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2026.08.29 採用支援コラム

無料職業紹介事業とは|自社が人を紹介する側になるとき




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 無料でも原則は許可制:厚生労働大臣の許可が必要です*1。
  • 届出で足りるのは3類型:学校等・特別の法人・地方公共団体です*2。
  • 許可後は責任者の選任が要る:帳簿や明示の義務も準用されます*1。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

採用が決まらなかった応募者を取引先に引き合わせる。グループ会社に人材を回す。退職した元社員に別の会社を紹介する。どれも善意で行われる話です。

ただし、職業安定法はこれを「職業紹介」として扱う場合があります。第4条第1項は職業紹介を求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることと定義しています*1。

そして第33条第1項は、無料の職業紹介事業を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならないとしています*1。お金を取らなければ自由、という制度ではありません。

本記事では、募集との切り分け、許可制と届出制の違い、届出で足りる3つの例外、そして許可を受けたあとに付いてくる義務を整理します。

木と石を用いた受付カウンターのあるロビーの様子

「職業紹介」と「募集」を分ける

まず、言葉の定義からです。

無料職業紹介事業の許可と届出を整理した図。職業安定法第4条第1項の職業紹介の定義と第4条第5項の労働者の募集の定義の対比、許可制と届出制の切り分け(有料職業紹介事業は新規3年・更新5年の許可制で港湾運送業務と建設業務に就く職業を除く、無料職業紹介事業は有効期間5年の許可制で取扱職業に特段の制限なし、学校等・特別の法人・地方公共団体は届出制)、届出で足りる3つの例外、許可を受けた場合に準用される主な義務(職業紹介責任者の選任、帳簿の備付け、取扱職種の範囲等の届出)、確認の順番をまとめた図

職業紹介の定義は先に見たとおりです。求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすること*1。雇用関係が成立する相手が自社でない点が特徴です。

厚生労働省の案内も同じ整理です。職業紹介とは求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっせんすることと説明されています*2。

これに対して募集は別です。第4条第5項は労働者の募集を労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することと定義しています*1。自社が雇う前提の行為です。

無料かどうかの定義も条文にあります。第4条第2項は無料の職業紹介を職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介としています*1。名目を変えて金銭を受け取れば、有料の職業紹介になります*1。

第4条第3項は無料の職業紹介以外の職業紹介を有料の職業紹介と定めています*1。この2つの区分が、必要な手続きの分岐点になります。

もう一点、第4条第2項のいかなる名義でもという文言は広く読む必要があります*1。紹介料という名前でなくても、協賛金や情報提供料といった形で対価が動けば、有料の職業紹介として整理される余地があります*1。

したがって最初に確かめるのは、自社がやろうとしているのが「自社で雇うための勧誘」なのか「他社との雇用関係の成立のあっせん」なのかです*1。人材紹介会社を使う側の話は人材紹介会社の選び方|公表データと手数料の確かめ方で扱いました。

無料でも原則は許可制

本題の手続きです。

条文はこう定めています。無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない*1。

有効期間も条文にあります。第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して五年とする*1。有料職業紹介事業の許可については、厚生労働省が新規3年、更新5年と案内しています*2。

表1:職業紹介事業の手続きと取扱職業の範囲
区分 手続き 取扱職業の範囲
有料職業紹介事業 許可制(有効期間は新規3年、更新5年) 港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業以外の職業について行うことができる
無料職業紹介事業(届出制のものを除く) 許可制(有効期間は5年) 特段の制限なし
学校等・特別の法人・地方公共団体が行う無料職業紹介事業 届出制 対象となる求人者・求職者に限りがある

厚生労働省「職業紹介事業制度の概要」および職業安定法の条文より作成*1*2。

ここで見落としやすいのが第33条第1項の括弧書きです。職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものは、そもそもこの条文の対象から外れています*1。公共職業安定所などが行う無料の職業紹介は、民間の事業者とは別の枠組みで扱われます*1。

取扱職業の範囲は逆転します。有料職業紹介事業には港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業という除外がありますが、無料職業紹介事業については特段の制限なしとされています*2。

許可の単位についても案内があります。許可制については、事業主単位(新たな事業所の設置については届出で可)です*2。事業所ごとに取り直す仕組みではありません。

許可の手続きには審議会の関与も入ります。厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならないとされ、労働組合等に対する許可の場合は不要とされています*1。

