LASSIC Media らしくメディア

2026.09.15 らしくコラム

電子番組ガイドはなぜ免許制か、英国が置いた3つの期限


監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 機器の定義で範囲を切った:単体で表示できない装置です*1。
  • 規制は経路でつながる:先にあるガイドも対象です*1。
  • 猶予は3段に分かれる:最後は2027年12月1日*1。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

配信の規制を作るとき、難しいのはどこまでを対象にするかです。英国は、事業者の属性ではなく画面への経路で線を引きました。

規制対象電子番組ガイド(規定する記述および経過措置)規則20262026年5月15日に制定され、6月16日に施行しました*1。根拠は2003年通信法の第211A条第2項(c)などです*1。

読みどころは3つあります。4つの条件経路でつながる規制、そして3段に分かれた猶予。順に見ていきます。

白い建物の屋根の上に立つ複数のテレビ用アンテナと、手前を横切る電線を、青空を背に見上げて写した写真

テレビの中の画面を、4つの条件で取り込んだ

まず全体像です*1*2。

英国の規制対象電子番組ガイド(規定する記述および経過措置)規則2026がSI 2026年第529号として2026年5月15日に制定され5月19日に議会へ提出され2026年6月16日に施行したこと、根拠が2003年通信法第211A条第2項(c)と第402条第3項でOFCOMへの諮問を経ていること、規則2条が4つの条件を置きテレビまたはテレビに接続したストリーミング機器から参照できること、英国にいる利用者が対象市場の一つまたはただ一つの対象市場であること、施行日に既存の規制対象EPGを出している者かその関連会社が出すものまたは規制対象EPG経由でたどり着けるものであること、第211A条第2項(a)により既に規制対象となっているEPGではないことを求めること、ストリーミング機器がインターネットに接続でき主として番組の選択とアクセスおよび表示のために設計され単体では番組を表示できない装置と定義されること、規則3条の猶予が3段に分かれ既存事業者とその関連会社が出すEPGは2026年12月1日、経路でたどり着けるEPGは2027年6月1日、そのEPG経由で見られることだけを理由に免許が要る放送側は2027年12月1日までとされること、ならびに規制対象になるとOFCOMがEPGの実務について規範を作り公共サービスチャンネルの掲載や宣伝と視聴者が選んで見るための手段に適切と考える程度の目立たせ方を与えることや視覚や聴覚に障がいのある人が実行可能な限り同じ目的でガイドを使え提供される支援について知らされそれを使えるようにする機能を規範に含めることが2003年通信法第310条で求められることを整理した図

2003年通信法の第211A条は、規制対象電子番組ガイドを3つの型で定義しています*2。(a)移行期間の終了直前から一定の免許のもとでガイドを提供していた者が提供するもの、(b)大臣が規則で指定した者、またはその者と規定する関係にある者が提供するもの、そして(c)規定する記述に当たるものです*2。

今回の規則は、この(c)の記述を書いたものです*1。第2条は、4つの条件をすべて満たすガイドが(c)に当たるとしました*1。

表1:規則2条が置いた4つの条件
条件 内容
第1 テレビ、またはテレビに接続したストリーミング機器によって、そのガイドを参照できること
第2 英国の利用者が、そのガイドの対象市場の一つであるか、ただ一つの対象市場であること。英国の利用者とは、英国にいるガイドの利用者を指す
第3 施行日に第211A条第2項(a)の規制対象EPGを提供している者(P1)、またはP1と関連する者(P2)が提供するものであること。あるいは、規制対象EPG(この規則により規制対象となったものを含む)によってアクセスできること
第4 第211A条第2項(a)による規制対象EPGではないこと

第1条件のストリーミング機器の定義が、この規則でいちばん技術的なところです*1。インターネットに接続できること主として、利用者が番組を選んでアクセスできるようにすること、および番組を表示することのために設計されていること、そしてそれ自体では番組を表示できないことの3つを満たす装置です*1。

