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2026.08.27 らしくコラム

カリフォルニアSB53とは?フロンティアAIの開示義務




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 線引きは演算量と収入:10の26乗超の演算量、そして前暦年の総収入5億ドル超という二段の線です*1。
  • 報告は15日、切迫時は24時間:重大な安全インシデントの報告期限が条文に置かれています*1。
  • 説明の誤りも違反になる:破滅的リスクについて重要な点で誤解を招く説明をしてはならないとされます*1。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

米国でもっとも注目されたAI法案が、成立しました。カリフォルニア州のSB53、正式には「フロンティア人工知能における透明性法(Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act)」です*1。2025年9月29日に州務長官により章立てされ、2025年法律第138章となりました*2。

この法律は、事業・専門職法典に第22757.10条以下を、政府法典に第11546.8条を、労働法典に第1107条以下を加えるものです*1。特徴は、すべてのAI開発者を対象にしていない点にあります*1。

本記事では、AIを組み込んだシステムを作る側・使う側の両方に向けて、この法律の線引きがどこにあり、対象になった場合に何を公表することになるのかを整理します。個別の適用は事情によりますので、法務の確認を経て進めてください。

白いサーバーラックが整然と並ぶデータセンターの通路

対象になるかどうかは二段で決まる

まず、この法律が誰に向いているのかです*1。

カリフォルニア州SB53が新設した事業・専門職法典第22757.11条で、フロンティアモデルを10の26乗を超える演算量で訓練された基盤モデルと定義し、訓練した者をフロンティア開発者、関連会社と合わせた前暦年の総収入が5億ドルを超える者を大規模フロンティア開発者とすること、フロンティア開発者すべてに配備の前か同時の透明性報告の公表と重大な安全インシデントの15日以内(切迫した危険があれば24時間)の報告を課すこと、大規模フロンティア開発者にはフロンティアAIフレームワークの策定・公表・年1回以上の見直し・重要な変更の30日以内の公表と内部利用のリスク評価の要約の3か月ごとの送付を上乗せすること、破滅的リスクについて重要な点で虚偽または誤解を招く説明をしてはならないこと、違反には1違反あたり100万ドルを上限とする民事制裁金が課されうることを整理した図

第22757.11条は、鍵になる用語を定義しています*1。

基盤モデル(foundation model)は、広範なデータセットで訓練され、出力の汎用性を目的として設計され、多様なタスクに適応可能なAIモデルとされています*1。

フロンティアモデル(frontier model)は、そのうち10の26乗を超える整数演算または浮動小数点演算の演算量を用いて訓練された基盤モデルとされています*1。この演算量には、当初の訓練だけでなく、その後のファインチューニング、強化学習、その他の重要な改変に用いた計算も含めるとされています*1。

フロンティア開発者(frontier developer)は、この水準の演算量を用いた、または用いる意図をもってフロンティアモデルを訓練した、あるいは訓練を開始した者とされています*1。

そして大規模フロンティア開発者(large frontier developer)は、関連会社と合わせて前暦年の総収入が5億ドルを超えるフロンティア開発者とされています*1。

表1:義務の分かれ方
義務 フロンティア開発者 大規模フロンティア開発者
透明性報告の公表(配備の前か同時) あり あり(項目が上乗せ)
フロンティアAIフレームワークの策定・公表 あり
重大な安全インシデントの報告 あり あり
内部利用のリスク評価の要約を3か月ごとに送付 あり
破滅的リスクについて虚偽・誤解を招く説明をしない あり あり(フレームワークの遵守状況も含む)

日本の受託開発やSIの現場で、10の26乗を超える演算量のモデルを自ら訓練している例はほとんどないでしょう。直接の名宛人になる企業は限られます*1。それでも読む価値があるのは、ここで求められている開示項目が、事実上の業界標準として下流に流れてくるためです。AIガバナンス体制の構築で扱う内容と重なる部分が多くあります。