また、許可の名宛人は事業主です*2。社内の一部門が独自に判断して始められる話ではなく、会社としての意思決定と申請が前提になります*2。関わる部署が採用担当だけで収まらない点も、早めに見込んでおきたいところです。

時間がかかる手続きだという前提で、いつから始めるかを逆算することになります。制度を整えるあいだの人員計画はシルバー人材センターへの発注は請負が原則、指揮命令はできないで扱った外部の就業機会の活用とあわせて検討する場面もあります。

届出で足りる3つの例外

許可でなく届出で済む類型があります。

厚生労働省は3つを挙げています。学校等が、学生生徒等を対象にして行うもの農協、商工会議所、商工会等の特別の法律により設立された法人が、構成員等を対象にして行うもの地方公共団体が、自らの施策に関する業務に附帯して行うものです*2。

1つ目の根拠が第33条の2です。次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者について、無料の職業紹介事業を行うことができるとされ、第1号に学校(小学校及び幼稚園を除く。)当該学校の学生生徒等が並んでいます*1。

2つ目の根拠が第33条の3です。特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員を求人者とし、または構成員もしくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができるとされています*1。

第33条の2は、届出の主体を次の各号に掲げる施設の長としたうえで、各号ごとに紹介できる対象者を定める構造になっています*1。自分の組織がどの号に当たるのかを、条文の順に確かめる作業になります*1。

ここで押さえておきたいのは対象の限定です。第33条の3の届出でできるのは、あくまで当該法人の構成員を求人者または求職者とする紹介です*1。誰にでも紹介できる仕組みではありません。

3つ目の地方公共団体についても、自らの施策に関する業務に附帯して行うものという限定が付いています*2。

取扱職業の範囲についても差があります。厚生労働省は届出制の3類型について、対象となる求人者・求職者に限りがあると整理しています*2。届出は許可より手続きが軽い代わりに、扱える範囲が狭いという関係です*2。

裏返すと、一般の事業会社はこの3つのいずれにも当たりません。株式会社が無料で職業紹介事業を行おうとすれば、第33条第1項の許可を受けることになります*1*2。

届出で足りる類型であっても、義務がなくなるわけではありません。第33条の3第2項は、第32条や第32条の12から第32条の16までの規定を届出をして行う無料の職業紹介事業について準用するとしています*1。

許可を受けたあとに付いてくる義務

許可は出発点で、そのあとに運用の義務が続きます。

第33条第4項は、有料職業紹介事業に関する多くの規定を無料の職業紹介事業に準用しています。準用の対象には第32条の12から前条までが含まれます*1。取扱職種の範囲等の届出から帳簿、事業報告までがここに入ります*1。

その中心が職業紹介責任者です。第32条の14は、職業紹介に関する事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、省令で定めるところにより職業紹介責任者を選任しなければならないとしています*1。

選任できる人にも条件があります。欠格事由に該当しない者のうち、未成年者を除き、有料の職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものから選ぶこととされています*1。

統括管理させる事項は4つです。求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること*1。

残る2つが求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関することと、職業安定機関との連絡調整に関することです*1。

教育の位置づけも条文に書かれています。職業紹介責任者は従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるために選任されるとされており、選任して名簿に載せて終わり、という役割ではありません*1。

記録の義務もあります。第32条の15はその業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えて置かなければならないとしています*1。

取扱職種の範囲等の届出も準用の対象に含まれます*1。どの職種を扱うのかをあらかじめ届け出る仕組みなので、事業を始めたあとで扱う範囲を広げるときには、その都度の手続きを見込んでおくことになります*1。

個人情報の管理が明記されている点は、実務上の重みが違います。応募者の情報を社外に渡す行為が絡むため、社内の他の採用実務とは別の管理が要ります*1。選考段階の情報の扱いはリファレンスチェックの手順と同意の取り方もあわせて確認してください。

自社が「紹介する側」になる場面

実務でこの論点が出てくる場面を並べます。

1つ目がグループ会社間です。採用した人材をグループの別会社で雇用してもらう、あるいは応募者をグループ内の別会社に引き合わせる形は、雇用関係の成立をあっせんする行為に近づきます*1。

