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2026.08.27 らしくコラム

EU消費者エンパワーメント指令、9月適用の注意点




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 適用は2026年9月27日:国内法化期限は2026年3月27日で、適用はこの日からです*1。
  • 既存在庫も対象:適用日より前に製造・出荷・陳列済みの商品も、新しい規定に沿わせる必要があります*1。
  • システムの勘どころ:訴求の文言と、その根拠。両方を商品データとして持てているかが分かれ目になります。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

「環境にやさしい」という一言が、根拠なしには書けなくなります。EUの消費者エンパワーメント指令(指令(EU) 2024/825、ECGT指令)は、2024年2月28日に採択され、2026年9月27日から適用されます*1。加盟国の国内法化の期限は2026年3月27日でした*1。

この指令は、新しい規制を一から作るのではなく、既存の二つの消費者指令を書き換える形をとります。不公正取引方法指令(指令2005/29/EC、UCPD)と、消費者権利指令(指令2011/83/EU、CRD)です*1。前者では曖昧で誤解を招く環境訴求とサステナビリティ・ラベルを規律し、後者では法定の適合保証に関する権利や、商品の修理可能性・耐久性について、販売時点でより良く調和された情報提供を義務づけます*1。

本記事は、EU向けにECサイトや商品情報を運用する立場と、その仕組みを受託する立場に向けて、何が禁じられ、何を持っておく必要があるのかを整理します。制度の解釈が必要な部分は、公式資料と現地の専門家への確認を経て進めてください。

食料品店の通路で、包装された商品が並ぶ棚と、値札が付いた野菜の陳列が向かい合っている様子

適用は9月27日——既存在庫も対象になる

まず日付と適用範囲です。ここを外すと準備の量を見誤ります*1。

EUの消費者エンパワーメント指令(指令(EU) 2024/825)が2024年2月28日に採択され2024年3月26日に発効し、加盟国の国内法化期限が2026年3月27日、適用開始が2026年9月27日で既存在庫も対象になること、そしてこの指令が不公正取引方法指令(UCPD)と消費者権利指令(CRD)という既存の二つの消費者指令を書き換える形をとり、前者では一般的な環境訴求とサステナビリティ・ラベルを規律し、後者では耐久性・修理可能性・ソフトウェア更新期間などの販売時点の情報提供を求めることを整理した図

ECGT指令は2024年3月26日に発効しました*1。加盟国は2026年3月27日までに国内法化し、2026年9月27日から適用されます*1。欧州委員会は、指令の適用日が2026年9月27日であることを踏まえ、既存のUCPD・CRDのガイダンス通知の更新は後日行うとしたうえで、その間の一貫した適用を助けるためにQ&A文書を出しています*1。

見落としやすいのが在庫の扱いです。適用日から、事業者は環境訴求とサステナビリティ・ラベルを新しい規定に適合させる必要があり、これは既存製品や「旧在庫」の状況、つまり適用日より前に製造・発注・流通し、あるいは小売の棚に置かれた製品や包装についても同様です*1。

もっとも、現実的な手段も示されました。新しい規定に適合しない環境訴求やサステナビリティ・ラベルを包装上に見つけた場合、ステッカーで訴求を覆うか訂正する、あるいは販売時点で補足情報を加えるといった選択肢があるとされています*1。執行は各国の所管当局が担い、違反の重大性や個別の事情に応じて調査と優先順位づけを行うのが通常で、流通経路にすでにある製品について事業者が合理的で相応の努力をしたかどうかを評価に含めることもあり得るとされました*1。

この指令の適用対象は、事業者から消費者への取引(B2C)に限られます。事業者間(B2B)の取引は範囲外です*1。また、ECGT指令とUCPDは、商品やサービス、企業の本質的な特性や組成を規律するものではなく、それらが消費者にどう示されるか、つまりマーケティングや商業的コミュニケーションに焦点を当てるものだと整理されています*1。

「一般的な環境訴求」は、根拠がなければ禁止

実務でいちばん重いのがこの規定です*1。

一般的な環境訴求(generic environmental claim)は、UCPD第2条(p)で「サステナビリティ・ラベルに含まれておらず、かつ、同じ媒体上で明確かつ目立つ形でその訴求の具体化が示されていない、書面または口頭による(視聴覚メディアを通じたものを含む)あらゆる環境訴求」と定義されました*1。

