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EU建設製品規則の適用開始とDPPへの道筋
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 2026年1月8日から適用:新CPRの本体が適用開始。一部の規定は2025年1月7日と2027年1月8日からです*2。
- 時間割が公表された:作業計画2026-2029が2025年12月16日に採択され、製品ファミリーごとの時期が示されました*1*4。
- システムの勘どころ:デジタル製品パスポートと環境性能の宣言。製品データを「宣言できる形」で持つ準備が要ります*1。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
建設製品の情報が、カタログから規制対象のデータへ変わっていきます。EUの建設製品規則(CPR)は、規則(EU) 2024/3110として置き換えられました。2025年1月7日に発効し、本体は2026年1月8日から適用されています。一部の規定は2025年1月7日から、別の一部は2027年1月8日から適用されるという段階構成です*2。
旧規則からの移行には長い時間が確保されました。規則(EU) No 305/2011は15年の移行期間を置いて2040年1月8日までに段階的に廃止されるとされています*2。ただし、いつ何が動くかの時間割はすでに出ています。欧州委員会は2025年12月16日、初回の「CPR作業計画2026-2029」(COM(2025) 772 final)を採択しました*1*4。
本記事は、EU向けに建設製品を出荷する企業の情報システム担当と、製品情報や図面の仕組みを受託する立場に向けて、いま決まっていること、これから決まることを整理します。制度の解釈が必要な部分は、公式資料と現地の専門家への確認を経て進めてください。
目次
新CPRの時間軸と、標準が強制になる条件
まず制度の枠組みです。CPRは、EUにおける建設製品の販売について調和されたルールを定め、単一市場の円滑な機能と建設製品の自由な移動を確保するものとされています*1。
その中心にあるのが調和技術仕様です。建設製品の性能をどう評価し、どう伝えるかについての共通の技術言語を提供するもので、火災に対する反応、熱伝導率、遮音の性能といった項目が例として挙げられています*1。CPRは、専門家・公的機関・消費者が、加盟国をまたいで異なる製造者の建設製品の性能を比較できるよう、信頼できる情報が入手できるようにする仕組みです*1。
ここで押さえておきたい一点があります。標準は、実施法によって義務化されて初めて強制になるという点です*1。規格が公表されただけでは強制力はありません。この構造が、後で述べる作業計画の意味を決めています。
旧規則は、調和された欧州規格または欧州評価文書(EAD)に基づく単一の試験制度と、性能情報の共通の構造という原則を持っていました*3。新CPRはその路線を引き継ぎつつ、環境サステナビリティとデジタル化を正面から取り込んでいます*1。
作業計画2026-2029——いつ、どの製品群が動くか
作業計画は、CPR第4条(2)に根拠があります。欧州委員会は、附属書VIIに掲げる製品ファミリーの調和技術仕様の整備について、製品要求事項、一般製品情報、使用説明、取扱い上の注意に関する情報を含めて、少なくとも次の3年間をカバーする作業計画を策定するものとされています*1。
手続きも定まっています。欧州委員会は2025年前半にCPRアクイス専門家グループと協議し、この初回作業計画を2026年1月8日までに公表する義務を負っていました*1。計画は2026年から2029年をカバーし、少なくとも3年ごとに更新されるため、次の作業計画は遅くとも2028年末までに公表されます*1。進捗については毎年末に欧州議会と加盟国へ報告され、初回は2026年末です*1。
| 製品ファミリー | 標準化要請 | 標準の納期 | 義務化と委任法 |
|---|---|---|---|
| プレキャストコンクリート製品 | 2025年第2四半期(採択済) | 2025年第4四半期 | 2025年第4四半期 |
| 構造用金属製品および付属品 | 2025年第3四半期(採択済) | 2025年第4四半期 | 2026年第2四半期 |
| ドア・窓・シャッター・門と建築金物 | 2026年第1四半期 | 2028年 | 2029年 |
