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詐欺防止の規制対象、月20万人と10億豪ドルの2つの関門
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 対象は3分野に指定された:銀行・電気通信・デジタル基盤です*1。
- 関門は2つ、掛かる先が違う:収益は事業体、利用者はサービス*2。
- 義務は3段階で立ち上がる:全部そろうのは2027年3月です*1。
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
詐欺への対応を事業者に義務づける制度は増えていますが、誰が対象かの線引きは制度ごとに違います。豪州は、その線を2つの数字で引きました。
競争・消費者(詐欺防止枠組み―規制対象分野)指定2026が2026年5月29日に、競争・消費者(詐欺防止枠組み)規則2026が2026年9月1日に効力を持ちました*1*2。いずれも競争・消費者法2010の第IVF部に基づく法令です*1*2。
実装と事業の立場から確かめたい点は4つあります。どの分野が対象か、どこで線が引かれるか、何が外れるか、いつから義務が掛かるか。条文から順に見ていきます。
目次
指定されたのは3分野、規制当局も別々
まず、対象の分野を確認します*1。
指定2026は、法第58AC条第1項の目的で3つの分野を豪州経済の規制対象分野として指定しました*1。
1つ目が銀行です*1。対象銀行サービスはADIが豪州において銀行業を営む中で提供するサービスと、それに含まれない範囲で、ADIが豪州において事業を営む中で行う購入型支払ファシリティの提供とされます*1。分野の規制当局にはASICが指定されました*1。
2つ目が電気通信です*1。対象電気通信サービスは音声通話サービスまたはメッセージサービスのうち、搬送事業者かつ公衆搬送サービス提供者によって提供され、指定搬送サービスを用いて提供されるものです*1。注記は対象電気通信サービスの供給には、搬送事業者としての資格と公衆搬送サービス提供者としての資格で行動する者が必要である。同一の者でも別の者でもよいと補います*1。規制当局はACMAです*1。
3つ目がデジタルプラットフォームです*1。対象デジタルプラットフォームサービスは指定インスタントメッセージングサービス、指定インターネット検索サービス、指定ソーシャルメディアサービスの3つのいずれかとされました*1。
分野ごとに規制当局が違う点は、実務では効いてきます*1。銀行と電気通信には既存の監督者が割り当てられ、デジタルプラットフォームは後述のとおりACCCが情報を求める立場に置かれています*1*2。
デジタルプラットフォームの3類型は、定義で切られる
3類型それぞれに、条文の定義があります*1。
指定インスタントメッセージングサービスは、6つの条件をすべて満たす電子サービスです*1。インスタントメッセージングサービスであること、その提供が、当該事業体による他の電子サービスの提供に付随的または副次的でないこと、事業の内部の資源または道具として組織内の通信を促進することを重要な目的とするサービスでないこと、そして指定インターネット検索エンジンサービス、指定ソーシャルメディアサービス、対象電気通信サービスのいずれでもないことです*1。
例示が2つ置かれました*1。オンラインゲームのサービスが、主たるゲームの機能に付随して利用者どうしの通信を可能にする場合、そのサービスは指定インスタントメッセージングサービスに当たらない、組織が、主として組織内の通信を促進するためにライセンス契約のもとでメッセージングサービスを用い、当該契約が従業員と組織が許可した外部の者のみのアクセスを認めている場合も、当たらない*1。社内利用の業務チャットは外れる、という整理です*1。
指定インターネット検索サービスは、検索そのものではなく広告です*1。条件はインターネット検索エンジンの利用者への広告素材の提供であること(検索の問合せへの結果としてか否かを問わない)、当該検索エンジンが、限られたデータベースの検索や、特定の商品・サービスの価格比較、特定の分野の価格比較にとどまらず、インターネットを広く検索できるものであること、当該広告素材が、サービスを提供する事業体と、検索エンジンの利用者でない他の者との間の対価を伴う取決めのもとで提供されること、指定ソーシャルメディアサービスでないことです*1。