3つ目の要件が範囲を決めています*1。テレビに挿す棒型の機器やテレビに接続する受信機は入りますが、それ自体で画面を持つスマートフォンやタブレットは外れます*1。装置の形ではなく、表示能力の有無で線を引いた書き方です*1。

第2条件の書き方も、押さえておく価値があります*1。判定するのは利用者の所在であって、事業者の設立地でも、サーバーの置き場所でもありません*1。しかも対象市場の一つで足ります*1。英国を主たる市場と位置づけていなくても、対象に数えていれば条件を満たします*1。

規制が、経路をたどってつながっていく

第3条件の後半が、この制度の設計として面白いところです*1。規制対象EPGによってアクセスできるガイドも、規制対象になる*1。しかも括弧書きで、この規則によって規制対象となったガイドを含むと明記しています*1。

つまり、規制対象のガイドの先に別のガイドがあれば、そちらも取り込まれ、さらにその先も同じ扱いになります*1。事業者が英国と関係があるかどうかではなく、利用者の画面から何手でたどり着けるかが判定の軸です*1。

前半の関連する者の範囲も条文で閉じられています*1。P2がP1に支配される法人である場合、またはP1とP2が同一の者に支配される法人である場合に限られ、支配の意味は1990年放送法 別表2 第1部と同じとされました*1。持株関係を迂回した別法人での提供を塞ぐ規定です*1。

そもそも電子番組ガイドとは何か、という定義は第310条第8項にあります*3。ガイドの提供者以外の者を提供者に含む、1つ以上の番組サービスに含まれる番組の一部または全部を、掲載し、もしくは宣伝し、またはその両方を行うことと、掲載または宣伝された番組サービスの全部または一部にアクセスするための手段から成るサービスです*3。

この定義だと、自社の番組だけを並べたアプリは外れます*3。他社の番組を含めて並べ、そこから視聴へ移れる画面が対象です*3。第211A条第5項は、加入者や請求した者だけが使えるサービスであっても、加入や請求が広く申し込めるものであれば、公衆に使われているものとして扱うとしています*2。

免許が要るまでの猶予は、3段に分かれた

規制対象EPGになると、1990年放送法 第1部または1996年放送法 第1部に基づく免許が要ります*1。第3条は、その時期を3段に分けました*1。

表2:免許を要する時期(規則3条)
対象 それまでは免許が要らない期日
第2条第6項(a)により提供されるEPG(施行日時点の既存事業者と、その関連会社) 2026年12月1日
第2条第6項(a)には当たらないが、同項(b)のとおり規制対象EPG経由でアクセスできるEPG 2027年6月1日
EPGではないが、(c)に当たる規制対象EPGによってアクセスできることのみを理由として免許が必要になる、関連規制対象テレビサービス 2027年12月1日

並べ方に順序があります*1。既に制度の中にいる者から先に、遠い者ほど後にという組み方です*1。自分の意思で規制対象になったわけではない放送側が、いちばん長い猶予を得ます*1。

3段目が置かれた理由は、説明ノートにあります*1。OFCOMが規制する対象には、規制対象EPGだけでなく、規制対象EPGによってアクセスでき、かつ除外外国サービスに当たらないデジタルテレビ番組サービスも含まれます*1。ガイドが規制対象になると、そこに並んでいる放送側にも免許の話が及ぶ、という連鎖です*1。

もっとも、猶予は免許を持つ義務についてのものです*1。規則そのものは2026年6月16日に施行しており、どのガイドが該当するかの判定は、その日から動いています*1。

除外もあります*4。第211B条は除外外国サービスを定め、国境を越えるテレビジョンに関する欧州条約の適用上、英国以外の締約国の管轄に属する者が提供するサービス、およびアイルランド公共放送のRTÉ1とRTÉ2、TG4を挙げています*4。条約の締約国側に監督を任せる仕切りです*4。

