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労働者協同組合と株式会社の違い|出資して働く仕組み
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 3つの基本原理で成り立つ:出資・意見の反映・事業への従事です*1。
- 組合員とは労働契約を結ぶ:第20条が締結を義務づけています*1。
- 労働者派遣事業は行えない:施行令が明文で外しています*2。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
人を集めて事業を始めるとき、器として選べる法人は株式会社だけではありません。2022年10月に新しい形が加わりました。
労働者協同組合です。根拠は労働者協同組合法で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理としています*1。
採用の観点で重要なのは第20条です。組合は、事業に従事する組合員との間で労働契約を締結しなければならないとされています*1。
本記事では、会社と分かれる要件、労働契約の位置づけ、行えない事業、設立の流れ、そして数で決まっている要件までを条文から整理します。
目次
出資して働く法人という形
まず、法律が置いた枠からです。
第1条が目的を書いています。各人が生活との調和を保ちつつその意欲および能力に応じて就労する機会が十分に確保されていない現状等を踏まえ、多様な就労の機会を創出することを促進するとしています*1。
基本原理は3つです。第3条第1項が、組合員が出資すること、その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること、組合員が組合の行う事業に従事することを挙げています*1。
法人格があります。第2条が、労働者協同組合は法人とすると定めています*1。
名称にも決まりがあります。第4条は、その名称中に労働者協同組合という文字を用いなければならないとし、組合でない者が誤認されるおそれのある文字を用いることを禁じています*1。
営利は目的にできません。第3条第3項が、組合は営利を目的としてその事業を行ってはならないとしています*1。
厚生労働省の指針も同じ整理です。出資額に応じた配当を認めない非営利の法人であり、地域における多様な需要に応じた事業を通じて地域社会の課題を解決するものであるとしています*3。
既存の法人と置き換わるものではありません。指針は、特定非営利活動法人や企業組合等の既存の法人制度と共存し、活動を行おうとする者の選択肢を広げる意義があるとしています*3。
数も増えています。厚生労働省は、施行後3年となる2025年10月1日時点で36都道府県に計168法人が設立されたと公表しました*5。
半年前の144法人から24法人増えています*5。高齢者支援、店舗運営、配送、子ども支援、広告物や映像制作・イベント企画など、事業分野は多岐にわたるとされています*5。
採用の側から見ると、人を雇う器の選択肢が1つ増えたということになります*1。
数で決まっている要件
この法人は、割合と人数の要件が多いのが特徴です。
まず従事の割合です。第8条第1項は総組合員の5分の4以上の数の組合員が事業に従事しなければならないとし、第2項は事業に従事する者の4分の3以上が組合員でなければならないとしています*1。
| 項目 | 数の要件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 設立の発起人 | 組合員になろうとする3人以上 | 法第22条 |
| 事業に従事する組合員 | 総組合員の5分の4以上 | 法第8条第1項 |
| 従事者に占める組合員 | 事業に従事する者の4分の3以上 | 法第8条第2項 |
| 1組合員の出資口数 | 出資総口数の100分の25以下(一定の場合は100分の35まで) | 法第9条第3項 |
| 出資の第1回払込み | 出資1口につきその金額の4分の1以上 | 法第25条第2項 |
| 成立の届出 | 成立の日から2週間以内 | 法第27条 |
| 組合員以外からの監事の選任 | 事業年度開始時の組合員総数1,000人が基準 | 施行令第2条 |
労働者協同組合法第8条・第9条・第22条・第25条・第27条および労働者協同組合法施行令第2条より作成*1*2。
出資には上限があります。第9条第3項は、一組合員の出資口数が出資総口数の100分の25を超えてはならないとしています*1。
例外もあります。脱退する組合員の口数を引き受ける組合員などは、総会の議決に基づく組合の承諾を得れば100分の35まで保有できます*1。
組合員が3人以下の組合には、この上限は適用されません*1。
責任の範囲も明文です。第9条第5項が、組合員の責任はその出資額を限度とするとしています*1。
出資は1口以上で、1口の金額は均一でなければなりません*1。相殺をもって組合に対抗することはできないとされています*1。
小規模な組合には別の仕組みもあります。指針は、組合員監査会を、組合員の総数が20人を超えない組合において監事に代えて置くものと説明しています*3。
役員の数にも目安があります。指針は、総組合員数が少ない組合等を除き、役員の定数は総組合員数の1割を超えることがないようにすることが望ましいとしています*3。
理由も書かれています。極端に多くの組合員を役員にすると、労働契約を締結しないまま事業に従事するおそれがあるためです*3。
会社と分かれる5つの要件
形の違いは第3条第2項に集まっています。
5つの要件が並んでいます。基本原理とは別に、組合が備えなければならないものとして列挙されています*1。