指定ソーシャルメディアサービスは4条件で、唯一のまたは重要な目的が2人以上の利用者の間のオンラインの社会的な交流を可能にすることなどが挙がります*1。そのうえで、当たらないものが10類型で列挙されました*1。
| 類型 | 条文の記述 |
|---|---|
| 通信 | インスタントメッセージングサービス、音声通話サービス、電子メールまたはビデオ通話による通信を唯一のまたは主たる目的とするサービス |
| 娯楽 | 利用者どうしがオンラインゲームで遊ぶことを唯一のまたは主たる目的とするサービス |
| 情報の共有 | 製品やサービスについての情報(評価、技術的な支援、助言など)を利用者が共有することを唯一のまたは主たる目的とするサービス |
| 教育・健康 | 利用者の教育を支えること、または利用者の健康を支えることを唯一のまたは主たる目的とするサービス |
| 連絡 | 教育機関と学生もしくはその家族の間の通信、または医療の提供者とその利用者の間の通信を促進することを重要な目的とするサービス |
| 交際 | 恋愛関係を始める目的で利用者どうしが交流できるようにすることを重要な目的とするサービス(ただし、その交流が、利用者間の商品・サービスの提供を促進する目的に付随・副次的である場合を除く) |
判定で無視する要素も定められました*1。サービス上での広告素材の提供とサービス上の広告素材の提供による収益の発生は、当たるかどうかの判断で考慮しません*1。広告を出しているから社会的な交流の場だ、という理屈は取らない、という趣旨です*1。
関門は2つ、掛かる先が違う
規則2026が、デジタルプラットフォームに限って2つのしきい値を置きました*2。
1つ目が実利用者テストです*2。サービスは、毎年1月1日(判定時)およびその暦年の各日において、直近に終了した12か月の会計報告期間(判定年)について、当該サービスの月平均の豪州の実利用者が20万人以上である場合に、実利用者テストを満たす*2。ある者は、判定年のある月について、その月のうちに少なくとも1回、豪州の域内から当該サービスへアクセスした場合に、当該月の豪州の実利用者であるとされます*2。
2つ目が収益テストです*2。事業体は、毎年1月1日およびその暦年の各日において、直近に終了した12か月の会計報告期間について後述のしきい値を満たすか、または直近3つの会計報告期間のうち少なくとも2つで満たす場合に、収益テストを満たす*2。しきい値は10億豪ドル以上で、算入するのは当該事業体の総収入、その被支配事業体それぞれの総収入、当該事業体を支配する事業体それぞれの総収入、その支配事業体の被支配事業体それぞれの総収入です*2。二重計上を避けるための調整も置かれました*2。
掛かる先が違う点が要点です*2。第3-10条はある者は、その時点で収益テストを満たさない事業体である場合、対象デジタルプラットフォームサービスの規制対象分野について規制対象事業体ではないとし、あるサービスは、その時点で実利用者テストを満たさない場合、当該分野について当該者の規制対象サービスではないとします*2。収益は事業体、利用者数はサービスという切り分けです*2。
そして、抜け道を塞ぐ規定があります*2。この条は、ACCCが書面で通知し、その通知で指定した合理的な期間内に、当該者が、ある時点で当該者が収益テストを満たす事業体であるか、または当該者のサービスが実利用者テストを満たすかをACCCが判断するのに合理的に資する情報または文書の写しを提出しない場合には、当該者または当該サービスに適用しない*2。数字を出さなければ、しきい値による除外そのものが使えなくなります*2。
外貨の扱いも定められました*2。監査済みの財務報告から導かれる額はその報告で用いた為替レートで、それ以外は豪州準備銀行が公表する為替レート、公表がない通貨は公開されており商業的に入手可能な市場の為替レートで豪ドルへ換算します*2。
銀行と電気通信は、別の形で外れる