| セメント・石灰その他の水硬性結合材 | 2025年第3四半期(採択済) | 2027年第3四半期 | 2027年第4四半期 |
| 断熱材・複合断熱キット | 2026年第3四半期 | 2029年 | 2029年 |
| 板ガラス・型板ガラス・ガラスブロック | 2026年第1四半期 | 2028年 | 2029年 |
2020年から2025年第1四半期までに、製品ファミリーを扱う14のサブグループで作業が始まりました*1。この作業に基づいて、欧州委員会はこれまでに3件の標準化要請を採択しています。プレキャストコンクリート製品、構造用金属製品および付属品、セメント・石灰その他の水硬性結合材で、21の調和規格、4つの支援規格、1つの技術報告書が対象です*1。さらに4件の標準化要請が準備中とされています*1。
自社の製品がどのファミリーに入り、いつ動くのか。ここが最初に確認する点になります。動く時期が2029年であれば当面は現行の運用が続き、2026年であれば来年の作業になります。製品情報の管理で扱うような、製品を分類の軸で持てているかが効いてきます。
CPRアクイス——標準が義務になるまでの六段
作業計画の日付は、この工程の各段に対応しています*1。
マイルストーン0は任意の段で、評価方法の開発を扱います。重要な必須特性や製品要求事項について最新の欧州の評価方法がない場合、通常より多くの時間と資源が要るため、EISMEAの公募などの資金手段でプロジェクトを先に始めて後工程を速めるという位置づけです*1。
マイルストーンIは製品ファミリーの範囲の定義です。この作業サイクルでどの製品、どの材料、どの意図された用途を含めるかをサブグループが決めます。すべての製品を調和する必要はなく、既存の調和規格をすべて同時に更新する必要もないとされています*1。マイルストーンIIは、範囲が広く異種の製品を含む場合に技術ボードを作る段です*1。
マイルストーンIIIが本体です。標準化要請とそれに伴う委任法のための技術的な中身を作ります。建設工事の基本要求事項に関する必須特性、閾値と性能クラス、評価方法、構造挙動の性能を表す製品文書または計算、評価・検証の条項と工場製造管理の検査、各国の建設規制との不整合。加えて、あらかじめ定められた環境必須特性、一般製品情報と使用説明、製品要求事項、そして適用される評価・検証システムが対象です*1。
マイルストーンIVで、欧州委員会が標準化要請を実施法として起草し、標準委員会に提出して加盟国の賛成投票を経て採択します*1。要請を受けた標準化機関、通常はCEN、電線などの電気製品ではCENELECが規格を作成して欧州委員会へ提出します。納期は標準化要請で定められます*1。
最後の段が義務化です。欧州委員会は規格が標準化要請に適合し欧州の法的枠組みと整合しているかを確認したうえで、諮問手続きによる実施法を採択して規格を義務化します。同時に、規格に含まれるクラス、閾値、強制的な宣言を承認する委任法を採択し、両者は同時に発効します*1。
この工程を追う意味は、いつから対応が必要かが、規格の公表日ではなく実施法の日で決まるという点にあります。規格の版だけを見て準備すると、時期を読み違えます。
デジタル製品パスポート——CPRの柱の一つ
システムへの影響がもっとも大きいのがここです*1。
作業計画は、デジタル製品パスポート(DPP)をCPRの主要な柱の一つと位置づけています。CPRの下で調和技術仕様またはEADにより規制されるすべての製品は、DPPが稼働し委任法により義務化された時点でDPPを持つことになります*1。ここでいうCPRは新CPRであり、旧CPR-2011ではないと明記されています*1。
DPPは、事業者、消費者、公的機関に対してデータへのアクセスを提供するもので、オープンで非専有の国際標準に基づくとされています*1。欧州委員会は、パスポートの仕組みが発展するために必要な、データキャリア、インフラ、データの相互運用性に関するルールを定める標準化のプロセスを開始しました*1。
目的は上市後の追跡です。DPPは、製品が市場に出された後のバリューチェーン全体にわたるトレーサビリティを確保するとされ、建設エコシステムの一貫したデジタル化への重要な貢献になると述べられています*1。建築物のエネルギー性能に関する指令の実施、デジタル建物ログブックの利用、そしてBIMを用いた建築確認で扱うようなビルディングインフォメーションモデルの利用を支える位置づけです*1。
