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2026.08.31 採用支援コラム

退職所得の課税は申告書1枚で変わる|出さないと20.42%




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 控除額は勤続年数で決まる:20年以下は40万円に年数を乗じた金額です*1。
  • 申告書がないと一律の税率:提出がないときは支払金額に100分の20です*1。
  • 住民税も支払時に徴収する:分離課税で、翌月10日までに納入します*3。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

退職金を支払うとき、いくら源泉徴収するのか。給与とは計算の仕方がまったく違います。

退職金は退職所得として、ほかの所得と分けて計算されます*1。所得税法第30条が定義と計算式を置いています*1。

手続きの側にも独自の仕組みがあります*1。退職所得の受給に関する申告書を出すかどうかで、源泉徴収する額が変わります*1*4。

本記事では、控除額の決まり方、2分の1が使えない場合、申告書の効き方、そして住民税の扱いを整理します。

白い机の上に積まれた白い紙の束

退職所得はほかの所得と分けて計算する

まず、定義からです。

退職所得の課税を整理した図。所得税法第30条第2項が退職所得の金額を収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額としていること、第3項が退職所得控除額を勤続年数20年以下は40万円に勤続年数を乗じた金額、20年超は800万円と70万円に20年を超える年数を乗じた金額との合計額としていること、第6項第2号が80万円に満たない場合を80万円としていること、短期退職手当等と特定役員退職手当等では2分の1の扱いが変わること、第203条の退職所得の受給に関する申告書を提出しないときは第201条第3項により支払金額に100分の20の税率を乗じた税額になること、地方税法第328条以下により住民税は支払時に特別徴収されることをまとめた図

所得税法第30条第1項が退職所得を定義しています*1。退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得だとしています*1。

条文はこれらをまとめて退職手当等と呼びます*1。以下の条文でもこの呼び方が使われます*1。

金額の計算は第2項です*1。その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされています*1。

国税庁も同じ式を示しています*4。収入金額(源泉徴収される前の金額)から退職所得控除額を差し引き、2分の1を乗じるという形です*4。

2段構えになっている点が要点です*1。控除してから、さらに半分にします*1。

長く勤めた人ほど控除が大きくなる設計です*1。次の節で見ます*1。

収入の時期にも定めがあります*2。所得税法施行令第77条は、一の勤務先を退職することにより2以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合に、最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日の属する年の収入金額とするとしています*2。

退職金制度そのものの設計は別に整理しました。求人票に書ける中身は退職金制度とは|求人票に書ける中身と規模による違いで扱っています*1。

制度があるかどうかと、税がどうかかるかは別の話です*1。ここから先は税の側だけを見ます*1。

控除額は勤続年数で決まる

退職所得控除額の計算です。

所得税法第30条第3項が2つに分けています*1。勤続年数が20年以下である場合は、40万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額です*1。

20年を超えると式が変わります*1。800万円と、70万円に勤続年数から20年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額です*1。

表1:退職所得控除額と2分の1の扱い
区分 条文 内容
勤続20年以下 第30条第3項第1号 40万円 × 勤続年数
勤続20年超 第30条第3項第2号 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
下限 第30条第6項第2号 計算した金額が80万円に満たない場合は80万円
一般退職手当等 第30条第2項 控除後の残額の2分の1
特定役員退職手当等 第30条第2項・第5項 控除後の残額に相当する金額(2分の1なし)

所得税法第30条第2項・第3項・第5項・第6項第2号より作成*1。

下限も条文にあります*1。第6項第2号は、計算した金額が80万円に満たない場合を80万円としています*1。

短期間で辞めた人でも一定の枠がある、ということです*1。国税庁も勤続年数20年以下の欄に、80万円に満たない場合には80万円と注記しています*4。

年数の数え方にも定めがあります*2。所得税法施行令第69条第2項は、計算した期間に1年未満の端数を生じたときは、これを1年として勤続年数を計算するとしています*2。

国税庁も同じ扱いを示しています*4。1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたものとしています*4。

途中で抜けた期間の扱いも令に書かれています*2。第69条第1項第1号イは、就職の日から退職の日までに一時勤務しなかった期間がある場合に、その前に引き続き勤務した期間を勤続期間に加算するとしています*2。

加算に上乗せがある場合もあります*1*2。第30条第6項第3号は、障害者になったことに直接基因して退職したと認められる場合に、計算した金額に100万円を加算するとしています*1。

その要件は令にあります*2。施行令第71条は、在職中に障害者に該当することとなったことにより、その日以後全くまたはほとんど勤務に服さないで退職した場合としています*2。

