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ドローン輸出管理の緩和、3時間未満でも残る5つの規制
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 境目が30分から3時間へ動いた:3時間未満はAT1だけの規制になりました*1。
- ソフトウェアと技術も緩和された:運用ソフトの更新も無許可輸出の側です*1。
- 軍事用途の網は逆に広がった:補足2へ5つのECCNが追加されています*1。
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
輸出管理の該非判定は、製品仕様書の数値を規制のパラメータに突き合わせる作業です。そのパラメータ自体が書き換わると、去年つくった判定表が今年は使えません。ドローンとその制御ソフトウェアで、それが起きました。
米国産業安全保障局(BIS)は2026年8月13日、輸出管理規則(EAR)の無人航空機(UAV)に関する規制を緩める最終規則を発効させました*1。連邦官報への掲載は2026年8月14日、ドケット番号260723-0178、RIN 0694-AK30で、15 CFRの第740部・第744部・第774部が改正されています*1。
自社製品に米国原産のソフトウェアや技術が入っている立場、あるいはドローンの制御ソフトや画像処理を受託している立場に向けて、どこに線が引き直されたのか、何が緩和されなかったのか、該非判定の運用をどう組み替えるかを一次情報から整理します。
目次
滞空時間3時間が新しい境目になった
数値の書き換えが中心です*1。
変わったのはECCN 9A012.aのパラメータです*1。BISは項目パラグラフ.a.1.bの突風耐性のパラメータを削除し、.a.1は滞空時間が3時間未満のUAVを示すものに改め、.a.2で規制される滞空時間を1時間以上から3時間以上へ改正するとしました*1。それまで30分や1時間で区切られていた線が、まとめて3時間へ動いた形です*1。
規制理由の欄も削られました*1。BISは.a.1の品目について国家安全保障コラム2(NS2)の規制を削除するとし、これにより滞空時間が3時間未満のUAVについて許可を要する仕向地の数が大幅に減ると説明しています*1。残るのはテロ対策コラム1(AT1)の理由による規制のみで、対象は制裁または禁輸の対象国、および一定の禁止された用途・需要者に限られます*1。
ただし、条件が付いています*1。規則は当該UAVが搭載量にかかわらず300キロメートル以上の射程能力を持たないこと、かつECCN 9A120の規制パラメータに別途該当しないことを前提としました*1。長距離を飛べる機体は、滞空時間が短くても緩和の対象から外れます*1。
3時間以上の側は、従来の枠組みが続きます*1。軍用に「特別設計」されたものではない滞空時間3時間以上のUAVは、引き続きECCN 9A012において国家安全保障コラム1(NS1)およびAT1の理由で規制され、300キロメートル以上の射程能力を持つ場合などにはミサイル技術コラム1(MT1)も加わるとされています*1。
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 項目パラグラフ.a.1 | 突風耐性のパラメータを含む区分 | 突風耐性が削除され、滞空時間3時間未満のUAVを示す区分 |
| .a.2の滞空時間 | 1時間以上 | 3時間以上 |
| .a.1の規制理由 | 国家安全保障コラム2(NS2)を含む | NS2が削除され、テロ対策コラム1(AT1)のみ |
| 関連規制の参照 | 冒頭規定に「非軍用」の語がありました | 関連規制4としてECCN 9A610と米国軍需品リスト(USML)カテゴリーVIIIが追加され、「非軍用」の語は削除 |
なぜ数値を動かしたのかについて、BISは市場の実態を理由に挙げています*1。現行の規制しきい値の性能を持つUAVは、いまや世界の商用市場で容易に入手できるため、既存の規制は実効性を欠いているという説明です*1。
