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住民税の特別徴収、退職の時期で一括徴収になるかが変わる
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 起点は給与支払報告書:1月31日までに市町村へ提出するところから始まります*1。
- 徴収は6月から翌年5月の12回:翌月10日までに市町村へ納入します*1。
- 退職時期で一括徴収が分かれる:1月1日から4月30日までは申出がなくても一括です*1。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
入社した人の住民税をどう扱うか。退職する人の残りの住民税をどうするか。給与計算の担当が毎年決まった時期に迷うところです。
住民税は会社が納める建て付けになっています*3。総務省は特別徴収を、納税義務者以外の者が納税義務者から税金を徴収して代わりに納める方法だと説明しています*3。
その手順は地方税法に細かく書かれています*1。提出の期限、徴収の回数、納入の日、そして退職したときの扱いまでが条文にあります*1。
本記事では、年間の流れと、退職の時期で結論が変わる一括徴収の条文を整理します。
目次
特別徴収は会社が代わりに納める仕組み
まず、住民税そのものの位置づけからです。
総務省は個人住民税を、地域社会の会費的な性格を持つ、その地域に住む個人に課する地方税だと説明しています*3。都道府県分と市町村分があります*3。
課税される人も示されています*3。その年の1月1日時点で市町村(都道府県)に住所がある方に対して課税されるとしています*3。
中身は2つに分かれます*3。所得に応じた負担を求める所得割と、所得にかかわらず定額の負担を求める均等割です*3。
所得割の税率も書かれています*3。所得に対して10パーセント(道府県民税が4パーセント、市町村民税が6パーセント)で、前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されるとしています*3。
納付の方法が2つあります*3。普通徴収と特別徴収です*3。
| 方法 | 納める人 | 流れ |
|---|---|---|
| 普通徴収 | 納税義務者本人 | 市町村が納税通知書を納税義務者に送付し、本人が市町村に納める |
| 特別徴収 | 給与の支払をする会社など | 特別徴収税額通知が会社と会社経由で会社員に送付され、会社が給与から天引きして市町村に納める |
総務省「個人住民税」より作成*3。
法律の側でも原則が決まっています*1。地方税法第321条の3第1項は、前年中に給与の支払を受け、かつ当該年度の初日において給与の支払を受けている者について、特別徴収の方法によつて徴収するものとするとしています*1。
会社が選べる話ではない書き方です*1。ただし書に、市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情がある場合の例外が置かれているだけです*1。
給与以外の所得についても定めがあります*1。同条第2項は、条例の定めるところにより、給与所得以外の所得に係る所得割額を加算して特別徴収できるとしています*1。
ただし本人が選べる余地もあります*1。申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでないとされています*1。
起点は1月31日の給与支払報告書
年間の流れは1月から始まります。
地方税法第317条の6第1項が入口です*1。1月1日現在において給与の支払をする者で、所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるものが対象です*1。
期限は1月31日です*1。前年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載した給与支払報告書を提出しなければならないとしています*1。
提出先の決め方に特徴があります*1。給与の支払を受けている者の1月1日現在における住所所在の市町村別に作成し、その市町村の長に提出します*1。
会社の所在地ではありません*1。従業員が住んでいる市町村ごとに分けて出す形です*1。
転居があれば宛先が変わります*1。1月1日という基準日が効いてきます*1。
退職者についても定めがあります*1。同条第3項は、給与の支払を受けなくなった者について、その日の属する年の翌年1月31日までに給与支払報告書を提出しなければならないとしています*1。
この場合の宛先も決まっています*1。給与の支払を受けなくなった日現在における住所所在の市町村です*1。
例外も1つあります*1。その年に支払を受けた給与の金額の総額が30万円以下である者については、この限りでないとされています*1。
年度の途中にも届出があります*1。同条第2項は、提出した報告書に記載された者のうち4月1日現在において給与の支払を受けなくなったものがある場合に、4月15日までにその旨を記載した届出書を提出しなければならないとしています*1。
1月31日、4月15日、翌年1月31日と、期限が3つ並ぶ構造です*1。どれも市町村に対する提出です*1。
入社時の手続きにも期限が並びます。社会保険や雇用保険の側はなぜ入社手続の期限は5日と翌月10日に分かれるのかで整理しました*1。
指定されるのは源泉徴収義務者
次に、誰が徴収する立場になるかです。
地方税法第321条の4第1項が指定の規定です*1。市町村は、納税義務者に対して給与の支払をする者のうち、所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を、条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならないとしています*1。