2分の1が使えない2つの類型

ここが見落とされやすい部分です。

第30条第2項の括弧書きに、2つの例外が入っています*1。短期退職手当等である場合と、特定役員退職手当等である場合です*1。

まず短期退職手当等です*1。第4項は、短期勤続年数が5年以下である者に対応する退職手当等で、特定役員退職手当等に該当しないものとしています*1。

この場合の計算は2段階です*1。控除後の残額が300万円以下である場合は、その残額の2分の1に相当する金額です*1。

300万円を超えると扱いが変わります*1。150万円と、収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額になります*1。

つまり300万円までの部分だけが半分になります*1。超えた部分は半分になりません*1。

もう1つが特定役員退職手当等です*1。第5項は、役員等勤続年数が5年以下である者が、その勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものとしています*1。

こちらは2分の1がありません*1。第2項の括弧書きが、収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とすると定めています*1。

役員等の範囲も条文にあります*1。法人税法に規定する役員、国会議員および地方公共団体の議会の議員、国家公務員および地方公務員の3つが挙げられています*1。

国税庁も同じ整理を示しています*4。特定役員退職手当等と短期退職手当等の超過部分については、2分の1計算の適用がないとしています*4。

期間が重なる場合の計算は政令に委ねられています*1。第30条第7項は、一般退職手当等、短期退職手当等、特定役員退職手当等のうち2以上があり、勤続年数に重複している期間がある場合の計算を政令で定めるとしています*1。

役員に上がってから短期間で退任する場面が典型です*1。同じ会社でも、どの区分に当たるかで結論が変わります*1。

申告書1枚で源泉徴収が変わる

手続きの話に移ります。

まず源泉徴収の義務です*1。第199条は、居住者に対し国内において退職手当等の支払をする者が、その支払の際に所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならないとしています*1。

期日は給与と同じです*1。違うのは税額の計算方法です*1。

その計算を決めるのが申告書です*1。第203条第1項は、退職手当等の支払を受ける居住者が、その支払を受ける時までに、支払者を経由して所轄税務署長に申告書を提出しなければならないとしています*1。

名称も条文にあります*1。第6項が、この申告書を退職所得の受給に関する申告書というとしています*1。

記載事項も並んでいます*1。支払者の氏名または名称、支払済みの他の退職手当等の有無と区分および金額、退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数、障害による退職に該当するかどうか、その他財務省令で定める事項です*1。

提出したとみなす時点も定められています*1。第3項は、申告書が経由すべき支払者に受理されたときに、その受理された時に税務署長に提出されたものとみなすとしています*1。

会社が預かった時点で足りる、ということです*1。税務署へ送る前でも成立します*1。

電子的な提供も認められています*1。第4項は、支払者が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じているなど政令で定める要件を満たす場合に、提出に代えて電磁的方法により提供できるとしています*1。

そして提出がない場合です*1。第201条第3項は、支払を受ける時までに申告書を提出していないときの徴収税額を、支払う退職手当等の金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額に相当する税額としています*1。

控除も2分の1も入りません*1。支払金額そのものに税率を乗じる形です*1。

実際の割合は国税庁が示しています*4。申告書を提出しない場合、退職金等の支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されるとしています*4。

その後の扱いも案内されています*4。申告書を提出した場合は原則として確定申告は必要なく、提出しなかった場合は受給者が確定申告で精算するとしています*4。

前の退職金があると控除額が変わる

過去の受給が影響する場合もあります。

第30条第6項第1号が根拠です*1。その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合に、控除額から一定の金額を差し引くとしています*1。

その政令が施行令第70条です*2。前に支払を受けた退職手当等に係る勤続期間等と重複している部分の期間を勤続年数とみなして計算した金額を控除するとしています*2。

期間の範囲も定められています*2。第70条第2号イは、その年の前年以前4年内に退職手当等の支払を受けている場合を挙げています*2。

同じ期間について二重に控除を受けない仕組みです*1*2。転職や再雇用が重なるほど関係してきます*2。

同じ年に受け取った場合の扱いもあります*1。第201条第1項第2号は、申告書に支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合の計算を定めています*1。

この場合は合算してから計算します*1。両方の金額の合計額から退職所得控除額を控除した残額をもとに税額を出し、既に徴収された税額を差し引きます*1。

添付書類も条文に書かれています*1。第203条第1項後段は、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときに、その源泉徴収票を添付しなければならないとしています*1。

