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2026.09.15 らしくコラム

機能的互換ソフトはなぜ必要か、英国が課す4回の更新


監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • ソフトは機能で定義された:製品の一覧ではありません*1。
  • 記録は入れる時刻まで縛る:提出日と期限日の早いほうです*1。
  • 過料の上限は授権法にある:3,000ポンドを超えない額です*3。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

申告や記帳をデジタルへ寄せる制度は各国にありますが、どのソフトウェアなら要件を満たすのかの書き方は分かれます。英国は、製品を挙げずに機能で書きました。

所得税(デジタル義務)規則20262026年3月23日に制定され、翌24日に庶民院へ提出、2026年4月1日に施行しました*1。同じ日を授権規定の施行日に指定したのがSI 2026年第356号です*2。

読みどころは3つあります。ソフトウェアの定義の仕方四半期更新の期限の組み方、そして記録を入れる時刻の縛り方。順に見ていきます。

壁に掛けた白い紙のカレンダーを正面から写し、月曜から日曜までの見出しと01から31までの日付が整然と並んでいる写真

ソフトウェアを、製品ではなく4つの機能で定義した

まず全体像です*1*3。

英国の所得税(デジタル義務)規則2026がSI 2026年第336号として2026年3月23日に制定され3月24日に庶民院へ提出され2026年4月1日に施行したこと、SI 2026年第356号が同じ2026年4月1日を授権規定である財政(第2)法2017第60条・第61条の施行日に指定したこと、規則3条1項の機能的互換ソフトウェアが四半期更新とその訂正をAPI基盤でHMRCへ提出できること、確定申告書の提出と修正の通知も同じ経路でできること、デジタル記録の作成と訂正ができること、遵守に関する情報をHMRCから受け取れることの4つの機能で定義されAPI基盤の要件は長官の指示で定まること、規則12条と13条の四半期更新は期間の起点が年度の初日のままで累計として出す形であり既定では期間末が7月5日・10月5日・1月5日・4月5日、暦四半期を選んだ場合は6月30日・9月30日・12月31日・3月31日となりいずれも提出期限は8月7日・11月7日・2月7日・翌年度の5月7日であること、規則15条により四半期更新に載せる財務情報の記録はその更新を実際に出した日と出すべき日のいずれか早いほうまでに入れること、規則17条により記録の誤りや脱漏はソフトを使ってできる限り速やかに訂正し更新の誤りは原則として次の四半期更新の期限までに直すこと、規則27条の所得のしきい値が2024-25年度5万ポンド・2025-26年度3万ポンド・2026-27年度以降2万ポンドと下がること、ならびに授権法である1970年租税管理法別表A1の側に記録義務違反の過料は3000ポンドを超えない額という上限と財務情報を3か月に1回を超える頻度では求められない制限と決定への不服申立てを通知から30日以内に書面で理由を明示して行う規定が残ることを整理した図

この制度の中心にあるのが機能的互換ソフトウェア(functional compatible software)という語です*1。規則3条1項は、これを次のことに使えるソフトウェアプログラムと定義しました*1。

第一に、API基盤を使って、HMRC(英国歳入関税庁)へ四半期更新と、その訂正を提出すること*1。第二に、同じくAPI基盤を使って、確定申告書を提出し、その修正の通知を行うこと*1。第三に、デジタル記録を作成し、訂正すること*1。第四に、(a)から(c)の義務の遵守に関して、HMRCから情報を受け取ること*1。

API基盤(API platform)の定義も条文にあります*1。ソフトウェアプログラムがHMRCと通信することを可能にするアプリケーション・プログラミング・インターフェースであって、長官が指示により定める条件を満たすものです*1。接続先の仕様そのものは条文に書かず、指示へ送りました*1。

おもしろいのはプログラムの定義です*1。単一のプログラムのほか、プログラムの集合も含まれます*1。ただし集合として認められるのは、デジタル記録の一部を成すデータが集合内の一つのプログラムに記録された後、集合内のどのプログラムからそのデータを修正し、または参照する場合でも、利用者による当該データの再入力を要しないときに限られます*1。

記帳ソフトと申告ソフトを分けてもかまわないが、その間を人が手で打ち直す作りは認めないという条件です*1。会計システムの連携で論点になる二重入力を、定義の側から塞いでいます*1。

四半期更新は年4回、しかも年度初日からの累計で出す

規則9条1項は、対象者に対し、関連活動ごとに、各四半期更新期間について、情報の提出(四半期更新)を行うことその際に機能的互換ソフトウェアを用いること期限までに提出することの3つを求めます*1。