ソフトウェア開発の現場を名指しした記述もあります*1。BISは60分以上の飛行が可能なドローンを設計するために必要なソフトウェアと技術的ノウハウは、いまや世界的に商業的に広く行き渡り、大学で教えられ、オープンソースの開発コミュニティに埋め込まれていると書いています*1。規制で囲い込む前提が崩れたという判断で、BISは緩和の効果を年間に提出される許可申請が30件減少すると見積もっています*1。
ソフトウェアと技術は無許可輸出の側へ移った
機体の話で終わらないのが実務上の要点です*1。
BISは機体の緩和に合わせて、ソフトウェアと技術の規制理由も削りました*1。滞空時間が3時間未満のUAVについて国家安全保障の規制理由を削除したことに伴う整合的な変更として、ECCN 9D001、9D002、9D004、および9E001におけるこれらの品目のソフトウェアおよび技術についても、国家安全保障の規制理由を削除するとしています*1。
効果は明快に書かれています*1。BISはこの変更により、広く入手可能な商用UAVの運用ソフトウェアの更新を含む、民生向けに販売されるソフトウェアの多くを、世界の大半の仕向地へ許可不要(NLR)で輸出できるようになると説明しました*1。ファームウェアの定期更新の配信が、許可の対象から外れる余地が生まれた形です*1。
ただし、削られたのは国家安全保障の理由だけです*1。規則はMT1の理由で規制されるUAVに関連する技術については、引き続きミサイル技術コラム1(MT1)の規制が適用されるとし、さらにこれら4つのECCNに基づく滞空時間3時間未満のUAVのソフトウェアおよび技術のすべては、引き続きAT1の理由で規制されると明記しています*1。
手を付けなかったECCNもあります*1。BISは9D104、9E003、9E101、または9E102といった、UAVに関連する他の技術およびソフトウェアのECCNについては、現時点では変更を行わないと述べました*1。判定の手順そのものは輸出管理の該非判定で扱う枠組みが土台になります。
| ECCN | 最終規則での扱い |
|---|---|
| 9D001・9D002・9D004 | 滞空時間3時間未満のUAVのソフトウェアから国家安全保障の規制理由が削除。AT1は残ります。9D001と9D002では関連規制(1)の記載も改められました |
| 9E001 | 滞空時間3時間未満のUAVの一定の技術から国家安全保障の規制理由が削除。MT1で規制されるUAVの技術にはMT1が残り、AT1も残ります |
| 9D104・9E003・9E101・9E102 | 現時点では変更されていません |
| 9A012・9D001・9D002・9D004・9E001 | 第744部の補足2に追加され、軍事エンドユース/エンドユーザーの許可要件(第744.21節)の対象に |
最後の行が、緩和と同時に入った締め付けです*1。BISはこれらのUAVが軍事エンドユースおよびエンドユーザーの規制の対象であり続けることを担保するため、ECCN 9A012、9D001、9D002、9D004、および9E001を第744部の補足2に追加するとしました*1。
つまり、許可申請という関門は減る一方で、需要者と用途を自社で確かめる責任は残ります*1。規則はこの最終規則に記載された品目は、引き続き第744部に定める最終用途・需要者規制、ならびに第746部に定める禁輸およびその他の特別規制の対象であると念を押しています*1。
緩和と引き換えに軍事用途の網が広がった
もうひとつの変更が、軍用機体の分類先です*1。
BISはECCN 9A610に基づくUAVの分類を再評価したとし、これまで9A610でUAVを規制してこなかった理由として、重大な軍事上または情報上の優位性を提供しUSMLでの規制に値するUAVと、CCLの「600番台」ECCNでの規制に値するUAVを、明確に切り分けることができなかったことを挙げています*1。
その前提が変わったと判断されました*1。BISは商用UAVが開発後に軍事用途向けに改修される例が増え、より小型または能力の低いUAVが、重大な軍事的優位性は提供するがUSML規制に値する決定的なものではない軍事用途向けに設計・開発されているとし、USMLカテゴリーVIIIに記載されていない軍用UAVのうち、ECCN 9A610.aでの規制に値するものが存在すると判断したとしました*1。改正では項目パラグラフ.aの注1にUAVおよび遠隔操縦機(RPV)を追加しています*1。
