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政府調達の支払公表、英国は3万ポンド超を30日以内に
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 対象は3万ポンド超の支払い:四半期末から30日以内です*3。
- 公表項目は第38A条が指定:額は付加価値税を除いた値です*1。
- Contracts Finderの終了は延期:2027年5月1日になりました*2。
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
公共の発注を受ける側にとって、自社への支払いが機械可読で公表されるのは、これまでとは違う状態です。英国が、その項目を決めました。
調達改正規則2026(SI 2026/360)が2026年3月23日に制定され、施行日が三つに分かれました*1。うち2026年4月1日の組に、支払いの公表と、閾値未満の契約における供給者の登録が入っています*1。
発注機関の側でシステムを作る立場からも、受注する側で自社の情報を整える立場からも、いつ・何を・どの粒度で出すのかが論点になります。順に見ていきます。
目次
施行日が三つに分かれた改正だった
まず全体像です*1*2*3。
この規則は、内閣府担当大臣が調達法2023の第95条第1項から第3項、第97条第1項・第2項、第113条第1項、第115条第1項、第122条第3項(c)(d)、第125条第1項、第127条第2項、および別表1第5項第1号に基づいて作りました*1。北アイルランド財務省の同意(第113条第4項)を得ており、草案が両院へ提出され、決議で承認されています*1。
| 施行日 | 対象の条 | 主な中身 |
|---|---|---|
| 制定の翌日 | 第1条、第2条、第3条第1項・第2項(b)・第3項・第4項・第8項・第9項、第4条 | プラットフォームが利用できない場合の代替公表、緊急随意契約の確認の後ろ倒し、閾値未満入札通知への留保の記載、別表2の機関名の整理、医療の提供者選択制における契約解除の事前通知 |
| 2026年4月1日 | 第3条第2項(a)・第5項・第6項・第7項、第6条 | 支払いの公表の追加、閾値未満の契約における供給者の登録と一意識別子、公表する支払い項目の新設、経過措置 |
| 2027年5月1日 | 第5条 | Contracts Finderでの公表の終了と、中央デジタルプラットフォームへの読み替え(当初は2026年10月1日) |
改正の対象は三本です*1。調達規則2024(SI 2024/692)、医療サービス(提供者選択制)規則2023(SI 2023/1348)、そして調達法2023(施行第3号ならびに経過および留保の規定)規則2024(SI 2024/716)です*1。
前文には、この法定文書がSI 2024/692の瑕疵に伴って提出されたため、既知の受領者全員へ無償で交付されると記されています*1。運用が始まってから条文の側を直した改正だという位置づけです*1。
支払いの公表は3万ポンド超、四半期末から30日以内
公表の義務そのものは、法の側にあります*3。
調達法2023の第70条第1項は、発注機関が公共契約に基づいて行った3万ポンドを超える支払いについて、指定された情報を公表しなければならないと定めます*3。第2項は、その期限を支払いを行った四半期の末日から起算して30日としました*3。
第5項の定義によれば、ここでいう四半期は3月31日、6月30日、9月30日、12月31日で終わる3か月です*3。つまり実務上は、年に4回、締めから30日という運用になります*3。
この条は、2026年4月1日から特定の目的について施行されました(SI 2025/1316 第2条第2項(b))*3。第3項では、大臣またはウェールズ大臣が金額の閾値と公表の期限を規則で変更できると定めています*3。
適用されない契約も並んでいます*3。私的公益事業者が締結した公益事業契約、コンセッション契約、学校が締結した契約、移譲された北アイルランドの機関が締結した契約(留保調達取決めまたは委譲されたウェールズの調達取決めに基づく調達の一部である場合を除く)、そして移譲された北アイルランドの調達取決めに基づく調達の一部として締結された契約です*3。
「指定された情報」の中身は法には書かれていません*3。第5項は、これを第95条に基づく規則で指定される情報と定義しました*3。その指定を行ったのが、今回の改正で新設された条文です*1。
公表する項目は、機関と契約と供給者の識別子でつながる
改正は、調達規則2024の第38条(支払い遵守通知)の後ろに第38A条を挿入しました*1。
| 項 | 公表する内容 |
|---|---|
| (a) | 支払いを行った発注機関の名称、連絡先の郵便の住所とメールの住所、一意識別子 |
| (b) | (a)と異なる場合、法第53条に基づき当該契約の契約詳細通知を公表した発注機関についての同じ3項目 |
| (c) | 調達の一意識別子と、当該契約の一意識別子 |
| (d) | 支払いごとに、支払先の供給者の名称と、その供給者の一意識別子 |
| (e)(f) | 付加価値税を除いた支払いの額/支払いを行った日 |