この2分野には、しきい値ではなく類型による除外が置かれました*2。
銀行では、まず主体で外れます*2。購入型支払ファシリティの提供者と外国ADIは、規制対象事業体ではないとされました*2。
サービスの側でも外れる場合があります*2。契約、取決めまたは了解のもとで自然人または小規模事業者へ直接に提供されるものでなく、かつ自然人または小規模事業者が保有する銀行口座またはファシリティから他の口座等への資金の移転に関わらず、かつ同様に資金の受領にも関わらないサービスは、規制対象サービスではありません*2。個人と小規模事業者のお金の出入りに触れるかどうかが判断の軸です*2。
電気通信の除外は、構内の専用線のような使い方を想定しています*2。サービスの利用が、限られた利用者の集団(当該者を含む)と、その集団のためにまたはその代理で行動する者との間の音声通話に限られていること、当該サービスによる音声通話が、そうした限られた利用者どうしの間でのみ発着信するよう設計され、他の音声通話には使えない受話器その他の同様の機器の動作を通じてのみ行えること、当該サービスが、当該者がその集団へ提供する他のサービス(対象電気通信サービスを除く)に付随的または副次的であることの3つを満たす音声通話サービスは、規制対象サービスではないとされました*2。
3分野を並べると、線の引き方が分野ごとに違うことが分かります*1*2。銀行は主体と資金の流れ、電気通信は用途と機器、デジタルプラットフォームは規模です*1*2。同じ枠組みの中で、業界の構造に合わせて別々の物差しが使われています*1*2。
詐欺の検知そのものは、どの分野でも運用の課題として残ります。不正検知の仕組みをどこまで自前で持ち、どこから委託するかという判断は、規制の対象になるかどうかとは別に決める必要があります。
義務は3段階で立ち上がる
指定2026の第10部が、経過措置を置いています*1。3分野とも同じ構成です*1。
| 期間 | 適用される範囲 |
|---|---|
| 施行日から2026年9月1日の前日まで | 法第IVF部のうち、第3節(分野別のコードに関するもの)と第58DB条(分野の外部紛争解決スキームの大臣による認可に関するもの)のみが適用される |
| 2026年9月1日から2027年3月31日の前日まで | 上記に加えて、第58BZG条(SPFの外部紛争解決スキームへの加入に関するもの)が適用される |
| 2027年3月31日以降 | 法第IVF部の全体が適用される |
先に立ち上がるのが、分野別のコードと外部紛争解決の枠組みである点に、この制度の考え方が表れています*1。個別の技術的な義務より先に、業界としての規範と、利用者の申立てを受ける場を用意させる順番です*1。
規則2026の施行日も、この並びに合わせられました*2。この規則の全体は、この規則が登録された直後と、2026年9月1日のいずれか遅い方に施行するとされ、実際には2026年8月31日に登録されたため、2026年9月1日から効力を持ちます*2。しきい値による線引きが、外部紛争解決スキームへの加入義務と同時に動き出す構成です*1*2。
外部紛争解決の場が先に決まる設計は、他の制度でも見られます。豪州ではデジタルIDの救済枠組みでも、本人が申し立てる経路と、それを受けて動く仕組みが先に条文化されました*1。
日本の事業者は、どこを見ればよいか
最後に、判断の順番として整理します*1*2。
第一に、自社のサービスが3類型のどれかに当たるかです*1。とくにインスタントメッセージングは、付随的な機能かどうかで分かれます*1。ゲーム内のチャットや、社内向けに閉じた業務チャットは外れる方向で例示されました*1。逆に、独立したメッセージングの製品として出しているなら、当たる側です*1。
第二に、検索広告の扱いです*1。指定インターネット検索サービスは、検索機能ではなく検索エンジンの利用者への広告素材の提供を捉えています*1。しかも、対価を伴う取決めのもとで第三者から出稿を受ける形が条件です*1。広告事業の側から見る必要があります*1。