規制対象になると、画面の作りに義務が乗る

では、規制対象になると何が求められるのか*3。中身は第310条にあります*3。

第1項は、OFCOMが、電子番組ガイドの提供において従うべき実務についての手引きを与える規範を作成し、随時見直し、改訂する義務を負うと定めます*3。義務の名宛人はまずOFCOMで、具体の規律は規範に落ちる形です*3。

第2項が、いわゆる目立たせ方の規定です*3。規範には、公共サービスチャンネルに含まれる番組の掲載もしくは宣伝、またはその両方と、そのチャンネルに含まれる番組を、想定視聴者が選択し、またはアクセスするための手段に対して、OFCOMが適切と考える程度の目立たせ方を与えることを含めなければなりません*3。

公共サービスチャンネルの範囲も条文にあります*3。第4項は、BBCがデジタル形式で提供するテレビ番組のサービスデジタル形式のチャンネル3のサービスデジタル形式のチャンネル4デジタル形式のチャンネル5S4Cデジタル地域デジタルテレビ番組サービス同時放送の地域サービスを挙げ、第5項により、大臣は命令でこの一覧に番組サービスを加え、または削ることができます*3。第6項は、その前にOFCOMへ諮問することを求めます*3。

想定視聴者の意味も置かれました*3。特定の地域のためだけに提供されるサービスならその地域の公衆、特定の共同体のために提供されるならその共同体の構成員、それ以外の場合は英国の公衆を指します*3。目立たせ方は、全国一律ではなく、誰に向けたサービスかを踏まえて考える建て付けです*3。

第3項は、使いやすさの側です*3。規範には、障がいのある人、とりわけ視覚もしくは聴覚またはその両方に障がいのある人が、実行可能な限り、障がいのない人と同じすべての目的のためにガイドを使えること、そして掲載または宣伝された番組について提供される支援について知らされ、それを使えることを確保するために適切とOFCOMが考える機能の組み込みを含めます*3。

この2つは、画面の設計にそのまま跳ね返ります*3。一覧の並び順、初期表示の位置、検索結果の扱い、音声読み上げや字幕の案内の出し方が、規範の対象になります*3。同じ発想は、英国が自動運転の表示規制で用語そのものを制限したのとも通じます*3。

日本のIT部門が持ち帰れる論点

この規則と法は英国の制度で、日本の事業者に直接の義務を課すものではありません*1*2*3*4。ただし、対象範囲の切り方としては学べる点があります*1*3。

第一に、装置を能力で定義することです*1。「ストリーミング機器」を製品の種類ではなく、単体では番組を表示できないという能力の有無で切りました*1。社内の機器管理規程でも、「タブレット」「ノートPC」と並べるより、能力で条件を書くほうが、新しい形の端末が出たときに解釈で揉めにくくなります*1。

第二に、到達の経路で範囲を定めることです*1。規制対象の画面からたどり着けるものを取り込む書き方は、委託先の管理にも応用できます*1。契約の相手方だけを見るのではなく、自社のシステムから到達できる先を列挙していくと、再委託の把握が漏れにくくなります*1。

第三に、期日を層で切ることです*1。既存事業者は2026年12月1日、経路で入る者は2027年6月1日、巻き込まれた放送側は2027年12月1日と、制度への近さで猶予の長さを変えました*1。社内標準の適用でも、新規案件・更改案件・既存案件で期日を分けるほうが、一律の期日より進みます*1。

第四に、目立たせ方を要件にできると知っておくことです*3。第310条第2項は、掲載と、選んでアクセスするための手段の両方に、目立たせ方の程度を求めました*3。表示の順序や導線は、実装では後回しにされがちですが、規範の側から要求される領域になりつつあります*3。

第五に、アクセシビリティを「同じ目的で使えるか」で測ることです*3。第310条第3項の書き方は、機能の有無ではなく、障がいのない人と同じすべての目的のために使えるかという到達点で条件を置いています*3。要件定義でこの書き方を採ると、読み上げ対応の有無だけでなく、実際に目的を達成できるかまで検証の対象になります*3。

