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コロラドAI法が施行前に差し替わり、ADMT法が登場
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 旧AI法は施行されないまま廃止:SB24-205は2026年のSB26-189で廃止・再制定されました*1。
- 新法の施行は2027年1月1日:2027年1月1日以後になされる重大な決定に適用されます*1。
- 開発者と利用者で義務が違う:文書を渡す側と、通知・説明・見直しを担う側に分かれます*1。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
米国で最初の包括的なAI法として注目されたコロラド州のSB24-205は、一度も施行されないまま姿を消しました*1。
2026年5月に成立したSB26-189が、その規定を廃止したうえで再制定し、内容を「自動意思決定技術(ADMT)」を軸としたものに組み替えたためです*1。新しい規定はコロラド州改正法典の第6編第1章第17部となり、2027年1月1日から施行されます*1。
本記事では、米国向けにサービスやシステムを提供している企業の情報システム担当と、そうした開発を受託する立場に向けて、何が変わり、開発者と利用者それぞれに何が求められるのかを整理します。実際の適用は個別の事情によりますので、法務の確認を経て進めてください。
目次
施行日が二度動き、中身が入れ替わった
経緯を先に押さえます*1。
2024年、コロラド州議会はSB24-205を成立させました*2。ハイリスクAIシステムの開発者と利用者(deployer)に対し、アルゴリズム差別の既知または合理的に予見可能なリスクから消費者を守るため相当の注意を払うことを求める内容で、当初は2026年2月1日からとされていました*2。
2025年、臨時会で成立したSB25B-004が、この施行日を2026年6月30日へ延期しました*3。この延期法は2025年8月28日に知事の承認を得て、2025年11月25日に効力を生じています*3。
そして2026年5月、SB26-189が成立しました*1。この法律は「2024年に議会がSB24-205を制定した」ことに触れたうえで、その規定を廃止し、自動意思決定技術の利用に関する新しい要件をもって再制定するとしています*1。署名済みの法律は2026年5月14日付です*1。
結果として、SB24-205の義務が現実に企業へ課された期間はありませんでした*1。準備を進めていた企業は、要件を作り直すことになります。
新法の施行条項も確認しておきます*1。第5節は、一部の規定を除き、この法律が2027年1月1日に施行されるとしています*1。そして第3項が、この法律は2027年1月1日以後になされる重大な決定に適用されるとしています*1。決定の日付が基準です*1。
対象は「対象領域」と「重大な決定」で決まる
新法の入り口は、リスクの高低ではなく領域で引かれています*1。
第6-1-1701条は対象領域(covered domain)を七つ挙げています*1。教育の入学または教育の機会*1。雇用主と従業員の関係を生じさせる、または生じさせうる雇用または雇用機会*1。コロラド州内の居住用不動産の賃貸または購入*1。金融または与信サービス*1。保険(引受、価格設定、補償範囲、保険金請求の裁定、給付へのアクセスに実質的に影響する判断を含む)*1。医療サービス*1。そして、不可欠な行政サービスと公的給付(適格性と更新の判断を含む)です*1。
重大な決定(consequential decision)は、対象領域の提供やアクセス、適格性、選抜、報酬に関して消費者についてなされる決定・判断・行為とされています*1。差別化された価格、費用分担、報酬その他の重要な条件に関する決定で、対象領域へのアクセスや適格性、機会を実質的に制限・遅延・実質的に否定する、あるいは根本的に変えることが合理的に見込まれるものも含まれます*1。
ADMTの定義は広く取られています*1。個人データを処理し、計算を用いて出力を生成する技術で、その出力には予測、推奨、分類、順位付け、スコアその他の情報が含まれ、個人に関する決定・判断・決定事項を行い、導き、または補助するために用いられるものとされています*1。
そのうえで、実質的に重大な決定に影響を与えるために用いられるADMTが「対象ADMT(covered ADMT)」とされます*1。