判定の目安も示されました*1。USMLに記載されていないUAVが、民生用または商業用の目的では併せて含まれることのない機能または能力を、重要性にかかわらず少なくとも1つ追加することによって、軍の顧客の要求を満たすように設計または改修された場合、そのUAVは第772.1節の「特別設計」の定義を用いて9A610.aでの規制対象かどうか検討されるべきであるという書き方です*1。「重要性にかかわらず」という限定の外し方が効いていて、装備をひとつ足しただけで分類が動く可能性があります*1。
判断材料の参照先も挙げられています*1。第744部の補足1が第744.17節の「軍事エンドユース」の例示リストを提供しており、9A610.aにおける軍事用途向けの設計または改修を評価する際に参考になるとされ、例として軍事偵察、監視、または戦闘支援を遂行できる一定のUAVが挙げられました*1。
整理の副作用として、番号が移ります*1。BISはこれらの変更により、ECCN 3A611.aはこれらのUAVには適用されなくなるとし、理由として3A611.aは他の「600番台」ECCNに列挙または記載された品目を規制しないことを挙げています*1。3A611.aで判定していた機体は、分類先を9A610.aへ読み替えることになります*1。
一方で、部品側には緩和が入りました*1。より機微性の低い部分品、構成品、附属品、および取付具については、重大な軍事的優位性を提供しない品目の規制を適正化するため、ECCN 9A610.y.33で特定するとされています*1。許可例外の適用も広がり、ECCN 9A610のUAVについて、カントリーグループA:5の仕向地に対しては戦略貿易許可(STA)の許可例外が利用可能であるとされました*1。条件は当該UAVまたは無人「飛行船」が、300キロメートル以上の射程に500キログラム以上の搭載量を運搬できないことです*1。
搭載する部品でNS規制が戻ってくる
滞空時間だけでは外す論点があります*1。
規則は搭載装備による例外を明示しました*1。UAVは滞空時間にかかわらず、ECCN 6A003に記載された一定の熱画像装置、ECCN 6A005に記載された一定のレーザー、およびECCN 7A001、7A002、7A003、または7A005に記載されたジャイロスコープを組み込んだ一定の航法装置を組み込んでいる場合には、引き続きNS1およびAT1の理由で規制されるとされています*1。
理由も書かれています*1。これらの変更は、高性能で容易に取り外せるペイロードまたは装備が搭載または取り付けられた安価で低滞空時間のドローンを購入することによって、敵対者が機微な光学装置または航法装置を取得できないようにするために必要であるという説明です*1。機体そのものは緩和の対象でも、載っているセンサやIMUが規制品なら判定は変わります*1。
実装の観点では、これは部品表(BOM)と該非判定を紐づけて持っているかどうかの問題になります*1。熱画像カメラを別ベンダーへ切り替えた、慣性計測ユニットを高精度品へ載せ替えた、という設計変更が、そのまま輸出可否の変更になりうる構造です*1。組込み側の設計変更の管理は組込み/ファームウェア開発の外注で扱う工程管理の論点と地続きです。
意見が出たが採らなかった変更も、判定の前提として押さえる価値があります*1。ひとつは目視の要件です*1。BISは操縦者の自然な視界の外での制御された飛行に関する項目パラグラフ.aの文言については、改正しないことを選んだとし、一部の意見提出者はこのパラメータが現代のドローンの大半が備える能力であるため意義を失っていると考えたが、このパラメータは一定のホビー用模型航空機などがECCN 9A012.aに捕捉されないようにすることを意図していると説明しました*1。
もうひとつは航空当局の認証との関係です*1。ある意見提出者は連邦航空局(FAA)の規則に基づいて認証された一定の長距離・高搭載量のUAVをECCN 9A012から解放すべきと求めましたが、BISはこの分野の米国政府の規制はなお発展途上であり、現時点でこの変更を行うことは控えると述べています*1。航空側の機体認証が通っていることは、輸出管理上の免除にはなりません*1。国内の機体認証の枠組みは無人航空機の機体認証で整理した制度が別建てで動いています。
