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2026.09.10 らしくコラム

年齢制限SNSの判定に、なぜ無限スクロールが入るのか


監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 判定に機能の条件が加わった:第4A条が2026年に挿入*1。
  • 推薦か、ログイン前提の滞在か:どちらか一方でも足ります*1。
  • 除外は目的で決まる:広告収益は考慮しません*2。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

「SNSかどうか」を法令で定義しようとすると、たいてい目的や利用形態の話になります。豪州は2026年の改正で、そこに機能という物差しを足しました。

オンライン安全法(Online Safety Act 2021)に基づく年齢制限ソーシャルメディアプラットフォーム規則2025へ、改正規則2026が第4A条を挿入しました*1。改正規則は2026年3月25日に制定され、登録の翌日に施行しています*1。編集版第1号(2026年3月26日時点)に反映済みです*2。

追加されたのは、法第63C条第1項(a)(iv)の「その他の条件」を埋める規定です*2。実装の言葉に置き換えると、レコメンドと、ログイン前提の滞在の仕掛けを条文が定義した、ということになります。順に見ていきます。

石造りの塔の中にある鉄製のらせん階段を真上から見下ろし、段板が中心へ向かって渦を巻きながら奥まで続いている写真

第4A条は「いずれか一方でよい」条件

まず全体像です*1*2。

豪州の年齢制限SNS規則2025に改正規則2026が第4A条を挿入し、施行が登録の翌日で編集版第1号(2026年3月26日)に反映され、根拠がオンライン安全法2021の第63C条第1項(a)(iv)であること、第4A条第1項の条件がレコメンド機能とログイン機能のいずれか一方または両方を備えることであること、レコメンド機能が利用者のアカウントに紐づけて保有する情報を参照して素材を選び利用中の当該利用者にそれを表示できるサービスと定義されたこと、ログイン機能が終わりのないフィード機能・フィードバック機能・時間限定機能のうち1つ以上を持ちそのうち少なくとも1つはアカウントで利用中でなければ触れられないサービスと定義されたこと、終わりのないフィード機能が終端のないフィードまたは終端到達時・一定間隔・利用者の操作に応じて素材が追加されるフィードであること、フィードバック機能が自分の投稿の閲覧や反応の度合いや通知の登録の度合いを表示できることであること、時間限定機能が投稿後の限られた期間だけ閲覧できる素材を扱えることであること、ならびに第5条が唯一のまたは主たる目的で通信・オンラインゲーム・製品情報の共有・職業上の人脈づくり・教育の支援・健康の支援を挙げ、重要な目的で教育機関と学生や家族の通信の促進・医療の提供者と利用者の通信の促進を挙げて除外し、判定では広告素材の提供とその収益の獲得という目的を考慮しないことを整理した図

第4A条第1項は、法第63C条第1項(a)(iv)の目的で、サービスが、レコメンド機能とログイン機能のいずれか一方、または両方を持つことを条件としました*2。either or bothという書き方なので、片方だけでも満たされます*2。

この位置づけを押さえておくと読み違えません*2。第4A条は、年齢制限SNSに当たるための条件のひとつです*2。除外の規定は別に第5条があります*2。つまり判定は二段構えで、第5条の除外に当たらないこと第4A条の機能を持つことの両方が要ります*2。

最低年齢そのものの義務は、この規則ではなく法の側にあります*2。事業者に求められる合理的な措置や、身分証の収集に関する制約は別の条文の話です。制度の全体像は、豪州の16歳未満SNS規制を先に読むと理解しやすくなります。

もうひとつ押さえておきたいのは、条件が規則の側に置かれたことです*2。法の第63C条は枠だけを定め、細目を規則へ委ねています*2。機能の名前や定義は技術の変化に追随する必要があるため、改正しやすい階層へ置いたと読めます*2。実際、今回の第4A条も、規則の改正という形で1年足らずのうちに追加されました*1。

