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2026.09.15 らしくコラム

記録対象犯罪とは、英国がデータ保護法の15の罪を追加


監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 一覧は規則の別表へ移った:法律の第199条第1項は削除です*1。
  • 新しい罪は面談通知への虚偽:第148C条が根拠です*2。
  • 研究の条番号も変わった:第89条が第84A条になりました*3。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

個人データを扱う仕事では、どの行為が前科として記録に残るのかが、そのまま人事と監査の設計に返ってきます。英国が、その一覧を移し替えました。

データ(利用およびアクセス)法2025(付随改正その他の改正)規則2025(SI 2025/1331)が2025年12月15日に制定され、関係する条は2026年2月5日に施行しました*1。

データを預かる立場から、記録対象犯罪とは何か何が新しく加わったのかその罪はどこから来るのかを順に見ていきます。

木製のカード目録の引き出しが斜めに連なる接写。金属の枠に見出しのラベルが差し込まれている。人は写っていない

記録対象犯罪の一覧が、法律から規則へ移った

まず全体像です*1*2*3*4。

英国のデータ(利用およびアクセス)法2025(付随改正その他の改正)規則2025(SI 2025年第1331号)が2025年12月15日に制定され12月17日に議会へ提出されたこと、第3条と第4条が同法第100条の完全な施行のときに施行し第100条がSI 2026年第82号第2条(s)により2026年2月5日に施行したこと、第3条がデータ保護法2018第199条第1項を削除し第4条が全国警察記録(記録対象犯罪)規則2000の別表へ7Aから7Pまでの15項目を挿入したこと、その15項目が検査の妨害や情報の開示や情報通知と面談通知への虚偽の陳述や文書の破壊や改変や個人データの不正な取得と販売と再識別や記録の提出の要求や令状の執行の妨害であること、説明覚書が第148C条以外は現在の状態を変えないと述べていること、面談通知が管理者や処理者やそこで働くまたは働いていた個人や経営や支配に関与した個人へ出せること、不服申立てができる期間が終わるまでは出頭を求められず緊急の通知なら24時間が終わるまでにとどまること、ならびにUK GDPRの第89条が第84A条から第84C条へ移り選挙人名簿や会社法の関係規則の参照が書き換えられたことを整理した図

記録対象犯罪は、警察が全国の記録に載せることのできる罪の区分です*4。その指定は警察・刑事証拠法1984の第27条第4項に基づく規則、すなわち全国警察記録(記録対象犯罪)規則2000が行います*1。

データ保護法2018には、これと別の入口がありました*4。第199条です*4。同条第1項が同法の罪を記録対象として扱わせ、第2項が、第27条第4項に基づく規則により第1項を廃止できると定めていました*4。法律の側に一覧を置きつつ、規則の側から引き取れる仕掛けです*4。

今回の規則が、その引き取りを実行しました*1。第3条データ保護法2018の第199条第1項を削除し、第4条全国警察記録(記録対象犯罪)規則2000の別表へ、第7項の後ろとして7Aから7Pまでを挿入します*1。

施行の日付は、条ごとに親の条文へ紐づいています*1。第2条第2項により、第3条、第4条、第10条、第11条、第16条、第17条は、データ(利用およびアクセス)法2025の第100条が完全に施行したときに施行します*1。その第100条はSI 2026/82の第2条(s)により2026年2月5日に施行しました*1。第2条第3項の組(第5条から第9条、第12条から第15条、第18条)は同法の第86条が完全に施行したときで、こちらも同じ日です*1。