収める情報も示されています。必須特性と材料に関する情報に加え、その製品をどう使い、修理し、再使用し、リサイクルし、廃棄できるかの情報が含まれ、製品ライフサイクルの端から端までの管理を容易にするとされています*1。将来的には、製品情報は一般にDPPで提供されることになるとも書かれました*1。
実装の観点では、三つの論点が見えます。第一に、データキャリアと相互運用の標準が後から決まること。いま独自形式で持っても、変換の余地を残しておかないと作り直しになります。第二に、上市後も更新される情報だということ。出荷時点のカタログデータを固定で持つ作りでは足りません。第三に、公開範囲が相手によって違うこと。事業者、消費者、公的機関でアクセスできる範囲が変わり得るため、項目ごとの公開区分を持てる構造が要ります。トレーサビリティの仕組みやマスタデータの管理で扱う考え方が土台になるでしょう。
環境サステナビリティ——GWPと、データの出どころ
もう一つの重い変更が、宣言に環境性能が入ることです*1。
CPR第15条により、性能・適合宣言には、附属書IIに列挙されたあらかじめ定められた環境必須特性について、製品のライフサイクルにわたる環境サステナビリティ性能を含めなければならないとされています*1。地球温暖化係数(総量、化石由来、生物由来、土地利用および土地利用変化)がその例として挙げられました*1。評価方法はバイオベース材料を含むすべての建設製品に適用されるため、同じ土俵で比較されることになります*1。
この宣言を成り立たせるための下ごしらえも進んでいます。欧州委員会は、環境性能の計算に用いる背景データセットの入札を公募しました。製造者向けの欧州の背景データセットを整備する事業で、環境サステナビリティを含む最初の調和規格向けのデータから始め、今後数年で他の製品ファミリーへ広げるとされています*1。
背景データセットの使いどころが明確に書かれている点は見落とせません。企業固有のデータ、たとえばEUの排出量取引制度の実施で生成される大規模施設の高品質なデータが、すぐに入手できないか入手に費用がかかる場合には、背景データセットの使用が義務となるとされています*1。そして、製品がもっとも良く見えるデータを選ぶ「データショッピング」を避けるため、背景データセットは保守的な性質のものとされました*1。
さらに、排出量取引制度のデータをライフサイクル排出の相当部分をカバーできる製品グループについて環境サステナビリティ評価の入力として認める委任法を、欧州委員会が採択するとされています*1。関連するEU法令の整合した取扱いを確保し、製造者の事務負担を減らすことが理由です*1。
システムに落ちてくるのは、数値そのものより、その数値の出どころです。企業固有のデータなのか、背景データセットなのか、排出量取引制度由来なのか。宣言の裏付けを問われたときに示せる形で持てているかが分かれ目になります。排出量の算定や国境炭素調整措置への対応で扱う仕組みと、データの出どころを持つという要件は共通しています。
製品ファミリーの入替えと、優先順位の決め方
対象の区分そのものも動きます。欧州委員会は、技術の進歩に合わせて附属書VIIを改正するとしています*1。
示された変更は四つです。第一に、製品ファミリー34「建築キット、ユニットおよびプレハブ要素」と36「取付けはしご」の統合。後者は独立した製品ファミリーを構成しないという理由です*1。第二に、「装飾用塗料および壁紙」という新しい製品ファミリーの創設。壁紙は現在ファミリー21に含まれていますが、装飾用塗料と一緒にする方が適しているという整理で、エコデザイン規則が塗料を規制する際に、建設用塗料をCPRの枠組みで補完的に規制することを目指すとされています*1。
第三に、名称の拡張です。ファミリー27「空間暖房機器」は、すべての暖房・冷房機器を含めるため「暖房および冷房機器」へ。ファミリー31「電力・制御・通信ケーブル」は「電力・制御・通信ケーブル、電気および電子製品ならびに付属品」へ広げられます*1。第四に、ファミリー22は「屋根被覆材および付属品——屋根キットと太陽光パネル」へ改称されます。天窓と屋根窓はすでにファミリー2に含まれ、太陽光パネルはこれまで言及されていなかったためです*1。
優先順位の決め方も公開されています。CPR第4条(2)は、透明でバランスの取れた方法論を用いて作業計画の優先順位を設定し、その方法論を作業計画とともに公表することを求めており、加盟国の規制上の必要性、建設工事および製品の安全に関わる課題、EUの気候および循環経済の目標を少なくとも反映することとされています*1。2020年に確立された順序は、加盟国が34の製品ファミリーについて作業を始める順序を示した協議に基づき、規制上の必要性、EU市場の規模、越境取引など八つの基準で作られたものです*1。