除外リストが具体的なのが、この法律の実務上ありがたい点です*1。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 名指しの技術 | マルウェア対策、ウイルス対策、計算機、データベース、データ保存、ファイアウォール、インターネットドメイン登録、ウェブサイトの読み込み、ネットワーキング、迷惑メールと迷惑電話のフィルタリング、スペルチェック、機械学習・基盤モデル・大規模言語モデルを用いず人の分析を要する表計算、ウェブキャッシュ、ウェブホスティング |
| 人の確認を前提とする道具 | 個人が情報を要約・整理・翻訳・起草・振り分け・提示するためだけに用いる、人によるレビューまたは事務処理のための道具 |
| 対話・生成の技術 | 情報提供、紹介や推奨、質問への回答、その他のコンテンツ生成のために自然言語等で消費者とやり取りする技術。ただし、重大な決定に用いるものとして契約・宣伝・設定・意図されておらず、かつ生成物を重大な決定に用いることを禁じる利用規程の対象であることが条件 |
三つ目の除外は、チャットボットを扱うすべての企業に関わります*1。利用規程で「重大な決定に使わない」と定めておくことが、除外の条件になっています*1。契約書やAUPの文言が、そのまま適用範囲を左右します。
重大な決定の側にも除外があります*1。適格性や選抜、否認、報酬、価格、アクセスに実質的な影響を与えない、低リスクまたは定型の決定・行為・業務プロセス(定型的なスケジューリング、授業のパーソナライズ、事務的な振り分け、カスタマーサービスのトリアージ、決定の連絡、ワークフロー管理を含む)*1。広告、マーケティング、差別化された商品推奨、検索、コンテンツモデレーション*1。そして、ADMTが人によるレビューのために情報を要約・整理・提示するだけで、結果や決定に実質的な影響を与えるスコア・順位・推奨・分類・予測その他の推論を生成しない場合です*1。
設計の観点では、「スコアや順位を出すかどうか」が分かれ目になっていると読めます*1。整えて見せるだけなら外れ、点数をつけて並べると入る、という線引きです。
開発者が渡すもの、利用者が伝えるもの
義務は開発者(developer)と利用者(deployer)で分かれます*1。
開発者は、対象ADMTを商業的に利用可能にする者、対象ADMTの一部として用いられるよう設計・契約された構成要素を開発する者、または既存のADMTを意図的かつ実質的に改変して対象ADMTにする者とされています*1。いずれもコロラド州で事業を行っていることが前提です*1。なお、構成要素を提供したが実際の認識のないまま対象ADMTに組み込まれた場合は、開発者から外れるとされています*1。
第6-1-1702条は、2027年1月1日以後、開発者が各利用者に対し、利用者にとって合理的に理解できる形式と方法で、かつ営業秘密や州法・連邦法により開示から保護される情報を守る形で、次を提供することとしています*1。
対象ADMTの想定される用途と、既知の有害または不適切な用途を記した一般的な陳述*1。訓練に用いたデータの類型(個人データを含む、判明している範囲で)の説明*1。既知の限界(既知のリスクと、対象ADMTを使うべきでない状況を含む)*1。利用者による適切な利用、監視、該当する場合の実質的な人によるレビューのための指示*1。そして、利用者が第6-1-1704条を遵守するために合理的に必要な情報です*1。情報を差し控える場合は、その旨を利用者に通知することとされています*1。
更新の通知もあります*1。重要な更新、意図的かつ実質的な改変、想定用途・限界・リスク緩和の変更について、合理的な期間内に各利用者へ通知することとされています*1。各利用者へ公開の事実を直接通知するのであれば、公開リリースノートを用いる形でもよいとされています*1。
利用者側は第6-1-1704条です*1。対象ADMTを重大な決定に実質的な影響を与える形で用いる前に、明確かつ目立つ通知を消費者に提供することとされています*1。内容は、重大な決定において対象ADMTを用いた、または用いる予定であることと、追加情報の入手方法です*1。消費者との接点で合理的にアクセスできる、目立つ公開の告知(重大な決定が生じうるやり取りや取引の近くに置いたリンクや掲示を含む)を維持することで、この通知義務を満たすとされています*1。
そして不利な結果(adverse outcome)が出た場合です*1。対象ADMTが重大な決定に実質的な影響を与え、消費者にとって不利な結果になった場合、利用者は決定から30日以内に次を提供することとされています*1。