この日にまとめて動いた条の全体像は、データ保護改革の施行日と経過措置で整理しました*1。

別表へ入った15項目は、ほとんどが従来どおり

第4条が挿入した項目を見ていきます*1。

表1:別表へ挿入された罪(全国警察記録(記録対象犯罪)規則2000 別表 7A〜7P)
データ保護法2018の条と内容
7A・7B 第119条第6項(国際的義務に従った個人データの検査を故意に妨害し、または協力しない罪)/第132条第3項(コミッショナーの職務の遂行において得た情報を故意または無謀に開示する罪)
7C・7E 第144条(情報通知への応答として、故意または無謀に重要な点で虚偽の陳述をする罪)/第148C条(面談通知への応答として、同じく虚偽の陳述をする罪)。いずれも電子的識別・信託サービス規則2016により適用される場合を除く
7D・7K 第148条第2項(情報および文書等を破壊し、または改ざんする罪。同規則により適用される場合を除く)/第173条第3項(データ主体への開示を免れるために個人データを改変等する罪)
7F・7G・7H 第170条第1項(管理者の同意なく、故意または無謀に個人データを取得、開示、調達または保持する罪)/第170条第4項(不正に取得した個人データを販売する罪)/第170条第5項(その販売を申し出る罪)
7I・7J 第171条第1項(匿名化された個人データを、故意または無謀に再識別する罪)/第171条第5項(再識別された個人データを、故意または無謀に処理する罪)
7L・7M・7N・7P 第184条第1項・第2項(雇用や役務の提供に関連して、または物品・設備・役務の提供の条件として、関係記録の提出を要求する罪)/別表15第15項第1号・第2号(令状の執行を故意に妨害等する罪/令状の執行における要求に対して虚偽の陳述をする罪。いずれも同規則により適用される場合を除く)

説明覚書が、この挿入の意味をはっきり書いています*1。第148C条の新しい罪を記録対象にすることが主眼であり、それ以外の挿入は現在の状態を変えないというものです*1。理由も述べられています*1。それらの罪は、削除される第199条第1項によって、すでに記録対象として扱われていたためです*1。

つまり、変わったのは一覧の置き場所と、そこへ一つ加わったことです*1。実務で押さえるべきは、これから一覧を確認するときに見る先が、データ保護法ではなく規則2000の別表になったという点になります*1。

項目の並びには、社内の実務と直結するものが混ざっています*1。管理者の同意なく個人データを取得・開示する罪匿名化された個人データの再識別開示を免れるための改変です*1。いずれも、退職時の持ち出しや、分析基盤での再結合、開示請求への対応の場面で問題になりうる類型です*1。

新しい罪は、面談通知への虚偽から生まれた

7Eの根拠になった第148C条は、データ(利用およびアクセス)法2025の第100条が新設した条です*2。

その手前に第148A条(面談通知)があります*2。第1項は、コミッショナーが、管理者または処理者について、第149条第2項にいう不履行があった(もしくは継続している)、またはこの法律の罪を犯した(もしくは犯している)と疑う場合に適用されます*2。第2項は、その調査のために書面の通知(面談通知)により、個人へ、通知に定める場所へ出頭し、調査に関係する事項について質問に答えることを求めることができると定めました*2。

表2:面談通知の要件(データ保護法2018 第148A条)
内容
第3項 対象になる個人は、(a) 管理者または処理者である個人、(b) 管理者・処理者に雇用され、またはそのために働いている(過去にそうであった場合を含む)個人、(c) 管理者・処理者の経営または支配に関与している(過去に関与した場合を含む)個人
第4項・第5項 出頭して質問に答える時刻を定めること。疑われている不履行または罪の性質を示し、従わなかった場合の帰結と、第162条・第164条に基づく不服申立て等の権利についての情報を記すこと
第6項・第7項 通知に対する不服申立てができる期間が終わる前に、出頭と応答を求めることはできない。不服申立てがあった場合、その決定または取下げまで出頭と応答は要しない
第8項 コミッショナーの意見として緊急に必要である旨と、その理由を記した通知であれば、第6項・第7項は適用されない。ただし通知が与えられた時から24時間が終わる前に、出頭と応答を求めることはできない
第9項 コミッショナーは、書面の通知により、面談通知を取り消し、または変更できる

そして第148C条が罪を定めます*2。面談通知への応答として、個人が、重要な点で虚偽であると知りながら陳述をすること、または重要な点で虚偽である陳述を無謀に行うことが罪です*2。今回の規則により、この罪が記録対象犯罪の一覧へ入りました*1。

