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建築物省エネ法|省エネ適判の申請管理システム
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 義務化の範囲:2025年4月以降に工事に着手する原則すべての住宅・非住宅で、省エネ基準への適合が義務づけられました*1。
- 手続きの分岐:新3号建築物を除き省エネ適判が必要ですが、特定建築行為に当たる住宅は建築確認と一体で確認されます*1。
- システムの勘どころ:経路の分岐と図書の版、計画変更の判定。台帳ではなく手続きの状態を持つ設計が要ります。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
図面と計算書の管理が、法令上の意味を持つ仕事になりました。2022年6月に公布された改正建築物省エネ法により、2025年4月(令和7年4月)以降に工事に着手する原則すべての住宅・建築物について、省エネ基準への適合が義務づけられています*1。
同時に、それまで中規模以上の住宅に適用されていた届出義務制度と、小規模住宅・非住宅に適用されていた建築主に対する説明義務制度は廃止されました*1。適用除外は、10平方メートル以下の新築・増改築、居室を有しないことまたは高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの、歴史的建造物や文化財等、応急仮設建築物などに限られます*1。
本記事では、設計事務所や工務店、確認検査に関わる事業者の情報システム担当と、その仕組みづくりを受託する立場に向けて、申請の図書と手続きの状態をどう持つべきかを整理します。制度の解釈が要る部分は公式の説明資料と所管行政庁の確認を経て進めてください。
目次
手続きが二つに分かれる——ここが設計の起点
制度の骨格を、国土交通省の制度説明資料から整理します*1。
省エネ基準への適合を確認するためには、新3号建築物を除き、エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける必要があります*1。省エネ適判は、所管行政庁または国土交通大臣の登録を受けた建築物エネルギー消費性能判定機関で受けられ、適合が確認された場合は適合判定通知書が発行されます。この通知書またはその写しを、建築確認申請を行っている機関等へ提出する流れです*1。
ただし、省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為に該当する場合は、省エネ適判を省略し、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認します*1。該当するのは次の三つです*1。仕様基準に基づき外皮性能および一次エネルギー消費性能を評価する住宅、設計住宅性能評価を受けた住宅の新築、長期優良住宅建築等計画の認定または長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築です。
ここに実装上の注意点があります。仕様基準による評価で省エネ適判を要しないのは、外皮性能基準と一次エネルギー消費量基準の両方への適合を仕様基準で評価する場合です。いずれか一方への適合のみを仕様基準で評価する場合は、省エネ適判が必要になります*1。
つまり、案件を受けた時点で「省エネ適判が必要な経路」と「要しない経路」のどちらに入るかが決まり、その後の書類の流れも期限も変わります。システムとして最初に持つべきは、案件の属性から経路を判定できる仕組みです。ここを人の記憶に任せると、確認申請の直前に慌てることになります。
案件ごとの進行を追う仕組みという点では、施工管理の仕組みで扱うような工程の持ち方が近い性格を持ちます。ただし省エネ適判は工程ではなく手続きであり、状態の遷移と提出物の対応づけが中心になります。
基準の中身——何を計算し、何を保存するのか
省エネ基準は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)により規定されています*1。適合の内容は住宅と非住宅で違います*1。
| 区分 | 適合が求められる基準 | 保存の対象 |
|---|---|---|
| 住宅 | 外皮性能基準(UA値、ηAC値)と一次エネルギー消費量基準(BEI値)の両方 | 計算シートの入力値と出力、地域区分 |