この緩和の起点は大統領令です*1。2025年6月6日の大統領令14307号「米国のドローン優位の解放」の第8条(a)が、商務長官が関係省庁と調整のうえEARを見直し、米国製UAVの海外パートナーへの迅速な輸出を可能にするよう規制を改正することを指示しました*1。実施は二段構えで、2026年1月21日の暫定最終規則(91 FR 2467)が先に滞空時間の上限が1時間未満の商用UAVをカントリーグループA:1へ許可なしで輸出できるようにするなどの変更を行っています*1。
手続面も特殊です*1。輸出管理改革法(ECRA)第1762条に基づき、この措置は行政手続法(APA)が求める規則案の公示、意見提出の機会、および発効日の猶予の要件から免除されるとされ、規則案の段階を経ずに発効しました*1。BISは1月の暫定最終規則に対して12件の意見を受領したとしています*1。
該非判定の運用をどう組み替えるか
米国の規則ですが、日本の受託開発や製品輸出の実務に直接効いてきます。米国原産の技術やソフトウェアを組み込んでいれば再輸出規制が及ぶためです。
第一に、判定の入力項目そのものを差し替えることです。突風耐性は規制パラメータから消えました*1。滞空時間の区切りは30分・1時間から3時間へ動いています*1。仕様書のどの数値を拾って判定していたかを洗い出し、拾う項目と境目の値を書き換えるところから始めます。古い判定表に突風耐性の列が残っていると、存在しない要件で自社を縛ることになります。
第二に、ソフトウェアの配布経路を判定の対象に含めることです。今回はじめて、運用ソフトウェアの更新が緩和の説明のなかで名指しされました*1。逆にいえば、それまでは配布のたびに許可の要否を判断する対象だったということです。OTA更新の配信先が国単位でどう分かれているか、更新サーバが誰にアクセスを許しているかを、輸出管理の観点で棚卸ししておくと動きやすくなります。
第三に、許可申請が減った分の工数を需要者確認へ振り向けることです。BISはECCN 9A012、9D001、9D002、9D004、9E001を第744部の補足2に追加するとしました*1。許可という形式の関門は減りましたが、軍事エンドユースおよびエンドユーザーの許可要件は残り、むしろ対象ECCNは増えています*1。判定の負荷が「番号を引く作業」から「相手を調べる作業」へ移った、と読むほうが実態に合います。
第四に、部品表と該非判定を同じ台帳で持つことです。熱画像装置、レーザー、ジャイロスコープを用いた航法装置を組み込んだ場合には、滞空時間にかかわらずNS1とAT1が残ります*1。搭載部品の型番変更が輸出可否を動かす以上、設計変更の承認フローに輸出管理の再判定を挟む形が要ります。サプライヤ側の部品情報をどう受け取るかという課題は、ソフトウェアサプライチェーンのセキュリティで扱う部品表の管理と同じ土台に乗ります。
第五に、軍事用途向けの改修を「意図せず」行っていないか確認することです。BISは民生用または商業用の目的では併せて含まれることのない機能または能力を、重要性にかかわらず少なくとも1つ追加することを、9A610.aでの検討を促す目安として示しました*1。顧客の要望で機能をひとつ追加した結果、分類が民生用のECCNから軍用の600番台へ移ることがありえます。要件の出どころが官需かどうかは、要件定義の段階で記録に残しておくと後で判断できます。迷う場合は第748.3節に定めるところにより分類請求を提出できるとされています*1。
誤解されやすいのは、緩和されたのだから輸出管理の手間が全体として減るという読み方です。減ったのは許可申請の件数の見込みで、BISはこれを年間30件の減少と見積もっているにすぎません*1。規制理由の組み合わせは搭載装備の条件で以前より枝分かれしており、判定表を作り直す手間はいったん増える側に働きます*1。
まとめ:ドローン輸出管理の緩和で押さえる3つの視点