基準が所得税の側にあります*1*2。源泉徴収をしている会社が、そのまま住民税の特別徴収義務者になる建て付けです*1。
その所得税法第183条を見ると構造が分かります*2。居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、その支払の際に所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならないとしています*2。
納める先は国です*2。住民税のほうは市町村ですが、翌月10日という期日は共通しています*1*2。
通知の期日も決まっています*1。第321条の4第2項は、特別徴収義務者および特別徴収義務者を経由して納税義務者にする通知を、当該年度の初日の属する年の5月31日までにしなければならないとしています*1。
会社を経由して本人にも届く形です*3。総務省も、特別徴収税額通知が会社と会社経由で会社員に送付されると説明しています*3。
通知が遅れる場合の定めもあります*1。同条第3項は、給与支払報告書が期限までに提出されなかったことその他やむを得ない理由により通知ができなかった場合に、期日後に通知することを妨げないとしています*1。
1月31日の提出が遅れると、5月31日の通知に響くという関係です*1。順番がつながっています*1。
そのうえで、ただし書があります*1。通知のあった日の属する月の翌月から翌年5月までの間に徴収することが不適当と認められる場合は、この限りでないとされています*1。
指定を断るという選択肢は条文に見当たりません*1。指定し、これに徴収させなければならないという書き方だからです*1。
給与からの控除という点では、賃金の側にも根拠が要ります。天引きの考え方は賃金支払の5原則|口座振込と控除に必要な同意と協定で扱いました*1。
6月から翌年5月まで12回で納める
徴収の実務がここです。
地方税法第321条の5第1項が定めています*1。期日までに通知を受け取った場合は、特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、給与の支払をする際に毎月徴収するとしています*1。
納入の期日も同じ項にあります*1。徴収した月の翌月の10日までに、これを市町村に納入する義務を負うとしています*1。
徴収と納入が別の行為として書かれています*1。給与から引く月と、市町村に納める月が1か月ずれます*1。
年度が6月始まりである点も要点です*1。1月から12月ではありません*1。
通知が遅れた場合の割り方もあります*1。期日後に通知を受け取った場合は、税額を通知のあった日の属する月の翌月から翌年5月までの月数で除して得た額を、その期間に徴収します*1。
12回とは限らないということです*1。残りの月数で割り直します*1。
少額の場合の特則も置かれています*1。同項ただし書は、特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合に、最初に徴収すべき月に全額を徴収し、翌月10日までに納入しなければならないとしています*1。
その均等割の額は総務省が示しています*3。4,000円(道府県民税が1,000円、市町村民税が3,000円)とされています*3。
あわせて説明されているものもあります*3。2024年度から、個人住民税均等割と併せて森林環境税(国税)が1,000円徴収されるとしています*3。
ただし税率や税額には幅もあります*3。総務省は、これらの基準を踏まえ、都道府県や市町村が自らの判断で税率を定め、納めるべき額を決定しているとしています*3。
政令指定都市についての注記もあります*3。道府県民税が2パーセント、市民税が8パーセントになるとしています*3。
退職の時期で一括徴収が分かれる
ここが実務で結論の分かれるところです。
地方税法第321条の5第2項が退職の場合を定めています*1。納税義務者が特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなった場合の規定です*1。
本文は原則です*1。その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額は、これを徴収して納入する義務を負わないとしています*1。
つまり原則として、残りは会社の手を離れます*1。本人が普通徴収などで納める形に移ります*1。
ただし書が2つの場合を挙げています*1。ここで時期が効いてきます*1。
1つ目は6月1日から12月31日までに発生した場合です*1。総務省令で定めるところにより、翌月以降の月割額を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の納税義務者からの申出があった場合とされています*1。
2つ目は翌年1月1日から4月30日までに発生した場合です*1。こちらには申出という条件が付いていません*1。
| 事由の発生時期 | 本人の申出 | 残りの月割額 |
|---|---|---|
| 6月1日から12月31日まで | 必要 | 申出があれば徴収する |
| 翌年1月1日から4月30日まで | 不要 | 申出がなくても徴収する |
| 本文の原則による場合 | — | 翌月以降は徴収・納入の義務を負わない |
地方税法第321条の5第2項本文およびただし書より作成*1。
もっとも、ただし書には共通の条件も付いています*1。その年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限る、という書き方です*1。
引く原資があることが前提だということです*1。最後の給与や退職手当から差し引く想定になっています*1。
年明けの退職では会社側の作業が増える、という結論になります*1。申出を待たずに一括で徴収する場面だからです*1。
退職時に会社が動く手続きはほかにもあります。届出と書類の整理は退職時に会社が行う届出と、請求されたら出す書類で扱いました*1。