重大な決定と、その中で対象ADMTが果たした役割の平易な言葉による説明*1。対象ADMTと入力についての追加情報を求めるための指示と、簡単に辿れる手続き(対象ADMTの名称、該当する場合はバージョン番号、開発者、用いた個人データの種類・類型・出所を含む。ただし開発者から必要な情報を受け取っている範囲で)*1。そして、第6-1-1705条が定める消費者の権利の説明と行使の方法です*1。
バージョン番号まで挙がっている点は、実装の観点で見逃せません*1。決定の時点でどのバージョンが動いていたかを記録していないと、この説明は作れません。AIガバナンス体制の構築で扱う記録の設計が、そのまま要件になります。
消費者の権利、記録、執行
第6-1-1705条が消費者の権利です*1。
対象ADMTが実質的な影響を与えた重大な決定によって不利な結果を受けた消費者は請求でき、利用者はこれに応じて次を提供することとされています*1。重大な決定に用いた個人データを請求し、事実として誤っている、または実質的に不正確な個人データを訂正するための指示*1。そして、商業的に合理的な範囲で、重大な決定について実質的な人によるレビューと再考の機会です*1。
ただし、意見、予測、スコア、保護された評価の訂正までは求められないとされています*1。モデルの出力そのものを書き換えろという話ではない、という整理です*1。
州司法長官は、この条の要件を明確化し実施するための規則を2027年1月1日までに制定することとされています*1。
記録の保持は双方に課されます*1。開発者は、この条に基づき要求または作成された記録の作成から3年以上(適用される州法・連邦法がより長い期間を求める場合はその期間)、遵守を示すために合理的に必要な記録を保持することとされ、記録にはシステムのバージョン識別子、変更履歴、利用者へ提供した重要な更新の文書と通知が含まれるとされています*1。
利用者は、重大な決定の日から3年以上、この第17部の遵守を示すために合理的に必要な記録を保持することとされ、該当する場合は対象ADMTのバージョン識別子、変更履歴、実質的な緩和策の変更の文書が含まれうるとされています*1。
執行は第6-1-1706条です*1。州司法長官が「コロラド消費者保護法」を通じてこの第17部を執行することとされ、第6-1-1702条から第6-1-1705条までの開示要件と消費者の権利の違反は、州司法長官が専属的に執行できるとされています*1。この第17部の違反は欺瞞的取引行為にあたるとされ、SB26-189は同時にコロラド消費者保護法の欺瞞的取引行為の列挙に「第17部に違反すること」を加えています*1。
是正の機会も置かれています*1。執行に先立ち、州司法長官が是正可能と判断した場合は、開発者または利用者に違反の通知を発することとされています*1。通知の受領から60日以内に是正しない場合、州司法長官は訴えを提起できるとされています*1。
ただし例外があります*1。州司法長官が、開発者または利用者が知りながら違反したこと、または繰り返し違反したことを認定し証明できる場合、制裁その他の救済を求める前に是正期間を与える必要はないとされています*1。
なお、この是正に関する規定(第(3)項)は2030年1月1日に廃止されると条文自体に書かれています*1。期限付きの緩和措置です*1。
そして、この第17部は新たな私訴権を創設しないとされています*1。同時に、コロラド差別禁止法を含む州法・連邦法の下で既に利用できる権利や救済を制限・縮減するものでもないとされています*1。第6-1-1709条は、この第17部の遵守が他の適用法令の不遵守に対する抗弁にはならず、不遵守を正当化もしないとしています*1。
着手の順序と、受託で進めるときの要点
2027年1月1日という日付は、準備期間として長くはありません。順序をつけます。
第一に、対象領域に触れているかの確認です。七つの領域のうち、自社のシステムがどれに関わるか*1。採用、与信、保険、医療、住宅、教育、公的給付。この棚卸しが起点になります*1。
第二に、スコアや順位を出しているかの判定です。要約や整理にとどまり、結果に実質的な影響を与える推論を生成していなければ、重大な決定の定義から外れる余地があります*1。逆に、点数をつけて並べているなら入ると考えるべきです*1。
第三に、自社が開発者か利用者かの切り分けです。両方に当たる場合もあります*1。文書を渡す側なのか、消費者に説明する側なのか。義務の中身がまったく違います*1。