今回の改正は、その全体像のうち「そもそも誰が対象か」の輪郭を、機能の側から描き足したものです*1*2。

レコメンド機能の定義は、意外なほど広い

第4A条第2項の定義を条文どおりに読みます*2。

サービスがレコメンド機能を持つのは、次の両方ができる場合です*2。サービスが利用者のアカウントに紐づけて保有している何らかの情報を参照して素材を選ぶこと、そしてその素材を、当該利用者がサービスを使っている間に表示すること*2。

注目したいのは「何らかの情報」という書き方です*2。機械学習を使っているかどうか、行動履歴を使っているかどうかは問われていません*2。アカウントに紐づく情報であれば、登録時に選んだ興味の分野でも、フォローしている相手の一覧でも、地域の設定でも当てはまりうる書き方です*2。

表1:第4A条が定義する機能(規則2025 第4A条第2項〜第6項)
機能 条文の定義(要旨)
レコメンド機能 利用者のアカウントに紐づけて保有する情報を参照して素材を選び、かつ、その素材を利用中の当該利用者へ表示できる
ログイン機能 下の3つのうち1つ以上を持ち、かつ、そのうち少なくとも1つについて、アカウントでサービスを使っていなければ利用者が触れられない
終わりのないフィード機能 終端のないフィードで素材を表示できる。または終端はあるが、終端に達したとき・一定の時間間隔で・利用者の操作に応じて素材が追加される
フィードバック機能 自分の投稿を他の利用者がどの程度閲覧・反応したか、または自分のアカウントや投稿について他の利用者がどの程度通知の受け取りを選んだかを表示できる
時間限定機能 投稿後の限られた期間だけ閲覧できる素材を、利用者が閲覧できるようにする

レコメンド機能の側には、ログインの要否が書かれていません*2。ログインしていない利用者に対して、アカウントに紐づく情報を使って出し分けるという状況は多くないため、実務上は結果的にログイン前提の話になりますが、条文上の条件は独立しています*2。

ログイン機能は「壁の内側にあるか」で決まる

第3項の定義には、二段の条件が入っています*2。

ひとつ目は、終わりのないフィード機能フィードバック機能時間限定機能のうち1つ以上を持つことです*2。ふたつ目は、そうした機能のうち少なくとも1つについて、利用者がアカウントでサービスを使っているのでなければ、アクセスも接触もできないようにしていることです*2。

後段が実質的な線引きになります*2。無限スクロールのタイムラインを持っていても、それが未ログインでも自由に見られる状態なら、この条件は満たしません*2。いずれかの機能をログインの壁の内側に置いているかが問われます*2。

各機能の定義も、実装の言葉に近いところまで具体化されています*2。終わりのないフィード機能は、終端のないフィードだけでなく、終端に達したときに素材が追加されるもの一定の時間間隔で追加されるもの利用者の入力に応じて追加されるものを含みます*2。無限スクロール、自動更新、引っ張って更新の3つが、そのまま条文の3つの分岐に対応します*2。

「アクセスも接触もできない」という言い回しも、少し広めです*2。条文はaccessbe exposed toを並べています*2。自分から開けないだけでなく、ログインしていない状態で目に入る形で提示されることも含む書き方です*2。プレビューや埋め込みの扱いを考えるときに効いてきます*2。

フィードバック機能は、いわゆる反応の可視化です*2。自分の投稿がどれだけ見られたか、どれだけ反応されたかを本人へ表示できること、または自分のアカウントや投稿について通知を受け取ることを選んだ利用者がどれだけいるかを表示できることが定義に入りました*2。閲覧数、いいね、フォロワー数の表示が該当します*2。逆に、他人の投稿の反応数だけを見せて、自分の投稿については見せないという構成であれば、定義の文言からは外れる読み方もできます*2。

時間限定機能は、投稿後の限られた期間だけ閲覧できる素材を扱えることです*2。24時間で消える投稿のような仕組みが想定されています*2。ここでも「投稿後の限られた期間」とだけ書かれ、期間の長さは指定されていません*2。数日で自動的に非公開になる投稿を持つサービスも、定義の射程に入りうることになります*2。

