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2026.08.27 らしくコラム

テキサスAI法TRAIGA|2026年1月施行の禁止行為




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 施行は2026年1月1日:州内で事業を行う者や州の住民が使う製品を出す者にも及びます*1。
  • 多くの禁止に「意図」が要る:差別の条では、格差のある結果だけでは意図を示すのに足りないとされます*1。
  • 60日の是正期間がある:州司法長官の通知から60日、期間内に是正すれば提訴されないとされています*1。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

米国のAI規制は連邦ではなく州から動いています。テキサス州のH.B.149、通称TRAIGA(Texas Responsible Artificial Intelligence Governance Act)が2026年1月1日に施行されました*1。

この法律の特徴は、リスク分類で網をかけるEUのやり方とは違い、「意図」を要件とする禁止行為を並べた点にあります*1。加えて、政府機関に対しては開示や利用の制限を重く課しています*1。

本記事では、米国向けにサービスやシステムを出している企業の情報システム担当と、そうした開発を受託する立場に向けて、条文にある義務と、実装で効いてくる部分を整理します。実際の適用は個別の事情によりますので、法務の確認を経て進めてください。

青空の下に立つテキサス州議会議事堂のドーム

誰に適用されるのか

まず適用範囲です*1。

テキサス州のAI法TRAIGA(H.B.149)が2026年1月1日に施行され、州内で事業を行う者・州の住民が使う製品やサービスを提供する者・州内でAIシステムを開発または展開する者に適用されること、誰にでもかかる禁止として自傷や加害や犯罪を意図的にあおる目的での開発・展開、保護される属性への違法な差別を意図した開発・展開、憲法上の権利の侵害があること、政府機関には消費者と対話するAIの開示義務とソーシャルスコアリングや生体データによる特定の禁止があること、差別については格差のある結果だけでは意図を示すのに足りないとされること、州司法長官の通知から60日の是正期間が置かれ民事制裁金は是正可能な違反で1万〜1万2千ドル、是正不能で8万〜20万ドル、継続する違反で1日2千〜4万ドルであることを整理した図

第551.002条は、この副編(subtitle)が次のいずれかに当たる者にのみ適用されるとしています*1。

州内で事業を宣伝、広告、または実施する者。州の住民が使用する製品またはサービスを生産する者。そして、州内でAIシステムを開発または展開する者です*1。

三つ目だけでなく二つ目が広いのが要点です。テキサスに拠点がなくても、州の住民が使う製品を出していれば射程に入る書き方になっています*1。

AIシステムの定義も条文にあります*1。第551.001条は、明示的か黙示的かを問わず何らかの目的のために、受け取った入力から、コンテンツ・決定・予測・推奨といった出力をどう生成するかを推論する機械ベースのシステムであって、物理的または仮想的な環境に影響を与えうるものとしています*1。生成AIに限らない、広い定義です*1。

「消費者」は州の住民である個人で、個人または世帯の文脈でのみ行動する者とされ、商業または雇用の文脈で行動する個人は含まないとされています*1。従業員向けの仕組みは、この定義の外に置かれます*1。

もう一つ、第552.003条は地方自治体の規制を先取り(preempt)するとしています*1。市や郡がAIの利用について定めた条例や規則は、この章に取って代わられるとされています*1。州内で規制が細分化しない設計です。

禁止されている行為

第552.051条から第552.057条までが、義務と禁止の中身です*1。誰にでもかかるものと、政府機関にかかるものが混在しているので、分けて読む必要があります。

表1:TRAIGAの義務・禁止と、その名宛人
内容 名宛人
第552.051条 消費者と対話するAIについて、対話の前かその時点でAIであると開示する 政府機関
第552.052条 自傷(自殺を含む)、他者への加害、犯罪行為を意図的にあおる、または促す形での開発・展開の禁止 すべての者
第552.053条 社会的行動や個人的特性に基づき社会的スコアを算定・付与する意図でのAIの利用・展開の禁止 政府主体
第552.054条 同意なしに生体データやネット上の画像等を集めて特定個人を一意に識別する目的でのAIの開発・展開の禁止 政府主体
第552.055条 合衆国憲法上の権利を侵害・制限・毀損することのみを意図したAIの開発・展開の禁止 すべての者
第552.056条 州法・連邦法に違反して保護される属性を違法に差別する意図でのAIの開発・展開の禁止 すべての者
第552.057条 性的に露骨な素材や児童ポルノの生成のみを目的とした開発・配布などの禁止 すべての者

民間企業がまず読むべきは、第552.052条、第552.055条、第552.056条、第552.057条です*1。逆に言えば、消費者向けチャットボットのAI開示義務は、この法律では政府機関に課されたものという整理になっています*1。