表1:ECGT指令の下で問題になりやすい表示の類型
類型 扱い
一般的な環境訴求(環境にやさしい、エコ、グリーン、生分解性、バイオベース等) 認められた優れた環境パフォーマンスを示せない限り禁止されます*1
認証スキームに基づかず、公的機関が設定したものでもないサステナビリティ・ラベル 表示が禁止されます*1
温室効果ガスのオフセットに基づくカーボンニュートラル等の訴求 禁止されます。製品自身のバリューチェーン内での実際のライフサイクル影響に基づく場合にのみ認められます*1
将来の環境パフォーマンスに関する訴求 詳細で現実的な実施計画と第三者専門家による定期的な検証がなければ、個別評価により禁止されます*1
EU市場の当該カテゴリーの全製品に課される法令要件を、自社の特長として提示すること いかなる場合も禁止されます*1

指令の前文が挙げる一般的な環境訴求の例は具体的です。「environmentally friendly」「eco-friendly」「green」「nature’s friend」「ecological」「climate friendly」「carbon friendly」「energy efficient」「biodegradable」「biobased」などが並びます*1。

分かれ目は「同じ媒体上での具体化」です。欧州委員会の例では、「climate-friendly packaging」(それ以上の具体化なし)は一般的な環境訴求にあたり、認められた優れた環境パフォーマンスに基づかない限り禁止の対象になります*1。一方、「この包装の製造に使われたエネルギーは全量が再生可能エネルギー由来です」といった訴求は具体的な環境訴求にあたり、一般的な環境訴求の禁止には該当しません*1。ただし、その訴求が許されるかどうかは、示し方や裏付けの証拠を含む個別の事情によるとされています*1。

スペースの制約についても既存のガイダンスが維持されます。包装やポスターのように具体化のためのスペースが限られる媒体では、主たる環境訴求の位置と補足情報が、平均的な消費者に両者の結びつきを理解させるものである必要があり、具体化するスペースがないのであれば、その訴求は一般に行うべきではないとされています*1。

パッケージの図案も見られる——緑の葉と水滴

文言だけの話ではありません。ここは意匠の担当者と共有しておきたい部分です*1。

包装のアートワークを設計するとき、企業は、緑の葉や水滴といった自然を連想させるアイコンが、消費者に暗黙の環境訴求と解釈され得ることに留意すべきだとされています*1。書面の訴求やロゴと組み合わさった場合、文脈や見せ方によっては、一般的な環境訴求やサステナビリティ・ラベルに関する要件の対象になり得ます*1。

サステナビリティ・ラベルの定義が広いことも背景にあります。「製品、プロセスまたは事業を、その環境上または社会上の特性、あるいはその両方を参照して差別化し促進することを目的とした、公的または私的な任意の信頼マーク、品質マークまたは同等のもの」と定義され、EU法や国内法で求められる強制的なラベルは除かれます*1。緑の葉や水滴のような要素も、意図された用途、コミュニケーション全体の文脈、そして何より消費者の受け取り方によっては、この範囲に入り得るとされました*1。

判断の物差しは「平均的な消費者」です。合理的に十分な情報を持ち、合理的に注意深く慎重な平均的消費者が推定的に何を期待するかを踏まえて、その表示が誤解を招くかどうかを判断します*1。重要なのは、この平均的消費者テストが統計的なテストではないという点です。各国の当局や裁判所は、必ずしも専門家の報告や消費者調査を委託しなくても、推定される消費者の期待についての分析に基づいて判断できるとされています*1。

システムの観点では、訴求は文言だけでなく画像にも宿るという前提で資産を管理する必要が出てきます。商品画像やパッケージのデータを、どの訴求と結びついているかで引けないと、見直しのときに一点ずつ目で追うことになります。製品情報の管理で扱うような、素材と表示を結びつけて持つ構造が土台になります。

カーボンニュートラルとオフセット、将来目標の訴求

脱炭素に関する言い方は、三つに整理されています*1。

第一に、一般的なカーボンニュートラル訴求です。「カーボンニュートラル」「気候中立」「カーボンコンペンセイテッド」「カーボンポジティブ」といった訴求は、一般的な環境訴求に適用されるルールの対象になります。したがって、事業者がその訴求に関連する認められた優れた環境パフォーマンスを示せない限り禁止されます*1。