まとめ:英国の規制対象EPG規則で押さえる3つの視点

英国では、規制対象電子番組ガイド(規定する記述および経過措置)規則2026が2026年5月15日に制定され、5月19日に議会へ提出されたうえで、2026年6月16日に施行しました。根拠は2003年通信法の第211A条第2項(c)と第402条第3項で、OFCOMへの諮問を経ています。押さえたい視点は三つあります。第一に、対象の切り方。規則2条は4つの条件を置き、テレビまたはテレビに接続したストリーミング機器から参照できること、英国にいる利用者が対象市場の一つまたはただ一つの対象市場であること、施行日時点の規制対象EPGの提供者かその関連会社が提供するものであるか規制対象EPG経由でアクセスできること、そして第211A条第2項(a)による規制対象EPGではないことを求めました。ストリーミング機器は、インターネットに接続でき、主として番組の選択とアクセスおよび表示のために設計され、それ自体では番組を表示できない装置と定義されています。第二に、経路でつながる構造。規制対象EPGによってアクセスできるガイドも規制対象となり、この規則によって規制対象となったガイドを経由する場合も含まれます。関連する者は、支配・被支配の法人関係に限られ、支配の意味は1990年放送法別表2第1部によります。第三に、期日。免許が要るまでの猶予は、既存事業者とその関連会社が2026年12月1日、経路でたどり着けるEPGが2027年6月1日、そのEPG経由で視聴できることのみを理由に免許が必要となる関連規制対象テレビサービスが2027年12月1日です。規制対象になると、2003年通信法第310条により、OFCOMの規範を通じて公共サービスチャンネルの目立たせ方と、障がいのある人が同じ目的でガイドを使えるようにする機能が求められます。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は元請(プライムベンダー)として、配信・メディア系を含むサービス基盤の設計・構築・運用を受託しています。今回の規則のように「どこから到達できるか」で規制の範囲が決まる制度では、実装側で先に整理しておく点が3つあります。第一に到達経路の棚卸しです。自社の画面から遷移できる先、埋め込んでいる外部のプレイヤーやカタログ、パートナーのアプリから自社が呼ばれる経路を、方向を含めて図にします。図が更新されない運用になりがちなので、遷移先のドメイン一覧をコードや設定から機械的に抽出し、差分が出たら通知する仕組みを併せて置きます。第二に地域の判定です。「利用者がどこにいるか」を条件にする制度では、判定の根拠(IPアドレス、決済国、アカウントの設定地域)と、その優先順位を決めておきます。判定の結果は、後から説明できるようにログへ残します。第三に表示順序の要件化です。並び順や初期表示の位置に規範が及ぶ場合、順序を決めるロジックを設定として外に出し、変更の履歴を残せる形にしておくと、監督機関や取引先からの照会に短い時間で答えられます。アクセシビリティについては、支援技術での読み上げ順、フォーカスの移動、字幕や音声解説の案内の見つけやすさを、機能の有無ではなく作業の完了率で測る形にしておくと、要件の達成を示しやすくなります。

よくある質問

どのような番組ガイドが規制対象になりますか。

規則2条の4つの条件をすべて満たすものです。第1に、テレビ、またはテレビに接続したストリーミング機器によって参照できること。第2に、英国にいる利用者が対象市場の一つ、またはただ一つの対象市場であること。第3に、施行日に2003年通信法第211A条第2項(a)の規制対象EPGを提供している者か、その者に支配される法人などの関連する者が提供するものであること、または規制対象EPG(この規則により規制対象となったものを含む)によってアクセスできること。第4に、第211A条第2項(a)による規制対象EPGではないことです。

ストリーミング機器とは、どのような装置ですか。

規則2条第3項が3つの要件で定義しています。インターネットに接続できること、主として、利用者が番組を選んでアクセスできるようにすることおよび番組を表示することのために設計されていること、そしてそれ自体では番組を表示できないことです。3つ目の要件により、自ら画面を持つ装置は外れ、テレビに接続して使う機器が対象になります。