1つ目が、組合員が任意に加入し、または脱退することができることです*1。
2つ目が、第20条第1項の規定に基づき、組合員との間で労働契約を締結することです*1。
3つ目が、組合員の議決権および選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であることです*1。出資が多い人の発言力が強くなる仕組みではありません*1。
4つ目が、組合との間で労働契約を締結する組合員が、総組合員の議決権の過半数を保有することです*1。
5つ目が、剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うことです*1。
賃金とは別物です。指針は、賃金が労働契約に基づく労働の対価であるのに対し、剰余金は経費の支払いと損失の補填、準備金・就労創出等積立金・教育繰越金の控除の後に分配できるものであり、両者は全く異なると整理しています*3。
配当の評価軸も示されています。指針は、事業に従事した程度の評価に当たっては従事した日数や時間数が主な考慮要素となるほか、業務の質や責任の軽重等も考慮されるとしています*3。
賃金を抑えて剰余金を増やす運用は想定されていません。指針は、賃金を不当に低く抑えることで剰余金を多くすることがないよう求めています*3。
意見の反映も定款事項です。第29条第1項第12号が、組合員の意見を反映させる方策に関する規定を定款の必要的記載事項としています*1。
方策の例も指針にあります。開催方法や時期、最終的な意思統一の方法が明らかにされている会議、意見箱等を用いた日常的な意見集約などが挙げられています*3。
組合員とは労働契約を結ぶ
採用実務にいちばん近いのが第20条です。
条文はこうです。組合は、その行う事業に従事する組合員との間で、労働契約を締結しなければならないとされています*1。
除かれるのは2つです。組合の業務を執行し、または理事の職務のみを行う組合員と、監事である組合員です*1。
裏返すと、それ以外の組合員は労働者として扱われます*3。指針は、組合員自らが事業に従事するという文言について、組合員が事業者であることを意味するものではなく、組合が事業者であり、個々の組合員は組合と労働契約を締結して事業に従事する者であると明記しています*3。
労働関係法令が適用されるということです*3。就業規則も賃金も、通常の雇用と同じ枠組みで設計することになります*1。
理事の扱いには注意点があります。指針は、理事の職務のみを行うこととして労働契約を締結していない理事を、理事の職務以外の事業に従事させることは第20条に違反するとしています*3。
従事させるなら契約が要ります。その場合は当該理事との間で労働契約を締結することが必要とされています*3。
脱退と解雇も切り離されています。第20条第2項は、組合員の脱退は当該組合員と組合との間の労働契約を終了させるものと解してはならないとしています*1。
指針が趣旨を説明しています。労働契約を終了させる目的で恣意的に特定の組合員を脱退させることを防ぐためです*3。
臨時的な従事にも線が引かれています。指針は、組合員の資格を与えないまま永続的に事業に従事させることは想定されていないとしています*3。
賃金の水準にも言及があります。指針は、組合員に対し不当に低い賃金を支払うこと等により事業を実施し、公正な競争を阻害することがないようにするとしています*3。
労働者派遣事業は行えない
行える事業にも制限があります。
第7条第2項が、労働者派遣事業その他の組合がその目的に照らして行うことが適当でないものとして政令で定める事業を行うことができないとしています*1。
政令の中身は1つです。施行令第1条は、法第7条第2項に規定する政令で定める事業を労働者派遣事業とすると定めています*2。
理由も指針に書かれています。組合員が出資し、意見を反映して事業が行われ、組合員自らが事業に従事するという基本原理と相反するためです*3。
迂回も認められません。指針は、労働者派遣事業を行う者を子会社にすることは第3条第1項および第7条第2項の趣旨に反する脱法的な運用であり、厳に避けるべきとしています*3。
ここが他の仕組みとの分かれ目です。地域の担い手を確保する枠組みには、届出で労働者派遣を行えるものもあります*4。
その仕組みはなぜ特定地域づくり事業協同組合は届出で派遣できるのかで整理しました*4。同じ協同組合という言葉でも、根拠法も、できることも別です*1。
人を出す側に回る仕組みは、ほかにもあります。請負として発注する形はシルバー人材センターへの発注は請負が原則、指揮命令はできないで扱いました*4。
紹介の側であれば別の許可・届出になります。無料職業紹介事業とは|自社が人を紹介する側になるときで整理しています*4。
労働者協同組合は、これらとは違って自分たちで事業を持ち、自分たちが従事する形です*1。人を他社に供給する器としては設計されていません*3。
この点を取り違えると、設立してから事業計画を組み直すことになります*2。
設立は登記で成立する
設立の手続きは会社に近い形です。
発起人は3人以上です。第22条が、組合を設立するにはその組合員になろうとする3人以上の者が発起人となることを要するとしています*1。
次に創立総会です。第23条第1項は、発起人が定款を作成し、会議の日時および場所とともに公告して創立総会を開かなければならないとしています*1。
公告は2週間前までです*1。議事は、設立の同意を申し出た者の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上で決するとされています*1。