額の定義が明確です*1。第2項(e)は付加価値税を除いた額としました*1。税込みの請求額をそのまま出す運用にはならず、税抜きの値を別に持つ必要があります*1。
識別子には逃げ道が置かれました*1。第3項は、当該契約に関する通知がそれまでプラットフォームへ公表されておらず、かつ一意識別子が入手できない場合には、第2項(c)および(d)(ii)の識別子を公表しなくてよいとしています*1。過去の契約に対する支払いが、識別子の欠落で止まらないようにする規定です*1。
公表先も、同じ改正で明示されました*1。第3条第2項(a)は、調達規則2024の第5条(中央デジタルプラットフォームでの通知等の公表)の第3項(p)の後ろに、(pa) 第70条第1項(公共契約に基づく支払いに関する情報)を追加しています*1。支払い情報も、通知と同じ場所に並ぶことになります*1。
受注する側から見ると、自社の名称と識別子が、契約ごと・四半期ごとの金額とともに公開されるということです*1*3。社名の表記ゆれや、グループ内のどの法人で受けたかといった整理が、そのまま外向きの見え方になります*1。
閾値未満でも、登録と一意識別子を先に取る
もうひとつの4月1日組が、第36A条の新設です*1。
第1項は、法第87条第3項に基づく契約詳細通知の公表の前に、発注機関が供給者から(a) 第2項の手順を踏んだことの確認と(b) その供給者の一意識別子を取得しなければならないと定めます*1。
第2項の手順は、供給者が中央デジタルプラットフォームへ登録していることと、所要の情報をそのプラットフォームへ提出していることの二つです*1。第3項は、この「所要の情報」を、供給者の名称、連絡先の郵便の住所とメールの住所、そして中小企業であるか、または剰余金を主として社会的・環境的・文化的な目的の推進へ再投資する価値駆動の非政府組織であるかと定義しました*1。
これに合わせて、第36条第2項(e)(iii)から「供給者が一意識別子を取得していない場合を除く」という文言が削除されました*1。説明覚書は、第36A条の新設によりこの除外が不要になったためだと述べています*1。登録すれば識別子が付与されるので、「持っていない」という状態が想定から外れる、という整理です*1。
閾値未満の入札通知の側にも追加があります*1。第3条第4項は、調達規則2024の第24条第2項に(l)を挿入し、その通知が中小企業、あるいは価値駆動で剰余金を主として社会的・環境的・文化的な目的の推進へ再投資する非政府組織のいずれか、または双方へ契約を留保するために用いられるかどうかを記載させることにしました*1。
この二つを並べると、閾値未満の小さな契約でも相手が中小企業か否かが構造化されたデータとして残ることが分かります*1。留保の意図は通知の側に、相手方の属性は登録の側に入り、支払いの公表で金額とつながります*1*3。
供給者の識別が制度の前提になる点では、英国が会社登記の側でも同じ方向へ動いています。取締役や実質的支配者に確認済みの識別子を持たせる仕組みは、登記官の本人確認とACSPの制度で整理しました*1。
止まったとき、急ぐときの扱いも書き足された
制定の翌日から動いた条には、運用の詰まりを解く規定が入っています*1。
第3条第2項(b)は、調達規則2024の第5条第5項について、「第6項のすべての条件が満たされる場合」という文言を、「中央デジタルプラットフォームが利用できない場合、または第6項のすべての条件が満たされる場合」に置き換えました*1。プラットフォームの停止が、代替のオンラインの仕組みでの公表を認める事由として明記されたわけです*1。
第3条第3項は、第7条(中核となる供給者情報:プラットフォームが動作しない場合、緊急、私的公益事業者)の第4項を差し替え、第4A項を置きました*1。対象は、法第42条に基づく規則による随意契約(生命の保護等)と、別表5第13項および第14項に基づく随意契約(緊急)の二つです*1。
この二つに当たる場合、第6条は次のように読み替えられます*1。第4項にいう契約の締結前に確認を得るという要求は、実行可能な限りすみやかに、遅くとも契約詳細通知が公表される日までに確認を得るという要求に読み替えられ、第6項から第8項は適用されません*1。急ぐ場面では、確認の作業を締結の後ろへ回せる構造です*1。
電子的なやり取りの前提は、法の第96条にあります*4。第1項は、対象調達を行う発注機関に対し、実行可能な範囲で供給者と電子的に通信し、供給者にも電子的に通信させる措置をとることを求めます*4。第2項は、使ってよい電子通信システムを、供給者にとって無償で容易に利用できること、一般に入手可能であるか、一般に入手可能な他のシステムと相互運用できること、障害のある人が利用できることの三つで縛りました*4。
ただし第3項により、無償という要件は契約締結後と公益事業のダイナミック市場には及びません*4。第4項は、これらの利用がその状況で特有の保安上のリスクをもたらすと発注機関が認める場合、この条を適用しないとしています*4。
プラットフォームそのものの根拠は第95条です*4。第4項は大臣がオンラインの仕組みを設置し運用する手はずを整えなければならないとし、第5項は、公表される情報を無償で利用できることと障害のある人が利用できることを求めます*4。