免許はいつまでに必要ですか。

規則3条が3つの期日を定めています。規則2条第6項(a)により提供されるEPG(施行日時点で規制対象EPGを提供していた者と、その関連会社が提供するもの)は2026年12月1日まで、(a)には当たらないが規制対象EPG経由でアクセスできるEPGは2027年6月1日まで、免許が必要となる理由がそのようなEPGによってアクセスできることのみである関連規制対象テレビサービスは2027年12月1日まで、免許を持つことを要しません。免許は1990年放送法第1部または1996年放送法第1部に基づくものです。

規制対象になると、画面に何が求められますか。

2003年通信法第310条により、OFCOMが電子番組ガイドの実務についての規範を作成し、随時見直します。規範には、公共サービスチャンネルの番組の掲載もしくは宣伝と、想定視聴者がその番組を選択しアクセスするための手段について、OFCOMが適切と考える程度の目立たせ方を与えることを含めなければなりません。また、視覚や聴覚に障がいのある人が、実行可能な限り障がいのない人と同じすべての目的でガイドを使え、番組について提供される支援を知らされ、それを使えるようにする機能の組み込みも含めるとされています。

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出典

  1. *1 参考:英国法令データベース「The Regulated Electronic Programme Guide (Prescribed Description and Transitional Arrangements) Regulations 2026」(SI 2026 No. 529・2026年5月15日制定/2026年6月16日施行)(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2026/529/made)。本記事の一次情報。制定日、議会への提出日(5月19日)、施行日(6月16日)、授権規定(2003年通信法 第211A条第2項(c)・第402条第3項)、第211A条第6項によるOFCOMへの諮問、適用範囲(イングランドおよびウェールズ、スコットランド、北アイルランド)、第2条第2項から第9項まで(4つの条件、ストリーミング機器の定義、英国の利用者の意味、P1とP2の関係と支配の意味)、第3条第1項・第2項(3つの猶予期日と、関連規制対象テレビサービスの扱い)、および説明ノート(OFCOMの規制対象と、1990年放送法第1部または1996年放送法第1部の免許)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  2. *2 参考:英国法令データベース「Communications Act 2003」第211A条(規制対象電子番組ガイド)(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/section/211A)。授権規定の一次情報として。第1項(第211条の解釈のための規定である旨)、第2項(a)から(c)まで(3つの型)、第3項(規定するの意味)、第4項(指定できる者の限定)、第5項(加入者向けサービスも公衆に使われているものとして扱う旨)、第6項(OFCOMへの諮問)、第7項(電子番組ガイドの意味は第310条第8項による旨)、および本条が2020年12月31日に S.I. 2019/224 別表1 第21項により挿入された旨を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  3. *3 参考:英国法令データベース「Communications Act 2003」第310条(電子番組ガイドの実務規範)(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/section/310)。規制の内容の一次情報として。第1項(OFCOMが規範を作成し、随時見直し改訂する義務)、第2項(a)(b)(公共サービスチャンネルの番組の掲載・宣伝と、想定視聴者が選択しアクセスするための手段に、適切と考える程度の目立たせ方を与えること)、第3項(a)(b)(視覚または聴覚に障がいのある人が同じすべての目的でガイドを使えること、提供される支援について知らされそれを使えること)、第4項(公共サービスチャンネルの一覧)、第7項(想定視聴者の意味)、および第8項(電子番組ガイドの定義)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  4. *4 参考:英国法令データベース「Communications Act 2003」第211B条(除外外国サービス)(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/section/211B)。除外の一次情報として。第1項(a)(国境を越えるテレビジョンに関する欧州条約の適用上、英国以外の締約国の管轄に属する者が提供するサービス)、第1項(b)(RTÉ1、RTÉ2、TG4)、第2項(大臣による名簿の改正権限)、および第3項(締約国の意味)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)




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