米国産業安全保障局(BIS)は2026年8月13日、無人航空機(UAV)とその技術・ソフトウェアに対する輸出管理規則(EAR)の規制を緩める最終規則を発効させました。連邦官報への掲載は2026年8月14日です。押さえたい視点は三つあります。第一に、境目の位置。ECCN 9A012.aから突風耐性のパラメータが削除され、項目パラグラフ.a.1は滞空時間3時間未満のUAVを示すものとなり、.a.2の滞空時間は1時間以上から3時間以上へ改正されました。.a.1の国家安全保障コラム2の規制は削除され、テロ対策コラム1の理由だけが残ります。ただし搭載量にかかわらず300キロメートル以上の射程能力を持つ機体や、ECCN 9A120に該当する機体は対象外です。第二に、ソフトウェアと技術の扱い。ECCN 9D001、9D002、9D004、9E001から滞空時間3時間未満のUAVに関する国家安全保障の規制理由が削除され、運用ソフトウェアの更新を含む民生向けソフトウェアの多くが許可不要で輸出できるようになりました。第三に、緩和されなかった範囲。これら5つのECCNは第744部の補足2に追加され、軍事エンドユースおよびエンドユーザーの許可要件の対象となりました。熱画像装置やレーザー、ジャイロスコープを用いた航法装置を組み込む場合はNS1とAT1が残ります。
よくある質問
何がどう緩和されたのですか。
ECCN 9A012.aの規制パラメータが書き換えられました。突風耐性のパラメータが削除され、項目パラグラフ.a.1は滞空時間が3時間未満のUAVを示すものになり、.a.2で規制される滞空時間は1時間以上から3時間以上へ改正されました。あわせて.a.1の国家安全保障コラム2の規制が削除され、テロ対策コラム1の理由だけが残ります。
ソフトウェアの輸出も緩和されましたか。
はい。ECCN 9D001、9D002、9D004、9E001について、滞空時間3時間未満のUAVに関するソフトウェアおよび技術から国家安全保障の規制理由が削除されました。BISは、広く入手可能な商用UAVの運用ソフトウェアの更新を含む民生向けソフトウェアの多くが、世界の大半の仕向地へ許可不要で輸出できるようになると説明しています。ただしAT1の規制は残ります。
緩和されても残る規制は何ですか。
制裁または禁輸の対象国および一定の禁止用途・需要者に対するAT1、第744部の補足2への追加による軍事エンドユースおよびエンドユーザーの許可要件、300キロメートル以上の射程能力を持つ場合などのMT1、熱画像装置やレーザー、ジャイロスコープを用いた航法装置を組み込んだ場合のNS1、そして軍用に特別設計された機体を扱うECCN 9A610.aです。
軍用に「特別設計」されたかどうかは、どう判断しますか。
BISは、USMLに記載されていないUAVが、民生用または商業用の目的では併せて含まれることのない機能または能力を、重要性にかかわらず少なくとも1つ追加することによって軍の顧客の要求を満たすよう設計または改修された場合、第772.1節の「特別設計」の定義を用いて9A610.aでの規制対象かどうか検討されるべきであるとしています。
いつから適用されていますか。
この最終規則は2026年8月13日に発効しています。連邦官報への掲載は2026年8月14日です。輸出管理改革法第1762条に基づき、行政手続法が求める規則案の公示と意見提出の機会の要件から免除されており、規則案の段階を経ずに効力が生じました。
出典
- *1 参考:商務省 産業安全保障局(BIS)「Streamlining Export Controls for Drone Exports」(連邦官報 2026年8月14日・最終規則)(https://www.federalregister.gov/documents/2026/08/14/2026-16628/streamlining-export-controls-for-drone-exports)。最終規則(ドケット番号260723-0178、RIN 0694-AK30、15 CFR第740部・第744部・第774部)の連邦官報掲載。2026年8月13日という発効日、ECCN 9A012.aの突風耐性のパラメータ削除と滞空時間3時間という区切り、.a.1のNS2削除、9D001・9D002・9D004・9E001からの国家安全保障の規制理由の削除、第744部の補足2への5つのECCNの追加、6A003・6A005・7A001から7A005を組み込んだ場合のNS1の維持、9A610.aへの軍用UAVの追加、STAの適用条件、ならびに大統領令14307号の経緯の一次情報として。確認日は2026年9月7日。(2026年9月確認)