会社が申告書を受け取るときに確認する点です*1。記載があるのに添付がなければ、計算の前提が揃いません*1。

勤続年数の数え方にも同じ考え方があります*2。施行令第69条第1項第3号は、その年に2以上の退職手当等の支給を受ける場合に、最も長い期間により勤続年数を計算するとしています*2。

ただし重複していない期間は加算します*2。同号ただし書が、その部分について計算した期間を加算するとしています*2。

企業年金や中小企業退職金共済からの受給が絡む場面もあります*2。令第69条は、退職一時金等についても計算のしかたを定めています*2。

住民税も支払時に特別徴収する

税は所得税だけではありません。

地方税法第328条が退職所得の課税の特例です*3。退職手当等に係る所得割は、その所得を他の所得と区分して課するとしています*3。

課税する市町村も決まっています*3。退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所所在の市町村です*3。

計算の方法も定められています*3。第328条の2は、課税標準をその年中の退職所得の金額とし、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定するとしています*3。

所得税と同じ土台を使う、ということです*1*3。控除額や2分の1の扱いがそのまま効いてきます*3。

税率は2つに分かれます*3。第328条の3は市町村民税の分離課税に係る所得割の税率を100分の6とし、第50条の4は道府県民税の分離課税に係る所得割の税率を100分の4としています*3。

徴収の方法も指定されています*3。第328条の4は、分離課税に係る所得割の徴収について特別徴収の方法によらなければならないとしています*3。

選択の余地がない書き方です*3。普通徴収に回す形にはなりません*3。

会社の義務は第328条の5にあります*3。特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際に分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに納入申告書を市町村長に提出し、納入する義務を負うとしています*3。

所得税の納付期日と同じ日です*1*3。書類は別で、住民税のほうは総務省令で定める様式の納入申告書です*3。

給与にかかる住民税とは扱いが別になります*3。通常の特別徴収の枠組みは住民税の特別徴収、退職の時期で一括徴収になるかが変わるで整理しました*3。

退職金を出す会社は、同じ月に2種類の住民税を扱うことになります*3。月割額の一括徴収と、退職所得の分離課税です*3。

採用実務で押さえる3点

最後に、採用や労務の担当が押さえる3点です。

1点目は、申告書を支払前に回収することです。第203条第1項が、支払を受ける時までに提出するとしているためです*1。

間に合わなければ、支払金額に100分の20の税率を乗じた税額になります*1。国税庁は20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されるとしています*4。

本人が確定申告で精算する形になります*4。会社の手続きとしては、支払日の前に1枚もらうだけで済む話です*1。

2点目は、勤続年数の起点をそろえることです。控除額が年数で決まり、1年未満の端数は1年に切り上げられます*1*2。

途中で抜けた期間や、他社での勤務期間を通算しているかどうかも影響します*2。施行令第69条が加算のしかたを定めているためです*2。

過去4年内に他の退職手当等を受け取っていれば控除額が変わります*1*2。申告書の記載欄が、そのための情報です*1。

3点目は、役員在任が短い人は別扱いだということです。役員等勤続年数が5年以下なら2分の1が使えません*1。

非役員でも勤続5年以下なら、300万円を超える部分は2分の1になりません*1。短期での入退社が増えるほど、当たる場面が増えます*1。

あわせて住民税も同じ日に動きます*3。支払時に徴収し、翌月10日までに納入申告書を出します*3。

退職時の書類全体の流れは別に整理しました。届出と交付は退職時に会社が行う届出と、請求されたら出す書類で扱っています*1。

退職金は金額が大きいぶん、計算を1つ間違えたときの差も大きくなります*1。条文の分岐を先に地図にしておくと迷いません*1*3。

まとめ:退職所得の課税の要点

第一に、計算の枠組みです。所得税法第30条第1項は退職所得を退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得とし、第2項は退職所得の金額を収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額としています。第3項は退職所得控除額を、勤続年数20年以下の場合は40万円に勤続年数を乗じた金額、20年を超える場合は800万円と70万円に20年を超える年数を乗じた金額との合計額とし、第6項第2号は80万円に満たない場合を80万円としています。施行令第69条第2項は1年未満の端数を1年として計算するとしています。第二に、2分の1の例外です。第30条第4項の短期退職手当等は控除後の残額が300万円以下の部分のみ2分の1とされ、第5項の特定役員退職手当等は役員等勤続年数が5年以下の場合に2分の1がありません。第三に、手続きです。第199条は支払の際に所得税を徴収し翌月10日までに国に納付するとし、第203条は退職所得の受給に関する申告書を支払を受ける時までに支払者を経由して提出するとしています。第201条第3項は提出がないときの税額を支払金額に100分の20の税率を乗じた金額とし、国税庁は20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されると案内しています。住民税については地方税法第328条以下が他の所得と区分した分離課税とし、市町村民税100分の6と道府県民税100分の4を支払時に特別徴収して翌月10日までに納入申告書とともに納入するとしています。