除外は目的で判定し、広告収益は数えない

第5条は、法第63C条第6項(b)の目的で、年齢制限SNSに当たらない電子サービスの類型を定めます*2。

唯一のまたは主たる目的で外れるのは6類型です*2。メッセージ・電子メール・音声通話・ビデオ通話による通信、利用者どうしのオンラインゲーム、製品やサービスについての情報(評価、技術的な支援、助言など)の共有、職業上の人脈づくりまたは能力開発、利用者の教育を支えること、利用者の健康を支えることです*2。

重要な目的で外れるのは2類型です*2。教育機関と学生またはその家族の間の通信の促進、医療の提供者とその利用者の間の通信の促進です*2。こちらは「唯一のまたは主たる」より緩い基準なので、当たりやすくなっています*2。

そして第5条第2項が、判定の際に広告素材の提供その広告からの収益の獲得という目的を考慮しないとしました*2。広告で稼いでいることを理由に「主たる目的は広告事業だ」と主張する余地を閉じる規定です*2。同じ設計は豪州の詐欺防止枠組みの指定でも見られました。

まとめると、判定の順序はこうなります*2。まず第5条の類型に当たるかを目的で見て、当たらなければ第4A条の機能を見る*2。両方を通過したサービスが、年齢制限SNSの候補として残ります*2。

設計側から見ると、どこが分かれ目か

この改正を製品の設計から読むと、いくつか具体的な分岐が見えます*2。

まず、未ログインで何を見せているかです*2。ログイン機能の定義は、対象の機能が壁の内側にあることを要件にしています*2。無限スクロールや反応数の表示を未ログインでも開放しているサービスと、ログイン後だけに置いているサービスとで、結論が変わりえます*2。この分岐は、SEOや流入設計の判断と直接ぶつかるところです*2。

次に、「選んで出す」処理の範囲です*2。レコメンド機能の定義に技術の限定はありません*2。人気順や新着順のような、アカウントに紐づく情報を使わない並べ替えは外れる方向ですが、フォロー関係や地域設定で出し分けているなら、アカウントに紐づく情報の参照に当たりうる書き方です*2。

三つ目に、付随機能の扱いです*2。第5条の除外は目的で判定されるため、業務用のサービスに小さなタイムラインを足しても、主たる目的が変わらなければ除外のままと読めます*2。ただし、除外の類型に当たらない領域へ機能を広げる場合は、第4A条の条件が効いてきます*2。機能追加の企画時点で、除外に当たり続けるかを確認する運びになります*2。

もう一点、複数のサービスを一つのアカウントで束ねている場合の切り分けがあります*2。条文は「サービス」を単位に条件を書いています*2。共通のアカウント基盤の上に、業務用の機能と交流の機能を並べているなら、どこまでを一つのサービスとして説明するかで結論が変わりえます*2。提供の単位を、契約と画面の両方で整理しておくことになります*2。

四つ目に、判定の記録です*2。制度が機能で線を引く以上、自社サービスがどの機能を持ち、どれをログインの内側に置いているかを、時点つきで説明できる状態が要ります*2。仕様書と実装が乖離していると、判定の根拠が示せません*2。

日本の受託開発では、どう扱うか

この規則は豪州の制度で、日本の事業者に直接の義務を課すものではありません*1*2。それでも、参照する価値のある点があります*2。

第一に、機能を法令の語で棚卸ししておくことです*2。「無限スクロール」「ストーリーズ」「いいね数」といった社内の呼び方と、条文が使う「終わりのないフィード機能」「時間限定機能」「フィードバック機能」の対応表を作っておくと、他国の制度を読むときにも使い回せます*2。似た定義は各国で増えています*2。

第二に、ログインの境界を仕様として明示することです*2。どの画面・どの機能が未ログインで到達できるかは、実装の積み重ねで曖昧になりがちです*2。ルーティングとアクセス制御の一覧を単一の資料に集約し、変更時にレビューする運用にしておくと、判定にも回帰試験にも使えます*2。

第三に、年齢の扱いを後付けにしないことです*2。対象になった場合に求められるのは年齢の確認であり、その実装は認証・登録・決済の各所に触れます*2。海外展開の可能性があるサービスでは、利用者属性を保持する層を早い段階で分離しておくと、後の改修が軽くなります*2。

