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 上限は15%から10%へ:令和7年4月1日以降に60歳に達した方が対象です*2。
  • 分かれ目は75%と64%:75%以上は不支給、64%以下で上限の支給率です*1。
  • 申請は事業主を経由する:書類が遅れると支給を受けられないことがあります*1。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

定年後に再雇用するとき、賃金をいくらにするか。ここには雇用保険の給付が絡みます。ところがその給付の上限が、2025年4月に下がりました。

厚生労働省は「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わりますと案内しています*2。

分かれ目は60歳に達した日です。令和7年3月31日以前の方は各月に支払われた賃金の15%を限度に、令和7年4月1日以降の方は10%を限度に支給されます*2。

本記事では、この給付の要件と支給額の決まり方、下がった理由が問われる「みなし賃金」、老齢厚生年金との調整、そして事業主が行う手続きまでを整理します。

窓辺のデスクにノートパソコンが置かれた執務スペースの様子

60歳以降に賃金が75%未満へ下がったときの給付

まず、制度の輪郭からです。

高年齢雇用継続給付の仕組みを整理した図。制度の目的(60歳到達等時点に比べ賃金が75%未満に低下した60歳以上65歳未満の一般被保険者への給付)、支給の3要件、支給率の上限が60歳に達した日で分かれること(令和7年3月31日以前は15%、令和7年4月1日以降は10%)、2つの限度額(支給限度額397,369円と最低限度額2,562円)、みなし賃金が算定される4つの理由、老齢厚生年金との併給調整(標準報酬月額が60歳到達時賃金月額の64%以下で4%相当額の支給停止)、支給申請が事業主経由であることをまとめた図

目的は明示されています。高年齢雇用継続給付は60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付であり、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としています*1。

給付は2種類あります。基本手当を受給していない方を対象とする高年齢雇用継続基本給付金と、基本手当を受給し再就職した方を対象とする高年齢再就職給付金です*1。定年後にそのまま継続雇用する場合は前者にあたります。

基本給付金の要件は3つです。60歳以上65歳未満の一般被保険者であること被保険者であった期間が5年以上あること原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金)が60歳時点の75%未満となっていること*1。

期間の数え方にも注記があります。離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算されます*1。

支給の単位は月です。基本給付金の支給期間は被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までで、各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要とされ、この期間内の各暦月を支給対象月といいます*1。

条文はさらに細かく限定しています。第61条第2項は支給対象月を、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であり、かつ介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限るとしています*3。他の給付と重なる月は外れます。

条文にも同じ線が引かれています。雇用保険法第61条第1項は、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つた場合に支給すると定めています*3。定年後の処遇の設計は第二種計画認定とは|定年後再雇用と無期転換の特例とあわせて検討することになります。

2025年4月に上限が15%から10%へ下がった

次が、今回の変更点です。

基準は年齢到達日です。厚生労働省は、60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が令和7年3月31日以前か、令和7年4月1日以降かで支給率が分かれると説明しています*2。

それぞれの上限は次のとおりです。令和7年3月31日以前の方は各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給され、令和7年4月1日以降の方は10%(変更後の支給率)を限度として支給されます*2。

すでに受給している人が途中で下がることはありません。ハローワークの資料では、令和7年3月31日以前に要件を満たしていた場合について令和7年4月1日以降も引き続き支給率の上限は15%と示されています*1。

10%が適用される場合の内訳も明示されています。給付金の額は、60歳以後の各月に支払われた賃金の原則10%です(賃金の低下率によって10%を上限にして支給率も変動します。)*1。

15%が適用される場合は基準が1つずれます。この場合低下率が61%以下である場合、支給額=支給対象月に支払われた賃金額×15%とされています*1。10%の場合は、この境目が64%になります*1。

条文の側でも同じ構造です。雇用保険法第61条第5項は、賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき 百分の十とし、それ以外は百分の十から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率と定めています*3。

実務への影響は、賃金水準の置き方に出ます。60歳到達時の賃金月額に対する再雇用後の水準をどこに置くかで、給付の有無と額が変わります。賃金の決め方そのものはなぜ家族手当は残業代の計算に入らないのかで扱った手当の設計と同じく、根拠を説明できる形にしておくことになります。

