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2026.08.28 採用支援コラム

業務改善助成金の進め方と、対象外になる場面




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 賃上げと設備投資はセット:事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、設備投資等を行うことが前提です*1。
  • 発注は交付決定より後:交付決定前に納品や契約をすると助成を受けられません*2。
  • 引上げは2回に分けられない:改定日の前日までに、一度で引き上げる必要があります*1*2。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

採用の条件を上げたいとき、先に動くのは賃金です。その引上げに設備投資を組み合わせる前提の助成金があります。

厚生労働省の案内はこう説明しています。業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です*1。助成の上限額は600万円です*1。

ただし、順番を間違えると1円も出ません。導入機器等の納品や契約は交付決定より後に行う必要があり、交付決定前に納品や契約された場合は助成を受けることはできません*2。

本記事では、対象になる事業者、コースごとの上限額と助成率、賃金引上げのルール、設備投資側のルール、そして不交付になる場面を整理します。個別の可否は所轄の都道府県労働局の判断ですが、着手前に固められる前提は先に確認できます。

工場に設置された製造機械の列と、手前にあるタッチパネル式の操作盤

対象は中小企業で、申請は事業所ごと

まず、誰が使える制度なのかを確認します。

業務改善助成金について、事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げ生産性向上に資する設備投資等を行った場合にその費用の一部を上限600万円まで助成する制度であること、対象事業者の3条件が中小企業・小規模事業者であることと事業場内最低賃金がその年度の地域別最低賃金未満であることと解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないことであること、申請が事業所ごとで同一事業所は年度内1回までであること、助成率が事業場内最低賃金1,050円未満で5分の4、1,050円以上で4分の3であること、支給までが交付申請から交付決定と事業の実施と実績報告を経て受領に至る5段階であること、導入機器等の納品や契約は交付決定後でなければならないこと、賃金の引上げは交付申請後から地域別最低賃金の改定日の前日までに行い2回に分けられないことを整理した図

案内は3つの条件を挙げています。中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと)事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないことです*1。

申請の単位も決まっています。(工場や事務所などの労働者がいる)事業所ごとに申請いただきますとされ、工場と事務所は別々に申請する形が図示されています*1。会社単位ではなく、事業場単位で見る制度だということです。

基準になる賃金の定義も明示されています。事業場内最低賃金は事業場で最も低い時間給を指し、業務改善助成金では、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げていただく必要があります*1。

算定の根拠は最低賃金と同じです。地域別最低賃金(国が例年10月以降に改定する都道府県単位の最低賃金額)と同様、最低賃金法第4条及び最低賃金法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定されます*1。

最低賃金がどの単位で決まるかは最低賃金は勤務地ではなく事業場で決まるで扱いました。この助成金も、同じ「事業場」という単位に乗っています。

コースと上限額は、引き上げ額と人数で決まる

次に、いくら出る制度なのかを見ます。

コースは引上げ額で3つに分かれます。50円コース、70円コース、90円コースがあり、それぞれ50円以上70円以上90円以上の引上げが条件です*1。上限額は引き上げる労働者数でも変わります。

表1:コース別の助成上限額(「A/B」はA=事業場規模30人未満の事業者、B=それ以外の事業者)
引き上げる労働者数 50円コース 70円コース 90円コース
1人 40/30万円 50/40万円 100/90万円
2〜3人 70/40万円 100/50万円 240/150万円
4〜5人 70万円 130万円 270万円
6〜7人 90万円 180万円 360万円
8人以上 110万円 230万円 450万円
10人以上(特例事業者) 130万円 300万円 600万円

10人以上の区分には条件が付きます。10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります*1。

助成率は賃金水準で分かれます。事業場内最低賃金1,050円未満なら4/5事業場内最低賃金1,050円以上なら3/4です*1。

支給額の決め方も明示されています。助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります*1。案内の例では、設備投資600万円に助成率4/5を掛けた480万円より、90円コースで8人を引き上げた場合の上限450万円が安いため、450万円が支給されるとされています*1。

特例事業者の定義も2つ示されています。申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満である事業者という賃金要件と、原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前6か月間平均における利益率が前年度と比べ3%ポイント以上低下している事業者という物価高騰等要件です*1。