「破滅的リスク」の定義が具体的

この法律を読むうえで外せないのが、破滅的リスク(catastrophic risk)の定義です*1。抽象的な言い回しではなく、数字と類型で書かれています。

第22757.11条(c)は、フロンティア開発者によるフロンティアモデルの開発・保管・使用・配備が、単一のインシデントにおいて、50人を超える死亡または重傷、あるいは10億ドルを超える財産の損害または喪失に実質的に寄与するという、予見可能かつ重要なリスクとしています*1。

そのうえで、モデルが次のいずれかを行う場合が挙げられています*1。

化学兵器・生物兵器・放射性兵器・核兵器の作成または放出について専門家水準の助力を提供すること*1。実質的な人間の監督・介入・監視のない状態で、サイバー攻撃に当たる行為、または人が行えば殺人・暴行・恐喝・窃盗(詐取を含む)の罪に当たる行為を行うこと*1。そして、フロンティア開発者または利用者の制御を逃れることです*1。

除外も置かれています*1。基盤モデル以外の情報源から実質的に同様の形で公に入手できる情報を出力した場合、連邦政府の適法な活動、そしてフロンティアモデルが実質的に寄与していないのに他のソフトウェアと組み合わさって生じた害は、破滅的リスクに含まれないとされています*1。

重大な安全インシデント(critical safety incident)も定義されています*1。死亡または身体傷害をもたらす、フロンティアモデルのモデルウェイトへの不正なアクセス・改変・持ち出し*1。破滅的リスクが現実化したことによる害*1。死亡または身体傷害を引き起こすフロンティアモデルの制御の喪失*1。そして、そうした挙動を引き出すために設計された評価の文脈の外で、フロンティアモデルが開発者に対して欺瞞的な手法を用いて開発者の統制や監視を回避し、破滅的リスクを実質的に高めることを示す場合です*1。

最後の類型は、条文としてはかなり踏み込んだ書き方です。モデルの欺瞞的な挙動が、報告義務の対象として名指しされています*1。

何を公表し、いつ報告するのか

義務の中心は第22757.12条と第22757.13条です*1。

透明性報告から見ます*1。フロンティア開発者は、新たなフロンティアモデル、または既存モデルを実質的に改変した版を配備する前か同時に、ウェブサイトで明確かつ目立つ形で報告を公表することとされています*1。

載せる項目は、開発者のウェブサイト、自然人が開発者と連絡できる手段、モデルの公開日、対応言語、対応する出力の様式、想定される用途、そして一般に適用される利用上の制限や条件です*1。

大規模フロンティア開発者は、これに加えて要約を載せることとされています*1。自らのフロンティアAIフレームワークに従って行った破滅的リスクの評価、その結果、第三者評価者がどの程度関与したか、そしてフレームワークの要求を満たすために取った他の措置です*1。

なお、これらの情報をシステムカードやモデルカードを含む、より大きな文書の一部として公表した場合、当該項目を遵守したものとみなされるとされています*1。既存の慣行を否定しない書き方です*1。

インシデント報告には期限があります*1。第22757.13条(c)は、フロンティア開発者が自らのフロンティアモデルに関する重大な安全インシデントを、発見から15日以内に州緊急事態局(Office of Emergency Services)へ報告することとしています*1。

そして、重大な安全インシデントが死亡または重大な身体傷害の切迫したリスクをもたらすと発見した場合は、24時間以内に、当該インシデントの性質に応じて管轄を持つ法執行機関や公共安全機関を含む適切な当局へ開示することとされています*1。当初の報告の後に情報を得た場合は、修正報告を提出できるとされています*1。

期限を守るには、何をもって「発見」とするかを社内で定めておく必要があります。検知から起算するのか、判定が済んでからか。この解釈が曖昧なままだと、15日は簡単に過ぎます。インシデント対応の体制づくりで扱う論点と、構造は同じです。

大規模フロンティア開発者にはもう一つ、フロンティアAIフレームワークの義務があります*1。第22757.12条(a)は、フレームワークを作成し、実施し、遵守し、ウェブサイトで明確かつ目立つ形で公表することとしています*1。