第三に、2つのテストです*2。収益は事業体、利用者数はサービスに掛かります*2。グループ全体で10億豪ドルを超えていても、個別のサービスが月平均20万人に届かなければ、そのサービスは規制対象サービスになりません*2。逆に、利用者が多くても事業体の収益が届かなければ、規制対象事業体になりません*2。両方を満たす組合せだけが対象です*2。
第四に、数字を出す準備です*2。ACCCの照会に応じなければ、しきい値による除外が使えなくなります*2。月ごとの豪州からのアクセス実績と、グループの総収入を、会計基準に沿った形で説明できるようにしておくことになります*2。判定は毎年1月1日時点なので、年末の集計に合わせて用意する運用が向きます*2。
この枠組みは豪州の制度であり、日本の事業者に直接の義務を課すものではありません*1*2。ただし、豪州で一定規模のサービスを提供していれば、事業体の所在地を問わず判定の対象に入りうる書き方です*2。同じ豪州ではランサムウェア支払の報告義務も「豪州で事業を行っているか」で判定していました。属地で線を引く制度が続いています。
まとめ:豪州の詐欺防止枠組みで押さえる3つの視点
豪州では、競争・消費者法2010の第IVF部に基づく詐欺防止枠組みについて、競争・消費者(詐欺防止枠組み―規制対象分野)指定2026が2026年5月29日に、競争・消費者(詐欺防止枠組み)規則2026が2026年9月1日に効力を持ちました。押さえたい視点は三つあります。第一に、対象の分野。指定されたのは、対象銀行サービス(規制当局はASIC)、対象電気通信サービス(規制当局はACMA)、対象デジタルプラットフォームサービスの3つです。デジタルプラットフォームは、指定インスタントメッセージングサービス、指定インターネット検索サービス、指定ソーシャルメディアサービスの3類型で構成され、それぞれに条件と例示が置かれました。オンラインゲームに付随するチャットや、組織内の通信を主目的とする業務用メッセージングは外れます。指定インターネット検索サービスは検索機能ではなく、対価を伴う取決めのもとで検索エンジンの利用者へ提供される広告素材を捉えています。指定ソーシャルメディアサービスには、通信、娯楽、情報の共有、教育、健康、連絡、交際といった類型の除外が置かれ、広告の提供とその収益は判定で考慮されません。第二に、2つの関門。規則2026は、デジタルプラットフォームに限って実利用者テストと収益テストを置きました。実利用者テストは、直近に終了した12か月の会計報告期間について、月平均の豪州の実利用者が20万人以上であることを求めます。収益テストは、支配関係にある事業体を含めた総収入の合計が10億豪ドル以上であることを、直近期または直近3期のうち2期で求めます。収益は事業体に、利用者数はサービスに掛かり、両方を満たす場合にのみ規制の対象になります。いずれも毎年1月1日時点で判定し、その暦年を通じて適用され、外貨は豪ドルへ換算します。ACCCの照会に応じて情報や文書を提出しない場合、これらの除外は適用されません。第三に、適用の時期。義務は3段階で立ち上がり、施行から2026年9月1日の前日までは分野別のコードと外部紛争解決スキームの大臣認可のみ、2026年9月1日から2027年3月31日の前日まではSPFの外部紛争解決スキームへの加入が加わり、2027年3月31日以降は第IVF部の全体が適用されます。
よくある質問
社内向けの業務チャットも対象ですか。
外れる方向で例示されています。指定インスタントメッセージングサービスの条件には、事業の内部の資源または道具として組織内の通信を促進することを重要な目的とするサービスでないことが含まれます。条文の例示でも、組織が主として組織内の通信を促進するためにライセンス契約のもとでメッセージングサービスを用い、その契約が従業員と組織が許可した外部の者のみのアクセスを認めている場合は、当たらないとされました。また、オンラインゲームに付随する利用者間の通信も、主たるサービスへの付随として外れるとされています。
2つのテストは両方を満たす必要がありますか。
掛かる先が違うため、結果として両方が必要になります。規則2026の第3-10条は、収益テストを満たさない事業体は規制対象事業体ではないとし、実利用者テストを満たさないサービスは規制対象サービスではないとしています。注記も、事業体は収益テストを満たす場合にのみ規制対象事業体となり、規制対象事業体のサービスは実利用者テストを満たす場合にのみ規制対象サービスとなる、と説明しています。収益が届かなければ事業体として外れ、利用者数が届かなければそのサービスが外れます。