| 非住宅 | 一次エネルギー消費量基準(BEI値) | Webプログラムの入力値と出力 |
| 大規模非住宅 | 用途別に引き上げられたBEIの基準値 | 用途の判定根拠と面積 |
| 増改築 | 増改築を行う部分が省エネ基準に適合 | 既存部分と増改築部分の区分 |
住宅の外皮性能は、UA値(外皮平均熱貫流率)とηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)で構成され、いずれも地域区分別に規定されている基準値以下であることが必要です*1。地域区分は8区分で、原則として市町村単位で設定されています*1。UA値の基準値は地域区分1・2が0.46、3が0.56、4が0.75、5から7が0.87とされています*1。
一次エネルギー消費性能はBEI値により判定され、1.0以下であることが必要です*1。BEIは、実際に建てる建築物の設計一次エネルギー消費量を、地域や建物用途、室使用条件などにより定められている基準一次エネルギー消費量で除した値です*1。算定の対象となる設備機器等は、空気調和設備、換気設備、照明設備、給湯設備、そして非住宅のみ昇降機です*1。
大規模非住宅建築物については、2025年4月の全面義務化に先立ち、2024年4月から基準が引き上げられています*1。工場等はBEI0.75以下、事務所等・学校等・ホテル等・百貨店等は0.80以下、病院等・飲食店等・集会所等は0.85以下です*1。
システムの観点では、この数値そのものよりも「どの版の計算で通したのか」を残せるかが要点になります。地域区分の設定、用途の判定、設備の入力値。これらが変われば結果が変わります。計算の結果だけを保存して入力を残さない作りだと、後から説明できません。図面と設計情報の管理で扱うような、版を持つ設計が土台になります。
増改築と着工日——判定の境目が二つある
実務で判断を誤りやすいのが、増改築の扱いと適用開始の時期です。どちらも境目が明確に定められています。
増改築の扱いです。省エネ基準適合義務制度は増改築を行う場合も対象になりますが、増改築には修繕・模様替え(いわゆるリフォーム)は含まれません*1。そして、増改築の場合は増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります*1。現行制度では既存部位を含めた建築物全体の適合が求められていたため、ここは考え方が変わった部分です*1。
省エネ適判が必要になる条件も定められています。増改築部分の床面積が10平方メートルを超え、増改築後の建築物の規模が建築基準法第6条第1項第1号または第2号に該当する場合に、増改築に係る省エネ適判が必要です*1。
適用開始の時期です。省エネ基準適合義務制度は2025年4月(令和7年4月)以降に工事に着手するものから適用されます*1。ここで注意されているのが、確認済証を受けた時期と実際の着工時期のずれです。2025年4月よりも前に工事着手予定で建築確認の確認済証を受けた場合でも、実際の工事着手が2025年4月以降となった場合は、完了検査時に省エネ基準への適合確認が必要になります。適合が確認できない場合、検査済証が発行されません*1。
この二つの境目は、案件の属性から機械的に判定できる性格のものです。増改築部分の床面積、増改築後の規模、着工の予定日と実際の日。これらを持っていれば、判定は計算になります。逆にこれらを持たない台帳だと、案件ごとに人が確認することになります。
着工日は予定と実績がずれるものです。予定日だけを持つ作りにすると、ずれた時点で判定が変わったことに気づけません。予定と実績を別に持ち、実績が入った時点で再判定する形が望ましいでしょう。
コース1とコース2——審査を軽くする二つの道
住宅について、設計住宅性能評価書等を活用した審査の合理化が用意されています。省エネ適判機関の審査負担軽減のためのもので、二つのコースがあります*1。
コース1は、設計住宅性能評価書等を受けた場合の省エネ適判の省略です。確認審査の末日の3日前までに設計住宅性能評価書またはその写しを建築主事等に提出することで、省エネ適判を省略できます*1。確認申請の申請先と設計住宅性能評価の申請先が異なる場合でも省略は可能です*1。確認申請時には宣言書の提出が必要になります。これは、評価書またはその写しを確認審査の末日の3日前までに提出することとし、提出できないまたは困難と見込まれる場合は省エネ適判を受ける旨を記載して、申請者または設計者が署名した書面です*1。