第四に、利用規程の見直しです。対話・生成の技術の除外は、重大な決定への利用を禁じる利用規程があることを条件にしています*1。既存のAUPに、この一文があるかを確認しておくことです*1。
第五に、30日と3年に耐える記録です。決定の日時、その時のバージョン、用いた個人データの類型と出所*1。これらが残っていないと、30日以内の説明も、3年の保持も成立しません*1。
受託で進める場合の要点も挙げます。
開発者から受け取る文書を、契約に書き込むことです。利用者の説明義務は「開発者から必要な情報を受け取っている範囲で」とされています*1。裏を返せば、受け取れていなければ説明できません。調達の段階で、第6-1-1702条が挙げる項目を提供してもらえるかを確認しておくことです*1。
バージョンと変更履歴を製品機能として持つことです。条文が記録の中身としてバージョン識別子と変更履歴を名指ししています*1。運用の手作業で管理すると、3年後には辿れなくなります。
人によるレビューの導線を先に作ることです。「商業的に合理的な範囲で」という限定はありますが、まったく用意がないと説明が立ちません*1。誰が、何を見て、どう覆すのか。この設計は後から足すと歪みます。
他の法域と管理項目を揃えることです。テキサス州のTRAIGAは意図を要件とし、カリフォルニア州のSB53はフロンティアモデルの透明性を扱い、コロラドは対象領域と決定の説明を扱います。求められる中身が違うので、共通の台帳を先に決めておかないと管理が破綻します。全体像は米国のAI規制で扱っています。EU AI規則への対応とも項目を突き合わせておくとよいでしょう。
体制としては、条文の定義を読める人と、システムのどこでスコアが出ているかを言える人が同じ場にいるかが分かれ目になります。除外に当たるかどうかは、機能の粒度で決まります。仕様書の章立てを眺めているだけでは判断できません。業務側と実装側が同じ席で話せる形を作れるかを、委託先を選ぶ観点に入れておくとよいでしょう。
まとめ:コロラドのADMT法で押さえる3つの視点
コロラド州のSB24-205は、施行日が2026年2月1日から2026年6月30日へ延期されたのち、2026年5月に成立したSB26-189によって廃止・再制定されました。新しい規定はコロラド州改正法典の第6編第1章第17部となり、2027年1月1日に施行され、同日以後になされる重大な決定に適用されます。押さえたい視点は三つです。第一に、対象が領域で決まること。教育、雇用、州内の住宅、金融・与信、保険、医療、不可欠な行政サービスと公的給付という七つの対象領域について、アクセスや適格性などを左右する決定に実質的な影響を与えるADMTが対象になります。要約や整理にとどまり、スコアや順位といった推論を生成しないものは外れます。第二に、開発者と利用者で義務が違うこと。開発者は想定用途と有害な用途、訓練データの類型、既知の限界、適切な利用と人によるレビューの手引を利用者へ提供し、重要な更新も通知します。利用者は利用前の明確な通知に加え、不利な結果が出た決定について30日以内に平易な言葉で役割を説明し、個人データの請求と訂正、商業的に合理的な範囲での人によるレビューの機会を用意します。第三に、記録と執行。双方が3年以上の記録保持を求められ、違反は欺瞞的取引行為として州司法長官が執行します。
よくある質問
コロラドのAI法(SB24-205)はどうなりましたか。
施行されないまま、2026年5月に成立したSB26-189によって廃止・再制定されました。SB24-205の施行日は当初2026年2月1日でしたが、2025年臨時会のSB25B-004により2026年6月30日へ延期され、その後SB26-189が同じ規定を廃止したうえで自動意思決定技術に関する新しい要件として置き直しています。
新しい規定はいつから適用されますか。
SB26-189の第5節は、一部の規定を除いてこの法律が2027年1月1日に施行されるとしています。同じ節の第3項は、この法律が2027年1月1日以後になされる重大な決定に適用されるとしています。判断の基準は決定の日付です。
チャットボットは対象になりますか。
条件付きで外れます。第6-1-1701条(2)(b)(III)は、情報提供や紹介・推奨、質問への回答、その他のコンテンツ生成のために自然言語などで消費者とやり取りする技術をADMTの定義から除いています。ただし、重大な決定に用いるものとして契約・宣伝・設定・意図されていないこと、そして生成されたコンテンツを重大な決定に用いることを禁じる利用規程の対象であることが条件です。
不利な結果が出たとき、何をいつまでに伝えるのですか。