面談通知は、執行の道具立ての中にも組み込まれました*2。第100条第3項から第5項により、第149条(執行通知)第155条(制裁金の通知)第157条(制裁金の上限額)の各条に、「面談通知」が対象として書き加えられています*2。通知に従わないこと自体が、執行と制裁金の入口になる形です*2。

面談通知には、答えなくてよい範囲がある

制限を定めるのが第148B条です*2。

まず議会の特権です*2。第1項は、答えることが、いずれかの議院の特権の侵害を伴う限りにおいて、面談通知は応答を求めないとしました*2。

次に法律専門家との通信です*2。第2項は、専門的法律顧問とその依頼者との間で行われ、データ保護法令に基づく義務・責任・権利について依頼者へ法的助言を与えることに関連する通信について、応答を求めないと定めます*2。第3項は、データ保護法令に基づく、またはそこから生じる手続きに関連して、もしくはそれを予期して、その手続きの目的で行われた通信にも同じ扱いを広げました*2。第4項により、依頼者には、依頼者のために行為する者を含みます*2。

三つめが自己負罪の拒否です*2。第5項は、答えることが、罪の実行の証拠を明らかにすることにより、その個人をその罪の訴追にさらすことになる場合には、応答を求めないとします*2。ただし第6項が例外を置きました*2。この法律に基づく罪偽証法1911の第5条刑事法(統合)(スコットランド)法1995の第44条第2項偽証(北アイルランド)令1979の第10条は、ここでいう罪に含まれません*2。

陳述の使い道にも制限があります*2。第7項は、面談通知への応答として行われた陳述は、この法律に基づく罪(第148C条の罪を除く)の訴追において、その個人に不利な証拠として用いることができないと定めます*2。例外は、その個人が証言において陳述と矛盾する情報を提供し、かつ、その陳述に関する証拠が当該個人によって、またはその者のために提出され、もしくは質問がされた場合に限られます*2。

対象から外れる場面も二つあります*2。第8項は特別の目的のための個人データの処理について、第9項は情報公開法2000の第23条第3項に掲げる団体(保安に関する事項を扱う団体)が、疑われている不履行または罪の主体である場合について、面談通知を出せないとしました*2。

コミッショナーの職そのものは、この後2026年9月30日に廃止され、機能は情報委員会へ移りました。経緯は情報委員会への移行で整理しています*2。

研究と保管の条番号も、まとめて動いた

同じ規則のもう一つの仕事が、参照の書き換えです*1。

背景にあるのは、データ(利用およびアクセス)法2025の第86条です*3。同条はUK GDPRの第8章の後ろに第8A章(研究、保管または統計の目的の処理の保護措置)を挿入し、第84A条から始まる条を置きました*3。

第84A条は対象を定めます*3。科学的研究もしくは歴史的研究の目的公益上の保管の目的統計の目的の三つで、これらをまとめてRAS目的と呼びます*3。

第84B条が要件です*3。第1項は、RAS目的での処理を(a) 個人データの収集から成る場合(b) データ主体を識別できない方法で処理できる情報へ変換するために行われる場合(c) その処理がなければRAS目的を達成できない場合に限りました*3。第2項は、データ主体の権利および自由のための適切な保護措置に従って行われなければならないと定めます*3。

その「適切」の中身が第84C条です*3。第2項は処理がデータ主体に実質的な損害または実質的な苦痛をもたらすおそれがある場合には、要件は満たされないとし、第3項は特定のデータ主体に関する措置または決定の目的で行われる処理の場合も同じとしました(承認された医学研究の目的を含む場合を除く)*3。第4項は、保護措置に、データ最小化の原則の尊重を確保するための技術的および組織的な措置(たとえば仮名化)が含まれる場合に限り、要件が満たされると定めます*3。