賃金引上げには、時期と方法の縛りがある

ここが、申請の可否を分ける部分です。

時期は前後が決まっています。Q&Aは賃金の引上げは、交付申請後(申請書を労働局に提出した後、郵送による場合は申請書が労働局に到達した後)から申請事業場に適用される地域別最低賃金の改定日の前日までに実施する必要がありますとしています*2。

案内も同じ点を注意事項に挙げています。地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があります*1。発効日当日の引上げでは対象外になります。

先に上げてしまう失敗も示されています。Q&Aは、交付申請日が9月10日で賃金引上げ日が9月1日の場合について交付申請より前に引き上げたことになり、助成対象とはならないとしています*2。

分割もできません。複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められないので、ご注意ください*1。Q&Aでは、10月1日に10円、11月1日に40円という二段階の引上げについて合算して引上げ額を算定することはできませんと説明されています*2。

就業規則への反映も要件です。引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めていただく必要があります*1。Q&Aは賃金の引上げは、要領第2の7において就業規則等の改正及び適用がなされたことをもって実施されたこととなると定めていますとしています*2。

対象になる労働者も限定されています。引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象となります*1。ただし雇入れ後6月を経過していない雇用保険被保険者である労働者も「引上げ労働者数」の対象となります*2。

設備投資の側にも順番がある

設備の側は、発注のタイミングが決定的です。

Q&Aは明確です。導入機器等の納品や契約は交付決定より後に行う必要があるとしたうえで、交付決定前に納品や契約された場合は助成を受けることはできませんので注意してくださいと続けています*2。案内にも交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりませんと書かれています*1。

対象になる経費の考え方も示されています。助成対象となるのは「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等ですとされ、生産性向上には、例えば事業場の売上の増加や収益の改善も含まれますと補足されています*2。

案内の例では、POSレジシステム導入による在庫管理の短縮リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮といった機器・設備の導入、国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直しという経営コンサルティング、顧客管理情報のシステム化が挙げられています*1。

買い替えには条件が付きます。老朽化や破損を機に既存の機器設備等より高い能力を有する上級機器を導入し、生産性の向上、労働能率の増進に資することが認められれば、助成対象となりますが、同等性能の機器設備等を導入することは、生産性の向上が認められないとされています*2。

自社で作る場合も原則は対象外です。原則として、自社で施工、製造するものは助成の対象外ですが、施工等に要する原材料費のみを事業費とするものは助成対象となります*2。この場合も二者以上からの見積もりが必要です*2。

令和8年度の変更点も押さえておく必要があります。助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となりました*1。パソコン等の新規導入は、物価高騰等要件に該当する特例事業者に限って認められます*1。

不交付になる場面を先に潰す

申請そのものが通らない事由も、事前に確認できます。

労働基準監督署からの指摘は期間で見られます。Q&Aは申請書の提出日の前日から起算して1年前の日から実績報告を行った日の前日又は第1項に定める賃金額を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日までの間に労働基準監督署から是正勧告を受けている場合、申請することは出来ませんとしています*2。

賃金の引下げも不交付事由ですが、例外があります。所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少が労働者の都合による場合は、賃金を引き下げた場合に当たらないとされ、この場合は本人の申出書の添付が求められます*2。

定年後の再雇用についても整理されています。賃金規程に基づく賃金の減少については、就業規則等であらかじめ定められている場合には賃金引下げに該当しないとされる一方、不当に時給1,000円に切り下げるなど、労働条件の不利益変更を行った場合には賃金引下げに該当することになります*2。

賃金体系の見直しにも基準があります。基本給を減額するものであっても、手当が新設、増額される等により、賃金算定期間毎の賃金総額が減少する労働者が生じないような賃金体系の変更の場合は賃金引下げには当たらないとされています*2。

他の助成金との関係も整理が要ります。他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、助成を受けることができますが、業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者について、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の支給対象労働者としてカウントすることはできません*2。

定着側に出る助成金との違いは、何に対して出るかです。人材確保等支援助成金は離職率が下がらないと出ないもあわせて見ておくと、使い分けが整理できます。

申請の期限と、提出のしかた

最後に、時間の使い方を確認します。

令和8年度の申請期間は令和8年9月1日から始まり、締切は申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日とされています*1。