表1:四半期更新の期間末と提出期限(規則12条 表1・規則13条 表2)
区分 第1期 第2期 第3期 第4期
期間末(既定) 7月5日 10月5日 1月5日 4月5日(年度末)
期間末(暦四半期を選択) 6月30日 9月30日 12月31日 3月31日
提出期限(共通) 8月7日 11月7日 2月7日 翌年度の5月7日

表を読むときに見落としやすいのが、期間の起点です*1。規則12条1項の表1も規則13条1項の表2も、各期間を「関連開始日に始まり、◯月◯日に終わる期間」と定義しています*1。第2期の起点は第1期の翌日ではなく、第1期と同じ関連開始日です*1。

したがって四半期更新は、期間を区切った差分ではなく、年度初日からの累計を毎回出す形になります*1。更新のたびに過去分を含めて再集計する前提なので、後から遡って仕訳を直しても、次の更新で反映されます*1。

前倒しの提出にも条件があります*1。規則9条2項により、期間の終了前に出せるのは、期間の終了前10日以内であること、かつその更新が期間の全体について必要な情報を含んでいると合理的に信じていることの両方を満たすときに限られます*1。

暦四半期の選択(calendar quarters election)は、規則11条1項の届出で行います*1。その年度について最初の四半期更新を出す前に届け出る必要があり、いったん選ぶと以後の年度にも効力が続きます*1。撤回もできます*1。

記録は「いつ入れたか」まで条文で縛られる

規則15条は、デジタル記録の義務です*1。対象者は、規定する記録を保持することそのために機能的互換ソフトウェアを用いること各記録を所定の方法で記録することを求められます*1。

記録の範囲は3つに分かれます*1。各四半期更新および確定申告書に含める必要のある財務情報の記録その財務情報を構成する項目の明細(金額と、受領または発生の日付を含む)、そして長官が指示で定めるその他の記録です*1。

そして、この制度でもっとも実装に響くのが規則15条3項です*1。デジタル記録は、長官が指示で定める形式であり、かつ四半期更新に載せる財務情報に関するものであれば、その更新を実際に提出した日と、提出すべき日の、いずれか早いほうまでに記録されていることを求められます*1。それ以外の記録は、確定申告書を提出した日と、提出すべき日のいずれか早いほうが基準になります*1。

「期限までに提出する」ではなく、「期限までに記録に入っている」という書き方である点に注意が要ります*1。提出の直前にまとめて入力する運用は、条文の文言から外れます*1。

訂正の義務は規則17条です*1。記録に誤りまたは脱漏を見つけた者は、機能的互換ソフトウェアを用いて、できる限り速やかに直します*1。四半期更新に誤りを見つけた場合は、本来含めるべきだった正しい情報を提出し、その期限は、第4期または終了日を含む期間の更新であれば当該年度の確定申告書の提出期限それ以外であれば次の四半期更新の期限とされました*1。

誰が外れるのか——しきい値は2年で半分以下になる

免除は規則18条から44条までに並びます*1。章ごとに性格が違うので、表で整理します*1。

表2:デジタル義務が及ばない場合(規則 第7部の各章)
条件
第1章 除外通知 長官が「除外されている」と認めて除外通知を出している間は義務が及ばない。除外に当たるのは、デジタル的に除外されている者か、規則46条の本人確認の条件を自己の支配を超える事情で満たせない者
第2章 所得によるもの 2026-27年度は、2024-25年度の適格所得が同年度の適格額以下であれば及ばない。以後の年度も前々年度の額で判定し、3年続けて適格額以下だった者は義務から外れる
第3章 活動の種類 受託者としての活動、来訪実演家として英国で行うとみなされる事業、適格ケアの提供。加えて、非居住に関する2つの場合の海外活動
第4章 人の属性 永続的代理権等の本人や後見人等が選任された者、宗教教派の教職者、ロイズの引受会員。直前の申告年度の末日に国民保険番号を持たない個人も外れる
第5章 課税上の地位 ITTOIA 2005 第2部により所得税を課される会社。夫婦・シビルパートナーの税額軽減または視覚障害者控除の対象者
第6章 2026-27年度限りの一時免除 信託・遺産からの所得がある者、来訪実演家、適格ケアの提供者、居住地と外国所得・利得の制度に関する所定の条件を満たす者、農業者・創作者の平均課税を申し立てる者