この条番号の移動に合わせて、規則の第5条から第9条、第12条から第15条、第18条が、選挙人名簿や投票関係の多数の規則にある「第89条」の参照を「第84A条」へ置き換えました*1。第92条第2項の「関係する要件」の定義も、第84B条第2項を第84C条と併せて読んだ要件という形に差し替えられています*1。

会社法の側にも追記がありました*1。第10条、第11条、第16条、第17条が、会社(住所の開示)規則2009海外会社規則2009会社(生年月日の情報の開示)規則2015実質的支配者登録規則2016の各別表にある信用情報機関への開示の規定へ、第148C条(面談通知への応答として行われた虚偽の陳述)への参照を加えています*1。

まとめ:英国の記録対象犯罪の見直しで押さえる3つの視点

英国では、データ(利用およびアクセス)法2025(付随改正その他の改正)規則2025が2025年12月15日に制定され、2025年12月17日に議会へ提出されました。第3条と第4条は同法第100条が完全に施行したときに施行し、その第100条はSI 2026/82の第2条(s)により2026年2月5日に施行しています。押さえたい視点は三つあります。第一に、一覧の置き場所。第3条がデータ保護法2018の第199条第1項を削除し、第4条が全国警察記録(記録対象犯罪)規則2000の別表へ7Aから7Pまでの15項目を挿入しました。説明覚書によれば、新設の第148C条を記録対象にすることが主眼で、それ以外は削除される第199条第1項によりすでに記録対象として扱われていたため、現在の状態を変えるものではありません。第二に、新しい罪の出どころ。データ保護法2018の第148A条は、コミッショナーが不履行または罪を疑う場合に、管理者・処理者である個人、そこで働いている(または働いていた)個人、経営もしくは支配に関与している(または関与した)個人へ面談通知を出せるとします。不服申立ての期間が終わるまでは出頭を求められず、緊急の通知でも24時間の猶予があります。第148C条は、面談通知への応答として重要な点で虚偽と知りながら、または無謀に陳述する行為を罪としました。第148B条は、議会の特権、法律顧問との通信、自己負罪にあたる応答を除外し、陳述を第148C条以外の訴追の証拠として用いることも制限しています。第三に、条番号の移動。同法第86条がUK GDPRへ第84A条から第84C条を置き、研究・保管・統計の目的と適切な保護措置を定めたことに伴い、選挙人名簿などの多数の規則で第89条への参照が第84A条へ書き換えられました。

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よくある質問

記録対象犯罪とは何ですか。

警察が全国の記録に載せることのできる罪の区分で、警察・刑事証拠法1984の第27条第4項に基づく規則、すなわち全国警察記録(記録対象犯罪)規則2000がその範囲を定めます。データ保護法2018には第199条という別の入口があり、第1項が同法の罪を記録対象として扱わせ、第2項が第27条第4項の規則によりその第1項を廃止できるとしていました。2026年2月5日に、その第1項が削除され、一覧は規則2000の別表へ移りました。

今回新しく記録対象になった罪はどれですか。

データ保護法2018の第148C条の罪です。面談通知への応答として、重要な点で虚偽であると知りながら陳述をすること、または重要な点で虚偽である陳述を無謀に行うことを内容とします。この条は、データ(利用およびアクセス)法2025の第100条が新設しました。説明覚書は、別表へ挿入されたその他の罪については、削除される第199条第1項によりすでに記録対象として扱われていたため、現在の状態を変えるものではないと述べています。

面談通知は誰に出されますか。

データ保護法2018の第148A条第3項により、三つの区分の個人です。管理者または処理者である個人、管理者・処理者に雇用され、またはそのために働いている(過去にそうであった場合を含む)個人、そして管理者・処理者の経営または支配に関与している(過去に関与した場合を含む)個人です。通知には、疑われている不履行または罪の性質、従わなかった場合の帰結、第162条・第164条に基づく不服申立て等の権利についての情報を記す必要があります。