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よくある質問

退職所得控除額はどう計算しますか。

所得税法第30条第3項は、勤続年数が20年以下である場合を40万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額、20年を超える場合を800万円と70万円に勤続年数から20年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額としています。第6項第2号は、計算した金額が80万円に満たない場合を80万円としています。施行令第69条第2項は、計算した期間に1年未満の端数を生じたときはこれを1年として勤続年数を計算するとしています。

退職所得の受給に関する申告書を出さないとどうなりますか。

所得税法第201条第3項は、支払を受ける時までに申告書を提出していないときの徴収すべき所得税の額を、支払う退職手当等の金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額に相当する税額としています。国税庁は、この場合に退職金等の支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収され、受給者が確定申告で精算すると案内しています。

2分の1にならない場合がありますか。

あります。所得税法第30条第5項の特定役員退職手当等は、役員等勤続年数が5年以下である者が支払を受けるもので、第2項の括弧書きにより収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされ、2分の1になりません。第4項の短期退職手当等は、控除後の残額が300万円以下の場合はその2分の1ですが、300万円を超える部分については2分の1の計算が行われません。

申告書はいつまでに誰へ出しますか。

所得税法第203条第1項は、国内において退職手当等の支払を受ける居住者が、その支払を受ける時までに、退職手当等の支払者を経由して所轄税務署長に提出しなければならないとしています。第3項は、申告書が経由すべき支払者に受理されたときに、その受理された時に税務署長に提出されたものとみなすとしています。支払済みの他の退職手当等がある旨を記載するときは、その源泉徴収票を添付します。

退職金の住民税はどうなりますか。

地方税法第328条は、退職手当等に係る所得割を他の所得と区分し、支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在の市町村において課するとしています。第328条の3は市町村民税の税率を100分の6、第50条の4は道府県民税の税率を100分の4としています。第328条の4は特別徴収の方法によらなければならないとし、第328条の5は支払の際に徴収して翌月10日までに納入申告書を提出し納入する義務を定めています。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「所得税法」(昭和四十年法律第三十三号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)。第30条(退職所得の定義、収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1、勤続年数20年以下と20年超の控除額、短期退職手当等と特定役員退職手当等、80万円の下限と障害による退職の100万円加算)、第199条(源泉徴収義務と翌月10日までの納付)、第201条(徴収税額と、申告書の提出がないときに支払金額に100分の20の税率を乗じた税額とすること)、第203条(退職所得の受給に関する申告書の提出、記載事項、受理された時に提出されたものとみなすこと、源泉徴収票の添付、電磁的方法による提供)の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「所得税法施行令」(昭和四十年政令第九十六号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096)。第69条(退職所得控除額に係る勤続年数の計算。一時勤務しなかった期間の加算、2以上の退職手当等がある場合の最も長い期間による計算、1年未満の端数を1年とすること)、第70条(退職所得控除額の計算の特例。前年以前4年内の他の退職手当等と重複する期間の控除)、第71条(障害による退職の要件)、第77条(退職所得の収入の時期)の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:e-Gov法令検索「地方税法」(昭和二十五年法律第二百二十六号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)。第50条の2・第50条の4(道府県民税の退職所得の課税の特例と100分の4の税率)、第328条(市町村民税の退職所得の課税の特例。他の所得と区分し、支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所所在の市町村で課すること)、第328条の2(所得税法第30条第2項の計算の例による算定)、第328条の3(100分の6の税率)、第328条の4(特別徴収の方法によらなければならないこと)、第328条の5(支払の際の徴収と翌月10日までの納入申告書の提出および納入)の一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(タックスアンサー1420・確認日2026年8月31日)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm)。退職所得の金額が収入金額(源泉徴収される前の金額)から退職所得控除額を控除した金額の2分の1であること、勤続年数20年以下が40万円に勤続年数を乗じた金額(80万円に満たない場合は80万円)、20年超が800万円と70万円に20年を超える年数を乗じた金額との合計額であること、1年未満の端数を1年に切り上げること、特定役員退職手当等と短期退職手当等の超過部分に2分の1計算の適用がないこと、退職所得の受給に関する申告書を提出した場合は原則として確定申告が不要であり、提出しない場合は支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されて受給者が確定申告で精算することの一次情報として(2026年8月確認)




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