支給額の決まり方と、2つの限度額

額の計算は「低下率」から始まります。

定義はこうです。「低下率」(%)=支給対象月に支払われた賃金額÷「賃金月額」×100で、「賃金月額」=原則として60歳に到達する前6か月間の平均賃金です*1。この賃金月額は受給資格確認通知書や支給決定通知書に記載されます*1。

令和7年4月1日以降に60歳に達した方の計算は2通りです。低下率が64%以下である場合、支給額=支給対象月に支払われた賃金額×10%*1。64%を超えて75%未満の場合は、10%から一定の割合で逓減する率が省令で定められています*3。

表1:賃金月額が30万円である場合の支給額の例(令和7年4月1日以降に60歳に達した方)
支給対象月に支払われた賃金 低下率 支給額
26万円 75%以上 支給されない
20万円 66.67% 14,545円
18万円 60% 18,000円
8千円 2.67% 800円と算定されるが、2,562円以下のため支給されない

ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」より作成。算定した額は端数処理の関係で実際に支給される額と異なる場合があるとされています*1。

この表の1行目が示すとおり、賃金が75%未満に低下していなければ支給されません*1。逆に低下率が小さいほど支給率は上限に近づきますが、そこには別の天井があります。

1つ目が支給限度額です。支給対象月に支払われた賃金が397,369円以上の場合は給付金は支給されません*1。また支給対象月に支払われた賃金額と算定された支給額の合計が397,369円を超える場合は、397,369円からその賃金を差し引いた額が支給されます*1。

2つ目が最低限度額です。算定された支給額が2,562円以下である時は、給付金は支給されません*1。表の4行目がこのケースにあたります*1。

この2つの額は固定ではありません。ハローワークの資料には毎年8月1日より高年齢雇用継続給付の支給限度額等が変更になる場合があると記載されています*1。雇用保険法第61条第7項も、平均給与額の変動を基準として翌年度の8月1日以後の支給限度額を変更しなければならないと定めています*3。

したがって、再雇用時の賃金を設計するときに参照する数字は、毎年更新される前提で扱う必要があります。制度の説明資料をそのまま社内文書に転記していると、翌年にはずれます。

みなし賃金 ── 下がった理由が問われる

賃金が下がっていれば常に支給される、というわけではありません。

資料は考え方を示しています。支給対象月に支払われた賃金が低下した理由が被保険者本人や事業主に責任がある場合であったり、他の社会保険により保障がなされるのが適切である場合など、雇用保険により給付がなされることが適切でない場合には、低下した部分も支払われたものとみなして賃金の低下があるか否かを判断します*1。

該当する理由は4つ挙げられています。被保険者本人の非行等による懲戒が原因である賃金の減額疾病又は負傷等による欠勤、遅刻、早退などによる賃金の減額*1。

残る2つが事業所の休業と、妊娠、出産、育児、介護等による欠勤、遅刻、早退などによる賃金の減額です*1。会社都合の休業も、本人の事情による欠勤も、ここに入ります。

計算の順序は3ステップです。支給対象月に実際に支払われた賃金額に減額部分を加算して、みなし賃金を算定しますみなし賃金に基づいて低下率及び支給率を算定します支給対象月に実際に支払われた賃金額に支給率を乗じて支給額を算定します*1。

資料の例で見ると差がはっきりします。賃金月額30万円、実際に支払われた賃金18万円、欠勤による減額3万円のケースです*1。

減額がなければ低下率は18万円÷30万円=60.00%ですから、支給額は、18万円×10%=18,000円となります*1。しかし減額があるためみなし賃金が18万円+3万円=21万円となり、このときの低下率が21万円÷30万円=70.00%、支給率が4.16%となりますので、支給額は18万円×4.16%=7488円になります*1。

同じ手取りでも、下がった理由によって給付額が1万円以上変わります。欠勤や休業が発生した月の申請では、この扱いを織り込んでおく必要があります*1。

条文にも同じ趣旨が置かれています。第61条第1項の括弧書きは支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額としています*3。

老齢厚生年金との併給調整

もう1つ、年金との関係があります。

資料は前提をこう置いています。特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の支給を受けながら、同時に高年齢雇用継続給付の支給を受けている期間については、高年齢雇用継続給付の給付額に応じ、年金の一部が支給停止される場合があります*1。