10人未満なら納期の特例がある
小さい事業所向けの定めもあります。
地方税法第321条の5の2が納期の特例です*1。特別徴収義務者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うものが対象です*1。
規模の条件が付いています*1。給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限るとされています*1。
手続きも必要です*1。当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長の承認を受けた場合に使えます*1。
自動的に適用される仕組みではありません*1。申請して承認を受ける流れです*1。
納期は2つに分かれます*1。6月から11月までと12月から翌年5月までの各期間です*1。
納める日も条文にあります*1。当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができるとしています*1。
毎月10日が年2回に減る計算です*1。事務の負担が変わります*1。
承認を受けた期間の途中についても書かれています*1。承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間とされています*1。
退職時の一括徴収分も同じ扱いです*1。前条第2項ただし書により徴収した特別徴収税額についても同様とするとしています*1。
取消しについては別に定めがあります*1。同条第2項は、承認の取消しや、取消しがあった場合の納期の特例その他必要な事項を政令で定めるとしています*1。
常時10人未満という数え方は、事務所等の単位です*1。会社全体ではなく、給与の支払事務を取り扱う単位で見る書き方になっています*1。
拠点を増やす前に確認しておく価値があります*1。人数が動けば前提も動くためです*1。
採用実務で押さえる3点
最後に、採用や労務の担当が押さえる3点です。
1点目は、年度が6月に始まることです。徴収は6月から翌年5月までで、起点の給与支払報告書は1月31日が期限です*1。
入社が春でも、住民税の特別徴収がすぐに始まるとは限りません*1。年度の区切りが給与計算の年度と違うためです*1。
2点目は、退職の時期で作業が変わることです。1月1日から4月30日までの退職では、本人の申出がなくても残りを徴収する定めになっています*1。
年明けの退職が重なる時期は、給与計算の側で先に構えておくと動きやすくなります*1。最後の給与や退職手当から差し引く前提だからです*1。
6月1日から12月31日までの退職では、申出があるかどうかで分かれます*1。本人に確認する場面が発生します*1。
3点目は、提出先が従業員の住所で決まることです。給与支払報告書は1月1日現在の住所所在の市町村別に作ります*1。
勤務地に縛られない働き方が増えるほど、宛先の市町村が散らばります*1。住所の把握そのものが手続きの一部になります*1。
退職者の分も、給与の支払を受けなくなった日現在の住所で分けます*1。退職後に転居していても、その日の住所が基準です*1。
なお、給与の総額が30万円以下の退職者については提出しないことができるとされています*1。短期間で辞めた人の扱いに関係します*1。
制度そのものは会社が選ぶものではありません*1。第321条の3が特別徴収の方法によつて徴収するものとするとしているためです*1。
会社が判断できるのは、納期の特例を申請するかどうかといった部分です*1。10人未満という条件に当たるかを見ておきます*1。
期日が並ぶ制度なので、年間のカレンダーに落としておくと崩れにくくなります*1*2。
まとめ:住民税の特別徴収の要点
第一に、仕組みです。総務省は、特別徴収を納税義務者以外の者が納税義務者から税金を徴収して代わりに納める方法とし、会社員については特別徴収税額通知が会社と会社経由で会社員に送付され、会社が給与から天引きして市町村に納めると説明しています。地方税法第321条の3第1項は、前年中に給与の支払を受け、かつ当該年度の初日において給与の支払を受けている者について特別徴収の方法によつて徴収するものとするとしています。第二に、年間の流れです。第317条の6第1項は、1月1日現在において給与の支払をする者で所得税法第183条により所得税を徴収する義務があるものが、1月31日までに給与支払報告書を1月1日現在における住所所在の市町村別に作成して提出しなければならないとしています。第321条の4は源泉徴収義務者を条例により特別徴収義務者として指定し、通知を当該年度の初日の属する年の5月31日までにするとしています。第321条の5第1項は、特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで毎月徴収し、徴収した月の翌月の10日までに市町村に納入するとしています。第三に、退職と特例です。第321条の5第2項本文は事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額について徴収して納入する義務を負わないとしつつ、ただし書で、6月1日から12月31日までに発生し納税義務者からの申出があった場合と、翌年1月1日から4月30日までに発生した場合について、その年の5月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等で月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り徴収するとしています。第321条の5の2は、給与の支払を受ける者が常時10人未満の事務所等について、市町村長の承認を受けた場合の納期の特例を定めています。
よくある質問
特別徴収は会社が選べますか。