事業の完了にも期限があります。Q&Aは事業は原則として交付決定の属する年度の1月31日までに行う必要がありますとし、やむを得ない理由がある場合は、申請書に任意様式の理由書を添付し、所轄労働局が認めた場合は、交付決定の属する年度の3月31日までとすることができますとしています*2。

事業完了日の決め方も定義されています。①導入機器等の納品日、②助成対象経費の支払完了日、③賃金引上げ日(就業規則等の改正日)のいずれか遅い日となります*2。

期限が休日に当たる場合の扱いもあります。申請期間の末日が行政機関の休日(閉庁日:土日・祝日・12月29日から翌年の1月3日までの日など)の場合は、その翌開庁日が申請期間の末日となります*2。郵送の場合は消印ではなく到達日で判断されます*2。

助成金以外の資金の経路も案内に添えられています。働き方改革推進支援資金として日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引上げに取り組む方に、設備資金や運転資金の融資を行っていますとされ、窓口は事業所がある都道府県の日本政策金融公庫と示されています*1。また、過去の利用歴は妨げになりません。過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります*1。

予算の制約も明示されています。予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります同一事業所の申請は年度内1回までです*1。提出先は管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)です*1。

処遇の引上げと採用を並行させたいときのご相談

賃金を上げる原資と、人手を確保する順番は別の問題です。任せたい職責と必要な稼働の形から、担当が一緒に整理できます。

最後に引上げの原資づくりが採用に間に合わないと判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。この助成金は申請から交付決定、設備の導入、実績報告と段が多く、入金までに年度をまたぐこともあります。その間の実務を業務委託で回し、原資が整ってから正社員の処遇改善と採用に戻すという順番も現実的な選択肢です。賃金だけで競争しようとする前の検討として有効でしょう。

まとめ:申請前に決める3点

第一に、何に対して出る助成金かです。業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度で、上限は600万円です。対象は中小企業・小規模事業者で、事業場内最低賃金がその年度の地域別最低賃金未満であること、解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないことが条件になります。申請は事業所ごとで、同一事業所は年度内1回までです。第二に、金額の決まり方です。コースは50円、70円、90円の3つで、助成上限額は引き上げる労働者数と事業場規模で変わります。助成率は事業場内最低賃金が1,050円未満なら5分の4、1,050円以上なら4分の3で、支給額は設備投資等の費用に助成率をかけた金額と上限額のうち安いほうになります。第三に、順番です。賃金の引上げは交付申請後から、申請事業場に適用される地域別最低賃金の改定日の前日までに行い、2回に分けることはできません。引上げ後の額は就業規則等に定める必要があります。設備の納品や契約は交付決定後でなければならず、交付決定前に発注すると対象外です。まずは自社の事業場内最低賃金を洗い出し、改定日から逆算した日程を引いてください。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「採用の条件を上げたいが、原資と人手の両方が足りない」というご相談をいただくことが多く、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。助成金の申請可否や個別の賃金設計は労働局と社内の領域ですが、処遇を整えるまでの実務をどう回すかという段取りは、着手の順番を決める材料としてお役に立てるはずです。勤務地の条件に縛られず全国の実務経験者にあたれる体制もご活用ください。

よくある質問

業務改善助成金とはどのような制度ですか。

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。助成の上限額は600万円です。対象は中小企業・小規模事業者で、事業場内最低賃金がその年度の地域別最低賃金未満であること、解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないことが求められます。申請は工場や事務所など労働者がいる事業所ごとに行い、同一事業所の申請は年度内1回までです。

いくら支給されますか。

コースと引き上げる労働者数、事業場規模によって上限額が決まります。コースは50円、70円、90円の3種類で、たとえば90円コースで8人以上を引き上げる場合の上限は450万円、特例事業者が10人以上を引き上げる場合は600万円です。助成率は事業場内最低賃金が1,050円未満なら5分の4、1,050円以上なら4分の3です。支給額は、設備投資等にかかった費用に助成率をかけた金額と助成上限額を比較して、安いほうの金額になります。