あわせて、細目が下位の法令で動く前提を契約に織り込むことです*1*2。今回の第4A条は、法本体ではなく規則の改正で入りました*1。参照先が随時変わる制度では、改訂の把握、影響の分析、改修の実施を誰が担うのかが曖昧なままだと、対応が止まります*2。保守の契約に、監視の対象となる法令と、変更を検知したときの連絡・見積りの手順を書いておくと動きやすくなります*2。

第四に、除外の根拠を残すことです*2。第5条の除外は目的で判定されるため、「主たる目的が何か」を示す材料(サービスの説明、利用規約、機能構成、実際の利用実態)を、時点つきで保存しておく価値があります*2。目的で線を引く制度は、事後に説明を求められる場面が来ます*2。

まとめ:豪州の年齢制限SNS判定で押さえる3つの視点

豪州では、オンライン安全法2021に基づく年齢制限ソーシャルメディアプラットフォーム規則2025に対し、2026年3月25日に制定された改正規則2026が第4A条を挿入し、登録の翌日に施行しました。編集版第1号(2026年3月26日時点)に反映されています。押さえたい視点は三つあります。第一に、条件の位置づけ。第4A条第1項は、法第63C条第1項(a)(iv)の目的で、サービスがレコメンド機能とログイン機能のいずれか一方または両方を持つことを条件としました。片方だけでも満たされます。判定は、第5条の除外に当たらないことと、第4A条の機能を持つことの二段構えです。第二に、機能の定義。レコメンド機能は、利用者のアカウントに紐づけて保有する情報を参照して素材を選び、その素材を利用中の当該利用者へ表示できることと定義されました。技術の限定はありません。ログイン機能は、終わりのないフィード機能、フィードバック機能、時間限定機能のうち1つ以上を持ち、かつ、そのうち少なくとも1つについて、アカウントでサービスを使っているのでなければ利用者が触れられないことと定義されます。終わりのないフィード機能は、終端のないフィードのほか、終端に達したとき、一定の時間間隔で、利用者の入力に応じて素材が追加されるものを含みます。フィードバック機能は、自分の投稿への閲覧や反応の度合い、通知の受け取りを選んだ利用者の度合いを表示できることです。時間限定機能は、投稿後の限られた期間だけ閲覧できる素材を扱えることを指します。第三に、除外の判定。第5条は、唯一のまたは主たる目的が、通信、オンラインゲーム、製品やサービスについての情報の共有、職業上の人脈づくりまたは能力開発、利用者の教育の支援、利用者の健康の支援であるサービスを外し、重要な目的が、教育機関と学生またはその家族の間の通信の促進、医療の提供者とその利用者の間の通信の促進であるサービスも外します。判定では、広告素材の提供と、その広告からの収益の獲得という目的は考慮されません。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は元請(プライムベンダー)として、利用者向けサービスの設計・構築・運用を受託しています。この種の「機能で線が引かれる」制度に向き合うときは、機能の一覧を実装から機械的に出せる状態を作ります。具体的には、画面とAPIのルーティング定義に「認証必須かどうか」の属性を持たせ、その定義から未ログインで到達できる機能の一覧を生成します。Next.js のミドルウェアや、Spring Security の認可設定のように、認可がコードの一箇所に集まる構成にしておくと、この生成が現実的になります。フィードの実装では、無限スクロール、定期ポーリング、引っ張って更新のどれを採っているかをコンポーネント単位でタグ付けし、設計文書と突き合わせられるようにします。出し分けの処理は、入力に使う特徴量(フォロー関係、地域、興味の設定、行動履歴)を明示的に列挙し、アカウントに紐づく情報を使っているかどうかを一目で示せる形にします。年齢や属性を扱う場合は、認証基盤(Auth0、Amazon Cognito、Keycloak など)側に属性として持たせ、アプリ側は判定結果だけを受け取る構成にすると、要件が変わったときの影響範囲を認証基盤に閉じ込められます。判定の根拠は、機能一覧・ルーティング定義・スクリーンショットをリリースのタグに紐づけて保存し、後から時点を指定して取り出せるようにしておきます。