第6-1-1704条(3)は、対象ADMTが重大な決定に実質的な影響を与え、消費者にとって不利な結果になった場合、決定から30日以内に三つを提供するとしています。決定とADMTが果たした役割の平易な言葉による説明、追加情報を求めるための指示と簡単に辿れる手続き(ADMTの名称、該当する場合のバージョン番号、開発者、用いた個人データの種類・類型・出所を含む)、そして消費者の権利の説明と行使の方法です。
違反するとどうなりますか。
第6-1-1706条は、この第17部の違反が欺瞞的取引行為にあたるとし、州司法長官がコロラド消費者保護法を通じて執行するとしています。開示要件と消費者の権利に関する違反は州司法長官が専属的に執行します。是正が可能と判断される場合は違反の通知が発せられ、受領から60日以内に是正しなければ提訴されえます。ただし、知りながらの違反や繰り返しの違反と認定・証明できる場合、是正期間は与えられません。なお、この第17部は新たな私訴権を創設しないとされています。
判断に関わるシステムの記録づくりはLASSICへ
元請(プライムベンダー)として、決定の時点のバージョンと入力を残す設計から不利な結果の説明づくり、人によるレビューの導線までご提案します。まずはお気軽にご相談ください。
出典
- *1 参考:Colorado General Assembly「SENATE BILL 26-189(Automated Decision-Making Technology、2026年5月14日署名版)」(https://leg.colorado.gov/bills/sb26-189)。SB24-205の廃止・再制定という建て付け(第1節)、コロラド州改正法典第6編第1章第17部の新設、第6-1-1701条(不利な結果、ADMT、ADMTから除かれる技術と道具と対話・生成技術の三区分、重大な決定とその除外、対象ADMT、対象領域の七類型、利用者、開発者と開発者から外れる場合)、第6-1-1702条(2027年1月1日以後の開発者の文書提供義務の五項目、更新の通知と公開リリースノート、適用の限定、3年以上の記録保持とその内容)、第6-1-1703条(利用者の3年以上の記録保持)、第6-1-1704条(利用前の明確かつ目立つ通知、公開の告知による遵守、不利な結果についての30日以内の三項目の提供、規則制定の意図)、第6-1-1705条(個人データの請求と訂正の指示、商業的に合理的な範囲での人によるレビューと再考、意見・予測・スコア・保護された評価の訂正は不要である旨、FERPAの調整、2027年1月1日までの規則制定)、第6-1-1706条(コロラド消費者保護法を通じた執行、州司法長官の専属的執行、欺瞞的取引行為、是正可能な場合の通知と60日、知りながらの違反や繰り返しの違反での例外、酌量事由、2028年1月以降の年次報告、2030年1月1日の廃止、新たな私訴権を創設しない旨)、第6-1-1709条(他の適用法令の不遵守に対する抗弁にならない旨)、第2節(第6-1-105条(1)(uuuu)の追加)、第5節(2027年1月1日施行と、同日以後の重大な決定への適用)の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:Colorado General Assembly「SB24-205 Consumer Protections for Artificial Intelligence(2024年通常会)」(https://leg.colorado.gov/bills/sb24-205)。旧法が当初2026年2月1日からハイリスクAIシステムの開発者と利用者にアルゴリズム差別の既知または合理的に予見可能なリスクからの相当の注意を求める内容であったこと、開発者の開示と影響評価用の情報提供、利用者のリスク管理方針と影響評価、消費者への通知や訂正・不服申立ての機会、州司法長官への90日以内の開示といった枠組みであったことの一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:Colorado General Assembly「SB25B-004 Increase Transparency for Algorithmic Systems(2025年第1臨時会)」(https://leg.colorado.gov/bills/sb25b-004)。SB24-205の要件の施行日を2026年6月30日へ延期したこと、2025年8月28日に知事の承認を得て2025年11月25日に効力を生じたことの一次情報として(2026年8月確認)