数字が入っているのは第2章です*1。規則27条は適格額を年度ごとに定め、2024-25年度は5万ポンド2025-26年度は3万ポンド2026-27年度以降は2万ポンドとしました*1。2年で半分以下まで下がる設計で、対象範囲が段階的に広がることが、条文の数字だけで読み取れます*1。

判定に使う適格所得は、規則25条により、その年度に営んだ各関連活動から生じ、その年度の確定申告書に含める必要のある所得の額の合計と定められました*1。控除前の額で見ます*1。

抜ける道も用意されています*1。規則24条は、2028-29年度より後の年度について、その前の3年度すべてで適用があり、かつその3年度すべてで適格所得が各年度の適格額以下だった場合に、義務が及ばないとしました*1。

過料と、到達の証明は授権法の側にある

規則の本文には、罰則が出てきません*1。制裁は授権法である1970年租税管理法 別表A1に置かれています*3。

第12項は、第11項の規則が課した記録の要件が守られなかった場合、その者(組合の場合は各関連組合員)は過料の責めを負うとし、第4号で過料の額は3,000ポンドを超えてはならないと上限を切りました*3。

頻度の歯止めもあります*3。第7項第4号は、事業に関する財務情報の提供を、3か月に1回を超える頻度で求めてはならないとしています*3。四半期という単位は、規則ではなく授権法が決めていました*3。

電子的なやり取りの扱いも、授権法の側にまとまっています*3。第13項第2号は、規則で情報の提供に用いる電子通信の手段情報と記録が取るべき電子的形式条件が守られない限り情報が提供されず記録も保持されなかったものとして扱うこと情報がいつ、誰によって送達されたものとみなすかの決定まで定められるとします*3。

さらに第13項第3号は、電子通信の利用が情報の提供という結果をもたらしたかどうか提供の時刻提供した者提供された情報の内容について、推定の適用を含む証明の方法を規則で定められるとしました*3。到達の扱いを制度の側で決める点は、英国が同じ年に出したデジタル通信・連絡先規則2026と共通します*3。

品質についての規定も見逃せません*3。第13項第6号は、規則で提供される情報が長官の指示で定める正確性と完全性の基準を満たすべきことを定められるとし、その基準を満たさないことを、情報の不提供または規則違反として扱えるとしました*3。形式が整っていても、中身が基準を割れば未提出として扱う余地があります*3。

不服の申立ては第16項です*3。規則に基づく決定に対して申立てができ、決定の通知があった日の翌日から30日以内に、書面で、理由を明示してHMRCへ通知します*3。

5年かけて作り直された制度と、持ち帰れる論点

この規則には前身があります*1*4。所得税(デジタル要件)規則2021は2021年9月23日に制定され、施行日を2024年4月6日としていました*4。しかし施行の前に改正され、今回の規則48条が2021年規則と2024年の改正規則をあわせて廃止しました*1。説明ノートは、2021年規則が施行されておらず、本規則の規定により不要になったと明記しています*1。

中身も入れ替わりました*1*4。2021年規則にあった期間末計算書小売業者の記録の特例は、今回の規則にありません*1*4。授権法の側でも、期間末計算書の根拠だった別表A1第8項が2026年4月1日付で削られています*3。

施行日の扱いも入れ子です*2。授権規定を施行する日を2026年4月1日と指定したのがSI 2026年第356号で、これも2021年と2024年の施行日規則を廃止しました*2。規則・授権法の施行日・前身規則の廃止を、同じ週に3本で片づけた形です*1*2。

ここから日本のIT部門が持ち帰れる論点は4つあります*1*3。

第一に、適合の条件を機能で書くという考え方です*1。製品名の一覧は、更新のたびに古くなります*1。「何ができるソフトウェアか」を機能で並べ、接続先の技術要件だけを別文書に送る書き方なら、認定の維持費が下がります*1。

第二に、記録の時刻を要件に含めることです*1。提出の期限だけを決めると、直前の一括入力を止められません*1。規則15条3項のように書けば、監査のときに確かめる対象が、提出物からタイムスタンプへ移ります*1。

第三に、しきい値を年度ごとに版で持つことです*1。規則27条は、3つの年度に3つの金額を並べました*1。判定ロジックに定数を1つ埋める設計では、この形を表現できません*1。年度をキーにしたテーブルで持ち、過去の年度の判定を再現できるようにしておきます*1。