その後に払込みです。第25条第1項は、理事が事務の引渡しを受けたときに遅滞なく出資の第1回の払込みをさせなければならないとしています*1。
成立の時期は登記です。第26条が、組合は主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立すると定めています*1。
許認可は要りません。指針はこれを準則主義と呼び、法定の要件を満たして設立の登記をすることによって成立するとしています*3。
ただし届出は必要です。第27条が、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書および定款を添えて、その旨ならびに役員の氏名および住所を行政庁に届け出なければならないとしています*1。
提出先は都道府県知事です。指針は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出る必要があるとしています*3。
定款の記載事項は15項目あります。第29条第1項が、事業、名称、事業を行う都道府県の区域、事務所の所在地、組合員たる資格に関する規定などを並べています*1。
この法人ならではの項目も入っています。就労創出等積立金に関する規定、教育繰越金に関する規定、組合員の意見を反映させる方策に関する規定です*1。
厚生労働省は制度の資料や様式を公開しています*4。着手する場合は、そこから最新版を確認するところです*4。
採用実務で押さえる3点
最後に、実務に落とすときの3点です。
1点目は、雇う側の義務は変わらないという理解です。組合員は組合と労働契約を締結して事業に従事する者であり、労働関係法令の枠組みが適用されます*3。
労働条件の明示も、就業規則も、社会保険の手続きも通常どおりに発生します*1。法人の形が変わっても、入社時の手続きが軽くなるわけではありません*1。
2点目は、意思決定の形が違うという理解です。議決権と選挙権は出資口数にかかわらず平等で、労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有します*1。
出資を多く入れた人が方針を決める構造ではありません*1。事業の進め方を合意で決める前提の器だということです*3。
3点目は、できないことを先に確認することです。労働者派遣事業は行えず、子会社に行わせることも脱法的とされています*3。
人を出す事業を想定しているなら、この形は合いません*2。別の許可や届出の枠組みを検討することになります*4。
設立の側は比較的軽い手続きです。発起人3人以上、創立総会、登記で成立し、2週間以内に都道府県知事へ届け出ます*1。
維持の側に要件が集まっています。総組合員の5分の4以上が事業に従事し、従事者の4分の3以上が組合員である状態を保つ必要があります*1。
採用が進むほど、この割合の管理が効いてきます*1。組合員にしないまま人を増やすと、4分の3の線に近づくためです*1。
器を選ぶ段階で、事業の内容と人の増やし方を先に決めておくと迷いません*3。
まとめ:労働者協同組合の要点
第一に、基本原理です。労働者協同組合法第3条第1項は、組合員が出資すること、その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること、組合員が組合の行う事業に従事することの3つを基本原理としています。第3条第2項はこれに加えて、任意の加入と脱退、組合員との労働契約の締結、出資口数にかかわらず平等な議決権および選挙権、労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること、剰余金の配当を事業に従事した程度に応じて行うことの5要件を求めています。同条第3項は営利を目的として事業を行ってはならないとしています。第二に、労働契約です。第20条は、事業に従事する組合員との間で労働契約を締結しなければならないとし、組合の業務を執行しまたは理事の職務のみを行う組合員と監事である組合員を除いています。第2項は、組合員の脱退が労働契約を終了させるものと解してはならないとしています。厚生労働省の指針は、組合が事業者であり、個々の組合員は組合と労働契約を締結して事業に従事する者であることに留意するよう求めています。第三に、できることとできないことです。第7条第2項と施行令第1条により労働者派遣事業は行えず、指針は労働者派遣事業を行う者を子会社にすることも脱法的な運用であり厳に避けるべきとしています。設立は発起人3人以上、創立総会を経て、主たる事務所の所在地における設立の登記によって成立し、成立の日から2週間以内に登記事項証明書および定款を添えて行政庁に届け出ます。総組合員の5分の4以上が事業に従事し、事業に従事する者の4分の3以上が組合員であることも維持する必要があります。
よくある質問
労働者協同組合とはどんな法人ですか。
労働者協同組合法に基づく法人です。第3条第1項が、組合員が出資すること、その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること、組合員が組合の行う事業に従事することの3つを基本原理としています。第2条により法人格を持ち、第4条により名称中に労働者協同組合という文字を用いなければなりません。第3条第3項は営利を目的として事業を行ってはならないとしており、厚生労働省の指針は出資額に応じた配当を認めない非営利の法人と説明しています。
組合員は労働者として扱われますか。
扱われます。第20条は、組合はその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結しなければならないとしています。除かれるのは、組合の業務を執行しまたは理事の職務のみを行う組合員と、監事である組合員だけです。厚生労働省の指針も、組合が事業者であり、個々の組合員は組合と労働契約を締結して組合の事業に従事する者であることに留意するよう求めています。