その開示義務の中身も見ておく価値があります*1。第552.051条は、消費者と対話することを意図したAIシステムを提供する政府機関に対し、対話の前かその時点で、AIシステムと対話していることを開示するよう求めています*1。そして、合理的な消費者にとってAIだと明らかであるかどうかにかかわらず、開示は必要とされています*1。

開示は明確かつ目立つ形で、平易な言葉で書かれ、ダークパターンを用いてはならないとされています*1。ハイパーリンクで別のウェブページに誘導する形でもよいとされています*1。医療サービスや治療に関連してAIが使われる場合は、遅くともサービスや治療が最初に提供される日までに、受け手または代理人に開示することとされ、緊急の場合は合理的に可能な限り速やかにとされています*1。

UIの設計としては、UI/UX設計の委託で扱う論点とそのまま重なります。開示を置くこと自体より、置き方が問われる書き方です。

「意図」という要件が効いてくる

この法律を読むうえで外せないのが、多くの禁止が意図(intent)を要件としている点です*1。

第552.056条は、州法または連邦法に違反して保護される階層(protected class)を違法に差別する意図をもってAIシステムを開発または展開してはならないとしています*1。保護される階層は、州法や連邦公民権法によって差別から保護される特性・資質・信条・地位を持つ集団とされ、人種、肌の色、出身国、性別、年齢、宗教、障害が挙げられています*1。

そして同条(c)が、この法律のもっとも議論を呼ぶ規定です*1。この条の適用上、格差のある結果(disparate impact)だけでは、差別する意図を示すのに足りないとされています*1。

統計的な偏りが出ているという事実だけでは、この条の違反にはならないという読み方になります*1。ただしこれはこの条についての規定であって、連邦の公民権法や他州の法律の下での責任を左右するものではありません。テキサスで問題にならない偏りが、他の枠組みでは問題になりうるという前提で設計しておくほうが堅実です。

適用除外も置かれています*1。保険事業については、不公正な差別や不公正な競争方法、保険業に関する不公正・欺瞞的な行為を規制する法律の適用を受ける保険主体には、この条は適用されないとされています*1。連邦預金保険の対象となる金融機関は、連邦・州の銀行法令をすべて遵守していれば、この条を遵守しているものとみなされるとされています*1。

第552.055条も同じ構図です*1。合衆国憲法が保障する個人の権利を侵害、制限、毀損することを唯一の意図としてAIシステムを開発または展開してはならないとされ、この条は救済を目的とするもので、憲法上の権利を新たに作り出したり拡張したりするものと解してはならないとされています*1。

設計への含意は明快です。「そういう目的で作った」と読まれる資料を残さないことが、実務上の防御になります。仕様書、チケット、設計レビューの記録。意図を要件とする条文の下では、これらが証拠になります。AIガバナンス体制の構築で扱う記録の残し方が、そのまま効いてくる部分です。

60日の是正期間と、制裁金の幅

執行は州司法長官に一元化されています*1。第552.101条は、この章に基づく執行の専属的な権限が司法長官にあるとしています*1。私人による訴権は置かれていません*1。

そして、提訴の前に60日の是正期間が置かれています*1。第552.104条は、司法長官が違反を認定した場合、違反していると主張する具体的な条項を特定して書面で通知することとし、通知の日から60日目より前には提訴できないとしています*1。

60日目より前に、その者が違反を是正し、かつ次の三つを書面で司法長官に示した場合も提訴できないとされています*1。是正したこと。是正の方法を示す裏付け資料。そして、さらなる違反を合理的に防ぐために内部方針へ必要な変更を行ったこと*1。

三つ目が重要です。直したというだけでなく、社内の方針を変えたことまで求められます*1。

是正しなかった場合の民事制裁金は、第552.105条にあります*1。

表2:民事制裁金の額(第552.105条(a))
区分 金額
裁判所が是正可能と判断した違反、または第552.104条(b)(2)に基づき司法長官へ提出した陳述の違背 1件あたり1万ドル以上1万2千ドル以下
裁判所が是正不能と判断した違反 1件あたり8万ドル以上20万ドル以下
継続する違反 継続する1日あたり2千ドル以上4万ドル以下

司法長官は、制裁金の徴収、さらなる違反に対する差止め、弁護士費用と相当な訴訟費用その他の調査費用の回収を求めて州の名において提訴できるとされています*1。

防御側の規定も置かれています*1。まず、この章が求める相当の注意(reasonable care)を払ったという反証可能な推定があるとされています*1。被告は、善意で違反していないと考える場合、迅速な審理その他の手続(確認判決の請求を含む)を求めることができるとされています*1。