今回の更新では、加盟国の優先度の変化への適応、欧州の住宅建設戦略やクリーン産業ディールなど欧州委員会の現在の優先事項の反映、附属書VIIのすべての製品ファミリーを含めることによる範囲の網羅、エコデザイン規則の実施活動との同期、そして二つの製品ファミリーを一つのサブグループにまとめられる場合の合理化が、方針として挙げられました*1。包装規則や機械規則と同じく、EUの製品規制は横断的な仕組みで束ねられつつあります。
受託・システム側で押さえる要点
着手の順序を挙げます。いずれも、細部の委任法が固まる前に効きます。
第一に、自社製品を製品ファミリーに割り当てることです。作業計画の時間割は製品ファミリー単位です*1。製品マスタに分類の軸がないと、いつ何をすればよいかを引けません。
第二に、性能値に出どころを持たせることです。環境性能では、企業固有データ・背景データセット・排出量取引制度データの区別が意味を持ちます*1。値だけを持つ設計では、後から根拠を示せません。
第三に、標準の版と義務化日を別々に持つことです。規格の公表と、実施法による義務化は別の出来事です*1。この二つを一つの日付に丸めると、対応時期を読み違えます。
第四に、移行期間の併存を前提にすることです。旧規則(EU) No 305/2011は15年をかけて段階的に廃止されます*2。旧枠組みの宣言と新枠組みの宣言が同時に存在する期間が長く続きます。
受託で進める場合の要点も挙げておきます。
DPPの形式を作り込みすぎないことです。データキャリアと相互運用のルールは標準化のプロセスが始まった段階です*1。特定の形式に合わせた画面を先に作るより、項目と公開区分を持てる構造を先に整えるほうが手戻りが少なくなります。
制度解釈の担い手を決めることです。どの必須特性を宣言するか、どの評価・検証システムが適用されるかは、調和技術仕様と各国の規制に照らした判断です。開発側が解釈を先取りすると、確定内容と食い違います。
他のEU規制と同じ台帳で扱えるようにすることです。環境性能の開示は企業サステナビリティ報告とも重なります。製品ごとのデータを規制ごとに別管理にすると、同じ数字を何度も作ることになります。
体制としては、建設製品の技術と欧州の規制手続きの両方を追える要員が入れるかが分かれ目です。必須特性と性能クラス、評価・検証システム、EADと調和規格の違い。これらは仕様書の項目名だけを見ていても判断できません。施工管理の仕組みのように、建設のデータが前後の工程でつながっていく流れも見込んでおくとよいでしょう。
まとめ:新CPRで押さえる3つの視点
EUの建設製品規則は規則(EU) 2024/3110として置き換えられ、2025年1月7日に発効、本体は2026年1月8日から適用されています。一部の規定は2025年1月7日から、別の一部は2027年1月8日から適用され、旧規則(EU) No 305/2011は15年の移行期間を置いて2040年1月8日までに段階的に廃止されるとされています。押さえたい視点は三つです。第一に、標準は実施法によって義務化されて初めて強制になること。欧州委員会は2025年12月16日に初回のCPR作業計画2026-2029を採択し、製品ファミリーごとに標準化要請、標準の納期、義務化と委任法の時期を示しました。少なくとも3年ごとに更新され、次は遅くとも2028年末までに公表されます。第二に、デジタル製品パスポートが柱の一つであること。CPRの下で調和技術仕様またはEADにより規制されるすべての製品が、DPPが稼働し委任法で義務化された時点でDPPを持つことになり、オープンで非専有の国際標準に基づいて上市後のトレーサビリティを確保します。第三に、性能・適合宣言に環境サステナビリティ性能が入ること。地球温暖化係数などの環境必須特性が対象で、企業固有データが得にくい場合には保守的な背景データセットの使用が義務となります。システム側の備えとしては、製品を製品ファミリーへ割り当てること、性能値に出どころを持たせること、標準の版と義務化日を別々に持つことの三つから着手するのが堅実でしょう。
よくある質問
新しいCPRはいつから適用されますか。
規則(EU) 2024/3110は2025年1月7日に発効し、本体は2026年1月8日から適用されています。ただし一部の規定は2025年1月7日から、別の一部は2027年1月8日から適用されるという段階構成です。旧規則(EU) No 305/2011は15年の移行期間を置いて2040年1月8日までに段階的に廃止されるとされています。