Contracts Finderの終了は2027年5月1日へ動いた
いちばん後ろに置かれた第5条が、旧来の公表先を畳む規定です*1。
改正は、SI 2024/716の第5条(2015年規則に関する留保の規定)に手を入れます*1。公共契約規則2015の第106条(契約通知が用いられる場合のContracts Finderでの情報の公表)は削除されたものとして読むことになります*1。
第108条(締結した契約に関するContracts Finderでの情報の公表)は、見出しと第2項・第6項(a)の「Contracts Finder」を「中央デジタルプラットフォーム」に読み替え、第1項(a)・第5項・第7項から第9項を削除されたものとして読み、第6項(b)の括弧書きも落とします*1。第112条(閾値未満の調達)も、見出しと第1項・第3項(a)を同じく読み替えます*1。あわせて第2条第1項の定義に、「中央デジタルプラットフォーム」は調達規則2024の第5条第2項の意味によるという一文が入ります*1。
この第5条は、当初2026年10月1日に施行される予定でした*1。それを動かしたのが調達改正(第2号)規則2026(SI 2026/746)です*2。2026年6月30日に制定され、制定の翌日である2026年7月1日に施行しました*2。中身は一条だけで、SI 2026/360の第1条第4項の「2026年10月1日」を「2027年5月1日」に置き換えるものです*2。
この規則は法第122条第3項(d)および第127条第2項に基づき、イングランドおよびウェールズ、スコットランド、北アイルランドに適用されます*2。約7か月の猶予が足された形です*2。
移行のための経過措置も置かれました*1。第6条第1項は、第3条第2項(a)および第7項による改正は、法第70条の施行日より前に開始された調達には及ばないと定めます*1。第2項は「開始された」の意味を六つ並べました*1。法第21条第1項に基づく入札通知の公表または第40条第1項から第3項に基づく提供、第44条第1項に基づく透明性通知の公表、枠組みに基づく契約でそのいずれにも当たらない場合の供給者への接触、第87条第1項に基づく閾値未満入札通知の公表、規制対象の閾値未満契約に関する入札の招請、そのいずれにも当たらない場合の供給者への接触です*1。
「供給者へ接触した時点」まで開始の定義に含めた点は、実務では効いてきます*1。通知を出していない小さな調達でも、いつ相手へ声をかけたかで新旧が分かれるためです*1。同じ論点は、豪州が調達の枠組みを整理した連邦調達規則の改正でも、適用開始の線引きとして現れました*1。
まとめ:英国の調達改正規則2026で押さえる3つの視点
英国では、調達改正規則2026(SI 2026/360)が2026年3月23日に制定され、施行日が制定の翌日、2026年4月1日、2027年5月1日の三つに分かれました。押さえたい視点は三つあります。第一に、支払いの公表。調達法2023の第70条第1項は、公共契約に基づく3万ポンドを超える支払いについて指定された情報の公表を求め、第2項が期限を四半期の末日から起算して30日としました。四半期は3月31日、6月30日、9月30日、12月31日で終わる3か月です。この条は2026年4月1日から特定の目的について施行し、金額と期限は規則で変更できます。第二に、公表する項目。新設の第38A条第2項は、支払いを行った発注機関の名称・連絡先の郵便の住所とメールの住所・一意識別子、契約詳細通知を公表した機関が異なる場合の同じ3項目、調達と契約の一意識別子、支払いごとの供給者の名称と一意識別子、付加価値税を除いた額、支払いを行った日を並べます。第三に、供給者の登録。新設の第36A条は、閾値未満の契約詳細通知の公表の前に、中央デジタルプラットフォームへの登録と所要の情報の提出の確認、および一意識別子の取得を発注機関へ求めます。あわせて、プラットフォームが利用できない場合の代替公表が第5条第5項に加わり、生命の保護および緊急の随意契約では登録の確認を契約詳細通知の公表日まで後ろ倒しできるようになりました。Contracts Finderでの公表を終える第5条は、SI 2026/746により2026年10月1日から2027年5月1日へ延期されています。
よくある質問
公表の対象になる支払いはいくらからですか。
調達法2023の第70条第1項により、公共契約に基づいて発注機関が行った3万ポンドを超える支払いが対象です。第2項は、公表の期限を、支払いが行われた四半期の末日から起算して30日以内としています。第5項の定義では、四半期は3月31日、6月30日、9月30日、12月31日で終わる3か月の期間です。なお第3項により、大臣またはウェールズ大臣は、規則によりこの金額の閾値と公表の期限を変更できます。
公表される項目には何が含まれますか。
調達規則2024へ新設された第38A条第2項が指定しています。支払いを行った発注機関の名称、連絡先の郵便の住所とメールの住所、一意識別子。法第53条に基づき契約詳細通知を公表した発注機関がそれと異なる場合は、その機関についても同じ3項目。調達の一意識別子と当該契約の一意識別子。支払いごとに、支払先の供給者の名称とその供給者の一意識別子。付加価値税を除いた支払いの額。そして支払いを行った日です。第3項により、当該契約の通知がそれまで公表されておらず識別子が入手できない場合は、その識別子を要しません。