そして、次の場合には責任を問われないとされています*1。被告に関係するAIシステムを他の者がこの章の禁じる方法で使用した場合*1。あるいは、被告が次のいずれかを通じて違反を発見した場合です*1。開発者・展開者その他の者からのフィードバック。敵対的テストやレッドチームテストを含むテスト。所管の州機関が定めたガイドラインの遵守。そして、米国国立標準技術研究所(NIST)が公表する「AIリスクマネジメントフレームワーク:生成AIプロファイル」の最新版、または国内外で認知された他のAIリスク管理フレームワークに実質的に準拠している場合の内部レビュープロセスです*1。

最後の一つは実務上の指針として大きい部分です。NISTのフレームワークへの実質的な準拠が、条文の中で明示的に責任の免れる根拠として置かれています*1。何をもって足りるとするかの手がかりが乏しい領域で、名指しの基準があるのは助かります。

なお、展開されていないAIシステムについて、司法長官は制裁金の徴収を求める訴えを提起できないとされています*1。開発段階そのものを直接に狙う建て付けではありません。

サンドボックスと、着手の順序

第553章は規制サンドボックスを置いています*1。

第553.051条は、免許、登録その他の規制上の認可を得ることなく、革新的なAIシステムを試験するための法的保護と州内市場への限定的なアクセスを得られるプログラムを、所管部局が評議会と協議して設けることとしています*1。医療、金融、教育、公共サービスといった分野が挙げられています*1。

参加者に対しては、テスト期間中に生じた、この章に基づき適用免除された法令の違反について、司法長官は訴追できず、州機関も罰則的な措置(過料、免許・登録等の停止や取消しを含む)を取れないとされています*1。

ただし重要な例外があります*1。第552章のサブチャプターBの要件、つまり先ほど見た禁止行為の部分は免除の対象にできないとされ、これに違反した参加者に対しては司法長官や州機関が手続を取れるとされています*1。サンドボックスに入っても、禁止行為は禁止のままです*1。

参加には所管部局と関係機関の承認が要り、申請書には試験したいAIシステムと想定用途の詳細な説明、消費者・プライバシー・公共の安全への潜在的な影響を扱う便益評価、試験中に生じうる悪影響の緩和計画、そして適用される連邦のAI法令の遵守の証明を含めることとされています*1。参加期間は36か月以下とされ、正当な理由があれば所管部局が延長できるとされています*1。

着手の順序をまとめます。

第一に、テキサス州の住民に届いているかの確認です。拠点の有無ではなく、州の住民が使う製品やサービスを出しているかが基準になります*1。

第二に、政府機関との取引の切り分けです。開示義務やソーシャルスコアリングの禁止、生体データによる特定の禁止は、政府主体に向けられています*1。公共分野の案件を持っているなら、ここが直撃します。

第三に、記録の点検です。意図が要件である以上、仕様や議事録の表現が争点になります。用途の記述を、実際に作ったものと揃えておくことです。

第四に、NISTのフレームワークへの準拠状況です。条文が名指しで免責の根拠に挙げています*1。すでにEU AI規則への対応を進めているなら、記録の多くは流用できます。

受託で進める場合の要点も挙げます。

免責規定を運用に落とすことです。レッドチームテストの実施と、そこで見つかった問題の扱いが、条文上の防御と結びついています*1。テストを回すだけでなく、発見と対応の記録を残す形にしておくことです。

60日のうちに動ける体制にすることです。通知を受けてから、原因の特定、修正、裏付け資料の作成、内部方針の改定まで60日です*1。どこに何のログがあるかが分かっていないと、この期間は足りません。

他の州法と項目を揃えることです。米国の州ごとのAI法制は内容が揃っていません。テキサスだけの台帳を立てると、州が増えたときに管理が破綻します。共通の管理項目を先に決めておくほうが後で楽です。

州ごとの全体像は米国のAI規制で扱っています。あわせて読むと、テキサス州の位置づけが掴みやすくなります。

体制としては、条文を読める人と、モデルの挙動を説明できる人が同じ場にいるかが分かれ目になります。「意図がなかった」を示すのは、結局のところ設計と運用の記録です。どの資料をどう残すかを最初に決められる委託先かどうかを、選定の観点に入れておくとよいでしょう。