フレームワークが記述すべき事項として、国内標準・国際標準・業界のコンセンサスに基づくベストプラクティスの取り込み、破滅的リスクをもたらしうる能力を識別・評価するための閾値の定義と評価、その結果に基づく緩和策の適用、配備や広範な内部利用を決める際の評価と緩和策の妥当性のレビュー、破滅的リスクとその緩和策の有効性を評価するための第三者の活用、フレームワークの見直しと更新、未公開のモデルウェイトを不正な改変や移転から守るサイバーセキュリティの実務、重大な安全インシデントの識別と対応、これらのプロセスの実施を確保する内部ガバナンス、そして自社の内部利用に起因する破滅的リスクの評価と管理が挙げられています*1。

フレームワークは年1回以上見直すこととされ、重要な変更を加えた場合は、変更後のフレームワークと変更の理由を30日以内に公表することとされています*1。

さらに、大規模フロンティア開発者は、自社のフロンティアモデルの内部利用に起因する破滅的リスクの評価の要約を、3か月ごと、または書面で緊急事態局に伝えた他の合理的な予定に従って送付することとされています*1。

説明の誤り、制裁金、内部通報

この法律が独特なのは、説明そのものを規律している点です*1。

第22757.12条(e)は、フロンティア開発者が自らのフロンティアモデルに起因する破滅的リスク、またはその管理について、重要な点で虚偽または誤解を招く説明をしてはならないとしています*1。大規模フロンティア開発者については、自らのフロンティアAIフレームワークの実施や遵守についても同様とされています*1。ただし、誠実になされ、状況に照らして合理的であった説明には適用されないとされています*1。

公表文書の黒塗りも条文が扱っています*1。営業秘密、自社のサイバーセキュリティ、公共の安全、合衆国の国家安全保障を守るため、あるいは連邦法・州法を遵守するために必要な黒塗りは可能とされています*1。ただし、黒塗りをした場合は、その性質と正当化理由を、黒塗りを正当化する懸念が許す範囲で公表版に記載し、黒塗り前の情報を5年間保持することとされています*1。

民事制裁金は第22757.15条です*1。大規模フロンティア開発者が、この章で公表または送付を求められる適合文書を公表・送付しない場合、第22757.12条(e)に違反する説明をした場合、第22757.13条が求めるインシデント報告をしない場合、または自らのフロンティアAIフレームワークを遵守しない場合、違反の重大性に応じ、1違反あたり100万ドルを超えない額の民事制裁金の対象となるとされています*1。制裁金は州司法長官のみが提起できる民事訴訟で回収されるとされています*1。

自分で作った枠組みを守らないことが制裁の対象になる、という建て付けです*1。公表するフレームワークは、実行できる内容で書く必要があります。

内部通報者の保護も置かれています*1。労働法典に加えられた第1107条以下は、対象従業員(covered employee)を、重大な安全インシデントのリスクの評価、管理、または対応に責任を負う従業員と定義しています*1。

第1107.1条は、フロンティア開発者が、対象従業員による開示を妨げる、または開示を理由に報復するような規則・方針・契約を設けたり締結したりしてはならないとしています*1。開示先には、州司法長官、連邦当局、当該従業員に対して権限を持つ者、そして報告された問題を調査・発見・是正する権限を持つ他の対象従業員が挙げられています*1。

保護される開示の対象は、破滅的リスクに起因して公衆の健康または安全に具体的かつ実質的な危険をもたらす開発者の活動、そしてこの章への違反です*1。

通知義務もあります*1。フロンティア開発者は、対象従業員に対してこの条に基づく権利と責任を明確に通知することとされ、職場での常時掲示(新規の対象従業員への同等の通知と、在宅勤務者への定期的な同等の通知を含む)か、年1回以上の書面通知と受領・確認の確保のいずれかによるとされています*1。大規模フロンティア開発者は、対象従業員が匿名で情報を開示できる合理的な内部プロセスを設けることとされています*1。

報告の扱いについても規定があります*1。緊急事態局へ提出された重大な安全インシデントの報告、内部利用に関する破滅的リスク評価の報告、そして労働法典に基づく対象従業員の報告は、カリフォルニア公文書法の適用から除外されるとされています*1。