よくある質問

レコメンド機能があれば、それだけで対象になりますか。

第4A条の条件は満たしますが、それだけで年齢制限SNSになるわけではありません。第4A条第1項は、法第63C条第1項(a)(iv)の目的での「その他の条件」であり、レコメンド機能とログイン機能のいずれか一方または両方を持つことを求めています。一方で、第5条は年齢制限SNSに当たらないサービスの類型を定めており、唯一のまたは主たる目的が通信、オンラインゲーム、製品やサービスについての情報の共有、職業上の人脈づくりまたは能力開発、利用者の教育の支援、利用者の健康の支援であるサービスなどは外れます。除外に当たらないことと、機能の条件を満たすことの両方が必要です。

無限スクロールを未ログインでも見せている場合はどうなりますか。

ログイン機能の定義には該当しにくくなります。第4A条第3項は、終わりのないフィード機能、フィードバック機能、時間限定機能のうち1つ以上を持つことに加えて、そのうち少なくとも1つについて、利用者がアカウントでサービスを使っているのでなければアクセスも接触もできないようにしていることを求めています。3つの機能がすべて未ログインで開放されているなら、後段の条件を満たしません。ただし、第4A条第1項はレコメンド機能との選択なので、レコメンド機能の側に当たれば条件は満たされます。

「終わりのないフィード」とは、無限スクロールだけを指しますか。

それより広い定義です。第4A条第4項は、終端のないフィードで素材を表示できる場合に加えて、終端はあるものの、その終端に達したとき、一定の時間間隔で、または利用者の入力に応じて素材が追加されるフィードも含めています。したがって、ページの末尾で追加読み込みをする実装、一定間隔で自動更新する実装、引っ張って更新する実装のいずれもが定義の範囲に入ります。

広告で収益を得ていることは、判定に影響しますか。

考慮されません。第5条第2項は、同条第1項の類型に当たるかどうかを判断する際に、サービス上での広告素材の提供と、その提供から収益を得ることという目的を考慮しないと定めています。したがって、広告事業が売上の中心であることを理由に、主たる目的が別にあると主張することはできません。判定は、利用者に対して何を可能にするサービスかという目的の側で行われます。

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出典

  1. *1 参考:オーストラリア連邦法令登録簿「Online Safety (Age-Restricted Social Media Platforms) Amendment Rules 2026」(F2026L00370・2026年3月25日制定)(https://www.legislation.gov.au/F2026L00370/asmade/text)。改正の一次情報として。第2条の施行(登録の翌日)、第3条の根拠(オンライン安全法2021)、第4条の別表の効力、および別表1の項目1(年齢制限ソーシャルメディアプラットフォーム規則2025の第5条の前への第4A条の挿入)を確認した。挿入された第4A条は、法第63C条第1項(a)(iv)の目的での条件として、レコメンド機能とログイン機能のいずれか一方または両方を持つことを定め、レコメンド機能、ログイン機能、終わりのないフィード機能、フィードバック機能、時間限定機能の各定義を置いている。確認日は2026年9月10日。(2026年9月確認)
  2. *2 参考:オーストラリア連邦法令登録簿「Online Safety (Age-Restricted Social Media Platforms) Rules 2025」(F2025L00889・編集版第1号/2026年3月26日時点)(https://www.legislation.gov.au/F2025L00889/latest/text)。改正を反映した本体の一次情報として。第3条の根拠、第4条の定義、第4A条第1項から第6項(条件、レコメンド機能の2要件、ログイン機能の2段の条件、終わりのないフィード機能の3分岐、フィードバック機能の2類型、時間限定機能)、ならびに第5条第1項の除外8類型(唯一のまたは主たる目的が通信・オンラインゲーム・製品やサービスについての情報の共有・職業上の人脈づくりまたは能力開発・教育の支援・健康の支援である6類型と、重要な目的が教育機関と学生や家族の間の通信の促進・医療の提供者と利用者の間の通信の促進である2類型)と第5条第2項(広告素材の提供とその収益を考慮しない旨)を確認した。確認日は2026年9月10日。(2026年9月確認)




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