まとめ:TRAIGAで押さえる3つの視点

テキサス州のH.B.149、TRAIGAは2026年1月1日に施行されました。押さえたい視点は三つです。第一に、適用範囲が拠点で決まらないこと。州内で事業を宣伝・実施する者、州の住民が使用する製品またはサービスを生産する者、州内でAIシステムを開発または展開する者に適用されるとされており、テキサスに拠点がなくても射程に入りえます。第二に、多くの禁止が意図を要件としていること。違法な差別を意図した開発・展開が禁じられる一方、その条の適用上は格差のある結果だけでは意図を示すのに足りないとされています。憲法上の権利についても、侵害することのみを意図した場合が対象です。ですから仕様書や議事録に残る用途の記述が、そのまま争点になりえます。第三に、60日の是正期間と免責の手がかりがあること。州司法長官は違反する条項を特定して書面で通知し、通知から60日目より前には提訴できないとされ、期間内に是正して方法の裏付けと内部方針の変更を書面で示せば同様です。加えて、NISTのAIリスクマネジメントフレームワーク(生成AIプロファイル)の最新版などに実質的に準拠した内部レビューを通じて違反を発見した場合は責任を問われないとされています。まずは州の住民に届いているかの確認と、記録の点検から着手するのが堅実でしょう。

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よくある質問

TRAIGAはいつから適用されますか。

H.B.149は第10節で、この法律が2026年1月1日に施行されると定めています。テキサス州のビジネス・商業法典に第551章から第554章までを加えるものです。

テキサスに拠点がなくても対象になりますか。

なりえます。第551.002条は、州内で事業を宣伝・広告・実施する者、州の住民が使用する製品またはサービスを生産する者、州内でAIシステムを開発または展開する者に適用されるとしています。二つ目の類型は、州内に拠点を持たない事業者も含みうる書き方です。

チャットボットにAIだと表示する義務はありますか。

第552.051条の開示義務は、消費者と対話することを意図したAIシステムを提供する政府機関に課されたものです。民間企業一般への義務としては置かれていません。ただし政府機関に納入する場合や、他の法令・他州の規制が別途かかる場合があるため、個別の確認が要ります。

AIの出力に統計的な偏りがあると違反になりますか。

第552.056条が禁じるのは、保護される階層を違法に差別する意図をもって開発または展開することです。同条(c)は、この条の適用上、格差のある結果だけでは差別の意図を示すのに足りないとしています。ただしこれはこの条についての規定であり、連邦の公民権法など他の枠組みでの評価は別に考える必要があります。

違反するとどうなりますか。

執行権限は州司法長官にあります。司法長官は違反していると主張する条項を特定して書面で通知し、通知から60日目より前には提訴できません。是正されない場合の民事制裁金は、裁判所が是正可能と判断した違反で1件あたり1万〜1万2千ドル、是正不能と判断した違反で8万〜20万ドル、継続する違反で1日あたり2千〜4万ドルとされています。

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出典

  1. *1 参考:Texas Legislature Online「H.B. No. 149(Texas Responsible Artificial Intelligence Governance Act、第89回議会 Enrolled version)」(https://capitol.texas.gov/tlodocs/89R/billtext/html/HB00149F.htm)。法律の名称(第1節)、第551.001条(AIシステムと消費者の定義)、第551.002条(適用範囲の三類型)、第551.003条(解釈の指針)、第552.003条(地方自治体の規制の先取り)、第552.051条(政府機関の開示義務、明白性を問わないこと、明確・平易・ダークパターン不可、ハイパーリンクによる提供、医療サービスの場合の時期)、第552.052条(自傷・加害・犯罪をあおる目的の禁止)、第552.053条(政府主体によるソーシャルスコアリングの禁止)、第552.054条(政府主体による生体データを用いた個人特定の禁止と定義)、第552.055条(憲法上の権利の侵害のみを意図したAIの禁止と救済目的である旨)、第552.056条(違法な差別の意図の禁止、保護される階層の定義、格差のある結果だけでは意図を示すのに足りない旨、保険主体と金融機関の扱い)、第552.057条(性的に露骨な素材等に関する禁止)、第552.101条(司法長官の専属的な執行権限)、第552.104条(書面通知と60日の是正期間、是正の陳述に含める三項目)、第552.105条(民事制裁金の三区分と金額、差止めと費用の回収、相当の注意の推定、迅速な審理、他者の使用やテスト・NISTフレームワーク準拠による免責、未展開のシステムへの不提訴)、第553.051条〜第553.053条(サンドボックスの目的、免除の効果、サブチャプターBを免除できない旨、申請に含める事項、36か月の期間と延長)、第10節(2026年1月1日の施行)の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:NIST「Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile(NIST AI 600-1)」(https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf)。H.B.149第552.105条(e)(2)(D)が実質的な準拠を免責の根拠として名指ししている文書の所在として(2026年8月確認)




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