共同住宅の場合、省略のためにはすべての住戸に係る評価書またはその写しが必要であり、当該共同住宅のすべての住戸ごとの外皮性能および一次エネルギー消費量の性能を集約した一覧表もあわせて提出することとされています*1。
コース2は、省エネ適判と設計住宅性能評価等を併せて受ける場合の、省エネ適判に係る添付図書の合理化です。省エネ適判機関と住宅性能評価機関を兼ねる機関に対し、設計住宅性能評価の申請と建築物エネルギー消費性能確保計画を提出した場合、省エネ適判に係る添付図書の大部分について提出が不要になります*1。省エネ適判と設計住宅性能評価を同一機関に申請することが条件です*1。
コース2では、通常であれば必要な建築物省エネ法施行規則第3条第1項に掲げる図書のうち、設計住宅性能評価の添付図書で省エネ性能に係るものが当該図書とみなされます*1。ただし、建築物エネルギー消費性能確保計画の第一面から第三面の省略はできず、第四面関係や第五面関係については設計住宅性能評価に係る設計内容説明書等をもって代えることも可能とされています*1。
この二つのコースは、システムにとって厄介な性格を持っています。同じ図書が、経路によって「提出が必要」「提出不要」「別の書類で代替可」に変わるからです。書類の必要・不要を固定の一覧で持つと、経路が増えたときに破綻します。案件の経路と書類の種類の組み合わせで必要性を導ける形にしておくのが素直でしょう。
もうひとつ、コース1には期限の管理が付いてきます。確認審査の末日の3日前という基準日は、確認審査の進行に連動して動きます。この日付を追えないと、提出できずに省エネ適判へ切り替える判断が遅れます。切り替える場合には、確認申請書第2面8欄の記載を修正し、宣言書を取り下げる必要があるとされています*1。
計画変更の判定——ルートAとルートBという分類
確認済証の交付後、完了検査までの間に計画に変更があった場合の扱いも定められています。変更内容に応じて、完了検査申請時に変更設計住宅性能評価書または軽微な変更説明書を提出する必要があります*1。
その分類が示されています*1。ルートAは、建築物の省エネ性能を向上させる変更または省エネ性能に影響しないことが明らかな変更です。ルートBは、一定の範囲内で省エネ性能を低下させる変更です。ルートAまたはルートBに該当する場合は、変更設計住宅性能評価書もしくはその写し、または軽微な変更説明書を提出します。それ以外の変更に該当する場合は、変更設計住宅性能評価書またはその写しが必要になります*1。
設計の変更を扱うシステムを持っている企業では、この分類が新しい要求になります。従来は「変更があった/なかった」で足りていたところに、「省エネ性能を上げる変更か、下げる変更か、影響しない変更か」という軸が加わります。
判定そのものを自動化するのは難しい領域です。設備の仕様変更が性能に与える影響は、計算をやり直さなければ分かりません。現実的には、変更の登録時に分類を人が選び、その根拠となる計算の版を紐づける形になるでしょう。分類を選ばずに変更を登録できる作りにすると、完了検査の直前に整理が必要になります。
完了検査の申請時には、設計住宅性能評価に要した図書および書類(省エネ性能に係るものだけで可)を提出する必要があります*1。変更設計住宅性能評価を受けた場合は、そちらに要した図書および書類も提出が必要です*1。つまり、案件が終わる時点で「どの図書を出したか」が問われます。提出物の記録が残っていないと、後から揃えることになります。
この種の記録は、文書管理の仕組みで扱うような版と履歴の持ち方が土台になります。ファイルを共有フォルダに置くだけの運用だと、どれが提出したものなのかが分からなくなります。
2030年度への引上げと、再エネ促進区域という別軸
制度は2025年4月で完成したわけではありません。エネルギー基本計画では、2030年度以降新築される住宅・建築物についてZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指し、整合的な誘導基準と住宅の先導的な基準の引上げ、省エネルギー基準の段階的な水準の引上げを遅くとも2030年度までに実施するとされています*1。2050年には住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB基準の水準が確保されていることを目指すという長期の目標も置かれています*1。