2つ目が取引先への引き合わせです。自社では採用しなかった応募者を、常時、取引先に紹介する運用をしていれば、事業として職業紹介を行っていると評価される可能性があります*1。

3つ目が退職者との関係です。退職した元社員に他社の求人を紹介する取り組みも、あっせんの実態があれば同じ検討が必要になります*1。

4つ目が、採用代行や求人メディアとの境界です。自社が雇う前提の勧誘を他人に委託する形であれば労働者の募集にあたりますが、他社との雇用関係の成立をあっせんする形であれば職業紹介になります*1。委託先の看板ではなく、行為の中身で決まります*1。

いずれの場面でも、判断の順番は変わりません。まず自社が雇う前提の勧誘なのか、他社との雇用関係の成立をあっせんするのかを分けます*1。

次に、金銭のやり取りの有無を確認します。無料の職業紹介はいかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介なので、紹介料という名前でなくても、実質的に対価を受け取れば有料になります*1。

そして、届出で足りる3つの例外に当たるかを見ます*2。一般の事業会社であれば当たらないため、無料であっても許可が必要という結論になります*1*2。

ここまでを整理せずに運用を先に始めてしまうと、あとから体制ごと作り直すことになります。制度の側の枠を先に確認しておくほうが、結果として早く進みます。

手続きの当たり方

最後に、調べ方と進め方です。

厚生労働省は、許可と届出の手続きをまとめた職業紹介事業パンフレット―許可・更新等マニュアル―を公表しています*3。申請の流れや必要書類は、まずここで確認することになります*3。

運用の細目は業務運営要領にあります。厚生労働省は令和8年7月31日から適用される職業紹介事業の業務運営要領を公表しており、現在はこの版が適用されています*4。参照するときは版の日付を確かめる必要があります*4。

更新にも期限があります。有効期間の満了後も引き続き事業を行おうとする場合は、期間が満了する前に更新の手続きが要ります*3。5年という有効期間は、担当者が交代すると忘れられやすい種類の期限です*1。

更新の時期は、許可を受けた日から起算します*1。担当者の引き継ぎ資料に、許可日と有効期間の満了日を明記しておくと、取りこぼしが減ります*1。

社内の準備としては、まず責任者を誰にするかを決めます。第32条の14の基準に適合する人を確保できるかは、体制づくりの前提条件になります*1。

次が帳簿と記録です。第32条の15の帳簿書類を、どの部署がどこに備え置くかを決めておきます*1。事業所に備えて置くことが条文上の要件です*1。

そして個人情報の扱いです。求人者の情報と求職者の個人情報の管理が職業紹介責任者の統括管理事項に入っているため、採用管理システムとは別の管理単位が要る場合があります*1。

加えて、社内規程との整合も見ておきます。応募者の情報を社外に提供する行為が前提になるため、既存のプライバシーポリシーや、選考時に取っている同意の範囲が、そのままでは足りない場合があります*1。

ここまで見ると、片手間で始められる仕組みではないことがわかります。紹介という形にせず、業務としての委託や、既存の紹介事業者の活用に切り替えたほうが早い場面もあります。

体制を整えるあいだも、採用と現場の業務は動きます。制度の検討と並行して回す実務については、その期間だけ業務委託で埋めるという分け方も選択肢になります。

まとめ:確認する3点

第一に、行為の切り分けです。職業安定法第4条第1項は職業紹介を、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることと定義しています。これに対し同条第5項の労働者の募集は、労働者を雇用しようとする者が自らまたは他人に委託して、その被用者となることを勧誘することです。自社が雇う前提なら募集、他社との雇用関係の成立をあっせんするなら紹介にあたります。無料の職業紹介は、いかなる名義でも手数料または報酬を受けないで行う職業紹介と定義されているため、名目を変えて対価を受け取れば有料になります。第二に、手続きです。第33条第1項は、無料の職業紹介事業を行おうとする者は、第33条の2および第33条の3により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならないとしています。許可の有効期間は5年です。有料職業紹介事業は許可制で有効期間が新規3年・更新5年、取扱職業は港湾運送業務と建設業務に就く職業を除く職業とされ、無料職業紹介事業の取扱職業には特段の制限がありません。届出で足りるのは、学校等が学生生徒等を対象に行うもの、農協・商工会議所・商工会等の特別の法律により設立された法人が構成員等を対象に行うもの、地方公共団体が自らの施策に関する業務に附帯して行うものの3類型です。第三に、許可後の義務です。第33条第4項の準用により、職業紹介責任者の選任、帳簿の備付け、取扱職種の範囲等の届出などの規定が適用されます。職業紹介責任者は、苦情の処理、求人者の情報と求職者の個人情報の管理、申込みの受理や助言指導その他の業務運営と改善、職業安定機関との連絡調整の4事項を統括管理します。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「人を回す仕組みを作りたいが、制度の枠が分からない」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。職業紹介事業の許可の要否や申請内容の判断そのものは各社の法務と都道府県労働局の領域ですが、紹介という形にするのか業務としての委託にするのかという切り分けは、着手の順番を決める材料としてお役に立てるはずです。