調整の基準は標準報酬月額です。標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の64%以下である場合老齢厚生年金について、標準報酬月額の4%相当額が支給停止されます*1。

その上の帯では逓減します。標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の64%を超えて75%未満の場合老齢厚生年金について、標準報酬月額に4%から徐々に逓減する率(支給停止率)を乗じて得た額が支給停止されます*1。

調整が行われない場合も明示されています。標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の75%以上である場合、又は標準報酬月額が高年齢雇用継続給付の支給限度額以上の場合です*1。

給付が出ない月も同じです。高年齢雇用継続給付が不支給となった月は、老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付の併給調整は行われません*1。

標準報酬月額の意味も注記されています。厚生年金保険の基準で決定された1か月当たり賃金相当額で、年金額等の計算の基礎となっているものです*1。給与額そのものではない点に注意が要ります。

逓減の幅も早見表で示されています。標準報酬月額が60歳到達時賃金月額の74.00%のとき年金停止率は0.31%70.00%のとき1.66%65.00%のとき3.58%64.00%以下4.00%です(表示上小数点以下2ケタ未満を四捨五入)*1。

手続きも別に発生します。高年齢雇用継続給付を受ける時は、老齢厚生年金の裁定手続の際に必要な手続がありますとされ、詳細は年金事務所への問い合わせが案内されています*1。

つまり、再雇用後の賃金を1つ動かすと、雇用保険の給付額と年金の支給停止額が同時に動きます。社内で試算するときは、この2つを分けずに見る必要があります*1。

手続きは事業主を経由する

最後に、会社側がやることです。

資料は冒頭で立場を明示しています。高年齢雇用継続給付は在職者の方を対象とする給付金であり、事業主の方を経由して支給申請等の手続を行っていただくようお願いします*1。本人が単独で完結する手続きではありません。

遅れの影響も書かれています。賃金証明書や受給資格確認票の提出がなかったり、遅れたりすると、被保険者の方が支給を受けられなくなることがありますので、ご注意ください*1。

初回の流れはこうです。事業主が受給資格確認票・(初回)支給申請書【賃金証明書】を管轄安定所に提出し、受給資格確認通知書・支給(不支給)決定通知書と2回目分の支給申請書の交付を受けます*1。

2回目以降は軽くなります。2回目以降の支給申請には、受給資格確認手続は必要ありません*1。初回の支給申請前に受給資格の照会だけを先に行うこともできるとされています*1。

採用時に気づける仕組みもあります。新たに60歳から65歳の方を雇った場合、「雇用保険被保険者資格取得届」の届出により通知される「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」に「高年齢雇用継続給付受給可」と印字されている場合があります*1。

ただし条件が付きます。この場合に支給申請書等を発行することは可能ですが、受給の可否についてあらかじめ本人が同意していることが条件となります*1。本人の意思を確認しないまま進めることはできません。

提出のタイミングも決まっています。「支給申請書」は指定された支給申請日あるいは支給申請期間内に提出してくださいとされています*1。申請期限は通知書に記載されます*1。

再就職のケースでは選択が生じます。高年齢再就職給付金は同一の就職について、再就職手当の支給を受けた場合には支給されません*1。再就職手当は一括支給、高年齢再就職給付金は原則2か月ごとの支給という違いがあり、それぞれの申請期限内に申請する必要があります*1。

再就職のケースでは支給期間も変わります。高年齢再就職給付金は再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上のときは、再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで100日以上200日未満のときは同様に1年となり、被保険者が65歳に達した場合は、その期間にかかわらず、65歳に達した月までです*1。