賃金はいつ引き上げればよいですか。

交付申請後から、申請事業場に適用される地域別最低賃金の改定日の前日までに実施する必要があります。交付申請より前に引き上げると助成対象になりません。また、発効日当日の引上げも対象外です。複数回に分けての引上げは認められず、二段階で引き上げた額を合算して算定することもできません。引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要があります。

設備はいつ発注すればよいですか。

交付決定後です。導入機器等の納品や契約は交付決定より後に行う必要があり、交付決定前に納品や契約された場合は助成を受けられません。対象となるのは生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められる設備投資等で、老朽化や破損を機に既存機器より高い能力の上級機器を導入する場合は対象になりますが、同等性能の機器への入れ替えは対象になりません。

申請できないのはどのような場合ですか。

解雇や賃金の引下げなどの不交付事由がある場合です。また、申請書の提出日の前日から起算して1年前の日から、実績報告を行った日の前日または賃金額を引き上げてから6か月を経過した日のいずれか遅い日までの間に労働基準監督署から是正勧告を受けている場合も申請できません。なお、本人の希望による短時間勤務への変更に伴う賃金の減少や、就業規則等にあらかじめ定められた賃金規程に基づく減少は、賃金引下げには当たらないとされています。

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賃金を上げる原資づくりと、人手を確保する順番をどう分けるか。その整理から担当が一緒に検討します。

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出典

  1. *1 参考:厚生労働省「令和8年度 業務改善助成金のご案内」(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693381.pdf)。制度の定義(事業場内最低賃金を50円以上引き上げ生産性向上に資する設備投資等を行った場合に費用の一部を助成する旨)と助成上限額600万円、対象事業者の3条件(中小企業・小規模事業者でみなし大企業でないこと、事業場内最低賃金が当年度の地域別最低賃金未満であること、解雇・賃金引き下げなどの不交付事由がないこと)、申請が事業所ごとである旨、事業場内最低賃金の定義と雇入れ後6か月を経過した労働者を基準とする旨および最低賃金法第4条等に基づく算定、申請期間と賃金引上げ期間および事業完了期限、コース区分ごとの助成上限額と事業場規模別の区分、助成率(1,050円未満は5分の4、1,050円以上は4分の3)、特例事業者の2要件、引き上げる労働者数の数え方、賃金引上げに当たっての注意点(発効日の前日までの引上げ、就業規則等への明記、複数回に分けた引上げの不可、週所定20時間以上の雇用保険加入者が対象)、助成対象経費の例と特例、助成金額の計算方法と計算例、支給の流れ5段階、注意事項(交付決定前の導入は対象外、年度内1回、予算の範囲内)、令和7年度からの主な変更点、提出先と問い合わせ先の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:厚生労働省「業務改善助成金Q&A」(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001719418.pdf)。賃金引上げの時期(交付申請後から申請事業場に適用される地域別最低賃金の改定日の前日まで)と交付申請前に引き上げた場合の取り扱い、就業規則等の改正および適用をもって引上げが実施されたこととなる旨、二段階の引上げが合算されない旨、引上げ労働者数の対象範囲(追い抜かれる労働者の算入、雇入れ後6か月未満の雇用保険被保険者の扱い、改定後の地域別最低賃金額を超える労働者の扱い)、助成対象となる設備投資等の考え方と生産性向上の意味、交付決定前の納品・契約が対象外である旨、老朽化・破損を機とした上級機器導入と同等性能機器の扱い、自社施工の原則対象外と原材料費の扱い、事業完了日の定義と原則1月31日・延長時3月31日の期限、不交付事由(本人都合の短時間勤務への変更、定年後再雇用と不利益変更、人事評価に基づく引下げ、賃金体系変更)、他の助成金との併給とキャリアアップ助成金賃金規定等改定コースとの関係、労働基準監督署の是正勧告を受けている場合の申請不可、申請期限が休日の場合の取り扱いと到達主義の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:厚生労働省「業務改善助成金」(最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html)。最新の交付要綱・交付要領、申請マニュアルと記入例、Q&A、Jグランツ申請マニュアル、賃上げ支援助成金パッケージのリーフレットなど関係資料の掲載先として。また業務改善助成金コールセンターおよび最低賃金特設サイトの確認先として(2026年8月確認)




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