第四に、指示への委任が多い制度は、変更検知を自前で組むことです*1。この規則では、四半期更新の内容、記録の形式、本人確認の条件、届出の様式と時期、さらなる免除まで長官の指示に委ねられています*1。参照先のURLと取得日を記録し、内容が変わったら通知するジョブを置くと、古い前提のまま動き続ける事態を避けられます*1。

まとめ:英国の所得税デジタル義務規則で押さえる3つの視点

英国では、所得税(デジタル義務)規則2026が2026年3月23日に制定され、翌24日に庶民院へ提出されたうえで、2026年4月1日に施行しました。同じ日を授権規定である財政(第2)法2017第60条第1項から第3項までと第61条第2項から第5項までの施行日に指定したのがSI 2026年第356号です。押さえたい視点は三つあります。第一に、ソフトウェアの定義。規則3条1項は機能的互換ソフトウェアを、API基盤を使って四半期更新とその訂正を提出でき、同じ経路で確定申告書の提出と修正の通知ができ、デジタル記録の作成と訂正ができ、これらの遵守に関する情報をHMRCから受け取れるソフトウェアプログラムと定めました。プログラムの集合も認められますが、集合内の一つに記録したデータを他のプログラムから扱う際に利用者の再入力を要しないことが条件です。第二に、提出と記録の時刻。四半期更新の期間末は既定で7月5日、10月5日、1月5日、4月5日、暦四半期を選ぶと6月30日、9月30日、12月31日、3月31日となり、提出期限はいずれも8月7日、11月7日、2月7日、翌年度の5月7日です。各期間の起点は年度の初日のままなので、提出する数値は累計になります。規則15条3項は、四半期更新に載せる財務情報の記録を、その更新を提出した日と提出すべき日のいずれか早いほうまでに記録しておくことを求めました。第三に、対象範囲と制裁。規則27条の適格額は2024-25年度が5万ポンド、2025-26年度が3万ポンド、2026-27年度以降が2万ポンドです。過料は規則ではなく1970年租税管理法別表A1第12項第4号にあり、3,000ポンドを超えない額と上限が切られています。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は元請(プライムベンダー)として、会計・申告まわりのデータ連携や外部APIとの接続を含むシステムの設計・構築・運用を受託しています。今回の規則のように「どのソフトウェアなら要件を満たすか」が機能で書かれる制度では、実装側の確認点は3つに分かれます。第一に接続です。提出系のAPIは認証(OAuth 2.0 の認可コードフローやクライアント証明書)、冪等性キー、再送とタイムアウトの扱い、レート制限への追随を設計時に決めます。送信した要求と応答の対応は相関IDで残し、後から突き合わせられる形にします。第二に記録です。規則15条3項のような「いつまでに記録されていること」という要件は、業務のタイムスタンプ(伝票日付)と、システムのタイムスタンプ(登録日時)を分けて持たないと証明できません。登録日時は追記のみのログへ残し、変更履歴は上書きせずイベントとして積む構成にしておくと、訂正の義務が発生したときの追跡も同じ仕組みで済みます。第三にしきい値と期日です。金額のしきい値や提出期限は、コードに定数として埋めず、適用開始日を持つマスタとして管理します。年度をキーに引ける形にしておけば、過去の年度の判定を再現でき、制度が変わったときの改修範囲もマスタの更新に収まります。

よくある質問

機能的互換ソフトウェアとは、どのようなソフトウェアですか。

規則3条1項が機能で定義しています。API基盤を使ってHMRCへ四半期更新とその訂正を提出でき、同じくAPI基盤を使って確定申告書の提出と修正の通知ができ、デジタル記録の作成と訂正ができ、これらの遵守に関してHMRCから情報を受け取れるソフトウェアプログラムを指します。API基盤は、ソフトウェアプログラムがHMRCと通信することを可能にするアプリケーション・プログラミング・インターフェースであって、長官が指示により定める条件を満たすものと定義されました。プログラムは単一でも集合でもよく、集合の場合は、一つのプログラムに記録したデータを集合内の他のプログラムから修正・参照する際に、利用者による再入力を要しないことが条件です。

四半期更新の期限はいつですか。

年4回で、既定と暦四半期の選択のどちらでも同じ日です。規則12条1項の表1では、期間末が7月5日、10月5日、1月5日、4月5日、提出期限はそれぞれ8月7日、11月7日、2月7日、翌年度の5月7日となります。規則13条1項の表2(暦四半期の選択をした場合)では、期間末が6月30日、9月30日、12月31日、3月31日に変わりますが、提出期限は表1と同じです。なお各期間の起点は関連開始日のままなので、提出する数値は年度初日からの累計になります。