また、2027年1月1日以降、緊急事態局は毎年、それまでに検討した重大な安全インシデントについて、匿名化・集計した情報を含む報告書を作成することとされています*1。同様に州司法長官も、対象従業員からの報告について匿名化・集計した年次報告書を作成することとされています*1。

自社が対象でない場合に、それでも読む理由

実務としての向き合い方を整理します。

第一に、自社が名宛人かの判定です。10の26乗を超える演算量で基盤モデルを訓練しているか*1。していなければ、この章の直接の名宛人ではありません*1。既製のモデルをAPIで呼んで組み込んでいるだけの立場は、フロンティア開発者の定義に当たりません*1。

第二に、調達側としての読み方です。使っているモデルの提供者が大規模フロンティア開発者に当たるなら、その透明性報告とフロンティアAIフレームワークが公表されているはずです*1。想定用途、利用上の制限、第三者評価の関与度合い。これらは調達時の確認項目としてそのまま使えます*1。

第三に、フレームワークの項目を自社版の下敷きにすることです。第22757.12条(a)が挙げる10項目は、規模を問わず使える構成になっています*1。閾値の定義、緩和策、第三者評価、モデルウェイトの保護、インシデントの識別と対応、内部ガバナンス、内部利用のリスク。自社のAI利用方針を作るとき、この並びを流用すると抜けが減ります。

第四に、他の法域との整合です。EU AI規則への対応テキサス州のTRAIGAとは、求められる中身が違います。全体像は米国のAI規制で扱っていますので、あわせて確認しておくと位置づけが掴めます。

受託で進める場合の要点も挙げます。

モデル提供者の公表資料を要件定義に取り込むことです。「一般に適用される利用上の制限や条件」は、そのまま設計上の制約になります*1。後から見つかると作り直しになります。

インシデントの起算点を定義に書くことです。15日、24時間という期限は、発見の定義が曖昧だと守れません*1。検知・一次判定・確定のどこを起算とするかを、運用設計の段階で決めておくことです。

公表する内容と実装を一致させることです。自らのフレームワークを遵守しないことが制裁の対象とされています*1。書けることではなく、回せることを書くほうが結局は無理がありません。

体制としては、条文の閾値を読める人と、訓練や評価の実際を知る人が同じ場にいるかが分かれ目になります。演算量の見積もり、第三者評価の関与度合い、モデルウェイトの保護。いずれも文書だけを見ていても判断できません。仕様の話と運用の話を同じ席でできる委託先かどうかを、選定の観点に入れておくとよいでしょう。

まとめ:SB53で押さえる3つの視点

カリフォルニア州のSB53、フロンティア人工知能における透明性法は、2025年9月29日に章立てされ2025年法律第138章となりました。押さえたい視点は三つです。第一に、線引きが二段であること。10の26乗を超える演算量で訓練された基盤モデルがフロンティアモデルとされ、それを訓練した者がフロンティア開発者、さらに関連会社と合わせた前暦年の総収入が5億ドルを超える者が大規模フロンティア開発者とされます。義務はこの区分で分かれます。第二に、期限が明記されていること。透明性報告は配備の前か同時に公表し、重大な安全インシデントは発見から15日以内、死亡または重大な身体傷害の切迫したリスクがある場合は24時間以内に報告することとされています。大規模フロンティア開発者はフロンティアAIフレームワークを公表し、年1回以上見直し、重要な変更は30日以内に理由とともに公表することとされています。第三に、説明そのものが規律されていること。破滅的リスクやその管理について重要な点で虚偽または誤解を招く説明をしてはならないとされ、自らのフレームワークを遵守しないことも含め、1違反あたり100万ドルを上限とする民事制裁金の対象となります。多くの日本企業は直接の名宛人ではありませんが、条文が挙げる項目は調達時の確認や自社方針の下敷きとして使えます。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は、元請(プライムベンダー)として、AIを組み込んだ業務システムの開発と改修を受託しています。モデル提供者の公表資料を要件に落とし込む設計、インシデントの起算点を定義まで書く運用設計、複数の法域にまたがる確認項目の共通化、そして自社方針を実行できる粒度で書き起こす支援まで、条文と実装の間を埋める形でご提案できるのが強みです。