第二に、オフセットに基づく訴求です。温室効果ガスの排出のオフセットに基づいて、製品が「カーボンニュートラル」である、あるいは温室効果ガス排出の観点で「削減された、相殺された、または正の影響を持つ」と主張することは禁止されます*1。こうした訴求が認められるのは、当該製品自身のバリューチェーン内における実際のライフサイクルの影響に基づく場合に限られます*1。

第三に、将来の環境パフォーマンスに関する訴求です。カーボンニュートラルや気候中立への移行という形を含め、製品レベルまたは企業レベルで将来の環境パフォーマンスに関する訴求を行うことは、個別評価により禁止され得ます*1。認められるための条件として挙げられているのは、明確で客観的、公に入手可能かつ検証可能なコミットメントが、測定可能で期限のある目標と、資源の配分などその実施を支えるために必要なその他の要素を含む、詳細かつ現実的な実施計画に定められていること、そして独立した第三者の専門家によって定期的に検証されていることです*1。

ここは開示の実務と地続きです。排出量の算定企業サステナビリティ報告で作った数字と、商品ページに書く一文が食い違っていると、その差が指摘の材料になります。訴求の文言に、根拠となる算定の版と検証の記録を紐づけて持てるかが実務上の分かれ目でしょう。

サステナビリティ・ラベルは「出どころ」で決まる

ラベルの可否は、見た目ではなく成り立ちで決まります*1。

改正後のUCPDでは、サステナビリティ・ラベルは認証スキームに基づくものであるか、公的機関によって設定されたものでなければならず、それ以外のサステナビリティ・ラベルは禁止されます*1。事業者は、そうしたラベルが透明性と信頼性の最低限の基準に沿うことを確保する必要があり、そのプロセスは国際・EUまたは各国の標準に沿って独立した第三者によって監督されます*1。

日本の企業にとって重要なのが、EU域外の扱いです。ECGT指令は「公的機関」を定義していませんが、指令とUCPDで用いられている例示と文言は、EU加盟国の公的機関に主眼があることを示しており、指令が加盟国に宛てられていることからも、EUの公的機関のみが想定されていると考えられるとされています*1。したがって、EU非加盟国の公的機関によって設定されたサステナビリティ・ラベルの表示は、それが認証スキームに基づくものでない限り禁止されるという整理です*1。

商標との関係も触れられています。個々の商標がサステナビリティ・ラベルと見なされることは一般に考えにくいものの、証明商標は、環境上または社会上の特性を参照して製品・プロセス・事業を促進する場合、サステナビリティ・ラベルとして機能し得るとされました*1。その場合、公的機関が設定したものか認証スキームに基づくものでなければ表示できません*1。

実装に落とすと、ラベルの画像を「使ってよいマークの一覧」として持つだけでは足りないということになります。そのマークがどの認証スキームに基づくのか、誰が設定したのかまで属性として持てていないと、可否を機械的に判定できません。ECサイトの運用で扱うような、商品ページに載る素材を来歴つきで管理する仕組みが要ります。

販売時点の情報——修理可能性スコアと耐久性

もう一方の柱、消費者権利指令(CRD)側の改正です*1。

修理可能性スコア(reparability score)は、改正後のCRD第2条(14d)で「EUレベルで確立された調和要件に基づく、商品が修理され得る能力を表すスコア」と定義されました*1。特定の製品または製品群についてEUの調和要件が確立されている場合、事業者は消費者が契約に拘束される前に、明確で理解しやすい方法でこのスコアを提供しなければなりません*1。

調和要件は、EUのエネルギーラベル枠組規則(EU) 2017/1369、エネルギー関連製品のエコデザイン要件指令2009/125/EC、あるいはその後継であるエコデザイン規則(EU) 2024/1781(ESPR)といった各種のEU法令の下で確立され得るとされています*1。ESPRの前文30によれば、修理可能性スコアは、予備部品の入手可能性と価格、分解の容易さ、工具の入手可能性といったパラメータを単一のスコアに集約する、製品または製品群ごとに定められた調和された方法論に基づくべきものです*1。