株式会社と何が違いますか。
第3条第2項が5つの要件を置いています。組合員が任意に加入し、または脱退することができること、第20条第1項に基づき組合員との間で労働契約を締結すること、組合員の議決権および選挙権が出資口数にかかわらず平等であること、労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること、剰余金の配当を組合員が事業に従事した程度に応じて行うことです。出資が多い組合員の議決権が大きくなる仕組みではありません。
設立にはどんな手続きが必要ですか。
第22条により、組合員になろうとする3人以上の者が発起人となります。発起人が定款を作成し、会議の日時および場所とともに公告して創立総会を開き(公告は会議開催日の少なくとも2週間前まで)、定款の承認や事業計画の設定を議決します。第26条により主たる事務所の所在地において設立の登記をすることで成立し、第27条により成立の日から2週間以内に登記事項証明書および定款を添えて行政庁に届け出ます。厚生労働省の指針は、この仕組みを準則主義と呼んでいます。
労働者派遣はできますか。
できません。第7条第2項が、労働者派遣事業その他の政令で定める事業を行うことができないとし、労働者協同組合法施行令第1条がその政令で定める事業を労働者派遣事業としています。厚生労働省の指針は、この制限が組合の基本原理と相反するためであると説明し、労働者派遣事業を行う者を子会社にすることも法の趣旨に反する脱法的な運用であり厳に避けるべきとしています。
出典
- *1 参考:e-Gov法令検索「労働者協同組合法」(令和二年法律第七十八号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078)。第1条の目的(多様な就労の機会の創出の促進)、第2条の法人格、第3条第1項の3つの基本原理と第2項の5要件・第3項の営利目的の禁止、第4条の名称、第7条第2項の行うことができない事業、第8条の従事割合(総組合員の五分の四以上/従事者の四分の三以上)、第9条の出資(一口以上・百分の二十五の上限と百分の三十五の例外・出資額を限度とする責任)、第20条の労働契約の締結義務と脱退が労働契約を終了させるものと解してはならないこと、第22条の発起人三人以上、第23条の創立総会、第25条の第一回払込み、第26条の設立登記による成立、第27条の二週間以内の届出、第29条第1項の定款の必要的記載事項の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「労働者協同組合法施行令」(令和四年政令第二百九号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000209)。第1条の法第7条第2項に規定する政令で定める事業を労働者派遣事業とすること、第2条の法第32条第5項の政令で定める基準を事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとすることの一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:厚生労働省「労働者協同組合及び労働者協同組合連合会の適正な運営に資するための指針」(令和四年厚生労働省告示第百八十八号)(https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000943007.pdf)。第二の組合の性質(出資額に応じた配当を認めない非営利の法人であること、既存の法人制度と共存し選択肢を広げる意義)、第三の二の労働者派遣事業を行えない趣旨と子会社にすることが脱法的であること・臨時的に従事する者に組合員の資格を与えないまま永続的に従事させることは想定されていないこと・不当に低い賃金による公正な競争の阻害の禁止、第四の一の組合が事業者であり組合員は労働契約を締結して従事する者であること・四の理事の職務のみを行う理事を他の事業に従事させることが第20条違反であること・五の意見を反映させる方策の例、第五の準則主義と都道府県知事への届出、第六の役員定数を総組合員数の一割以下とすることが望ましいこと・賃金と剰余金の違いと従事した程度の評価要素・組合員監査会が組合員総数二十人を超えない組合のものであることの一次情報として(2026年8月確認)
- *4 参考:厚生労働省「労働者協同組合」(確認日2026年8月30日)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14982.html)。労働者協同組合法が令和4年10月1日に施行されたこと、法令・政省令・指針・通達、労働者協同組合の概要資料、施行規則で定める様式、会計書類例および組織変更関係の任意様式例が公開されていることの一次情報として(2026年8月確認)
- *5 参考:厚生労働省「労働者協同組合の設立状況~施行後3年で36都道府県で計168法人の設立~」(令和7年10月2日)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63778.html)。令和7年10月1日時点で36都道府県に計168法人が設立され令和7年4月1日時点から24法人増加したこと、高齢者支援・店舗運営・配送・子ども支援・広告物や映像制作・イベント企画など多様な事業分野で設立されていることの一次情報として(2026年8月確認)