誘導基準については、2022年10月に非住宅建築物の誘導基準が引き上げられています。事務所等・学校等・工場等はBEI0.6、ホテル等・病院等・百貨店等・飲食店等・集会所等は0.7です*1。省エネ基準からの削減率で見ると、非住宅は現行の10パーセントから30から40パーセント(ZEB水準)へ、住宅は20パーセントから20パーセント(ZEH水準)へという整理が示されています*1。
基準値が段階的に動くという前提は、システムの作りに直接影響します。基準値をコードに書き込むと、引上げのたびに開発が必要になります。地域区分別のUA値、用途別のBEI基準値、誘導基準の値。これらは設定として持ち、案件の時期に応じて適用する値を選べる形にしておくのが得です。
もうひとつ、2024年4月から建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度が創設されています*1。市町村が促進計画を作成・公表することで、当該計画の区域内には建築士から建築主に対する再エネ利用設備についての説明義務や、建築基準法の形態規制の特例許可などが適用されます*1。区域は住民の意見を聴いて設定され、行政区全体や一定の街区が想定されています*1。
この制度は省エネ基準適合義務とは別の軸で、案件の所在地に依存します。促進区域内かどうかで説明義務が発生するため、住所から区域を判定できる情報を持つ必要が出てきます。市町村ごとに促進計画の有無と区域が違い、後から作成されることもあるため、固定のリストとして持つのは向きません。案件の所在地を保持し、確認は人が行う運用に落とすのが現実的でしょう。
省エネと再エネの情報を持つという点では、排出量の算定と開示で扱うような、係数と設定を分離する考え方が参考になります。値が動く前提で作るという点が共通しています。
着手の順序と、受託で進めるときの要点
優先順位をつけるなら、次の順になります。
第一に、経路の判定を仕組みにすることです。案件が省エネ適判を要するのか、特定建築行為に当たるのか、コース1・コース2のどちらを取るのか。ここが決まらないと後の書類が決まりません。
第二に、期限を追える形にすることです。確認審査の末日の3日前という基準日、着工の予定と実績、完了検査の申請時期。案件ごとにずれて訪れるため、一覧で見られる形が要ります。
第三に、図書の版と提出の記録を持つことです。計算の入力値、出力、どの版を提出したか。ここが残っていないと、変更が起きたときに説明できません。
第四に、基準値を設定として持つことです。2030年度までの段階的な引上げが予定されているため、値をコードに書き込む作りは避けます。
受託で進める場合の要点も挙げます。
制度解釈の担い手を決めることです。経路の判定や変更の分類は建築士の領域です。開発側は決まった解釈を仕様として実装する役割に集中します。
既存の案件管理から何が取れるかを先に確かめることです。案件の用途、面積、所在地、着工日が構造化されて持たれているかどうかで、判定を自動化できる範囲が変わります。表計算での管理から始まっている企業では、まず項目を揃える作業が入ります。建設業の許可と実務の管理で扱うような、案件情報の持ち方が関わってきます。
外部の機関とのやり取りを記録として残す設計を含めることです。所管行政庁、登録適判機関、住宅性能評価機関。複数の相手に対して、いつ何を出したかが問われます。
電子申請の動きを見ておくことです。確認申請の電子化が進むなかで、システムから出す成果物の形が変わり得ます。電子申請システムの考え方で扱うような論点が関わってきます。
体制としては、確認申請の実務を理解している要員が入れるかが分かれ目になります。特定建築行為の三つの類型、仕様基準の使い方、変更のルート分類。これらは仕様書の項目名だけを見ていても判断できません。業務側と設計側が同じ場で話せる形を作れるかを、委託先を選ぶ観点に入れておくとよいでしょう。
まとめ:省エネ適判の管理で押さえる3つの視点
2022年6月に公布された改正建築物省エネ法により、2025年4月以降に工事に着手する原則すべての住宅・建築物で省エネ基準への適合が義務づけられ、従来の届出義務制度と説明義務制度は廃止されました。押さえたい視点は三つです。第一に、手続きが二つに分かれること。新3号建築物を除き省エネ適判が必要ですが、仕様基準で外皮性能と一次エネルギー消費性能の両方を評価する住宅、設計住宅性能評価を受けた住宅の新築、長期優良住宅の認定等を受けた住宅の新築という特定建築行為に当たる場合は、建築確認審査と一体的に適合を確認します。第二に、境目が明確に定められていること。増改築は増改築を行う部分が適合の対象で、床面積が10平方メートルを超え規模が建築基準法第6条第1項第1号または第2号に該当する場合に省エネ適判が必要です。また確認済証を受けていても実際の着工が2025年4月以降なら完了検査時に適合確認が必要になります。第三に、基準値が動く前提で作ること。大規模非住宅は2024年4月に用途別のBEIが引き上げられ、2030年度までにZEH・ZEB水準への引上げが目指されています。まずは案件の属性から経路を判定できる仕組みと、期限を一覧で見られる形から着手するのが堅実でしょう。