よくある質問

無料なら許可は要らないのではありませんか。

職業安定法第33条第1項は、無料の職業紹介事業を行おうとする者は、第33条の2および第33条の3により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならないと定めています。許可の有効期間は5年です。無料であることは許可を不要にする理由になりません。なお同法第4条第2項は、無料の職業紹介をいかなる名義でも手数料または報酬を受けないで行う職業紹介と定義しています。

届出で足りるのはどんな場合ですか。

厚生労働省は3つを挙げています。学校等が学生生徒等を対象にして行うもの、農協・商工会議所・商工会等の特別の法律により設立された法人が構成員等を対象にして行うもの、地方公共団体が自らの施策に関する業務に附帯して行うものです。第33条の3の届出でできるのは、当該法人の構成員を求人者とし、または構成員もしくは構成員に雇用されている者を求職者とする紹介に限られます。

募集と紹介はどう違いますか。

職業安定法第4条第5項は労働者の募集を、労働者を雇用しようとする者が自らまたは他人に委託して、労働者となろうとする者に対しその被用者となることを勧誘することと定義しています。雇用するのは勧誘した本人です。一方、同条第1項の職業紹介は、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることで、雇用関係が成立する相手は別の事業主になります。

許可を受けたあとは何をしますか。

第33条第4項の準用により、第32条の12から第32条の16までの規定が適用されます。第32条の14により職業紹介責任者を選任し、苦情の処理、求人者の情報と求職者の個人情報の管理、求人及び求職の申込みの受理や助言指導その他の業務の運営と改善、職業安定機関との連絡調整の4事項を統括管理させます。また第32条の15により、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成して事業所に備えて置く必要があります。

紹介にするか、委託にするか

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「職業安定法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141)。第4条第1項(職業紹介の定義)、第4条第2項・第3項(無料の職業紹介と有料の職業紹介の定義)、第4条第5項(労働者の募集の定義)、第33条第1項(無料の職業紹介事業に係る厚生労働大臣の許可)、第33条第2項(労働政策審議会の意見聴取)、第33条第3項(許可の有効期間5年)、第33条第4項(第32条の12から前条までの規定の準用)、第33条の2(学校等の行う無料職業紹介事業の届出)、第33条の3(特別の法人の行う無料職業紹介事業の届出と対象の限定、準用規定)、第32条の14(職業紹介責任者の選任と統括管理する4事項、選任できる者の要件)、第32条の15(帳簿の備付け)の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:厚生労働省「職業紹介事業制度の概要」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai01.html)。職業紹介の定義、取扱職業の範囲(有料職業紹介事業は港湾運送業務・建設業務に就く職業以外、無料職業紹介事業は特段の制限なし)、許可制と届出制の区分(有料は新規3年・更新5年、届出制以外の無料は5年、許可は事業主単位で新たな事業所の設置は届出で可)、届出制となる3類型(学校等、特別の法律により設立された法人、地方公共団体)の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:厚生労働省「職業紹介事業パンフレット―許可・更新等マニュアル―」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116946.html)。職業紹介事業の許可・更新等の手続きと必要書類を確認するための厚生労働省の案内ページとして(2026年8月確認)
  4. *4 参考:厚生労働省「令和8年7月31日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html)。職業紹介事業の運用の細目を定めた業務運営要領の現行版と、その適用開始日を確認するための厚生労働省の案内ページとして(2026年8月確認)




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