制度と賃金の組み合わせを社内で整理するには時間がかかります。検討と並行して回す実務については、その期間だけ業務委託で埋めるという分け方も選択肢になります。

まとめ:確認する3点

第一に、支給率です。「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が令和7年3月31日以前の方は各月に支払われた賃金の15%を限度に、令和7年4月1日以降の方は10%を限度に支給されます。令和7年3月31日以前に要件を満たしていた方は、令和7年4月1日以降も引き続き上限が15%です。第二に、額の決まり方です。低下率は支給対象月に支払われた賃金額を賃金月額で除した割合で、賃金月額は原則として60歳に到達する前6か月間の平均賃金です。10%が適用される場合、低下率が64%以下なら賃金額に10%を乗じた額、64%を超えて75%未満なら10%から一定の割合で逓減する率を乗じた額になり、75%以上では支給されません。支給対象月の賃金が397,369円以上のときは不支給、算定された支給額が2,562円以下のときも不支給で、これらの額は毎年8月1日に変更になる場合があります。第三に、みなし賃金と手続きです。非行等の懲戒、疾病または負傷等による欠勤、事業所の休業、妊娠・出産・育児・介護等による欠勤などが理由で賃金が下がった場合は、減額部分を加算したみなし賃金で低下率と支給率を算定します。支給申請は在職者向けの給付として事業主を経由して行い、賃金証明書や受給資格確認票の提出が遅れると被保険者が支給を受けられなくなることがあります。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「再雇用の処遇を見直したいが、現場の体制は止められない」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。給付額の試算や賃金水準の判断そのものは各社の人事と社会保険労務士、ハローワーク、年金事務所の領域ですが、制度を整えるあいだの実務をどう回すかという段取りは、着手の順番を決める材料としてお役に立てるはずです。

よくある質問

支給率が15%から10%になるのは誰ですか。

60歳に達した日が令和7年4月1日以降の方です。その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方は、その期間が5年を満たすこととなった日で判定されます。令和7年3月31日以前の方は各月に支払われた賃金の15%を限度として支給され、令和7年4月1日以降も引き続き上限は15%です。根拠は「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行です。

賃金がいくらまで下がると支給されますか。

原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっていることが要件です。低下率が75%以上の場合は支給されません。令和7年4月1日以降に60歳に達した方の場合、低下率が64%以下であれば支給対象月に支払われた賃金額に10%を乗じた額、64%を超えて75%未満であれば10%から一定の割合で逓減する率を乗じた額になります。

欠勤で賃金が下がった月はどう扱われますか。

みなし賃金が算定されます。被保険者本人の非行等による懲戒が原因である賃金の減額、疾病または負傷等による欠勤・遅刻・早退などによる減額、事業所の休業、妊娠・出産・育児・介護等による欠勤・遅刻・早退などによる減額が対象です。実際に支払われた賃金額に減額部分を加算してみなし賃金を算定し、それに基づいて低下率と支給率を出したうえで、実際に支払われた賃金額に支給率を乗じて支給額を算定します。

申請は本人が行うのですか。

事業主を経由します。高年齢雇用継続給付は在職者を対象とする給付金であり、事業主が支給申請等の手続を行うようお願いされています。賃金証明書や受給資格確認票の提出がなかったり遅れたりすると、被保険者が支給を受けられなくなることがあります。2回目以降の支給申請には受給資格確認手続は必要ありません。

制度を整えるあいだの稼働を、どう埋めるか

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出典

  1. *1 参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kounenrei.pdf)。制度の目的と対象、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の区分、支給要件(60歳以上65歳未満の一般被保険者、被保険者であった期間5年以上、賃金が60歳時点の75%未満)と被保険者であった期間の通算、支給対象月の定義、低下率と賃金月額の定義、令和7年4月1日以降の支給率10%と令和7年3月31日以前の15%の扱い、賃金月額30万円の場合の支給額の例、支給限度額397,369円と最低限度額2,562円および毎年8月1日の変更、みなし賃金が算定される4つの理由と計算の3ステップおよび具体例、老齢厚生年金との併給調整、支給申請手続の流れと事業主経由であること、資格取得等確認通知書への印字と本人同意、再就職手当との選択の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html)。「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により令和7年4月1日から支給率が変わること、60歳に達した日(被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が令和7年3月31日以前の方は15%、令和7年4月1日以降の方は10%を限度として支給されることの一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:e-Gov法令検索「雇用保険法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116)。第61条第1項(みなし賃金日額に30を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至った場合に支給すること、支払を受けられなかった賃金を支払を受けたものとみなして算定すること、支給限度額以上のときは支給しないこと)、第61条第2項(支給対象月の定義)、第61条第5項(賃金の額が百分の六十四に相当する額未満のときは百分の十、それ以外は百分の十から一定の割合で逓減する率)、第61条第7項(平均給与額の変動を基準とした翌年度8月1日以後の支給限度額の変更)の一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html)。雇用継続給付の全体像と、高年齢雇用継続給付に関する各種様式の所在を確認するための公式案内として(2026年8月確認)




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