よくある質問
省エネ適判はどの案件でも受けるのですか。
新3号建築物を除き必要ですが、省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為に該当する場合は省略でき、建築確認審査と一体的に適合を確認します。該当するのは、仕様基準に基づき外皮性能および一次エネルギー消費性能を評価する住宅、設計住宅性能評価を受けた住宅の新築、長期優良住宅建築等計画の認定または長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築です。なお仕様基準は両方の基準を評価する場合が対象で、一方のみの場合は省エネ適判が必要です。
リフォームも対象になりますか。
省エネ基準適合義務制度は増改築を行う場合も対象になりますが、増改築には修繕・模様替え、いわゆるリフォームは含まれません。増改築の場合は増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。増改築部分の床面積が10平方メートルを超え、増改築後の建築物の規模が建築基準法第6条第1項第1号または第2号に該当する場合に、増改築に係る省エネ適判が必要です。
確認済証を先に受けていれば適用されませんか。
実際の工事着手の時期で決まります。2025年4月よりも前に工事着手予定で確認済証を受けた場合でも、実際の工事着手が2025年4月以降となった場合は、完了検査時に省エネ基準への適合確認が必要になります。適合が確認できない場合、検査済証が発行されません。着工日の予定と実績を分けて持ち、実績が入った時点で判定を見直せる形にしておく必要があります。
コース1とコース2はどう違いますか。
コース1は設計住宅性能評価書等を受けた場合の省エネ適判の省略で、確認審査の末日の3日前までに評価書またはその写しを建築主事等に提出することが条件です。確認申請と設計住宅性能評価の申請先が異なっても省略できます。コース2は省エネ適判と設計住宅性能評価等を併せて受ける場合の添付図書の合理化で、両方を同一機関に申請することが条件になります。省エネ適判は省略できませんが、添付図書の大部分が提出不要になります。
基準値が引き上げられたら作り直しになりますか。
地域区分別のUA値や用途別のBEIの基準値をコードに書き込んでいると、引上げのたびに開発が必要になります。大規模非住宅は2024年4月に用途別へ引き上げられており、2030年度までにZEH・ZEB水準への引上げが目指されています。基準値を設定として持ち、案件の時期に応じて適用する値を選べる形にしておくのが得です。設計の初期に決めておきたい点です。
省エネ適判の申請管理の仕組みづくりはLASSICへ
元請(プライムベンダー)として、手続きの経路判定から期限の一覧化、図書の版と提出記録を残す構造、基準値を設定で持つ作りまでご提案します。まずはお気軽にご相談ください。
出典
- *1 参考:国土交通省住宅局建築指導課ほか「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」(令和6年9月)(https://www.mlit.go.jp/common/001627103.pdf)。2025年4月からの省エネ基準適合義務化、届出・説明義務制度の廃止、適用除外、増改築の扱い、適用開始時期、省エネ適判の要否と特定建築行為、基準の内容(UA値・ηAC値・BEI)、大規模非住宅の基準引上げ、コース1・コース2、計画変更のルート分類、再エネ促進区域制度、2030年度・2050年の目標の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:国土交通省「改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_document.html)。解説資料・パンフレット・質疑応答集の所在の確認として(2026年8月確認)