CPR作業計画2026-2029とは何ですか。
CPR第4条(2)に基づき、附属書VIIの製品ファミリーについて調和技術仕様をいつ整備するかを示す時間割です。欧州委員会が2025年12月16日に初回版を採択し、2026年から2029年をカバーします。少なくとも3年ごとに更新されるため次は遅くとも2028年末までに公表され、進捗は毎年末に欧州議会と加盟国へ報告されます。初回の報告は2026年末です。
規格が公表されたら、すぐに従う必要がありますか。
そうではありません。標準は、実施法によって義務化されて初めて強制になります。欧州委員会は規格が標準化要請に適合し欧州の法的枠組みと整合しているかを確認したうえで、諮問手続きによる実施法を採択して規格を義務化し、同時にクラス、閾値、強制的な宣言を承認する委任法を採択します。両者は同時に発効します。
デジタル製品パスポートは全製品が対象ですか。
CPRの下で調和技術仕様またはEADにより規制されるすべての製品が対象です。旧CPR-2011の下のものは含まれません。DPPが稼働し、委任法により義務化された時点で対象製品がDPPを持つことになります。オープンで非専有の国際標準に基づき、事業者・消費者・公的機関へのデータアクセスを提供し、上市後のバリューチェーン全体のトレーサビリティを確保する位置づけです。
環境性能の数値はどこから取ればよいですか。
企業固有のデータが基本ですが、それが得にくい場合の扱いが定められています。企業固有のデータ、たとえば排出量取引制度の実施で生成される大規模施設の高品質なデータがすぐに入手できないか入手に費用がかかる場合には、欧州の背景データセットの使用が義務となるとされています。都合のよい数値を選ぶことを避けるため、背景データセットは保守的な性質のものとされました。
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出典
- *1 参考:欧州委員会「(First) CPR Working Plan for 2026-2029」COM(2025) 772 final(2025年12月16日)(https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/cad28304-4b49-4396-81a8-6a816d8f1a93_en)。CPRの位置づけと調和技術仕様、作業計画の根拠と公表期限・更新周期、CPRアクイスのマイルストーン、製品ファミリー別の時期、デジタル製品パスポート、環境サステナビリティと背景データセット、附属書VII改正の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:欧州議会 立法監視「New Regulation on Construction Products」(規則(EU) 2024/3110の要約)(https://oeil.europarl.europa.eu/oeil/en/document-summary?id=1799658)。発効日2025年1月7日、本体の適用開始2026年1月8日と例外(2025年1月7日・2027年1月8日)、15年の移行期間と旧規則の段階的廃止の確認として(2026年8月確認)
- *3 参考:欧州委員会「Construction Products Regulation (CPR)」(https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr_en)。調和された欧州規格または欧州評価文書に基づく単一の試験制度と、性能情報の共通の構造という原則の確認として(2026年8月確認)
- *4 参考:欧州委員会「Commission presents new initiatives to support Europe’s construction ecosystem」(2025年12月15日)(https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-presents-new-initiatives-support-europes-construction-ecosystem-2025-12-15_en)。作業計画の公表と、デジタル製品パスポートを導入する水平的な委任法を含むスケジュールが示された旨の確認として(2026年8月確認)