所得がいくら以下なら、この義務は及びませんか。

規則27条の適格額が基準です。適格額は2024-25年度が5万ポンド、2025-26年度が3万ポンド、2026-27年度以降が2万ポンドと定められました。2026-27年度については、2024-25年度の適格所得が5万ポンド以下であれば義務が及びません。それより後の年度は、原則として前々年度の適格所得で判定します。さらに規則24条により、2028-29年度より後の年度では、前の3年度すべてで適用があり、かつその3年度すべてで適格所得が各年度の適格額以下だった場合にも、義務が及びません。

守らなかった場合の制裁は、どこに書かれていますか。

規則ではなく授権法にあります。1970年租税管理法別表A1第12項は、同別表第11項に基づく規則が課した記録の要件が守られなかった場合に、その者(組合の場合は各関連組合員)が過料の責めを負うとし、第4号で過料の額は3,000ポンドを超えてはならないとしました。ただし、同法第12B条第5項の過料の責めを負う場合は、この過料の対象になりません。決定に不服がある場合は、同別表第16項により、決定の通知があった日の翌日から30日以内に、書面で理由を明示してHMRCへ申立ての通知を行います。

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出典

  1. *1 参考:英国法令データベース「The Income Tax (Digital Obligations) Regulations 2026」(SI 2026 No. 336・2026年3月23日制定/2026年4月1日施行)(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2026/336/made)。本記事の一次情報。制定日(2026年3月23日)、庶民院への提出日(3月24日)、施行日(2026年4月1日)、授権規定(1970年租税管理法 別表A1 第7項・第9項・第11項・第13項から第15項まで・第18項)、規則3条(機能的互換ソフトウェアの4つの機能、API基盤とプログラムの定義)、規則9条(四半期更新の義務と10日前倒しの条件)、規則11条(暦四半期の選択と撤回)、規則12条・13条(表1と表2の期間末と提出期限、期間の起点が関連開始日である旨)、規則15条(デジタル記録の範囲、形式、記録の時刻、部分集合の選択)、規則17条(訂正の義務と期限)、規則18条から44条まで(各章の免除)、規則24条(3年度連続で適格額以下の場合)、規則25条・27条(適格所得の算定と適格額 5万/3万/2万ポンド)、規則45条から47条まで(指示によるさらなる免除、本人確認、届出)、規則48条(2021年規則と2024年改正規則の廃止)、および説明ノートを確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  2. *2 参考:英国法令データベース「The Finance (No. 2) Act 2017, Sections 60 and 61 (Digital Reporting and Record-Keeping) (Appointed Day and Revocations) Regulations 2026」(SI 2026 No. 356)(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2026/356/made)。施行日の一次情報として。2026年3月24日に制定されたこと、第2条が2026年4月1日を財政(第2)法2017第60条第1項から第3項までおよび第61条第2項から第5項までの施行日として指定したこと、第3条が2021年と2024年の施行日規則(S.I. 2021/1079、S.I. 2024/422)を廃止したこと、ならびに説明ノートが第60条は1970年租税管理法に第12C条と別表A1を挿入するものであり第61条は関連する改正権限である旨を述べていることを確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  3. *3 参考:英国法令データベース「Taxes Management Act 1970」別表A1(デジタル報告および記録保持)(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1970/9/schedule/A1)。授権法の一次情報として。第1項(対象者と関連活動の定義)、第7項第4号(財務情報を3か月に1回を超える頻度で求めてはならない旨)、第11項(電子的形式での記録と保存の権限)、第12項(記録義務違反の過料と、第4号の3,000ポンドを超えない額という上限、第5号の重複適用の除外)、第13項第2号・第3号・第6号(電子通信の手段と形式、条件不遵守時の取扱い、送達の時刻と主体の決定、推定による証明、正確性と完全性の基準)、第14項(デジタル的に除外されている者の要件)、第16項(不服申立てを30日以内に書面で理由を示して行う旨)、および別表A1が2026年4月1日にS.I. 2026/356 第2条により施行された旨を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  4. *4 参考:英国法令データベース「The Income Tax (Digital Requirements) Regulations 2021」(SI 2021 No. 1076・廃止済み)(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/1076/made)。前身規則との比較のため。2021年9月23日に制定され、施行日が2024年4月6日とされていたこと、説明ノートが期間末計算書(第4部)と小売業者の記録の特例(第5部)を含む構成であったことを確認した。これらは2026年規則には置かれていない。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)




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