面談通知に答えなくてよい場合はありますか。

第148B条が三つの範囲を定めています。答えることがいずれかの議院の特権の侵害を伴う場合、専門的法律顧問とその依頼者との間でデータ保護法令に関する助言や手続きに関連して行われた通信に関する場合、そして答えることが罪の実行の証拠を明らかにして自らを訴追にさらすことになる場合です。ただし三つめについては、データ保護法2018の罪や偽証法1911第5条などの罪は例外とされています。また第7項により、応答として行われた陳述は、第148C条の罪を除き、この法律に基づく罪の訴追でその個人に不利な証拠として用いることができません。

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出典

  1. *1 参考:英国法令データベース「The Data (Use and Access) Act 2025 (Consequential and Other Amendments) Regulations 2025」(SI 2025 No. 1331・2025年12月15日制定/2025年12月17日議会提出)(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2025/1331/made)。改正の一次情報として。前文(警察・刑事証拠法1984 第27条第4項、データ保護法2018 第199条第2項、データ(利用およびアクセス)法2025 第139条第1項・第2項(c)に基づくこと、同法第182条第2項に従いコミッショナーその他と協議したこと)、第2条(施行の紐づけ。第3条・第4条・第10条・第11条・第16条・第17条は第100条の完全な施行時、第5条から第9条・第12条から第15条・第18条は第86条の完全な施行時)、第3条(データ保護法2018 第199条第1項の削除)、第4条(全国警察記録(記録対象犯罪)規則2000の別表への7Aから7Pの挿入とその内容)、第5条から第9条・第12条から第15条・第18条(選挙人名簿等の規則における第89条から第84A条への参照の書き換えと「関係する要件」の定義の差し替え)、第10条・第11条・第16条・第17条(会社法関係の規則への第148C条の参照の追加)、および説明覚書(第148C条を記録対象にすることが主眼で、その他の挿入は現在の状態を変えない旨)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  2. *2 参考:英国法令データベース「Data (Use and Access) Act 2025」第100条(面談通知)(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2025/18/section/100)。面談通知の一次情報として。第2項が挿入するデータ保護法2018 第148A条(適用の場面、書面の通知による出頭と応答の要求、対象となる個人の3区分、時刻の指定、記載事項、不服申立ての期間中の猶予と申立て中の取扱い、緊急の通知と24時間、取消しと変更)、第148B条(議会の特権、法律顧問との通信の2類型と依頼者のために行為する者、自己負罪と除外される罪、陳述を証拠として用いることの制限、特別の目的の処理と情報公開法2000 第23条第3項の団体の除外)、第148C条(面談通知への応答として、知りながら、または無謀に、重要な点で虚偽の陳述をする罪)、ならびに第3項から第5項(第149条・第155条・第157条への面談通知の追加)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  3. *3 参考:英国法令データベース「Data (Use and Access) Act 2025」第86条(研究等の目的の処理の保護措置)(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2025/18/section/86)。条番号の移動の一次情報として。第2項がUK GDPRの第8章の後ろに挿入する第8A章と、第84A条(科学的研究・歴史的研究の目的、公益上の保管の目的、統計の目的をRAS目的と呼ぶ旨)、第84B条(RAS目的での処理が認められる3つの場合と、適切な保護措置に従う要件)、第84C条(実質的な損害または苦痛のおそれがある場合と、特定のデータ主体に関する措置・決定の目的の場合に要件が満たされない旨、承認された医学研究の例外、データ最小化の原則のための技術的・組織的な措置が含まれる場合に限り満たされる旨、承認された医学研究の定義)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  4. *4 参考:英国法令データベース「Data Protection Act 2018」第199条(記録対象犯罪)(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/section/199)。削除の一次情報として。第1項が削除された状態であること、第2項(警察・刑事証拠法1984 第27条第4項に基づく規則が第1項を廃止できる旨)、および注記(第199条第1項が2026年2月5日に、データ(利用およびアクセス)法2025(付随改正その他の改正)規則2025(SI 2025/1331)の第2条第2項および第3条により、SI 2026/82 第2条(s)を通じて削除された旨)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)




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