地方税法第321条の3第1項は、納税義務者が前年中に給与の支払を受けた者であり、かつ当該年度の初日において給与の支払を受けている者である場合に、個人の市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収するものとするとしています。ただし書では、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村において、特別徴収の方法によらないことができるとされています。
給与支払報告書はいつまでにどこへ出しますか。
地方税法第317条の6第1項は、1月1日現在において給与の支払をする者で所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるものが、同月31日までに、給与の支払を受けている者の同月1日現在における住所所在の市町村別に作成した給与支払報告書を、当該市町村の長に提出しなければならないとしています。会社の所在地ではなく、従業員の住所所在の市町村ごとに分けて提出する形です。
徴収と納入はいつ行いますか。
地方税法第321条の5第1項は、期日までに通知を受け取った場合に、給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで給与の支払をする際に毎月徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに市町村に納入する義務を負うとしています。特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には、最初に徴収すべき月に全額を徴収し、翌月の10日までに納入することとされています。
退職したときの残りの住民税はどうなりますか。
地方税法第321条の5第2項本文は、給与の支払を受けないこととなった場合について、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を徴収して納入する義務を負わないとしています。ただし書は、その事由が6月1日から12月31日までに発生し納税義務者からの申出があった場合と、その年の翌年1月1日から4月30日までに発生した場合について、その年の5月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等で月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り徴収するとしています。
納入を年2回にできる仕組みはありますか。
地方税法第321条の5の2が納期の特例を定めています。特別徴収義務者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもののうち、給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものについて、納入金を納入すべき市町村の長の承認を受けた場合に、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間に徴収した特別徴収税額を、各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができるとしています。
出典
- *1 参考:e-Gov法令検索「地方税法」(昭和二十五年法律第二百二十六号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)。第317条の6(1月31日までの給与支払報告書の提出、住所所在の市町村別の作成、4月15日までの届出書、退職者について翌年1月31日までの提出と給与総額30万円以下の除外)、第321条の3(給与所得者について特別徴収の方法によつて徴収するものとすること、給与所得以外の所得に係る所得割額の加算と普通徴収の申出)、第321条の4(源泉徴収義務者の特別徴収義務者としての指定、5月31日までの通知、報告書の未提出等による通知の遅れ)、第321条の5(12分の1の額を6月から翌年5月まで毎月徴収し翌月10日までに納入すること、均等割額相当額以下の場合の全額徴収、退職等の場合の本文の原則と2つのただし書)、第321条の5の2(常時10人未満の事務所等についての納期の特例)の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「所得税法」(昭和四十年法律第三十三号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)。第183条(源泉徴収義務。居住者に対し国内において給与等の支払をする者が、その支払の際に所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならないこと)の一次情報として。地方税法第317条の6および第321条の4が、この規定による源泉徴収義務者を給与支払報告書の提出義務者および特別徴収義務者の指定対象としている(2026年8月確認)
- *3 参考:総務省「個人住民税」(やさしい地方税)(確認日2026年8月31日)(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html)。個人住民税が地域社会の会費的な性格を持つ地方税であること、その年の1月1日時点で市町村に住所がある方に課税されること、所得割の税率が10パーセント(道府県民税4パーセント、市町村民税6パーセント。政令指定都市は道府県民税2パーセント、市民税8パーセント)で前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されること、均等割が4,000円(道府県民税1,000円、市町村民税3,000円)であること、2024年度から森林環境税(国税)が1,000円徴収されること、都道府県や市町村が自らの判断で税率を定め納めるべき額を決定していること、普通徴収と特別徴収の定義と流れの一次情報として(2026年8月確認)