すでに動いている製品群があります。2025年6月20日以降、EU市場に置かれるすべての新しいスマートフォンとタブレットは、修理可能性スコアを含むエネルギーラベルとその他の必須情報を表示しなければなりません*1。これがこの義務の対象となった最初の製品カテゴリーで、ESPRなどの実施措置が整うにつれて他の製品群が続くと見込まれています*1。

耐久性と修理可能性の情報については、提供の仕方に柔軟性が置かれました。明確・理解しやすく・目立つ形であれば、商品に直接、包装に、棚に、あるいはオンライン販売の場合は商品画像の隣に、といった方法で提供できます*1。重要なのは、事業者は製品固有のウェブサイトなどで関連情報を能動的に探すことまでは求められないという点です*1。生産者が事業者にその情報を提供している場合に、事業者は消費者へ提供する義務を負う構造になっています*1。

ここは商品データの流し込みの話になります。保証と修理の管理で扱う情報を、仕入先から受け取り、商品ページの所定の位置へ出す。この経路がないと、生産者が情報を出していても消費者に届きません。越境ECの実務では、国内向けの商品ページとEU向けの表示を切り替えられるかが問われます。

受託・システム側で押さえる要点

着手の順序を挙げます。適用日が近いため、棚卸しから始めるのが現実的です。

第一に、いま出している訴求を洗い出すことです。商品ページ、包装、広告。媒体をまたいで同じ文言が使われているため、一箇所を直しても他が残ります。文言を検索できる形で持てているかが最初の関門になります。

第二に、訴求と根拠を組にして持つことです。「再生可能エネルギーのみを使用」と書くなら、その算定の版と出どころが要ります*1。文言だけを商品マスタに持ち、根拠は別のフォルダという状態だと、指摘への応答に時間がかかります。

第三に、ラベルに出どころの属性を持たせることです。認証スキームに基づくのか、公的機関が設定したものか*1。この属性がないと、表示してよいかを判定できません。

第四に、既存在庫の対応を運用に載せることです。ステッカーによる訂正や販売時点での補足情報という手段が示されています*1。どのロットにどの対応をしたかを記録できる形にしておくと、後から説明できます。

受託で進める場合の要点も挙げておきます。

制度解釈の担い手を決めることです。ある訴求が一般的か具体的かの判断は、示し方と裏付けを含む個別の事情によります*1。開発側が判定ロジックを作り込むより、判定の結果を属性として受け取る作りのほうが安全側です。

画像も対象に含めることです。緑の葉や水滴といった図案も評価の対象になり得ます*1。テキストだけを点検の対象にした仕組みでは、抜けが出ます。

他のEU規制と土台を共有することです。一般製品安全規則玩具の規則と同じく、求められているのは製品情報を構造化して持つことです。規制ごとに別の仕組みを作ると、同じ数字を何度も作ることになります。

体制としては、商品の表示実務とEUの消費者法の両方を追える要員が入れるかが分かれ目です。訴求の類型、認証スキームの成り立ち、契約前情報の範囲。これらは仕様書の項目名だけを見ていても判断できません。適用日が2026年9月27日であることを踏まえると、まずは洗い出しの範囲を決めるところから動かすのが現実的でしょう。

まとめ:ECGT指令で押さえる3つの視点

EUの消費者エンパワーメント指令(指令(EU) 2024/825)は、2024年2月28日に採択され2024年3月26日に発効し、加盟国の国内法化期限2026年3月27日を経て、2026年9月27日から適用されます。既存の不公正取引方法指令と消費者権利指令を書き換える形をとり、対象は事業者から消費者への取引です。押さえたい視点は三つあります。第一に、一般的な環境訴求が原則として禁止されること。サステナビリティ・ラベルに含まれず、同じ媒体上で明確かつ目立つ形で具体化されていない環境訴求が対象で、認められた優れた環境パフォーマンスを示せない限り使えません。具体化するスペースがないのであれば、その訴求は一般に行うべきではないとされています。第二に、対象が文言にとどまらないこと。緑の葉や水滴といった図案も、文脈と消費者の受け取り方によっては暗黙の環境訴求やサステナビリティ・ラベルと見なされ得ます。判断は平均的な消費者を物差しとし、統計的なテストではないとされました。第三に、既存在庫も対象になること。適用日より前に製造・発注・流通し、あるいは棚に置かれた製品や包装も新しい規定に適合させる必要があり、ステッカーによる訂正や販売時点での補足情報という手段が示されています。システム側の備えとしては、出している訴求を洗い出すこと、訴求と根拠を組にして持つこと、ラベルに出どころの属性を持たせることの三つから着手するのが堅実でしょう。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は、元請(プライムベンダー)として、商品情報や表示素材を扱う業務システムの開発と改修を受託しています。媒体をまたいで訴求の文言を検索できる商品マスタ、訴求と根拠データを組にして持つ構造、ラベルの出どころを属性として持つ設計、仕向地ごとに表示を切り替える仕組みまで、規制が段階的に動く案件に耐える形をご提案できるのが強みです。