閾値未満の契約でも供給者の登録は必要ですか。
必要です。新設の第36A条は、法第87条第3項に基づく契約詳細通知を公表する前に、発注機関が供給者から、中央デジタルプラットフォームへ登録し所要の情報を提出したことの確認と、その供給者の一意識別子を取得しなければならないと定めます。所要の情報は、名称、連絡先の郵便の住所とメールの住所、そして中小企業か、剰余金を主として社会的・環境的・文化的な目的へ再投資する価値駆動の非政府組織かの区分です。
Contracts Finderはいつ使われなくなりますか。
調達改正規則2026の第5条が施行される2027年5月1日からです。当初は2026年10月1日の予定でしたが、調達改正(第2号)規則2026(SI 2026/746)が第1条第4項の日付を置き換えて延期しました。第5条が施行されると、公共契約規則2015の第106条は削除されたものとして読まれ、第108条と第112条では「Contracts Finder」が「中央デジタルプラットフォーム」に読み替えられます。
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出典
- *1 参考:英国法令データベース「The Procurement (Amendment) Regulations 2026」(SI 2026 No. 360・2026年3月23日制定)(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2026/360/made)。改正の一次情報として。根拠(調達法2023 第95条・第97条・第113条・第115条・第122条第3項(c)(d)・第125条・第127条第2項および別表1第5項第1号、ならびに北アイルランド財務省の同意と両院の決議による承認)、第1条第2項から第4項の施行日の三分割、第3条第2項(第5条第3項への(pa)の追加と第5項への「利用できない場合」の追加)、第3条第3項(第7条第4A項の確認の後ろ倒し)、第3条第4項(第24条第2項(l))、第3条第5項・第6項(第36条の除外の削除と第36A条の新設)、第3条第7項(第38A条の新設)、第4条、第5条(SI 2024/716の改正)、第6条(経過措置)、および説明覚書を確認した。確認日は2026年9月10日。(2026年9月確認)
- *2 参考:英国法令データベース「The Procurement (Amendment) (No. 2) Regulations 2026」(SI 2026 No. 746・2026年6月30日制定/2026年7月1日施行)(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2026/746/made)。延期の一次情報として。根拠(調達法2023 第122条第3項(d)および第127条第2項)、第1条(制定の翌日の施行、イングランドおよびウェールズ・スコットランド・北アイルランドへの適用)、第2条(調達改正規則2026 第1条第4項の「2026年10月1日」を「2027年5月1日」に置き換える旨)、および説明覚書(対象の第5条がContracts Finderでの公表の停止または中央デジタルプラットフォームでの公表への置換について定めるものである旨)を確認した。確認日は2026年9月10日。(2026年9月確認)
- *3 参考:英国法令データベース「Procurement Act 2023」第70条(公共契約に基づく支払いに関する情報)(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/54/section/70)。義務の一次情報として。第1項(3万ポンド超の支払いの公表義務)、第2項(四半期の末日から起算して30日以内)、第3項(規則による閾値と期限の変更)、第4項(私的公益事業者の公益事業契約、コンセッション契約、学校、移譲された北アイルランドの機関等の適用除外)、第5項(四半期の定義と「指定された情報」の委任先)、ならびに施行の注記(2026年4月1日・SI 2025/1316 第2条第2項(b))を確認した。確認日は2026年9月10日。(2026年9月確認)
- *4 参考:英国法令データベース「Procurement Act 2023」第95条・第96条(オンラインの仕組みと電子的な通信)(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/54/section/95)。プラットフォームの根拠として。第95条第1項・第2項(規則の権限と特定のオンラインの仕組みでの公表)、第95条第4項・第5項(設置と運用の義務、無償と障害のある人の利用可能性、2025年2月24日施行)、ならびに第96条第1項から第5項(電子的な通信の原則、システムの3要件、締結後とダイナミック市場への不適用、保安上のリスクがある場合の不適用)を確認した。確認日は2026年9月10日。(2026年9月確認)