しきい値を下回っていれば何もしなくてよいのですか。
情報の提出には応じる必要があります。第3-10条第3項は、ACCCが書面で通知し、その通知で指定した合理的な期間内に、収益テストや実利用者テストの判断に合理的に資する情報または文書の写しを提出しない場合、同条の除外は適用しないとしています。つまり、しきい値を下回っていることを示す材料を出さないままでは、除外そのものを使えません。判定は毎年1月1日時点で行われ、その暦年を通じて適用されます。
いつからすべての義務が掛かりますか。
2027年3月31日からです。指定2026の第101条から第103条は、3分野それぞれについて経過措置を置きました。施行日から2026年9月1日の前日までは、第IVF部のうち第3節(分野別のコード)と第58DB条(外部紛争解決スキームの大臣認可)のみが適用されます。2026年9月1日から2027年3月31日の前日までは、これに第58BZG条(SPFの外部紛争解決スキームへの加入)が加わります。2027年3月31日以降は、第IVF部の全体が適用されます。
出典
- *1 参考:オーストラリア連邦法令登録簿「Competition and Consumer (Scams Prevention Framework—Regulated Sectors) Designation 2026」(F2026L00627・2026年5月22日制定/2026年5月28日登録)(https://www.legislation.gov.au/F2026L00627/asmade/text)。分野の指定の一次情報として。第2条の施行(登録の翌日)、第3条の根拠(競争・消費者法2010)、第4条の定義、第5条の指定インスタントメッセージングサービスの6条件と2つの例示、第6条の指定インターネット検索サービスの4条件、第7条の指定ソーシャルメディアサービスの4条件・当たらない類型の列挙・広告と広告収益を考慮しない旨、第11条と第12条(対象銀行サービスの指定とASICの指定)、第13条と第14条(対象電気通信サービスの指定とACMAの指定、搬送事業者かつ公衆搬送サービス提供者に関する注記)、第15条(対象デジタルプラットフォームサービスの指定と3類型)、ならびに第101条から第103条の経過措置(施行から2026年9月1日の前日までは第3節と第58DB条のみ、2026年9月1日から2027年3月31日の前日までは第58BZG条を追加)を確認した。確認日は2026年9月10日。(2026年9月確認)
- *2 参考:オーストラリア連邦法令登録簿「Competition and Consumer (Scams Prevention Framework) Rules 2026」(F2026L01140・2026年8月31日制定・同日登録)(https://www.legislation.gov.au/F2026L01140/asmade/text)。しきい値と除外の一次情報として。第1-2条の施行(登録の直後と2026年9月1日のいずれか遅い方)、第1-3条の根拠(法第58GE条)、第1-4条の定義(会計基準、支配、被支配事業体、購入型支払ファシリティの提供者、小規模事業者ほか)、第1-5条の実利用者テスト(月平均の豪州の実利用者20万人以上、毎年1月1日の判定、豪州域内からの月1回以上のアクセス)、第1-6条の収益テスト(10億豪ドル以上、直近期または直近3期のうち2期、支配関係を含む合算と二重計上の排除)、第3-1条の銀行の完全な除外(購入型支払ファシリティの提供者と外国ADI、サービス面の3条件)、第3-5条の電気通信の完全な除外(限られた利用者の集団に限る音声通話の3条件)、第3-10条のデジタルプラットフォームの完全な除外(収益は事業体、実利用者はサービス、およびACCCへの情報提出に応じない場合に除外が適用されない旨)、ならびに第7-1条の外貨の換算を確認した。確認日は2026年9月10日。(2026年9月確認)