よくある質問

ECGT指令はいつから適用されますか。

指令(EU) 2024/825は2024年2月28日に採択され、2024年3月26日に発効しました。加盟国は2026年3月27日までに必要な措置を採択・公表することとされ、適用は2026年9月27日からです。欧州委員会は、既存のUCPDとCRDのガイダンス通知の更新は後日行うとしたうえで、その間の一貫した適用を助けるためにQ&A文書を公表しています。

「環境にやさしい」と書くことはできなくなりますか。

認められた優れた環境パフォーマンスを示せない限り禁止されます。指令の前文は、environmentally friendly、eco-friendly、green、ecological、climate friendly、carbon friendly、energy efficient、biodegradable、biobasedなどを一般的な環境訴求の例として挙げています。ただし、同じ媒体上で明確かつ目立つ形で具体化されていれば、一般的な環境訴求にはあたりません。

パッケージの緑の葉のイラストも対象ですか。

対象になり得ます。緑の葉や水滴といった自然を連想させるアイコンは、消費者に暗黙の環境訴求と解釈され得るとされ、書面の訴求やロゴと組み合わさった場合には、一般的な環境訴求やサステナビリティ・ラベルに関する要件の対象になり得ます。判断は平均的な消費者を物差しとし、これは統計的なテストではないため、当局や裁判所は消費者調査を委託せずに判断できるとされています。

すでに製造した在庫はどうなりますか。

適用日から、既存製品や旧在庫の状況、つまり適用日より前に製造・発注・流通し、あるいは小売の棚に置かれた製品や包装についても、新しい規定に適合させる必要があります。適合しない訴求やラベルを包装上に見つけた場合の現実的な選択肢として、ステッカーで訴求を覆うか訂正する、販売時点で補足情報を加えるといった方法が示されています。

修理可能性スコアはもう表示が要るのですか。

製品群によります。EUの調和要件が確立されている製品または製品群について、事業者は消費者が契約に拘束される前にスコアを提供する必要があります。2025年6月20日以降、EU市場に置かれるすべての新しいスマートフォンとタブレットは、修理可能性スコアを含むエネルギーラベルの表示が必要とされました。これが最初の製品カテゴリーで、実施措置が整うにつれて他の製品群が続く見込みです。

商品情報と表示管理の仕組みづくりはLASSICへ

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出典

  1. *1 参考:欧州委員会 司法・消費者総局「Questions & Answers」(Directive (EU) 2024/825、2026年6月)(https://commission.europa.eu/document/download/3c257883-bb2a-4dd9-a6dc-501d587bb34f_en?filename=faq-empowerting-consumers-gtd.pdf)。指令の発効日・国内法化期限・適用開始日、UCPDとCRDの改正という構造、一般的な環境訴求の定義と例、包装の図案と平均的消費者テスト、カーボンニュートラルとオフセット・将来目標の訴求、サステナビリティ・ラベルと認証スキーム、既存在庫の扱い、修理可能性スコアと耐久性情報の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:欧州委員会「Sustainable consumption」(消費者の権利と苦情)(https://commission.europa.eu/topics/consumers/consumer-rights-and-complaints/sustainable-consumption_en)。指令が販売時点での耐久性・修理可能性・法定保証に関する情報提供を求め、グリーンウォッシュと早期陳腐化に対する消費者保護を強化するものであることの確認として(2026年8月確認)




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