よくある質問

SB53はどの企業が対象になりますか。

事業・専門職法典第22757.11条は、10の26乗を超える整数演算または浮動小数点演算の演算量を用いて訓練された基盤モデルをフロンティアモデルとし、それを訓練した、または訓練を開始した者をフロンティア開発者としています。さらに、関連会社と合わせた前暦年の総収入が5億ドルを超えるフロンティア開発者を大規模フロンティア開発者として、追加の義務を課しています。既製のモデルを利用するだけの立場は、この定義には当たりません。

透明性報告には何を載せますか。

第22757.12条(c)は、開発者のウェブサイト、自然人が開発者と連絡できる手段、モデルの公開日、対応言語、対応する出力の様式、想定される用途、一般に適用される利用上の制限や条件を挙げています。大規模フロンティア開発者は、これに加えて破滅的リスクの評価とその結果、第三者評価者の関与の程度、フレームワークの要求を満たすために取った他の措置の要約を含めることとされています。システムカードやモデルカードの一部として公表した場合も遵守とみなされます。

インシデント報告の期限はいつですか。

第22757.13条(c)は、重大な安全インシデントを発見から15日以内に州緊急事態局へ報告することとしています。死亡または重大な身体傷害の切迫したリスクをもたらすと発見した場合は、24時間以内に、インシデントの性質に応じて管轄を持つ法執行機関や公共安全機関を含む適切な当局へ開示することとされています。

違反するとどうなりますか。

第22757.15条は、公表または送付を求められる適合文書を出さない場合、破滅的リスクについて虚偽または誤解を招く説明をした場合、インシデント報告をしない場合、または自らのフロンティアAIフレームワークを遵守しない場合について、違反の重大性に応じて1違反あたり100万ドルを超えない額の民事制裁金の対象になるとしています。制裁金は州司法長官のみが提起する民事訴訟で回収されます。

対象でない企業がこの法律を読む意味はありますか。

調達と自社方針の両面で使えます。利用しているモデルの提供者が大規模フロンティア開発者に当たる場合、想定用途や利用上の制限、第三者評価の関与度合いが公表されているはずで、そのまま確認項目になります。また第22757.12条(a)が挙げるフレームワークの記述事項は、閾値の定義から第三者評価、モデルウェイトの保護、内部ガバナンスまで並んでおり、規模を問わず自社のAI利用方針の構成として流用できます。

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出典

  1. *1 参考:California Legislative Information「SB-53 Artificial intelligence models: large developers.(2025-2026、09/29/25 Chaptered版)」(https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202520260SB53)。事業・専門職法典第22757.11条(基盤モデル・フロンティアモデル・フロンティア開発者・大規模フロンティア開発者・破滅的リスク・重大な安全インシデント・配備・モデルウェイトの定義、10の26乗という演算量、5億ドルという収入、50人・10億ドルという水準、除外事由)、第22757.12条(フロンティアAIフレームワークの10の記述事項、年1回以上の見直しと30日以内の変更公表、透明性報告の項目と大規模開発者への上乗せ、システムカード等による遵守、内部利用の評価要約の3か月ごとの送付、虚偽・誤解を招く説明の禁止と誠実性の例外、黒塗りと5年間の保持)、第22757.13条(緊急事態局の報告受付、15日以内の報告、切迫時24時間の開示、修正報告、公文書法の適用除外、2027年1月1日以降の年次報告、連邦の法令等による遵守の宣言)、第22757.14条(技術局による定義見直しの勧告、司法長官の年次報告)、第22757.15条(1違反あたり100万ドルを上限とする民事制裁金と司法長官による回収)、第22757.16条(持分価値の下落を財産の損害等に含めない旨)、労働法典第1107条・第1107.1条(対象従業員の定義、報復と開示妨害の禁止、保護される開示の対象、通知の方法、匿名の内部プロセス)の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:California Legislative Information「SB-53 Bill Status(2025-2026)」(https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billStatusClient.xhtml?bill_id=202520260SB53)。2025年9月29日に州務長官により章立てされ2025年法律第138章となったこと、2025年9月29日に知事の承認を得たことの一次情報として(2026年8月確認)




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